コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEConvano Inc.
最終更新日:2025年7月11日
M-コンヴァノ
代表取締役社長 上四元 絢
問合せ先:経営支援本部 03-3770-1190
証券コード:6574
http://www.convano.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、「ステークホルダーの利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株市会社NT3,130,81072.22
山下奈津紀200,8004.63
川口佑 198,4004.58
日本美容・ヘルスケア成長投資1号組合100,0002.31
株式会社SBI証券96,0542.22
原華織57,5001.33
三菱UFJ e スマート証券株式会社44,0001.02
松井証券株式会社43,4001.00
楽天証券株式会社41,3000.95
安本匠40,5000.93
支配株主(親会社を除く)の有無株式会社NT
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との間で取引が発生するような場合には、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、取引の合理性(事業上の必要性)や取引条件の妥当性を十分に検討し、その決定が恣意的に行われる事がないよう、社外取締役を含めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としており、取引の公正性、妥当性を確保することで少数株主保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
白井 真弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
白井 真光和総合法律事務所 パートナー同氏は、弁護士としての長年の経験及び法律の専門家として豊富な知見を有しており、複数企業の社外取締役として会社経営に対し深い見識を有しております。また、企業法務全般に精通しており、当社グループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できることを期待し、社外取締役候補といたしました。なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301101社外取締役
補足説明
報酬委員会(以下、「本委員会」という。)について

【目的】
役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置しています。

【役割】
本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。

【構成】
本委員の委員は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、半数以上を株式会社東京証券取引所の定める独立役員といたします。また、委員長は本委員会の決議により、社外取締役である委員の中から選定いたします。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査人及び監査役は、それぞれが連携・相互補完し効率的に監査を実施するため、ミーティング等で監査計画や監査結果の共有を行っており、また、内部監査担当の内部監査実施に当たっては監査役が同行往査することで、企業経営の健全性をチェックする機能を担っております。
 会計監査人との連携状況に関しては、監査役は会計監査人とのミーティングを四半期に1回開催し、会計監査の概要及び結果の報告を受けております。また、内部監査人は会計監査人と適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
中川 信男他の会社の出身者
橘 隆造公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中川 信男―――同氏は、上場会社を含む会社の取締役及び監査役を歴任したことによる優れた見識と幅広い経験を活かし、当社グループの経営全般に対する監査と有効な助言が得られることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
橘 隆造―――同氏は、公認会計士・税理士を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い知見を有しており、今後もその知識と経験に基づき、当社グループの監査体制における一層の強化を図るため、有用
な助言や提言ができるもの期待し、社外監査役候補といたしました。なお、同氏は、社内経営陣と独立した立場にあり、当社との取引関係等もなく、証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。
 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしています。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
社内取締役、従業員及び社外執行役員に対し、企業価値向上を図り、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的としたインセンティブプランとして、ストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議の内容は次の通りであります。
・取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)の総額を年額1億円以内とし、各取締役への配分金額、支払時期、支払方法等については、取締役会の決議に一任する。
監査役の報酬等に関する株主総会の決裁年月日は2023年6月28日であり、決裁の内容は次のとおりであります。
・監査役の報酬等の総額を年額2,000万円以内とし、各監査役への配分金額、支払時期、支払方法等については、監査役の協議による。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役は取締役会の重要事項について、議事録や稟議書等の閲覧を通じて、当社の業務執行の状況を適時に把握できる体制をとっております。
常勤の社外監査役が、取締役会以外の重要な会議に出席し、随時に任意で稟議書等の重要書類、財務経理のデータが閲覧できる環境を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を実現するための企業統治の体制として監査役会設置会社の形態を採用し、取締役会及び監査役会により取締役の業務執行について、監視及び監督を行っていきます。また、内部監査人と監査役の連携を強化することにより経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めております。

(取締役会・役員体制)
 当社は取締役会において、会社の経営方針、経営計画、事業計画、重要な資産の取得及び処分、重要な人事・組織に関する意思決定を取締役 5名(うち社外取締役1名)で行っております。
 また、業務執行は、執行役員2名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離することで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
 なお、取締役会は毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
議長:上四元絢(代表取締役社長)
構成員:横山周平、位髙力、東大陽、、白井真(社外取締役)、中川信男(常勤監査役、社外監査役)、橘隆造(社外監査役)、有賀知哉(監査役)、藤本光、平根勇

(監査役、監査役会)
 当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で組成し、取締役の法令・定款の遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行ってまいります。また、内部監査人及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めてまいります。
なお、監査役会は1ヶ月に1回以上開催しております。
議長:中川信男(常勤監査役、社外監査役)
構成員:橘隆造(社外監査役)、有賀知哉(監査役)

(報酬委員会)
 役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
 報酬委員会は、取締役会で選定された3名の委員で構成し、半数以上を株式会社東京証券取引所の定める独立役員としております。委員長は報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から選定しております。
議長:白井真(社外取締役)
構成員:上四元絢、有賀知哉(監査役)

(内部監査人)
 当社は、内部監査室の担当者が、業務監査を中心とした内部監査を実施する体制を整備しております。
 また、内部監査、監査役による監査、会計監査人による監査の実施にあたっては、相互に連携を図り、情報の共有化により各監査の効率性を向上させる体制を整備しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置しております。社外取締役及び社外監査役は共に、取締役会等の重要な会議への出席や発言、議事録及び稟議書等の閲覧による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。
 また、業務効率と牽制機能の強化の観点から、執行役員制によるガバナンス強化を図っており、社外取締役を含む取締役会が、取締役及び執行役員の業務執行の状況の管理・監督や、当面する重大なリスクの対応策、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行っています。
 会社から独立した立場の社外取締役及び社外監査役の客観的・中立的な視点を当社の合理的な経営判断及び経営の透明性、健全性の確保に活かすと共に、経営の監視・監督を行うことにより、ガバナンスの実効性の確保が図られると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他招集通知については、TDnet及び自社HPを活用し、電子的に公表しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIRサイトにて、公表しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:経営企画室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、コンプライアンス規程においてコンプライアンス体制を定め、役職員に法令遵守はもとより、社会的な責任を果たしていくことを周知徹底させ、会社の持続的発展を図ってまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定内部情報管理規程に基づき、公正かつ適時適切な開示方針を定めております。
ポジティブまたはネガティブであるにかかわらず、正確な情報提供を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正を確保するための体制として、2015年11月17日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、その後の改定を経て、2019年5月15日の取締役会にて一部改定いたしました。
現在、改定後の基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っており、その概要は以下のとおりであります。なお、「内部統制システムの整備に関する基本方針」は毎年見直しを行なっております。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる。

(b) 当社は、法令違反等その他コンプライアンスに関する早期発見、是正を図るため、内部通報窓口を設置する。
(c) 代表取締役は、内部監査人を指名し、定期的に内部監査を実施し、職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。
(d) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用する。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行う。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 「文書管理規程」等の社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報について、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
(b) 個人情報を含む情報資産を適切に保護するための対策を実施し、情報資産の管理を徹底する。
(c) ディスクロージャー体制の強化により、迅速な情報開示に努めるとともに、経営の健全性と透明性を確保する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程に基づき「コンプライアンス委員会」が事業遂行に関わるリスクについて、適切に識別し、管理するために必要な措置を講じる。
(b) 不測の事態が発生した場合には速やかに「コンプライアンス委員会」を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限に止めるとともに、再発防止対策を講じる。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督等を行う。
(b) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行する。
e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の経営成績その他の重要な事項について、当社へ定期的に報告を求める。
(b) 当社の取締役会は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の経営に関わる重要な事項を審議及び意思決定する。
(c) 当社子会社の取締役は、当社の取締役会及び経営会議で決定された方針に基づき、所管する業務を執行する。
(d) 当社は、経営理念及び「企業倫理規程」に定める企業行動基準に基づき、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制の構築に努める。
(e) 原則として毎年2回、内部監査人が当社子会社に対して業務監査を行う。

f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役(会)が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
(b) 監査役(会)の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査役(会)の意見を尊重した上で行うものとし、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役(会)が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに監査役(会)に報告する。
(b) 監査役は、定例重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けることができる。
h 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払う。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
(b) 監査役(会)は、会計監査人、内部監査人と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携して会社の内部統制状況を監視する。
j 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化する。
k 反社会的勢力への対応
(a) 関係規程、マニュアル等を整備し、管理部を統括部署として、反社会的勢力の排除を推進する。
(b) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士など、外部専門機関との密接な連携関係を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的な活動や勢力には毅然として対応し一切関係を持たないこと、反社会的勢力等からの不当要求には一切応じず、組織全体として毅然とした対応をとることを「反社会的勢力対策規程」に明記し、具体的な対応については「反社会勢力対応マニュアル」に定めた手続により対応します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。