| 最終更新日:2025年7月9日 |
| 日本電波工業株式会社 |
| 代表取締役 執行役員社長 加藤 啓美 |
| 問合せ先:管理本部 03(5453)6711 |
| 証券コード:6779 |
| http://www.ndk.com/jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「お客様への奉仕を通じて、社会の繁栄、世界の平和に貢献する」という創業理念を始めとした企業理念に基づき、持続可能な社会の創造に向けて社会的責任を果たしていくことを目指しております。それを実現するためにも、当社は、全てのステークホルダーから信頼され、尊敬される会社であり続けることを目指し、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題の一つと位置づけております。コーポレートガバナンスについては、(a)経営の健全性、効率性と迅速性を常に意識する、(b) 取締役会の実効性を向上させる、(c)株主の権利の尊重と平等性を確保する、(d)透明性を確保するための適切な情報開示を行う、(e)株主以外のステークホルダーからも信頼を得られるような持続的な関係構築を目指す、という5点をその基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 1-2-5】
現在、当社では基準日時点において株主名簿に記載されている株主のみが議決権行使をできるものと考え、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主による議決権行使は認めておりません。今後、株主名簿管理人とも協議しつつ、当社としてとるべき対応の検討を継続して行って参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 1-4. 政策保有株式】
政策保有株式の保有については、企業価値向上のために、取引先との強固な信頼関係を築くことを目的としております。当社は、政策保有株式の保有の継続可否について、企業価値の向上の観点から総合的に検討するものとし、企業価値の向上に資さないと判断される場合は、保有株数を縮減することとします。個別の政策保有株式の保有の適否の検証を毎年事業年度末の保有株式について行うこととし、その結果を開示することとします。また政策保有株式にかかわる議決権行使判断についても、議案毎に、当社の保有方針に適合するかどうか、発行会社の効率かつ健全な経営に役立つか等を総合的に検討したうえで賛否を投じるものとしております。
【原則 1-7. 関連当事者間の取引】
関連当事者取引につきましては、取締役会規程にて、主要株主との取引のうち重要でないものを除き、取締役会で決議するものとしております。関連当事者が役員である場合については、当該役員を特別利害関係人として当該決議の議決権数から除外して決議をしております。また主要株主等との取引においては、市場価格を勘案した合理的な水準による取引をすることとしております。
【補充原則2-4-1】
当社では経営理念「個人を尊重し、社員の生活の向上をはかる」を実現するべく、社員の多様性、個性を尊重し、人間性と能力を重視した人材の雇用・処遇を推進しております。
その一環として当社では、多様性確保に向け、女性管理職比率7%以上を目標に、仕事と子育ての両立を支援するため、育児支援等労働環境の整備を進めております。女性管理職の育成に向けて、経営のコミットメント、アンコンシャスバイアス研修、マネジメント研修、リーダー研修の実施、女性社外役員とのラウンドテーブルの実施等の施策を推進しています。その実施状況は当社ウェブサイトに記載しておりますが、女性管理職比率のこれまでの実績は次のとおりです。また、2025年6月に女性執行役員を選任しています。
2020年3月期末 3.8%
2021年3月期末 4.8%
2022年3月期末 4.1%
2023年3月期末 3.3%
2024年3月期末 2.7%
2025年3月期末 2.8%
なお、女性の管理職登用については上記の通り女性活躍推進の重点指標として取組みを進めてまいりましたが、外国人・中途採用者については、当社海外関係会社の現地責任者として、外国人を積極的に登用し、また高度専門人材の採用を積極的に推進する等の施策を実施しており、国籍や採用時期によって差異が生じるとは認識していないため、目標設定・開示は行っていません。
【原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金制度は、基金型と確定給付型の二本立てとなっております。基金型については東京都電機企業年金基金の代議員として選出した人事部門の責任者が、基金の運用コンサルタントと連携し適切に運用しています。確定給付型については、人事部門の責任者および主計部門の責任者が運用受託機関を管理する体制としております。
【原則 3-1. 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社ウェブサイト、有価証券報告書、アニュアルレポートに掲載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当報告書 I の1.「基本的な考え方」に記載の通りです。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬決定に関する基本方針を決議し、2023年8月25日開催の取締役会において、かかる基本方針を一部改訂する旨決議しました。その内容は次の通りです。なお、この基本方針は独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の諮問を経ております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、この方針に基づき報酬案が作成され独立諮問委員会の諮問を経て決定されたものであることから、この方針に沿うものと判断しております。
a. 基本方針
取締役の報酬体系は、グローバル企業としての持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう企業価値の向上と連動した報酬体系であるととも
に、優秀な人材の確保・維持に相応しい水準・構成とすることを基本方針とする。個々の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。具体的には、
代表取締役、執行役員を兼任する取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期的な業績連動報酬としての賞与、並びに中長期的な業績連動報酬としての株式報酬により構成され、その他の取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみから構成される。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、属性、役位、職責等に応じ、他社水準、従業員給与の水準、経営環境等を総合的に勘案して決定されるものとする。
その額は、役員報酬に関する内規に基づき、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給するものとする。その額は各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、役員報酬に関する内規に定める算定式に基づく算定結果と個人別貢献度等を勘案し、独立諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定する。
d. 非金銭報酬の決定に関する方針
株式報酬は、中長期の業績と連動する報酬として支給し、当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有する仕組みとし
ている。その額は、株式給付規程の定めにより決定する。
e. 基本報酬、業績連動報酬の割合
中期経営計画の目標達成時にそれぞれの役位において、役員の基本報酬、賞与、株式報酬の比率の目安は次による。
代表取締役、執行役員を兼任する取締役 基本報酬:63%、賞与:27%、株式報酬:10%
その他の取締役 基本報酬:100%、賞与:0%、株式報酬:0%
(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補については、①適切な知識・経験・能力、②当社の企業価値向上に貢献できること、③取締役会の多様性の確保の観点から、代表取締役が候補者を検討しております。そして当該候補者について独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の意見を踏まえて、取締役会にて指名候補者を決定しております。経営陣幹部についても、同様の流れで検討し、取締役会で決定します。監査役候補については、①適切な知識・経験・能力、②公正で中立的な立場で経営に助言をいただけること、③社外候補者の場合は東京証券取引所の定める独立性の要件を充足していることを基準として、社外役員の意見を踏まえ、監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて決定しております。経営陣幹部の職務に関し法令・定款に違反する重要な事実が判明した場合又は選考基準から著しく逸脱した事実が認められた場合、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会の意見を踏まえ、執行役員については取締役会、取締役については取締役会および株主総会で解任いたします。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会招集通知(株主総会参考書類)、適時開示等において、個々の選解任・指名の理由を説明いたします。
【補充原則3-1-3】
当社のサステナビリティについての取組みは、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.ndk.com/jp/sustainability/csr/
当社の経営戦略における人的資本や知的財産への投資等については、次のとおりです。
https://www.ndk.com/jp/news/upload/1191159_j.pdf
気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については次のとおりです。
https://www.ndk.com/jp/sustainability/csr/policylist/tcfd.html
【補充原則 4-1-1】
当社では、監督と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入し、大幅に権限を委譲しています。執行役員及び執行役員会に委任する事項をそれぞれ執行役員会規程等で策定し、また取締役会で決議すべき事項については、取締役会規程にて定めております。取締役会は、法令及び定款で定められた事項の他、当社及びグループの経営に関する重要事項を審議し決定します。特に、中長期的な経営課題について、審議事項として重点的に審議することとしており、年度初めにコーポレートカレンダーとして審議事項を明確化しています。執行役員会では、取締役会からの権限移譲を受けて、取締役会決議事項を除き、経営及び業務執行に関する計画、実施、及び管理に関する事項の報告や検討、審議を実施しております。また経営陣幹部が単独で決裁できる事項については、職務権限規程等にて定めております。
【補充原則4-1-3】
最高経営責任者の後継者計画については、次期最高経営責任者の人物像を「経営者として倫理観と使命感を持ち、中長期的な事業の発展を導く戦略創造力と社員の力を引き出す求心力を持ち、問題や危機に際して的確な対処を指揮し、組織と人の力を統合して業績に繋げる人材」と定義し、2024年11月26日の取締役会において審議しています。そのうえで、後継者候補に対して、経験を補完する機会提供、選定の根拠となる自発的な実績づくり、選定に直結する評価の積み重ねを実施しています。
最高経営責任者の後継者計画は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮問委員会において進捗状況をモニタリングし、その経過は取締役会において監督しています。
【補充原則4-2-2】
当社のサステナビリティを巡る取組みの基本的な方針は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.ndk.com/jp/sustainability/csr/policylist/
【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、社外取締役の独立性については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすと同時に、当社の抱える課題や問題に対して率直かつ積極的に意見を述べ、また提案を行うことかできるか、という点もその判断基準に加え、取締役会にて審議検討することとしております。なお、当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【補充原則4-10-1】
当社は、取締役会の下に、取締役・執行役員の選解任・報酬等の議案(以下「選解任等議案」とします)について答申する独立諮問委員会を設置しております。その概要は次のとおりです。
・構成員 委員長を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役とする
・権限 取締役会決議に先立ち選解任等議案を審議し、取締役会に答申を行う当該答申に反対する取締役はその理由を明確に述べることを要する
・役割 選解任等議案に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化
当連結会計年度において、独立諮問委員会は3回実施されております 。
【補充原則 4-11-1】
取締役会の規模は、執行役員制度の実効性を保ちつつ、重要な業務執行について、様々な観点から総合的に監視・監督しつつ、迅速に意思決定できる程度とする方針としております。そのような取締役会の規模と機能を実現するため、業務執行取締役候補者については、社内の各本部から専門的知識のバランスがとれるように指名するものとし、また社外役員候補者については、経営経験や財務会計に関する知見の有無、その他のスキル及び経験を踏まえ、取締役会の健全性や実効性等の向上に寄与するか否か、という点を考慮して指名しております。取締役候補の指名・選任の手続きについては、原則3-1(4)に記載のとおりです。取締役会が備えるべきスキル及びスキル・マトリックスについては次のとおりです。https://www.ndk.com/jp/sustainability/governance/
【補充原則 4-11-2】
取締役・監査役の兼任状況につきましては、当社の事業報告及び有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則 4-11-3】
当社では、取締役会の機能を向上させて企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につきまして、自己評価・分析を実施しております。
自己評価・分析については、取締役・監査役を対象に2025年4月にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保しました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえた上で2025年6月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は次のとおりです。
アンケートの結果から、取締役会全体の実効性は確保されていると認識しております。
今回実施した実効性評価では、取締役会における審議項目数、審議内容について、役員のトレーニングについて、社内、社外役員間での意見交換の場について課題がある旨認識が共有されました。
今後も、当社の取締役会では、他社の傾向等を踏まえ抽出された課題に対応していくことで、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則 4-14-2】
当社は、新任の業務執行取締役につきましては、取締役として習得しておくべき法的・会計的知識を始めとした知識について、研修を行うとともに、その後も適宜各取締役の必要性に応じた研修を実施しております。また自ら参加を希望する研修等には積極的に参加をしてもらっております。社外取締役・社外監査役につきましては、就任後に当社の事業内容等を理解してもらうための研修会を適宜設けるようにしております。更に必要に応じて、全役員を対象とした研修を実施することとしております。
【原則 5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
・財務部、経営企画室、総務人事部、法務室を中心とする部署間で適宜連携を図り、IRに関する事項に取り組んでおります。
・経営企画室にて、投資家からの個別面談や電話取材等の対応を行うと共に年2回、決算説明会を開催し、代表取締役執行役員社長が説明を行っています。またアニュアルレポートを発行し、情報開示の充実に努めております。
・投資家より把握した情報等は適宜、担当取締役に報告しており、重要な事項については取締役会に報告することとしております。
・金融商品取引法のインサイダー取引規制の趣旨に基づき、自社株式の売買禁止期間として設定している期間においては、個別面談等の対応を控えるようにしております。株主等からの個別面談・電話取材等に対する具体的な対応方法は、株主の希望や所有株式数等諸般の事情を総合的に勘案して、個別に判断しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
新中期経営計画では、高い収益性と資本効率を重視する企業基盤の構築を目的に、競争力のある製品の開発を進め、工場のスマートファクトリー化を進めることで収益性を高めます。同時に競争が進み、成熟化する領域から成長性の高い領域や新規領域へ経営資源を再配分することで資本効率を高めます。
これらの施策を実施し、ROICを9%以上、ROE10%以上と資本効率を向上させます。
この結果、DOE3.0%を目標に株主還元を強化します。
また、当社の事業価値を適切に市場にお伝えすることにより、まずPBR1倍を目指します。
【大株主の状況】

| 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,174,200 | 13.72 |
| 2.株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,397,100 | 6.04 |
| 3.SIX SIS LTD. | 1,000,000 | 4.32 |
| 4.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 794,800 | 3.43 |
| 5.株式会社りそな銀行 | 667,300 | 2.88 |
| 6.竹 内 敏 晃 | 623,086 | 2.69 |
| 7.MSIP CLIENT SECURITIES | 616,707 | 2.66 |
| 8.株式会社埼玉りそな銀行 | 610,000 | 2.63 |
| 9.RE FUND 107-CLIENT AC | 540,600 | 2.33 |
| 10.BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD. | 379,500 | 1.64 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 安樂恒樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 筧悦子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 相神一裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 安樂恒樹 | ○ | | 安樂氏を社外取締役とした理由は、税理士としての専門的な知見と税務に関する豊富な経験を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 筧悦子 | ○ | ――― | 筧氏を社外取締役とした理由は、IT・DXに関する豊富な経験と幅広い見識を備えていることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 相神一裕 | ○ | ――― | 相神氏を社外取締役とした理由は、豊富な経営経験に加え、グローバル営業・マーケティング戦略に対する幅広い見識を備えていることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 独立諮問委員会 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 独立諮問委員会 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携につきましては、監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査結果の報告を求め、必要に応じて監査内容等に関する情報交換の機会をもうけ協議しております。また、監査役は、会計監査人から決算の監査・レビュー結果の講評を聴取し、監査上の留意点等については、適宜適切に処置している他、必要に応じて会合を持ち、相互の機能を補完しながら厳正かつ効率的な監査を実施するように努めております。
会社との関係(1)

| 吉田美菜子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 森田功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 吉田美菜子 | ○ | ― | 吉田氏を社外監査役とした理由は、弁護士としての専門的な知見と法務、国際取引に関する豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 森田功 | ○ | ――― | 森田氏を社外監査役とした理由は、企業の監査業務に豊富な経験と幅広い見識を備えて いることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためです。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
|
その他独立役員に関する事項
社外役員の独立性の判断基準につきましては、当報告書 I の1.「コーポレート・ガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の中の【補充原則 4-9】に記載の通りです。当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明
20245年3月期の取締役及び監査役の報酬等の総額
取締役109名245234百万円(うち社外取締役43名1921百万円)
監査役43名2830百万円(うち社外監査役32名1112百万円)
(注1)使用人兼務取締役はおりません。
(注2)金銭報酬(固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等)の限度額取締役600百万円、監査役50百万円
(注3) 非金銭報酬(業績達成度等に基づき付与したポイントに応じた株式等を信託形式で対象者の退任時に付与する業績連動型株式報酬制度)
当社株式の取得資金の上限1事業年度あたり63百万円(うち、取締役分として46百万円)
(注4)代表取締役、執行役員を兼任する取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬から構成されます。その他の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみから構成されます。
(注5)監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみから構成されます。
該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明
2025年3月期の取締役及び監査役の報酬等の総額
取締役9名234百万円(うち社外取締役3名21百万円)
監査役3名30百万円(うち社外監査役2名12百万円)
(注1)使用人兼務取締役はおりません。
(注2)金銭報酬(固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等)の限度額取締役600百万円、監査役50百万円
(注3) 非金銭報酬(業績達成度等に基づき付与したポイントに応じた株式等を信託形式で対象者の退任時に付与する業績連動型株式報酬制度)
当社株式の取得資金の上限1事業年度あたり63百万円(うち、取締役分として46百万円)
(注4)代表取締役、執行役員を兼任する取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬から構成されます。その他の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみから構成されます。
(注5)監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみから構成されます。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬につきましては、当報告書 I の1.「コーポレート・ガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の中の【原則 3-1. 情報開示の充実】に記載の通りです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・社外監査役を補佐する特定のスタッフは、特に設けておりませんが、必要に応じて、内部監査室が支援しております。なお、監査役がその職務の補助をすべき使用人を必要とした場合は監査役付(使用人)を置くこととし、当該使用人の独立性を確保し、当該使用人に対する指示の実行性を確保するため、その任命・異動等人事に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を必要とするほか、人事考課は常勤監査役が行うものとしております。
・毎月の取締役会開催日に、取締役等より議案(決議事項、報告事項等)について説明及び資料の配布を行っております。
・毎月の監査役会開催日に、常勤監査役から監査報告及び資料等の情報提供を行っております。
・社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

経営の意思決定と実行の迅速化のため、執行役員制度を導入し、執行役員で構成され、執行役員社長を議長とする執行役員会において、取締役会で決議された中期経営方針に基づき事業計画の立案と策定を行い、取締役会で決議された事業計画に基づく事業の進捗管理、並びに将来の事業計画について討議をし、業務執行に関する重要な事項の審議及び決議をしております。取締役会での決議事項については、執行役員会で審議まで行い、取締役会に上程しております。
代表取締役を議長とする取締役会(原則月1回開催)は、執行役員会にて審議された事項の他、法令で定められた事項、及び経営の基本方針をはじめとする重要事項について意思決定を行い、執行役員の担当業務を決定し、そして執行役員の業務執行の状況を監督しております。
取締役会及び執行役員会の決定に基づく業務執行については、職務分掌規程、職務権限規程、関係会社管理規程等の各種規程において、各担当業務の責任や役割、職務を定め、また各本部・部門にて部門方針・目標を策定し、責任の明確化と業務の効率化を図っております。
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会の設置、並びに取締役及び使用人へのコンプライアンス教育の実施等により、法令・定款等の遵守体制の確立と維持・向上を推進しております。また内部監査室は、コンプライアンスの状況等について監査し、代表取締役執行役員社長にその結果を報告しております。さらに、内部通報制度を導入し、法令違反その他コンプライアンス上疑義のある行為についての社内情報を吸いあげ、その情報の分析・活用を図る体制を整えております。重要な法務的課題やコンプライアンスに関わる事象につきましては、法律事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて専門家の助言を受け、未然に法務リスクを回避する体制をとっております。
反社会的勢力及び団体による不当な要求等に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、関係機関と緊密な連絡を取り、反社会的勢力等との取引関係の排除、その他一切の関係を持たないよう努めております。
財務報告の信頼性を確保するための体制につきましては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用しております。
提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に従い、当社グループ会社が決定する重要事項の情報の共有化を図るとともに、グループ全体の適正な経営管理体制を構築するようにしており、子会社管理の担当執行役員・担当部署は、関係会社管理規程に基づき、各子会社の管理をし、また各子会社へ業務執行に関する定期的な報告を求めております。各子会社の業務については、経営企画、財務、総務、人事、法務、生産管理、調達、生産技術、設計技術、品質保証、情報システムといった関連する当社の部門は、当社グループが求められている内部統制の強化を含む社会的責任を果たし、当社グループの利益最大化の観点で事業の発展をはかることを基本原則として、共に発展できるよう管理しています。また執行役員会において、定期的に各子会社の取締役から、業務及び取締役等の職務の執行状況の報告を受けております。またコンプライアンス委員会にて当社グループ会社のコンプライアンス体制を検討・整備し、当社グループ会社へコンプライアンス事項の周知・徹底を図るようにしております。さらに内部通報規程における内部通報制度の範囲をグループ全体とし、内部通報者の保護及び通報者の秘密の確保を図っております。そして監査役及び内部監査室は、当社及びグループ各社の状況の監査を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役執行役員社長の直轄組織として内部監査室を設置し、監査計画等に基づいて当社及び関係会社の業務遂行状況を監査し、監査結果を代表取締役執行役員社長に報告し、指摘事項の速やかな改善による経営効率の向上と過誤の防止に努めております。
監査役は、取締役会及び執行役員会をはじめ重要な会議に出席し、必要に応じて意見等を述べる他子会社等の監査も適宜行い、月1回監査役会を開催しております。監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を実施し、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施しております。
当社は社外監査役を2名選任する他、社外取締役3名を選任いたしております。社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は石原鉄也氏、小野潤氏及び辻充博氏であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他22名であります。なお、監査報酬の内容は以下のとおりであります。
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 74百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 77百万円
なお、監査役の機能を強化するため、「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」、「社外監査役のサポート体制」及び「社外監査役の選任状況」に記載された活動を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役会制度を採用し、取締役8名と監査役3名を選任しております。経営の意思決定と実行の迅速化のため、監督と執行を分離し、2014年11月に執行役員制度を導入し、また経営の監査・監督機能を強化するために3名の社外取締役及び2名の社外監査役を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 極力集中日を避けるように心がけ、決算における会計監査人等の監査の時間確保や株主への情報提供の観点などを踏まえ、株主総会の日程を設定する方針としております |
2.IRに関する活動状況

| 半期毎に代表取締役によるアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しています。 | あり |
| 年に1度、IR担当取締役が海外投資家(アジア地域)を訪問し、個別に面談を実施しています。 | なし |
| 年に1度、IR担当取締役が海外投資家(アジア地域)を訪問し、個別に面談を実施しています。 | |
| IR担当が証券会社アナリストや機関投資家との個別面談や工場見学を実施しています。また、適宜、IR担当取締役による個別面談も行っています。 | |
| 地球環境保全が企業経営における重要課題であることを認識し、オゾン層破壊物質使用の廃止、省エネルギーの推進、省資源化等、環境負荷を低減するための地球環境保全活動に積極的に取り組んでおります。また、全てのステークホルダーから「信頼され必要とされる企業」であり続けるために、コンプライアンスの推進、顧客満足度の向上、株主・投資家への情報発信、社員の尊重、社会貢献等に積極的に取り組んでおります。 |
| 株主や投資家を含めたステークホルダーに対し、法令で開示が求められる情報及び開示すべきと判断した情報については、社内の手続きに従い、正確な内容でもって適時開示します。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス委員会の設置、並びに取締役及び使用人へのコンプライアンス教育の実施等により、法令・定款等の遵守体制の確立と維持・向上を推進いたします。内部監査室は、コンプライアンスの状況等について監査し、代表取締役社長にその結果を報告しております。内部通報制度を構築し、法令違反その他コンプライアンス上疑義のある行為等についての社内情報を吸いあげ、その情報の分析・活用を図っております。
(2)反社会的勢力及び団体による不当な要求等に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、関係機関と緊密な連絡を取り、反社会的勢力等との取引関係の排除、その他一切の関係を持たないよう努めております。
(3)報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程に従い、文書または電磁的媒体に記録・保存し管理しております。文書管理規程には、文書の管理責任者、保存すべき範囲、保存期間、保存場所等を定めております。
(2)取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとしており、必要に応じて適宜閲覧しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に係る規程を整備し、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は、リスク管理委員会が行っております。
(2)各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門において個別規程・マニュアルを整備し、それに基づき管理するとともに、研修を実施して管理能力を高めるように努めております。
(3)内部監査室は、リスク管理委員会と連携し、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告しております。リスクが顕在化した場合は、マニュアル等に基づき、組織的に迅速かつ適正な対応を行い、損害の回避あるいは最小化を図っております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営の意思決定と実行の迅速化のため、執行役員制度を導入し、執行役員で構成する執行役員会(原則月2回開催)において、取締役会で決議された中期経営方針に基づき事業計画の立案と策定を行い、取締役会で決議された事業計画に基づく事業の進捗管理、並びに将来の事業計画について討議をし、業務執行に関する重要な事項の審議及び決議をしております。取締役会での決議事項については、執行役員会で審議まで行い、取締役会に上程しております。
(2)取締役会(原則月1回開催)において、執行役員会にて審議された事項の他、法令で定められた事項、及び経営の基本方針をはじめとする重要事項について意思決定を行い、執行役員の担当業務を決定し、そして執行役員の業務執行の状況を監督しております。
(3)取締役会及び執行役員会の決定に基づく業務執行については、職務分掌規程、職務権限規程、関係会社管理規程等の各種規程において、各担当業務の責任や役割、職務を定め、また各本部・部門にて部門方針・目標を策定し、責任の明確化と業務の効率化を図っております。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社管理規程に従い、当社グループ会社が決定する重要事項の情報の共有化を図るとともに、グループ全体の適正な経営管理体制を構築するようにしております。
(2)子会社管理の担当執行役員・担当部署は、関係会社管理規程に基づき、各子会社の管理をし、また各子会社へ業務執行に関する定期的な報告を求めております。また執行役員会において、定期的に各子会社の取締役から、業務及び取締役等の職務の執行状況の報告を受けております。
(3)リスク管理委員会にて当社グループ全体の横断的なリスク管理を行い、子会社のリスク管理状況も含めたモニタリングを行うようにしております。
(4)コンプライアンス委員会にて当社グループ会社のコンプライアンス体制を検討・整備し、当社グループ会社へコンプライアンス事項の周知・徹底を図っております。また内部通報規程における内部通報制度の範囲をグループ全体とし、内部通報者の保護及び通報者の秘密の確保を図っております。更に、各グループ会社にコンプライアンス推進責任者を置いております。
(5)監査役及び内部監査室は、当社及びグループ各社の状況の監査を実施しております。
6.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する体制
監査役がその職務の補助をすべき使用人を必要とした場合は監査役付(使用人)を置くこととし、当該使用人の独立性を確保し、当該使用人に対する指示の実行性を確保するため、その任命・異動等人事に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を必要とするほか、人事考課は常勤監査役が行うものと定めております。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える事項が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき、または当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人による不正な行為等を発見したとき等には、各社の取締役及び使用人が監査役に速やかに報告する体制を整備いたします。
(2)内部通報規程における内部通報制度の範囲をグループ全体とし、内部通報者の保護及び通報者の秘密の確保を図ると共に、内部通報窓口担当者は、当社グループの取締役及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告するようにいたします。
(3)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、執行役員会などの重要な会議に出席しております。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を実施し、また、内部監査室と緊密な連携を保ち、相互に情報の共有を図り、会社の業務及び財産の状況その他に関する実効性ある監査を実施しております。
(2)また、監査役は、会計監査人とも緊密な連携を保ち、決算の監査結果について意見・情報交換を行い、厳正かつ効率的な監査を実施しております。
(3)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署にて審議し、当該請求に係わる費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するよう定めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「反社会的勢力及び団体による不当な要求等に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、関係機関と緊密な連絡を取り、反
社会的勢力等との取引関係の排除、その他一切の関係を持たないよう努める。」を基本方針としております。
整備状況は、次のとおりであります。
・取締役会において上述の基本方針を決議しております。
・対応部署を管理本部法務知財部法務課としております。
・渋谷警察署、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、渋谷地区特殊暴力防止協議会など専門機関との連絡体制を構築しております。
・渋谷地区特殊暴力防止協議会に所属するとともに、その会合に出席し情報の収集に努めております。
・NDKグループ行動指針を制定して役員・従業員に周知し、当社の事業活動から反社会的勢力を排除するための取組みを進めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。