| 最終更新日:2025年7月7日 |
| 神田通信機株式会社 |
| 取締役社長 神部 雅人 |
| 問合せ先:03-3252-7731 |
| 証券コード:1992 |
| https://www.kandt.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「当社の全ての技術を結集し、お客様に満足される情報通信ネットワークソリューションを提供することにより社会に貢献する。」を経営理
念とし、企業活動を通して、永続的に社会の発展に寄与することを目指しています。
この実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正な経営を実現するとともに、効率的かつ透明性の高い経営に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2 ④】
当社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率、総会運営状況、費用対効果等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳について実施しておりません。今後については機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要と判断した際に検討してまいります。
【補充原則2-4 ①】
当社は、中長期的な企業価値の向上において人材戦略の重要性は認識しておりますが、中核人材の多様性の確保を測定可能な目標として開示できるまでには至っておりません。引き続き、多様な人材の採用、登用を含め、人材育成および社内環境の整備に努めてまいります。なお、女性の採用、管理職への登用割合等については厚生労働省のホームページ(女性の活躍推進企業データベース)に開示しております。
【補充原則3-1 ②】
当社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率、総会運営状況、費用対効果等を勘案し、英語での情報開示を実施しておりません。今後については機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要と判断した際に検討してまいります。
【補充原則4-10 ①】
当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要な事項に関する検討を行う際には独立社外取締役2名、独立社外監査役2名を含め、各人の専門的な知識と経験を活かして、独立社外取締役及び独立社外監査役が取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社の政策保有株式については、当社に事業上のメリット・戦略的な意義があるかどうか、また、資本コスト等の経済的効果があるかどうかに対して、意義及び効果があると客観的に認められる株式についてのみ保有することとし、認められない株式については適切な時期に売却を進める方針としております。
同株式の保有については、保有方針に従って管掌取締役により定期的な検証が行われ、取締役会に諮ることとしています。
政策保有株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、それぞれの発行会社毎に企業価値の向上に資するかどうか等を総合的に勘案して議案ごとに賛否を決定しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については取締役会で審議し、承認された上で行うこととしております。また、当社の関連当事者に対しては、毎年、関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施し、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、東京都電機企業年金基金に所属しており、企業年金の積立金の運用においては、運用コンサルタントの助言を受け、年金資産運用の基本方針を策定し、資産の構成割合並びに委託配分等を定めて運用機関へ委託しております。資産運用の委託にあたっては、定期的に運用実績評価を行い、その結果に基づいて運用機関や委託額等の見直しを行っております。
今後も当社の企業年金の運用受託機関に対するモニタリング機能を発揮するため、専門性を持った人材の育成及び人材の計画的な配置に努めてまいります。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念や事業計画、中期経営計画を当社ホームページにて開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ)取締役会に対する取締役及び執行役員の選解任の提案は、決められた基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して、代表取締役社長が行っております。また、取締役会に対する監査役候補者の選解任の提案も、基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長より各候補者の選任理由を説明した上で、社外取締役、社外監査役も交えて審議することとしております。
(ⅴ)新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1 ③】
当社は、「顧客のインフラ(事業環境・空間)を創り、守り、育てる」会社として、当社の事業そのものがサステナビリティへの取り組みに繋がることと認識したうえで、低炭素社会実現に向けた取り組み(ZEB化等への一端を担う技術の開発及び供与)を実施し、情報を提供・開示しております。また、人的資本や知的財産への投資としては、マルチゲートウェイを始めとした当社において開発しているソフトウェア等の商標権の確保や新たな技術や仕組みの構築、更なる進化のための開発継続、さらに当該技術をお客様へ提供するための人材が適切に働けるよう健康経営や待遇向上のための投資を継続して実施しております。
【補充原則4-1 ①】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制として各事業部門毎の最高執行責任者・執行役員を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っており、決定事項の項目及び内容については取締役会規程、職務権限規程等にて定めております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会により指名され、審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しています。
【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、取締役は15名以内と定款で定めており、その役割・責務を実効的に果たすため、当社の事業規模・事業内容等を踏まえ、員数内において取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模が十分に保たれるように各事業分野及び業務内容に精通した取締役を選任しております。 なお、各取締役が有する主要なスキルについてはスキル・マトリックスを作成し開示しております。
【補充原則4-11 ②】
社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。 社外取締役1名は、他の会社の役員等は兼任はしておらず、他2名は、当社以外の他の会社の役員を兼任しておりますが、取締役会には全て出席し、役割・責務を果たしていると考えております。
社外監査役2名は、当社以外の他の会社の役員を兼任しておりますが、取締役会及び監査役会にはほぼ出席し、役割・責務を果たしていると考えております。また、常勤監査役は他の上場会社の役員は兼任しておらず、監査役の業務に常時専念できる体制となっております。
【補充原則4-11 ③】
当社の取締役会は、外部機関による分析・評価を実施しており、当該結果について取締役会にて協議しておりす。また、当該結果の開示につきましては、分析・評価のプロセスの概要、評価項目、分析・評価結果の概要、今後の対応について東京証券取引所や当社ホームページに開示しております。
【補充原則4-14 ②】
当社は、取締役及び執行役員の全員を対象として年2回、それぞれ研修を行い、取締役及び執行役員の知識や能力の向上を図っております。 また、定期的に外部機関の講師を招聘し、取締役・監査役のトレーニングを実施しております。
なお、各取締役、各監査役及び各執行役員は、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナーへ参加し、その費用については会社にて負担しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、IR担当取締役を選任するとともに、管理本部をIR担当部署としております。
株主や投資家に対しては、決算説明会を年に2回開催するとともに、四半期ごとに決算説明資料等のIR資料を当社ホームページに掲載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について取締役会にて方針を決定し、下記サイトにて開示しております。
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/StockSearch.do?method=&topSearchStr=1992
【大株主の状況】

| 佐藤 正 | 288,000 | 12.63 |
| 佐山 浄徳 | 228,507 | 10.02 |
| 光通信株式会社 | 180,500 | 7.92 |
| 株式会社UHPartners2 | 146,000 | 6.41 |
| 平野 博美 | 128,200 | 5.62 |
| 神田通信機従業員持株会 | 114,474 | 5.02 |
| 神部 雅人 | 99,455 | 4.36 |
| 佐藤 久世 | 61,200 | 2.68 |
| 株式会社ナカヨ | 60,300 | 2.65 |
| 株式会社エスアイエル | 56,900 | 2.50 |
補足説明

1.上記「外国人株式保有比率」及び「大株主の状況」は、2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2.当社は、自己株式343,804株を所有しておりますが、上記「大株主の状況」から除いております。また、割合(%)についても自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 土生 哲也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 佐々木 邦治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 土生 哲也 | ○ | 独立役員に指定 | <社外取締役の選任理由> 融資業務やベンチャー投資等金融業を通じて培った企業を見る眼や弁理士として企業のアドバイザーや政府系委員会の委員を務めている経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。
<独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。 |
| 佐々木 邦治 | ○ | 独立役員に指定 | <社外取締役の選任理由> 経営に関する豊富な経験・知識、技術者としての設備設計・監理・エネルギー・電気・照明・空調等に関する豊富な経験・知識を当社の経営全般に反映していただくためであります。
<独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人とは必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役は、内部監査を担当する監査室とともに、各事業部門の諸業務が法令及び社内規定等に準拠し、適正に行なわれているかについて監査
を定期的に実施し、各部門に対し改善点の指摘・指導を行い、業務の質や効率の改善を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 大塚 有希子 | ○ | 独立役員に指定 | <社外監査役の選任理由> 金融機関の業務経験を経て社会保険労務士事務所パートナーとして企業経営にも関与し、また、教育機関において講師・コンサルタントを務め、様々なマネジメントの研究を実施している経験・知識を当社の監査体制の一層の強化に活かしていただくためであります。
<独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。 |
| 東 志穂 | ○ | 独立役員に指定 | <社外監査役の選任理由> 弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の一層の強化に活かしていただくためであります。
<独立役員の指定理由> 当社との間に特別な利害関係がないことから 独立性が高く、一般株主との利益相反のおそ れがないと判断したためであります。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬としては役員賞与を導入しており、定時株主総会にて決議いただいております。また、その他として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額40百万円以内とすることを定めております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬は、株主価値と企業価値の持続的な向上への意欲、社会の持続的な発展への貢献意識、倫理観を備えた経営者人材たるためのインセンティブとして十分に機能するようにした報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
個人別の報酬等につきましては、報酬の種類は基本報酬、賞与、株式報酬とし、役位、職務、業績、他社の水準、従業員の給与の水準等から総合的に勘案し、株主総会で決議いただいた範囲内で取締役会の決議により報酬額を決定しております。
業績連動報酬等につきましては、短期インセンティブとして役員賞与を事業業績に応じ評価項目より算出し、株主総会において決議いただいた上で決定しております。なお、評価としては、受注、売上、利益等の株主価値指標、目標達成度、部下の育成、戦略・重点事項の進捗を図る戦略的価値指標、経営改革課題の進捗度による制度改革指標を用いて評価しております。
非金銭報酬等につきましては、長期インセンティブとして、長期間(30年間)を譲渡制限として設定した譲渡制限付株式を取締役(社外取締役は除く)に対し付与することとしております。算出方法については各自の基本報酬に一定の割合にて算出した額を基にした株式数を付与することを株主総会において決議いただいた報酬額及び株式数の範囲内で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)のサポートとしては取締役(監査役)が担当し、必要に応じて情報提供を行なっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
取締役会は、取締役7名で構成され、原則毎月1回開催されており、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
(監査役会)
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤の監査役2名(社外監査役)の計3名で構成され、原則6ヵ月に1回開催されており、必要ある時には随時開催することができます。監査役会は、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、監査の実効性と効率性をより高めることに努めております。また、取締役会にも出席し、取締役の職務遂行を監視しております。
(会計監査人)
みおぎ監査法人との間で監査契約を締結しており、正しい経営情報を提供することで、公正な監査が実施される体制を整備しております。
業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 新川 良(継続監査年数4年)
指定社員 業務執行社員 渡邉 健吾(継続監査年数4年)
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
監査役会と監査室及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行ない、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状のコーポレート・ガバナンス体制にて、監査役の機能を有効に活用し、経営に対する監督機能の強化を重視しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が議案の検討時間を十分に確保できるようにするともに、招集通知に記載する情報内容を最新で正確なものとするよう配慮しつつ、招集通知の早期発送に努めております。また、招集通知の発送日前にTDnetや当社ホームページに掲載しております。 |
| 書面による議決権行使だけでなく、インターネットを利用した議決権行使を可能としております。 |
| ホームページに招集通知の掲載を行い、議決権行使の円滑化を図っております。 |
| 毎年6月及び11月に機関投資家、アナリスト向けのIR説明会を実施。 | あり |
| 決算報告、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、会社説明会資料、株主総会招集ご通知、決議通知書、事業報告書 | |
当社は、「顧客の事業活動の生命線となるインフラ(事業活動・空間)を、顧客と共に、創り、守り、育てる会社」として、当社の事業そのものがサステナビリティへの取り組みに繋がることと認識したうえで、低炭素社会実現に向けた取り組み(ZEB化等)を実施し、情報を提供・開示しております。 また、2001年3月にISO14001を取得しており、情報通信設備の販売・施工・保守の事業活動を通じ、積極的に環境保全に配慮した活動を行っております。 環境目的および目標を定め、組織で働くすべての人に周知徹底、実行するとともに、内部監査等を通じて継続的改善を図っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシーを定め、それを取締
役及び従業員に周知徹底させる。
(2)コンプライアンスを統括する部門は、管理本部が担当し、担当取締役を置く。
(3)取締役及び従業員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行なうこと等により、コンプライアンスの知識を高め、
コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規定を策定する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)全社のリスク管理は管理本部にて統括し、担当取締役を置く。総務部はリスク管理規定を定め、リスク管理体制の構築及び運用を行なう。
(2)事業所長は、それぞれの事業所に関するリスクの管理を行う。本部長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目標を明確化する。
(2)事業部制を採用し、業績への責任を明確化する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ・コンプライアンス・ポリシーを定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)関係会社の管理は、管理本部にて統括し、関係会社管理規定を定め、関係会社の状況に応じて必要な管理を行なう。
(3)管理本部は、グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
(4)グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引規程を策定する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査室を置き、監査室に属する従業員が、監査役の補助をする。また、管理本部の所属員も監査役の事務を補助する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査室の従業員の人事異動、評価、懲戒については、予め監査役会に通知するものとし、監査役会は必要な場合、人事担当取締役に対して変
更を申入れすることができるものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び監査室員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れのあるとき、従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
(2)事業部門を統括する取締役は、監査役会と協議の上、定期的又は不定期に担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)従業員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また、事業部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を総務部とし、警察署等関連機関と常に
連絡をとりながら、反社会的勢力の経営への関与防止、当該勢力による被害の防止等に努めている。
(1)当社は、反社会的勢力とは一切の商取引を行なわず、また一切の関係を遮断する。
(2)当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、外部専門機関と連携するなかで、組織として、毅然たる対応に徹し、断固これを拒絶す
る。
2.整備状況
(1)反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は、管理本部総務部としている。
(2)警察及び顧問弁護士との連携ほか、万世橋地区特殊暴力防止対策会会員として、平素から情報収集に努め、暴力団排除活動に参加してい
る。
該当項目に関する補足説明
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の1つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を、2024年6月27日開催予定の第87期定時株主総会において株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので本プランの継続が決定しました。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンス体制は模式図のとおりであります。