| 最終更新日:2025年7月11日 |
| SBIレオスひふみ株式会社 |
| 代表取締役 会長兼社長 グループCEO 藤野 英人 |
| 問合せ先:(03)6311-6799 |
| 証券コード:165A |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「資本市場を通じて社会に貢献します」を経営理念としており、この経営理念の実現により中長期的な株主価値の最大化をはかることが経営課題の一つであると考えております。したがって、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の達成のため、実効的なコーポレート・ガバナンスの確立と、それを適切に運営していくことが重要であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
| SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 48,399,200 | 49.67 |
| 藤野英人 | 4,052,000 | 4.16 |
| 湯浅光裕 | 3,524,000 | 3.62 |
| 鈴木智博 | 2,114,600 | 2.17 |
| 日本証券金融株式会社 | 1,697,700 | 1.74 |
| 遠藤美樹 | 1,440,000 | 1.48 |
| 小松知史 | 1,166,300 | 1.20 |
| SBIレオスひふみ従業員持株会 | 951,900 | 0.98 |
| 光通信株式会社 | 896,400 | 0.92 |
| 植竹勝治 | 791,500 | 0.81 |
| ――― |
| SBIホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 8473 |
補足説明
SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は、SBIホールディングス株式会社の100%子会社であります。
なお、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社はSBIグループにおける金融サービス事業の統括・運営を行う中間持株会社であり、独自の事業を行っていないため、当社グループに与える影響が最も大きい親会社はSBIホールディングス株式会社であります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 証券、商品先物取引業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の支配株主であるSBIホールディングス株式会社は当社の親会社に該当しております。支配株主グループには当社投資信託の販売会社としてパートナー関係にある企業が存在しますが、当社の事業は同グループの各企業の事業とは競合しておりません。当社においては、少数株主の利益保護のため、取締役会の構成において支配株主の役職員以外の者が過半数を占めることを取締役候補者の指名方針としており、親会社の役職員を当社の取締役に1名選任しております。また、当社は支配株主グループとの取引は原則行なわないこととし、取引を行なうこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、および取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保される場合に限り、取締役会決議により取引の開始・変更の決定を行なうこととしております。
なお、当社管理本部長を管理責任者とし、上記方針を「関連当事者取引管理規程」に定め、周知徹底を図っております
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社取締役のうち親会社であるSBIホールディングス株式会社の業務執行を行っているものは1名のみであり、当社取締役9名の半数に至る状況にはなく、その就任は、業界情報や経営アドバイスを得るために当社から要請していることから、独自の経営判断が行える状況であると考えております。また、更に経営の独立性を高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が3名就任し、取締役会での審議に参加しております。また、当社はSBIホールディングス株式会社と、経営管理契約を締結し、連結決算に重要な影響を与える事項そのほか「報告する」経営管理を定めていますが、「協議・相談する」との定めはありません。経営管理に関して、SBIホールディングス株式会社から指示を受けることはなく、協議・相談することもありません。一方、SBIホールディングス株式会社は、コーポレート・ガバナンス報告書のなかで、「上場子会社を有する当社におけるグループ経営に関する考え方と、上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に対する考え」として、「少数株主の保護に向けては、当社グループではそれぞれのグループ各社の経営の独立性を尊重し、アームズ・レングス・ルールに則って公正で合理的な取引を確保しています。例えば、当社グループでは各上場会社と経営管理契約を締結し、主に連結業績管理や他社との業務提携、投資有価証券(政策保有に係るもの)の取得・処分に関する事項を含む適時開示事項などの報告のみを受ける体制を敷いています。このほか、同社子会社に対しては当社グループのレピュテーションを毀損する恐れがある場合に、調査権を有する旨を定めていますが、当社としてはそれぞれの上場子会社の独立性を尊重し、経営管理は委ねています。」と述べています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中村 利江 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 垣内 俊哉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 三木 桂一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中村 利江 | ○ | ――― | 中村利江氏は、企業経営に関する豊富な経験、知見を当社の経営に活かしていただき、経営全般に対する助言を受けることにより、SBIレオスひふみ株式会社においてもコーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断しております。 |
| 垣内 俊哉 | ○ | ――― | 垣内俊哉氏は、企業経営に関する豊富な経験、知見、障害者インクルージョンの取組みのご経験を当社の経営に活かしていただき、経営全般に対する助言を受けることにより、SBIレオスひふみ株式会社においてもコーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断しております。
|
| 三木 桂一 | ○ | 三木桂一氏は、過去大和証券株式会社の使用人として務めておりました。当社グループは、同社グループとの間に取引がありますが、直近事業年度における取引額は僅少であるため、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はございません。 | 三木桂一氏は、資産運用業界での豊富な経験と知見、経営者としての実績、業界団体での活動経験を当社の経営に活かしていただき、経営全般に対する助言を受けることにより、SBIレオスひふみ株式会社においてもコーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社では、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、年間に4~6回程度の開催が予定されており、取締役会の委任を受けて又は諮問に応じて、取締役の報酬等を決定するに当たっての方針、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容などについて審議したうえで、自ら決定し又は取締役会に対して答申しております。
報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。
役職名 氏名
社外取締役 中村 利江(議長)
社外取締役 垣内 俊哉
社外取締役 三木 桂一
専務取締役 白水 美樹
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は参加する取締役会および監査役会において、内部監査および会計監査の概要について報告を受けております。また、監査役は、定期的に、会計監査人から会計監査の概要について直接報告を受けております。
会社との関係(1)
| 髙見 秀三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 安田 和弘 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 和田 耕児 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 髙見 秀三 | ○ | 髙見秀三氏は、過去大和証券株式会社の使用人及び監査役として務めておりました。当社グループは、同社グループとの間に取引がありますが、直近事業年度における取引額は僅少であるため、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はございません。 | 髙見秀三氏は、大和証券株式会社にて支店長等を歴任するなど金融業界での経験が長く、20 14年6月より監査役業務にも従事しており、その豊富な経験と知見を当社の監査に活かして、客観的・中立的観点からSBIレオスひふみ株式会社の経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、同氏を社外監査役といたしました。
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| 安田 和弘 | ○ | ―――
| 安田和弘氏は、弁護士として培われた専門知識および経験、金融業界への知見を有しており、その豊富なご経験をSBIレオスひふみ株式会社の監査に活かして、客観的・中立的観点から当社の経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、同氏を社外監査役といたしました。 |
| 和田 耕児 | ○ | ―――
| 和田耕児氏は、公認会計士として培われた専門知識および経験、金融機関における豊富な経験と知見をSBIレオスひふみ株式会社の監査に活かして、客観的・中立的観点から当社の経営の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、同氏を社外監査役といたしました。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬等を決定するに当たっての方針、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容などを決定するに当たっては、取締役会が事前に報酬諮問委員会にその内容を委任又は諮問しております。取締役の役員報酬等に関する方針については以下のとおりです。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念およびファイナンシャルインクルージョンの実現を目指すために、役員報酬をコーポレート・ガバナンスにおける重要な項目と考え、①優秀な経営陣の確保とリテンションおよびモチベーションに寄与し、②会社の中長期的な業績の向上と企業価値の向上への貢献意識を高め、③業績と連動し、株主との利害の共有を図ることを目的とした報酬体系とします。
取締役の報酬の内訳は、各取締役の役位や職責を踏まえた固定報酬としての「基本報酬」、業績に連動する「業績連動報酬」および前年度の個人講演料等の精算分としての「実費精算」から構成され、いずれも金銭によるものとします。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、固定報酬としての基本報酬のみとします。
・基本報酬の額またはその算定方法の決定方針
取締役の「基本報酬」については、その業務の結果に応じて変動はせず、毎期一定の金額が決定される月例の固定報酬とします。個別の基本報酬は、役位、職責、遂行能力、担当業務の特性等、報酬サーベイ等の外部の第三者から提供を受けた上場会社の役員報酬に関するデータ等の他社水準、当社社員の給与水準等を勘案し、役位ごとに設けられた上限額の範囲内で、個別に決定します。
また、純資産総額が一定以上であるマザーファンドのファンドマネージャーに就任している役員、代表の職に就任している役員については、それぞれ一定額を「基本報酬」に加算して支給することとします。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定します。
・業績連動報酬の額またはその算定方法の決定方針
変動報酬は、「短期業績連動報酬」と「長期業績連動報酬」からなり、それぞれ営業利益、当期利益、運用資産残高の期中平均残高を指標とします。「短期業績連動報酬」は中期経営計画と単年度の業績について各指標の達成状況を勘案の上決定します。「長期業績連動報酬」は中長期的な業績の向上と企業価値の向上への貢献意識の醸成を目的としており、各指標の3か年の平均の推移から、総合的に決定します。
また、基本報酬、業績連動報酬とは別に、前年度に発生した実費精算や個人講演料の精算等について、その実費を報酬として支給します。
・報酬等の種類ごとの割合の決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、標準業績を達成した場合に6:4とします。
・報酬等の支給時期
取締役報酬の改定は、原則として毎年定時株主総会開催の翌月から適用されるものとし、基本報酬額、評価等を反映して決定された業績連動報酬額および実費精算額を合計し、12等分し月額均等(定期同額)で支給されるものとします。
・報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の委任のもと、報酬諮問委員会において決定します。
該当項目に関する補足説明
ストックオプションは、当社の業績向上のため、従業員の士気向上を目的として実施したものです。
該当項目に関する補足説明
事業報告において、取締役に支払った取締役としての報酬の総額および報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
詳細は、【インセンティブ関係】に記載のとおりです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催に際しては、事前に社外取締役・社外監査役へ当該資料を送付し、社外取締役、社外監査役が十分に検討する時間を確保しております。また、必要に応じてその説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法上の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社における企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
(a) 取締役会
当社では、当社グループ全体の業務の執行に関し、迅速な意思決定を行なうため、取締役9名(うち、社外取締役3名)で構成する定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令および定款に定められた事項のほか重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項を審議・決議しております。
(b) 監査役会
当社では、取締役の職務執行に対する監査のため、監査役4名(うち、常勤監査役2名)で構成する監査役会を設置しております。監査役会は、原則として毎月1回開催しております。また、監査役は取締役会に出席し必要に応じて意見を述べており、常勤監査役は社内の重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べております。さらに、監査役は、会計監査人および内部監査室と積極的に情報交換を行ない、相互に連携を密にすることで、監査の実効性の確保を図っております。
(c) 報酬諮問委員会
当社では、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、年間に4~6回程度の開催が予定されており、取締役会の委任を受けて又は諮問に応じて、取締役の報酬等を決定するに当たっての方針、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容などについて審議したうえで、自ら決定し又は取締役会に対して答申しております。
(d) グループ経営会議
当社では、取締役会の下部組織として、当社グループの重要な経営方針やグループ各社の業務執行に関する事項を審議・決議するため、グループ経営会議を設置し、原則として毎週1回開催しております。グループ経営会議は、当社及びグループ会社の経営幹部、その他議長が指名する者で構成され、常勤監査役は、原則としてこれに参加することとなっています。
(e) 内部監査
当社では、業務執行から独立した組織として代表取締役社長直轄の内部監査室を設けており、専任の内部監査室担当者2名及び他部署との兼務者1名が年度毎に定めた内部監査計画に沿って、当社グループ各社の業務全般についての効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンスの状況についての監査を実施しております。内部監査室は、監査結果につき、内部監査報告書を作成の上、代表取締役社長、取締役会等に報告を行います。また、改善の必要がある項目に関しては、被監査部門等に対して改善を指示し、その後の改善状況を適切に管理する等、監査結果を踏まえた改善対処を行っております。また、適宜、会計監査人及び監査役と打合せを行っており、監査効率の向上を図っております。
(f) グループCCO(チーフ・コンプライアンスオフィサー)
当社では、当社グループのコンプライアンス業務を統括する者としてグループCCO(チーフ・コンプライアンスオフィサー)を設置しております。グループCCOは、グループ経営会議などの重要な会議への出席やコンプライアンス本部からの報告に基づき、グループ各社のコンプライアンス担当者及びコンプライアンス本部のコンプライアンス業務を指導、統括します。
(g) コンプライアンス本部
グループCCOが所管するコンプライアンス本部は、コンプライアンス部及びリスク管理部で構成されます。コンプライアンス部は、当社グループの業務全般に係るコンプライアンス管理及び法務リスク管理に関する業務を行っており、リスク管理部は、グループ各社が実施する自主点検の確認・分析、自主点検の実施内容に関する指導・助言、運用リスクの調査・分析・管理に関する事項に関する業務を行っております。これらの部署は、グループ各社から相談・報告を受けるとともに、必要に応じて外部の顧問弁護士等に相談の上、その内容をグループCCOに報告し、対応策について指示を受けることにより、コンプライアンスに関する積極的な監督牽制を実現する態勢の構築・運用を進めております。
(h) 会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、独立性の高い社外取締役および社外監査役が代表取締役社長を含む取締役の職務執行の監督・監査を行なうことにより、実効的なコーポレート・ガバナンスが適切に実践され、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が達成されると認識しております。
特に、金融商品取引業者である当社は、これまで意識していた一流の運用、一流の営業だけではなく、一流のコンプライアンス態勢も必要であると経営陣が認識しており、理想を意識した全社的なコンプライアンス態勢の構築・運用を進めております。コンプライアンス態勢の概要については、上記2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)をご参照ください。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知の早期発送を行える体制整備に努めてまいります。 |
| 開催日の設定については、集中日を避けるよう留意してまいります。 |
| 株主総会開催前にパソコン、スマートフォン又は携帯電話から、インターネットを通じた電磁的方法による議決権の事前行使が可能となっております。 |
| 当社の株主構成を踏まえて、機関投資家の投資家比率が増加してきた場合には、今後検討してまいります。 |
| 海外投資家比率が増加してきた場合には、今後検討してまいります。なお、適時開示資料については、原則英文での開示も行っております。 |
| 四半期及び通期の決算発表時において、定期的に決算説明会を開催する予定であります。 | あり |
| 当社の株主構成を踏まえて、海外投資家比率が増加してきた場合には、今後検討してまいります。 | なし |
| ホームページ内にIRサイトを開設し、有価証券報告書等、適時開示書類、IRニュース等々を掲載してまいります。 | |
| 広報IR部、総務部・経理財務部を中心に実施してまいります。 | |
| 当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考え、「適時開示規程」に基づき、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。 |
| 当社は個人投資家向けの投資信託の運用・販売を主な事業としており、金融に関する教育・啓蒙活動に注力しております。 |
| 「株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かり易く公平かつ適時・適切に提供すること」を実践してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法の規定に従い、「内部統制システム整備に関する基本方針」について、次のとおり定めております。
(I) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(i) 役職員が、高い倫理観、遵法精神、誠実性、公平性をもって業務を遂行することを常時保つべき基本姿勢とし、これらを徹底するため、基本規程としてコンプライアンス基本方針および親会社グループ・コンプライアンス行動規範を定める。
(ii) 原則として毎月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催し、社外取締役らによるモニタリングのもと、取締役の業務執行状況を相互に監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
(iii) 取締役会の決議によりグループCCO(チーフ・コンプライアンスオフィサー)を選任し、グループCCOの所管部門であるコンプライアンス本部において、コンプライアンス上の課題・問題の把握につとめ、また、取締役および使用人全体の教育等を行ない、法令および諸規則の理解を深め、法令遵守、業務適切性、内部統制の適正運用を確保すべくつとめるものとする。
(iv) 内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施し、これらの内容を定期的に取締役会および監査役会に報告する。
(v) 内部窓口を常勤監査役、外部窓口を法律事務所とする内部通報制度を設置し、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を取締役および使用人が発見した場合にそれらを報告することを可能とし、制度を取締役および使用人に対して周知する。また、内部通報を行なった者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行なうことを禁止し、その旨を取締役および使用人に周知する。
(II) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(i) 取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的記録に記載または記録し、取締役会議事録、株主総会議事録等として保存・管理する。
(ii) 取締役および監査役は、社内規程にしたがい(ⅰ)の記録を常時閲覧できるものとする。
(III) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) リスク管理部門が業務運営上発生する各種リスクを洗い出し、各部門の所管業務に付随するリスクは当該部門長が、組織横断的リスクはリスク管理部門長が適切に管理する。リスク管理の状況については、定期的に取締役会に報告し、必要に応じてすみやかに対策を検討する。
(ii) 自然災害、人為的暴力および情報システムの停止等による経営危機に対しては、危機管理規程を予め定め、事前対応に努めるとともに被害発生時の効果的な対応に備える。
(iii) 内部監査室は、全社のリスク管理体制について内部統制の適正運用確保の観点からその適正性を評価し、その結果を代表取締役社長および取締役会に報告する。
(IV) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(i) 取締役会は中期経営計画など経営一般に関する重要事項を審議・決定する。また、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程および業務分掌規程を定める。
(ii) 取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催するものとし、取締役間での意思疎通を図るとともに、事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行なう。
(iii) 社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化をはかる。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備につとめる。
(V) 当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) 支配株主グループとの取引は原則行なわないこととし、取引を行なうこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、および取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保される場合に限り、取締役会決議により取引の開始・変更の決定を行なう。
(ii) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正の確保のため、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、各社の経営の自主性を尊重しつつ、子会社の取締役、使用人およびその他企業集団の業務に関わる者(以下「子会社の役職員等」とい う。)から、その職務執行に係る事項についての事前協議または報告を受け、必要かつ合理的な範囲で、資料の閲覧、監査等を行なうことができるものとする。
(iii) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社のリスク管理部門が業務運営上発生する各種リスクを洗い出し、各部門の所管業務に付随するリスクは当該部門長が、組織横断的リスクはリスク管理部門長が適切に管理する。リスク管理の状況については、定期的に取締役会に報告し、必要に応じてすみやかに対策を検討する。
② 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社の内部監査室は、全社のリスク管理体制について内部統制の適正運用確保の観点からその適正性を評価し、その結果を代表取締役社長および取締役会に報告する。
(iv) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 子会社においても、取締役会は経営一般に関する重要事項を審議・決定する。また、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程および業務分掌規程を定める。
② 子会社においても、取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催するものとし、取締役間での意思疎通を図るとともに、事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行なう。
③ 子会社においても、社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化をはかる。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備につとめる。
(v) 子会社の役職員等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 子会社の役職員等が、高い倫理観、遵法精神、誠実性、公平性をもって業務を遂行することを常時保つべき基本姿勢とし、これらを徹底するため、基本規程としてコンプライアンス基本方針およびSBIグループ・コンプライアンス行動規範を定める。
② 子会社においても、原則として毎月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催し、監査役らによるモニタリングのもと、取締役の業務執行状況を相互に監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
③ 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社のグループCCOの所管部門であるコンプライアンス本部において、コンプライアンス上の課題・問題の把握につとめ、また、子会社の役職員等全体の教育等を行ない、法令および諸規則の理解を深め、法令遵守、業務適切性、内部統制の適正運用を確保すべくつとめるものとする。
④ 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社の内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施し、これらの内容を定期的に取締役会および監査役会に報告する。
⑤ 子会社においても、内部窓口を監査役、外部窓口を法律事務所とする内部通報制度を設置し、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を子会社の役職員等が発見した場合にそれらを報告することを可能とし、制度を子会社の役職員等に対して周知する。また、内部通報を行なった者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行なうことを禁止し、その旨を子会社の役職員等に周知する。
(vi) 子会社の役職員等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の役職員等またはこれらの者から報告を受けた者は、当社グループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。
(VI) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、これに対応する。当該使用人の選定および管理の方法は、監査役の同意を得る。
(ⅱ)(ⅰ)により選定された使用人は、監査役の命令にしたがいその職務を遂行する。
(ⅲ)当該使用人の任命、異動、人事考課等は、監査役の同意を得る。
(VII) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(i) 監査役は取締役会等の重要会議に出席して取締役および使用人から業務報告を受け、必要に応じてその基礎資料を徴求する。また、審議事項に関して必要があるとき、または求めに応じて意見を述べることができる。
(ii) 取締役および使用人は、次の事項を知った時には、すみやかに監査役に報告する。
① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
② 内部監査およびリスク管理に関する重要な事項
③ 重大なコンプライアンス違反事項
④ 外部からのクレームでリスク管理に関する重要な事項
⑤ その他コンプライアンスに係る重要な事項
(iii) 監査役へ報告を行なった取締役および使用人に対し、当該報告を行なったことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止し、その旨を取締役および使用人に対して周知する。
(VIII) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求をしたときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。
(IX) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、経営上の課題および問題点の情報共有を行なう。
(ii) 監査役は、監査の実効性を確保するために必要な相互の意思疎通を図る目的で、内部監査部門および会計監査人との間で、それぞれ定期的に意見交換会を開催する。
(iii) 監査役は、監査の実施上必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を独自に活用することができる。
(Ⅹ) 財務報告の信頼性を確保するための体制
(i) 財務報告の作成にあたっては、一般に公正妥当と認められた会計処理の基準にしたがって業務遂行に伴う全ての取引を正確かつ迅速に処理し、会社の財政状態および経営成績に関し真実明瞭なる報告を行なう。
(ii) 代表取締役社長は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備状況および運用状況について自ら評価し、取締役会に結果報告を行なうとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
(XI)反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、警察等関係機関とも連携して、一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とした姿勢で対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、警察等関係機関とも連携して、一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とした姿勢で対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
記載すべき事項はございません。