コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDelta-Fly Pharma,Inc.
最終更新日:2025年7月8日
Delta-Fly Pharma株式会社
江島 淸
問合せ先:03(6231)1278
証券コード:4598
https://www.delta-flypharma.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「「モジュール創薬」により、安心して家族のがん患者に勧められる治療法を提供する。」というミッションの下、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーの利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えています。そのためには、当社事
業が安定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性、透明性及び効率性が確保された体制の整備を進めることをコーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針としています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
基本原則をすべて実施しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
江島 淸832,0008.55
日本ケミファ株式会社430,3004.42
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社341,3003.51
宮崎 羅貴190,5001.96
東京短資株式会社190,0001.95
三洋化成工業株式会社150,0001.54
江平 文茂150,0001.54
南方 俊祐95,5000.98
田鍋 隆91,9000.94
飯塚 健蔵85,0000.87
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岸井 幸生公認会計士
小南 欽一郎他の会社の出身者
谷口 明史弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岸井 幸生―――公認会計士及び税理士としての豊富な経験と実績をもとに、業務を執行する経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見を得ることを期待して選任しています。
小南 欽一郎―――投資銀行業務におけるバイ オ分野での豊富な経験と実績をもとに、業務を執行する経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見を得ることを期待して選任しています。
谷口 明史―――弁護士としての豊富な経験と実績をもとに、業務を執行する経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見を得ることを期待して選任しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して監査体制、監査計画、監査実施状況などの情報共有を行い、相互に連携を図っています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
前田 真明他の会社の出身者
山本 昇平他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
前田 真明―――銀行での豊富な経験と知識に基づき、業務執行を行う経営陣に独立した立場で、客観的視点から当社の監査を担って戴くために選任しています。
山本 昇平―――製薬企業での経験や豊富な経営実績に基づき、業務執行を行う経営陣に独立した立場で、客観的視点から当社の監査を担って戴くために選任しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社では社外取締役、または社外監査役を選任するための独立性に関する基準、又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては経歴や当社との関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう、証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立役員の資格を満たす社外役員6名全てを指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
付与対象者の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストックオプション制度を採用しています。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、以下のとおり定めております。
a.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする 。

b.基本報酬に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は、年額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。原則として報酬年額の12分の1を毎月社員の給与の支払日に支払う。

c.業績連動報酬等に関する方針
 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標KPI を反映した現金報酬とし、各事業年度の会社の事業計画及び各役員が担う計画(営業利益など)の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

d.報酬等の割合に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行う。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は検討内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
 なお、業績連動報酬等の支給については、原則として、当社業績が黒字化されることを前提とし、黒字化した場合、改めて、取締役会において検討を行うものとする。

e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
 個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長江島淸がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。当該委任をした理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果等を適切に判断するには、代表取締役社長が適任であると判断したためである。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催に際しては、社外取締役並びに監査役へ資料を事前に配布し、議題の検討や情報収集に十分な時間を費やせるように努めています。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っています。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しています。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下の通りです(最終頁のコーポレート・ガバナンス体制の模式図をご参照下さい)。
また、当社は業務の適正性を確保するための体制として、内部統制システムの基本方針について、平成28年3月の取締役会にて決議しました(「Ⅳ.内部統制システム等に関する事項、1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の体制整備「a~j」をご参照下さい)。

■取締役会
取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されています。取締役会は、原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としています。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しています。

■監査役及び監査役会
監査役は、取締役会へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っています。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っています。

■内部監査及び監査役監査の状況
当社は内部監査担当者(2名)が内部監査人を担い、業務の活動と制度を公正に評価・指摘・指導する内部監査を実施しており、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しています。
監査役監査は、監査役3名にて実施しており、取締役会に出席し、また、定期的に代表取締役との意見交換及び内部監査人との情報交換を実施するとともに、必要に応じて随時取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しています。

■会計監査の状況
当社は三優監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく会計監査を受けております。なお、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。

■社外取締役及び社外監査役との関係
当社では社外取締役4名、及び社外監査役2名を選任しています。
当社では社外取締役、または社外監査役を選任するための独立性に関する基準、又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては経歴や当社との関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう、証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

■社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携
社外監査役は、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しています。なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、監査役会設置会社として、経営監視機能の客観性および中立性を確保する経営管理体制を整えており、取締役会においては社内取締役の3名に対して、社外取締役を4名選任していることから、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たされていると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主の皆様に議案を十分にご検討いただけるよう、株主総会の3週間以上前に招集通知を発送するように努めています。
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主の皆様にご出席いただけるように、株主総会の集中日を避けると共に、休日の開催にも配慮しています。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家数の増加と議決権行使の状況を鑑みながら、検討していきます。
招集通知(要約)の英文での提供今後、海外投資家数の増加に応じて、検討していきます。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社「適時開示規程」の情報開示に関する基本方針に基づき、情報収集プロセスや公表プロセスを明文化すると共に、情報取扱責任者を任命してその職務と責任を明確にして、公表に関する手続きを適切に運用しています。
個人投資家向けに定期的説明会を開催年に複数回、開催しています。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算、中間決算(第2四半期)開示後、説明会を開催しています。また、経営に重大な影響を及ぼすと判断される事象が発生した場合にも、説明会を開催しています。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の海外投資家数の増加に応じて、検討していきます。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、その他開示資料について、ホームページ上に掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部門を設置し、管理部門担当取締役を担当責任者に任命しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社のミッションを実現するための行動規範を定め、すべてのステークホルダーからの信頼される企業、企業人を目指し、企業倫理の確立と徹底に努めています。
環境保全活動、CSR活動等の実施製薬企業としての環境保全活動、また事業を通じたCSR活動を実施していく予定です。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示規程に従い、株主、従業員をはじめすべてのステークホルダーに対して、ホームページ上で公平且つ適切な情報開示に努めています。
その他当社では多様性を重んじる職場環境を目指し、女性社員の活用と管理職への登用と共に、地域社会に貢献する人材活用を行っていきます。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、業務の適正性を確保するための体制として、以下のaからiの事項について、平成28年3月の取締役会にて決議いたしました。
また、内部統制の基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するため社内諸規程を制定し、職務権限及び業務分掌を明確に定めることにより、内部統制が適切に機能する体制を整備しています。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危険への管理に関する体制
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e.監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
f.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
h.上記報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
i.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」において、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与もおこなわず、反社会的勢力との係わりを一切もたないようにすることを規定しています。

■反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a) 社内規定の整備状況
 「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでいます。
(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者
 反社会的勢力への対応に関する最高責任者を代表取締役社長、反社会的勢力への対応統括部署を管理部門、不当要求防止責任者を管理部門担当取締役と定めており、反社会的勢力による不当要求が発生した場合、所轄警察署などの外部専門機関との連携等が図れるような体制を整備しています。
(c) 反社会的勢力排除の対応方法
(1)株主・取引先・役職員について
 全ての株主、取引先、役職員に対してインターネット検索及び日経テレコン21等により反社会的勢力の該当有無に関する記事検索を実施し、必要に応じて信用情報機関等に調査を依頼しております。また、新規取引先との契約締結時には、契約書や取引約款に反社会的勢力の排除に関する条項を記載することとしています。
(2)既取引先等について
 既存取引先については、原則として年1回、インターネット検索及び日経テレコンによる記事検索を実施し、必要に応じて信用情報機関等に調査を依頼しています。
(3)既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
 既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合には、速やかに不当要求防止責任者へ報告し、取引関係等を解消いたします。
(d) 外部の専門家との連携状況
 上記の取り組みによって、反社会的勢力と思われる者がいる場合は、警察、弁護士、暴力団追放運動推進センター等の外部専門機関に速やかに相談する方針としています。
(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
 当社では、対応統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しています。
(f) 研修活動の実施状況
随時、役職員全員に対して社内研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――