| 最終更新日:2025年7月16日 |
| 株式会社ソフトフロントホールディングス |
| 代表取締役社長 二通 宏久 |
| 問合せ先:取締役 程崎 絵李加 |
| 証券コード:2321 |
| http://www.softfront.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスについて、様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的な枠組みのあり方であると考えております。当社の利害関係者である、株主、投資家の皆様をはじめ、お客様、従業員、社会の期待に応え、その利益を極大化することが責務であると考え、当社の業務執行について、その妥当性、適法性を客観的に評価是正できる仕組みを整え、適正な会計等の開示を基本に、企業経営の透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| JHY Development LPF | 5,792,700 | 12.79 |
| 株式会社デジタルフォルン | 4,540,110 | 10.03 |
| 有限責任事業組合三井キャピタルインベストメント | 2,439,000 | 5.38 |
| GCL Nihon 株式会社 | 2,256,100 | 4.98 |
| Plunkett Capital Holdings Limited | 1,585,400 | 3.50 |
| 株式会社オセアグループ | 1,270,000 | 2.80 |
| PAN LIHUI | 1,219,500 | 2.69 |
| REGROWTH 有限責任事業組合 | 1,097,600 | 2.42 |
| 上田八木短資株式会社 | 621,100 | 1.37 |
| 田中 龍平 | 520,000 | 1.14 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 平岡 秀之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 横山 隆一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 安達 晋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小泉 博之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 與 利博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 平岡 秀之 | | | ― | IT業界においてエンジニア、営業、コンサルタントとして長年にわたり培われた経験と知見を、既存のソフトウエア販売やデータセンター事業において活用し、当社の企業価値の更なる向上に貢献して頂ける社外取締役として選任しました。 |
| 横山 隆一 | | ○ | ― | 高い見識と幅広い経験を今後の当社における新たな事業における発展に反映をしていただくため、社外取締役に選任しました。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。 |
| 安達 晋 | | | ― | 経営に関する高い見識及び専門的知見を有しており、取締役の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しました。 |
| 小泉 博之 | | | ― | 公認会計士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外取締役に選任しました。 |
| 與 利博 | | | ― | 経営及び金融分野に関する高い見識及び専門的知見を有しており、取締役の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当該取締役および業務執行取締役から独立した部門である内部監査部門の人員を補助要員としてしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は、決算期毎において、会計監査人から監査の内容の説明、報告を受け、検討を行うと共に、必要に応じて、適宜、会計監査人との打合せを開催しております。また、監査等委員は、決算期毎において、内部監査部門から監査の内容の説明、報告を受け、検討を行うと共に、必要に応じて、適宜、内部監査部門との打合せを開催しております。
該当項目に関する補足説明
株主総会の決議に基づき、当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的としたストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額を設定しております。
該当項目に関する補足説明
株主総会の決議に基づき、当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的としたストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額を設定しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。
2025年3月期における当社の取締役に支払った報酬の内容は次のとおりであります。
取締役に支払った報酬:37,200千円
社外取締役に支払った報酬:9,600千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」および業績連動報酬としての「役員賞与」により構成し、監督機能を担う監査等委員および社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」を支払うこととする。
b.基本報酬の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績などを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いを勘案して算出された額を賞与として年一回、一定の時期に支給することがある。目標となる業績指標は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、状況に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬と業績連動報酬の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬割合については、取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の助言を尊重し、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長に一任することとする。
e.報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に助言を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該助言の内容に従って決定をしなければならないこととする。
【社外取締役のサポート体制】
専従スタッフを配置せず、グループ業務推進室のスタッフが対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
■企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、企業経営を効果的、効率的に運用するためには「経営の監督」と「業務の執行」を明確にし、権限委譲と経営の透明性を確保することが重要であると考え、経営の基本方針及び重要事項を決定し、業務の執行を監督する取締役会と、業務執行の意思決定を行う経営会議とを分離しております。
また、取締役による業務執行を厳格に監督することが重要であると考え、監査等委員会を設置しており、監査等委員が取締役会への出席、意見陳述重要な書類の閲覧等により、取締役の職務執行を監査しております。
2)業務執行・監督の仕組み
月1回の定例取締役会に加え臨時取締役会を適時開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。
公正に機能させるため、構成員に社外取締役を招聘するとともに、毎回監査等委員が出席し、適正に意見交換を行っております。
毎週開催される経営会議においては、委譲された権限の範囲内で、経営理念と行動規範に基づき、適切な業務執行について十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。
3)リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営会議において、事業に内在するリスクを把握分析したうえで対策を検討し、各社の対策実施方針を決定しております。また、代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務監査を行い、業務執行行為に法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険がないか検証し、かかる結果が代表取締役社長に報告される体制を構築しております。
■内部監査及び監査等委員による監査の状況
会計監査人である監査法人、監査等委員、内部監査を担当する内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する定期的な打合せを行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、会計監査人、監査等委員、内部監査室と情報共有しており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
1)内部監査
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(兼任1名)において、当社「内部監査規程」に基づき、独立した機能として内部監査業務を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。内部監査は、各社における業務執行の法令、定款及び社内規程等への準拠、業務の適正性と不正過誤の防止等を主たる目的として実施しております。
2)監査等委員による監査
監査等委員(3名)による監査については、監査方針、監査計画、監査方法、監査スケジュール、業務分担等について監査の開始にあたり監査等委員会で協議のうえ、合議をもって策定し、次のとおり実施しております。
毎月開催される当社の定例及び臨時取締役会に監査等委員が出席し、意見を述べ、業務の進捗状況について把握しております。
監査等委員会は毎月定例で開催され、委員長より定例及び臨時取締役会報告並びにその他の会社状況について報告し、内容の検討を行い情報を共有化しております。
監査法人による監査については、決算期毎においてその内容の説明、報告を受け、検討を行うと共に、必要に応じて、適宜、監査法人との打合せを開催しております。
なお、各監査等委員は、以下のとおり、財務・会計及び経営に関する相当程度の知見を有しております。
・監査等委員長安達晋は、経営に関する高い見識及び専門的知見を有しております。
・監査等委員小泉博之は、公認会計士の資格を有しております。
・監査等委員與利博は、経営及び金融分野に関する高い見識及び専門的知見を有しております。
3)会計監査
会計監査については、そうせい監査法人と監査契約を締結しております。
会計監査業務を執行した公認会計士及び補助者の状況は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士 菊池 愼太郎、久保田寛志
所属監査法人 そうせい監査法人
監査業務に係る補助者 公認会計士4名
■社外取締役
当社の社外取締役は取締役10名中5名であります。
当社と当社の社外取締役及との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。
社外取締役と会計監査人である監査法人、内部監査を担当する内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。
■役員の報酬等
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、代表取締役と各取締役が協議のうえ、決定しており、全取締役の報酬等の額の総額を取締役会に報告しております。
監査等委員の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額を上限に、会社の業績の状況、経済情勢、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
■責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業経営を効果的、効率的に運用するためには「経営の監督」と「業務の執行」を明確にし、権限委譲と経営の透明性を確保することが重要であると考え、経営の基本方針及び重要事項を決定し、業務の執行を監督する取締役会と、業務執行の意思決定を行う経営会議とを分離しております。また、取締役による業務執行を厳格に監督することが重要であると考え、監査等委員会を設置しており、監査等委員が取締役会への出席、意見陳述、重要な書類の閲覧等により、取締役の職務執行を監査しております。
当社は、社外取締役が、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。現在の社外取締役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知の早期発送法定では株主総会の日の2週間(14日)前までに招集通知を発送することになっておりますが、当社では早期発送に努め、第28回定時株主総会(2025年6月27日開催)においては21日前に発送しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催日につきましては、各種準備に要する期間、出席者の都合等を総合的に勘案し、決定しております。集中日がいつとなるかは事前には分かりかねますが、当社は開催時刻を午後1時00分としておりますので、集中している時間帯での開催ではないと判断しております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使第9回定時株主総会(2006年6月23日開催)から実施しております。 |
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャー・ポリシーを定め、 当社ホームページ (http://www.softfront.co.jp/ir-disclosure_policy/)において公表しております。 | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催少なくとも年1回はアナリスト・機関投資家向け説明会を開催しております。 | あり |
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、会社説明会資料などのIR資料を当社ホームページ (http://www.softfront.co.jp/ir-archives-index/)に掲載しております。 | |
| IRに関する部署(担当者)の設置グループ業務推進室がIR業務を担当しております。 | |
| 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定社内において行動規範を定めており、この中でステークホルダーの立場の尊重に関係するものを掲げております。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施環境理念および環境活動方針を定め、環境保全に積極的に取り組んでおります。また、社内において行動規範を定めており、この中で社会への還元に関係するものを掲げております。 |
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ディスクロージャー・ポリシーを定め、当社ホームページ (http://www.softfront.co.jp/ir-disclosure_policy/)において公表しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
■基本的な考え方
内部統制システム構築の基本方針について、以下のとおり定めております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、企業行動の適正化に関する事項を統括する組織として「コンプライアンス管理委員会」を設置し、当社及び子会社の全役職員が、法令遵守はもとより社会構成員として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動するための体制を構築します。
(2)コンプライアンスに関る事態が発見されたときに、その内容が適切に報告されるよう内部通報制度を構築し、その浸透を図ります。
(3)当社及び子会社の全役職員に、定期的にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスが自らの問題であることの意識を高め、適正な業務遂行が行えるようにします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報・文書を法令及び社内規程に基づき、適正に保存及び管理し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直しを行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、経営会議において、事業に内在するリスクを把握分析したうえで対策を検討し当社及び子会社の対策実施方針を決定します。
(2)当社は、代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務監査を行い、業務執行行為に法令定款違反その他の事由に基づく損失の危険がないか検証し、かかる結果が代表取締役社長に報告される体制を構築します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、経営理念を機軸に中期経営計画を策定し、これに基づき作成される年度経営計画により各業務執行を行います。
(2)取締役会は原則月1回開催し、付議基準を遵守し、当社経営の重要事項について審議するとともに、取締役の業務執行状況の監督を行います。
(3)当社は、子会社を含めた経営会議を原則毎週開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行います。
(4)日常の職務遂行に際しては、組織・業務分掌・権限規程に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り、業務を遂行します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、そのうえで当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正の確保を図ります。
6..監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等員の職務を補助すべき監査等委員スタッフを監査等委員から求められた場合には、取締役と監査等委員が意見交換を行い、合理的な範囲で設置することとします。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員の指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員スタッフの任命・異動については、監査等委員会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保します。
(2)同監査等委員スタッフは監査等委員の指示に従い職務を遂行するものとします。
8.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1)当社役職員は、監査等委員から求められたときには速やかに業務執行状況を報告することとします。
(2)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告することとします。
(3)監査等委員は、取締役会の他、監査上重要と判断した会議に出席するとともに、主要な稟議書、議事録等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等に説明を求めることができるものとします。
9.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員に報告をするための体制
(1)子会社の役職員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員から求められたときには速やかに業務執行状況を報告することとします。
(2)子会社の役員は、子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当社の取締役に直ちに報告し、その報告を受けた取締役は直ちに監査等委員会に報告することとします。
10.監査等委員に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前二号に基づき、監査等委員に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止します。
11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
12.その他監査等委員の監査が実行的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行うこととします。
(2)監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、意見交換を行い連携を図っていくこととします。
■整備状況
業務執行に際して、組織・業務分掌・権限規程を遵守するとともに、各意思決定機関の議事録を法令及び社内規程、社内ルールに基づき保管することにより、その妥当性、適法性を確保しております。また、経営企画室において年度行動計画、年度事業予算を厳格に精査することにより、各社の収益性並びに事業リスクの管理を行うとともに、牽制体制を構築しております。
内部統制につきましては、各社の担当者が行った自己評価の結果に基づき、部門責任者が部門確認書を作成し、代表取締役社長に提出しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
■基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断するとともに、組織として毅然とした態度で対応することを基本方針としております。
■整備状況
(1) グループ業務推進室を反社会的勢力対応の対応部署としておりますが、同部署に一任せず、経営会議等で情報を共有し、会社全体で対応することとしております。
(2) 警察および弁護士等の外部機関との連携体制を構築しております。
(3) 基本方針について、役員、従業員に周知徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、企業行動の適正化に関する事項を統括する組織として「コンプライアンス管理委員会」を設置するとともに、コンプライアンスに関る事項が発見されたときに、その内容が適切に報告される内部通報制度の構築を行っております。また、「経営会議」において、事業に内在するリスクを把握分析し対策を検討することとしており、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいる所存であります。