コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENICHIWA SANGYO CO.,LTD.
最終更新日:2025年7月8日
日和産業株式会社
取締役社長 中橋 太一郎
問合せ先:078-811-1221
証券コード:2055
https://www.nichiwasangyo.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、お客様第一主義の下で安全かつ高品質な配合飼料を供給することにより、飼料畜産業界の発展と食生活の向上に貢献いたします。
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は、透明性が高く健全な経営の実現と迅速な意思決定に基づく事業の遂行によって企業価値を向上させると共に、法令及び社会規範を遵守し、適切で公平な情報開示により説明責任を果たすことであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
 当社は、現在の株主構成を勘案し議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英文開示は行っておりません。今後、必要があると認められた場合には検討いたします。

【補充原則1-2-5】
 当社は、株主総会における議決権は株主名簿上に記載されている方が有しているとしております。実質株主が信託銀行に代わって議決権の行使を行うことについては、今後、必要があると認められた場合には信託銀行と協議し検討を行います。

【原則1-4】
 当社は、取引関係の維持・強化が当社の企業価値の向上に資すると判断する場合には政策保有株式を保有いたします。保有の意義が必ずしも十分ではないと判断される銘柄については縮減を図ります。
 個別の政策保有株式については、毎年、中長期的な視点から取引先との事業上の関係等を精査し、保有継続の可否を審議しております。
 また、議決権の行使については、当社の保有目的や当社への影響、当該会社の企業価値の向上に寄与するか等の状況を勘案したうえ、議案ごとに賛否を判断しております。

【補充原則2-4-1】
 当社は、管理職の登用は、性別、国籍等に関係なくその能力、識見、人格等を公正に評価して行っております。人材登用については、測定可能な目標は開示しておりませんが、多様な人材がその能力を発揮し、広い視野を持った人材を育成する環境が、中長期的な企業価値の向上につながると認識しており、今後の課題としてとらえ努力してまいります。

【原則2-6】
 当社は、契約型の確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を導入しており、当該積立金の管理及び運用は、年金信託として複数の運用機関に委託しており、運用機関に運用を一任することにより、企業年金の受益者と当社との間に利益相反が生じないようにしております。
 なお、総務担当者が、運用機関より定期的に運用実績等をモニタリングしておりますが、アセットオーナーとして期待される適切な資質を持った人材の確保は今後の検討といたします。

【補充原則3-1-2】
 当社は、現在の株主構成を勘案し英語での情報の開示・提供はいたしておりません。今後、必要があると認められた場合には検討いたします。

【補充原則3-1-3】
 当社は、サステナビリティへの取組みとして、人と自然の調和を図り食生活の向上に貢献する、という経営理念の下、飼料効率を向上させ、原料を余すことなく活用できる飼料や、メタンガス等の地球温暖化にかかる物質の発生低減を目指した飼料の研究等、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。人的資本や知的財産への投資等の開示につきましては今後検討してまいります。

【補充原則4-1-2】
 当社は、原料価格や為替相場等の外部要因の影響により計画が大きく変動するため、現状では単年度の経営計画のみを策定しております。

【補充原則4-1-3】
 当社は後継者の計画を策定しておりませんが、今後、代表取締役の資質及び育成計画等について、取締役会で議論いたします。

【原則4-2】
 当社の役員は、各担当部門において最大限のパフォーマンスを発揮すべく業務に取り組んでいることから、役員報酬におけるインセンティブ等は設けておりません。

【補充原則4-2-1】
 当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役個々の職責、会社の業績等を総合的に勘案して決定しております。取締役に対する報酬については、適切に設定されていると考えており、また自社株報酬についても、取締役の持ち株によりインセンティブ効果が期待できると考えておりますが、今後、必要が生じた場合には報酬割合の見直しを検討いたします。

【補充原則4-8-1】
 今後必要が認められた場合に、改めて検討いたします。

【補充原則4-8-2】
 当社は、独立社外取締役と他の経営陣との連絡・連携については、現状の体制で十分機能していることから、「筆頭独立社外取締役」の決定は必要ないと考えております。

【原則4-11】
 当社の取締役会は、各部門・各分野に精通した社内の出身者と、高い専門性を有する社外の出身者で構成しており、バランス・多様性や規模については適正であると考えております。当社の事業範囲が国内に限定されているため、国際性の面は不用と考えますが、ジェンダー等の多様性については当社の取締役会の適正規模と比較考量した上での検討といたします。

【補充原則4-11-1】
 当社は、取締役会の構成については、各部門・各分野に精通した社内の出身者と、高い専門性を有する社外の出身者による、知識・経験・能力をバランス良く備えた多様性のあるものにすべきであると考えております。また、取締役会の規模に関しては、取締役会における迅速な意思決定と活発な審議が可能になる人数を定款で定めております。現在の取締役会の構成は当社の業容等から判断し、適正と考えており、なおかつ独立社外取締役には、他社での経営経験を有するものを含めております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験、能力等のバランスや多様性及び規模が最適となるよう努めてまいります。なお、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキルの一覧の開示については、今後検討してまいります。

【補充原則4-12-1】
 当社は、取締役会の年間スケジュールを作成のうえ、予想される審議事項の年間計画を立て取締役会で十分議論ができるように適切な審議時間を設定いたしております。配布資料の事前配布については、機密情報管理の観点から実施いたしておりませんが、取締役会当日の、資料配布から取締役会の開催まで十分な検討時間を設定することにより、取締役会で十分議論ができるよう対応しております。

【原則5-2】
 当社は、原料価格や為替相場の外部要因により大きく変動することから単年度計画のみ策定しております。
 経営資源の適切な配分については、経営の中期的な見通しに基づき単年度の計画に反映し公表しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】
 当社は、取締役の自己取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、取引の状況を定期的に取締役会で報告いたしております。

【原則3-1】
 (i)当社の経営理念は以下のとおりです。
 【日和産業・経営理念】
   ・お客様に満足していただく経営に努めます。
   ・食のあたらしい価値を築きます。
   ・食の安心と安全の役割を担う高品質な飼料を提供します。
   ・人と自然の調和を図り食生活の向上に貢献します。
 当社は、経営戦略及び経営計画については、決算短信において概要を開示しております。
 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書のI.1基本的な考え方をご参照ください。
 (iii)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。決定方法としましては、取締
   役会より報酬額の決定権限の委任を受けた代表取締役が、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、株主総会で決議された報酬総額の
   範囲内において、役位別配分割合を基に算出した金額を基本方針に照らし合わせ、総合的に勘案し決定しております。
 (iv)当社は、取締役候補者の選任に際しては、業務並びに経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、取締役の職務と責任を全うできる
   人材を候補者とすることを方針としております。この方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者については、代表
   取締役が原案を策定のうえ、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会で協議決定しております。監査等委員である取締役
   候補者については、代表取締役が原案を策定し、指名・報酬委員会の答申を受けたうえで監査等委員会の同意を得て、取締役会に
   おいて協議決定しております。
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任につきましては、健康上の理由により職務の継続が困難な場合や、法令・定款等に
   違反し当社の企業価値を著しく毀損させる等、解任が相当であると判断される場合には、取締役会において十分な協議を行った上、
   決定いたします。なお、監査等委員である取締役の解任につきましては、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会において協議決定
   いたします。
 (v)当社は、取締役の選解任につきましては、株主総会参考書類において、その選解任理由について説明を行っております。

【補充原則4-1-1】
 当社は、取締役会規則に取締役会で決議並びに報告すべき事項を定めております。また、執行役員に対しては執行役員規定により執行する業務の内容を定めております。

【原則4-9】
 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会では経歴・人格・能力等を勘案のうえ独立役員としての適任性を判断して選定しております。

【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は独立社外取締役が過半数を占めております。

【補充原則4-11-2】
 当社は、取締役の他社での兼職の状況を、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則4-11-3】
 当社の取締役会は、社外取締役も含め慎重に議論を行っております。また、各取締役による自己評価も実施していることから、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。自己評価の結果の概要の開示については、今後の検討課題といたします。

【補充原則4-14-2】
 当社は、取締役に社内外の各種研修、セミナーや業界主催の会合等への参加を斡旋することにより、上場企業の役員に必要な知識を習得並びに更新することが可能なトレーニングの機会を提供し、また、その費用は全額負担しております。

【原則5-1】
 当社は、本社総務部をIR担当部署、その担当取締役をIR担当役員としております。株主との面談等の対話については、その目的や内容の重要性、面談者の属性を合理的に判断したうえで必要に応じ対応いたします。なお、株主との対話に際しては、公平性に十分に留意し、インサイダー情報の管理を徹底いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
(株)十文字チキンカンパニー1,504,2008.31
豊田通商(株)1,362,0007.52
東北グレーンターミナル(株)1,153,0006.37
カーギルジャパン(合)1,000,0005.52
(株)みなと銀行903,2004.99
(株)三菱UFJ銀行873,3134.82
(株)三井住友銀行873,0224.82
兵庫県信用農業協同組合連合会849,0004.69
三井住友海上火災保険(株)771,4224.26
佐藤産業(株)535,4342.96
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
河崎 司郎他の会社の出身者
吉田 憲史公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
河崎 司郎当社の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身であります。同氏は、同行を2006年に退社されておられます。また同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であります。同氏は、同法人を2017年に退所されておられます。銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験から、当社の経営全般に対して、有益かつ的確な助言をいただけると判断したためであります。
吉田 憲史―――公認会計士としての会計に対する専門的な経験と知識を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から経営の管理・監督に携わっていただけると判断したためであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3012社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会からの請求に応じ、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置することとしています。その人事に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は社内の重要会議に出席しているほか、補助として総務部と連携することにより、取締役及び使用人等の職務執行状況を把握しております。また会計監査人から報告を受けるとともに説明を求め、その職務執行状況を監査すると同時に、十分な協力体制を構築しております。また内部監査部門とも連携することにより、経営監視機能の充実に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬に関する手続きの公平性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は代表取締役社長と監査等委員である取締役2名で構成されております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 取締役の職務の内容を考慮した結果、インセンティブの付与を行っておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 当社は、有価証券報告書及び事業報告書において、取締役に支払った報酬を総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係わる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。

a.基本方針
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、担当職務とその職責、貢献度とその成果、そして当社の業績等を総合的に勘案し、決定することを基本方針としております。また、取締役の報酬は基本報酬のみとしております。

b.基本報酬に関する方針
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。決定方法としましては、取締役会より報酬額の決定権限の委任を受けた代表取締役が、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位別配分割合を基に算出した金額を基本方針に照らし合わせ、総合的に勘案し決定しております。
 当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。決定方針としましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議の上で決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役には、総務部及び所轄部署より必要に応じて取締役会議案の説明を含む情報の提供等をおこない、サポート体制の整備・強化を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、法令で別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長を務めております。取締役会は原則として年5回開催しており、法令及び定款に定められた事項、並びに経営上の重要な案件等について十分な審議及び決議をしております。
 業務執行に関しましては、各工場を担当する取締役(監査等委員である取締役を除く。)もしくは執行役員を置き、意思決定の迅速性・的確性を確保すると同時に、責任分担を可能としております。
 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。監査等委員会では、監査状況の報告及び会計監査人の監査報告を受けております。また監査等委員である取締役は、社内の重要な会議に出席しているほか、取締役の職務執行状況を監督し、また会計監査人及び内部監査スタッフと連携することにより、経営監視機能の強化を図っております。
 会計監査人につきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。業務を執行した公認会計士は上田美穂氏、葉山良一氏の2名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、実効的なガバナンス体制の構築に向けて取締役会の監督機能を強化することを目的としております。
 また、社外取締役には、豊富な経験、従来の経営手法にとらわれない新たな発想等を通じて、経営の監督を行っていただいております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他株主総会招集通知をTDnet及び当社ホームページに開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信等の適時開示規則に基づく開示資料を掲載
IRに関する部署(担当者)の設置本社総務部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会の決議に基づく内部統制システム整備の基本方針を次のとおり定めており、本基本方針に則りリスク管理体制を含めた内部統制システムの整備を行っております。また、必要に応じて当該方針の整備状況について報告を受け、検討、見直しを行っております。

イ 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を、当社及び子会社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について、当社及び子会社の役職員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

ロ 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

ハ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社及び子会社の組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は総務部が行う。また、各部署の所管業務に付随するリスク管理は各々担当部署が行う。

ニ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 社内規則に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとする。

ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 子会社にそれぞれの責任を負う者を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、総務部はこれらを横断的に管理し、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導する。

へ 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 子会社は、経営上の重要事項を取締役会に報告するものとする。子会社において企業行動に関する重要な法令違反が発生した場合にも、速やかに報告するものとする。

ト 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
 監査等委員会の職務を補助する組織を総務部とする。監査等委員会から補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会と協議し配置する。

チ 前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の異動及び懲戒については、監査等委員会の意見を尊重するものとする。監査等委員会の当該使用人に対する指示を不当に制限してはならず、また当該使用人は監査等委員会の指示に従わなければならない。

リ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、会社または子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実及び法令に違反する重大な事実が発生した場合にはその事実、並びにホットラインによる通報があった場合にはその内容を、速やかに監査等委員会に報告する。

ヌ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
 当社及び子会社の役職員が通報窓口や監査等委員会等への報告を行った場合に、当該報告をしたことを理由にしてその役職員に対して不利な扱いを行うことを禁止する。

ル 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
 監査等委員会が当社に対し職務の執行について生じた費用または債務の処理の請求をしたときには、必要でないと認められた場合を除き速やかに当該費用の支払い等の処理を行う。

ヲ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員会は、効率的かつ効果的な監査を行うために、当社及び子会社の社長並びに会計監査人と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持するとともに、必要に応じて独自に弁護士や公認会計士等の外部専門家の支援を受けることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 反社会的勢力に対する基本方針に従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持たない。また、不当要求に対しては法的措置をとる等組織全体で断固として拒絶し、いかなる理由であれ、資金提供及び便宜供与を行わない。統括する部署は総務部とし、企業防衛対策協議会に出席して情報交換・情報収集を行い、役職員に周知する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社は、東京証券取引所の定める「適時開示規則」に従い重要な会社情報の発生とともに正確な情報開示に努めております。重要事項につきましては、情報取扱責任者が各部署より報告を受け、総務部が開示諸規定等に基づき、開示の内容等を検討した後に、情報取扱責任者の指示により、情報開示公表をしております。
 なお、緊急を要する場合等におきましては、上記の手順に関わらずに情報取扱責任者が代表取締役社長の承認を得た後に、情報開示をすることにしております。