| 最終更新日:2025年7月4日 |
| セフテック株式会社 |
| 代表取締役社長 岡崎 太一 |
| 問合せ先:03-3811-3188 |
| 証券コード:7464 |
| http://www.saftec.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主の権利が実質的に確保され、適切に行使できる環境整備を行い平等性を確保すべきと考えております。
そのための課題として、どのような状況や環境でも顧客重視の経営姿勢を中心に据え、また、変化の著しい外部環境に機敏に即応する経営戦略を積極的に取りつつも経営の健全性・透明性を高めることが最重要であると認識しております。
今後も、取締役会、監査役会、執行役員会での相互管理体制を強化していく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
本報告書の各項目の記載については、2021年6月改定のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
1.株主総会の集中日回避による開催日の設定(補充原則1-2③)
当社は、正確な財務報告の情報提供の観点から、決算業務とその監査のために要する時間を考慮して決算日程を設定しており、現状の体制におきましては大幅な短縮が困難な状況であるため、集中日での開催となっております。
今後、決算早期化を目指し、適切な株主総会開催日を設定できるよう検討してまいります。
2.議決権プラットホームの採用及び招集通知の英訳(補充原則1-2④)
現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が低く、議決権電子プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は行っておりませんが、今後その比率が一定程度以上となった時点で検討してまいります。
3.サステナビリティを巡る取組についての基本方針の策定・開示(補充原則3-1③、補充原則4-2②)
サステナビリティを巡る課題については、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識していますが、取組みについての基本的な方針は現在のところ策定しておりません。今後、基本的な立案・策定に積極的に取り組んでまいります。
4.経営計画の開示(原則3-1、補充原則4-1②、原則5-2)
経営計画については、社内での経営目標として策定しておりますが、現在のところ開示しておりません。
今後開示については、検討してまいります。
5.経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続(原則3-1)
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続については、規程等で定めておりませんが、取締役候補については、人格及び見識、経歴並びに経験等を総合的に判断のうえ、取締役会決議により決定しております。
また、監査役候補の指名については、監査役としての必要な能力、経験及び知見等を検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
社外役員の独立性に関しましては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に準拠するとともに、専門的な知識と客観的立場で適切な意見や提案をすることができ、一般株主への不利益が発生する恐れがないことを基本に選任しております。
6.開示書類の英訳(補充原則3-1②)
現在、株主における海外投資家比率は低く、英語での情報開示は行っておりませんが、今後その比率が一定程度以上になった時点で検討してまいります。
7.最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用(補充原則4-1③)
最高責任者である代表取締役社長を2019年に新たに選任しており、現時点では具体的な後継者計画を明確に定めておりませんが、人格・識見等を勘案し、候補者の中から最適な人物を取締役会で協議のうえ、選任しております。
8.役員報酬のインセンティブ制度(補充原則4-2、補充原則4-2①)
当社の報酬制度は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与からなり、株主総会で決議された範囲内で、取締役会決議により決定しております。
現在、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度は採用しておりませんが、今後必要に応じて検討を進めてまいります。
9.独立社外取締役の有効な活用(原則4-8)
社外取締役1名及び社外監査役2名を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、取締役会に出席する7名中3名が社外役員となっており、現状の事業規模等を考慮すると十分に経営の監視及び監督は機能していると考えております。
今後、当社を取り巻く環境の変化等により、独立社外取締役の増員が必要な場合は検討いたしたいと考えております。
10.独立社外者のみを構成員とする会合の開催(補充原則4-8①)
現在の事業規模や取締役数を考慮いたしますと、独立社外取締役は1名で充分に機能していると考えており、今後当社を取り巻く環境の変化等により、独立社外取締役の増員が必要な場合は検討いたしたいと考えております。
11.筆頭独立社外取締役の選任(補充原則4-8②)
現在の事業規模や取締役数を考慮いたしますと、独立社外取締役は1名で充分に機能していると考えており、筆頭独立取締役は定めておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制は、取締役会で経営陣や監査役との連携・調整を随時行い、それ以外の場合は総務部が連絡・調整の補助を行い、体制を整えておりますが、今後当社の取り巻く環境の変化等により、独立社外取締役の増員が必要な場合は検討いたしたいと考えております。
12.指名委員会・報酬委員会の設置(補充原則4-10①)
独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役の指名・報酬など重要事項については独立社外取締役を含めた取締役会で決定しております。
今後、取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任を強化するため、任意での諮問委員会である指名委員会・報酬委員会の設置を検討してまいります。
13.取締役会の実効性評価(補充原則4-11③)
当社の取締役会における実効性評価につきましては、現在のところ実施しておりませんが、取締役会の機能向上の観点から実効性評価は必要であると認識しておりますので、今後評価項目や評価基準を策定していきたいと考えております。
14.投資家説明会等の開催(補充原則5-1②)
当社は、個別面談以外の対話の手段として投資家説明会等は実施しておりません。今後、投資家説明会等の開催については社内体制の整備や取組みについて検討してまいります。
15.事業ポートフォリオに関する基本的な方針(補充原則5ー2①)
当社の事業は、現在工事用保安用品の販売及びレンタルという単一のポートフォリオでありますが、今後新たな事業に進出し事業が複数になった場合には事業ポートフォリオの関する基本的な方針等について開示を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
1..政策保有株式(原則1-4)
当社は、取引先との中長期的な関係維持や拡大、配当による収益、投資額等を総合的に勘案し検証を行い、また株価や企業情報を適時確認しております。
これらを踏まえ、リスク及び保有の妥当性を取締役会において精査し、必要性が薄くなった銘柄については速やかに売却を検討していきます。
保有を継続すると判断した銘柄については、有価証券報告書において特定投資株式として、その保有株式数及び保有目的を開示しております。
また、議決権の行使については具体的な基準に基づく判断は行わず、議案の内容を精査し、発行会社の企業価値や株主利益還元の向上等を総合的に勘案し、判断しております。
2.関連当事者間の取引(原則1-7)
当社は、関連当事者間の取引について取締役会の事前承認を条件としております。また、会社と役員との間の取引の有無・状況は、定期的に会計監査人が「関連当事者取引に係る確認書」の提出を求め、監視する仕組みを設けております。
3.中核人材の多様性の確保(補充原則2-4①)
女性の管理職登用について、現状、管理職に占める女性の割合は5.1%であるところ、将来的に20%を目標としております。
中途採用者の管理職登用については、当社では従来より中途採用者の比率が高く、登用において特段区別をしていないため、測定可能な目標は定めておりません。
また、外国人の管理職登用についても、当社の事業が国内中心であるという特性を鑑みて、測定可能な目標は定めておりません。
個々人の能力・識見・適性を総合的に評価して、人物本位の登用を行い、多様性の確保を推進してまいります。
4.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮(原則2-6)
当社は、企業年金として確定拠出年金制度を採用しており、従業員各々が運用を行うためアセットオーナーには該当いたしません。
5.経営陣に対する委任の範囲(補充原則4-1①)
当社は、法令及び定款において定める事項のほか、「取締役会規程」にて取締役会決議事項を定めております。
また、その他の業務執行については「職務権限規程」により決裁権限を項目ごとに定め、業務執行取締役に委任しております。
6.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質(原則4-9)
当社は、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に準拠するとともに、専門的な知識と客観的立場で適切な意見や提案をすることができ、一般株主への不利益が発生する恐れがないことを基本に選任しております。
7.取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方(補充原則4-11①)
取締役会は、重要な意思決定と業務執行の監督のため、多様な知識・経験・能力のバランスを勘案したうえで、人格・見識に優れた人物で構成されることが必要であると考えており、特に独立社外取締役には財務・会計に関する専門的知識・経験等を有する人材を配置しております。
取締役候補者は上記要件に鑑み、取締役会長及び代表取締役社長が検討のうえ推薦し、社外取締役・監査役が出席する取締役会の承認を受けて選任議案を株主総会に上程しております。
2021年度より招集通知には選任理由を開示しており、本報告書後記に取締役・監査役のスキル・マトリックスを掲載しております。
8.取締役及び監査役の兼任状況(補充原則4-11②)
当社の取締役及び監査役の兼任状況は、株主総会の事業報告で開示しており、他の上場会社の取締役及び監査役は兼務しておらず、当社の業務に専念できる体制となっております。
9.取締役及び監査役のトレーニング方針(補充原則4-14②)
当社の取締役及び監査役に対するトレーニングの方針については、各々がその職責を果たすため、経営上必要となる知識や能力向上に向けた自己研鑽に努めるほか、期待される役割・責務を適切に果たすために必要なセミナー等の受講、講演会への出席の機会を提供し、また必要な知識の取得等を求められた場合、必要に応じて情報提供を行い、その費用は会社が負担することとしております。
また、社外取締役及び社外監査役が新に就任した場合には、当社の事業内容の説明や財務資料等の情報提供を行います。
10.株主との建設的な対話に関する方針(原則5-1)
当社は、継続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下基本方針に沿って体制整備・取組みに努めております。
(ⅰ)株主との建設的な対話を促進するため、IR担当役員を責任者として体制整備や対話の充実に取組むものとする。
(ⅱ)IR担当部署は総務部を窓口として、財務部門等と連携を取りながら株主との建設的な対話の促進に努める。
(ⅲ)株主に対し、東京証券取引所の「TDnet」や当社ウェブサイトの決算説明資料での開示により、当社の経営内容や事業環境に関する理解を得られるように努める。
(ⅳ)株主との対話について、必要と判断されるものについてはIR担当役員から取締役会に報告するものとする。
(ⅴ)株主との対話に際し、インサイダー情報の取扱いに留意し、別途定める「内部者取引管理規則」等に従い、情報の管理を適切に行う。
11.資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(原則5-2)
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、現状の分析・評価を進め、改善に向けた計画の策定、開示を行ってまいります。
収益力の指標として、当社では、ROE(自己資本当期純利益率)6.0%以上の達成を中長期的、継続的な目標としておりますが、最近3年間のROEは、2023年3月期8.4%、2024年3月期4.9%、2025年3月期3.2%となっており、直近2年間は目標を達成することができませんでした。
なお、2025年3月期のPER(株価収益率)14.29倍、PBR(株価純資産倍率)は、0.45倍と1倍を大きく下回っている状態であります。
PBR=ROE×PERに分解できますが、当社では、現状ROEが低い状態のため、東京証券取引所が求めるPBR1倍以上を実現するためには、資本コストを上回るROEを達成し、資本効率を向上させることが重要であると考えます。
引き続き、顧客ニーズにあった高付加価値商品の開発に注力し、積極的な提案型営業による売上増強を図るとともに、集中購買により購買コストを削減し、仕入価格の高騰を抑制することで、ROEの改善に取り組んでまいります。
| 有限会社裕崎興産 | 553,840 | 31.20 |
| 岡崎勇 | 193,760 | 10.91 |
| 光通信株式会社 | 95,600 | 5.38 |
| 小川由晃 | 48,000 | 2.70 |
| 吉田政功 | 46,600 | 2.62 |
| 前山満 | 46,000 | 2.59 |
| 柿沼佑一 | 44,000 | 2.48 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 38,400 | 2.16 |
| 安本雅洋 | 36,700 | 2.07 |
| セフテック従業員持株会 | 34,040 | 1.92 |
補足説明
大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。なお、当社は自己株式を224,648株所有しておりますが、大株主からは除外しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 坂野宣弘 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 坂野 宣弘氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、当社の社外取締役在任期間において公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する専門的知識・経験等に基づき、独立した立場から意見を述べられ、その職責を十分に果たしていただいております。また、同氏は監査を通じて当社の業務内容にも精通されたいおり、今後も適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断し、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有してないことから、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.監査役と会計監査人の連携状況
当社の会計監査は東邦監査法人に委託し、期末のみでなく期中においても監査が実施されており、監査結果について適時監査役会へ報告されております。
2.監査役と内部監査部門の連携状況
内部監査室は年間計画により各支店・営業所並びに各部門の監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会並びに常勤監査役及び監査役会へ報告しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 藤井基 | ○ | 独立役員に指定しております | 藤井 基氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、当社の社外監査役在任期間において弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、社外の独立した視点で客観的かつ公正な立場で監査を行い、その職責を十分に果たしていただいており、今後も適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断し、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定しております。 |
| 筒井英之 | ○ | 独立役員に指定しております | 筒井 英之氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、当社の社外監査役在任期間において公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営の監督や適切な助言をしていただいており、今後も適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断し、選任しております。一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
業績に応じ、役員賞与を支給します。
該当項目に関する補足説明
2025年3月期に取締役に支払われた報酬は85百万円(社外取締役分も含む)、監査役に支払われた報酬は8百万円(社外監査役分を含む)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容はつぎのとおりであります。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与からなり、株主総会で決議された範囲内で、取締役会決議によって決定いたします。
(個人別の報酬等の額または算定方法)
基本報酬については月額の固定報酬とし、1994年10月25日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)と決議され、当該限度額内で経済情勢、会社の業績、役位、貢献度等を考慮の上、決定いたします。
(業績連動報酬等について業績指標の内容、額または算定方法)
業績連動報酬としての賞与については、各事業年度の売上や利益及び株主視点の観点から自己資本利益率や配当性向等社内目標の達成度、役位及び貢献度を総合的に勘案し、基本報酬と併せ上記(個人別の報酬等の額または算定方法)の限度額内で決定いたします。なお、社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみといたします。
(報酬等の割合に関する方針)
基本報酬である固定報酬と業績連動報酬である賞与の支給割合は、年額の固定報酬100%に対し、賞与は社内目標の達成度、役位及び貢献度に応じて0%~30%の間で支給いたします。
(報酬等の付与時期や条件に関する方針)
基本報酬である固定報酬については、取締役の在任期間中に毎月現金で固定額を支払います。業績連動報酬である賞与については、各事業年度の社内目標の達成度、役位及び貢献度を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給いたします。
(報酬等の決定の委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長岡﨑太一が取締役の個人別の固定報酬及び業績連動報酬の金額の決定をしております。これらの権限を委任した理由としては、当社の取締役の多くが業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による評価に基づく決定方法が、取締役会での合議により決定されるものより適しているとの考えからでああります。
監査役の報酬等については、1994年10月25日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議され、常勤・非常勤の別、それぞれ監査役の職務を考慮のうえ、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会その他重要な会議の資料並びに結果について、逐次報告をしております。
また、当社は社外取締役(1名)及び社外監査役(2名)との間で、その期待される役割が十分に発揮されるよう、責任限定契約を締結しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は、会社の意思決定期間として、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しつつ、取締役の業務執行状況を監督しており、また、監査役会は取締役の職務執行全般について、厳正な監査を行っております。
執行役員会又は拠点長会議は、予算・組織・人事・事業計画等全社的な意思決定事項について協議し、必要であれば議案を取締役会へ提出しております。
2025年3月期における監査の状況については、業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人は以下のとおり
です。
公認会計士氏名 石井克昌 所属する監査法人 東邦監査法人
公認会計士氏名 藤嵜研多 所属する監査法人 東邦監査法人
上記の他、会計監査業務に係る補助者は、公認会7名、会計士試験合格者等4名であります。
なお、監査契約に基づく監査証明に係る報酬は、20百万円であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は現状の取締役と監査役という枠組みの中で、会社業務に精通した社内取締役による迅速な経営意思決定及び社外取締役、監査役による監査機能の充実等が可能であることから、監査役制度を採用しております。
取締役会は、4名(うち社外取締役1名)の取締役で構成されており、監査役出席の上、原則として毎月開催し意思決定及び業務報告等を行っております。また、業務執行体制を強化するために2006年4月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化及び権限と責任の明確化に努めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知につきましては、2021年より早期発送を行っております。また、発送日前にTDnet及び当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 当社ホームページ内のIR情報サイトに「決算短信」「株主総会招集通知」「有価証券報告書」「決算説明会資料」等を掲載しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(内部統制システムの概要)
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、企業理念に基づいた倫理
規程を定め、取締役自らによる率先垂範と役員・従業員への周知徹底を図ることとする。
(2)取締役会を通じ取締役の職務執行の監視をより一層強化することとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行、意思決定に係る情報を文書又は電磁的媒体により保存し、これら文書を別に定める文書管理規程、文書保存期間一覧
表に定める期間中、厳正に保存・管理するものとする。
(2)取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険の管理に関する事項については、社内にリスク管理委員会を設置し、緊急時に委員会を開催する。
(2)最低年1回委員会を開催し、安全に対する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社が抱えるリスクの管理について、必要な見直し・対
応を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役、執行役員並びに拠点長をメンバーとする拠点長会議又は執行役員会を適宣開催し、予算、組織・人事、事業計画等全社的な意思決
定事項について、慎重に協議した上で、議案を取締役会に上程する。
(2)取締役会は、原則毎月1回開催し、重要な項目についての意思決定を行う。
(3)その意思決定に基づき、執行役員は具体的な業務遂行の打合せを行い、速やかに業務を展開する体制とする。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)役員・従業員は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持し、さらに高めていくため、法令はもとより、社会人としての正し
い姿勢・行動規範を遵守すべきであるということから、倫理規程を定め、それを役員・従業員に周知徹底させる。
(2)リスク管理委員会を最低年1回開催し、倫理規程の見直しその他、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための方策について
見直しや対応を検討する。
(3)倫理規程において「市民に脅威を与える反社会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、また自らもこれらの勢力・団体を利用しない。」と定
め、反社会勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。
6.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社担当役員を配置し、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されてい
ることを確認する体制とする。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき使用人を置かず、総務部・内部監査室は、監査役からの調査の委嘱を受け、監査役の職務を補助するものとす
る。なお、当該使用人の任命、人事異動、考課等については、監査役と事前協議を行うものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、重要な意思決定会議である取締役会に出席し、取締役・執行役員及び使用人から、意思決定の経緯や重要事項の報告を受けるも
のとする。
(2)監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役・執行役員及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)常勤監査役は、取締役及び使用人から、重要事項について、常に報告を受け、また調査を必要とする場合には総務部・経理部・内部監査室に
要請して、監査が効率的に行われる体制とする。
(2)監査役会を年4回以上開催し、重要事項について協議する他、年2回以上監査役会と会計監査人との面談を持ち、特に財務上の問題につき協議
し、監査がより実効的に行われることを確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
倫理規程において「市民に脅威を与える反社会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、また自らもこれらの勢力・団体を利用しない。」と定
め、反社会勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。
該当項目に関する補足説明
特記すべき事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
特記すべき事項はありません。