| 最終更新日:2025年7月11日 |
| S&J株式会社 |
| 代表取締役社長 三輪 信雄 |
| 問合せ先:管理部 03-6205-8500 |
| 証券コード:5599 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業活動の継続と企業価値の向上のために、コンプライアンスをはじめとして企業倫理の重要性と経営の健全化を経営の最重要課題の一つと位置付け、企業としての社会的責任を認識し、すべての利害関係者から信頼される企業を目指しております。
その実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの強化並びにコンプライアンス体制の整備に努め、健全な経営のもとで企業情報の迅速、且つ公正な開示にむけた取組みを推進しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの5項目の基本原則をすべて実施し、事業活動を行っております。
【大株主の状況】

| 株式会社マクニカ | 2,100,000 | 37.68 |
| 三輪 信雄 | 970,000 | 17.41 |
| 株式会社BNP | 600,000 | 10.77 |
| 石川 剛 | 200,000 | 3.59 |
| 株式会社SBI証券 | 134,255 | 2.41 |
| 光通信株式会社 | 97,100 | 1.74 |
| 木下 圭一郎 | 81,600 | 1.46 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 59,300 | 1.06 |
| 楽天証券株式会社 | 53,500 | 0.96 |
| 神田 隆生 | 50,200 | 0.90 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 大桃 健一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 谷井 亮平 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 林 孝重 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 大桃 健一 | ○ | ○ | 当社及び関係会社の出身者ではなく、当社との間に特別な取引関係はありません。 | 長年の上場会社等での業務経験から経理・財務・監査・開示等に関する豊富な識見及びベンチャー企業での取締役やIPO準備の経験を活かしていただけると判断したためであります。 当社と特別な利害関係がなく、また会社法が定める社外取締役の定義及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に照らして、独立した立場で一般株主の利益保護に配慮しつつ、当社の企業価値向上に貢献できることから社外性及び独立性を満たしているものと判断しております。
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| 谷井 亮平 | ○ | ○ | 2017年2月まで当社は谷井氏が所属する税理士法人と顧問契約を締結しておりましたが、顧問契約は解消しております。そのため、当社及び関係会社の出身者ではなく、当社との間に特別な取引関係はありません。 | 税理士法人に長年勤務した経験を有しており、税務・会計に関する豊富な識見を活かしていただけると判断したためであります。 当該税理士法人とは過去に顧問契約を締結しておりましたが、2017年2月に解消していることから、当社と特別な利害関係がなく、また会社法が定める社外取締役の定義及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に照らして、独立した立場で一般株主の利益保護に配慮しつつ、当社の企業価値向上に貢献できることから社外性及び独立性を満たしているものと判断しております。
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| 林 孝重 | ○ | ○ | 当社及び関係会社の出身者ではなく、当社との間に特別な取引関係はありません。 | 当社と同じIT業界である株式会社シーイーシーにおける長年の経理、人事労務の責任者としての業務及び取締役、監査役としての経営等を通じて培われた豊富な経験と識見を活かしていただけると判断したものであります。 当社と特別な利害関係がなく、また会社法が定める社外取締役の定義及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に照らして、独立した立場で一般株主の利益保護に配慮しつつ、当社の企業価値向上に貢献できることから社外性及び独立性を満たしているものと判断しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の実効性を確保するため常勤監査等委員を任命しております。また、監査等委員会は、内部監査責任者との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
なお、監査等委員会、内部監査責任者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、それぞれの監査計画や重点監査項目、監査結果の概要等を説明のうえ、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社では、2022年7月に、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、報酬委員会を設置しております。
報酬委員会では、取締役の個人別の報酬額や譲渡制限付株式の付与、ストックオプションの発行及び取締役の個人別の割当数を決定しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員は3名体制としており、一般株主・少数株主の利益保護に努めております。
該当項目に関する補足説明

業績に対する貢献意欲等をより高め、当社の企業価値及び株主価値を向上させることを目的として、事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
また、2025年6月25日開催の第17回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入が可決されました。
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される金銭債権の総額は年額30,000千円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30,000株以内となり、金銭報酬枠とは別枠となります。
該当項目に関する補足説明
当社は、2023年3月開催の臨時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役を除く。)及び従業員に対してストックオプションを発行する議案を上程し、承認されております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役の報酬は、総額にて開示しております。取締役(監査等委員を除く。)、監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額で開示することとしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の体系および各報酬の割合の決定に関する方針
当社の取締役報酬は固定報酬および非金銭報酬等で構成される。
2.取締役の個人別の固定報酬の額又は算定方法の決定に関する方針(当該報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の固定報酬は役位、職責、在任年数、当社の業績及び業績寄与度等を総合的に考慮し、取締役会の委任により報酬委員会にて決定し、毎月定額を支給する。
3.取締役の個人別の非金銭報酬等の内容および額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(当該報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の非金銭報酬等については、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、ストックオプション及び譲渡制限付株式を付与する。具体的な内容および支給時期等は、取締役会の委任により報酬委員会にて決定し、必要な手続きを実施する。
4.固定報酬の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の割合の決定に関する方針
当社の取締役報酬の種類別の割合については、各取締役の役位、職責、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、報酬委員会にて決定する。なお、非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみとする。
5.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
当社の報酬委員会規程に基づき、過半数を社外取締役である委員3名以上で構成される報酬委員会を設置し、取締役への個人別の報酬額の決定等に関する事項を委任する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは管理部にて担当しております。適宜、電話・WEB会議ツール・電子メール等を用いて情報共有しております。また、取締役会付議事項につきましては、招集通知を3日以上前に送付し、検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役会】
取締役会は、代表取締役社長1名、取締役(監査等委員を除く。)5名、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)の計9名で構成されています。取締役会は、毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
【監査等委員会】
監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視体制をとっております。
【経営会議】
経営会議は代表取締役社長を議長に、業務執行取締役4名をもって構成されております。原則として月に2回以上開催し、構成員のほか、必要に応じて監査等委員や執行役員、非業務執行取締役の出席や、議長が出席を認めた関係者が出席する場合もあり、業務執行状況の確認や業務執行に関する事項の審議を行っております。
【報酬委員会】
任意の報酬委員会は、常勤監査等委員を委員長に、代表取締役社長1名、監査等委員1名の計3名で構成し、その過半数を社外取締役で構成しています。従前、各取締役の報酬等につきましては、株主総会にて決議された取締役全員の報酬総額の範囲内において取締役会にて決定しておりましたが、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため任意の報酬委員会を設置しております。
【コンプライアンス委員会】
コンプライアンス委員会は、代表取締役者社長を委員長に、各部門の部門長、監査等委員、内部監査責任者にて構成されております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに係る方針や各種施策等の検討・決定等を行っており、全社的なコンプライアンス体制の推進を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しております。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会における電子提供措置については株主総会開催日の3週間以上前に掲載することに加え、招集通知を株主総会開催日の2週間前以上に送付し、株主が株主総会の議案を充分に検討できる期間の確保に努めてまいります。 |
| 定時株主総会については、より多くの株主が株主総会に参加できるよう配慮の一環として、集中日を回避した株主総会開催日を含む総会関連日程を適切に設定してまいります。 |
| 定時株主総会については、インターネット(スマートフォン等を含む)による議決権行使を導入しており、継続する方針であります。 |
| 機関投資家の皆様の利便性向上のための取り組みについて、引き続き検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| IRについては、全ステークホルダーを対象に適切に行う方針です。今後ディスクロージャーポリシーを作成・公表を検討致します。 | |
| 通期および第2四半期決算時における定期的な説明会を開催いたします。また、利便性を考慮し、オンラインでの開催を検討いたします。 | あり |
| 株主の状況に鑑み、定期的な説明会開催について検討いたします。 | あり |
| IR業務は、管理部が担当し、専任の担当者を配置しております。 | |
| 当社はステークホルダーの立場の尊重の観点から、「コンプライアンス規程」、「インサイダー取引管理規程」「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」及び「適時開示業務マニュアル」を定め、コンプライアンス委員会にて研修等の施策を策定、進捗管理をしております。 |
| 環境保全をはじめ、CSR活動の実施につきましては、当社の事業活動を通じて実施可能な内容を検討してまいります。 |
| 「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」に則り、重要情報の取扱いを定め、当社ホームページ等を通じて投資者に対し公平な情報開示を確保する方針をとり、当社の情報開示の信頼性をより高めるよう努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)定例取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の基本方針、法定事項及びその他経営に関する重要事項を決定します。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
(2)代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、当該決定及び取締役会決議に従い、会社を代表し、会社の業務を総轄管理します。
(3)取締役会が取締役の職務執行を監督するため、各取締役は会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督します。
(4)取締役の業務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受けます。
(5)役員及び従業員(派遣社員、業務請負会社の従業員等を含み、役員と合せて「役職員等」といいます。)がとるべき行動規範を定め、併せて役職員等から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報を受ける内部通報相談窓口を設けます。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る重要な意思決定は、取締役会及び稟議書等での審議、決裁によって行われ、その議事録、稟議書及びその他の文書については、社内規程に基づき所定期間保存し、取締役(監査等委員である取締役を含む)、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態で管理します。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理規程」を定め、全役職員は業務遂行に当たり、法令・定款及びリスク管理規程等に定めるルールを遵守します。
(2)内部統制に関するリスク分析を行い、会社経営上重大なリスクについては、取締役会に諮り、その対応を検討、実施します。
(3)個人情報の保護、情報セキュリティに関しては、基本方針や社内規程を定め、それらについての社員教育に努めます。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)必要が生じた場合には速やかに、定款及び取締役会規程の定めに従い、臨時取締役会、取締役が遠隔地にいる場合に相手の状態を相互に確認しながら通話することによる電話会議あるいはテレビ会議、取締役全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときの書面取締役会を随時に開催します。
(2)必要が生じた場合には速やかに、監査等委員会規則の定めに従い、臨時監査等委員会を随時に開催します。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)社内規程の一つである「コンプライアンス規程」の中に「コンプライアンス基本方針」を定め、それに定めるコンプライアンス行動規範(関連法令の遵守、インサイダー取引の禁止、知的財産の保護、反社会的勢力の排除、内部通報者の保護等)を尊重する企業風土の醸成をもって健全な業務運営を行います。
(2)「内部監査規程」に基づき、会社内部の業務遂行や法令・諸規程の遵守状況の監査を行うなど、内部管理体制等の適切性・有効性を検証し、必要に応じ改善実施を求めることにより、会社業務の健全かつ適切な運営の確保を図ります。
(3)組織的又は個人的な法令違反行為等に関する、役職員等からの相談又は通報に適正に対応するための相談通報窓口を職制上のルートとは別に外部の委託機関とすることにより、通報者の心理的不安を軽減し、不正行為等の早期の発見と是正を図る体制を整えます。
(4)前号の通報に関連する個人情報等の内容は秘匿し、通報したことを理由として通報者が不利益な取扱いを受けることや職場環境が悪化することのないよう、適切な措置をとります。
6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要とした場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとします。
(2)当社の取締役及び使用人は、前号の使用人の求めに応じて、会社の業務執行状況等を当該使用人に報告します。
7. 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として指名された者があり、当該使用人が監査等委員会の職務を補助する業務を遂行する場合においては、当該使用人の人事異動、考課、指揮命令等については、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の独立性を確保します。
8. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の取締役及び使用人は、会社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがある事項、あるいは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項を発見したときには、直ちに監査等委員会に報告します。
(2)当社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、会社の業務執行状況を監査等委員会に報告します。
(3)監査等委員会への報告あるいは協力した取締役あるいは使用人が、当該報告あるいは協力したことにより不利益を受けないように取り計らいます。
9. その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役である監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する意見を述べます。
(2)法令・定款の定めに基づき、取締役である監査等委員は取締役会での議決権行使を行い、監査等委員会が指定した監査等委員は株主総会で必要な意見陳述を行います。
(3)監査等委員会は、代表取締役社長その他の業務執行取締役(管理部担当取締役を含む)及び会計監査人と定期的及び随時に面談や意見交換を行ない、また必要に応じ内部統制・内部監査担当者、法務担当者、経理担当者等と連携を図ります。
(4)当社は、監査等委員会又は取締役である監査等委員の求めに応じ、その職務の執行について生じる費用の前払又は償還並びに債務の処理を行います。
(5)監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査・監督することにより、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを職責としています。当該職責を遂行するため、監査等委員会決議により「監査等委員会規則」を定め、各監査等委員の権限の行使を妨げることなく、監査・監督に関する重要な事項について監査等委員相互で報告を受け、協議又は決議すること等により、監査等委員会による監査が実効的なものとなるようにします。
(6)監査等委員である取締役で構成される監査等委員会は、監査等委員会規則に則り、原則として毎月1回開催し、法令・定款に定める事項を決定し、監査等委員会で審議・決定した監査基準、監査方針、監査計画、職務分担に従い、取締役の職務執行の監査等を行い、監査報告を作成します。
10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行います。
11. 反社会的勢力の排除に向けた体制
(1)当社では、「反社会的勢力排除規程」及び「コンプライアンス行動規範」で定めるとおり、反社会的勢力に対しては全社を挙げて毅然とした態度で臨み、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関わりを一切持たないこととしています。
(2)当社は、反社会的勢力との取引を新規に発生させないように可能な限り未然防止策を講じ、既存取引先については、定期的な調査により反社会的勢力と関係があることが判明した場合には、可能な限り速やかに関係を解消するなどの対応策を講じます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
また、「反社会的勢力排除規程」や「反社チェック実施要領」を制定し、管理部統括のもと適宜警視庁、東京都暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応致します。
反社会的勢力の排除の社内体制及び具体的な取り組みと致しましては、「反社会的勢力排除規程」に基づき全社的な行動指針や責任体制を明確にしていくとともに、「コンプライアンス委員会」の開催や「反社チェック実施要領」に規定する定期的なチェック実施を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けており、株主等が公平かつ平等に情報にアクセスできる環境を確保することが重要であると考えております。
当社は、会社情報の適時適切な開示を実施するため、その関連情報の収集・分析には組織的に対応し、適宜かつ迅速、正確かつ公平な会社情報を共有できる社内体制の充実に努めております。収集された情報は、逐次情報取扱責任者に集められ、所要の検討・手続を経たうえで、公表すべき情報は、適時に公表されることとなっております。
また、当社のコンプライアンスに関する取扱いを定め、法令をはじめとした社内外の規則および倫理規範を遵守するための体制を確保することを目的とした「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス基本方針」を定めております。
その他、リスクマネジメントに関する全社的な取り組みとしては、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は代表取締役が委員長となり、委員は各事業部の事業部長及び各部門の部門長、監査役、内部監査責任者によって構成されております。委員会は原則年4回以上開催され、全社的なリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応を協議しており、その内容を受けて、事務局である管理部によって全社員に対するコンプライアンス研修を実施する体制となっております。