| 最終更新日:2025年7月9日 |
| JALCOホールディングス株式会社 |
| 代表取締役 田辺順一 |
| 問合せ先:03-3274-5240 |
| 証券コード:6625 |
| https://www.jalco-hd.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「金融における新価値の創造により、個人金融資産の受け皿となり、企業価値の拡大と社会への貢献を果たす。」を企業理念とし、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など全ての利害関係者(ステークホルダー)の総合的な利益を考慮しつつ、当社もリスクを共有し、長期にわたって企業価値を高める経営に全社をあげて取り組むことを企業活動の原則としております。
また、近時の社会的要請であるSDGs、ESGなどを踏まえた、法令遵守、企業倫理に高い意識を持ち、経営の透明性と健全性の確保を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めていくことを目指しております。
なお、当社は、株式会社ジャルコ及び株式会社エイコスを子会社とする持株会社であり、当社及び当社連結グループを統括管理しております。子会社の管理におきましては、当社で「関係会社管理規程」を制定してグループ全体の管理を行い、業務の適正性を確保しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
※当社は、株式会社東京証券取引所のスタンダード市場向けの内容を含めた改訂後のコードに基づいて記載を行っております。
【補充原則1-2④】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後の持株比率動向を勘案しながら、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳について検討してまいります。
【補充原則 2-4①】
当社は、従業員を対象とした外部委託研修を実施しております。その時々における研修テーマ、対象者を定め多様性ある人材育成に取り組んでおります。
しかしながら、現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、実績値としての開示は行っていないものの、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります。
また現時点での当社事業領域は国内に限られることから、外国人の管理職登用については実績がないものの、当社としては国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の事業の拡大及び企業規模の拡大に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
現在、当社では企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。
【補充原則3-1②】
当社は3ヶ月毎に公表している四半期決算短信のサマリー情報及び半期ごとに公表している決算説明資料を英訳して開示しております。
今後株主構成の変化や株主の皆様の利便性等を総合勘案して更なる英文開示の充実を検討いたします。
【補充原則 4-2①】
取締役の報酬を決定するに当たっては、取締役会において前年度の支給実績をベースに当期業績を加味して報酬額を設定した上で、議論し決定しております。中長期的な業績と連動する報酬・自社株報酬の導入の要否等について今後検討します。
【補充原則4-8③】
当社は、支配株主を有しておりませんが、独立性を有する独立社外役員を3分の1以上選任しております。現状、支配株主を有していないため、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会については設置しておりませんが、状況に応じて設置を検討いたします。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外役員候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることに加え、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、経営に関する知見、高い専門性を有していることを選定の基本方針としております。当社独自の独立性判断基準の策定については将来的に検討してまいります。
【補充原則 4-10①】
独立した諮問委員会は設置しておりませんが、重要な事項である取締役の指名、報酬について取締役会決議に先立ち、代表取締役社長より社外取締役へ個別説明し、意見交換を行っております。従いまして、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性は担保されているものと考えております。
【補充原則4-11③】
取締役会では、法令に定められる事項及び業務執行に係る重要事項等が適宜報告され決定しており、議論や発言内容、審議における十分な時間の確保等から、現行の取締役会の実効性は確保されていると判断しております。現時点においては、取締役会全体の実効性について分析・評価は実施しておりませんが、今後その実効性について分析・評価及び開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、いわゆる政策保有株式については、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としており、現時点では、政策保有株式を保有しておらず、今後も保有を検討しておりません。
(2)政策保有株式にかかる検証の内容
今後、事業戦略上の重要性等を目的として保有する場合においては、毎年取締役会にて、経済合理性の観点及び当社事業の円滑な推進に資するか否かの観点から、個別銘柄ごとに保有意義の検証を行い、十分な保有意義が認められない株式については株価や市場動向を勘案し適宜処分する方針です。
(3)政策保有株式にかかる議決権行使基準
議決権行使については、保有先企業の経営状態や株主価値を毀損するような議案の有無を精査した上で、議案への賛否を判断する方針です。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
(1)当社は、取締役や取締役の近親者が実質的に支配する主要株主等との利益相反取引などについて、事前に取締役会において決議を得るとともに、事後に当該取引に関する報告を行っております。
(2)当該関連当事者間の取引に関し、適正性や妥当性などについて、監査役や会計監査人が厳格な監査を行っております。
(3)前各項の適切な手続きを通じて、関連当事者間の取引により当社が不利益とならないよう、厳正に経営システムを運営しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(i)当社の経営理念等はウェブサイトに開示しております。
(ii).コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「I-1. 基本的な考え方」に記載しております。
(iii).取締役の個人別の報酬については、透明性や公正性を確保するため、社外取締役を含む取締役に諮問し、取締役会の答申を踏まえ代表
取締役社長に一任しております。また、監査役の個人別の報酬については、監査役会の協議により定めております。
(iv).経営陣幹部の選定・解職については、客観性や透明性を確保するため、社外取締役を含む取締役会に諮問し、取締役会の答申を踏まえ
取締役会が決定しております。
(v).取締役候補者および監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役会に諮問し、取締役会が選定しております。なお、監査役
候補者の選定については、監査役会の同意を得ております。取締役および監査役個々の選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の
状況等については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③】
当社は、サステナビリティを巡る課題について、役員・従業員への周知徹底を図り、その対応に注力しております。2023年5月にサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ基本方針を定め、当社のサステナビリティに関する取り組みを推進しております。当社の取り組みについては、有価証券報告書に掲載しております。
(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70961/cd2c3179/9100/448f/8015/4ac8996f9650/S100TWY0.pdf)
【補充原則 4-1①】
取締役会は、法令、定款および職務権限規程の職務権限表で定める事項を決定しております。取締役の役割や責任に関しては取締役会規程や職務権限規程などにより定められており、迅速かつ機動的、効率的な経営展開を図るため、人事異動や組織改革など一部の重要な業務執行事項に関しては代表取締役による決定としております。
【補充原則 4-11①】
取締役候補者の指名については、取締役会において、十分な協議を行い選定しております。また、業務執行取締役、社外取締役は、経営実務、リスク管理、法曹、会計・税務および行政等の幅広い分野での豊富な経験や専門知識、識見に基づき適宜必要な発言を述べるなど、各人の役割・責任を果たすことにより、取締役会全体の最適化を図っております。
【補充原則4-11②】
取締役・監査役の兼任状況については、株主総会招集通知および有価証券報告書などにより毎年開示しております。また、兼任先は合理的な範囲にとどまっており、当社取締役としての職務を適切に果たしています。
【補充原則4-14②】
当社は、取締役・監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供していく方針であります。就任時には、業務執行取締役や各事業の責任者が、事業内容や事業環境、経営戦略等を説明するほか、関連会社の訪問等を通じて当社グループに係る理解を深めます。就任後においても、会社経営上の重要な意思決定に必要となる広範な知識や、業務遂行上求められる知識の習得のために、必要な費用は会社が負担する等の支援を行います。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
(1)当社は、経営方針や持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた取組みについて、適切な情報を適時に提供すると共に、分かりやすい 説明の継続的な実施、株主の意見の経営への報告・反映などを通じ、株主との間で建設的な対話を行うことを基本方針としております。
(2)定期的に開催するYouTubeライブイベント及びオンラインセミナ―や株主懇談会等を通じて経営方針や財務戦略等を共有し、当社についての理解促進を図るべく 幅広い株主への対話を促進しております。
【大株主の状況】

| カタリスト株式会社 | 20,394,138 | 18.48 |
| 田辺 順一 | 17,870,192 | 16.19 |
| 株式会社楽珠美 | 5,000,000 | 4.53 |
| 株式会社悠晴 | 4,949,200 | 4.48 |
| 株式会社スプラウト | 4,000,000 | 3.62 |
| 杉山 昌子 | 3,330,000 | 3.02 |
| 金 惠 | 3,278,300 | 2.97 |
| 株式会社ウォーターフィールド | 2,951,869 | 2.67 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 2,260,595 | 2.05 |
| 岩見 哲也 | 1,885,300 | 1.71 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社や上場子会社(財務諸表規則第8条第3項に規定する子会社のうち金融商品取引所に上場している子会社)を有しておりません。
またその他、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える個別事情もありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山岸 和仁 | | ――― | 税理士として会社財務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有してお ります。 独立した立場から取締役会の議案及び審議に 意見を述べる等、取締役会の妥当性及び正確 性を確保するための助言及び提言を期待する ものであります。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外監査役3名で構成される監査役会は、取締役の職務遂行ならびに当社及び当社子会社の業務執行の適法性・財務内容の信頼性等について、監査を行っております。具体的には、取締役会に出席するほか、監査役会で定めた年度の監査方針・監査計画に従い、各部門からの聴取、往査などにより、取締役の職務執行ならびに当社及び当社子会社の業務内容及びコンプライアンス実施状況について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より、監査計画及び監査結果について適宜報告を受けるなどして相互連携を高めております。
内部監査室については、以下の取り組みを中心に、内部監査室を当社のコーポレート・ガバナンスにおける重要組織として位置付け、活動を実施しております。
(a)取締役会、内部管理体制強化委員会への出席
内部監査室長は、取引の起点を協議する内部管理体制強化委員会から経営者が取引を最終判断する取締役会まで参加することにより、一連の意思決定プロセスを十分に把握した上で、内部監査を実施することが可能となり、より実効性の高い内部監査を実施しております。
(b)内部監査の充実
特に、貸金業、第二種金融商品取引業等の業法監査や不正防止の観点を意識した内部監査におけるチェックリストを作成し、当該リストに記載した監査項目に則り、網羅的な監査を全部署において実施しております。
また、上記のとおり、内部管理体制強化委員会や取締役会に出席することにより、経営リスクアプローチにおける監査を実施することができ、当社のコーポレート・ガバナンスにおける監査機能として充実した内容にて上記の網羅的な監査を実施することができております。 監査役と内部監査室は定期的に監査連絡会を開催し、内部統制の充実及び強化を図っております。
会計監査人につきましては監査役及び内部監査室と適宜打合せをおこない連携を図るとともに、会計監査を通じて業務・会計面の改善につなげております。
会社との関係(1)
| 堀田 恭史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 露木 琢磨 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 天野 修 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 堀田 恭史 | | ――― | 大手金融機関等で要職を務められるなど、当社の主な事業である貸金、不動産を含む会社経営を監査するのに充分な見識を有していることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。 独立した立場から取締役会の議案及び審議に 意見を述べる等、取締役会の妥当性及び正確 性を確保するための助言及び提言を期待する ものであります。
|
| 露木 琢磨 | ○ | ――― | 弁護士として高い専門性と幅広い経験を有し、会社経営を監査するのに充分な見識を有していることから、当社の経営に対する適切な監督を行うべく社外監査役として選任いたしました。独立役員として指定した理由は、親会社、兄弟 会社、大株主企業及び主要な取引先の出身で はない等、独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断致しました。 |
| 天野 修 | ○ | ――― | 公認会計士・税理士として高い専門性と幅広い経験を有し、会社経営を監査するのに充分な見識を有していることから、当社の経営に対する適切な監督を行うべく社外監査役として選任いたしました。 独立役員として指定した理由は、親会社、兄弟 会社、大株主企業及び主要な取引先の出身で はない等、独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断致しました。 |
該当項目に関する補足説明
業績がより確実なものとなるまで導入を見送っております。
該当項目に関する補足説明
第13期事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日)において、当社の代表取締役社長の田辺順一への報酬として100,500千円が支払われています。
その他に連結報酬等の総額が1億円以上の者がいないため、個別報酬は開示しておりません。
なお、有価証券報告書で役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬および賞与で構成し、業績、年度目標の達成状況、各取締役の職責、貢献度等を総合的に
勘案して決定する。個人別の賞与額の上限は固定報酬の年額相当とする。
2.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、金銭による固定報酬および賞与のみ支給する。
3.報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。賞与は、年1回とし、業績、年度目標の達成状況等を勘案し、支給時期を決定する。
4 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会決議の範囲内で、取締役会において協議のうえ決定する。
なお、株主総会決議(2023年6月24日決議)に基づく報酬の限度額は、取締役年額300,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とし、監査役年額20,000千円としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役、社外監査役をサポートする専任スタッフは置いていませんが、取締役会に先立ち、議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、社外取締役と社外監査役を含む全役員に対して、取締役会事務局が事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて補足説明なども行っています。
また、社外監査役には、必要に応じ各職能の重要案件の報告などについても、個別説明を行うなど、有効な監査環境の整備に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、経営の監視、監督機能を強化することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しており、取締役を3名(内、社外1名)、監査役を3名(全員社外)としております。
【取締役会】
取締役会は経営戦略・事業計画の執行に関する最高意思決定機関として取締役と監査役が出席して月1回以上開催され、重要案件が生じたときには随時、臨時取締役会を開催しております。また、管理本部長を委員長とする内部管理体制強化委員会を月1回以上開催しており、迅速に経営に関する意思決定が出来るように体制を整えております。
【監査役・監査役会】
前事業年度における監査結果等を踏まえ、監査役会は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監査計画を作成しております。この場合、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定しております。また、監査計画の作成に当たっては、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人及び内部監査室等と協議又は意見交換を行っております。
監査役会は、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等について代表取締役及び取締役会において説明を行っております。
また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
監査役会においては常勤監査役の活動状況等について情報共有しており、社外の監査役が取締役会に出席する際の意見形成に寄与できるような体制を構築しております。
【内部監査室】
内部監査室は「代表取締役社長への牽制機能の強化」を目的とし、取締役会の直属機関と位置付けることで、取締役会への参加及び代表取締役社長ではなく取締役会へ内部監査計画から監査結果や改善状況を報告することとしております。また、内部監査室の人事評価は管理本部長が行うこととしております。
以上のことから内部監査の経営上の位置付けが、当社のコーポレート・ガバナンス体制を堅持していく中で重要な役割を担うようになり、取引の起点を協議する内部管理体制強化委員会への参加から経営者が取引を最終判断する取締役会への参加までの一連の意思決定プロセスを経ることにより、その後の内部監査を実施する際に経営リスクアプローチの観点より実現しており、より実効性の高い内部監査を実施しております。
【内部管理体制強化委員会】
当社の内部管理体制強化及び経営リスク低減を目的とした、内部管理体制強化委員会を原則、毎月1回以上開催しております。
内部管理体制強化委員会では、当社と利害関係のない外部専門家(弁護士、公認会計士各1名)を外部委員として招聘し、より客観的に第三者の視点から、経営リスク及びコンプライアンスの管理状況、各取引における契約実態などの審議、検証等を行うとともに、その内容については、都度、取締役会に報告を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の監視、監督機能を強化することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しており、取締役を3名(内、社外1名)、監査役を3名(全員社外)としております。
取締役会は経営戦略・事業計画の執行に関する最高意思決定機関として取締役と監査役が出席して月1回以上開催され、重要案件が生じたときには随時、臨時取締役会を開催しております。また、管理本部長を委員長とする内部管理体制強化委員会を月1回以上開催しており、迅速に経営に関する意思決定が出来るように体制を整えております。
また、内部統制システムの観点では内部監査室を設置しており、内部統制の実施状況を原則として現場で把握し、必要に応じて取締役会、監査役とも協議をしてその改善に努めておりますとともに、管理部門をはじめとして関連部門にも働きかけをして、実効性を高めるようにしております。
リスク管理の観点では、「リスク管理規程」を制定して全体的なリスク管理体制を強化し、上記内部管理体制強化委員会が、経営リスクの洗い出し、検証を定期的に実施し、取締役会への提言を行うなど、リスクの低減を図っております。
以上の観点より、当社は企業規模、監査環境等の整備状況から現状の体制が有効なものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知の発送とともに当社ホームページ及び東証上場会社情報サービスに掲載しております。 |
| 多くの株主様が参加しやすいよう土曜日開催としております。 |
2021年に開催の定時株主総会よりインターネットによる議決権行使を可能としております。
|
決算発表後に代表取締役のプレゼンテーションにより決算説明会を開催しております。 なお、開催時には動画の撮影も行っており、後日、当社ホームページ経由で運営会社のサイトでの視聴が出来るようになっております。 また、株主総会終了後に株主懇談会を開催しております。 | あり |
決算発表後に代表取締役のプレゼンテーションにより決算説明会を開催しております。 なお、開催時には動画の撮影も行っており、後日、運営会社のサイトで視聴が出来るようになっております。
| あり |
IRに関するURL(https://jalco-hd.com/ir/ir_news.html)において、決算短信、 決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書を提供し ております。 | |
| 当社のIR活動に関しては、管理本部長が責任者となり、管理本部がIR活動に関する業務を所管しております。 | |
| 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えの中で、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など全ての利害関係者をステークホルダーと設定しており、それらの総合的な利益を考慮しつつ、長期にわたり企業価値を高めることを規定しております。 |
| 法令、東京証券取引所の規則等及び当社の情報開示にかかる諸規程等に基づき内容等を検討し、取締役会での審議を経て適時、情報開示、公表を行っております。 |
| 当社の役員選任にあたっては、人格・識見に優れ、役員として適任と思われるものを推薦しております。従いまして、性別という視点からは人材の選定を行っておりません。なお、本報告書提出日現在、当社に女性役員はおりませんが、女性の活躍促進に向けて、育児・介護による休暇・休業制度のほか、育児・介護と仕事の両立を目的とした柔軟な勤務時間の設定、職場環境の整備等、各種支援策を講じており、各種制度の浸透を図ることにより、利用しやすい環境づくりを推進しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会で決議いたしました「内部統制基本方針」に基づき、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守及び資産
の保全等の内部統制の目的を達成するため、効果的な内部統制システムを構築し継続的な運用及び改善を進めております。
<内部統制基本方針>
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款等に適合する事を確保するための体制
イ 業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、株主や顧客を代表する社外取締役を選任し取締役会において重要事項を審議決定する。
ロ 取締役とは独立した監査役を選任すると共に、その内一名が常勤監査可能な体制を整備する。監査役は、当社グループの法令遵守体制及
び内部通報制度の運用に問題があると認める時は、意見を述べると共に、改善策の策定を求める事とする。
ハ 代表取締役社長は、当社グループ全ての役職員が法令及び定款を遵守し、高い倫理観を持って職務執行するための「行動規範」を制
定し、周知する。
ニ 業務執行部門から独立した取締役会直轄の「内部監査室」を設置すると共に、内部監査に関する規程を制定し、当社グループにおける業
務執行の適切性や遵法性、コンプライアンスの遵守状況などについて監査を実施し、内部監査室長は、それら監査の結果を取締役会へ報
告する。
ホ 当社グループ内における不正・不審行ための早期発見と不祥事等の未然防止を図る事を目的に、「内部通報制度」を設け、外部弁護士に
報告を行う等の適切な運用を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
イ 文書及び記録等の管理に関する規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」と言う。)に記録し、
保存及び管理する。
ロ 取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧可能な状態を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社グループにおけるリスクの管理・運営態勢を確保するため、情報システム責任者及び情報システム管理担当者を設置する。
ロ 顧客情報を始めとする当社の情報資産を安定的かつ安全に運営するために、情報システム及び情報セキュリティ等に関連する規程等を整
備する。
ハ 基幹情報システムについては、可用性を確保すると共に、大規模な災害やシステム障害等の危機発生に対応し、事業の継続性を確保する
ため、適切な範囲と頻度でバックアップを行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するために、取締役会を原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて、臨時
に開催するものとする。当社グループの経営に関わる重要事項等については、(当社の内部管理体制強化委員会において)リスク評
価を行い、その検証を経て、取締役会にて執行の決定を行う事とする。又、単年度事業計画・予算等を決定し、月次及び四半期ごとに
業績・進捗状況のレビューを行う。
ロ 取締役会の決定に基づく業務執行においては、取締役及び従業員の役割分担、組織単位ごとの業務分掌、職務権限において、責任者及
び執行手続きのルールを明確に定める。
5.当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当社グループは、当該基本方針に従い、遵法意識の向上及び業務の適正性を確保する事に努める事とする。
ロ 当社グループの取締役は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限及び責任を有している。
ハ 当社の取締役は、当社子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し
、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
ニ 当社の内部監査室が、定期的又は不定期に当社グループの内部監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告を行うと共に、必要に応じて、
被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。
6.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項
イ 監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議の上、人選を行う。
ロ 当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する。
7.取締役及び使用人が監査役へ報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事
を確保するための体制
イ 当社グループの役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事実その他事業運営上の
重要事項を適時、適切な方法により、監査役へ報告する。
ロ 内部監査室は、監査の結果を適時・適切な方法により、監査役に報告する。
ハ 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を、定期的に監査役に報告する。
ニ 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合、及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やか
に監査役に通知する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査役は、取締役会に出席すると共に、常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、意見を述べる事とする。また、取締役会やその他重要
な会議の議事録については、いつでも閲覧する事ができるものとする。
ロ 監査役は、全ての稟議案件について、社内承認後に回付を受ける。
ハ 内部監査室は、監査に協力する事などにより、監査役との連携を図り、また、定期的な会議を設ける。
ニ 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、総合的に積極的な情報交換を行うと共に、会計監査人から監査計画、体制、方針、結果など
について説明又は報告を求める事ができるものとする。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制.
イ 財務報告に係る内部統制の充実をはかるため、社内規程等を策定すると共に、法令及び会計基準に従って、適正な会計処理を行う。
ロ 法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。
ハ 内部監査室は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。
ニ 財務報告に係る内部統制が適正に機能する事を継続的に評価し、適宜改善を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力からの不当要求等へは、組織として毅然と対応する。万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置を取る事とする。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る方針
当社は、「企業行動規範」を定め、情報開示の重要性とその理解、充実が、経営の透明性の確保に加え、株主・投資家保護及び公正かつ健全な市場の実現のために必須であり、結果として、社会から信頼される企業となりうるとの認識を全役職員で共有しております。
また、当社は、「適時開示規程」、「適時開示マニュアル」を定め、株主・投資家の皆様に適時・正確かつ公平な情報を提供するため、証券取引所規則および金融商品取引法等の関係法令に則し、当社に係る重要な会社情報を迅速に公開するほか、当社を理解していただくために有効な情報につきましても、積極的に開示しております。
2.情報の管理体制
当社は、「適時開示規程」、「適時開示マニュアル」、「インサイダー取引防止規程」等に従い、情報取扱責任者を管理本部長とし、情報を管理しております。また、各部門の責任者を情報管理者とし、当社に関する重要な情報が発生した場合は、各部門の責任者から情報取扱責任者に報告される体制を取っております。
3.適時開示担当部門
当社では、適時開示に関する主幹部門を管理本部としており、情報の把握、情報の重要性の判断、開示資料の作成、適時開示、市場並びに市場関係者からの問合せへの対応、当社ホームページへの開示資料掲載などを行っております。
4.情報の把握
管理本部では、情報の管理体制に基づき各部門の責任者から重要な情報が報告されるほか、当社及び当社グループの主要会議に出席するとともに、必要に応じて各部門にヒアリングするなどして正確な情報の把握に努めております。
5.開示資料の作成
管理本部は各部門からの情報をもとに、適時開示情報に該当するか否かの判断をした上で、開示資料を作成しております。その際、会計に関する部分についても、資料の作成及び検証を行っております。
また、開示資料は、取締役会の決議(緊急の場合は、代表取締役の承認)を得たのち、適時開示しております。
6.適時開示方法
当社は、適時開示に関する規則に該当する情報の開示を、同規則に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報システム(TDnet)を通じて行っております。TDnetにて公開した情報の当社ホームページへの掲載に関しては、即時自動的に掲載する仕組みになっております。また、適時開示には当てはまらないその他の情報につきましても、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法により出来る限り正確かつ公平な開示を目指しております。