| 最終更新日:2025年7月1日 |
| 川崎地質株式会社 |
| 代表取締役社長 栃本 泰浩 |
| 問合せ先:総務人事部 03-5445-2071 |
| 証券コード:4673 |
| https://www.kge.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性・健全性を高め、社会環境の変化に適合し、企業価値の維持・向上を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。
経営執行の迅速化と明確化を一層充実させる為、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針、重要事項の討議決定を行うとともに業務の進捗状況の確認と対策を検討しております。
監査体制につきましては、取締役会の監督機能の強化という観点から、社外取締役と社内取締役の情報共有の徹底に努め、中長期的な企業価値の向上を図る機関として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は重要会議への出席や個々の取締役に対する聞き取り調査等を通じて取締役の業務執行状況や、内部統制システムが適切に構築・運用されているかの監督・監視を行っております。
会計監査につきましては、みおぎ監査法人と契約を締結しております。監査統括部、監査等委員会、会計監査人及びISO内部品質監査員と相互連携を図り、実効性のある監査に努め、牽制組織機能の整備向上を図っております。
法律上、会計上の問題につきましては顧問弁護士、監査法人等の助言を受けている他、当社はISO9001認証を全事業所で取得しており、社外機関と連携させています。
株主及び投資家の皆様に対する情報開示につきましては、ホームページの更新等を含めて適時、適宜にIRの充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使・招集通知の英訳】
議決権行使プラットフォームの利用や、招集通知の英訳については、機関投資家や海外投資家の比率等を勘案しながら、検討してまいります。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
英語での情報開示・提供については、海外投資家の比率等を勘案しながら検討してまいります。
【補充原則4-1-3 取締役会の最高経営責任者(CEO)等の後継者計画】
当社は、現時点において最高経営責任者の後継者に関する具体的な計画を定めておりませんが、当社の持続的な成長と中長期の企業価値の向上に向けて会社経営を主導できる候補者計画について今後、取締役会で議論を深めてまいります。現在「後継者計画の立案」と「あるべき社長・CEO像と評価基準の策定」を検討しております。
【補充原則4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定】
取締役の報酬は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与および株式報酬で構成されております。現状、賞与及び株式報酬については、単年度の業績により増減する仕組みとしておりますが、企業の持続的な発展に向けたインセンティブ機能を高めるため、中長期的な業績と連動する仕組みを含め、適切な報酬体系の構築について、引き続き議論を進めてまいります。
【補充原則4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】
当社は指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、豊富な経験と専門的な知見を有する独立社外取締役が、必要に応じて適切な助言を行っております。経営陣幹部・取締役の指名に関しては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、代表取締役が原案を作成し、監査等委員会の同意を得て、取締役会において決議しております。経営陣幹部・取締役の報酬に関しては、代表取締役が原案を作成し、独立社外取締役3名へ確認の上、決定することとしております。
また、独立社外取締役2名を含む3名で構成される監査等委員会は監査等委員を除く取締役の指名・報酬等について株主総会において意見陳述権を有しており、指名・報酬に係る独立性・客観性を確保する体制としております。
【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役会は、現在10名で構成され、活発な議論と迅速な意思決定を図るため適正な規模となっております。構成メンバーは、当社の事業分野に精通した取締役と、豊富な経験と専門的知見を有し客観的・独立的立場から取締役会を監督および助言を行う女性1名を含む社外取締役から成り、多様な人材が確保されております。
なお、監査等委員は、財務会計に関する十分な知見を有する税理士と弁護士を選任しております。今後、経営戦略の遂行にあたり、女性取締役の選任を含む、更なる多様性の確保が必要と考える場合には、都度、適切に候補者を選任してまいります。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスについては、すでに株主総会招集通知にて、取締役の選任議案と合わせ開示しております。
また、当社は現在、経営経験を有する社外取締役の選任はしておりませんが、社外取締役3名はいずれも広い見識を持ち取締役会において独立した客観的な立場から意見具申をしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については年に一度、取締役会において、個々の銘柄毎に保有の便益(受取配当金及び事業取引利益)と当社資本コストの比較等を行っており、保有意義が希薄と判断される場合は縮減する方針としております。
なお、当社第74期(2024年11月期)において保有意義希薄と判断した1社の全株式の売却を実施致しました。
政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社の株式保有目的及び中長期的な企業価値の向上を前提に、議案の妥当性を個別に判断することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が当社役員や主要株主等と取引を行う場合には会社や株主共同の利益を害することがないよう、取締役会で内容を審議の上、承認を行うこととしております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、多様な価値観をもった人材がその能力を発揮することが企業価値向上に繋がると考えており、中でも管理職における女性の活躍について取り組みを進めていく方針です。まずは、全従業員に占める女性の割合を2021年時点16%から2030年に向けて30%とすることを目標とし、上記目標達成に向け、「キャリア研修」や、「産休・育休・時短勤務制度の整備」等の環境整備に努めております。なお、2024年時点の女性割合は17.7%です。
また、当社は現状国内での事業展開を主としていることや、採用形態に関わらず優秀な人材を登用していく方針であることから、外国人・中途採用者の管理職への登用につきましては、具体的な目標の設定を行っておりません。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は「全国そうごう企業年金基金」に加入し、企業年金の積立・運用を実施しております。財務面の知見を有する当社取締役が、同基金の理事を務めており、代議員会及び理事会への出席を通じて、他の参加企業とともに運用状況のモニタリングを実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念や経営戦略、経営計画
当社は、「協力一致、積極活動、堅実経営」を社是とし、「人間社会と自然環境との共生、安全と安心を技術をもって社会に広く貢献すること」を企業理念として掲げております。この企業理念のもと、さらなる発展に向け第6次中期経営計画(75期~77期)を策定し、全社一丸となって取り組んでおります。なお、第6次中期経営計画の概要は、当社HP(https://www.kge.co.jp/medium-term-plan.html)をご参照ください。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、経営の透明性・健全性を高め、社会環境の変化に適合し、企業価値の維持・向上を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。詳細は当社HP(https://www.kge.co.jp/governance.html)をご参照ください。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
本報告書「Ⅱ1.取締役報酬関係」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続き
当社は、取締役会規則別表において取締役資格要件を定めており、当社の持続的な成長に資する能力・経験・人柄等を有する人物を選定することとしております。取締役の指名にあたっては、取締役資格要件に基づき、代表取締役が原案を作成し、監査等委員会の同意を得て、取締役会において決議しております。なお、執行役員の選解任(再任も含む)は、取締役の推薦を受けて、取締役会による審査と決議により決定しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
各取締役・監査等委員候補者の経歴・選任理由につきましては、株主総会招集通知にて、開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題の一つであると認識し、取り組みを進めております。具体的な取り組みについては、第5次中期経営計画および「川崎地質のサステナビリティビジョンESG/SDGs」を開示しております。詳細は当社HP(https://www.kge.co.jp/sdgs/)をご参照ください。
【補充原則4-1-1 取締役への委任】
当社取締役会は、法令及び定款に定められた事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上の重要な事項について審議・決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行います。また、機動的かつ柔軟な意思決定を行うため、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部について取締役に委任をしており、権限規程において委任事項を明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役会で審議の上、独立社外取締役の候補者を選定します。選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な議論への貢献を期待し、専門的な知見を有し、独立した立場から多角的な視点で意見具申が可能な人物を選定することとしております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員の兼任状況】
当社は、社外取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するべく、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、各社における役割を適切に果たすことができる合理的な範囲にとどめるよう業務内容を確認し、取締役会の承認を得ることとしております。 なお、その兼任状況については、株主総会招集通知に添付する事業報告及び株主総会参考書類において開示しておりますが、現状他の上場会社の兼務はございません。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
当社取締役会の実効性評価につきまして、2022年11月期(当社第72期)に第三者機関によるアンケート形式にて実施いたしました。
結果につきましては当社HP(https://www.kge.co.jp/effectiveness.html)にて開示しております。現在評価結果に基づき、実効性強化に努めております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査等委員に対するトレーニングの方針】
各取締役はその期待される役割・責務を果たすため、自らの知識・スキルの向上は必要不可欠であるとの認識を持ち、日頃より自己研鑽に努めることとしております。就任時においては、代表取締役と面談を行い、取締役としての役割・責務や当社事業・組織・財務等の理解を深めるとともに、就任後においては各取締役が管掌分野の責任者として取締役会において必要な知識の共有を図り、取締役全員の知識向上に努めております。
また、学協会や外部のセミナー・研修の参加について、その費用の支援を行っております。社外取締役に対しては、上記に加え、社内行事への参加も促し、当社事業の理解を深める場を提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針として以下の内容を定めています。
(ⅰ)株主との対話全般については、IR担当役員がその統括を行い、建設的な対話が実現するよう目配りを行うこととしております。
(ⅱ)対話を補助するために、社内役員報告会を活用し、必要に応じて部署間の連携を図っております。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段として、個人投資家説明会を実施しております。機関投資家説明会の開催は継続して検討してまいります。
(ⅳ)対話において把握された株主の意見・懸念に関しては、社内役員報告会において報告を行い、適切かつ効果的なフィードバックを実施しております。
(ⅴ)対話に際してインサイダー情報の漏洩を防ぐため、サイレント期間の設定や、インサイダー教育の徹底を行っております。
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 71,244 | 8.01 |
| 三木 健嗣 | 52,400 | 5.89 |
| 株式会社みずほ銀行 | 42,357 | 4.76 |
| 株式会社三井住友銀行 | 32,973 | 3.71 |
| 日本生命保険相互会社 | 32,180 | 3.62 |
| 篠川 宏明 | 26,000 | 2.92 |
| 友田 万里子 | 25,000 | 2.81 |
| 川崎地質従業員持株会 | 24,831 | 2.79 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 24,120 | 2.71 |
| 内藤 正 | 23,080 | 2.60 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 11 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小代 順治 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 蓮沼 辰夫 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 若林 眞妃 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小代 順治 | ○ | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、専門知識を当社の監査に活かしていただけるものと判断したため。 |
| 蓮沼 辰夫 | ○ | ○ | ――― | 税理士の資格を有しており、専門知識を当社の監査に活かしていただけるものと判断したため。 |
| 若林 眞妃 | | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、専門知識を当社の監査に活かしていただけるものと判断したため。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員補助者規程を定め、監査等委員より補助する者の選任申請があった時に、監査等委員会の同意と取締役会の承認を得て任命されます。
監査等委員補助者は、その職務に関して監査等委員の指揮命令のみに服し、取締役および業務執行の責任者等から指揮命令を受けないこととし、その独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査につきましては、みおぎ監査法人と監査契約を締結しており、監査等委員会と会計監査人は適時、適宜に連携して監査を行うとともに、監査統括部を社長直属の組織として設置し、監査等委員会と会計監査人及びISO内部品質監査員と相互連携しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)並びに執行役員(委任型)(以下、総称して「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
全員個別開示につきましては、引き続き検討してまいります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は2016年2月26日開催の第65期定時株主総会において年額180,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は同総会において年額38,400千円以内と決議しておりますが、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る方針につきましては、以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与および株式報酬で構成されております。
基本報酬は月例の固定報酬とし、代表取締役が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役職、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
賞与は定性評価基準として、各取締役の経営への貢献度(使用人部分を除く)を総合的に評価しております。
株式報酬は定量評価の基準として、売上高・営業利益の年度毎の達成状況を評価し役位に応じてポイントを付与しております。当該指標を定量評価の基準としている理由といたしましては、当社株価の変動を大きく左右すると判断したためであります。
なお、株式報酬は上記取締役報酬の限度額とは別枠であります。
3.監査等委員である取締役
監査等委員の報酬等の額は、固定報酬である「基本報酬」のみで構成し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役が協議の上、定めております。
なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役は監査等委員ではない取締役1名及び監査等委員である取締役2名で構成されております。
監査等委員ではない社外取締役は総務人事部が取締役会に付議される議案等の内容を事前に説明するとともに、問い合わせ窓口となっています。
また、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会の職務を補助する使用人に関する監査等委員補助者規程を定め、サポート体制を整備しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 内藤 正 | 相談役 | 代表取締役会長を退任し専門知識や豊富な経験に基づき、従前通り社業の発展に尽力するとともに、取締役の経営上の相談に乗る。 | 非常勤・報酬有 | 2023/02/27 | ――― |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は経営の基本方針、重要事項の討議決定を行うとともに業務の進捗状況の確認と対策を検討しております。また、経営執行の迅速化と明確化を図りコーポレート・ガバナンスをより一層充実させる為、執行役員制度を導入しております。
監査等委員会は、重要会議への出席や個々の取締役に対する聞き取り調査等を通じて取締役の業務執行状況や、内部統制システムが適切に構築・運用されているかの監督・監視を行っております。会計監査につきましては、みおぎ監査法人と監査契約を締結しております。また、監査統括部を社長直属の組織として設置し、監査等委員会と会計監査人及びISO内部品質監査員と相互連携の上内部監査を行い、牽制組織機能の整備向上を図っております。
<内部統制委員会>
健全経営の維持・推進を確保するために代表取締役、経営管理本部長、監査統括部長、企画・技術本部長、常勤監査等委員(オブザーバ)で構成する内部統制委員会を設け、内部統制システムの構築・改善・維持を推進しています。
<社内通報制度>
組織的または個人的な法令違反行為や不正行為等の早期発見と是正を目的に、社内・社外(法律事務所弁護士)に設置した社内通報相談窓口による社内通報制度を設け、コンプライアンス経営の強化を図っています。
<リスク管理体制>
当社は業務執行に係るリスク管理体制を整備しています。重大なる不測の事態が懸念される場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて情報連絡チームや社外アドバイザーを組織し、被害損失の発生や拡大を防止します。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、監査統括部で実施しており、当社の規模および組織体制からみても企業統治は充分に機能しているものと判断し、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 11月決算のため、集中日を回避した株主総会の設定となっております。 |
| 当社は電磁的方法による議決権行使が可能となっております。 |
2.IRに関する活動状況

| 中期経営計画および四半期毎の資料をホームページに掲載しております。 | |
| IR活動は総務人事部が担当し、経営管理本部長を責任者として、個別対話やIR資料のWEB掲載などを通じて株主との対話を推進しております。 | |
| 経営の基本方針として、人間社会と自然環境との共生、国民が安全で安心できる社会に技術をもって広く貢献することを企業理念としております。この理念のもと、自然環境との調和を図りながら地盤に関する多種多様な問題に取り組み発注者のご要望におこたえするとともに、株主の皆様のご期待に応えていくことを経営基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。その基本方針の概要は以下のとおりです。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 法令遵守体制の円滑な運営を図るために、当社行動規範、コンプライアンス規程を定める。内部統制委員会を設け、内部統制システムの構築・改善・維持を推進する。法令遵守・内部統制の実施・維持は監査統括部が担当する。法令遵守・内部統制に係る規程・ガイドラインの策定等の立案は各担当部署においてもできるものとする。
ロ 取締役は、当社における重大な法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取締役会にも報告するものとする。
ハ 法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実についての社内通報報告体制を担保するために、社内通報規程に基づき社内通報システムを整備する。
ニ 監査等委員は、当社の法令遵守体制、社内通報システムの運用に問題があると認められる場合には、改善の策定を求めることができる。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、社内情報管理規程・文書管理規程等に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に検索できる状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社は、業務執行に係るリスクについて、個々の管理責任者をおき、リスクの把握と管理をする体制を整備する。
ロ リスク管理体制の円滑な運用を図るためリスク管理規程を定め、個々のリスクについては、管理責任者が、リスク管理並びに対応・対処を行う。重大なる不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて情報連絡チームや社外アドバイザーを組織し、迅速な対応を行って被害損失の拡大を防止する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために毎月1回・必要に応じて適時臨時の取締役会を開催し、その審議を経て執行決定を行う。
ロ 取締役会の決定に基づく業務執行は、当社規程の定めに即し実施する。
5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
当社が、連結子会社と緊密な連携を図り、企業集団としての経営の健全性及び効率性の向上に資することを目的として、子会社の自主性を尊重した「関係会社管理規定」を制定し「関連事業統括室」を設置する。
「関連事業統括室」は「関連会社管理規定」に基づき、連結子会社の業務運営、財務状況等について報告を受け、必要に応じて、関係各部と協働して、改善等指導をする。
非連結子会社等は、必要に応じて、関係各部が協働して、課題解決に努める。
6.当社の監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制及び当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び社員に対する指示の実効性確保に関する事項
イ 監査等委員の職務を補助する取締役及び使用人に関する監査等委員補助者規程を定め、監査等委員からの申請があったときに監査等委員補助者を任命する。
ロ 監査等委員補助者の人事に係る事項は、監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。
ハ 監査等委員からの指示の実効性を確保するため、監査等委員補助者は、その職務に関して監査等委員の指揮命令のみに服す。
7.当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制並びに報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
イ 取締役及び使用人は、法令違反並びに法令遵守に関する重大な事実が、当社業務や業績に重要な影響をおよぼすと判断される場合には、都度、監査等委員会に報告するものとする。監査等委員会が選定する監査等委員は、前記に関わらず、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ロ 社内通報規程の運用により、監査等委員会への法令違反・その他法令遵守に関する円滑な報告体制を確保する。
ハ 当社は、上記の報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。
8.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした場合は、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じないとともに、取引関係も含めた一切の関係を遮断する。また、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、社会的正義を実践すべく、毅然とした態度で臨みます。
当社の内部統制システムにおいても、反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、公平な会社情報の開示が適切に行えるような社内体制の充実に努める等、真摯な姿勢で臨みます。
1.適時開示が必要と考えられる重要事実に該当する可能性のある会社情報は、各本部・各支社からその内容に応じて経営管理本部や監査統括部に連絡され、これらは内部統制委員会に諮り、情報を得た役員から代表取締役に伝達されます。
2.代表取締役は取締役会に付議し、取締役会の承認を受けた会社情報は適時開示されます。なお、緊急を要する場合等、情報によっては、取締役会の承認を待たずに代表取締役の承認により適時情報開示することもあります。