コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETAC CO.,LTD.
最終更新日:2025年7月9日
TAC株式会社
代表取締役社長 多田 敏男
問合せ先:IR室 03-5276-8913
証券コード:4319
https://www.tac-school.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、迅速な意思決定の重視という点にあり、当社の社内取締役は、現在8名となっております。一方で、社外取締役を5名配置し、パブリック・カンパニーとして求められる企業統治ないし法令遵守体制について適切に整備するとともに有効に機能するように運用しております。

 わが国は、成熟した工業社会から急速に知識社会へシフトしつつあります。知識社会ではさまざまな分野ごとに知識専門家(プロフェッション)が要求され、活躍の場を広げています。プロフェッション(profession)とは英語のprofess=「神の前で宣言する」を語源とし、中世ヨーロッパ社会では神に誓いを立てて従事する職業として、神父・医師・会計士・教師等の知識専門家を指していました。当社は公認会計士を養成するビジネスを始めて以来、大学に代わって、現代に求められる多くのプロフェッションの養成を担当してまいりました。

 当社グループは、「社会が必要とするプロフェッションを養成する」及び「個人の成長に深く関わる」ことを経営理念として、拠点とメディアを通して顧客(大学生・社会人・法人企業)の幅広い支持を受け、教育サービス及び人材育成・供給市場での一強となることを目指してまいります。ステークホルダーとしての顧客の支持基盤を有してこそ、「株主価値の増大」という株式会社に求められる最も基本的な命題も達せられると考えております。

 当社グループのコーポレート・ガバナンスにはこうしたプロフェッションとしての自己規律が組織風土として働いており、当社の取締役自身も「経営のプロフェッション」たらんと律しております。取締役の任期は会社法上1年(監査等委員である取締役は2年)と定められており、毎期、株主総会において「経営のプロフェッション」であったかどうか株主によって判定されます。また、当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、企業経営に関する監督及び監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底を図り、透明性の高い企業経営を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの以下の原則について実施しておりませんが、その理由は以下の通りです。

補充原則1-2(4)
 当社の株主構成はその大半が国内の個人株主であり、機関投資家や海外の投資家の割合は限定的なものとなっております。そのため、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳は実施しておりません。しかしながら、今後、機関投資家や海外の投資家の割合が高まってきた際には、それらを進めていくことを検討してまいります。

補充原則2-4(1)
 当社は中核人材の登用に関して、その属性にこだわらず、個人の能力に基づく評価・登用を基本としております。 それゆえ、属性ごとの数値目標は定めておりません。
 また当社は、日本国内での事業活動がそのほとんどを占めることもあり、外国人管理職の登用実績はありません。しかし当社は中核人材の登用に関して、その属性にこだわらず、個人の能力に基づく評価・登用を基本としているため、今後の事業展開により適任者がいれば、登用を検討してまいります。
 当社は新卒採用に加え、中途採用等も積極的に行っており、多様性のある人材育成と活気のある組織作りに取り組んでおります。

原則4-2
 当社は、当社の更なる発展・成長に資するよう、新たな収益の柱を構築していくための取締役や執行役員による新しい取り組みを推進しております。さらに、取締役及び執行役員に限らず、当社の全ての従業員が能動的に業務を遂行するとともに、創造性を発揮できるような職場環境を醸成しております。
 また、当社ではいわゆる業績連動型の報酬制度は現時点では導入しておりません。当社はベンチャー企業として出発し、そのベンチャー精神を常に持ち経営することで今日まで成長してまいりました。そのため現時点では、新たに経済的な面での動機付けを行わなくても、新たなことへ挑戦していくマインドが社内に広く浸透していると考えております。今後、会社の業績や企業価値向上のため、経済的なインセンティブが必要な状況になった場合には、業績連動型の報酬制度の導入について検討を進めてまいります。

補充原則4-2(1)
 当社では、固定報酬制度を採用しており、いわゆる業績連動型の変動報酬制度は現時点では導入しておりません。また、全て現金報酬としており自社株報酬制度は採用しておりません。現金報酬は、客観性・透明性の観点から取締役の役職に応じた報酬の目安を取締役及び執行役員が共有しております。
 当社はベンチャー企業として出発し、そのベンチャー精神を常に持ち経営することで今日まで成長してまいりました。そのため、新たなことへ挑戦していくマインドが社内に広く浸透しており、現時点では、コーポレートガバナンス・コードに掲げられている報酬制度を採用する必要性に乏しいと考えております。今後、会社の業績や企業価値向上のため、現在の報酬制度が適切ではないと考えられる状況になった場合には、コーポレートガバナンス・コードに掲げられている報酬制度を含め、最適な報酬制度の導入について検討を進めてまいります。

補充原則4-11(1)
 当社は、当社グループの経営を効果的かつ効率的に行い、会社の持続的な成長と企業価値の最大化を図るため、取締役会は能力や知識・経験等のバックグラウンドが異なる多様なメンバーで構成することとしております。また取締役の人数の上限については、迅速な意思決定が行えるように定款で15名以内、うち監査等委員である取締役が4名以内と定めております。
 なお、スキル・マトリックスの開示に関しましては今後の課題として検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
 コーポレートガバナンス・コードで開示が求められる各原則に関する当社の方針は以下の通りです(「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載された原則を除く)。
 
原則1-4
 当社は、現時点において政策的な目的で保有する上場株式(以下、「政策保有株式」)は保有しておりません。そのため、政策保有株式に係る議決権の行使について適切な対応をするための基準は策定しておりません。
 但し、今後、政策保有株式として上場株式を保有する状況になった場合には、政策保有に関する方針の開示、株主総会における政策保有株式に関する説明、政策保有株式に係る議決権の行使に関して、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ適切に対応いたします。

原則1-7
 会社が関連当事者との間で取引を行う場合には、その取引を実行しようとする責任者が経営会議において、取引の内容や必要性、金額の妥当性について説明し、経営会議に出席する取締役及び執行役員全員で会社や株主の利益を害することがないかについて慎重に検討をしています。取引の必要がないと判断された場合や金額に問題のある場合(関連当事者以外で同等のサービスを取り扱っている会社・個人との間で成立し得る標準的な金額よりも不相応に高い場合等)には、取引は実行されません。  

原則2-6
 当社は従業員の福利厚生の一環として確定拠出企業年金(企業型)を導入しております。確定拠出企業年金の運用は、確定拠出年金制度における運営管理業務遂行方針や運用実績などを総合的に勘案し大手の生命保険会社に委託しております。なお、確定拠出企業年金のため、拠出した企業年金の運用の良し悪しにより当社の財政状態が影響を受けることはありません。

原則3-1
 法令や適時開示規則にて求められる開示に関してはこれを適切に行う他、以下の事項については下記の通りとしております。
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
  「“プロフェッション”の養成を通して社会に貢献」
 当社の企業理念はプロフェッションとしての人材養成です。プロフェッションprofessionとは、英語のprofess=「神の前で宣誓する」を語源とし、中世ヨーロッパでは神に誓いを立てて従事する職業として、神父や法律家、会計士、医者、教師、技術者などの知識専門家を指していました。 神の詔命によってプロフェッションとなった人々には、社会や市民に対する大きな責任と厳しい倫理観が求められました。21世紀を迎え新たな時代を拓かなければならないわが国にあって、当社は既存のプロフェッションの養成だけではなく、時代が求める新しいプロフェッションの創造を通して社会に貢献していく「プロフェッション創造企業」でありたいと考えています。
(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社では、プロフェッションの養成を通して社会に貢献するという企業理念を実現するためには、お客様や株主の皆さまをはじめ社会から信頼され、社会規範を遵守する企業であり続けなければならないと考えており、本コードが策定される以前から経営の最重要課題の一つと位置づけ、コーポレートガバナンスに取り組んでいます。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職に応じた報酬の目安を参考に代表取締役社長、取締役副社長及び社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)で構成される報酬委員会で検討を行い、代表取締役社長が最終的な報酬の決定をしております。また執行役員の評価及び報酬の決定については、代表取締役社長及び取締役副社長が業務評価及び報酬についての検討を行い代表取締役社長が最終的な決定をしております。なお、業務評価及び報酬の検討に際しては、必要に応じて適宜、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)に意見を求め、慎重な判断を行っております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 経営陣幹部(執行役員)の選解任及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任・指名は、過去の会社に対する貢献度や知識・能力の専門性、組織における協調性やリーダーシップ力、全社的な見地での分析力・判断力、経営環境や市場動向の洞察力などを総合的に考慮し、経営感覚に優れた適任と考えられる者について、取締役会の場において十分な審議を行い登用の可否の判断を行っています。なお、取締役会に上程される取締役候補の選任は、取締役選任委員会が行うこととしております。
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年であることから、取締役候補者の指名のタイミングは原則として年に1度としており、定款で定める取締役の定数は15名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内となっております。また、執行役員候補の推薦のタイミング(時期)や上限の人数は、必要な時に必要な人材を登用できるようにするため設けておらず、取締役を含めた経営者層全体での世代間バランスや担当する管轄部門を考慮し、柔軟に対応することとしております。
 監査等委員である取締役の任期は2年であることから、候補者の指名のタイミングは原則として2年に1度としており、指名に関しては、会計監査・業務監査といった監査等委員としての業務を適切に全うできる人材を登用すべく、高い倫理観及び専門的な知識と会社の事業内容についての相当程度の理解を有し、かつ、客観的な判断が出来る人材を充てることとしております。
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役候補を新たに指名し、その選任について株主総会の議案とする場合には、招集通知においてその者を取締役候補者として指名する理由を開示及び総会の場における説明を行っております。

補充原則3-1(3)
 当社はサステナビリティに関する取り組みとして、環境面においては社内の業務におけるペーパーレスの推進、クールビズやウォームビズの実施及びそれに伴う空調エネルギーの省力化によるCO2排出の削減などに取り組んでおります。また、社会的な面においては、ビジネスパーソンに必須の会計知識の習得を推進し、企業並びに日本経済全体の発展に寄与することを目的とした「簿記チャンピオン大会」等を実施しております。
 当社の経営理念は「プロフェッションの養成を通して社会に貢献」することです。
 当社は学生や社会人の国家資格等の資格取得支援という教育サービス業を行っており、そのための教材・カリキュラム開発等、教育コンテンツの開発は、知的財産への投資にほかなりません。またその教育コンテンツ開発のためにプロフェッションの養成が不可欠であることから、従業員に対して日商簿記3級の取得を義務付けているほか、各種資格の取得を推奨し、そのための講座受講料等のサポートを積極的に行っております。

補充原則4-1(1)
 取締役会は株主からの委託を受け、当社が企業理念の実現を追求していくことを通じて社会的使命を果たし、会社の持続的な成長と企業価値の最大化を図ることに責任を負っていると認識しております。この責任を果たすべく、取締役会は法令及び定款に定める事項並びに重要な業務執行についての意思決定を行う他、経営全般についての監督機能を担っております。また、経営陣幹部(執行役員)は、取締役会が決定すべき事項以外の職務分掌規程に定められた所管の業務を執行するものとしております。 

原則4-9
 独立社外取締役を選任するに際しては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、実質的に会社から独立していると判断できる者を候補者とし、そのように独立性があると判断された候補者の中から、知見や能力、経営感覚等に優れた最終的な独立社外取締役候補者を選定しております。

補充原則4-11(2)
 当社は、全ての取締役に関する他の上場会社での役員の兼務状況を、有価証券報告書における「役員の状況」及び事業報告における「会社役員の状況」において開示しております。

補充原則4-11(3)
 当社は、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要について適時適切に開示いたします。当該分析・評価に際しては、外部の専門家を利用し、客観性の確保に努めております。なお、評価結果の概要については当社IRサイトでも開示しております。

補充原則4-14(2)
 取締役及び経営陣幹部(執行役員)は、その職責を果たすために、当社グループの経営状況及び財政状態、コンプライアンス、対処すべき課題等に関して、各自が能動的に情報取集を行っております。また、自己啓発等を目的として外部セミナーなどへの積極的な参加を推奨し、その費用については社内規程に基づき会社にて負担をすることとしております。

原則5-1
 株主を含む投資家の方々からの問い合わせ等に対応するため、専門の部署(IR室)を設置しております。問い合わせ事項に関しては、インサイダーに抵触する恐れが高いと判断される情報を除き、適切に対応することとしております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月26日
該当項目に関する説明
(1)現状評価
 当社における連結ベースのPER(株価収益率)及びROE(自己資本当期純利益率)は、2025年3月期においてそれぞれ7.2倍、8.2%となっており、それから計算される連結ベースのPBRは0.6倍と1.0倍を下回る水準となっております。

(2)PBR改善に向けた取組み
 当社のPERはおおよそ15倍前後で推移しており、ROEを改善することを通じてPBRを改善してまいりたいと考えております。なお、ROEは1株当たり利益を1株当たり純資産で除することで求められる指標であることから、具体的には利益の拡大及び株主還元の一層の充実を目指してまいります。

(3)具体的な取組み
①利益の拡大
(個人教育事業の収益力の強化)
 当社の個人教育事業を取り巻く外部環境は常に変化しており、その変化のスピードはこれまでと比較にならないくらい早まっております。また、当社が展開している資格講座は、目指す資格ごとに競合相手や市場環境が異なっていることにくわえ、受講生の属性も異なることから、多様な受講生ニーズを素早く察知しそれに適時適切に対応していく必要があります。
インフラとしての拠点展開、カリキュラム開発やWEB環境の整備には一定程度の時間と資源を必要とするものの、物事の判断のスピード感を高めて事業運営を行い、個人教育事業の収益力の一層の強化を図ってまいりたいと考えております。

(人的資本への取り組み)
 日本国内における少子高齢化や人口減少などにより、従前に比べ人材の確保が困難な状況となっております。当社の持続的な成長のためには、優秀な人材の確保と育成に一層注力する必要があることから、重要な経営資源である人材への投資を積極的に行い、人材力の強化を推進してまいります。

(DX化の推進及びデータドリブンによる効率化)
 既存の業務及び提供する商品等に関し、より一層のDX化を進めることで業務時間の短縮、効率化を図り、当社のサービスを利用する顧客の利便性の向上や提供する商品の満足度の向上に取り組んでまいります。また、各種データの収集、分析を行い、これらに基づく業務の効率化を図り、経営意思決定のスピード感を高め、効果的な販売活動等を行うことを通じて、業績の向上も目指してまいります。

②株主還元の一層の充実
 ①に掲げた利益の拡大を実現した上で、一層の株主還元を図っていきたいと考えております。配当の充実(増配)、自己株式の取得など、具体的に実施する施策及びその内容については、その時々の状況を総合的に勘案しながら適切と考えられる策を実行してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ヒロ エキスプレス6,595,50035.64
株式会社増進会ホールディングス1,480,3007.99
株式会社アガルート930,0005.02
CPAエクセレントパートナーズ株式会社783,5004.23
学校法人立志舎549,1002.96
松尾志郎493,2002.66
水元公仁467,9002.52
TAC社員持株会422,0002.28
内藤征吾203,4001.09
学校法人国際総合学園178,0000.96
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記のほかに当社所有の自己株式370,168株があります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 株式会社ヒロエキスプレスは非上場の親会社等に該当します。この会社は当社取締役である齋藤智記氏が議決権の100%を保有する会社であり、株主は齋藤智記氏1名であります。同社と当社との間に営業取引はなく、また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については、社外取締役等が出席する取締役会において審議の上、当社が独自に意思決定をしており、親会社等の意向によって当社の経営方針が左右されるような事情はありません。従いまして、親会社等からの独立性確保に関する考え方・施策等について特別なものはなく、齋藤智記氏個人の意思と同一の議決権行使を行います。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数13 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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阿部 茂雄他の会社の出身者
池上 玄公認会計士
原口 健弁護士
丹羽 厚太郎弁護士
町田 弘香弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
阿部 茂雄 当社が独立役員に選任いたしました社外取締役の阿部茂雄氏は、当社が平成13年にJASDAQ上場した当時、メインバンクである(株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)神田支店長として当社を担当しており、当社の業種業態に深い理解を有しており、かつ、人格識見及び財務的素養に大変優れております。同時に、上場企業である光村印刷(株)のマネジメント経験も豊富であるため、同氏から当社にとって有益な様々な助言を頂けると考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に適していると判断されるためであります。
池上 玄 当社が独立役員に選任いたしました社外取締役の池上玄氏は、公認会計士として監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、当社のガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言を頂けると考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に適していると判断されるためであります。
原口 健 弁護士として豊富な実績と見識を持ち、独立の立場かつ法律のプロフェッションの観点から取締役の監視とともに適宜、有益な助言をいただいております。
丹羽 厚太郎弁護士として豊富な実績と見識を持ち、独立の立場かつ法律のプロフェッションの観点から取締役の監視とともに適宜、有益な助言をいただいております。
今後も、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、中立・公正な立場から経営に関する適切なモニタリングを担っていただけるものと判断しております。
町田 弘香 弁護士として豊富な実績と見識を持ち、独立の立場かつ法律のプロフェッションの観点から取締役の監視とともに適宜、有益な助言をいただいております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 当社は監査等委員会の職務を補助するスタッフとして、監査等委員である社外取締役と情報の共有を図る担当者を設けております。他部門との兼務ではありますが、監査等委員会の職務を執行している場合は、監査等委員以外の取締役の指揮命令権はなく、当該スタッフの人事、評価に関しては事前に監査等委員会の同意を得る等、執行側からの独立性を確保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は原則として四半期に一度、また、その他必要に応じて年に数回監査等委員会を開催し、取締役の業務執行が法令・定款に違反していないか適法性に関する監査を行った結果を報告しております。会計監査人との連携については、半期に一度監査等委員会に対して会計監査に関する監査範囲・監査の方法・問題点があればその指摘等を行っております。
 当社の内部監査は5名で担当し、監査室は社長直属の組織として、各スクール部門、教育・企画部門、法人営業部門、通信教育部門及び連結子会社等を巡回監査しつつ、所定の手続への準拠性等を監査します。また、一定期間ごとに監査等委員会との連絡会を開催するとともに、会計監査人との情報共有によって一層の緊密な連携を図るように努力しております。
 当社の会計監査については、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任しております。業務執行社員は小松亮一氏(継続監査年数3年)及び上原啓輔氏(継続監査年数2年)であります。監査業務に係る補助者の構成については、公認会計士16名、その他17名で会計監査に当たっております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会取締役選任委員会402200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会402200社内取締役
補足説明
 当社の設置する「取締役選任委員会」は、代表取締役社長、取締役副社長及び独立社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)2名の計4名で構成され、代表取締役社長が議長を務めるものとしております。取締役選任委員会では、取締役会に上程する取締役候補者(不再任を含む)の選任及び各候補者の役割分担等に関する内容の決定を行います。 
 また、「報酬委員会」は、代表取締役社長、取締役副社長及び独立社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)2名の計4名で構成され、代表取締役社長が議長を務めるものとしております。報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職に応じた報酬の目安を参考に検討を行い、代表取締役社長が最終的な決定を行っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 当社はストックオプション制度は実施しておりません。当社はベンチャー企業として出発し、そのベンチャー精神を常に持ち経営することで今日まで成長してまいりました。そのため、新たなことへ挑戦していくマインドが社内に広く浸透しており、現時点では、ストックオプション制度を採用する必要性に乏しいと考えております。今後、会社の業績や企業価値向上のため、現在の報酬制度が適切ではないと考えられる状況になった場合には、ストックオプション制度を含め、最適な報酬制度の導入について検討を進めてまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 役員報酬は、その人員数と支払総額とを取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の別に総額で、有価証券報告書及び事業報告に記載しており、同時に、これら開示書類をインターネットで誰でも閲覧できるように当社IRホームページに掲載しております。2025年3月期におきましては、延べ在籍取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名(前事業年度は12名)に対して169(同217)百万円、延べ在籍監査等委員である取締役3名(同3名)に対して9(同9)百万円、合計延べ15名(同15名)に対して179(同227)百万円を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職に応じた報酬の目安を参考に代表取締役社長、取締役副社長及び社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)で構成される報酬委員会で検討を行い、代表取締役社長が最終的な報酬の決定をしております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役を補佐する担当セクションは、主に法務部及びIR室であり、取締役会・監査等委員会の招集並びに議事録の作成・保管等の業務を担当しております。
 社外取締役に対する情報提供は、取締役会開催の数日前までに実施することとしており、事前説明についても必要に応じて適宜実施しております。
 実際に出席された折には十二分に時間をかけて説明・議論しているとともに、当社監査等委員会の各委員が連絡を密にとっているほか、社外役員間による情報共有・情報交換も適宜行われております。また、IR担当の社内取締役が、財務報告に係る内部統制に限らず、全社的な内部統制の観点から社外取締役による経営監視及びコーポレート・ガバナンスの向上に関して適宜サポートしております。
 なお、社外取締役の報酬水準は、当社の事業規模や非常勤の役員であることを勘案して、相応の水準としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、2021年6月25日開催の第38回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しております。 
 当社はかねてより迅速な意思決定を重視しております。当社の取締役は、監査等委員である取締役も含めたすべての取締役で毎月1回定例「取締役会」を開催し、経営上の重要課題を検討して意思決定を行っております。取締役会の男女構成は、男性12名(内訳:社内取締役8名、社外取締役4名)、女性1名(社外取締役1名)であります。また、経営戦略及びその執行に関する事項を審議する場として、取締役及び執行役員出席のもと「経営会議」を毎週開催しており、業務執行に係る意思決定を迅速に行っております。
 当社は全社的な統治体制ならびに法令遵守体制の強化を目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、全役員を委員とし、必要なコンプライアンス上の経営課題に応じて各小委員会を招集し、関係各部門との協議を進めております。また、社長をトップとする内部統制委員会を適宜開催し、内部統制システムの整備・運用上の課題の解決に当たっております。その他、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者を選任する取締役選任委員会及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬を決定する報酬委員会を設置しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。 
 社外取締役は、これまでは当社の事業の特性等を勘案して置いておりませんでしたが、2015年6月及び2016年6月開催の株主総会において、それぞれ社外取締役1名、さらに2021年6月開催の株主総会において3名(合計5名)を選任しております。
 当社は、サービス業であり、資格取得支援のためのスクール運営というわが国に類似業種の少ない事業を展開しているため、監査等委員である社外取締役3名に弁護士を配置し、法律のプロフェッションの観点から、独立の立場で経営監視及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して助言・指導をいただいております。さらに、当社が更なる成長を遂げ企業価値を一層高めていくためには、新事業分野への進出も視野に入れて経営していくことが必要であることから、実際に企業経営の経験と実績や公認会計士の資格を有する社外取締役を配置し、当社に有益な助言を頂いております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 従来より投資家の皆さまへ早期に情報提供を行い、事業報告及び議案について十分にご検討いただくこと及び議決権行使の促進の観点から、総会開催日3週間前の早期発送を行っており、当事業年度においては3週間前の6/4(水)といたしました。
 また、発送日に先立ち当社WEBサイトおよび東京証券取引所のWEBサイトで招集通知の電子提供措置を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定 当社は、株式公開後一貫して、集中日を避けて早期開催を心がけておりますが、当事業年度はカレンダー及び会場の都合から6/25(水)といたしました。次期以降、再び早期開催とするかどうか検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 当社は(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームには参加しておりません。
 2025年3月期においては、機関投資家及び外国人投資家の持株比率が前年度と同様に低い水準にありますが、これまで通り多くの投資家に当社株式の保有を検討して頂けるよう努めるとともに、投資家の同サービスの利用度合等に関する情報提供を受けながら、プラットフォームへの参加を検討してまいります。
その他 当社の株主総会は、証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会で使用したスライド資料等を用い、今後の課題や取り組みについて個人株主の方にも分かりやすくご説明しております。また、当該説明に当たっては、なるべくアナリスト・機関投資家向けの決算説明との格差をつけないよう、フェア・ディスクロージャーに努めております。質疑応答については、基本的に議長自ら丁寧に回答する方針としております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催 当社は個人投資家向けIR活動も積極的に行っており、東証IRフェスタやIR支援会社主催の個人投資家向け説明会に幾度も参加してまいりました。直近では、2024年9月に開催された個人投資家向け説明会に参加しており、2025年度も個人投資家向け説明会への参加を予定しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 年2回、第2四半期及び本決算発表から数日以内にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を実施しております。前事業年度につきましては、第2四半期決算説明会(2023年11月9日)、期末決算説明会(2024年5月20日)を開催しており、当事業年度も第2四半期決算説明会を2024年11月11日に、また、期末決算説明会を2025年5月21日に開催しております。また、その決算説明会の模様は撮影したうえで、配布資料とともに動画で配信し、個人投資家にも同じ投資情報を提供しております。第1及び第3四半期については決算説明会は開催しておりませんが、決算説明会資料と同程度の内容の補足説明資料をIRホームページにおいて掲載し、実績及び計画の進捗状況について情報開示しております。あり
IR資料のホームページ掲載 IRホームページのURLは、https://ir.tac-school.co.jpであります。IRホームページでは、当社が2001年10月に株式公開して以来のすべてのIR情報を公開しており、What's New、投資家の皆様へ(社長メッセージ)、プレスリリース、IRスケジュール、経営方針、財務・業績の推移、IR資料集、株主優待制度のご説明、株式情報、会社情報(本コーポレート・ガバナンス報告書を含む)、IR情報メールのご登録などを掲載しており、機関投資家・個人投資家を問わず、充実した投資情報を体系だってご利用いただけるように工夫しております。当社IRホームページは、2009年4月に大和インベスター・リレーションズにより「インターネットIR優秀企業賞」に2年連続で選出されております。また、2014年4月にIRホームページを刷新し、見やすく使い勝手のよいWebサイトに改修しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 当社のIRに関する体制は、専門部署としてIR室を設置し、社長直属としております。
その他 当社は2001年の株式公開以来、一貫してIR活動に積極的に取り組んできております。
 また、上場企業のうち多くの開示担当者が人材リソース不足による開示レベルの向上が困難であることに鑑み、金融商品取引法・会社法・取引所の適時開示の3つの財務報告制度に対応した「財務報告実務検定」試験の普及に注力しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 2005年12月に「TAC行動憲章」を制定・公表しており、その中で「法令遵守・公正な競争」、「タイムリー・ディスクローズ」、「環境への配慮」、「人権の尊重」、「社会への貢献」などについて規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社では総株主数13,560名のうち個人株主が98.9%を占め、当該個人株主の皆さまが株主優待券を使用することを通じて当社顧客となるため、株主・投資家に対する公平な情報提供が、そのまま顧客に対する情報提供ともなっております。株主総会における質疑応答においても、プロフェッションとなるための資格講座を受講されている個人株主からは、株主としての利益の追求と、顧客としてのサービス充実の双方に配慮してもらいたい旨のご意見をいただくことがあり、当社を取り巻くステークホルダーのレベルは非常に高いと考えております。また、ステークホルダーとしての従業員に対しては、社内IRという観点からも、社外向けIRホームページに情報開示したタイミングで、イントラネットに掲示を行い、社内外における情報格差をなくすとともに、社外からの視点を社内に伝えながら、緊張感をもって業務に取り組む環境を醸成するよう努めております。
その他 当社では、よりお客様のニーズに即したサービスを展開するために、さまざまな視点を持つ人材の登用に積極的に取り組んでいます。その一例として、NPO法人J-Win(ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク)に2007年の発足当初より会員企業として参加(現在は退会)し、女性の幹部社員への登用のために女性社員の意識改革を時間をかけて地道に取り組んでまいりました。現在、女性の社内役員はおりませんが、女性社員の意識向上と幹部社員への登用を今後も検討してまいります。
 さらに当社では、受講者の社員採用を積極的に行うことで、ステークホルダーとしてのお客様の視点を講座開発やスクールでの接客に活かす取り組みを行っています。入社後、希望する社員は教室講座を受講し、合格時には会社から祝賀金が支給される資格取得奨励制度もあります。社員が自ら自社サービスの質をチェックしつつ、自己研鑽に励み、幅広く高度な知識・能力を身につけることに対して、会社として全面的にバックアップしております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社の内部統制システムは、会員管理・販売管理・発注管理・講師管理・与信管理等、各業務内容別にあらかじめ仕組まれた内部牽制組織に則った事業活動と、これを監査する社長直属の内部監査室による内部監査から構成されます。

 内部統制システムのモニタリングについては、主に内部監査室が担当します。当社の内部監査は5名が担当し、監査の一層の充実を図っております。社長直属の内部監査室は、各スクール部門、教育・企画部門、法人営業部門、通信教育部門及び連結子会社等を巡回監査しつつ、所定の手続への準拠性等を監査します。監査上発見された問題点等については、社長に定期的に報告するほか、被監査部門に対して改善提案を行い、改善の結果についても社長に報告する制度としております。また、一定期間ごとに当社監査等委員会との連絡会を開催するとともに、監査法人との情報共有によって一層の緊密な連携を図り、外部の第三者であり多様な企業をみている専門家としての知見を活用するように努力しております。こうした仕組みにより、各部門の業務執行のレベルを上げ、経営面に貢献するよう配慮しております。
 法令遵守(コンプライアンス)体制につきましては法務部が担当しており、法務専任の担当者がコンプライアンスの観点から監視及び各部門からの相談に対応しております。また、全役員がコンプライアンス委員会のメンバーとなっており、コンプライアンス上の課題解決への取組みに関して、関係する部署の責任者等を招集して随時小委員会を組織して討議・解決策の提言を行っております。

 「TAC行動憲章」においては、法令遵守並びに透明性の高い経営を行うとともに、情報開示を積極的に推進していくことを表明しております。当業界に関連する法令として「特定商取引に関する法律」並びに「消費者契約法」があり、一部の講座等が規制対象となりますので、これら法律の改正・運用動向等について常に注目し消費者保護に配慮した対応を行っております。

 また、2005年4月から個人情報保護法が施行されており、当社及び100%子会社の(株)TACプロフェッションバンクともに、個人情報の適正取扱事業者に付与されるプライバシーマーク(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)を取得しております。これに伴い、社長直属の組織として個人情報保護管理室を設置しており、企業グループ全体として個人情報保護を重視していく体制をとっております。加えて、(株)TACプロフェッションバンクでは人材派遣・紹介事業を行っており、その事業の性質上、特に高い個人情報保護体制の整備・運用を求められるため、当社とは別に個人情報保護責任者を置き、独自に従業員の啓蒙・教育並びに個人情報保護に関する監査を実施しております。

 内部通報制度につきましては、内部統制システムの整備の一環として導入し、不正行為等の早期発見と是正を図るとともに、通報者の保護等を盛り込んだ「内部通報規程」に基づき運用しております。

 当社のリスク管理体制につきましては、原則として毎週1回経営会議を開催しており、経営上のリスクの把握と改善策を検討し、即時に実行に移しており、迅速なリスクマネジメントに取り組んでおります。
 また、通常の業務活動に係る適正性の確保に関しては、当社の内部監査人が巡回監査を実施しているほか、連結手続において当社経理部によって財務数値のチェックを行っており、財務報告に係る適正性の確保に留意しております。

 当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、内部統制システムの構築に関する基本方針(2004年5月16日制定)の一部改訂を決議しております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第399条の13第1項第1号ハ)
 取締役会は、企業統治を強化する観点から、内部統制システムの構築と法令・定款遵守の体制の確立に努めるものとする。当社は行動規範となる「行動憲章」を定めており、取締役及び使用人に対して法令及び定款を遵守し高い倫理観に基づいて行動することを求めるものとする。また、当社は代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組織しており、各取締役及びその指揮命令下にあるすべての使用人が、高い法令遵守意識を持って適正に職務を執行する体制の整備を図るものとする。当社は、法令、定款、諸規程等に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」による内部通報制度を運用するものとする。また、当該通報を行った者に対して、解雇その他のいかなる不利益な取扱いを行ってはならない。
 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらずに断固として排除する旨を「行動憲章」において規定している。これを受けて「反社会的勢力排除に向けた基本方針」及び「反社会的勢力排除規程」を定め、代表取締役以下、組織全体として対応し、不当要求防止責任者を設置し警察、弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係を保ち、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を継続的に推進するものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程その他の社内規程を整備し、文書等の適切な保存及び管理を行うものとする。また、監査等委員からの求めがあるときには、これらを直ちに提供できる体制を整備するものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第110条の4第2項第2号)
 経営に重要な影響をもたらす可能性のある損失のリスクを把握し、適切な対策を実施するため、リスクマネジメントに関する機関を設置し、リスク管理に関する規程を設けるとともに、リスク対応の体制を整備するものとする。また、不測事態発生の際には、直ちに影響の範囲を適切に判断し、対応に当たるものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第2項第3号)
 環境変化に対応した将来ビジョンと目標を達成するために、取締役会において中期・短期の経営計画を策定するものとする。取締役会は、これに基づき、予算の編成・執行その他経営管理システムの効率的運用を図るとともに、職務執行の効率性の向上及び必要な是正を行うものとする。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第2項第4号)
 使用人の行動規範となる「行動憲章」の周知徹底を図り、社内規程に基づき職務の範囲や権限を定めて、適正な牽制が機能する体制を確保するとともに、コンプライアンスに関する規程を継続的に改善するものとする。また、使用人の職務執行が法令及び定款に適合するよう、法令遵守意識の高揚に関する教育・研修制度を整備・運用するよう努めるものとする。

6.会社ならびに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第2項第5号)
(1)当社グループの各会社は、各々の独立性を尊重しつつ、法令及び定款に適合した業務を適正かつ効率的に行うために、統制環境の整備充実を図るものとする。また、各会社は、業務の状況に関する情報を共有するとともに、内部監査の効率的実施等、適切な連携体制を確立し、業務の適正性を確保するよう努めるものとする。
   当社及び当社の子会社は、適正な人員を配置して、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を整備、推進するものとする。 
(2)「関係会社管理規程」に定める当社グループの各会社の管理責任者(以下、管理責任者という)は、当社の取締役会において職務の執行、コンプライアンスに関する事項、業務の状況及び決算に関する事項等について、必要に応じて適宜説明するものとする。また、当社の取締役が説明を求めた場合にも、適切に対応するものとする。
(3)管理責任者は、「関係会社管理規程」の定めに従い、当該各会社におけるリスク管理についての責務を負い、リスクが顕在化する可能性が高まった場合や、業務の遂行に大きな影響を与える可能性のあるリスクを新たに認識した場合等には、当社に速やかに報告するとともに当社と連携し適切な対応をとるものとする。

7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項(会社法施行規則第110条の4第1項第1号)
 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、その職務に専従する取締役及び使用人の適正員数を確保するものとする。

8.前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第110条の4第1項第2号、3号)
(1)当該取締役及び使用人は監査等委員会の職権に服すると同時に他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した存在とし、経済的及び精神的に不当な取扱いを受けないことを保証するものとする。
(2)当該取締役及び使用人の人事に関しては、監査等委員会の意見を尊重するものとする。

9.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制(会社法施行規則第110条の4第1項第4号、5号)
 当社及び当社の子会社の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、その職務の執行に当たり次に掲げる事項に関して重要性があると認めるときは、職務執行に係る指揮命令系統に関わらず、監査等委員会にその内容を報告することができる。また、当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人は、当該報告をしたことによって経済的及び精神的に不当な取扱いを受けないことを保証するものとする。
 (1)職務の執行により会社に重大な損害を与える虞がある等の重要事項
 (2)法令及び定款に違反する行為又は社会通念に照らして不当な行為
 (3)職務の執行に係る内部通報事項の監査等委員会への提供
 (4)内部統制システムの整備・運用状況
 (5)その他、監査等委員会が必要と判断した事項

10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当該費用等が監査等委員の職務の執行に必要とは認められない場合を除き、監査等委員からの申請に基づき適切に行うものとする。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
 各取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は取締役会は、監査等委員会の監査の実施に関して、監査環境の整備、監査等委員会の独立性の確保、内部統制システムの充実、代表取締役との定期的な意見交換、会計監査人、内部監査人との定期的な意見交換等の促進を図るよう努力し、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制整備に協力するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 上記の「内部統制システムの構築に関する基本方針」の第1条に掲げているとおり、当社は反社会的勢力の排除に関して、全社を挙げて取り組んでおります。具体的には、不当要求防止責任者を設置するとともに、「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」のセミナーに参加・情報提供を受ける等、常に体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社グループの「適時開示体制の概要」は、以下のとおりであります。
・情報の管理と適時開示に至る社内体制情報開示担当役員(適時開示規則における「情報取扱責任者」)は、当社の社内規程(インサイダー取引防止規程)に従い、当社又は子会社に係る決定事実・発生事実・決算に関する情報を、以下のとおり管理しております。
(1) 当社又は子会社において内部情報が発生した場合、当該部署(子会社を含む)の責任者は、直ちに情報開示担当役員に報告します。
(2) 情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの判断については、IR室が中心となり、当該案件担当部署(子会社を含む)、経理部及び法務部に確認し検討したうえで決定します。
(3) 重要事実に該当する取締役会決議事項や適時開示が必要と判断された情報は、事前に開示案文をIR室が作成し、取締役会ないし経営会議の承認を得て速やかに開示手続きを行います。
(4) 決算に関する情報は、経理部による実作業及びIR室による決算短信・有価証券報告書等の作成並びに内部監査室によるチェックを通じた相互牽制体制を構築しており、取締役会の承認を得て速やかに開示手続きを行います。
(5) 開示手続きは、IR室による東京証券取引所のTDnetへの登録及び東証記者クラブへの投函を行うとともに、IRホームページへの掲載を行い投資家への周知に努めております。
(6) また、公表措置が取られたことを確認後、社内ネットワークに当該情報を開示することで、社内外の情報格差をなくすとともに公平な情報開示及びインサイダー取引規制の解除等にも配慮しております。

 なお、適時開示情報の当社IR Webサイトへの掲載にあたっては、公表予定時刻より前の情報漏洩について十分留意しております。実際の運用に際しては、第三者が管理するIR Webサイト運営サービスを利用しており、パスワードで保護された管理サイトにおいて、TDnetと同じ公表予定時刻を指定した適時開示情報を登録しておき、公表予定時刻の到来と同時に自動的に開示対象ページが更新される形式となっております。このため、公表予定時刻より前に、容易に入手可能なWebページに適時開示情報が掲載されているようなことはありません。今後も適時開示情報の適時・公平な公開について、適切にオペレーションされるよう留意してまいります。