コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENFK HOLDINGS CO., LTD.
最終更新日:2025年7月3日
株式会社NFKホールディングス
代表取締役社長 豊田 悦章
問合せ先:03-6419-7197
証券コード:6494
http://www.nfk-hd.co.jp/index.html
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、コーポレート・ガバナンスの充実のため、「ディスクロージャー(情報開示)」及び「リスクマネジメント及びコンプライアンス体制」の強化を図っております。また、「内部統制の基本方針」を定め、業務の有効性、効率性、適正性を確保し、安心と信頼を一層のものとして企業価値の向上を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
 現在、当社の議決権における海外投資家及び機関投資家の比率は相対的に低いとの考えから、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳については採用していませんが、信託銀行提供の議決権を電子行使するための環境は導入しております。今後は、株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めてまいります。

【原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、事業環境の変化に則して多様な人材を見出し、性別、国籍、年齢、中途採用か否か等に関係なく採用や評価等を行っており、先進的かつ独創性のある人材確保などに注力しております。
なお、多様性の確保について測定可能な目標は設けておりませんが、これは純粋に実力主義による公平な評価を基本としていることによります。

【補充原則3-1②】
現在、当社の総株主数に占める海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。今後は、株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則3-2①】
(ⅰ)外部会計監査人の監査計画内容、監査実施状況、監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準の策定については、今後、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、監査役会で検討してまいります。
(ⅱ)外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認しております。
【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
取締役会は、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案について、独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経営陣の迅速・果断な意思決定を支援しております。
取締役への報酬については、現在固定報酬のみの運用に止まっておりますが、単年度業績に基づく業績連動型報酬と中長期業績に連動報酬についての運用を早急に実行すべく、検討してまいります。

【補充原則4-2①】
 当社の取締役に対する報酬は、取締役会で定めた取締役報酬規程において、固定報酬、業績連動報酬の2種類で構成すると規定しております。現在は固定報酬のみの運用となっておりますが、取締役報酬を健全なインセンティブとして機能させることにより、当社の持続的な成長を実現するよう努めてまいります。

【原則4-11①取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役の人数は、定款で定める員数である7名以内であることを前提とします。取締役候補者の決定に際しては、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成し、各事業分野の経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、専門性に配慮しながら、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保しております。また当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、独立性のある社外取締役を複数名選任することとしております。なお、今後、スキル・マトリックス等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続きと併せて開示することも検討してまいります。

【原則4-11③取締役会の実効性評価】
当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備えており、取締役会全体としての実効性は十分に確保されているものと考えております。なお、さらなる経営機能強化のため、今後、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施する予定です。
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中長期にわたる持続的成長と株主価値の向上に努め、経営戦略や経営計画の策定に際しては、資本コストを意識した収益計画や・資本政策の基本的な方針を策定するように努めてまいります。

【補充原則5-2①】
 当社は、取締役会において、当社の企業理念、事業ポートフォリオの方針を含めた経営戦略等の方向性や詳細な経営計画等について議論を行い決定しています。今後、当社の経営計画には、重要な課題とその取り組み内容についても記載し、進捗状況については必要に応じて開示するよう努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社における政策保有株式は、取引先との長期的・安定的な関係の構築や、営業推進等を目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しているものであります。保有株式については、年度毎に取引状況等を踏まえ保有方針の見直し、及び検証を実施しております。また、今後、新たな政策保有銘柄は取得しないこととしております。
当社は、政策保有株式の議決権行使に当っては、提案されている議案について、株主価値の毀損に繋がるものではないか等、議案の趣旨確認等、精査した上で、賛否を決定して行使致します。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社が、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、当該取引について事前に取締役会での審議・決議を要することとしております。また、そうした取引を実施した後は速やかに取締役会報告し、当該取引に係る重要な事実を適切に開示いたします。

【原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、事業環境の変化に則して多様な人材を見出し、性別、国籍、年齢、中途採用か否か等に関係なく採用や評価等を行っており、先進的かつ独創性のある人材確保などに注力しております。
なお、多様性の確保について測定可能な目標は設けておりませんが、これは純粋に実力主義による公平な評価を基本としていることによります。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、確定給付年金の運用については専門知識や豊富な経験を有する大手運用機関に委託しております。また、当該機関からの「レポート」等により資産概況や運用状況等の健全性、適正性などについて随時報告を受けております。一方で、従業員の安定的な資産形成に資する福利厚生制度の一貫として企業型確定拠出年金制度も導入しております。当該制度の運用に伴うリターン及びリスクは従業員が享受するものとなっております。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、経営の意思決定の透明性を確保する観点から、その基準となる経営理念やビジョン、中期経営計画を当社WEBサイトに公開しております。
(ⅱ)当社は、経営の健全性を維持しながら競争力を強化し、継続的に企業価値を向上させていくために、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが経営における重要課題であると認識しており、経営の透明性を自律的に確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築に努めております。
(ⅲ)各取締役の報酬は過半数の社外取締役で構成される「報酬委員会」の決定に基づき取締役会で決定しています。報酬総額は株主総会で承認された範囲内で運用しております。
(ⅳ)取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、性別、年齢、及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分考慮の上、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。取締役候補者の指名は、人事担当役員と代表取締役において候補者を選定し、取締役会の決議をもって決定しております。監査役候補者の指名は、人事担当役員と代表取締役が候補者を選定し、監査役会の同意を得た上で取締役会において決定しております。
(ⅴ)取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の指名に係る説明につきましては、これまでも社外取締役、社外監査役候補者の指名の際に行っておりました。今後は、全ての新任取締役・監査役候補者の指名に係る説明を株主総会参考書類にて開示して参ります。

【補充原則3-1③サステナビリティについての取組み】
 サステナビリティについての取組みについては、当社のコア事業である工業炉燃焼装置関連事業の発展こそが、サステナビリティに貢献するものと考え、邁進しております。当社は、年代・職歴等をはじめ、多様な人材で組織づくりを推進しており、人的資本への投資については、組織における長期的な年齢構成の適正化を図るため、毎年継続的に新卒募集を実施しているほか、組織に必要な人材を即戦力として採用するため、中途採用を適宜実施しています。

【原則4-1①経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令に規定する事項及び取締役会で定めた取締役会規程に規定する事項を決議し、その他の業務執行については取締役会で定めた業務分掌・職務権限規程に基づきその決定を委任しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社はかねてより、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を充たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること、等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【原則4-10①指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
 当社は、監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しており、取締役の評価、報酬等の重要な事項について適切な関与・助言を得るための体制を整えて、統治機能の強化を図っております。

 【原則4-11①取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役の人数は、定款で定める員数である7名以内であることを前提としています。取締役候補者の決定に際しては、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成し、各事業分野の経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、専門性に配慮しながら、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保しております。また当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、独立性のある社外取締役を複数名選任することとしております。なお、今後、スキル・マトリックス等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続きと併せて開示することも検討してまいります。

【原則4-11②取締役・監査役の兼任状況】
当社では、取締役・監査役が、新たに他社の役員を兼任する場合には、取締役会の承認が必要となります。現状2名の取締役が他の上場会社の役員を兼務しておりますが、兼任数は当社を除き1社と合理的な範囲と考えられ、又、取締役・監査役としての役割・責務を十分果たしており支障はございません。尚、当社は、株主総会参考書類、有価証券報告書にて役員の兼任状況を毎年開示しております。

【原則4-11③取締役会の実効性評価】
当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備えており、取締役会全体としての実効性は十分に確保されているものと考えております。なお、さらなる経営機能強化のため、今後、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施する予定です。

【原則4-14②取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 社外取締役を含む取締役が就任する際には、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、その役割と責務(法的責任を含む)を果たすために必要となる会社法関連及びコーポレート・ガバナンスやコーポレートファイナンスに関して十分に理解を深める機会を設け、必要に応じてこれを継続的に更新する機会についても設けることとしております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR活動はIR企画室が行っておりますが、投資家説明会や機関投資家との個別面談は、代表取締役及び担当取締役が適宜対応しております。    
一般の株主に対しては、当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を心がけております。株主からの対話の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しております。こうしたIR活動の状況は必要に応じて取締役会に報告しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
Z株式会社6,137,93213.93
株式会社船カンショートコース5,000,00011.35
株式会社船橋カントリー倶楽部2,200,0004.99
東拓観光有限会社1,860,0004.22
株式会社広共1,850,0004.20
株式会社トーテム1,800,0004.09
オリンピア工業株式会社1,060,0002.41
上田八木短資株式会社598,0001.36
渡辺 正博
584,9001.33
横田 公一574,6001.30
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
増井 純他の会社の出身者
奥村 英夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
増井 純―――増井純氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴しており、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいていることから、引き続き、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
奥村 英夫―――奥村英夫氏は、長年にわたる企業経営者としての卓越した経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき社外取締役として、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を頂戴しており、当社の経営理念の実現と持続的成長の実現に寄与していただくことが期待できるものとして、引き続き、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社内取締役
補足説明
取締役の報酬の決定については、過半数以上の社外取締役で構成された報酬委員会(任意)にて検討し報酬案を取締役会に提示、それをもとに取締役会で決定しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づき、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催することができます。常勤監査役は、取締役会のほか、部門長会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、社外取締役、内部統制委員会及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行い、監査機能の向上を図っております。
また、当社における内部監査は、内部監査担当者がグループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての確認を定期的に行い、代表取締役に報告いたします。また、必要に応じて取締役会及び監査役会に適宜報告を実施しています。内部監査責任者は常勤監査役と定期的な会合を実施することで、情報を共有し、取締役会及び監査役会との連携強化を推し進めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
信太 元紀公認会計士
小林 明隆弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
信太 元紀―――信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査に反映していただくとともに、豊富な実務経験を有することなど経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
小林 明隆 ―――小林明隆氏は、弁護士の資格を有しており、法
務に関する豊かな経験と高い見識をもとに、広
範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場
から当社経営全般に対して様々な提言をいた
だくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス
強化に寄与していただくことが期待できるもの
として、社外取締役として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社の取締役に対する報酬は、取締役会で定めた取締役報酬規程において、固定報酬、業績連動報酬の2種類で構成すると規定しております。現在は固定報酬のみの運用となっておりますが、取締役報酬を健全なインセンティブとして機能させることにより、当社の持続的な成長を実現するよう努めてまいります。
【ストックオプション制度について】
●有償ストックオプションについて
決議年月日 2025年2月10日
 付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名、当社持分法適用関連会社取締役6名、当社持分法適用関連会社従業員6名
 新株予約権の数(個) 12,300
 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 普通株式1,230,000株
 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個あたり8,000円(1株あたり80円)
 新株予約権の行使期間 2027年3月1日から2035年2月9日
 新株予約権の行使の条件
   ・本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも110円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
   ・本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社、当社子会社または当社持分法適用関連会社の取締役、監査役または従業員たる地位を   
    保有していることとする。ただし、当社取締役の任期満了による退任についてはこの限りではない。また、その他正当な理由があるとして当社取締役会の
    承認を得た場合は、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
   ・当社役員である本新株予約権者が死亡した場合に限り、新株予約権の法定相続人(当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族1名に限り、以下
    「権利承継人」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継人の相続人は新株予約権を相
    続できない。
   ・新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うこ  
    とはできない。
   ・その他、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
 新株予約権の譲渡に関する事項
  譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り 
   捨てる。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

   新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
     調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割(又は併合)の比率

   新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の
   発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上 
   げる。
     調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)/時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

●無償ストックオプションについて
 決議年月日 2025年2月10日
 付与対象者の区分及び人数  当社従業員2名、当社子会社役員4名、当社子会社従業員50名
 新株予約権の数(個)※ 19,600
 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数  普通株式1,960,000株
 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個あたり  8,100(1株あたり81円)
 新株予約権の行使期間  2027年3月1日から2034年2月9日
 新株予約権の行使の条件
  ・新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。
   ただし、本新株予約権者が定年退職した場合その他の場合において、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が
   特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
  ・その他の条件は当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り 
   捨てる。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

   新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
     調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割(又は併合)の比率

   新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の
   発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上 
   げる。
     調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たり払込金額)/時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の取締役子会社の執行役子会社の従業員その他
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大に対して、より一層意欲及び士気を高めることを目的として、当社取締役及び当社持分法関連会社役員及び幹部職員に対して有償ストック・オプションを、当社従業員及び当社子会社の役員・従業員に対して税制適格ストック・オプションを発行するものです。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第82期(2024年3月期)における当社の取締役及び監査役に支払った役員報酬の額。
取締役の年間報酬額  20,700千円(社外取締役を除く。)
監査役の年間報酬額 3,600千円(社外監査役を除く。)
社外役員の年間報酬額 7,200千円

※取締役の報酬限度額は昭和57年12月21日開催の定時株主総会において月額7,500千円以内と決議されております。
※監査役の報酬限度額は平成5年12月24日開催の定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。
※上記の金額には2023年6月26日開催の第81期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(社内)を含んでおります
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等の額については、株主総会の決議により取締役の報酬等の総額を決定しております。各取締役の報酬等の額は、社外取締役2名および社内取締役1名にて構成された報酬委員会にて検討の上、報酬案を策定、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬限度額は昭和57年12月21日開催の定時株主総会において月額7,500千円以内と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
毎月開催される取締役会において上程される議案および報告事項に係る資料については、審議が十分行われるよう予め事前に社外取締役・社
外監査役に配布しており、要請があれば都度、事前に補足説明を行う体制を構築しております。また、監査役会では常勤監査役が社外監査役
と意見交換を行っている他、監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、グループ会社管理部門従
業員を配置します。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役及び取締役会
  取締役会は、当社及び当社グループの重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行っております。取締役4名で構成され、うち社外取締役は2名であります。代表取締役社長が議長となり、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて機動的に臨時に開催し経営の方針、法令で定められている事項、その他重要な事項を決定するとともに業務執行の監督を行っております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
  取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置づけ、経営環境の変化に迅速に対応できるよう情報の共有化につとめております。当社の取締役は7名 以内、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
 
(b)監査役及び監査役会
 当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名(2名が社外監査役)体制であり、監査役会において定めた監査役会規程、監査役監査基準に基づく監査方針、業務分担等に従い取締役の職務執行全般について監査しており、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し活発に発言を行っております。
 当社の監査役会は監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定しております。なお、監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、次月の監査計画について協議・承認しております。

(c)報酬の決定について
取締役の報酬は、基本報酬・賞与・株式報酬で構成されており、各取締役の基本報酬の金額については、社外取締役2名、社内取締役1名と過半数を社外取締役で占めるメンバーで構成された「報酬委員会」を設置し、当該委員会にて役位、会社業績、各取締役の職務の内容及び貢献度等を総合的に判断しつつ「役員報酬規程」に基づき、役員の報酬及び処遇に関する事項について事前に審議し、審議結果を取締役会に答申します。取締役会は、報酬委員会からの答申を十分に尊重したうえで、役員の報酬等を決定しています。
また、各監査役の報酬額は、株主総会の決議により決定された監査役全員の報酬総額の最高限度額の範囲で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議によって決定しております。
 
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
・企業統治の体制の概要
当社の経営管理体制につきましては、本有価証券報告書提出日現在において、取締役4名(社外取締役2名)、監査役3名(社外監査役2名)の役員構成のもと、経営の迅速な意思決定及び経営戦略を効率的かつ機動的に展開しております。また、経営の意思決定及び業務執行に係る適正な監査・監督が十分に機能する体制として、監査役会設置会社制度を採用しております。なお、当社監査役のスタッフ部門は現在設置されておりませんが、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、グループ会社管理部門従業員を配置いたします。

・当該体制を採用する理由
当社は、事業と経営を取り巻く環境の変化に対応し、絶えずガバナンス体制の向上を図っており、今後もガバナンス体制の向上を経営上の重要な課題として継続検討してまいる所存ですが、現在においては会社法に規定する機関として、株主総会、取締役会、取締役と、独立した立場で取締役の職務を監査する監査役会及び会計監査人を設置することが、経営上の健全性を確保する有効な体制であると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集ご通知につきましては、早期開示、早期発送について努めており、第83期株主総会につきましては、株主総会開催日の3週間前迄には開示を行い、発送についても法令で定められている日程よりも余裕をもって発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会につきましては集中日を出来るだけ回避した株主総会の開催に努めております、第83期定時株主総会につきましては、2025年6月25日に定時株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使が可能にしております。特に第76期からはスマホでの行使にも対応するなど株主の利便性向上に努めております。
その他株主総会においてスライドを活用した事業報告を行うなど、株主総会活性化のための取組を実施しております。
また、招集通知については、当社ホームページにも掲載し、いつでも閲覧可能な状態となっておりま
す。


2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに掲載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催現在、説明会方式での開催はしておりませんが、個別のミーティングにつきましては積極的に実施しており、代表取締役社長自ら対応するように努めております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、、電子公告、適時開示等、各種会社説明会資料などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR企画室を設置して対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定内部統制委員会を設置し「内部統制の基本方針」を制定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループの主力事業は工業炉燃焼装置関連事業であることから、当社グループにとってのサステナビリティと
は、事業を通して社会課題の解決に寄与することであり、当社グループの持続的な成長が、社会の持続的な発展に貢献できると考えております。当社の経営理念も「長年培った燃焼技術を基に、絶え間ない努力とチャレンジによって、最先端技術を社会に提供し、地球環境保全と循環型社会の実現に貢献するとともに、株主の皆様は勿論、企業を支えるお客様や取引先、社員、地域社会等の全てのステークホルダーの繁栄を目指して事業活動を行います。」となっております。当社の技術革新が即ち脱炭素社会の実現に資するものと考え全社を挙げて取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定金融商品取引法および東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、ディスクロージャーを行ってまいります。また当社は、適時開示規則に該当しない情報につきましても、ステークホルダーの需要に応えるべくできるだけ積極的かつ公平に開示する方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
「内部統制の基本方針」において、下記のとおり「業務の適正を確保するための体制等の整備についての概要」を定め業務の有効性、効率性、適
正性を確保し、安心と信頼を一層のものとして企業価値の向上を図ってまいります。

(1)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は、全てのステークホルダーの繁栄を企業理念としており、その実現のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であるという認識のもと、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するための基準として「倫理行動規範」を制定、取締役及び使用人全員へ周知し徹底しております。また、金融商品取引法に対応するための基本方針・計画立案・内部統制委員会制定等の内部統制システムの充実に努め、公正な経営体制の確立に努めております。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制
 当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報について、法令・社内規程等に基づき適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行っております。

(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、管理部総務グループがリスク管理体制の整備・運用・検証を統括する体制が構築されております。また、監査役・内部統制委員会の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容、損失程度等について取締役会及び担当部署に報告し改善する体制を構築しております。

(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、定例の取締役会を毎月開催しており、重要事項の決定並びに 取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。なお、取締役会開催においては、審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料を事前に配布し、各取締役が十分な準備ができる体制をとっております。また、事業運営におきましては、各年度予算を立案し、全社的指標を設定し、各部門においてその指標達成に向け具体策の立案・実行を行っております。

(5)当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は当社グループの業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「倫理行動規範」を制定し、子会社におけるコンプライアンスの周知徹底及び推進のための諸施策を講じております。
 また、当社子会社の経営管理に関しましては「関係会社管理規程」に基づき、経営財務の全般について当社に報告を求めるとともに一定の事項については当社が最終決裁を行うことで、経営管理を強化し情報管理・危機管理の統一と共有化及び経営の効率化を確保しております。なお、本報告書提出日現在親会社はございません。

(6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、当該使用人を配置いたします(本報告書提出日現在監査役はその職務を補助すべき従業員を求めておりません)。当該使用人につきましては、その職務の遂行に当っては、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役等の指揮・命令を受けないものとしております。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては監査役と協議を行い、監査役の同意を得た上で実施するものとします。

(7)当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
 当社及び子会社の代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議においてその担当する業務の執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社子会社の取締役及び従業員が当社及び子会社の業績に影響を及ぼす重要な事項を認知した際は、速やかに監査役に報告することを周知徹底しております。なお、当社は、当社及び子会社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び社員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。

(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 取締役及び各グループ内経営幹部は、監査役と相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもち、法令に基づく事項の他、内部監査結果等の報告を行い、当社の監査体制と内部統制システム体制との調整を図っております。また、当社会計監査人、顧問弁護士とも迅速に協議を行える体制を確保しております。

(9)反社会的勢力排除に向けた体制整備
 当社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、当社グループ会社役員及び全従業員が、社会的責任を真摯に自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動の実践を維持するため、「倫理行動規範」を制定・施行し、当該規程の周知徹底により、反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わないこととしております。また、反社会的勢力からの不当要求等に対する対応につきましては「反社会的勢力対策規程」を制定・施行し、組織全体として毅然とした態度で臨み、管理部総務グループを統括部門として、企業防衛対策協議会、弁護士、警察等の社外専門家や関係機関等と連携して速やかに解決を図る体制を確立しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、当社グループ会社役員及び全従業員が、社会的責任を真摯に自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動の実践を維持するため、「倫理行動規範」を制定・施行し、当該規程の周知徹底により、反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わないこととしております。また、反社会的勢力からの不当要求等に対する対応につきましては「反社会的勢力対策規程」を制定・施行し、組織全体として毅然とした態度で臨み、管理部総務グループを統括部門として、企業防衛対策協議会、弁護士、警察等の社外専門家や関係機関等と連携して速やかに解決を図る体制を確立しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当該報告書提出日現在特段の買収への対応方針の導入は行っておりません。ただし、会社の安定的な経営遂行に毀損の恐れがあると判断される場合には、
具体的な買収防衛策の導入を検討する考えであります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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