| 最終更新日:2025年7月4日 |
| アプライド株式会社 |
| 岡 義治 |
| 問合せ先:取締役 山口 圭介 |
| 証券コード:3020 |
| https://www.applied-g.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「出会いありて感謝あり 感謝ありて発展あり 発展ありて貢献ありき」を経営理念に掲げております。人との出会いやめぐり会いを大切にし素直に感謝する心が、人として企業としての発展につながり、ひいては社会貢献につながると考えております。
当社グループは、この経営理念のもと、株主様をはじめ、お客様、従業員、取引先、地域社会等、様々なステークホルダーに対しての企業価値を向上をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としており、企業の継続的発展を図るため、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営の効率性、健全性及び透明性の充実に努めております。
今後も、法令を遵守し、企業倫理意識を向上させ、内部統制体制の整備・強化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④、補充原則3-1② 招集通知等開示書類の英訳、議決権行使プラットフォームの活用】
当社は、現時点では機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に低く、議決権電子行使プラットフォームへの参加や、招集通知を含む英語での情報の開示・提供は実施しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要があると認められた場合には実施を検討してまいります。
【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は現在、資本政策の基本的な方針は定めておりませんが、目標とする経営指標として営業利益を重視し、収益力の強化に向けた最適な資源配分を行うこととしております。株主還元につきましては、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本とし、内部留保資金につきましては、今後の財務体質の充実、及び事業拡大のための新規出店の投資に役立ててまいります。
【補充原則2-5① 内部通報】
当社は、「アプライドグループホットライン」として社内に内部通報窓口を設置し、電話、メール、FAX等のあらゆる手段で通報を受け付ける体制を整備しております。経営陣から独立した窓口は設けておりませんが、内部通報規程において、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止を定めるなど、適切に対応しております。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
当社の最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画は策定しておりませんが、社長については、当社グループの経営理念の実現及び持続的な成長の実現に向けて必要な経験・能力・人格を有し、強いリーダーシップを発揮できる人物を選定することとしております。
【補充原則4-2① 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定】
当社は、取締役に対する適切なインセンティブを付与する観点から、会社業績及び業務遂行に対する個々の業績評価等を総合的に考慮して賞与を支給しております。自社株報酬については現在導入しておりませんが、今後導入について検討いたします。また、個別の支給額の決定にあたっては、取締役会で決議した役員報酬規程に定める役位別の限度額の範囲内で、代表取締役会長兼社長が決定することとしております。
【原則4-3、補充原則4-3① 経営陣幹部の選解任】
当社は、経営陣幹部の選解任について、具体的な評価基準や手続を定めておりませんが、取締役会で十分に審議を尽くしたうえで決議することとしております。今後は、任意の委員会の設置を含め、公正かつ透明性ある選解任プロセスの確立に向けて検討いたします。
【補充原則4-3②、補充原則4-3③ CEOの選解任手続き】
当社は、代表取締役の選解任について、具体的な評価基準や手続を定めておりませんが、取締役会で十分に審議を尽くしたうえで決議することとしております。今後は、任意の委員会の設置を含め、客観性・適時性・透明性ある選解任プロセスの確立に向けて検討いたします。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名を選任しております。独立社外取締役は、経営陣幹部と適宜連携を図るとともに、取締役会においても独立した客観的な立場から発言を行っており、経営の監督機能は十分に確保されているものと考えております。
しかしながら、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、取締役会の多様性の確保の重要性は認識しており、社外取締役の増員については、今後、当社にとって最適な取締役会の構成を含めて検討してまいります。
【補充原則4-8① 独立社外者のみの会合】
当社は、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名を選任しており、取締役会ではそれぞれの役割・責務を踏まえ、独立した客観的な立場から積極的な発言を行っております。現在は取締役会での議論を通じて十分な情報交換・認識の共有が行われており、独立社外役員のみでの会合は行っておりませんが、今後、必要により開催を検討してまいります。
【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役】
当社は、現在独立社外取締役が1名のみであることから、「筆頭独立社外取締役」は選定しておりませんが、取締役会以外の場においても必要により経営陣・監査役との情報交換の機会を設けるなど、連携を図っております。
【補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、独立社外取締役を含む取締役会で十分審議を行ったうえで決定することとしており、任意の指名・報酬諮問委員会は設置しておりません。諮問委員会の設置については、独立社外取締役の複数名の選任と合わせて検討いたします。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会の員数は定款で11名以内と定めており、当社事業の各分野における豊富な経験・知識または高度な専門性を有し、人格・識見に優れた人物をジェンダーや年齢を問わず選任しております。また、社外取締役及び監査役には財務・会計に関する相当程度の知見を有する者だけでなく異業界からも選任し、多様性の確保を図っております。
現在は国内に事業の拠点を置いていることから、国際性の観点での多様性の確保はしておりませんが、今後、海外における事業展開の状況に応じて検討してまいります。
【補充原則4-11① 取締役会の構成についての考え方】
当社の取締役会は男性9名、女性2名の11名で構成され、ジェンダーや国際性を問わず、当社事業の各分野における豊富な経験・知識または高度な専門性を有し、人格・識見に優れた人物を選定しております。社外取締役については、上記の方針に加え、企業経営に対する理解と独立性を有した人物を候補者として選定することとしております。
取締役の選任に関する方針・手続は、原則3-1(ⅳ)に記載のとおりです。
また、当社の取締役・監査役が有している能力(スキル・経験・専門性)につきましては、一覧表(スキル・マトリックス)として整理し、「第43回定時株主総会招集ご通知」にて開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社の取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催するなど、経営に関する重要事項について適時適切に審議し、迅速な意思決定ができるよう、機動的な運営を行っております。取締役会では社外監査役による独立した客観的な立場からの助言を得ながら、建設的な議論を行っており、取締役会の実効性は確保されていると考えております。現時点においては取締役会の実効性評価を実施しておりませんが、今後、実施について検討いたします。
【原則5-2、補充原則5-2① 人的資本への投資等を含む経営計画等の策定、経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況の提示】
当社では、取締役会において中期の経営戦略に関する議論を行い、中期経営計画として策定しております。その概要については、株主通信で開示するほか、投資家説明会等で説明しておりますが、変化の大きい事業環境の中では明確な方針を示すことが難しいことから、詳細については公表しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、役員や主要株主等との間で取引を行う場合には、その取引の可否、条件等につき十分な協議・交渉を行うとともに、法令及び取締役会規程に基づき事前及び事後に取締役会の承認を得ることとしております。さらに、当該取引を監査役監査の対象とすることで、監視の実効性を高めております。
【補充原則2-4① 人材の多様性】
当社の女性社員は、2025年3月末日時点で、社員総数の19.1%です。そのうち管理職は、管理職総数の5.2%にあたります。当社は、男女の区別なく、当社の経営理念や目指すべき企業像に共感し、事業に貢献して頂ける人材を採用していく方針です。
当社の外国籍社員は、2025年3月末時点1名です。追加採用については、今後の海外における事業展開の状況に応じて検討してまいります。
当社の中途採用者は、2025年3月末時点で、社員総数の21.2%です。そのうち管理職は、管理職総数の14.2%にあたります。当社の事業展開を意識して積極的に取り組んでおり、管理職への登用も積極的に促進しております。
引続き、人材育成制度、職場環境や福利厚生を充実させ、多様性の確保に積極的に取り組んでまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、従業員の資産形成のため、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金の管理は総務部が担当しており、適切な人材配置、教育に取り組んでおります。また、従業員に対しては、運用機関・運用商品に関する十分な情報提供を行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、「出会いありて感謝あり 感謝ありて発展あり 発展ありて貢献ありき」を経営理念に掲げており、人との出会いやめぐり会いを大切にし素直に感謝する心が、人として企業としての発展につながり、ひいては社会貢献につながると考えております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方】をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等の構成は基本報酬及び賞与としております。基本報酬は、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績など総合的に勘案して決定し、賞与は、取締役に対する適切なインセンティブを付与する観点から、株主総会で決議された限度額の範囲内において、会社業績及び業務遂行に対する個々の業績評価等を総合的に考慮して決定する方針としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会の決議により、代表取締役会長兼社長が役員報酬規程に定める役位に応じた限度額の範囲内で決定することとしており、役員報酬規程を取締役会で決議することで、報酬決定手続の客観性・透明性の確保を図っております。
また、監査役の報酬の決定手続きとして、個人別の報酬は監査役の協議に一任しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役及び監査役候補者の指名を行う際は、当社事業の各分野における豊富な経験・知識または高度な専門性を有し、人格・識見に優れた人物を選定することとしております。
社外取締役の選任にあたっては、上記の方針に加え、企業経営に対する理解と独立性を有した人物を候補者として選定することとしております。
当社はこの方針に基づき、取締役会で取締役・監査役の候補者を審議し、決定しております。
経営陣幹部の解任については、上記の選定基準を満たさないことが明らかとなった場合、職務執行に不正または重大な法令・定款違反が認められた場合などに、取締役会において解任議案に係る議論を開始し、決議いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の個々の選任理由につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。監査役の個々の選任理由につきましては、本報告書のⅡ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】をご参照ください。
【補充原則3-1③ サスティナビリティ】
当社は、社会の持続可能な発展のため、企業活動も売上・利益の追求だけではなく、 環境や社会に配慮した経営、これを可能にする企業統治が求められるとの認識のもと、以前からこれらの取り組みを進めてまいりました。主な内容として、エネルギー使用量の削減、PCリサイクル事業や排出ゴミの減量化など地球環境問題に積極的に取り組んでおります。
また同時に、当社自体のサステナビリティについては、積み上げてきた自己資本を有効に活用し、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、分かりやすく具体的に情報を開示・提供をし、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会規程において、法令及び定款に定められた事項のほか、経営に関する重要な事項を取締役会に付議すべき事項として定めており、それ以外の事項については、職務権限規程や業務分掌規程に基づき権限の委譲を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外役員の独立性を判断しており、社外取締役の選任にあたっては、当社の取締役として必要な経験・知識や人格・識見に加え、企業経営に対する理解と当該基準を満たす独立性を有した人物を候補者として選定することとしております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
現在、当社の取締役・監査役は、上場会社の役員を兼任しておりません。今後、兼任を行うこととなった場合も、合理的な範囲にとどめ、株主総会招集通知等で開示することとしております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、取締役・監査役に対し、上場会社役員としての役割・責務に係る理解を促進するとともに、当社の役員として適切な経営判断が行えるよう、定期的に外部講師によるセミナーに参加する機会を提供し、その費用は会社が負担することとしております。
加えて、新任の役員に対しては、各事業部門の責任者から、会社事業に関する説明を実施するとともに、現場視察等の機会を提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話が当社の持続的成長と企業価値の向上に資するものと認識し、株主との対話を促進するための方針として、以下の方針を定めております。
(ⅰ)取締役総務部長が全体の統括を行うこととしております。また投資家説明会をはじめとする株主との対話については、合理的な範囲において代表取締役会長兼社長が対応しております。
(ⅱ)株主との対話に関する担当は、経理部が務めております。対話の内容は、経理部と総務部で共有しており、相互に連携を図っております。
(ⅲ)株主との対話の内容で特に重要なものについては、取締役会に報告することとしております。
(ⅳ)インサイダー取引防止規程を制定し、インサイダー情報の適切な管理に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、資本コストや株価を意識した経営戦略の高度化に向けて検討中です。
具体的には、自社の資本コストの適切な算定、資本収益性との比較分析、市場評価の的確な把握と、その改善のための経営資源の最適配分や資本政策の方向性についても見直しを進めてまいります。
加えて、こうした資本効率に関する情報の開示強化、および投資家様との建設的な対話を通じた経営の透明性向上にも取り組んでおります。
今後、外部環境や自社の状況に応じて対応方針を定め、速やかに体制整備・情報開示を実施してまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社パム | 1,326,000 | 49.06 |
| 日本証券金融株式会社 | 93,900 | 3.47 |
| アプライド従業員持株会 | 93,340 | 3.45 |
| 内藤 征吾 | 80,500 | 2.98 |
| 岡 義治 | 80,000 | 2.96 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 67,200 | 2.49 |
| 若杉 精三郎 | 31,200 | 1.15 |
| 神谷 渉三 | 24,500 | 0.91 |
| 坂井 雅実 | 23,600 | 0.87 |
| 上田八木短資株式会社 | 20,600 | 0.76 |
補足説明
(注)持株比率は、自己株式269株を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 善田 順一 | ○ | ――― | 社外取締役の善田順一氏は、人格、見識ともに優れ、同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と知見を当社経営に活かしていただくため、社外役員として当社取締役をお願いしているものです。同氏は当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
<監査役と会計監査人の連携状況>
監査役は、会計監査人であるトーマツ監査法人と定期的に意見交換を行い、業務上や会計上の課題について情報を共有するように努めており
ます。
<監査役と内部監査部門の連携状況>
監査役は内部監査担当より定期的に内部監査報告書の提出を受け、また、必要に応じて同行監査を行うなど常に連携を図っております。
会社との関係(1)

| 津留 博幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 櫻井 邦博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 津留 博幸 | ○ | ――― | 社外監査役の津留博幸氏は、金融機関等における長年の経験と幅広い見識を有するほか、取締役および監査役としての経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、当社の経営に対する監査機能を担っていただくため、社外監査役をお願いしているものです。 |
| 櫻井 邦博 | ○ | ――― | 社外監査役の櫻井邦博氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有するほか、社会保険労務士としての経験も有しております。これらの専門的な知見を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役候補者としてお願いしているものです。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、取締役善田順一氏及び監査役津留博幸氏、櫻井邦博氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
該当項目に関する補足説明
現在、ストックオプション制度は導入しておりませんが、今後の導入を検討中であります。
該当項目に関する補足説明

全取締役の総額を開示しております。令和7年3月期の取締役の報酬等は160百万円であり、監査役の報酬等は14百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.報酬限度額(年額)は、取締役300百万円(使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額を除く)、監査役20百万円であります。
2.使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額は支給しておりません。
3.役員報酬などの決定方針
取締役の報酬の決定については、会社業績と社員給与とのバランス等を考慮し、取締役会の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役会長兼社長岡義治に一任しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議に一任しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、監査役が株主の負託を受けた独立の機関として会社の健全な経営と社会的信用の維持向上に向けて取締役及び執行役員の職務の執行を十分に監査することができるよう、重要な会議への出席や内部監査担当との定期的な情報交換など、情報伝達体制の整備に努めておりま
す。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は取締役11名で構成し、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っております。監査役については2名を社外監査役とし、取締役会等の重要な会議に出席するなど、経営に対する監視機能の強化を図っております。
経営の執行にあたっては、業務執行に対する責任の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用するとともに、各セクションの責任者が中心となって出席する戦略会議を月に1度開催し、職務執行に関する重要事項について協議を行い、その協議に基づいて取締役会または代表取締役が意思決定を行っております。
当社の戦略会議には主要子会社の社長、経営幹部を参加させ、その経営状況のモニタリングを適宜行っております。また、グループ会社の管理機能を親会社である当社の管理部門に集約することにより、牽制機能を強化しております。
会計監査人には監査法人トーマツを選任しており、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談・確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。また、税務・法務関連業務に関しても、外部専門家と顧問契約を結び、随時アドバイスを受けております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は荒牧秀樹、濵村正治であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、令和7年3月期における会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者6名、その他11名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会による監査機能をもつ監査役制度を採用しております。当該体制の採用理由は、監査役制度をより充実させることにより、経営活動に対する監査を強化し、株主様及び投資家の方々の信頼にお応えするコーポレート・ガバナンス体制が実現できると判断したためであります。
当社では、当社事業に精通した取締役により取締役会を構成し、取締役会では、取締役相互で各自の業務執行の状況確認と牽制を行い、監査役がその牽制機能の働きを確認しております。さらに、経営監視機能の客観性及び独立性を確保するため、監査役2名を社外監査役で構成することにより、社外の視点を取り入れることにしております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知は、法令で定められた期日より早く発送するとともに、当社ホームページ等に掲載しております。 |
電磁的方法による議決権行使を採用しております。 当社の電磁的方法による議決権の行使は、パソコン及びスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイトにアクセスし議決権を行使する方式です。 |
各種IR資料を当社ホームページに掲載しています。 決算短信、四半期業績、業績修正、招集通知 | |
| 当社では、各種ステークホルダーの立場を尊重し、その信頼を獲得していく指針としてコンプライアンスの最も基本的なグループ統一のルールである「アプライドグループ行動規範」を規定し、その実践・遵守に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、経営の健全性、透明性、効率性を向上させるためにはコーポレートガバナンスを強化、充実させることが重要な経営課題の一つであると認識しており、そのために、内部統制システムを整備し強化することが不可欠であり、その基本方針を次のとおり定めております。
A.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ.行動規範やコンプライアンス規程等を設け、取締役、従業員が、法令、定款その他社内規程及び社会規範等を遵守して職務を執行する体制の維持、向上を図る。
Ⅱ.法令、定款その他社内規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備し、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。
Ⅲ.取締役、監査役、内部監査部門は、協力してコンプライアンスに関する社員教育を行う。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ.取締役会議事録、稟議書、取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、インサイダー取引防止規程、顧客情報管理規程等に従って適切に保存、管理する。
Ⅱ.取締役及び監査役は保存、管理されている文書をいつでも閲覧できる。
C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ.事業活動に係る様々なリスクの顕在化を未然に防止し、万一リスクが顕在化した場合に迅速、的確に対応するため、各種リスク管理規程を整備してリスク管理体制の構築を図る。
Ⅱ.内部監査については「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおり、計画的な部署別の内部監査実施と監査結果報告、その後の再発防止につなげるための対策を講じる。なお、内容等については社内規程を随時反映し、再発防止につなげる。
Ⅲ.内部相談窓口・内部通報窓口
コンプライアンス状況のモニタリング、内部通報者の保護を目的として内部通報窓口を社内に設置している。内部通報窓口にて受け付けた通報事実は通報者の地位の保護及びプライバシーに配慮したうえで、その真偽を調査するとともに、事実であった場合には是正措置を実施する。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ.定例取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により付議基準に該当する事項はすべて取締役会に付議する。また、取締役会においては各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行う。
Ⅱ.業務の適正な運営と効率化を図るため、職務権限規程や業務分掌規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化する。また、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築を図る。
Ⅲ.執行役員制度を採用することにより業務のスピードアップを図る。
E .当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ.子会社の経営管理は、その自主性を尊重しつつ内部監査チームにより、管理、指導を行う。
Ⅱ.アプライドグループ行動規範を制定して、経営基本理念やリスク管理基本方針、コンプライアンス基本方針等を共有する。
F.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び従業員の独立性に関する事項
Ⅰ.監査役がその職務の執行の補助者を必要とするときは、内部監査部門に監査役の職務の執行の補助を依頼することができる。
Ⅱ.監査役の求めにより監査役補助者として配置した場合の異動、懲戒、人事考課等については、監査役の意見を尊重する。
G.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項
Ⅰ.会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは監査役に報告する。
Ⅱ.法令、定款に違反する行為を発見した場合、又はその恐れがある場合は、監査役に報告する。
Ⅲ.内部監査部門の内部監査の結果は監査役に報告する。
H.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
Ⅰ.監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席することができ、議事録や稟議書等の重要な書類を閲覧し、取締役又は従業員に対してヒアリング等を行うことができる。
Ⅱ.監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、総務部長をリスク管理責任者に定め、重要な法務的課題、コンプライアンスに係る事象及び顧客情報等の管理に関し、諸施策を実施するとともに新たなリスク課題に関しては、適宜顧問弁護士等の専門家に法的側面からのアドバイスを受け、対策を講じております。
リスク案件によっては、それが顕在化したときに経営に与える影響が小さくないと総務部長が判断した場合は、取締役会において必要な検討を行っております。
日々の営業活動、事業活動において、当社にとって内在するリスクの顕在化を食い止め、また万が一リスクが顕在化したときは、その被害を最小限に抑えるための講ずべき対策等をリスク管理規程に定め、全部門に周知させ、徹底を行っております。
特に、顧客の個人情報については、外部漏洩、不正使用、改ざん等を防止するため、顧客情報管理規程等を制定し、個人情報記載文書の施錠管理指導、データの持出制限、履歴管理を行うなど厳しい管理体制をとっております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、職務の遂行に当たり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定より、同法第423条第1項に規定する取締役・監査役(取締役・監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ニ、役員等賠償責任保険契約について
当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規程する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追求に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ.取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
チ.株主総会の特別決議の要件
会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除に向けて、
・会社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わること自体、いかなる形であっても絶対にあってはならないこと
・役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する
姿勢を示すことを基本姿勢としております。
これらの基本姿勢に従い、当社では、総務部を窓口とし、反社会的勢力からの利益供与の要求や民事介入暴力等に対し組織的な対応によって要求等を拒否することをグループ全体関係部署、関係会社に周知しております。また、必要に応じて総務部から不良情報等を発信・報告することにより、関係各部署・各課や関係会社における対応策を検討できるような仕組みとしており、グループ全体で反社会的勢力に対して有効かつ迅速な対処を図ることができるように心がけております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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