コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYAMAURA CORPORATION
最終更新日:2025年7月7日
株式会社 ヤマウラ
代表取締役社長 山浦 正貴
問合せ先:執行役員管理本部長 中島 光孝
証券コード:1780
http://www.yamaura.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業理念の実現に向けて、株主の皆様、お客様をはじめとした様々なステークホルダーとの信頼関係を維持発展させることが重要であると考えています。長期・安定的な企業価値の向上を第一に、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営の効率性、公正性、透明性の観点から経営監督機能の充実、内部統制システムの整備によるリスク管理と説明責任の遂行、及びコンプライアンスの徹底を図ることをコーポレートガバナンスの基本的な考え方としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方及び状況>
●女性
 今現在、女性正社員の全体に占める比率は1割強に留まっており、近年は技術者を中心に女性の採用を増やしているため年齢が若く、その結果勤続年数も10年未満が大半を占めており、長期的な女性人材の定着化・育成を進めているところで、女性の管理職比率は、3年後には3.0%を目指しています。既に一般職と総合職の区分は撤廃し、パート社員からの正社員への登用も2024年4月から実施、2025年4月入社の新卒者採用も全体の30%を女性とした等、適材適所を念頭に人数の底上げに努めております。
●中途採用者
 その経歴、能力により評価を行い、管理職としても多く登用しています。全体での中途採用者の管理職比率は約30%となっており、今後も中途採 用は積極的に進めていきますが、新卒入社からの育成にも力を入れていく方針であり、十分な水準と考えています。
●外国人
 当社の建設業という事業特性から国内での事業展開をしていくため、技能実習生としての採用はありますが、中核人材としての採用・登用は、現段階では考えておりません。

<多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針>
 中核人材の多様性確保は重要な課題と捉えております。育児休業・介護休業制度や勤務間インターバル制度、リモートワークの整備、事務所の バリアフリー化など環境の整備、福利厚生の充実、健康経営の取り組みなど多様な人材の確保に向けて働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでおります。

【補充原則4-8① 独立社外取締役の有効な活用】
 社内事情の情報収集という観点から、現状では常勤の社内監査等委員が入って社外取締役である監査等委員会を毎月開催していますが、独立社外者のみを構成員とする会合を検討していきます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
 当社は、重要な取引先との長期的・安定的な相互協力関係を構築・強化し、当社の競争力・収益力の向上を図ることを目的として、政策保有株式を保有しております。
2.取締役会での継続保有に関する合理性の検証
 政策保有株の総額は純資産額の10%以内とすることを目安としており、現在は約9.3%となっております。これらの株式については取締役会で年に一度検証をして、中長期的な経済合理性や企業価値の向上に資するかを検討し、その意義が乏しいと判断された銘柄については、株価や市場動向などを総合的に見て売却する方針としています。取得価額とリターンを当社の資本コストと比較し、個別銘柄毎に継続保有の是非を決定しております。
 また、成長投資への資金需要、あるいは発行体からの将来の工事受注についての期待度等、定性的な情報も判断材料としております。

【原則1-5.いわゆる買収防衛策】
 大規模買付行為に対する当社の方針として、昨今の資本市場の動向を踏まえ、買付者からの提案が当社の企業価値の向上や株主共同の利益に真に資するものなのかを十分に検討して判断できるようにするためのルールや手続きについて本年の株主総会で決議しました。買付者が本ルールや手続きに従わず買付行使を進めようとする場合、もしくは当社の企業価値の棄損や株主共同の利益に反するものとして独立委員会にて取締役会に勧告がなされたときには、買付者を除いた株主様に公平に新株予約権を付す手段を発動できるものでもあります。
 一連のこれらの事象が発生した場合には、当社は買付者からの提案内容を含め、検討状況につきまして、株主の皆様に情報を提供し、適切な判断がなされるようにしてまいります。
大規模買付行為に関する対応策の詳細:https://yamaura.co.jp/ir/material/disclosure/

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、取締役やその近親者、及び関連会社等の関連当事者との取引を行う場合には、関連当事者管理規程に規定された金額以上の取引については、事前に取締役会に上程し、独立 社外取締役に取引の合理性・妥当性について意見を求めた上で決議することとしております。取引金額が規定の金額未満であっても、関連当事者以外と 行っている取引条件と異なる場合には、事前に取締役会で決議します。その他、関連当事者との取引については、各事業年度が終了後速やかに、その事業年度の取引全件について取締役会に報告をします。なお、取締役会での決議に際しては、当該議案の利害関係人は決議から除いた上で取締役会の審議・決議をすることとしております。
 また、事業年度毎に各取締役に調査を実施して関連当事者リストを作成し、関連当事者取引を把握しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての役割】
 当社は、年金資産の運用を複数の運用受託機関に委託しています。個別の投資先選択、議決権の行使については各運用受託機関へ一任し、議決権の行使に直接関与しないため、議決権行使に関連して、利益相反が生じることは有りません。企業年金の運営に当っては、定期的に運用機関から運用状況の報告を受けモニタリングを行っております。
 専門的な知見を得るための研修として、企業年金連合会の研修を受ける等により資質の向上を図っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営方針
 当社の経営理念や経営戦略等につきましては、当社ホームページにおいて中期経営計画の説明資料、及び有価証券報告書の非財務情報として記載しております。https://yamaura.co.jp/ir/material/results/
(ⅱ) 本コードの夫々の原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
 取締役の報酬等については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、その決定プロセスの公平性と透明性の強化を図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会(委員長は独立社外取締役)に諮問し、その答申をもとに取締役会の決議により決定することとしております。指名・報酬委員会での審議に際しては、取締役の評価システムで評価された結果を基に計算された金額を提示しております。また、月額報酬及び賞与のそれぞれ別に評価、審議されることとなっております。
 また、中長期的な当社企業価値、業績向上のため、株式報酬制度が2026年3月期より新たに創設されました。これは取締役の役位によるポイント制を敷いており、役員退任後に株式交付されるものであります。
 監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。詳細は「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】」に記載しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
  当社では、取締役候補者の指名に当たりましては、指名・報酬委員会での審議を経た上で、取締役会にて決定しております。
取締役と執行役員は、知識・経験が豊富でありそれぞれの部門の業務に精通し、誠実な人格を有し、執行能力に優れた者、さらに法令、企業倫理の遵守に徹する見識を持ち、中立的、客観的な視点から取締役の職務遂行を監査し、当社の健全経営の維持向上に資する者を選任いたします。
 また、経営陣幹部の職務執行に不正又は重大な法令又は定款違反等があった場合や会社業績等の評価を踏まえ、求められる役割を発揮できないと判断した場合には、取締役会において該当者の解任を決議いたしております。
 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任と候補の指名については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際、個々の選解任・指名についての説明
 従前より社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しております。今後は、社外取締役候補者以外の役員候補者についても選任理由を株主総会招集通知において開示する予定であります。"

【補充原則3-1③ 上場企業のサスティナビリティについての取組み】
 当社事業に於いて、持続的な企業価値向上のため人材の確保と育成、技術力・技能力の向上は、当社のサスティナビリティを担保する重要な要素として、資格取得、技術・技能の継承に努めております。気候変動に関しては、地球環境に対する大きなリスクとして捉え、SBTi(中小企業版)の認証を取得、2030年にScope1・2で2021年度比38%のGHG排出量削減を目指して対策を講じており、今後TCFD等の枠組みに基づく開示を進めてまいります。また、TCFDの提言に賛同し2023年6月にTCFDコンソーシアムに参画しています。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の概要】
 当社は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会規程を定め取締役会での決議事項を明確にしております。取締役会は、取締役会で判 断・決定すべき事項以外の通常の業務執行については、執行役員に適切に委任し、職務執行の状況を監督しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 社外取締役候補者の選任に当っては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足することを独立性判断基準としており、弁護士、公認会計士、税理士とその専門性が高く経験豊富な者を候補者として選定することで、取締役会における活発で建設的な検討に期待しています。

【補充原則4-10①報酬委員会、指名委員会等任意の仕組みの活用】
 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性と透明性の強化を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、5名の委員のうち過半数の3名が独立社外取締役であり、女性も1名が独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役の中から選出することにより独立性を担保しており、ジェンダー等の多様性やそれぞれの専門性から適切な関与・助言を得ております。指名・報酬委員会は、取締役会の構成についての考え方や、取締役の選任及び解任の方針及び基準、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬体系及び報酬決定の方針、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容、後継者計画の策定・運用に関する事項などについて、取締役会の諮問を受けて審議の上、取締役会に対して答申を行っております。
 現在の委員会の委員構成については、「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況、1.機関構成・組織運営等に係る事項」をご参照ください。

【補充原則4-11①取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス 多様性及び規模に関する考え方】
 当社は、取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方は定めていませんが、当社の各業務に精通していること、財務・会計、法務、経営他当社グループの持続的成長と企業価値向上に必要な知見を有していること等を総合的に勘案して取締役の選任を行っております。また、各取締役が有する専門性や経験を一覧化したスキルマトリクスをは「Ⅴ.その他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載しております。

【補充原則4-11② 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
 社外取締役で当社以外の上場会社の役員を兼任している者はおりません。上場会社、非上場会社を問わず当社の取締役が他社の役員を兼任 することとなった場合は、事前に取締役会に報告することとしております。重要な兼任の状況については、事業報告書において開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
 当社は、取締役会の実効性の確保のため、年1回、社外取締役を含む取締役全員に対してアンケート方式による自己評価を実施することとしております。
 2025年3月期は外部専門機関へ委託し、公正な評価を受けました。その結果は指名報酬委員会で内容を協議し、より実効性を高めていくためのポイントについて審議をし、取締役会メンバーへオフサイトミーティングの場を設けてフィードバックをしております。概ねは実効性が確保されているとの結果ではありますが、取締役会事務局において、議題の選定から資料の準備、審議のあり方等について改善に向けての取組みを行ってまいります。

【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
 当社は、取締役がその役割・職務を果たすことができるよう、必要な研修・トレーニング、情報提供を適宜しております。トレーニング形式は社内での集合型の研修を中心に、個人ごとに必要なスキルや情報取得のための外部研修への参加、Webiner形式で個人ごとに視聴等、適宜必要に応じて実施しています。また、執行役員に対しても、経営に必要な素養を身につけるため、集合研修を取締役と一緒に行ったり、外部研修へ参加するなどしています。中期経営計画の策定は、執行役員が全員メンバーとして主体的に行うことで、ガバナンスやリスク対応も含めて、全社的視点で経営へ関与する仕組みとしています。また、社外取締役に対しては、当社の事業内容の理解を深めることを目的とした事業内容の説明や現場視察など実施しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、株主を含む投資家との対話の促進に取り組みます。
(1)株主を含む投資家との対話は経営戦略室が担当し、必要に応じて関連部署が対応しています。IR担当役員を経営戦略室に配しております。
(2)ホームページ上には、事業内容、決算関連情報、中期経営計画、サステナビリティに関する情報などを掲載しています。
(3)投資家との個別の対話を実施しております。
(4)株主との対話により得られたご意見等は、必要に応じて適宜経営陣及び関係部署に報告し、情報の共有を図っております。
(5)株主との対話の際は、インサイダー情報が含まれないように十分留意し、内部者取引防止規程の範囲で対応しております。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、2025/4~2028/3までの中期経営計画を公表しました。「価値共創とサステナ」をパーパスとし、当社の持続的成長と企業価値の向上に繋げるVision2030を掲げ、2025/4~2028/3と2028/4~2031/3の2期に分けての計画としております。
 成長戦略として、
①改善戦略(成長に向けての組織的な現状の課題を捉えて攻略する)
②差別化戦略(当社の強みをさらに明確化して戦略的に育成する)
③積極戦略(成長エンジンとなる事業に果敢に挑み将来の収益基盤を拡大する)
の上記3本柱を中心に組みました。
 また、キャッシュアロケーションの方針も見直し、自己資本の充実による財務の安定性から、成長事業や人的資本への投資の拡大や株主還元のKPIを設定するなど、資本効率を高めていくこととしています。
 当社の資本コストはGAPモデルにより9%程度と認識しておりますが、ROEは2025年3月期では13.7%と十分に資本コストを上回る水準となっています。中期経営計画では14%とすることを目指しています。
 以下、詳細は「中期経営計画2025」をご参照ください。: https://yamaura.co.jp/ir/material/results/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社信州エンタープライズ
3,641,79019.24
ヤマウラ従業員持株会1,801,1879.51
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,328,9007.02
株式会社八十二銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)668,1003.53
綿半ホールディングス株式会社429,0002.26
山浦 速夫359,0241.89
株式会社長野銀行
277,0001.46
極東開発工業株式会社
200,0001.05
タカノ株式会社
179,5000.94
山浦 泰子179,4000.94
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム、名古屋 プレミア
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数20 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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中坪 敬治税理士
神戸 美佳弁護士
安部 正明公認会計士
中村 文雄税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中坪 敬治―――税理士の資格を有しており、税務及び会計の専門家としての豊富な経験と 高い見識を、当社の経営の監査・監督に活かしていただくために選任しております。当社と本人との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
神戸 美佳―――弁護士の資格を有しており、企業法務をはじめ法務全般の専門家としての豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監査・監督に活かしていただくために選任しております。当社と本人との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
安部 正明―――公認会計士及び税理士の資格を有しており、税務及び会計の専門家としての豊富な経験と 高い見識を、当社の経営の監査・監督に活かしていただくために選任しております。当社と本人との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
中村 文雄―――税理士の資格を有しており、税務及び会計の専門家としての豊富な経験と 高い見識を、当社の経営の監査・監督に活かしていただくために選任しております。当社と本人との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会5114社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、内部監査室に所属する使用人3名を配置するものとし、その人事異動、組織変更等について は、監査等委員会の同意を得ることとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は、四半期決算ごとに会計監査人から当社グループの連結決算について監査レビューの報告を受けるとともに、監査上の主要な検討事項(KAM)についても会計監査人と協議しています。
 会計監査人は、監査等委員会に対し、四半期決算ごとの監査レビューの報告を通じて情報共有を行っています。
 内部監査部門は監査等委員会に毎回出席し、内部監査部門が行った業務監査及び内部統制監査の結果を報告しています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
補足説明
 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性と透明性の強化を図るため、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。本委員会は、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申する役割を担っています。委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役から選出することにより独立性を担保しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
企業価値を高める経営を意識し、業績向上のインセンティブを目的として業績連動型の役員報酬を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)に係る取締役の報酬等の額は以下の通りであります。
 取締役(監査等委員である取締役を除く) 8名
  固定金銭報酬 124,697千円 業績連動金銭報酬 169,000千円 総額 293,697千円

 取締役(社外取締役監査等委員)4名
  固定金銭報酬 17,986千円 総額 17,986千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保するとともに、企業価値を持続的に高めるインセンティブとして十分に機能する体系とし、各職務を踏まえ、同業他社や社会情勢等を踏まえて適正な水準とすることを基本方針としております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例固定の「基本報酬(固定金銭報酬)」と、「業績連動金銭報酬」により構成されており、基本報酬(固定金銭報酬)は、役位、職責に応じて世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、監査等委員である取締役に対する報酬は月例固定の「固定金銭報酬」のみとしております。
 業績連動金銭報酬は、短期インセンティブの特徴を際立たせるため、連結経常利益を算定の基礎とした業績指標としております。各取締役の役職貢献度等に応じて算出した額を年一定の時期に支給しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額については、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長が決定することとしております。また、監査等委員である取締役の個人の報酬額は、監査等委員会で決定することとしております。
2016年12月16日開催の第57回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。) の報酬総額は、年額300百万円以内 (使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。) また、監査等委員である取締役の報酬総額は、年額100百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の員数は10名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
 また、2025年6月開催の第66回定時株主総会においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬制度の新設に伴って、3年間で総額87百万円とする信託を設定することを決議いただいております。当該決議に係る取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の員数は5名であります。
【社外取締役のサポート体制】
 必要に応じて、監査等委員会事務局から社外取締役に随時情報を伝達しております。また、取締役会と監査等委員会の開催にあたり、原則として事前に関係資料を配布することとし、検討時間を確保することに努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と監査等委員である取締役5名(うち社外取締役は4名)の計10名で構成され、原則として月1回及び四半期決算の開示日に開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜に開催し、法定専決事項その他経営にかかる重要事項等に関する討議・決定を行っております。取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性と透明性の強化を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会(委員長は独立社外取締役)に諮問し、その答申をもとに取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長が決定します。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定します。また、業務執行機能を強化するため執行役員制度を採用し、経営執行会議において、当社全体及び各事業部門の業績報告等、業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。
 当社の監査等委員会は、5名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち4名が独立社外取締役であります。監査等委員会は、取締役の職務執行に関して、適法性、妥当性の観点から監査・監視をすることにより、取締役会に対する適切な監督機能や経営の透明性等を確保しております。
 当社の内部監査部門は、社長直属の内部監査室に使用人3名を配置し、業務監査、会計監査及び財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について監査を実施しております。監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告することにより、内部監査の実効性の確保を図っております。
 当社は会計監査業務については、かがやき監査法人を会計監査人として選任しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。常勤監査等委員1名と豊富な知識と高い見識を有する社外取締役4名で構成される監査等委員会により、客観的・中立的立場から、取締役会の職務執行に対する監査・監督機能、経営監視機能が十分に確保されると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年6月26日開催の当社第66回定時株主総会の招集通知は6月4日に当社ウェブサイトに掲載、6月10日に発送しております。今後とも早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定6月総会開催については、集中日を回避するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使個人投資家並びに機関投資家の利便性向上を図るため、当社は、議決権行使の電磁的方法を採用、実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しています。
招集通知(要約)の英文での提供当社ウェブサイトおよび当社が上場している証券取引所のホームページにおいて、招集通知を英文で提供しています。
その他株主総会においては、映像機器を用いて「わかり易い」報告を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載IRホームページアドレス (https://www.yamaura.co.jp/ir/)

1)有価証券報告書、半期報告書
2)業績ハイライト
3)決算短信
4)株主通信
5)株主総会の招集通知
6)決算説明資料
7)中期経営計画
その他の各種IR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員としては管理本部管掌 兼 経営戦略室長がその任にあたり、IR担当部署としては経営戦略室が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループの「企業理念」には、お客様、株主・投資家、お取引先、社員など、あらゆるステークホルダーの期待に応え、また「企業行動規範」において、企業会計の透明化、健全化を図るとともに、株主をはじめ社会に対して、企業情報の適正な開示を行うことを定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 2000年5月には、全部門でISO14001を取得し、ISO9001、OHSAS18001(現ISO45001)と併せ、2009年に統合マネジメントシステム(IMS:Integrated Management System)のPAS99を取得しております。
 信州グリーンでんき(CO2フリー電力)を当社の事業基盤である県内各事業所において導入し、自社設置の太陽光発電と合わせ、実質事業所でのCO2排出量をほぼゼロとしています。その他、全社LEDにするなど電気使用量の削減に努める他、Web会議の有効活用による生産性の向上、コンクリート型枠を重い使い捨てのコンパネから60回以上リユースできるFRP製型枠の開発など、他社に先駆けて取り組んでまいりました。さらに、小水力発電システムの事業化をしてGHG排出量の削減に取り組んでおります。
 事業所周囲の清掃や緑化ボランティア活動、里山の整備等も行うなど、街の住環境の整備 も社員が率先して行ってきました。環境保全は地域と共生する当社の責任として、2023年4月にSBTi(中小企業版)の認証取得をし、2030年にはScope1及びScope2においてGHG排出量を42%削減する計画を策定し、その実現に向けて多角的に取り組んでいます。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 情報開示に関しては、金融商品取引法や上場している金融商品取引所の適時開示規則に 則って情報を開示しております。
 また、お客様、地域社会等のステークホルダーの立場を尊重するうえで、情報提供が必 要と判断した情報については、任意開示として迅速、正確かつ公平な開示に努めることを基本方針として おります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針について以下の通り決議しております。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ・法令遵守をあらゆる企業活動の前提とする企業行動規範を定める。また、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、役職員のコンプライアンスの着実な実践とそのマインドの醸成を図る。
 ・管理本部総務人事部をコンプライアンス統括部門として、全社横断的なコンプライアンス体制の整備、及び問題点の把握に努める。各事業部長をコンプライアンス責任者として、各事業部固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
・コンプライアンス責任者、取締役及び監査等委員は、コンプライアンス上の問題点を発見した場合は、すみやかに管理本部総務人事部に報告する。報告を受けた管理本部総務人事部は、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議し、実施させる。
 ・管理本部総務人事部と監査等委員は、日ごろから連携して全社のコンプライアンス体制及び、コンプライアンス上の問題点の有無の調査に努める。
 ・管理本部総務人事部と監査等委員会は定期的に会合を持ち情報交換に努める。また、必要に応じて会計監査人の出席を求め、意見の聴取を行う。
 ・職員の法令・定款違反行為については、管理本部総務人事部から賞罰委員会に処分を求め、役員の法令・定款違反については、監査等委員会が、取締役会に対して具体的な処分を答申する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備
 ・取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、適切かつ確実に保存する。
 ・取締役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

(3)損失の危機の管理に関する規定その他の体制
 ・コンプライアンス、訴訟、環境、災害、品質、情報セキュリティーに係るリスクについては、それぞれの担当部署(ISO14001・ISO9001・ISO45001を統合したPAS99の事務局を含む)及び委員会において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成、配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、すみやかに対応責任者、責任部署を定める。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ・社内の規定に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備するとともに、経営執行会議において担当役員・執行役員ごとの目標管理のレビュー・プレビューを実施する。

(5)株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ・子会社を管理する担当部署を管理本部とし、子会社を含む当社グループの業務の適正性の確保と業務執行の効率化を図るために、関係会社管理規程に則り管理するとともに、当社の内部監査室が定期的に子会社の監査を行い、監査結果を当社及び子会社の取締役会に報告する。
 ・子会社は、関係会社管理規程に定める重要事項を行うときは、当社の取締役会の決議を得ることとし、その他の重要な事項についても、当社の取締役会に報告する。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 ・監査等委員会の求めにより職務の補助者を設置する場合は、その独立性を保持する。
 ・監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示命令下で職務を遂行し人事異動、評価等についてはあらかじめ監査等委員会の同意を得る。

(7)取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制
 ・取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加えて当社の企業集団に重大な損害を及ぼす事項、内部監査の結果と改善状況の内容、その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行う。
 ・当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告情報提供を行う。

(8)監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
 ・監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。

(9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は、償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用、又は償還の処理に係る方針に関する事項
 ・監査等委員がその職務の執行について、当社に対して、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を負担する。

(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・監査等委員は必要に応じて重要な会議に出席して、意見を述べることができる。
 ・監査等委員会は職務の遂行上必要と判断したときは、取締役、使用人、及び会計監査人に対して報告を求めることができる。

(11)財務報告の適正性を確保するための体制
 ・財務報告の適正性を確保するための必要な内部統制体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 ・当社は、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、あらゆる不法・不当要求行為に対しては、断固これを拒否することを基本方針としている。
 ・この基本方針に基づき、管理本部総務人事部を対応統括部署として、不当要求防止責任者を選任し、必要に応じて所轄警察署や暴力追放運動推進センター等関連諸団体、弁護士等と連携して対応しており、社員に対しては、対策マニュアルをウェブ上に配信し定期的に閲覧するなど研修を行っている。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
 当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策を導入しています。
当社ホームページ:https://yamaura.co.jp/ir/material/disclosure/
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図の通りです。