| 最終更新日:2025年7月9日 |
| 新コスモス電機株式会社 |
| 代表取締役社長 髙橋良典 |
| 問合せ先:取締役上席執行役員管理本部長 山田 芳穂 |
| 証券コード:6824 |
| https://www.new-cosmos.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループのコーポレートガバナンスの考え方は、1960年の会社設立時に制定された経営理念(コスモス スピリット)を基本としており、誠実かつ公正な事業活動を通じて、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、社会の発展に貢献することを目指しています。その実現のための基盤として、コーポレートガバナンスを経営上の重要な課題に位置付けております。
経営理念(コスモス スピリット)
1.コスモスは、未来を自らの手で創る人々の集団である
2.コスモスは、現状に満足することなく、常に未知の可能性に挑戦する創造と向上の精神を尊重する
3.コスモスは、関係する全ての人々の利益を尊重し、全員の衆知によって経営される
4.コスモスは、社員に自己の適正に応じた価値ある仕事と成長していく実践の場を与える
5.コスモスは、常に価値ある商品を生み出し社会生活の向上に貢献する
当社グループは透明・公正かつ迅速・果断な意思決定の実現を目的として、コーポレートガバナンスの確立に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2 株主総会における権利行使】
[補充原則1-2 ④]
現在、電子行使の環境作り、招集通知の英訳は行っていません。
今後、機関投資家・海外投資家の比率、要望に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式は、中長期的な事業拡大と持続的発展のために、業務提携、取引の維持・拡大、事業の円滑な運営上必要と認められるもので、受取配当金・配当利回り、保有先との取引高などの定量面、および取引の維持・拡大などの定性面を総合的に勘案し、保有に伴う便益やリスクを具体的に検証して保有目的に合理性があることを方針としています。なお、本年においては、2025年5月度の取締役会にて検証し、継続保有が適切であることを確認しております。
また、同株式に係る議決権行使については、各社の業績・配当性向・ROE水準等を確認の上、個別に精査して行使しています。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしています。
また、当社及び子会社を含む全ての役員に対し、関連当事者間取引の有無について確認を行っています。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
[補充原則2-4 ①]
【多様性の確保についての考え方】
当社は、性別・国籍・年齢等によらない積極的な採用活動を継続し、中途採用者を含め、優秀な人材は管理職へ積極的に登用することを基本的な考え方としています。
【多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標】及び【多様性の確保の状況】
外国人と中途採用者の管理職登用は十分進んでいますが、女性管理職の登用については、現在の7名から増員することを目標にしています。
【人材育成方針、社内環境整備方針、その状況】
当社の経営理念の「コスモスは、未来を自らの手で創る人々の集団である」を実現するために、人材育成に力を注いでいます。また、近年の事業の拡大、海外拠点の増加に伴う社員の多様化に対応し、グローバル人材の採用、配置など、広い視野と柔軟な思考を持った人材育成を進め、社員に自己の適正に応じた価値ある仕事と成長していく社内環境を整備し実践の場を与えています。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを認識しており、企業年金が運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、企業年金担当部門である人事部だけでなく、運用管理について、会計知識・財産運用の知識をもつ経理部・財務部を加え、適切な年金資産の運用管理ができる体制としています。
【原則3-1 情報開示の充実】
【経営理念、経営計画等】
経営理念、経営戦略及び中期経営計画等は、当社ホームページにて開示しています。
https://www.new-cosmos.co.jp/
【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】
本報告書Iの「1.基本的な考え方」にて開示しています。
【経営陣幹部等の報酬を決定するに当たっての方針と手続】
経営陣幹部(取締役のうち、代表権を有する者及び、執行役員を兼務している者)・取締役の報酬は、取締役会において決議しています。取締役の報酬を決定するに当たっては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
【経営陣幹部の選解任と取締役等の候補の指名を行うに当たっての方針と手続】
取締役会において経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の検討を行っています。経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、知識、経験・能力のバランスを考慮し法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有することを基準として選解任しています。
【個々の選解任・指名についての説明】
新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を定時株主総会招集通知
(https://www.new-cosmos.co.jp/ir/stockholders_meeting/)にて開示しています。
[補充原則3-1 ③]
サステナビリティの取組みおよび人的資本や知的財産への投資についての方針は中期経営計画「2025-2027」にて開示しています。
https://www.new-cosmos.co.jp/images/ir-library-plan/plan2025-2027_jp.pdf
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
[補充原則4-1 ①]
当社では、法令や定款、及び取締役会規則の定めるところにより、取締役会での決議事項を明確化しており、その他については経営陣へ委任しています。経営陣は、取引や業務の規模・性質に応じて定められた稟議決裁基準に基づき、経営にあたっています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める基準を、独立性判断基準としています。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
[補充原則4-11 ①]
当社では、定款にて取締役の数を15名までと定めています。また、当社はガス警報器・検知器などの専門性の高い事業をグローバルに展開しており、これらの事業について専門能力・見識を有する社内出身の取締役と、株主をはじめとする多様なステークホルダーの視点から意見を述べられる社外取締役によって取締役会を構成することを基本方針としています。
[補充原則4-11 ②]
役員の兼任状況は、毎年、定時株主総会招集通知(https://www.new-cosmos.co.jp/ir/stockholders_meeting/)の事業報告において開示しています。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
[補充原則4-11 ③]
各取締役・監査役へのアンケート調査をもとに外部機関による分析結果の報告を2023年4月に取締役会で行いました。取締役会の実効性は概ね確保していると評価し、認識された今後の課題については議論の上、実行や改善に努め、更なる実効性の向上につなげて参ります。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
[補充原則4-14 ②]
取締役・監査役が知っておくべき基礎的な知識を習得するために外部セミナーに参加すること、及び、職務に必要な専門知識を習得するために必要に応じて各自がセミナー等に参加することを方針としています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための方針は、以下の通りです。
(ⅰ)IR を担当する役員を任命し、IR委員会を設置する。
(ⅱ)対話を補助する組織であるIR委員会が、関連各部からの情報を統轄する役割を担い、部署間の有機的な連携を図る体制を構築する。
(ⅲ)IR委員会にて、決算説明会、個人投資家向け説明会、機関投資家とのミーティング等を定期的に実施する。
(ⅳ)株主からの重要な意見・提言は、随時、担当取締役に報告し、必要に応じて代表取締役社長をはじめとした経営陣幹部に共有する。
(ⅴ)投資家との対話にあたっては、「内部者取引管理規程」に基づきインサイダー情報を開示しないよう徹底する。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は3年ごとに中期経営計画を策定・公表しており、現在は中期経営計画「2025-2027」に取り組んでいます。その中で重要な経営指標の一つであるROEの目標を8.5%(2027年度)、営業利益率の目標を12.5%以上(2027年度)とし、安定的な利益の創出、将来に向けた成長投資、株主還元の強化の3本柱を軸に資本効率や株価に留意し、PBRの改善を意識した経営に取り組んでいます。当該内容の詳細につきましては、当社ホームページの「中期経営計画」において開示しています。
https://www.new-cosmos.co.jp/ir/plan/
【大株主の状況】

| 岩谷産業株式会社 | 3,452,090 | 27.93 |
| 有限会社アール・ケイ | 572,000 | 4.63 |
| 新コスモス電機取引先持株会 | 538,500 | 4.36 |
| 笠原浩 | 505,900 | 4.09 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 442,000 | 3.58 |
| 新コスモス電機従業員持株会 | 436,843 | 3.53 |
| 第一生命保険株式会社 | 385,000 | 3.11 |
| 齋賀優子 | 371,600 | 3.01 |
| 重盛徹志 | 322,540 | 2.61 |
| リンナイ株式会社 | 251,500 | 2.03 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当する事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 手島 肇 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 柳澤 有廣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 篠原 祥哲 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 手島 肇 | ○ | 手島肇は2005年4月に当社取引先である株式会社タクマ代表取締役社長、2013年4月に同社取締役会長に就任されました。2015年7月より同社相談役に就任され、現在は同社名誉顧問でありますが、当社との間の取引金額は双方から見て連結売上高の1%未満です。 | 手島肇は、長年にわたる企業経営で培われた高い見識を有しており、現在も社外取締役として、経営全般に適切な意見をいただいております。当社の経営を独立役員の立場から監視・監督いただけるものと判断しております。
<独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないため独立役員に指定しております。 |
| 柳澤 有廣 | ○ | 上記aからkに該当する事項はありません。 | 柳澤有廣は、事業戦略に関する豊富な経験や実績を有しております。これらの経験を活かし、社外取締役として当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言・提言を行うことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。
<独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないため独立役員に指定しております。 |
| 篠原 祥哲 | ○ | 上記aからkに該当する事項はありません。 | 篠原祥哲は、公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の取締役として豊富な経験を有しております。これらの経験を活かし、社外取締役として当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言提言を行うことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。
<独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないため独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査部門として内部監査室を設置しております。内部監査室は内部監査計画をはじめ、内部監査結果についてもその都度、監査役に報告し
ております。また、必要に応じて随時、監査役と内部監査室の間で情報交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 山岸 和彦 | ○ | 上記aからmに該当する事項はありません。 | 山岸和彦は、弁護士として豊富な経験や実績を有しており、その専門的な知識・見地からの助言をいただき、法令遵守の観点から適切な監査を実行していただけると期待して選任しています。
<独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないため独立役員に指定しております。 |
| 林 紀美代 | ○ | 上記aからmに該当する事項はありません。 | 林紀美代は、公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な経験を有しております。経営全般に対して提言いただくことにより、当社の経営の監督・監査の強化を期待して選任しています。
<独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないため独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度の導入について、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において決議いただいております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における取締役および監査役の報酬等の総額は以下の通りです。
取締役の報酬等の総額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)
取締役15名 241,995千円(社外4名 16,200千円)
監査役の報酬等の総額
監査役4名 32,700千円(社外2名 11,700千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬等の額は、2022年6月28日開催の第63回定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
また、上記の報酬額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することを、2019年6月27日開催の第60回定時株主総会において決議いただいております。
なお、第60回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
取締役等の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
当社の取締役報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしています。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬額の決定に関しまして、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とします。役位、職責、在任年数に応じ、他社水準、当社業績、従業員の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を基本報酬と合わせて翌事業年度に月例の固定報酬として支給いたします。目標となる業績指標とその値は、経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議を踏まえた見直しを行うものとします。
代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役が最も適しているからであります。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、役位、職責、在任年数に応じ、実績、業績貢献度等を考慮して総合的に勘案して決定された額を基礎に付与株式数を算定し、毎年、一定の時期に付与いたします。
報酬等の割合に関しまして、業務執行取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、代表取締役社長および代表取締役社長の指名を受けた取締役の協議により検討いたします。代表取締役社長は検討した種類別の報酬割合を勘案し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定いたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね基本報酬を45~95%、業績連動報酬等を0~40%、非金銭報酬等を5~15%といたします。
報酬等の決定の委任に関しまして、個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の評価配分といたします。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長だけでなく代表取締役社長の指名を受けた取締役を交えての協議に基づき原案を作成し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該原案の内容を踏まえ決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
管理本部の使用人が、必要に応じて監査役の監査を補佐しております。
また、取締役会の開催に際しては、社外取締役、監査役に事前に資料を配付し、事前説明を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 重盛 徹志 | 相談役 | 長年にわたり当社の経営に携わってきた経験や知見から、経営その他事項の相談に応じて助言をおこなっております。 | 非常勤・報酬有 | 2020/06/26 | 1年 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
取締役会は、業務執行の基本方針を決定する機関として、取締役13名で構成されております。取締役会は代表取締役社長が議長をつとめ、取締役の職務の執行を監査する監査役が参加し、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
2.本部長会議
取締役会への付議事項の審議および重要案件に関する審議、経営情報の共有を目的として、執行役員および各本部長を中心とした本部長会議を、原則として年11回開催しております。
3.監査役・監査役会
監査役会は4名の監査役で構成され、4名のうち2名は社外監査役であり、2名とも独立役員に指定しております。
各監査役は監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
4.内部監査室
当社では内部監査を行う内部監査室(3名)を設置しており、業務監査及び金融商品取引法の基づく「財務報告に係る内部統制評価」を実施しております。
5.会計監査人
当社は、協立監査法人との間で会社法および金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結し、定期的な監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
経営の意思決定機能と担当取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役制度を採用して、監査役会および監査役が取締役会および取締役の意思決定および業務執行の状況を監査することにより、経営監視が十分に機能する体制としております。また当社は、監査役4名(うち2名が社外監査役)を選任して監査役会を構成しております。監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。監査役会は、監査方針を定め内部監査室や会計監査人とも連携して、当社および子会社の業務や財産の監査を行い、必要に応じて意見を具申しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年第66回定時株主総会招集通知は、法定期日より5営業日前に発送いたしました。 |
| 2025年第66回定時株主総会招集通知は、発送日の2営業日前に東京証券取引所ウェブサイト及び当社ホームページに掲載いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 年1回、個人投資家向けオンライン説明会を実施しています。 | あり |
| 年4回、決算説明会動画をホームページで公開するとともに、アナリスト・機関投資家の希望時に随時スモールミーティングを開催しております。 | あり |
| 当社ホームページに決算短信、有価証券報告書、株主通信等の資料を掲載しております。 | |
| IR担当の取締役を設置し、情報取扱責任者およびIR委員会とともに、迅速かつ正確な情報開示を行っております。 | |
| 当社では企業行動憲章および企業行動マニュアルを定め、法令遵守と企業倫理の徹底に努めております。 |
| 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得し環境保全に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役会を毎月1回開催することを原則とし、必要に応じて適時開催して取締役間の意思疎通をはかるとともに相互に職務執行を監督します。
取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針等に従い、各監査役の監査対象となっています。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報を、法令および社内の文書管理規程に則り保存・管理します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、全社的なリスク状況の監視ならびに全社的対応は総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行うこととしております。
また、リスク管理規程を制定し、各部門において必要に応じてマニュアルを作成し整備しています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、組織・職務権限規程、業務分掌規程および稟議決裁規程によって、取締役の妥当な職務範囲および意思決定ルールを制定しております。
また、原則として毎月1回取締役会を開催し、重要事項の検討や業務の運用状況の把握を行っております。
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社では、全社コンプライアンス体制の整備をはかりながら、業務分掌規程に則って各部門長が責任をもって体制を整備しています。
また、内部監査室を設置しており、内部監査室長は重要な会議に出席することによって、職務の執行が法令および定款に適合することを確認しております。
6.当該株式会社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社では、関係会社管理規程を制定しております。また、当社取締役・使用人が子会社の役員を兼務し、企業集団における業務の適正を確保しております。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社では、現在、監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で配置することといたします。
なお、現時点においては、監査役会はその職務を補助する使用人を置くことを求めてはおりません。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保いたします。
9.企業集団の取締役および使用人が監査役に報告するための体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社では、取締役および使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行います。
その報告・情報提供としての主なものは、次のとおりです。
イ 当社の内部統制システムの構築に係る部門の活動状況
ロ 当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
ハ 業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
ニ 監査役から要求された契約書類、社内稟議書および会議議事録の回付
(2)当社では、企業集団の取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会に報告すべき事項が生じたときは、監査役または監査役会に報告します。
(3)当社は、監査役へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を企業集団の取締役および使用人に周知徹底します。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に 関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用については会社が負担するものとし、速やかに監査費用の前払いまたは償還等の手続きに応じるものとします。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人および内部監査室から必要に応じて監査内容の報告を受け、相互に連携をはかるようにします。
また、管理本部の使用人が、必要に応じて監査役の監査を補助しております。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および当社グループ会社は、金融商品取引法その他関係法令ならびに一般に公正妥当と認められる会計基準にもとづき適正な会計処理を行い、財務報告の信頼性を確保するため、関連諸規程を整備するとともに、財務報告に係るリスクの予防・発見・是正に努め、 財務報告に係る内部統制の体制の構築、維持、向上に努めます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
〔反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方〕
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との取引の防止に努め、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
〔反社会的勢力排除に向けた整備状況〕
反社会的勢力排除に向けた取り組みについては、法令及び企業倫理に則り対応することが重要であるとの認識に基づき、対応部署を総務部とし、反社会的勢力からの不当要求に対応することとしております。
また、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、反社会的勢力の情報収集、排除に努めています。
該当項目に関する補足説明
社内規程の整備を随時行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
〔適時開示体制の概要〕
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.総務部を中心として社内情報を集約して開示の必要性を検討し、開示する体制を基本としております。
2.情報取扱責任につきましては総務部を管掌する取締役が就任しており、取締役会等における重要な会社情報に関しても、代表取締役社長と協議の上適時・適切な開示を心掛けております。
3.「内部者取引管理規程」など開示に関する規定を制定し周知に努めております
4.情報開示の適正性・信頼性確保のための監視・検証につきましては、当社は監査役制度採用会社であり、常勤監査役は取締役会等の重要な会議には全て出席するとともに、その結果を定期的に監査役会を開催して報告し、協議を行うなど経営に対する監査機能の充実を図っております。
5.業務執行部門における適正性・信頼性確保のための監査・検証につきましては、独立した内部監査部門である内部監査室が監査役及び会計監査人との調整のもとに監査を計画的に実施し、監査結果をもとに改善事項の指摘、指導を行っております。