コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAIGAN CO.,LTD.
最終更新日:2025年7月3日
愛眼株式会社
代表取締役社長 佐々昌俊
問合せ先:IR担当 TEL:06-6772-3730
証券コード:9854
https://www.aigan.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、事業活動を通じて企業の総合価値を高め、継続的で安定した収益と成長を図ることが、企業経営の重要使命であると位置付けて
おります。そして、株主、投資家、従業員をはじめ顧客、取引先などステークホルダーとの共存・共栄を基本理念に、信頼関係を高める所存
であります。
 また、企業価値を毀損し株主の利益に反することがないよう、経営環境の変化に迅速かつ的確に業務執行するための、経営管理体制や
システムの見直し・改善に努め、経営責任の明確化を図っております。そして、正確な情報の迅速な開示、法令や社会倫理に反することが
ない公正で透明性の高い経営を実現させるため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。特に法令遵守の管理体制(コンプ
ライアンス)の徹底やリスク管理について、体制の整備を進めております。
 今後も急激に変化する環境下で、企業価値を高め株主価値を高めるために取締役及び取締役会の権限・責任を明確にし、監査役の権限
を強化し、コーポレート・ガバナンスの徹底とコンプライアンス体制の確立を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】
 当社の株主構成等を勘案したうえで、現時点においては議決権の電子行使の採用および英文による招集通知の作成を行っておりませんが、今後の株主構成等の推移に留意しつつ、引続き検討してまいります。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社グループは、「人材を大切に育てる企業」を目指しております。多様性と自律性を備えた個の成長が、企業の成長の源泉であると考え、人材戦略を支える3つの柱として「多様性を活かす」、「目標を持ち挑戦を促す」、「成長を実感できる」を掲げております。また、「保有能力を発揮能力に」をテーマに、社員の多様なバックグラウンドを活かし、多角的な視点から接客のスキルアップ・技術の向上をはじめとする「挑戦」の機会を設け、所属部署以外での外部講師による研修など新たな経験を積み、「成長」を実感できるサイクルを繰り返すことで、社員の成長が企業の成長へとつながる仕組みづくりを推進しております。
 多様性の確保についての自主的かつ測定可能な目標の開示は、今後の検討課題といたします。
当社の人材戦略に関する情報は、当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第2 【事業の状況】」-「2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/

【補充原則2-5-1 経営陣から独立した内部通報窓口の設置】
 当社は、社内の内部通報に係る体制の一環として、経営陣から独立した窓口の設置は現在しておりませんが、今後は社内から独立した内部通報窓口を設置するよう体制の整備を検討してまいります。

【補充原則3-1-2 情報開示の充実】
 当社の株主構成等を勘案したうえで、現時点において英語での情報開示・提供を行っておりませんが、今後の検討課題といたします。

【補充原則4-1-2 中期経営計画の実現】
 当社は、経営環境の変化が激しい中で、中期的な業績予測を公表することは、必ずしも株主、投資家の皆様の適切な判断に資するものとは限らないと考えており、中期経営計画は開示しておりません。当社は、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主、投資家の皆様に当社の経営戦略や財政状況等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、中長期的な経営戦略を公表するとともに、事業単年度毎の業績等の見通しを公表しております。また、当該期の目標額と一定の乖離が生じた際は、必要な開示を行います。
 ・中長期的な経営戦略
 当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第2 【事業の状況】」-「1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/
 ・事業単年度毎の業績等の見通し
 当社ホームページ「IR情報」-「その他のIR情報」-「経営状況報告」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/other/

【補充原則4-2-1 業績連動報酬・自社株報酬の設定】
 当社は、現状では自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については当社の置かれている経営環境等を考慮して、今後の検討課題といたします。

【補充原則4-3-3 代表取締役(CEO)の解任手続】
 当社では、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。
 万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
 当社において、取締役・監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき、方針に合致した人物を取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針および報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と財務・会計における豊富な知見を有する社外取締役を組み合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等全体として十分なバランスがとれていると考えております。
 社外監査役としては元税理士と弁護士を選任しており、取締役会として財務・会計及び法務に関して十分な知見を有している者を確保しております。
 また、毎年取締役会の実効性に関する評価・分析を実施して、取締役会の機能の向上を図っております。

【原則5-1-2(3) 個別面談以外の対話の手段】
 現在、投資家説明会等の開催を中断しておりますが、株主との対話を充実させるため再開を検討いたします。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、現在、中長期経営計画については、社外に開示しておりません。資本政策の基本的方針や数値目標の策定に当たっては、自社の資本コストを把握したうえで、事業ポートフォリオの見直し、戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等、経営資源の具体的配分等に取り組んでまいりますが、それらの施策に関する株主への説明方法等については、引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 <政策保有の目的>
 当社は、政策保有株式については取引関係等の円滑化、営業取引関係の維持を基本的な目的として保有いたしております。
 <政策保有株式の保有適否の検証>
 政策保有株式の検証にあたっては、毎年、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、および中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているかを基に精査いたします。保有の妥当性が認められないと考える場合は株価や市場動向等を考慮して売却いたします。
 <議決権の行使>
 政策保有株式の議決権の行使については、対象となる議案につき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使していきます。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社がその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものと定めています。また、当社は、関連当事者間の取引については、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議いたします。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社には、企業年金基金制度はありません。社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しています。

【原則3-1 情報開示の充実】
1. 経営理念等、経営戦略、経営計画
 当社は、会社の財政状態・経営成績などの財務情報や、経営方針・経営計画・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組んでまいります。
 ・財政状態・経営成績
 当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/
 ・経営方針、経営計画、経営課題
 当社ホームページ「IR情報」-[有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第2 【事業の状況】」-「1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/
 ・リスクに係る情報
 当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第2 【事業の状況】」-「3 【事業等のリスク】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/
 ・ガバナンスに係る情報
 当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第4 【提出会社の状況】」-「4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/
 2. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、当社ホームページにて開示しております。
 ・コーポレートガバナンス基本方針
 当社ホームページ「IR情報」-「その他のIR情報」-「コーポレートガバナンス関連」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/other/
 3.役員報酬決定の方針と手続き
 当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
 <取締役の報酬等>
当社は、取締役会において、次のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当該取締役会には、社外取締役及び社外監査役の全員が出席し意見・助言等を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 (1)基本方針
 当社の取締役の報酬は、業績向上意欲を保持し、また、社外から優秀な人材の確保が可能な水準であること、経営環境の変化や外部の客観的
データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であることを基本方針といたします。
 (2)基本報酬(金銭報酬)に関する方針
 取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と、株主総会に議案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与とし、役位、職責、在任年数
に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
 (3)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
 現状では自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入していないが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む
新たな制度については、当社の置かれている経営環境等を考慮して、今後の検討課題といたします。
 (4)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
 取締役会は、代表取締役社長佐々昌俊に対し各取締役の担当部門の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、報酬の決定については、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針及び報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の報酬委員会等の独立した諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。
 (5)株主総会における報酬等の決議内容
 取締役の基本報酬の額は、1988年6月29日開催の第28期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まない。)と決議しております。
<監査役の報酬等>
当社の監査役の報酬等は、基本報酬としての月例の固定報酬及び株主総会に議案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与により
構成しております。その総額は、1994年6月29日開催の第34期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
監査役の個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬年額限度額の範囲内で、支給実績等を基準として、監査役会の協議により決
定しております。
 4. 役員人事に関する方針と手続き
 ・取締役会は、原則として代表取締役社長の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を取締役候補者として指名いたします。
 ・取締役会は、原則として代表取締役社長の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え監査実務を適切に遂行できる人物を監査役候補者として指名しております。なお、代表取締役社長は監査役会の事前の同意を得たうえで取締役会に提案しております。
 ・経営陣幹部の解任提案については、選定基準を満たさなくなった場合のほか、公序良俗に反する行為を行った場合、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損させた場合などを踏まえ、取締役会において決定することとしております。
 <役員に求める人材像>
 ・当社の取締役は、会社の業態をよく理解し、会社経営に必要な知識を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断力を有している者といたします。
 ・当社の監査役は、監査役としての職務能力、過去の実績・経験等を勘案し、会社の持続的な成長を確保し良質な企業統治体制の確立に寄与することができる者といたします。
 5.役員人事の個別説明
 ・取締役・監査役の選任理由
 当社ホームページ「IR情報」-「その他のIR情報」-「定時株主総会招集通知・株主総会資料・決議通知」-「2025年3月期 第65期定時株主総会招集ご通知」-「株主総会参考書類」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/other/

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
 当社グループは、事業戦略とサステナビリティ課題の推進を最重要課題と位置付け、経営方針である「お客様の暮らしを、より快適に、より豊かにする企業となること」を目指しております。
 当社のサステナビリティに関する情報は、当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第2 【事業の状況】」-「2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】
 当社は、職務権限規程において、取締役会・経営会議・代表取締役社長・担当取締役・担当執行役員・担当部長等の権限を明確に定め、それに基づき、それぞれの決定機関・決定者が審議・決済をしております。取締役会は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、監督機能を発揮するとともに、法令や定款・取締役会規程で定められた重要な事項を、公正な判断に基づき、最善の意思決定を行っております。それ以外の事項は代表取締役または業務執行取締役に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 社外取締役および社外監査役は、会社法や東京証券取引所の定める独立性の判断基準を勘案したうえで、上記【原則3-1 情報開示の充実】「4.役員人事に関する方針と手続き <役員に求める人材像>」に該当する者を選任いたします。

【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模】
 取締役会は、活発な議論・検討と迅速な意思決定を可能とするため、15名以内の適切な人数とし、性別・国籍・年齢に関わらず、社外取締役を含む多様な知識・経験・能力を備えた人員で構成いたします。
取締役会は、原則として代表取締役社長の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を取締役候補者として指名いたします。
 当社の取締役は、会社の業態をよく理解し、会社経営に必要な知識を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断力を有している者といたします。
 なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、当該報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
 取締役は、取締役会への出席やその準備に十分な時間を確保するため、他の上場会社の役員兼任については十分配慮し、兼任状況については開示しております。
 ・取締役・監査役の兼任状況
 当社ホームページ「IR情報」-「有価証券報告書」-「2025年3月期 有価証券報告書」-「第4 【提出会社の状況】」-「4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】」-「(2)【役員の状況】」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/report/

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】
 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価をベースとして、取締役会全体の実効性について分析・評価を行います。
 当社ホームページ「IR情報」-「その他のIR情報」-「コーポレートガバナンス関連」をご参照ください。
 https://www.aigan.co.jp/corporate/ir/other/

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】
 当社の取締役および監査役が、その機能を十分果たすことを可能とするため、その就任の際、また、就任後も継続的に、当社の事業・組織、財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関する必要な情報収集・知識の習得ができるよう、各人に応じた機会を提供することといたしております。 
 その際の費用負担については会社に請求できることといたします。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、会社が相当と認める範囲および方法で株主との間で建設的な対話を行います。
 株主との実際の対話(面談)に関しては、経営企画室を窓口とし、株主・投資家からの要望によっては、可能な範囲で担当取締役が面談に対応できるよう善処いたします。
 株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組み等に関する方針は、次のとおりといたします。
 ・株主との対話全般につき、経営企画室長が統括し、株主との対話にあたっては、経営企画室が中心となって、経理部、総務部とともに適切に情報交換を行い、連携いたします。
 ・対話において把握された株主の意見等については、定期的に取締役等に報告を行います。
 ・株主との対話にあたっては、社内規程の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理いたします。
 ・株主との建設的な対話を促進するため、自らの株主構造の把握に努めます。
 ・現在、決算説明会・投資家説明会等の開催を中断しておりますが、株主との対話を充実させるため再開を検討いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社佐々興産2,138,39611.02
愛眼従業員持株会
954,2334.92
愛眼共栄会823,8124.24
下條三千夫544,1702.80
INTERACTIVE BROKERS LLC509,4002.62
佐々栄治482,2892.49
佐々善二郎375,8391.94
田中修治337,0001.74
佐々千惠子321,2161.66
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社298,9001.54
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
森重洋一公認会計士
山田吉隆税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
森重洋一―――公認会計士の資格を有し、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しており、
社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は株式会社のぞみ合同会計社の代表取締役を兼務しておりますが、当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
山田吉隆―――税理士としての専門的見地や税務に関する高い見識を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は山田吉隆税理士事務所の代表を兼務しておりますが、当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人とは、事業年度の期首に監査方針、監査計画の調整を行い、監査計画書を受領し説明を受けるとともに、意見・情
報等の交換を行っております。期末及び四半期には、会計監査の報告と説明を受け、その方法と結果の正当性を判断しております。その
他、必要に応じて随時意見を述べ、質問するなど意見・情報交換を行い、監査の効率性・有効性を高めております。
監査役と(通常の業務執行部門とは独立した立場にある)内部監査部門とは、常に意思疎通を図り、緊密な連携を保てる体制をとってお
ります。内部統制システムの有効性・効率性、法令遵守、リスク管理等の監査職務の遂行に当たっては、積極的に意見及び情報交換を行
い、課題等を共有し、相互に効率的かつ有効な監査を行っております。
  監査役、会計監査人及び内部監査部門は、必要の都度お互いに意見交換・情報交換を実施し、監査の効率性有効性を高めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
明石敬子その他
溝内有香弁護士
松嶋依子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
明石敬子―――税務署長を歴任した税理士としての経験から専門的見地や税務に関する高い見識を有しておられ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、同氏と当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
溝内有香―――弁護士としての豊富な経験や実績など高い見識を有し、客観的かつ公正な立場で、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、同氏と当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
松嶋依子―――弁護士としての豊富な経験や実績など高い見識を有し、客観的かつ公正な立場で、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、同氏と当社との間には、特別な利害関係を有していないため、独立性が確保されていると判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
今後の検討課題として認識しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員区分ごとの報酬等総額
 取締役56百万円・監査役8百万円
 
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】-【原則3-1 情報開示の充実】をご参照ください。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役については常勤監査役及び内部監査室が、また、社外取締役については総務部が、必要に応じて経営に関わる重要な資料等の説明や提供を行う体制をとっております。
取締役会資料についても、社外取締役及び社外監査役への事前説明を行うこととし、必要に応じて提供等することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体制
を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。
1.取締役会
取締役会は、重要な職務執行に関する意思決定機関であり、また取締役の職務執行を監督する機関として位置づけ、意思決定を各部門が
速やかに実施できる経営体制をとっております。取締役会は現在5名(うち社外取締役は2名)で構成され、定時取締役会を毎月1回開催するほか、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要案件、業績報告などが付議・議論されております。
2.監査役
当社は監査役制度を採用しております。監査役は現在4名で構成され、透明性確保の観点から3名は独立性を確保した社外監査役であります。
監査役はその専門的知識や経験から、当社の経営を監視、監査できる人材を選任しております。
各監査役は、監査役会で定めた監査方針・業務分担などに従い、取締役の職務執行の適法性や各業務遂行部門の状況などについて監査
しております。そして定期的に監査役会を開催し、客観的な立場から取締役の職務執行に対し必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務
執行を監視できる体制をとっております。また、取締役会及び経営会議等重要な会議には毎回監査役が出席し、必要に応じて意見を述べる
等監視できる体制をとっております。
3.経営会議
経営会議は毎月1回開催され、取締役及び業務遂行部門の部門長で構成されております。会社全体、各業務遂行部門の重要事項が協
議、決議され、業務遂行の効率化・迅速化が図られております。
4.内部監査及び監査役監査の状況
通常の職務執行部門とは独立して設置された内部監査室には、2名を配置し、期中取引を含む日常業務全般について、会計、業務、事業リ
スク、コンプライアンス等に関わる内部統制システムの有効性・効率性についての監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務
遂行において監視機能の強化を図っております。また、内部監査室は、異常取引を早期に発見し、正常取引への移行を指導しております。
5.会計監査の状況
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任し、継続して監査を受けており、正確な経営情報、財務情報の提供に努めて
おります。また、当社と有限責任 あずさ監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はあり
ません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役5名のうち2名は、独立性が確保された社外取締役で、社内取締役とは違う客観的な視点から見た意見を取り入れた経営方針の迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、経営の公正性及び透明性を高め、また、監査役4名のうち3名は、独立性が確保された社外監査役で経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行の状況について説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の5名とも、当社と特別な利害関係を有していないため、独立役員として指定しております。
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、必要の都度お互いに意見交換・情報交換を実施し、監査の効率性有効性を高めております。
以上により、現体制をとっております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他株主総会での報告事項について、ビジュアル化を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、四半期決算短信、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書、年次報告書、中間報告書、株主総会招集通知、株主総会決議通知、経営状況報告、月次売上速報、コーポレートガバナンス基本方針、取締役会実効性評価、重要な決定事項・発生事項等を適宜開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定コンプライアンスの一環として行動基準を制定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定東京証券取引所のホームページ内TDnetにおいて適時情報開示を実施、併せて当社ホームページにおいても実施しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムにおいては、コンプライアンスとリスクマネジメントを中核とした「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、コンプライ
アンス委員会及びリスク管理委員会によって、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、行動基準及びコンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制
の整備及び維持を図ることとする。また、必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
内部監査室は執行部門から独立した立場で、各部門の業務執行コンプライアンス状況等について監査を実施し、コンプライアンス委員
会に結果報告を行う。
社内において、コンプライアンスに違反する行為または行動基準に反する問題が生じた場合、担当窓口に相談・通報できるように、内部
通報制度を整備することとする。
監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求める
ことができるものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規程に基づき、情報を文書または電子媒体にて保存・管理を行う。取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧でき
るものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。リスク管理委員会を設置し、当社
の業務執行に係る個々のリスクを確認し、その把握と管理、個々のリスクの防止策についての体制を整える。不測の事態が発生した
場合は、対策本部を設置し、迅速な対策を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
財務報告の信頼性を確保する体制として当該財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価の実施を内部監査室が統括し、
是正措置を構築していく中で、各業務部署の責任の下で有効かつ効率的な整備・運用を図っていくものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月1回定時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて適宜機動
的に臨時取締役会を開催する。
経営方針及び経営戦略に係る重要事項については、取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、多面的な検討を行い、その審議
を経て執行の決定を行うものとする。
業務執行については、営業本部長及び管理本部長が社長との連携のうえ、各部門長の執行を監督する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ企業に適用する行動指針として、当社行動基準をグループ企業にも適用し、当社のコンプライアンス体制の監視・監督を受け
るものとする。当社の取締役等が子会社の役員に就任し、その職務遂行状況の報告を定期的に受けるものとする。
子会社の重要な決定事項には、事前に協議検討し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
社内規程に基づき、主管する部門を通じて業務運営やリスク管理等について、子会社への指導・支援を行う。また、定期的に財務状
況等の報告を受けるものとする。監査役と内部監査室は連携のうえ、子会社の監査を実施するものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役から
の独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命
する。
監査役補助者の任命、異動、人事考課等については監査役会の承認を得なければならない。
監査役より、監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査室長の指揮命令を受けない。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制並びに報告を
した者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人等は会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告する
ものとする。
監査役に報告した者に対して報告したことを理由として不利な取扱いを行わないこととする。
監査役は取締役会のほか経営会議等に出席するとともに、重要な業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社
の取締役及び使用人等にその説明を求めることとする。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払等を請求したときは当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認め
られる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会、内部監査室及び会計監査人は、連携を密にし、必要の都度お互いに意見交換・情報交換を実施し、監査の効率性、有効
性を高めるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  1) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たない。
  2) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的な対応を行う。
  3) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏
    取引を 絶対に行わない。
 2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
  1) 外部の専門機関との連携状況
     弁護士と顧問契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合、その都度専門的な立場から指導を受ける体制をとっております。ま
     た、反社会的勢力からのアプローチや不当な要求を受けた場合には、警察、顧問弁護士等と連携を図りながら組織的に対応するこ
     ととしております。
  2) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
     日常的な営業・業務活動で得られる情報に加え、顧問弁護士事務所等から得られる情報並びに警察からの被害防止に関する助言・
     指導 を受ける等、反社会的勢力に関する情報を集中管理し、当社が一切関わることのないように確認できる体制を整備しておりま 
     す。
 3.社内への周知徹底
  1) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない旨明記した行動基準と定期的なミーティング等で周知徹底するととも
    に、相談窓口を設けて、全社員がいつでも相談できる体制をとっております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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