| 最終更新日:2025年7月16日 |
| 株式会社笑美面 |
| 代表取締役社長 榎並 将志 |
| 問合せ先:管理部 06-6459-0777 |
| 証券コード:9237 |
| https://emimen.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「社会課題の解決で世の中に恩返しをする」をミッションにとし、当社がミッションを実現するために中長期的、安定的かつ継続的に企業価値を向上させることが重要であり、経営の透明性・公正性・迅速性を高めるコーポレート・ガバナンスの整備が不可欠と考えております。このため、株主や関係先、従業員を含むすべてのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、企業の健全性、透明性を高めると共に、長期的かつ安定的な企業価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 榎並 将志 | 810,280 | 39.99 |
| 楽天証券株式会社 | 151,300 | 7.46 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 80,200 | 3.95 |
| 金田喜人 | 60,200 | 2.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 52,100 | 2.57 |
| 株式会社FDS | 45,700 | 2.25 |
| アクサ生命保険株式会社 | 45,000 | 2.22 |
| 住友生命保険相互会社 | 45,000 | 2.22 |
| 丸谷和徳 | 40,000 | 1.97 |
| 株式会社SBI証券 | 31,056 | 1.53 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 10 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 岩﨑 良亮 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 牧野 誠司 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 宝田 めぐみ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岩﨑 良亮 | ○ | ○ | ― | 公認会計士としての豊富な経験と知見を生かし、専門的かつ客観的な立場から、会計、開示体制、内部統制システム整備等に関する業務執行状況を監視することを期待し、選任しています。当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 牧野 誠司 | ○ | ○ | ― | 弁護士としての豊富な経験と知見を生かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の遵守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況を監視することを期待し、選任しています。当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 宝田 めぐみ | | ○ | ― | 外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、CFA(Chartered Financial Analyst)資格を有しておられることから、専門知識を活かして投資家との対話や情報発信に関し取締役会に対して有益なご意見やご指摘をいただくこと、また、経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけること を期待して選任しています。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。
|
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の実効性を確保するため常勤監査等委員を任命しております。また、監査等委員会は、内部監査担当者との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人及び内部監査担当者は、会計監査及び四半期レビュー報告等の機会に三様監査を実施し、適切な情報共有と十分な連携を確保しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
報告日時点において、取締役へのインセンティブ付与は実施しておりません。取締役へのインセンティブ付与については今後検討してまいります。
該当項目に関する補足説明
社内取締役、執行役員及び従業員に対して、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプションを付与しております。また、社外取締役に対しては株主利益を意識した経営を行っていただくことを目的としております。その他の社外協力者に対して、業績向上や企業価値増大に対する当事者意識を高めるためのインセンティブを目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役の区分を設け、それぞれの報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
監査等委員でない取締役の報酬は、2021年1月28日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されており、各取締役の報酬額については、取締役報酬の決定方針に基づき、取締役会で決議のうえ決定しております。監査等委員の報酬については、株主総会において決議された年額30,000千円以内の範囲内で、監査等委員会における協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは管理部が行っており、取締役会資料を事前配布し、社外取締役が検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明・補足説明を実施し必要に応じ資料の提供や事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役6名(取締役3名および監査等委員である取締役3名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項および経営に関する重要事項の決定、ならびに職務執行の監視・監督を行っております。
b. 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、社外取締役は2名であります。
定例監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役会および内部統制部門等から適宜業務の執行状況を聴取し、重要な決裁文書や財務諸表等を閲覧する等して調査を行い、また常勤監査等委員は重要な社内会議に出席する等して、取締役の職務執行の妥当性及び適法性を監査しております。さらに、監査等委員は、内部監査担当者および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。
c.執行役員制度
当社は、日常的な業務執行を迅速・効率に行うことを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会にて選任され、取締役会決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。現在、2名の執行役員がその職務を担っております。
d. 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
e. 内部監査
当社は、内部監査室を設置しており、内部監査室長1名が内部監査規程に基づき、内部監査を担当しております。なお、内部監査室長は、監査等委員および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査の実効性を高めております。
f.経営会議
当社は、経営に関する重要事項について協議・検討し、円滑に運営を行うため監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役1名、監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役1名、執行役員2名、内部監査室長1名、各部門長2名の計10名、その他必要と認められた者よって構成される経営会議を設置し、原則として毎月1回以上開催しております。
g.コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理およびコンプライアンスに関する重要事項は、四半期に1回開催される、代表取締役を委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会にて審議することとしております。コンプライアンス委員会は、取締役、各部門長を委員に加え、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理およびコンプライアンスに関する報告および対応検討の場と位置づけております。また、必要に応じて弁護 士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リス クの未然防止と早期発見に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社制度の採用により、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任することが可能となるため、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ることにあります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は10月決算であり株主総会は1月開催であるため、集中日を回避したものとなっていると考えております。また、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定してまいります。 |
| 将来的に必要であると判断した場合に採用を検討してまいります。 |
| 将来的に必要であると判断した場合に採用を検討してまいります。 |
| 将来的に必要であると判断した場合に採用を検討してまいります。 |
| 当社ホームページのIR専用ページにおいて、ディスクロージャーポリシーを公表しております。 | |
| 個人投資家向け説明会の開催は必要に応じて検討してまいります。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催し、業績や経営方針等の説明を行ってまいります。 | あり |
| 今後の海外投資家の比率等を踏まえ、検討してまいります。 | あり |
| 当社ホームページのIRサイトに決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他開示資料を掲載しております。 | |
| 当社は、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めるとともに、経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営の確保に努めるためコンプライアンス行動規範を定めております。 |
| 当社の目指すところは、公正かつ適切な経営を実現することにより、当社に与えられた社会的責任(CSR)を果たしていくことであり、コンプライアンス(倫理法令等遵守)を経営の最重要課題の一つと位置付け、確固たる倫理観と誠実さに基づきコンプライアンス強化の企業風土を確立することを宣言しております。 |
| 当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行うことができることが重要であると考えております。そのため、上半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、個人投資家向け説明会の実施や機関投資家との個別ミーティングを計画しております。さらに、当社のホームページ内のIRサイトに、当社の情報を速やかに発信し、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムを整備し運用することが経営上重要な課題であると考え、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定し、当社の業務の適正性、有効性および効率性を確保し、企業価値の維持・増大につなげ、社会的信頼の獲得と機能のさらなる拡充、業績の向上に努めるものであります。その概要は以下のとおりです。
1.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、業務の適正性、有効性および効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るために、コンプライアンス委員会を設置する。
(2)当社および子会社は、企業理念を念頭に事業活動を行うとともに、法令等を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを最優先事項とする。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンスに関する行動規範を制定し、当社に周知徹底を図る。
(3)当社および子会社は、法令および定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、コンプライアンス内部通報規程に基づき、当社のコンプライアンス総合窓口に報告を行う。
当社は、通報内容を秘守し、通報者および協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
(4)監査部門は、業務執行部門から独立し、当社および子会社における業務の適正性および効率性につき監視を行う。
(5)当社監査等委員は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの発生を未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程を制定し、リスクコントロールを図る。
(2)当社は、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針および重要事項の決定と業務執行の監督を行う。
(2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等において明確にし、効率的な執行体制を整備する。
5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「関連会社管理規程」等に基づき、子会社の職務執行状況を管理するとともに、業務運営の適正を確保することに努める。
(2)子会社の重要な意思決定事項については、当社経営会議及び取締役会に報告し、承認を得て行う。
(3)子会社の取締役は、定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに、情報共有・意思疎通を図り親子会社間での適正な取引に努
める。
(4)当社の内部監査室は、子会社の内部監査を定期的に行う。
6.監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員の職務を補助する従業員(監査等委員補助者)として、適切な人材を配置し、設備・施設を設置する際には、予め監査等委員に同意を求めることによって、当該監査等委員補助者の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保し、予算を策定する。
(2)取締役は、監査等委員補助者の適切な職務の遂行のため、人事(評価、異動等)に関しては、監査等委員の同意を得るものとする。
(3)監査等委員補助者は、他部門の職務を兼務せず、監査等委員の指揮命令に従うものとする。
7.取締役および従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制および、報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監査等委員に報告する。
(2)監査等委員が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。また、当社の取締役および従業員は、会社経営および事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況および結果について、監査等委員に報告する。上記重要事項には、コンプライアンスおよびリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
(3)当社のコンプライアンス部門は、当社のコンプライアンス相談窓口に報告された事項を、都度監査等委員に対して報告する。当社は、コンプライアンス行動指針に基づき、通報内容を秘守し、通報者および協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
(4)監査等委員への報告が、誠実に漏れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる体制を整備する。
(5)監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ使用人との連絡会を開催し報告を受ける。
(6)使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員会は、監査費用の予算、監査等委員が行う職務の遂行に関する事項など監査等委員がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について決議します。
(2)当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。
9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役と会計監査人は、監査等委員と定期的な面談を行う。
(2)取締役は、監査等委員の職務の適切な遂行のため、会社の関係者(取締役、業務執行者、監査等委員、内部監査部門等)との意思疎通、情報の収集、交換が行える体制を整備する。
(3)取締役は、監査等委員の職務の遂行に当たり、監査等委員が、必要に応じ弁護士等外部専門家との連携を図れるようにする等、監査環境の整備に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人)による被害を防止するために、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、排除することを目的に、以下の基本方針を定め、これを遵守することを宣言しております。
1.当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
2.当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
3.当社は、反社会的勢力による不当な要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
4.当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
5.当社は、反社会的勢力の不当な要求に対応する従業者の安全を確保します。
反社会的勢力との関係を排除するための管理体制及び調査手続き等については、「反社会的勢力対策規程」及び「反社チェックマニュアル」に定め、全ての取締役および従業員等に周知徹底しております。反社会的勢力による不当要求、組織 暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフロー図を参考資料として添付いたします。