| 最終更新日:2025年7月4日 |
| クリナップ株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 竹内 宏 |
| 問合せ先:取締役 井上 泰延 TEL 03-3894-4771 |
| 証券コード:7955 |
| https://cleanup.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、創業60周年を機に企業理念「家族の笑顔を創ります」を掲げました。 同時に制定された行動理念、
1.私たちは、心豊かな食・住文化を創ります
2.私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます
3.私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります
に則り、変化するステークホルダーの期待に迅速に対応できる経営を持続し、経営監視の強化、ステークホルダーとの良好な関係の強化のため
にコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
当社グループは、株主、顧客、取引先、社員さらには地域住民を主要なステークホルダーに位置づけ、品質保証、環境保全、労働安全衛生の諸活動にも積極的に取り組み、社会にとって価値ある企業として成長し続けることを経営の重要課題と認識しております。
当社では、取締役会を経営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、この意思決定に基づき業務執行に責任を持って遂行する機関として
執行役員制度を導入しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、現在、当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」により、経営陣および支配株主からの高い独立性を持つ社外取締役を2名選任しております。当該2名の他に独立役員である社外監査役2名を委員とする経営諮問委員会を定期的に開催しており、取締役報酬の適正性、役員候補者の妥当性について審議・検討する他、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう、独立役員として客観的な立場から、他取締役及び監査役と忌憚のない意見交換を適宜行っております。当社の企業規模や経営諮問委員会が機能していることを踏まえますと、現状の構成で問題ないと考えております。独立社外取締役を3分の1以上選任することについては、当社を取り巻く環境等を勘案して、引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

■コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、発行会社およびその関連会社との取引関係の維持・強化および保有目的の合理性を条件とすることを基本的な方針としております。同株式の保有については、保有に伴うメリット、便益、リスク、資本コストとのバランス等を定期的に担当取締役が検証し、その概要を開示します。なお、上記保有方針に則して、継続して保有する必要がないと判断した株式は、取締役会にて売却を進める等の意思決定をすることとしております。また、政策保有株式の議決権行使については、議案が当社の保有方針や株式の価値向上に資するかどうか、当社を含む株主共同の利益に資するものであるか否か、加えて当社グループの経営や事業に与える影響等を定性的かつ総合的に勘案し行っております。なお、個々の株式に応じた総合的な判断が必要なため、現時点では統一の基準は設けておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間取引については取締役会での承認を要することとし、取引の当事者となる役員がいる場合には、当該役員を除外して審議し、決議することとしております。その他の取引に関する重要な事項等は、取締役会での承認または報告を要することとしております。監査役は、これらを定期的な監査対象事項として監査しております。また、「クリナップグループ行動基準」を定め、あらゆる事業活動において法令を遵守し、不正な取引の禁止、会社の利益に反する行為を禁止しております。
【原則2-4-1】
当社は、多様性を確保するため、経験者(当社は中途採用者を経験者と定義)を含め優秀な人材は性別・国籍・年齢を問わず積極的に登用することとしております。また、女性社員については、キャリア支援制度や両立支援制度の拡充により働きやすい職場環境の整備に取り組むとともに積極的な抜擢登用を実施し、かつ研修等の人材育成に力を入れて将来の管理者育成を念頭に入れた取り組みを強化しております。外国人の採用については、事業戦略の観点から生産部門及び海外事業部門で実施しており、今後も積極的に実施することとしております。「自主的かつ測定可能な目標」については、長期ビジョン(クリナップサステナブルビジョン2030)において、女性管理職比率を2030年までにグループ全体で15%とする目標を設定しました(2025年3月末現在の【連結】女性管理職比率は3.5%)。外国人および経験者の管理職への登用については、現在、目標は設定しておりませんが、多様な人材が能力を発揮し活躍できる環境の実現のため、次世代リーダー育成の場を設定しており、よりチャレンジする人材の育成と環境整備を進めております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度および確定給付年金制度を採用しております。確定拠出年金については、将来のリスクの軽減、経済合理性ならびに従業員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、個人の運用に任せております。また、確定給付年金については、人事部門を運用担当部門とし、実際の運用機関に対し適宜モニタリング等を行い、当社の企業年金の適切な運用および管理を行っております。なお、当該担当者は、年金業務に必要な知識を会得させるため、教育、研修、セミナー等に出席させるなど、所管業務のレベルアップを図ってまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 企業理念、行動理念を当社ホームページに掲載しております。経営戦略、中期経営計画については、適宜、当社ホームページに掲載の決算説明資料等にて開示しております。
(企業理念 https://cleanup.jp/company/principle.shtml)
(決算説明資料 https://cleanup.jp/ir/results.shtml)
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については本報告書「Ⅰ 1.基本的な考え方」に記載のとおりです。また、コーポレートガバナンスに関する基本方針については当社ホームページにて開示しております。
(コーポレート・ガバナンス基本方針 https://cleanup.jp/ir/governance.shtml)
(3) 取締役及び経営陣幹部候補者の報酬は、各々がその役割を通じて企業価値を向上させることを目的とし、会社の業績及び社会情勢に加え、当人の業績貢献度、役割遂行度の他、インセンティブも考慮して総合的に勘案し決定することを基本的な考えとしております。その決定手続は、その過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会にて審議し、その審議内容を踏まえた上で、社内規程に基づき取締役会にて決定することとしております。
(4) 取締役、監査役および経営陣幹部候補者の選任および解任については、その過半数を独立社外取締役および独立社外監査役とする経営諮問委員会にて審議し、その審議内容を踏まえた上で、社内規程に基づき(監査役については、監査役会の同意を得た上で)、取締役会において決定することとしております。また、代表取締役以下取締役等の選解任についての考え方は、以下のとおりとします。
①当社の企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための、豊富な経験、高い知見、高度な専門性を有している人物であること。
②多様性や規模において、取締役会または監査役会、経営諮問委員会等における活発な審議、迅速な意思決定、高い監督機能などを最も効率よく実現できることを考慮した構成とすること。
③解任については、役員任務遂行に困難が生じた場合、独立社外取締役からの助言、提言を踏まえ、取締役会により総合的に判断した上で、解任とする。
(5) 取締役または監査役候補者の指名については、その理由を株主総会参考書類にて開示しております。また、取締役、監査役については、その略歴を有価証券報告書に記載しております。
【原則3-1-3】
当社は、人的資本や知的財産への投資等による持続的な成長を支える経営基盤強化の重要性を認識しており、2024中期経営計画において、サステナビリティの重要課題として取り上げております。人的資本については「働きやすい職場づくり」「DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」、知的財産については「社会課題につながる製品・サービスの創出」、気候変動については「気候変動への対応」として、重点施策・KPIを定め、活動しております。その活動状況は、年1回、「サステナビリティレポート」を作成、開示することで具体的な情報の提供を行っております。気候変動が与える事業活動への影響については、TCFD提言に基づき、シナリオ分析を実施し、気候変動によるリスクと機会が当社にあたえる事業影響について評価いたしました。その内容は、有価証券報告書へ開示しております。
【原則4-1-1】
当社は、社内規程により、取締役会で決定すべき事項を予め定めております。それ以外の事項については、予め定められた職務権限により、業務執行取締役又は執行役員の業務執行の範囲を明確にしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独自の「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めており、当社ホームページにて開示しております。
(社外役員の独立性に関する判断基準 https://cleanup.jp/ir/governance.shtml)
【原則4-10-1】
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたっては、独立性・客観性と説明責任を強化するため、その過半数を独立社外取締役および独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会(指名委員会・報酬委員会に相当)に諮問し、当該委員会がその内容を審議し、取締役会に答申することで、適切な関与・助言を得ることとしております。なお、委員会の具体的な役割・責務については、取締役・監査役・執行役員の選解任や後継者計画、取締役・執行役員の報酬に関する事項などを審議します。
【原則4-11-1】
当社における取締役候補者は、その過半数を独立社外取締役および独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会にて審議し、その答申を踏まえた上で、社内規程に基づき、取締役会にて決定することとしております。また、取締役会では、社内規程による基準に加え、以下のような事項も考慮することとしております。
①当社の企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための、取締役として相応しい豊富な経験、高い知見、高度な専門性を有している人物であること。
②多様性や規模において、取締役会における活発な審議、迅速な意思決定、高い監督機能などを最も効率よく実現できることを考慮した構成とすること。
各取締役の専門性と経験等を一覧化したスキルマトリックスについては、当該報告書に記載しております。
【原則4-11-2】
当社の業務執行取締役および常勤監査役は、当社以外の上場会社の役員を兼任しておりません。また、社外取締役の2名は当社以外の上場会社の社外取締役を1社兼任しております。取締役および監査役は、当社における各々の役割、責務を適切に果たすことのできる体制となっております。当社の取締役、監査役の兼任状況につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書および事業報告、株主総会参考書類、有価証券報告書等により開示しております。
【原則4-11-3】
当社は、年に1回、取締役会全体の実効性について評価・分析を行うこととしております。2024年度におきましては、独立社外役員を含む、全取締役、監査役に対してアンケートを実施し、その結果に基づき評価・分析を行いました。評価項目は、取締役会の構成、取締役会の運営及び審議、独立社外役員とのコミュニケーション、ステークホルダーとの関係・対話の4項目を主な評価項目とし、それぞれの項目につき評価・分析を行いました。その結果、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。なお、一部さらなる改善が必要と判断できるものがありましたので、改善に向けて取締役会等で議論の上、今後の取締役会の機能向上に努めてまいります。
【原則4-14-2】
当社は、取締役・監査役に対し、経営を監督する上で必要となる情報や知識を提供するなど、それぞれの期待される役割・責務を適切に果たすうえで必要となるトレーニングを随時行うこととし、その機会を継続して提供いたします。また、各自の判断で必要な研鑽を行うことを推奨、支援いたします。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを念頭に、IR担当部門を総務部門と定め統括することとしており、経営企画部門、経理部門等の関連部門と有機的に連携するよう努めております。
株主・投資家との対話については、IR担当部門を中心に関連部門が連携し、個別取材やスモールミーティング等の対応を行っております。また、投資家・アナリスト向けの決算説明会を適宜開催し、代表取締役や経営陣幹部が説明を行うとともにその資料を当社ホームページ上に開示しております。株主との対話の内容やそれにより把握された問題点等のうち、重要性が高いと判断されるものについては、IR担当取締役を通じて取締役会に報告を行っております。なお、インサイダー情報等については、法令および社内規程に則り、その管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
当社は、自社の資本コストを定期的に算出し把握した上で、経営戦略を策定しております。経営戦略においては、収益計画及び株主還元方針等の資本政策の基本的な方針を定め、合わせて資本コストを上回るROE(自己資本利益率)の水準を目標に設定しております。
その公表につきましては、決算説明会等を適宜開催し代表取締役や経営陣幹部が説明を行う他、その資料を当社ホームページに掲載することとしております。
【大株主の状況】

| 株式会社井上 | 8,609,700 | 23.87 |
| クリナップ真栄会 | 2,415,990 | 6.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,364,800 | 6.55 |
| クリナップ共進会 | 2,190,830 | 6.07 |
| 株式会社タカヤス | 1,885,160 | 5.22 |
| クリナップ社員持株会 | 1,812,848 | 5.02 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 757,800 | 2.10 |
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 597,300 | 1.65 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 582,800 | 1.61 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 555,593 | 1.54 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| その他製品 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 川﨑 享 | ○ | 川﨑享氏が代表取締役社長を務めている株式会社エム・アイ・ピーと当社との間には、当社生産管理についてのコンサルティングに関する取引関係がありますが、当事業年度における取引額は、当社の当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1%未満であります。 また、当社代表取締役会長である井上強一は、川﨑享氏が代表取締役社長を務める株式会社エム・アイ・ピーの社外監査役であり、当社と同社とは役員の相互就任の関係でありましたが、2023年6月7日付で退任しております。なお、川﨑享氏または株式会社エム・アイ・ピーと当社の間に特別な利害関係はありません。 | 川﨑享氏は、長年にわたり会社経営に携わられており、また、他の企業において社外取締役としての経験も積まれております。これらの豊富な経験や幅広い知見は、社外取締役として当社の経営の監督と助言を行うに適任であると判断したため、社外取締役といたしました。 当社と川﨑享氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として適切であると判断し指定しております。 |
| 千代田 有子 | ○ | ――― | 千代田有子氏は、弁護士として企業法務に精通されており、これらの豊富な経験や幅広い知見は、社外取締役として当社の経営の監督と助言を行うに適切な人材であると判断したため、社外取締役といたしました。 なお、千代田有子氏は、社外取締役以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。 当社と千代田有子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として適切であると判断し指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 経営諮問委員会 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 社内取締役 |
| 経営諮問委員会 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 社内取締役 |
補足説明
取締役及び監査役の指名・報酬の決定に関する取締役会の機能の独立性、客観性を向上させ、より一層コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、任意の「経営諮問委員会」を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査役監査の状況
監査役監査につきましては、取締役会に出席して質問をし、又は意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会への出席、重要な決裁書 類の閲覧、関係者からの報告聴取、会計監査人及び法務・監査部との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行及び執行役員の業務執行を主として適法性の観点から監査を実施しております。なお、監査役会は月1回定期的に開催し当事業年度は臨時監査役会を含め15回実施しております。監査役と会計監査人との会計監査人連絡会は、当事業年度は5回実施し、監査情報の交換を行っております。
(2)内部監査の状況
内部監査につきましては、法務・監査部(担当2名)が監査を担当し、担当取締役が承認した年度計画に基づき社内及び子会社の事業所に対し、法令及び社内規程への準拠性、違法性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価につきましては、内部統制委員会の事務局を法務・監査部(担当2名)に置き、重要な事業所を内部監査と重複しないように選定し、評価しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果につきましては、担当間で情報を共有し、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 新谷 謙一 | ○ | ――― | 新谷謙一氏は、弁護士として法務に関する専門的知見を有しており、社外監査役として選任しております。また、独立した弁護士業務を行っており、当社の経営陣から著しいコントロールを受け得る立場ではなく、また、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場でもないため、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。 |
| 高品 彰 | ○ | 高品彰氏は、過去において、当時の会計監査人であった明和監査法人の社員でありました。 | 高品彰氏は、独立した公認会計士業務を行っており、当社の経営陣から著しいコントロールを受け得る立場ではなく、また、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場でもないため、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから独立役員として適切であると判断し指定いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」は、当社ホームページにて開示しております。
(社外役員の独立性に関する判断基準 https://cleanup.jp/ir/governance.shtml)
該当項目に関する補足説明
業績連動型報酬制度の導入も含め、今後の役員報酬体系について検討中であります。
該当項目に関する補足説明
事業報告では取締役、監査役の区分毎に報酬額の総額及び報酬等の種類別の総額を開示しており、有価証券報告書では取締役(社外取締役除く)、監査役(社外監査役除く)及び社外役員の区分毎に報酬額の総額及び報酬等の種類別の総額を開示しております。また、事業報告及び有価証券報告書を当社ウェブサイトに掲載し、公衆縦覧に供しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬は、会社の業績及び社会情勢を踏まえた上で、当人の業績貢献度、役割遂行度のほか、インセンティブも考慮して総合的に勘案し決定することを基本としております。また、過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会の審議内容も踏まえた上で、社内規程に基づき取締役会にて決定することとしております。
なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役(社外監査役)のサポート体制として以下の体制を整備しております。
<社外取締役>
取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行っており、また、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報共有が図れる体制を整備しております。
<社外監査役>
監査役会において、主要会議の詳細な内容及び監査状況の報告を受ける体制を整備し、また、会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査の状況等の説明を受けるなど、情報共有が図れる体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

[現状の体制の概要]
当社の取締役会は社内取締役5名、社外取締役2名の7名で構成されております。開催頻度は原則月1回であり、法令及び定款で定められた事項の他、経営方針や経営戦略に関わる重要な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行っております。
当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役2名で構成されております。開催頻度は原則月1回です。各監査役は、監査の方針、監査計画に基づいて取締役の職務執行について、主に適法性の観点から監査を行っております。また、取締役会に出席して経営監視を行っております。
会計監査については、仰星監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査の監査契約を締結しており、適正な監査を実施しうるような環境を整備するとともに、監査役と会計監査人との間に定期的に情報交換の機会を設定しております。なお、当社の会計監査業務を執行している公認会計士は、山根玄生(継続監査年数1年)、春田岳亜(継続監査年数5年)であります。
また、当社は複数の弁護士と顧問契約を締結しており、適宜、法的課題にかかわる事項について助言を受けることができる体制を整備しております。
[業務執行、監査の機能に係る事項]
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営を取り巻く環境の変化に迅速な対応をとれるよう取締役会の意思決定に基づき、責任を持って業務執行に当たる機関として執行役員制度を導入しており、執行役員20名、取締役及び監査役会の代表者から構成される執行役員会を設置しております。執行役員会は、原則として取締役会と同日に開催しており、取締役会の決議事項の周知並びに中期経営計画、年度計画及び執行役員の業務執行の状況について確認を行っております。なお、執行役員の任期は2年であり、取締役会の決議をもって取締役及び社員の中から選任しております。
内部監査につきましては、独立した組織として法務・監査部を設置しており、業務監査並びに財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況評
価業務を実施し、業務改善の提言等により業務執行の適正性確保を図ることができる体制としております。
[監査役の機能強化に係る取組み状況]
「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」、「社外監査役のサポート体制」に記載の通りであります。
[指名、報酬に係る事項]
指名、報酬については、過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする任意の経営諮問委員会の審議内容も踏まえた上で、社内規程に基づき(監査役については、監査役会の同意を得た上で)、取締役会にて決定することとしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、現在、当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」により、経営陣及び支配株主からの高い独立性を持つ独立社外取締役2名、独立社外監査役2名をそれぞれ選任しております。独立社外取締役2名は、取締役会等に出席し、その豊富な経験や幅広い知見に基づき発言を行っており、また、独立社外監査役2名においても、それぞれの分野における高い専門知識と豊富な経験を活かし、経営全般の見地から取締役会及び経営陣に対して適切に意見を述べるなど、外部からの経営の監督・監視機能が十分に機能する体制を整備しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知の早期発送を実施するとともに、発送前に、東京証券取引所及び当社ホームページ等にて開示しております。 |
| 書面または電磁的方法(インターネット等)による議決権行使が可能です。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームが利用できます。 |
| 招集通知(要約)の英文を上記プラットフォームや東京証券取引所及び当社ホームページ等にて開示しております。 |
当社ホームページ(https://cleanup.jp)に、「株主・投資家の皆さまへ」と いうページを設置し、IR情報を掲載しております。 (決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、株主向け報告書等) | |
当社は、「家族の笑顔を創ります」という企業理念のもと、お客様や家族、そして社会の「笑顔を 創る」ために環境保全活動を大切な使命の一つとしてとらえており、全社レベルで環境保全活 動の計画を審議、決定する「サステナビリティ委員会」を設置し、環境保全活動を推進する体制を整備し ております。 その活動報告につきましては、毎年度「サステナビリティレポート」を作成し、当社ホームページの「環境への取り組み」というページ(https://cleanup.jp/life_cycle)に公開しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループは、「行動理念」を含む経営理念体系のもと、社内規程「クリナップグループ行動基準(以下、行動基準 という)」を定め、当社グループのすべての役員及び従業員はこれを遵守する。また、内部監査担当部門を中心に「行動基準」の浸透と実現に努める。
(2)当社グループは、「内部通報対応規程」を定め、内部通報制度による不正行為等の早期発見及び是正を図るとともに、通報者の保護を行う。
(3)当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」その他関連社内規程に基づき、監査役等と連携を図り、子会社を含めたグループ全体の監査を行い、その結果を被監査部門のみならず、関係部門並びに当社代表取締役及び当社監査役へ報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社グループは、「総括文書管理規程」その他関連規程を定め、当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報につき、適切に保存及び管理を行うとともに、秘密保持に努める。
(2)取締役及び監査役は、これらの情報を必要なときに閲覧できる。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、「危機管理規程」その他関連規程を定め、社員及び関係者の安全の確保並びに会社が受ける被害等を最小限に抑えることを目的にグループ全体の危機管理体制を整備する。
(2)各部門、各子会社に係る各種危機管理体制を整備し、危機事象の把握、分析、対応策の検討を行い、予防に努める。また、危機事象が発生した場合の対処につき整備する。
4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの中期経営計画を定め、それに基づき当社各部門及び子会社各社が策定した年度計画等を審査し、年度予算の配分を決定する。
(2)「取締役会規則」、「組織規程」その他関連規程により、取締役の合理的な業務分掌、チェック機能を備えた権限、意思決定及び指揮命令系統を整備する。また、子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。
(3)執行役員制度を導入し、業務執行責任の明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は執行役員の任命及び業務執行状況の監督を行う。
5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
「関係会社管理規程」その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付ける。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査部門に属する使用人を配置する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)前号の使用人の任命及び人事並びに監査部門の組織変更の最終決定は、監査役会の承認を必要とする。
(2)当該使用人は、他部門の使用人を兼務することができず、その指揮命令系統は監査役とする。
8.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの役員及び使用人は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、又は当社グループに著しく影響を及ぼす重要事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ずる事実並びにそのおそれのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査役に報告することとする。
(2)当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」により、当社監査役に監査状況等を定期的に報告する。
(3)当社グループの内部通報担当部門は、当社監査役に内部通報の状況等について定期的に報告する。
(4)当社グループは、上記の報告を行った役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役が、取締役会の他、重要な会議に出席する等、代表取締役及び取締役並びに執行役員等と定期的に意見交換を行う機会を確保する。
(2)監査役が重要会議の議事録及び稟議書等を常時閲覧できる体制を整備する。
(3)監査役は、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、監査部門、経理部門その他の各部門に監査への協力を求めることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
[基本的な考え方]
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応することとしており、「行動基準」及び「反社会的勢力排除に向けた基本方針」において、反社会的勢力との関わりを一切持たないことを定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組むこととしております。
[整備状況]
(1)対応統括部門の設置
総務部門を対応統括部門とし、事案毎に管轄管理部門と連携を図り組織的に対応することとします。
(2)外部専門機関との連携
警察当局、顧問弁護士等、外部専門機関と連携し対応することとします。
(3)反社会的勢力に関する情報の管理
総務部門において反社会的勢力に関する情報と対処方法を一元して管理し、全国の各事業所と共有します。
(4)研修活動の実施
社内研修を実施し、周知、徹底を行うこととします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

[適時開示体制の概要]
(1)方針、周知及び実践について
当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行うため、適時開示体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨みます。
また、この方針に基づいた行動基準を社内規程「クリナップグループ行動基準」に明文化して社員に周知するとともに、平成22年4月には「内部情報管理及び内
部者取引防止規程」を制定し、適時開示手続きを整備することなどによって、方針の実践に向けた取り組み、啓蒙活動を進めております。
(2)業務執行体制について
当社は、情報管理責任部門を総務部及び経理部(会社の計算に関わる事項)、それぞれの情報管理責任者を管掌取締役と定め、各部門の統括責任者である情報管理担当者から会社情報を収集、管理できる体制を整備しております。子会社の会社情報については、子会社の代表取締役を情報管理担当者に指定し、管轄管理部門である経営企画部にて収集、情報管理責任部門に提供する体制としております。
また、月1回の頻度で開催される執行役員会、部長会等の機会を利用して、情報管理担当者に収集漏れがないよう確認しております。
収集した会社情報については、情報管理責任者及び情報管理責任部門にて適時適切に開示するために管理し、開示の必要性、時期、方法等
について関係部門と協議の上、必要な機関決定を経て、公表しております。
(3)モニタリングの整備について
監査役、内部監査部門によるモニタリング体制を整備しており、その状況は本報告書に記載の通りであります。