| 最終更新日:2025年7月4日 |
| 中国工業株式会社 |
| 取締役社長 中野 敏 |
| 問合せ先:経営管理部経営管理課 TEL 0823-72-1322 |
| 証券コード:5974 |
| https:///www.ckk-chugoku.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは企業経営の適法性と効率性を確保することと認識し、経営の透明性と健全性を充実させるとともに、経営環
境の変化に迅速に対応できる体制の確立に努め、企業価値を高めることを基本方針としています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
[原則1-2 株主総会における権利行使]
(補充原則1-2-4)
当社は議決権の電子行使は導入済です。しかしながら、当社の株主に占める機関投資家・海外投資家の割合がそれ程高くないこと、当社はスタンダード市場上場会社であることなど総合的に勘案し、議決権電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳は行っておりません。
[原則1-3 資本政策の基本的な方針]
当社は、株主価値を中長期的に高めるためには、持続的な成長が必要と考え、成長投資とそのリスクが許容できる株主資本の水準を保持することを基本とし、持続可能な事業の業績をベースにして、安定的に配当を実施することに加え、経営環境の変化に応じ、機動的に財務諸施策を実施することを資本政策の基本方針とします。
[原則2-4 女性の活動促進を含む社内の多様性の確保]
(補充原則2-4-1)
当社は女性・外国人・中途採用者の管理職への登用において特段の制限は設けておらず、多様性の確保に取組んでおります。しかしながら、製造業の職種から女性従業員の総数および採用時における応募者数など少数であり、女性管理職の割合は低いものとなっております。今後、中長期的な人材育成方針と社内環境整備等について検討を進めてまいります。
[原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]
当社は、企業年金制度を採用しておりませんので、該当しておりません。
[原則3-1 情報開示の充実]
(補充原則3-1-2)
当社は海外投資家の持ち株比率が2%未満という低い割合であるため、決算説明資料、株主総会招集通知その他各四半期決算概況について英文での開示を行っておりません。今後は、必要に応じて検討したいと考えています。
(補充原則3-1-3)
当社は経営戦略の開示にあたり、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示するよう努めてまいります。また、人的資本や知的財産への投資にあたっては、経営戦略・経営課題に沿った投資に努めるとともに、具体的な情報開示を検討してまいります。
[原則4-1 取締役会の役割・責務(1)]
(補充原則4-1-3)
当社は、後継者の計画を重大な問題として考えており、今後取締役会として会社の経営理念や経営戦略に沿った適切な後継者確保計画を立案し、その認識を共有するように努めます。
(補充原則4-2-2)
当社は自社のサステナビリティにおける基本方針について策定しておりません。今後、中長期的な企業価値向上に資するよう、サステナビリティを巡る取組みについて基本方針を検討してまいります。また、持続的な成長に資する経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略の立案・実行および監督機能について検討してまいります。
[原則4-3 取締役会の役割・責務(3)]
(補充原則4-3-2)
(補充原則4-3-3)
当社は、CEOの選解任について一律の基準・要件を定めておりません。取締役会において実効性の高い審議が行われ、公正かつ透明性の高い手続きに従って、相応しい資質を備えたCEOを選任しております。今後は、客観性・透明性を担保するCEOの選解任に関する手続きの検討に努めます。
[原則4-8 独立社外取締役の有効な活用]
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名が在籍しておりますが、当該社外役員全員を独立役員として東京証券取引所に登録しております。社外取締役は1名ではありますが、社外取締役の第三者的な視点から各取締役や監査役、経営陣等と適切に意見交換を行っており、現段階において当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、監査役により法令上与えられた権限執行が随時なされていることから、社外役員3名で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えており、現時点で社外取締役を増員する必要はないと考えております。ただし、今後当社を取り巻く環境が変化することにより、社外取締役を増員する必要性が生じた場合には、必要に応じて候補者の選任を検討してまいります。
(補充原則4-8-1)
独立社外取締役は、必要に応じて社外監査役を含む監査役と会合を持つ等会社が対処すべき課題等について意見交換をし、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るよう努めております。
(補充原則4-8-2)
独立社外取締役は現時点では1名に留まりますが、原則4-8に記載のとおり、現段階において、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査役との連携体制は構築されております。今後複数名選任された際には経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を構築する必要があると考えております。
[原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]
独立社外役員については、会社法に定める社外性基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件に準拠した社内規程(社外役員選任基準)に従い選任しており、社外役員と当社の間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。
[原則4-10 任意の仕組みの活用)
当社は、監査役設置会社であり監査役会が会社の統治機能を担っております。今後、必要に応じて任意機関を定め、統治機能の更なる充実を図ってまいります。
(補充原則4-10-1)
独立社外取締役は現時点では1名に留まりますが、原則4-8に記載のとおり、現段階において、各取締役、経営陣との連絡、調整、監査役との連携体制は構築されております。また、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画・ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含む)・報酬などの決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任は、独立社外役員3名(取締役1名、監査役2名)が出席することで担保されているものと考えております。今後独立社外取締役が複数名選任された際には取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため社外取締役を主体とした任意機関を設置することも検討することとしております。
[原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]
当社の取締役は、経営、財務、製造、営業等の各分野において専門知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されていると考えております。しかし、今後の様々な状況により、性別や国籍にこだわることなく多様性ある構成に努めます。また、当社の監査役は、豊富な経験を有する者から選任し、うち1名は税理士資格を有しており、財務・会計に関する適切な知見を有しております。
(補充原則4-11-3)
取締役会は、年一回 取締役会全体の実効性についての分析・評価を行うことを今後検討してまいります。
[原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表]
当社は中期経営計画の概要については開示済です。自社の資本コストの的確な把握、収益計画や資本政策の基本的な方針・目標の提示・事業ポートフォリオの見直しに基づく経営資源配分等については検討をすすめております。
(補充原則5-2-1)
経営戦略等の公表の際には、取締役会において決定した事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況等について関連を株主に分かりやすく示すよう努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
[原則1-4 政策保有株式]
当社は、相手企業との関係強化を図る目的で、政策保有株式を保有しております。取締役会は毎年、政策保有株式について、個別に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、不十分と判断する政策保有株式は適宜縮減する方針としております。なお、当該株式に係る議決権の行使に関しましては当社の企業価値を棄損させる可能性がないか等、当社基準に沿って個別に精査し、総合的に判断したうえで行使しております。
[原則1-7 関連当事者間の取引]
当社は、役員の利益相反取引及び競業取引については、会社法及び取締役会規程により取締役会の承認を必要とする手続きを定めております。このほか、主要株主や子会社・関連当事者との取引は、第三者との取引と同様に職務権限規程に基づき社内承認手続きをとることとしております。
[原則2-4 女性の活動促進を含む社内の多様性の確保]
(補充原則2-4-1)
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
[原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
[原則3-1 情報開示の充実]
(i)経営理念及び経営戦略を当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。(http://www.ckk-chugoku.co.jp/)
(ii)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しておりますのでご参照ください。
(iii)取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬額の範囲内において各取締役に配分するものとし、会社の業績や経営内容、経済情勢、個々の実績等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。
(iv)取締役及び監査役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、下記(1)~(4)の方針のもとに指名の手続きを取っております。また、社外役員については、会社法に定める社外基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件に準拠した社内規程に従い選任しており、社外役員との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。なお、社外役員の選任理由については株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
(1)取締役候補の選定について・・・・・・ 当社の経営理念に基づき、当社の更なる発展に貢献することを期待できる人物であること、担当部門の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を取締役会が総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(2)監査役候補の選定について・・・・・・ 当社の経営理念に基づき、取締役の職務の執行について監査し、不正の行為、法令又は定款違反を未然に防止すると共に、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持向上のため意見表明し、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できる等を取締役会が総合的に判断し、株主総会への監査役選任議案提出に関する監査役会の同意を得て、選定及び指名を行う。
(3)社外役員候補の選定について・・・・・・ 社外役員は会社法に定める社外性基準及び東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法務、財務及び会計、人事労務等の分野に関する豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(4)経営陣幹部の選任に当っては、当社の経営理念に基づき、当社の更なる発展に貢献することを期待できる人物であること、担当部門の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を取締役会が総合的に判断します。また、解任に当っては、法令や定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、取締役会の決議に基づき解任を行う。
(v)取締役候補者及び監査役候補者の個々の選任についての説明は株主総会招集通知にて開示します。経営陣幹部の選解任については、今後当社ウェブサイトに掲載することを検討してまいります。
(補充原則3-1-3)
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
[原則4-1 取締役会の役割・責務(1)]
(補充原則4-1-1)
当社は、取締役会規程で取締役会は定款及び法令で定めるもののほか、会社の業務執行の基本に関する事項を審議する場とする旨を定めており、それ以外の業務執行を委任する範囲は、経営会議規程、稟議規程、職務権限規程において明確に定めております。
[原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
[原則4-10 任意の仕組みの活用]
(補充原則4-10-1)
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
[原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]
(補充原則4-11-1)
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
(補充原則4-11-1)
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス・多様性に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その方針と手続については、原則3-1(ⅳ)の記載のとおりであります。スキル・マトリックスは、定時株主総会招集通知に記載しており、取締役会全体としてバランスのとれた構成になっていると考えます。
(補充原則4-11-2)
当社は、社外役員を除く取締役及び監査役が他の会社の役員を兼任する場合には、会社の承認を要する旨を社内規程にて定めております。加えて、年1回関連当事者間取引の有無・兼任状況を確認するアンケートを実施しており、全取締役・監査役の兼任状況について管理する体制を構築しております。その結果は上場会社以外の兼任状況も含めて、合理的な範囲内であることを確認しており、有価証券報告書で開示しております。
(補充原則4-11-3)
本報告書、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
[原則4-14 取締役・監査役のトレーニング]
(補充原則4-14-2)
当社は、取締役・監査役に対し、就任時にはセミナーの受講や工場見学を実施するなどし、また職責や業務上必要な知識の習得や適切な更新等のために様々な研修機会を斡旋しております。また、経営を監督する上で必要となる情報や知識を提供するなど、取締役・監査役が自らの役割を果たすために必要な機会を提供しており、その際の費用負担については会社に請求できることとなっております。取締役・監査役は、会社及び株主共同の利益のために行動する立場を自覚し、それを果たすに十分な知識・資質を備えるためのトレーニングを実行することとしております。
[原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針]
株主との対話に関する取り組みについては、経営管理部を窓口とし、対話で寄せられた意見等は必要に応じ取締役会に報告し、今後の経営に反映させます。また、当社の事業内容を理解し、より長期の視点で当社株式を保有していただくために、経営管理部の他に合理的な範囲で経営陣も対話することとしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、連結ベースの損益状況の推移・各比率等の現状分析を行うとともに、今後の対応方針について部門長の考えを集約したうえで、取締役会で議論を行って上で決定しております。具体的な内容につきましては、当社のウェブサイトに掲載しております。
https://www.ckk-chugoku.co.jp/topics/
| 日本製鉄株式会社 | 167,600 | 5.11 |
| 株式会社広島銀行 | 110,000 | 3.36 |
| 佐々木 秀隆 | 100,000 | 3.05 |
| 株式会社宮入バルブ製作所 | 99,000 | 3.02 |
| チョウ ヘイカ | 89,500 | 2.73 |
| 日本鉱泉株式会社 | 60,000 | 1.83 |
| 中鋼運輸株式会社 | 59,084 | 1.80 |
| 藤原 重雄 | 55,000 | 1.68 |
| 中国工業従業員持株会 | 54,700 | 1.67 |
| 損保ジャパン株式会社 | 50,000 | 1.53 |
補足説明
「大株主の状況」は、2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 河野 隆 | ○ | 同氏は当社を昭和58年に退職され、現在株式会社共栄経営センターの取締役であります。 | 同氏は、経営コンサルティング業務に関する経験及び幅広い知識並びに会社経営者としての高い見識を有しておられ、客観的な見地から経営全般に対して的確な助言・提言をいただくとともに、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役に選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門(コンプライアンス室が担当)は、適宜会合を開催し意見交換及び情報交換を行い、業務監査と会計監査
との相互補完を図り、法令・諸規程の遵守などコンプライアンス(法令遵守)を含めた効率的な監査に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 渡邉 睦浩 | ○ | ――― | 同氏は経営全般にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しておられ、客観的な立場・見地から経営の監視・監督いただくため、社外監査役に選任しております。 |
| 藤木 達也 | ○ | 税理士 | 同氏は税理士資格を有し、会計に関する高い知識をはじめとする専門的な知識を有しておられ、客観的な立場・見地から経営の監視・監督いただくため、社外監査役に選任しております。 |
該当項目に関する補足説明

取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

2024年度に取締役に支払った報酬の総額は 75,600千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、次のとおり取締役の個人別の報酬額の内容にかかる方針を決議しております。
・基本方針
取締役の報酬は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に資する体系とし、担当部門の業績等の適切な評価、中長期的な業績見通しなど総合的に勘案することを基本とする。報酬は基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬である株式報酬で構成する。基本報酬は、月例の固定報酬として支払う。
・個別の報酬等の決定方針
取締役の個別の報酬は、基本方針を踏まえ取締役会で定める内規に基づき、代表取締役が具体的な金額を算定したものを独立社外役員(取締役1名、監査役2名)が出席する取締役会で決定する。
・株式報酬の内容
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、各取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を毎年一定の時期に付与する。
・各報酬制度の割合
取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)を85~90%、株式報酬としての譲渡制限付株式の当初付与価値を15~10%目安としている。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては経営管理部から、社外監査役に対して常勤監査役及び経営管理部から社内の情報提供や会議資料等の事前配付、その他必要の都度サポートできる体制を整えています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会を毎月開催しております。取締役会には取締役および監査役全員が出席し、取締役会専決事項の審議のほか経営戦略等に関する基
本方針について審議・決定を行っております。各取締役より月次ベースでの所管部門の業務執行状況の報告を行っており、取締役の業務執行状
況について監督できる体制を採っております。
監査役会は原則毎月開催し、監査計画の立案や監査に関する重要事項について協議・決議を行っております。
また、監査役による監査は、監査計画書に基づき、取締役会その他の重要な会議等への出席、稟議書その他業務執行に関する重要な書類の閲
覧およびヒアリング、往査その他の方法による調査によって行い、監視機能の充実を図っております。監査の過程において必要あると認めたとき
は都度、改善・指導を行っております。監査結果に基づき監査役会で審議のうえ、監査報告書を取りまとめ、代表取締役社長に提出しておりま
す。
なお、会計監査を行う監査法人は有限責任監査法人トーマツ、担当の公認会計士は宮本芳樹氏です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行が有効に機能することを確保する体制として、監査役会を置き、監査役会は監査役監査基準に則り、取締役の業務執行状況等、監査を実施しております。また、取締役5名のうち社外取締役1名、並びに監査役3名のうち社外監査役2名を選任し、独立役員3名体制としております。独立役員は、毎月開催する当社の意思決定機関である取締役会に毎回出席し、その経験や知見から積極的に発言するなど第三者の立場から客観的な評価を行っており、経営監視・監督機能の中立性及び独立性が確保され、取締役会での意思決定には公平面・公正面において十分な監視機能体制が整っているため、現行の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2024年6月開催の第74回定時株主総会より導入。 |
投資家情報として、決算情報、適時開示情報、事業報告等を掲載しておりま す。 | |
| 経営理念、グループ企業行動基準など制定し、ステークホルダーから信頼されるよう企業活動を行っております。 |
| 当社は、本社・工場を対象に、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しており、事業活動における環境への負荷低減に取り組んでおります。 |
当社は、東京証券取引所等への開示情報は速やかにホームページに開示することにより、情 報開示の公平性に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針について次のとおり決議しております。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社並びにグループ会社の役員及び社員等がコンプライアンスを心掛ける基準・指針として、「グループ企業行動基準」及び「グループ行動規範」を制定し、実効性ある運用に努める。
とりわけ反社会的勢力に関しては、「反社会的勢力には毅然として対応し、一切の関係を絶ちます。」との基本的な考え方を明文化しており、警察及び関連機関と連携を取り、適切に対応する。
コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス室を設けるとともに、グループ全体の推進母体として「コンプライアンス推進委員会」を
設置し、コンプライアンスへの取組方針・活動計画の策定、活動状況の監督、重大な個別問題への対応等を行う。
また、通報窓口を設け違反行為の相談・通報体制を確立するとともに、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いは行わない。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づいて保存し、必要に応じて閲覧、謄写が可能な状態に管理する。
また、情報セキュリティーについては重要情報の管理、個人情報保護に関する規程及び関連規程に基づき対応する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及びグループ会社を横断的に管理する「リスク管理規程」に基づき、「リスク管理委員会」を設置し、定期的にリスクの洗い出しと評価を行い、リスクに伴う損失を最小限に止めるために必要な対応を行う。
また、その他に製品の品質・安全面、労働安全衛生面、防災面、環境面等に関する委員会等をそれぞれ設置し、担当部門が専門的に管理、監督を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を原則として毎月開催し、経営方針等重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び各年度計画を決定し、その実績管理を行う。
業務の運営が効率的に行われるよう「業務分掌規程」、「職務権限規程」等社内規程の見直しを必要に応じて実施する。
(5)当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社及びグループ会社は、グループ会社の役員及び社員等がコンプライアンスに心掛ける基準・指針として制定した「中国工業グループ企業行動基準」及び「中国工業グループ行動規範」を基本に、業務の適性を図る。
ロ.当社及びグループ会社は、グループ会社を横断的に管理する「リスク管理規程」に基づき、リスクに伴う損失を最小限に止めるために必要な対応を行う。
ハ.当社は、グループ会社に対するガバナンスを実効あるものにするため、「関係会社管理規程」に基づき、重要事項の事前協議・報告、定期的に業務執行状況・財務状況等の聴取等を行い、定期または随時に取締役会へ報告する。
また、当社は、グループ会社から各社の業務執行上生じた重要な問題や災害等の発生状況・対処内容について都度速やかに報告を受け、必要な措置を講ずる。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合とその独立性に関する事項
イ.当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役の業務を補助する監査役スタッフを置く。
ロ.監査役スタッフは、監査役の指揮のもと監査役の業務補助を行う。監査スタッフの任命、解任、人事異動等については、取締役と監査役が事前に協議し、合意の上実施する。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ.当社は、当社の取締役及び従業員並びにグループ会社の取締役及び従業員が、監査役に対して、法定の事項に加え、以下の事項について直ちに報告する。
a)当社の業務または業績に影響を及ぼすと考えられる重要な事項
b)コンプライアンス違反等の事実
c)内部監査部門が行う監査の内容
d)ホットラインによる通報の内容
e)その他監査役会または監査役が要求する事項
ロ.当社は、監査役に報告した者に対し、報告を行ったことを理由に不利益な扱いは行わない。
(8)監査役の職務執行により生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用または債務については、監査役の請求に従い支払その他の処理を行う。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図ることとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社グループの行動規範において「反社会的勢力には毅然として対応し、一切の関係を断ちます。会社または自分の利益を得るために、反
社会的勢力を一切使用しません。」との基本的な考え方を明文化しています。
(2) 総務部が担当窓口となり地域の暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会など外部団体と連携して対応するほか、必要に応じて所轄警
察に相談し、毅然とした態度で対応しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.情報開示の基本方針
当社は、事業活動に関する適時適切な会社情報を開示することを基本方針とし、金融商品取引法やその他関連法令及び東京証券取引所の諸
規定に則り、正確、迅速にかつ公平な情報開示を行います。
2.会社情報の適時開示に係る体制
当社では、「内部者取引の規制及び重要情報の管理に関する規則」を制定し、周知徹底を図り、内部者取引の未然防止と、適時適切な情報開示
が行われるよう社内体制を整備しております。東京証券取引所の適時開示等に関する規則に該当する情報は、同規則に従い、TDnetに公開する
とともに、当社ホームページにも掲載することとしております。