| 最終更新日:2025年8月8日 |
| 明星工業株式会社 |
| 代表取締役社長 栁瀬 徹次 |
| 問合せ先:06-6447-0271 |
| 証券コード:1976 |
| https://www.meisei-kogyo.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「顧客の創造と信頼の確保、事業を通じた社会への貢献、未来への挑戦」を経営理念として、全てのステークホルダーからの信頼を高め、持続的な成長によって、企業価値の向上を目指しております。
そのためには、経営の高い透明性を確保することのできる、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築が必須であります。
上記の考えのもと、当社は、事業に精通した取締役を中心として取締役会を構成することにより経営効率の維持・向上を図るとともに、監査等委員会設置会社の機関設計を採用し、監査等委員である取締役による監査・監督機能の充実を通じ、経営の健全性の維持・強化を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1 中核人材多様化】
当社は中核人材の多様性を確保するべく、女性・中途採用者を積極的に採用し育成に取組んでおります。また、能力に応じて女性を管理職へ登用するなど、女性活躍推進の強化を図っております。なお、外国人につきましては、特定技能外国人及び技能実習生を積極的に受け入れ、一部の主要事業所に配置しております。また、本社部門でも採用を行い、活躍の場が広がっておりますが、企業規模、事業形態等の観点から、現状では管理職登用を検討するまでには至っておりません。「多様な人材の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針」及び「その実施状況」については、開示に向けて検討を進めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先・金融機関との長期的な関係の維持・強化を図り、企業価値の向上に資すると判断される企業の株式を保有しております。これら株式については、毎年、経済合理性や取引関係・その他の観点から、企業価値向上に資するか否かについて検証を行い、継続保有の可否等を取締役会で確認しております。また、当該株式の議決権行使については、その議案の妥当性について、発行会社の状況等も考慮して、画一的な基準で判断するのではなく、当社の中長期的な企業価値向上に資するか否か、また投資先の株主共同の利益に資するものであるか否か等の観点から判断して行います。なお、当社における政策保有株式の保有額は連結純資産の10%未満であります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では関連当事者間との取引については、法令等の定め及び社内規程の定めに則り、一定以上の取引額となる重要な取引については、取締役会での報告、承認等を要することとしております。
【補充原則2-3-1 取締役会におけるサステナビリティを巡る課題への対応】
当社は中期経営計画2024-2026において、”未来の躍進に繋げる投資”を基本方針として、既存事業の深化・進化と持続的な成長戦略により経営基盤を強化し、サステナビリティ経営の推進により企業価値向上を実現してまいりたいと考えております。経営基盤強化のための重点的な取り組みとして、人財の獲得・育成を図るとともに、ESG(非財務)目標としてサステナビリティ経営課題に取組んでまいります。その活動結果等をサステナビリティ委員会にて取りまとめて、取締役会に報告されております。
今後も役員研修会等において、経営戦略に照らし取締役会が備えるべきサステナビリティに関するスキルを確保すべく検討を重ねてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金は、年金資産の運用を運用受託機関で行っている確定給付企業年金と、その運用を従業員個人で行っている確定拠出企業年金で構成されております。確定給付企業年金については、「運用基本方針」を定め、運用受託機関に対し、当該基本方針に基づいて年金資産の管理・運用を行うよう委託しております。また、人事部及び財務部担当者が運用受託機関の運用方針・運用方法等のモニタリングを適切に行っており、そのための必要な業務知識の習得とアセットオーナーとしての機能充実も図っております。
確定拠出企業年金については、従業員に対し、投資先商品の選定や内容についての教育、マッチング拠出制度の利用推奨等を適時行い、従業員の資産形成を支援しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 当社の経営理念、経営戦略及び経営計画
当社の経営理念、経営戦略及び経営計画については、当社ウェブサイトや有価証券報告書、統合報告書等にて公表しております。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書、当社ウェブサイト、有価証券報告書、統合報告書等にて公表しております。
(3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ 1. 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」及び有価証券報告書にて開示しております。
(4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名については、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験・能力等を総合的に踏まえて検討しております。
当社は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役である監査等委員2名を委員とする「指名・報酬委員会」を設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選解任について審議された同委員会の答申を受け、取締役会において決議し、株主総会に付議することとしております。
(5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役及び監査等委員である取締役の経歴は、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、創業以来省エネルギー関連の事業を展開してまいりました。脱炭素社会実現に向けて今後エネルギー資源が現在の化石燃料から再生可能エネルギーや水素・アンモニアへ転換されていくことが想定されるなか、中期経営計画2024-2026において事業環境の変化に対応し、脱炭素化への対応強化を含む「収益基盤の持続的な強化」に取組むことを重点施策としております。気候変動に係るリスクにつきましては、2022年12月にTCFD提言への賛同を表明し、「TCFDコンソーシアム」に参画いたしました。提言に沿った気候変動関連をはじめ、サステナビリティ経営に関する情報を当社ウェブサイトにて開示しております。下記URLをご参照ください。
https://www.meisei-kogyo.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1-1 経営陣への委任の範囲の概要】
当社は経営の意思決定と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を設けております。また、取締役会から取締役に一定の重要な業務執行の決定を委任することができる旨を定款に定め、迅速な経営の意思決定を可能としております。
当社取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、当社取締役会の判断により重要事項と位置付けるものについても取締役会規則に定め決議を行うこととしています。これら以外の業務執行の決定については、決議権限を明確にした社内規程をもって、取締役会から経営陣に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、会社法上の社外取締役の要件及び東京証券取引所における独立性の基準に準拠し、独立社外取締役を選定しております。
【補充原則4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方・ 権限・役割等】
当社では独立した指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図っております。指名・報酬委員会の委員は、代表取締役社長及び独立社外取締役2名の計3名の委員で構成されており、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う権限を有しております。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
【補充原則4-11-1 取締役会のバランス・多様性及び規模に関する考え方】
取締役には、社内及び社外ともに人格・見識に優れた人物であることを求めております。その上で、業務執行を担当する取締役については、豊富な業務上の専門的知識と経験を有する人物を取締役候補者としております。社外取締役につきましては、専門分野における豊富な知見を有した上で、企業経営全般にわたる意見表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言・助言をその役割として求めております。
各取締役のスキル・マトリックスについては、本報告書の末尾の添付資料をご覧ください。
なお、現在就任している独立社外取締役は、他社での経営経験はありません。今後、他社での業務執行経験者の招聘を検討してまいります。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼務状況】
監査等委員である社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書を通じ、毎年開示を行っております。業務執行取締役全員は当社グループ以外の他の上場会社の役員を兼任しておりません。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
2025年2月に取締役会の構成員であるすべての取締役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年4月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果アンケートの回答からは、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しております。
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役及び監査等委員である取締役全員を対象に、上場会社の役員としての役割及び責務を果たすため、必要な知識の習得ならびに経営管理の理解を深めることを目的として、年1回役員研修会を実施しております。
また、必要に応じて外部機関のセミナー等にも積極的に参加することとし、これらの費用については全て会社で負担しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進するための組織体制として、管理本部長である取締役、財務部、総務部、経営企画室のIR部門が対話を行っております。決算説明会、スモールミーティングを開催するほか、随時対話(面談)を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2025 年7月 31 日に開示した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」に記載しております。
以下の当社ウェブサイトをご参照ください。
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」
和文:https://ssl4.eir-parts.net/doc/1976/tdnet/2662662/00.pdf
英文:https://ssl4.eir-parts.net/doc/1976/ir_material_for_fiscal_ym2/183689/00.pdf
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,507,300 | 9.44 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 3,771,200 | 7.90 |
| 公益財団法人富本奨学会 | 2,695,000 | 5.64 |
| 大同生命保険株式会社 | 2,632,700 | 5.51 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,016 | 4.18 |
| 明星工業取引先持株会 | 1,996,713 | 4.18 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,960,160 | 4.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,556,700 | 3.26 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,400,000 | 2.93 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,351,000 | 2.83 |
補足説明
1.上記大株主の状況は、2025年3月31日現在のものです。
2.上記大株主の状況の割合は、発行済株式の総数から2025年3月31日現在の株主名簿上の自己株式を控除のうえ算出しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 上村 恭一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 岸田 光正 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 西村 強 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 髙橋 理恵子 (現姓:田中) | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 上村 恭一 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、長年にわたる公認会計士および税理士としての財務および会計に関する豊富な知見を有しており、客観的・中立的な立場から当社の経営を監督していただいていることから、社外取締役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 岸田 光正 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、長年にわたる税理士としての財務および会計に関する豊富な知見を有しており、客観的・中立的な立場から当社の経営を監督していただいていることから、社外取締役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
|
| 西村 強 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知見を有しており、客観的・中立的な立場から当社の経営を監督していただいていることから、社外取締役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 髙橋 理恵子 (現姓:田中) | ○ | ○ | ――― | 同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、企業内弁護士として他企業での法務実務経験もあり、客観的・中立的な立場から当社の経営を監督していただいていることから社外取締役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行及び支援を行っております。
監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令は受けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、代表取締役、内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換を実施し、監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員会は必要に応じて外部アドバイザーに相談、助言を受けることができております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、過半数の委員を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しております。
その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を満たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、金銭報酬の一部について期間業績に応じて報酬額を決定する業績連動報酬を支給しております。また、2025年より取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、中長期的な企業価値向上へのインセンティブおよび、取締役と株主の経済的価値の共有強化を目的として、譲渡制限付株式の付与のための株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
2025年3月期における当社の取締役に対する年間報酬総額
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 134百万円
取締役(監査等委員) 37百万円(うち、社外取締役24百万円)
・報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が受ける報酬は、金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)と賞与(業績連動報酬)及び非金銭報酬である株式報酬制度で構成されております。
基本報酬(固定報酬)については当該取締役の職務の内容・貢献度及び当社の状況等を勘案し、指名・報酬委員会の報酬決定に関する意見を尊重し、取締役会で決定しております。
賞与(業績連動報酬)は、経常利益を定量的な業績指標として、内規に基づき、支給総額を決定しております。業績指標の選定理由は、当社業績を評価する上で経常利益が適切な指標であると判断しているためであります。
取締役ごとの支給額は、当該取締役の業績への貢献度等を勘案し、指名・報酬委員会の報酬決定に関する意見を尊重し、取締役会で決定しており、いずれも客観性・透明性が確保されております。
株式報酬制度は、株式交付信託制度と譲渡制限付株式報酬制度で構成されています。取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
株式交付信託制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるというものです。ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり104,000ポイントを上限とします。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)は、2025年6月26日開催の定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」として承認・可決されました。対象取締役は取締役会決議に基づき、本制度により支給される年額50百万円以内の金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年3万株以内といたします。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、取締役会及び重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けております。
なお、社外取締役が独立した立場から経営を的確かつ有効に監視できる体制を構築するため、常勤監査等委員及び監査法人と連携し、必要に応じて、状況確認、資料提供及び説明等を行う体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)経営管理体制
当社の取締役会は、9名の取締役(うち監査等委員である取締役5名)で構成されており、原則として月1回定例で開催、必要に応じて臨時に開催し、法令及び定款に定められた事項、その他経営上の重要事項について報告・協議・決定するとともに、業務執行の状況の確認などを行っております。
また、執行役員制度の採用により、業務執行責任を明確にし、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成されております。監査等委員会は原則として毎月1回開催することとしております。各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況把握に努めるとともに、内部監査部門との連携及び会計監査人からの監査計画及び会計監査結果報告の検討等の活動を中心に、必要な意見の表明を行い、業務執行の監査・監督を行うこととしております。
(3)内部監査
内部監査は、社長直轄組織である監査室(2名)が、年度監査計画を期初に策定、取締役会に報告し、各事業所の業務運営と会計処理が法令及び社内規程に基づき適正に行われているかについて監査を実施し、結果については関係する取締役及び対象事業所に報告しております。また、監査等委員会との協議により監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
(4)会計監査
当社はEY新日本有限責任監査法人と、会社法監査及び金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当期において業務を執行した同監査法人の公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 :坂井俊介 、須藤公夫
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与しない措置をとっております。
・会計監査業務に係わった補助者の構成
公認会計士 4名 その他 15名
(5)外部専門家
当社は法的判断及びコンプライアンスに係る重要な事項については、弁護士、税理士等と顧問契約を締結するとともに、その他の外部専門家に相談し、慎重な検討を行い、適切な処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役及び監査等委員会は業務執行及び取締役会から独立した立場で取締役会の監査機能を担い、加えて執行役員制度の導入により経営責任と業務執行責任を分離することにより、経営としての意思決定の迅速化と業務執行の効率化を実現するとともに、組織的に十分な牽制が働く体制であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日の3週間前に発送しております。また、当社ウェブサイトにも掲載しております。 |
| パソコンやスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスし、インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しており、機関投資家の方々が議案を十分に検討する時間を確保できるようにしております。
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| 狭義の招集通知及び株主総会参考書類を英文で当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 株主総会において、ビジュアル要素を取り入れ、事業報告等の説明を行っております。 |
| 決算説明会を、本決算(3月)発表後に開催しております。 | あり |
| 適時開示資料(和・英両文)、決算短信(和・英両文)、有価証券報告書、年次報告書、アニュアルレポート(英文)、決算説明会資料(和・英両文)、株主総会招集通知、統合報告書(和・英両文) | |
アナリスト・機関投資家向けIR担当部署: 財務部 個人投資家向けIR担当部署 : 総務部、経営企画室 | |
| 機関投資家に対し必要に応じて経営状況の説明を行っております。 | |
| 「企業行動指針」に基づき、法令を遵守するとともに、事業活動を通じて地域社会における幅広いステークホルダーとの良好な関係の構築に努めております。 |
| 「コンプライアンス規程」に基づき、インサイダー取引の防止に努めているほか、ステークホルダーに対し、企業情報を適時、的確に開示するよう努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス体制の基礎として、当社及び当社グループの取締役及び使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとるための「企業行動指針」を制定し、「コンプライアンス規程」に基づき社内体制を整備します。
(2) コンプライアンス体制の確立を図り、公正公平な職務の推進を確保するため、「コンプライアンス委員会」を設置し、法令違反その他コンプライアンス上の課題の検討及び対応を行います。
また、コンプライアンス委員会には、経営監視機能の有効性を確保するため監査等委員である取締役が独立した立場で出席します。
(3) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報取扱規程」に基づきその運用を行います。
(4) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度をとり、決して経済的な利益を供与しません。
(5) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備し、その適切な運用・管理にあたります。
(6) 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室が、内部監査を計画的に実施し、法令・定款に不適合となる事態を早期に発見し未然防止に努めます。
(7) 監査等委員会は内部監査室と連携し、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、改善策の策定を求めることが出来ます。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行、意思決定に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程・マニュアルに基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存年限一覧表に定める期間中、適切かつ確実に検索可能な状態で保存し、管理します。また、取締役及び監査等委員である取締役が求めたときは、常時、当該情報を入手し、閲覧することができる体制を構築します。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務を執行する取締役は、各業務執行部門で発生する損失の危険(以下、「リスク」といいます。)に関する「リスク管理規程」に基づき、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確化します。また、必要に応じて各リスク委員会を設置し、問題点の把握と改善措置を実施します。
(2) 緊急かつ全社的に対処する必要のある場合には、代表取締役若しくは代表取締役が指名する取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報の収集・リスクの評価・優先順位・対応策など総括的に管理を行います。また、必要に応じて顧問弁護士等第三者の助言を受け、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えます。
4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営理念を基盤に、将来の事業環境に適応していくために、全社の目標である中期経営計画及び年度事業計画を策定し、この浸透を図るとともに、目標達成に向けて最適な組織編成を行います。
(2) 取締役会は月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の報告を行います。各統括部門を担当する取締役は、年度事業計画の進捗状況の報告及び具体的な施策、効率的な業務遂行体制を構築します。
(3) 取締役会の意思決定と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営の基本方針に従って、当社業務を執行します。
5.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、及び、その他の当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) グループ各社全体の内部統制を担当する取締役を指名し、担当取締役はグループ各社と連携してグループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施します。
(2) 経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度による関係会社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとします。
担当取締役は、一定の基準を満たす重要事項を取締役会付議事項とします。
(3) 監査等委員会は内部監査室と連携し、グループ会社に対する内部統制体制に関する監査を実施します。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行及び支援を行います。
(2) 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令は受けません。
7.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1) 監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人から重要事項の報告を求めることができます。
(2) 取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び当社グループ各社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査等委員会に報告し、職務の執行に関する法令・定款違反及び不正行為の事実を知ったときは監査等委員会に遅滞なく報告します。
8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社は、「内部通報取扱規程」に定める通報を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。
(2) 担当取締役は、通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査等委員会に報告します。
(3) 内部通報窓口への通報内容が監査等委員の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は、速やかに監査等委員会に通知します。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会が職務執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行います。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役、内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換会を実施し、監査の実効性を確保します。
また、監査等委員会は必要に応じて外部アドバイザーに相談、助言を受けることができます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「企業行動指針」において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、毅然とした態度をとり、決
して経済的な利益を供与しないことを基本的な考え方としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 所轄警察署管内の企業防衛協議会に加盟し、企業に対するあらゆる暴力を予防かつ排除するため、反社会的勢力に関する情報の収集なら
びに反社会的勢力からの不当要求等への適切な対応の指導を仰いでおります。
(2) 反社会的勢力から接触があった場合の対応マニュアルを整備し、社内の各事業所に周知しております。
(3) 弁護士や社外有識者との連携により、企業活動における公正性、倫理性の確保について指導を受けながら、その徹底を図っております。
該当項目に関する補足説明
当社株式の大量取得行為に関する対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下、「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に対し、当社取締役会が策定する事業計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉を行っていくための手続きを定めております。
当社株式の大量取得行為に関する対応策の詳細につきましては、2024年5月10日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照下さい。(https://ssl4.eir-parts.net/doc/1976/tdnet/2432515/00.pdf)
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
1.基本姿勢
当社は、金融商品取引法、その他関連法令及び証券取引所の諸規定に則り、投資者に適時適切な開示を行うことを基本姿勢とし、社内体制の
充実に努めております。
2.組織体制
開示を必要とする決算関連情報は、取締役会の承認を得て確定し、情報取扱責任者(取締役執行役員管理本部長)、開示担当部門(総務部及び財務部)において迅速かつ適切な情報開示を実施しております。
その他の重要な会社情報については、情報取扱責任者、開示担当部門において、取締役会における報告・決議事項、その他の各種会社(子会社を含む)情報を適時開示規則等と照らして検討、適時開示をする情報を決定し、情報開示を実施しております。
なお、開示資料につきましては、必要に応じて監査等委員、会計監査人等の外部機関より指導、助言を受けております。
また、会社情報につきましては、「内部情報管理規程」に基づき管理を徹底しております。