| 最終更新日:2025年7月15日 |
| 南総通運株式会社 |
| 代表取締役社長 今井 利彦 |
| 問合せ先:管理部 TEL 0475-54-3581 |
| 証券コード:9034 |
| https://www.nanso.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、株主や投資家の皆様をはじめ、お客様や社会からの信頼をより高め、社会的使命を適切に果たすために、コーポレート・ガバナンスの維持向上に努めることを重要施策として取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの有効性と業務遂行状況について内部統制監査制度及び監査役監査等を通じ常に検証すると同時に積極的に情報を開示し経営の透明性を高めていくことを重要な課題としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
取締役会の実効性の評価につきましては、評価機関、評価手法を含め検討してまいります。
【補充原則4-14-2 取締役及び監査役に対するトレーニング】
当社は、役員に対し、必要都度トレーニングを行っておりますが、方針等の策定は行っておりません。今後、方針及び開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社では、相手企業との取引関係維持や業務提携強化、並びに地域社会との関係維持等を目的とし、長期的な企業価値の向上につながると総合的に判断する場合、当該投資先の株式を政策保有株式として保有できるとしております。また、当該株式の保有の合理性を取締役会で検証するものとしており、有価証券報告書において記載しております。
議決権行使基準は。各議案が当社の保有目的に適合しているか、当社の経営理念に適合するものかを総合的に判断し、行使しております。
【原則1-7 関連当事者間取引】
当社では、取締役及び取締役が実質支配する法人との取引は、取締役会での審議を要することとしており、審議の際には社外取締役、社外監査役の助言を得ることで客観性、公平性を確保し、会社及び株主の利益を害することがないよう配慮することとしております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、人材の多様性が持続的成長に不可欠であるとの認識の下、人事政策を行っており、近年では中途採用の強化、女性の職域拡大、多様性の確保に取り組んでおります。現在では、役員、管理職にも中途採用者が数多くおり、社外での知見、経験を経営、業務に活かし活躍しており、その割合はそれぞれ50%を超えるものとなっております。女性の職域拡大では、女性の取締役に占める割合は12.5%、管理職に占める割合は16,7%となっております。
これらに加え、2021年からは国内の学校を卒業した外国人材を新卒採用をするなど、多様性の確保に努めております。なお、2021年に採用した外国人材3名につきましては、2024年6月末日現在も正社員として活躍をしております。今後の数値目標などについては、サステナビリティについての取り組みとして、後述いたします。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、現在企業年金制度は導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の拡充】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社ホームページにおいて「南総通運グループ 3ヶ年中期経営計画(2024年度~2026年度)を開示しております。
有価証券報告書「第2 事業の状況」「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に開示ております。
(ⅱ)コーポレートガバナナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書にて開示しております。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
本報告書にて開示しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続
取締役候補者の指名については、能力、経験などこれまでの実績から選定基準に基づき、代表取締役が候補者を選定し、取締役会において会社の持続的成長、企業価値の向上に資する人物であるかを検討、決議し、その決議に基づき株主総会議案として上程いたします。
また、解任については資質や職務遂行能力が供給事項に適合しない場合、職務遂行にあたって重大な不正、法令違反があった場合に、法令、定款及び取締役会規程による手続きにより解任を決定いたします。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
取締役、監査役の選解任議案を上程する際に、その選解任の理由について株主総会招集通知に記載いたします。
【原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
当社は、創業以来地域社会とともに「共存共栄」し、「物流を通じて社会を豊かにする」ことを目指し、事業を行ってまいりました。
当社の主要事業である物流は、社会の動脈を成すものであり、その事業自体が「社会の持続的成長」を支えるものであるとともに、社会基盤を活用し、地球環境の中で展開されることを深く理解し、未来の地域・世代にこれらの資産をつなぐために、環境保全や安全・健全な運用に努めてまいりました。
このような中、当社では2022年の創立80周年を機に「NANSO100年プロジェクト」を発足し、①社内外での次世代の育成、②環境保全への貢献、③事業を通じた地域社会の活性化の課題に取り組んでおります。
また、プロジェクト推進、事業運営上の当社のリスクとして、人材の確保、従業員の心身の健康維持、CO2排出などを現存するリスクと認識するとともに、事業運営上の課題として、効率的な事業運営、ダイバーシティの実現、従業員のエンゲージメントの向上を掲げ、各課題に対し、施策を展開しております。
具体的な指標、目標としましては、2027年3月までの達成目標として定めております。
(ⅰ)若年層の採用強化
若年層の採用を強化し、事業継続リスクの低減を図るため、現状の社員に占める35歳以下の割合16.6%を18.6%以上とする。
(ⅱ)女性管理職比率の上昇
女性の職域拡大及びダイバーシティ推進の指標として、現状の管理職に占める女性比率16.7%を18.7%以上とする。
(ⅲ)従業員の健康増進
従業員の健康増進の指標、疾病による休業損失率1.09%を1.0%以下とする。
(ⅳ)従業員のエンゲージメント向上
従業員の賃上げ、資産形成補助を行いエンゲージメントの向上を図る。その指標として、従業員持株会加入率49.2%を65.0%以上とする。
(ⅴ)Co2排出量削減
エコドライブ励行、リトレッドタイヤの導入により、Co2削減を計る指標として、事業用トラックのリトレッドタイヤ装着率34.1%を43.1%以上とする。
【原則4―1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲とその概要】
当社は、法令、定款、取締役会規程に定める事項についてその意思決定を取締役会及び代表取締役等取締役に委任し、その権限の範囲については職務権限規定等に基づき決定しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を満たす社外取締役を独立社外取締役に選任しております。また、その専門性や見識により助言を受けることで、経営の強化、コーポレートガバナンスの強化、取締役会のバランス・公平性の確保につながる方を社外取締役に選任しております。
【原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会】
当社では、社外役員を取締役8名中3名、監査役4名中3名選任していることから、重要な事項に関する審議、決議においても、社外役員の助言を受けることによってその決定の客観性、公平性が確保できるものと考えております。
また、取締役、執行役員の任免、報酬に関する決議においては、2023年6月29日より取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、取締役、執行役員の任免・報酬の決定及びその手続きの妥当性につき答申を受け、審議することで透明性の確保に努めてまいります。
「指名・報酬委員会」は3名以上の取締役である委員で構成し、その過半数は社外取締役としております。なお、現在の「指名・報酬委員会」は取締役社長と社外取締役3名の計4名で構成されております。
【原則4-11-1 各取締役のスキル等】
当社は、会社および地域社会の持続的成長を目指し、その実現のために必要な知識、経験、能力と共に、社外取締役を含めた取締役会全体のバランスを踏まえ取締役候補者を選定しております。
また、現在の取締役のスキルマトリックスは本報告書の末尾に記載いたします。
【補充原則4-11-2 取締役及び監査役の兼任状況】
取締役及び監査役の兼任状況につきましては、有価証券報告書において開示させていただいております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主様との対話を持続的成長と企業価値の向上に資するものと捉え、対応させていただいております。
株主様からの対話の申し入れにつきましては、合理的な範囲内において、担当役員又は管理部長が対応させていただいております。
また対話の中でインサイダー情報の漏洩等が無いよう、公平な情報開示に努めてまいります。
対話内容につきましては、取締役会等経営陣ににフィードバックを行い、企業価値向上に努めてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、ステークホルダーの皆様の期待に応えるため、持続的成長を図るとともに、資本効率の向上を進めることで、企業価値、収益性の向上に取り組んでおります。
取組の詳細については、当社ホームページにて開示しております。
https://www.nanso.co.jp/wpapp/wp-contentt/uploads/2025/02/202502manegement.pdf
【大株主の状況】

総和商事株式会社
| 582,000 | 6.17 |
| 今井 利彦 | 562,680 | 5.96 |
| 南総通運従業員持株会 | 534,218 | 5.66 |
| 宮田 修 | 299,470 | 3.17 |
| 土屋 任 | 298,500 | 3.16 |
| 今井 貴美子 | 286,930 | 3.04 |
| 株式会社エルマックス | 234,000 | 2.48 |
| SBSアセットマネジメント株式会社 | 232,000 | 2.46 |
| 中村 隆則 | 229,950 | 2.43 |
| 松崎 知人 | 160,000 | 1.69 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 倉庫・運輸関連業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 菅野 茂徳 | 弁護士 | | | | | | ○ | | | | | |
| 吉澤 智子 | その他 | | | | | | | | | | | ○ |
| 髙橋 由美子 | その他 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 菅野 茂徳 | ○ | 当社と菅野茂徳氏が代表を務める菅野法律事務所は顧問契約を締結し、法律面での助言を受けておりました。しかしその顧問料は双方の売上高に占める割合は些少であり、社外取締役としての中立性、公平性を損なうものではなく、充分に独立性を有していると判断いたしました。 | 弁護士として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、中でも企業法務には高い知見を有しております。これらの経験、見識を活かし、経営全般に助言を頂くことで、コーポレートガバナンス強化に寄与していただけると考えております。また、中立・公平な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得た上で独立役員に指定いたしました。 |
| 吉澤 智子 | ○ | - | 一般企業の勤務経験を経た上で、社会保険労務士として長年にわたり、企業社会保険業務分野や労働環境改善業務業務に従事し、豊富な企業サポート経験と幅広い見識をもとに助言いただくことで、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけると考えております。また、中立・公平な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得た上で独立役員に指定いたしました。 |
| 髙橋 由美子 | ○ | - | 一般企業の勤務経験を経た上で、行政機関の要職を歴任した経験から幅広い見識を有しており、特に企業における安全衛生管理、労務管理に関する高い見識をもとに助言いただくことで、当社の持続的成長など、経営強化に寄与していただけると考えております。また、中立・公平な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、本人の同意を得た上で独立役員に指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
「指名・報酬委員会」は取締役である委員3名以上、その過半数は社外取締役で構成することとしております。現在の委員は、代表取締役社長及び社外取締役3名の計4名となっております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い取締役会に出席し、内部統制監査室からの職務執行状況の聴取を実施しております。
また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。
監査人は、監査に対する体制、計画及び監査の実施状況について随時情報交換並びに意見交換を行っております。
内部監査については、代表取締役社長直轄の監査部内に内部統制監査室を設置し、内部統制監査を実施しています。内部統制監査の結果は、代表取締役社長に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携も図っております。
会社との関係(1)
| 大坪 照康 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 菊地 豊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 御子柴 顯 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 大坪 照康 | | ――― | 他社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有し、当社においても客観的な視点から経営監視機能を発揮していただけると判断したため。 |
| 菊地 豊 | | ――― | 国内外の物流業で要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営の監視の強化に寄与していただけると判断したため。 |
| 御子柴 顯 | | ――― | 公認会計士として、長年にわたり監査法人で監査業務に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い見識を有しており、経営全般に関する適法性、妥当性に関する監査、助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけると判断したため。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を基にその基準を満たす社外取締役を独立社外取締役として選任しております。
該当項目に関する補足説明

当社は取締役の個人別報酬に係る決定方針を任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を経て、2025年5月15日開催の取締役会にて決議いたしました。
その内容は、中長期的な視点で経営に取り組みつつ、株主様への利益還元の観点から単年度の業績の向上、利益確保を追及するという考えの下、取締役の報酬は基本報酬である固定報酬、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的とした業績連動報酬、持続的成長を促すとともに株主様との価値の共有を目的とした譲渡制限付株式報酬によって構成するものといたしました。
また、業績連動報酬の算定指標は「営業利益」とし、「営業利益」を基に取締役会で定めた算定式で算出するものといたします。固定報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の構成比は5:3:2を目標としております。本決定方針に基づき、第117期事業年度に係る取締役報酬については、指名・報酬委員会への諮問を経て、2025年7月15日開催の取締役会で決議いたしました。
固定報酬、譲渡制限付株式報酬においては社内規程、業績連動報酬は経営数値をもとに、それぞれ事前に定められた算定式に基づき積算されたものであります。
また、積算、検討の過程においては任意の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問、答申を経て決定されたものであり、公正かつ業績、役職及び職責に対し、相当と判断しております。
社外取締役及び監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみで構成することし、社外取締役の報酬額は取締夜会、監査役の報酬額は監査役の協議によって決定しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における当社の取締役および監査役に対する報酬等は次のとおりであります。
取締役 8名 153,666千円
監査役 4名 10,908千円
(注)
1.上記の他、使用人兼務取締役の使用人給与相当額9,408千円を支給しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、金銭報酬として2006年6月29日開催の第97期定時株主総会において決議いただいた年額264,000千円以内、及び監査役の報酬額は年額18,000千円以内の範囲内において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、2025年6月27日開催の第116期定時株主総会において決議いただいた年額100,000千円、年125,000株以内の範囲において、それぞれ会社業績等を考慮して決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
監査役は4名で構成されており、内3名が社外監査役であります。監査役会開催に際しては管理部が事務局となり円滑で公正な運営ができるよう適宜必要資料の事前配布を行っております。
その他の事項
当社におきましては、役員経験者の相談役・顧問等は設けておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は、迅速かつ的確な意思決定を図るため社外取締役3名を含む9名で構成され、毎月1回定期取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決議及び必要事項の報告を行っております。このほか緊急な決議の必要が生じた場合は臨時取締役会を随時開催し、会社の意思を迅速、的確に決定しております。
監査役会は、社外監査役3名を含む4名体制であり、監査の独立性を確保するとともに、経営の適法性と透明性の向上を図るため、取締役の職務の妥当性等について監査を行い機能強化に努めております。
また、取締役、執行役員の任免、報酬に関する決議においては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬員会」よりその妥当性につき答申を受け審議を行うこととしております。
内部統制監査につきましては、業務執行の健全性、効率性、適切性を図るとともに、内部統制システムの強化を目的として、社長直属の機関として監査部を設けております。監査部は、計画書に基づき内部監査を実施し、会社の業務運営が法令、社内規程等に従って適切かつ有効に執行されているか等を監査しております。監査結果の概要は社長に報告するとともに、必要に応じて関係部署に助言・勧告を行っております。
また、内部統制監査担当は内部統制監査の結果のうち重要なものについて監査役会または監査役へ速やかに報告する体制となっております。
監査部、監査役会、会計監査人との相互連携については、定期的に情報交換を実施し、お互いのコミュニケーションを図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役、執行役員の任免、報酬の決定については、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を受け審議、決議を行うことで、その公平性を確保するとともに、会社経営全般、重要な事項の決議おいても、社外取締役3名と社外監査役3名による、業務執行の監視、監督及び監査機能が十分機能しており、経営の公平性、透明性が確保されているものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社ホームページ(https://www.nanso.co.jp/)にて決算短信、その他適時開 示、資料等を迅速に開示しております。 | |
コンプライアンスガイドラインにおいて、企業行動指針8項目を定め、ステークホルダーとの良好な 関係を築き、企業価値の向上に努める旨をうたっております。 |
ISO9001及びISO14001認証を取得し、エコドライブ活動等環境問題に積極的に取り組 んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は適正な業務執行のための体制を整備し運用してゆくことが、経営の健全性、透明性を高め、コーポレートガバナンスに資するものとして、以下の内部統制システムを構築しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)「南総通運グループコンプライアンスガイドライン」を制定し、「社員行動指針」を中心に取締役及び使用人の法令遵法体制の強化推進
を行う。
2)コンプライアンス担当責任部署により、役職員に対し教育・研修を継続的に行う。
3)監査役は取締役及び使用人の職務の執行について精緻な監査を行う。
4)社長直轄の監査部を設置し、取締役及び使用人のその職務の執行においての法令、定款及び社内規程の遵守状況について監査を行う。
5)内部通報体制を整備し、取締役及び使用人の法令・定款違反を未然に防止するとともに違反行為に対しては、懲罰規程に基づき厳正に処分する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役及び使用人の執行に係る電磁的記録を含む重要な文章、情報については「文書管理規程」に従い保存期間、責任部署を
規定し保管・管理する。
2)取締役及び監査役はいつでもこれらの保管された文書、情報を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク管理規程を制定し、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、リスク管理体制を明確化し、有事の際の迅速かつ適切な緊急連絡体制と
緊急事態に対処する体制を整備する。
2)監査部は各責任部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
3)役職員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に行う。
4)取締役会は、リスク管理体制につき定期的な見直しを行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)決裁規程を定め、重要性に応じた意思決定を迅速に行う。
2)組織規程、業務分掌把握規程等の規定を定め、業務を効率的に遂行する。
3)取締役会は、中長期経営計画・戦略を策定し、その進捗等につき定期的な検証を行う。
4)監査役またはその補助人はこれらの業務運営の内部監査を行い、これらの体制の検証を行う。
5.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)当社子会社を当社の一部署と位置づけ、「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、
「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」、「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」につき、グループとしての管理体制を整備する。
2)グループ各社は、当社と情報共有、連絡体制の強化を図る。
3)監査部は、当社グループ各社に対し監査を実施する。
4)グループ各社の取締役及び使用人は経営状況、財務状況につき当社取締役会等において定期的に報告を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する支持の実効性の確保に関する事項
1)監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、必要な員数、求められる資質等を協議の上、適切に配置する。
2)監査役の補助に当たる使用人は、監査役の指揮命令の下業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。
3)監査役の補助に当たる使用人の任命、異動、懲戒等については、監査役の意見、同意を得て行うものとする。
4)取締役及び使用人は、監査役の補助に当たる使用人の業務が円滑に行われるように監査環境の整備に協力する。
7.監査役に報告をするための体制、並びに報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
1)監査役は、年度監査計画を策定し、当該計画に従い取締役及び使用人から報告を受ける。
2)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査役に報告する。
3)監査部は、その監査計画や監査結果を監査役へ定期的に報告する。
4)グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を発見した場合は直ちに当社担当部署に報告する。
5)グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、会社の事業の状況、コンプライアンス、内部統制システムの整備・運用の状況につき当社担当部署に定期的に報告する。
6)グループ会社より報告を受けた当社担当部署は直ちに監査役に報告する。
7)内部通報体制の対象にグループ会社を含め、重大な問題にかかる通報について、監査役への適切な報告体制を確保する。
8)監査役は、取締役及び使用人から得た情報について、第三者に報告の義務を負わない。
9)監査役は、報告した使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還等を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行により生じたものでないことを証明できる場合を除きこれに応じる。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べる事ができるよう、取締役会その他重要な会議に出席する機会を確保する。
2)取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、意見交換、グループ会社調査等の監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
3)監査役は、監査の実施及びその活動に当たり必要と認められる場合には、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ各社は、金融商品取引法その他法令等に基づき、有効かつ適正な内部統制の体制の整備をするとともに、会計監査人との連携を図り、継続的に財務報告及び体制の検証を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体に対して、毅然とした態度を貫き、反社会的勢力及び団体との関係を一
切遮断することを基本としています。
この基本方針に則り、反社会的勢力及び団体からの要求に際しては、管理部が窓口となり、顧問弁護士、警察、千葉県暴力団追放県民会議等と
連携を密にして、毅然とした態度で対応できる体制を構築しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示責任者及び担当部署
当社は適時開示に対し、管理部長を重要情報の管理、適時開示の情報管理責任者とし、総務人事課を情報管理担当部署としております。
情報管理責任者は、担当部署及び情報を有する各部署に適宜助言指導を行っています。