| 最終更新日:2025年7月7日 |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 |
| 代表取締役社長 犬飼 博文 |
| 問合せ先:03-6400-7000 |
| 証券コード:9753 |
| https://www.ikic.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コンプライアンス(法令遵守)の実践、適正なリスク管理体制の構築並びに経営の意思決定及び業務執行に係るプロセスの透明性・有効性・効率性の確保を基本理念と定め、コーポレートガバナンスの充実に努めることにより「全てのステークホルダーから選ばれる企業」を目指してまいります。
特に、企業活動の中心をなす会社機関、すなわち取締役会及び監査役会のあり方が重要であり、これらの機関が企業活動を行う中で効率的かつ健全に作用することが、企業価値の向上に繋がるものと認識しております。
当社では、取締役会及び監査役会を中心に、会計監査人及び内部監査部門である監査室との連携を保つとともに、内部統制推進委員会の適切な運営を通して、当社グループを念頭に上記基本理念の実現を目指してまいります。
なお、当社では、経営上の重要事項の決定については、合議制による慎重な判断が必要であると考え、また、監査役会の機能強化も現行制度で可能と判断し、監査役会設置会社を選択しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 議決権の電子行使】
当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英語版は作成していません。しかし、株主との対話促進の観点から、インターネットによる議決権行使を導入しております。また、招集通知の英訳版作成は今後の海外投資家の当社の株主に占める比率を見極めながら検討します。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】
当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、英語での情報の開示・提供はしていませんが、今後は海外投資家の株主に占める比率を見極めながら検討します。ただし、決算短信については英語での開示を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引関係の維持・強化等、事業上の必要性や経済合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に繋がると判断される場合のみ株式を政策的に保有することとしています。個別の銘柄については、保有目的が適切であること及び取引状況、配当利回り、時価変動リスクが資本コストに見合っていること等を毎年取締役会で検証します。この検証の結果、保有意義が希薄化した銘柄については、市場環境等を考慮の上、売却を進めます。
2024年度の個別保有銘柄についての検証結果は以下のとおりです。
・保有目的が適切であることを確認しました。
・取引状況、配当利回り及び時価変動リスクが資本コストに見合っているか確認しました。
政策保有株式に係る議決権行使については、発行会社の中長期的な企業価値向上に資する提案であるかどうか、また当社としての保有意義が損なわれないか等を判断して行使します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
コーポレートガバナンス基本方針第4章3をご参照ください。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は国籍や人種、性別を問わない公平で平等な人材の雇用と登用を行い、多様な視点から新たな考えや価値を創造し実現できる人材育成や職場環境の整備に取り組んでいます。
(1)測定可能な目標と状況
当社は女性管理職の登用について、全管理職に占める割合を2027年3月までに11%以上に増やす目標を掲げています。また、外国人の全社員に対する割合を1.5%に維持すること、及び新規採用者のうち30%を中途採用者にすることを目標に掲げています。なお、2025年3月時点の女性管理職の割合は9.1%、外国人の割合は1.6%、中途採用者の割合は9.2%です。
(2)多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針
当社は国籍、人種、性別を問わない人材育成計画により、入社からマネジメント層の育成までの教育研修プログラムを用意しています。また、働き方改革推進委員会を設置し、従業員の就業環境に資する提言が出来るような仕組みを作っています。
なお、その他の測定可能な目標と状況並びに人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、当社ウェブサイト掲載の有価証券報告書の12頁、(2)戦略 <人的資本についての取組>及び(4)指標及び目標をご参照ください。
URL:https://www.ikic.co.jp/news/auto_20250623164500_S100W2OD/pdfFile.pdf#page=12
また、女性活躍推進法に基づき、働く場面で活躍したいと希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現のため行動計画を策定し、以下のウェブサイトに掲載しています。
URL:https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=2331
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は退職給付制度として確定拠出年金制度を導入しており、企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響はありません。一方、確定拠出年金に関わる継続教育の一環として、確定拠出年金総合サイトにて各商品の月々の運用実績やレポートを提供しているほか、確定拠出年金に関する社内セミナーなどを開催しています。
また、当社は複数事業主による確定給付型の年金基金である全国情報サービス産業企業年金基金に加入しています。当基金の組織運営や資産運用について適宜モニタリングにより確認するとともに、現在当基金の理事として運用方針や実績に関しその議論に参加することにより、企業年金の拠出者である会社と受益者である従業員の利益について、適切な方向性で運営されるよう管理・監督を行っています。
【原則3-1情報開示の充実】
当社は、取締役会等の意思決定の透明性、公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現する観点から、法令に基づく適切な情報の開示を行うほか、以下の事項についても積極的な情報発信を行っています。
(ⅰ)会社が目指す経営理念や経営計画については、取締役会において審議のうえ決定し、これらの概要を当社ウェブサイトにおいて開示している。(経営計画については決算説明会資料の中で開示している)
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書において開示している。また、コーポレートガバナンス基本方針を開示している。
(ⅲ)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、内規として定め、その概要を有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書において開示している。
(ⅳ)当社の取締役は、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。また、社外取締役は豊富な経験と高い見識を持ち、会社から独立した客観的な立場から経営に対する監督を行うことが出来る人物とする。監査役は当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物であるとともに、高度な情報収集能力と分析能力を有する人物とする。また社外監査役は、企業経営、内部統制又は監査実務等、経営の健全性維持に関し、相応の知見や経験等を有する人物とする。
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名は、指名報酬委員会の審議答申を経て取締役会で審議して決定する。なお、取締役会は指名報酬委員会の答申を尊重するものとする。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任と取締役候補者・監査役候補者の指名理由等については、取締役会において、個々の選解任理由を説明し充分に審議している。なお、取締役・監査役候補の指名理由及び取締役・監査役の解任理由については、株主総会の招集通知に記載する。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組】
(1)自社のサステナビリティの取組
当社グループのサステナビリティとして「持続可能な開発目標(SDGs)」を経営課題の一つと捉え、企業理念と行動指針のもと2021年にIKIのSDGsを宣言いたしました。
また、グループパーパス「社会とITの未来をともにつなぐ(Connecting people one world)」を2024年に制定し、サステナビリティ経営による持続的成長と企業価値の向上に努めております。
当社の人的資本を含むサステナビリティ経営の推進体制としましては、これまで設置していた内部統制推進委員会及び経営会議に加え、さらに迅速でかつ柔軟なサステナビリティ経営を目指すべく、その中心となる組織として2025年4月に「サステナビリティ推進委員会」を新設しております。
詳細は当社ウェブサイト掲載の有価証券報告書の10頁 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】をご参照ください。
URL:https://www.ikic.co.jp/news/auto_20250623164500_S100W2OD/pdfFile.pdf#page=10
(2)人的資本や知的財産などの無形資産に関する投資
人的資本に対しては中期経営計画の中で3ヶ年の要員計画を策定し、計画的に投資を行っています。無形資産に対しては、新たな成長分野の創出に向けて次期成長事業投資を中期経営計画に反映し、計画的な投資を行っています。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は執行役員制度を導入し、法令又は定款で取締役会が決議すべき事項、及び取締役会規程に定める決議事項を除き、取締役会において決定された経営方針に基づく具体的な業務執行を経営陣に委任しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
コーポレートガバナンス基本方針第4章7をご参照ください。
【補充原則4-11-1 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、業務執行の監視監督と経営上の重要な意思決定をするため、事業、営業、財務・経理、法務等に精通した役員を選任することにより知識・経験・能力のバランスに配慮し多様性を確保している。また、社外取締役及び社外監査役については社外での豊富な経験と高い見識を持ち、深い専門性を有する人物を選任している。取締役・監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは当社ウェブサイト掲載の第47回定時株主総会招集ご通知の41頁をご参照ください。
なお、取締役の選任に関する方針・手続については原則3-1情報開示の充実(ⅳ)をご参照ください。
URL:https://www.ikic.co.jp/ir/stock/meeting/main/00/teaserItems1/013/linkList/0/link/47syousyu.pdf#page=42
【補充原則4-11-2 取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合】
当社の取締役及び監査役の他の上場会社の役員の兼任状況は、合理的な範囲内にとどめられております。なお、直近の取締役・監査役の重要な兼職の状況は、当社ウェブサイト掲載の第47回定時株主総会招集ご通知の16頁及び20頁をご参照ください。
URL:https://www.ikic.co.jp/ir/stock/meeting/main/00/teaserItems1/013/linkList/0/link/47syousyu.pdf#page=17
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要】
1.評価の方法
当年度は取締役会の実効性評価につきまして、取締役及び監査役全員を対象に外部機関によるアンケート調査を実施しました 。
当社の取締役会がその役割・責務を実効的に果たすうえで重要と考えられる事項(取締役会の構成及び運営、経営戦略等の重要事項の決定や監督、リスク管理体制など、取締役会全体としてのステークホルダーの期待する役割)を確認し、客観性を担保した評価を実施するため、アンケートの設計及びその分析評価にあたり外部機関のツールを活用しました。
2.評価
評価の結果、取締役会は適切な割合の独立社外取締役が参画し、適切な議題設定かつ、建設的な議論がなされている点や指名報酬委員会が適切に運用されている面などが高く評価され、実効的に機能していると評価されました。
一方で、更なる実効性の向上に 向け、持続的な企業価値向上への取り組みや非財務情報の適切な提供等は当社の戦略遂行上の重要なテーマの一つであり更なる議論の深化を図ることの必要性や、株主等のステークホルダーとの対話体制の更なる充実、これらの重要議題にかかる審議機会の創出に向けた運営の工夫の必要性を認識しました。
これらの課題認識を踏まえ、取締役会はより実効的に機能できるよう努めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
コーポレートガバナンス基本方針第4章9をご参照ください。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
コーポレートガバナンス基本方針第2章5をご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は中期経営計画において当社が独自に算定した資本コスト(WACC)に基づき資本収益性を検証した結果、過去5年間のROICは10%から14%台を推移しており資本コストを上回っております。また、2025年3月期のROEは14.1%で株主資本コストを上回っており、これら二つの指標から投下資本に対する資本収益性は適正であると判断しております。また、市場評価についてはPBR1.0倍を超えており相応の評価を得られていると認識しております。
なお、指標及び目標値については現状の資本収益性と市場評価を分析し、株主・投資家の期待を踏まえた水準になるよう検証し、中期経営計画策定時に設定いたします。
【大株主の状況】

| 安藤 文男 | 1,521,610 | 15.91 |
| IKI持株会 | 752,793 | 7.87 |
| 光通信株式会社 | 705,100 | 7.37 |
| ヨシダ トモヒロ | 323,300 | 3.35 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 214,360 | 2.24 |
| 株式会社千葉興業銀行 | 203,200 | 2.12 |
| 有限会社エム・ビ・エス | 200,000 | 2.09 |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 200,000 | 2.09 |
| 岡三証券株式会社 | 112,700 | 1.18 |
| 西尾ミツル | 79,000 | 0.83 |
補足説明
上記の【大株主の状況】は、2025年3月31日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 佐藤 孝夫 | ○ | 佐藤孝夫氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、2017年6月をもって同監査法人を退職しております。また、同氏は株式会社NHK出版の社外監査役及び三菱倉庫株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社とそれら企業との間に特別な関係はありません。 | 佐藤孝夫氏は、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、当社の経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。 また、当社との間に特定の利害関係はないため、当社の経営陣から著しいコントロールを受け、又は当社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得るようなおそれはなく、独立役員として指定しております。 |
| 佐藤 未央 | ○ | 佐藤未央氏は株式会社キャスターの社外監査役及びKIYOラーニング株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社とそれら企業との間に特別な関係はありません。 | 佐藤未央氏は、弁護士としての専門的見地及び当社と関係の深いIT業界に対する経験と知識を有しており、当社経営陣の意思決定に有効かつ適正な助言・提言が行えると考え、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特定の利害関係はないことから、経営陣から独立した立場にあります。以上を踏まえ、当社は、同氏に対し、当社の意思決定の過程において当社と一般株主との間に利益相反が生じるおそれを回避させ、一般株主の利益に配慮する役割を担うことを期待し得るものと判断したため、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬委員会は2022年4月1日設置(ガバナンス委員会の目的のうち指名報酬に関わる項目を指名報酬委員会へ移行しました。)
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、四半期決算及び本決算時に、会計監査人から監査の概要、監査の実施状況、監査手続の実施結果等について説明を受けるととも
に、会社が会計監査人に対して決算内容の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
また、内部監査部門(監査室)とは、期初に監査計画のすり合わせを行い監査の重点項目を確認するとともに、監査の実施にあたっては、監査結
果について内部監査部門から報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的
な監査を実施しております。
会社との関係(1)

| 高木 真也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 岡見 吉規 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | △ | | | |
| 平田 和久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 高木 真也 | ○ | 高木真也氏は、当社の主要な取引先である株式会社NTTデータの出身でありますが、同社を退職してから10年以上が経過しております。 | 高木真也氏は、会社経営についての豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらを活かした第三者の視点から、経営の妥当性も含め有効な監査ができると考え、社外監査役に選任しております。同氏は過去に当社の主要な取引先である株式会社NTTデータに在籍しておりましたが、同社を退職してから相当な期間が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 岡見 吉規 | | 岡見吉規氏は、2022年3月まで当社と取引のある株式会社日立システムズに在籍しておりました。当社と同社との間には、システム開発等の受託に係る取引関係があり、その取引高は、2025年3月期における当社の売上高の0.68%であります。ただし、人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。 | 岡見吉規氏は、会社経営についての豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査ができると考え、社外監査役に選任しております。 |
| 平田 和久 | ○ | 平田和久氏は、当社の主要な取引先金融機関である株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、同社を退職してから10年以上が経過しております | 平田和久氏は、金融業界に関する豊富な経験及び会社経営により培われた深い知識・経験を有しており、これらを活かした第三者の視点から、経営の妥当性も含め有効な監査ができると考え、社外監査役に選任しております。同氏は過去に当社の主要な取引先金融機関である株式会社三菱UFJ銀行に在籍しておりましたが、同社を退職してから相当な期間が経過し、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明

当社は、各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)について以下のとおり内部基準を定めております。
年次賞与は、役位別の基本報酬月額をもとに当期の業績と比例連動した報酬となっており、年度計画に掲げる連結及び個別の経常利益の単年度目標に対する達成率を業績指標とすることで、賞与支給額を算出いたします。
詳しくは当社ウェブサイト掲載の有価証券報告書の45頁 【役員の報酬等】をご参照ください。
URL:https://www.ikic.co.jp/news/auto_20250623164500_S100W2OD/pdfFile.pdf#page=45
また、2022年6月23日開催の第44回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定しました。
該当項目に関する補足説明
当社は取締役報酬の総額に関して、有価証券報告書及び事業報告に記載し、開示することにより経営の透明性を高めるとともに、広く公衆の縦覧に供するよう努めております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等については、透明性・客観性を高めることを目的に、独立社外取締役を主要な構成員とした、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会を設置しております。役員のうち取締役の報酬については、役位別の定額による月額報酬である基本報酬(固定報酬)、当社の各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)及び譲渡制限付株式報酬から構成する旨定める内規を作成しており、指名報酬委員会に取締役の報酬決定方針について諮問を行い、その答申をもって取締役会決議を行っております。
なお、社外取締役の報酬については、基本報酬のみをもって構成するものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役については、総務部が取締役会の事務局となり、社外取締役が求める情報提供や連絡・調整等の窓口となり活動を支援しております。
社外監査役については、監査役会の求めに応じ、社外監査役を含め監査役を補助する担当者を選任のうえ、監査役会の事務局スタッフとしてサポートを行っております。また、監査役会の開催(毎月1回開催)に当たっては、同時に代表取締役及び社外取締役との定期的な会合をもち、経営方針の確認、当社が対処すべき課題等、経営上の重要事項について報告を求め、意見交換を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 春日 正好 | エクゼクティブアドバイザー | 外部団体活動(経営非関与) | 非常勤・報酬なし | 2003/6/26 | 1年(再任あり) |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行機能について
会社の業務執行については、取締役の地位とは離れて執行役員に担わせることにより、取締役会が本来有する業務執行に対する監督機能を充
実・強化し、経営の透明性を確保することが可能となります。
他方、取締役会においては、その意思決定機能を経営に関する事項にできる限り限定し、効率的な運営を確保するとともに、業務執行に関する事項については、取締役社長及び執行役員による意思決定に委ねることによって、機動的で迅速な業務執行を実現することが可能となり、経営の合理性・効率性が図られます。
2.監査の状況について
当社の監査役は、2名の社内監査役(いずれも常勤監査役)と3名の社外監査役により構成されております。各監査役は監査役会が定めた監査
役監査の基準に準拠し、監査の方針及び監査計画に従い、取締役会等の重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、会社財産の調査等
を実施するとともに、毎月開催される監査役会においては経営の妥当性にまで踏み込んだ活発な論議がなされており、機能強化が図られており
ます。
また、会計監査人(あずさ監査法人)とは監査契約に基づき会計監査を受けるほか、経理面での諸問題等につき指導・助言を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、外部の視点を有する社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してま
で、積極的に質問を発し又は適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明
を促す機会を与えることを通じて、取締役会が有する監督機能の補完ないし担保として、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に
対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
以上を踏まえ、当社は、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第47回定時株主総会では、集中日を避け2025年6月24日に開催しております。 |
| 第44回定時株主総会から、従来の書面による議決権行使に加えて、新たにインターネットを利用した議決権行使を採用しました。 |
株主総会招集通知については、法定期日より前に発送するよう心がけるとともに、発送前に当社ホームページに開示し一定期間掲載しております。 また、株主総会では、報告事項や議案説明をビジュアル化し、円滑な議事運営を心がけております。株主総会資料については、総会開催前に当社ホームページで公開しております。
|
ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。
URL:https://www.ikic.co.jp/ir/management/policy.html | |
毎年2回開催しております。説明内容は、当該決算の概要、業績の見通し、中 期的な展望等であります。 | あり |
次のとおりIR資料を掲載しております。
URL:https://www.ikic.co.jp/ir.html
内容:適時開示資料、決算短信、有価証券報告書、株主通信、株主総会関連資料、IR説明会資料等
| |
| 株主との建設的な対話、役員・従業員が社会から高い信用を得るための行動規範、コンプライアンスを順守するための内部通報制度についてコーポレートガバナンス基本方針に記載しております。 |
| 当社は環境対策並びに提供するサービスの品質向上を目的とした「統合マネジメントシステム」としての活動を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

基本的な考え方(内部統制システムに関する基本方針)
1.基本理念
当社グループ(当社及びその子会社からなる企業集団をいう。以下同じ。)は、コンプライアンス(法令遵守)の実践、適正なリスク管理体制の構築、経営の意思決定及び業務執行に係るプロセスの透明性・有効性・効率性の確保並びに財務報告及び非財務報告の信頼性の確保を基本理念と定め、取締役社長を委員長とする内部統制推進委員会を設置し、次項以下に定める基本方針のもと、有効に機能する内部統制システムの整備に精力的に取り組むこととする。
2.取締役及び執行役員(同等の職務の執行を委嘱された者を含む。以下、同じ。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスを実現するため当社グループを対象とする企業行動基準を制定し、当社並びに子会社の取締役、執行役員及び使用人が法令、定款、社内規程並びに企業倫理を遵守した行動をとるための行動規範を定める。
(2)内部統制推進委員会は、当社グループのコンプライアンス体制の構築及び前項に定める企業行動基準の浸透について審議を行う。
(3)コンプライアンスに係る内部統制推進委員会の活動状況を取締役会及び監査役に報告する。
(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を絶つために、反社会的勢力の介入防止に関する規程等に基づき組織全体で毅然とした対応をとる。
3.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)文書及び情報の管理に関する規程に基づき、所管部門において取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要な文書及び情報(議事録、決裁関係書類、契約書、会計・税務関係書類等)の適切な管理を行う。
(2)取締役及び監査役から閲覧の要求があった場合は、前号の文書及び情報を速やかに提出するものとする。
(3)第1号の規程において、文書及び情報の保存期間を定める。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業上発生する損失の危険(以下「リスク」という。)に備えるため、リスク管理に関する規程を制定する。
(2)内部統制推進委員会は、前号の規程に基づき、当社グループにおけるリスク管理システムの整備、リスクの未然・再発防止のための措置等について審議する。
(3)リスクに基づく損失の危機が発生した場合は、危機管理に関する規程に基づき、直ちに対策本部を設置し対応にあたる。また、その対応状況を取締役会に報告する。
(4)取締役会及び監査役は、リスク管理の運用状況について監視し、必要に応じて指示を行う。
5.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役が取締役会の構成員として有する業務執行者への監視監督権限を充実・強化し、経営の効率性及び透明性を確保するため、取締役から業務執行権限を分離し、これを執行役員に委譲する。執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき会社の業務を執行する。
(2)機動的且つ迅速な業務執行を実現するため、法令上取締役会が決議すべき事項以外の業務執行に関するものについては、できる限り代表取締役及び執行役員による決定に委ねる。
(3)経営の意思決定及び業務執行に係るプロセスについて組織関連規程(組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等)を整備するとともに、これに基づく社内業務フローを定め運用する。また、これらについては牽制面、効率面の観点から随時必要な見直しを行う。
(4)取締役、執行役員及び部門長により構成する定期的な会議を開催し、業務執行に関する全社的または個別的課題について、実務的な観点から協議する。
6.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)第2項第1号に定める企業行動基準の周知・徹底を図る。
(2)内部統制推進委員会が策定するコンプライアンスに関する活動計画のもと、使用人へのコンプライアンス教育を実施する。
(3)監査室は、各部門の日常的なコンプライアンス面での活動状況について、計画的な内部監査を実施し、その結果を取締役及び監査役に報告する。是正・改善の必要があるときには、主管部門および被監査部門は速やかにその対策を講じる。
(4)コンプライアンスに係る社内報告制度を導入し、使用人が直接コンプライアンス担当の取締役その他当社グループの内部及び外部に設ける受付窓口に通報できる体制を形成する。コンプライアンス担当の取締役は、重要な通報については、その内容を取締役社長に報告するとともに、会社として適切な措置を講じなければならない。なお、いかなる場合においても通報を行ったことを理由として、当該通報を行った者に対して不利益となる取扱いを行わないものとする。
7.報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告及び非財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令や基準に準拠した内部統制システムを構築・運用し、その重要性について周知・徹底を図る。
(2)前号の基本方針に基づき、財務報告及び非財務報告が作成される過程において、虚偽や誤りが生じる要因を洗い出し、これらが生じない内部統制システムを整備する。
(3)前号の内部統制システムの有効性を整備面及び運用面からそれぞれ評価し、不備が発見された場合は速やかにこれを是正するとともに、期末日の状況について適正な開示を行う。
8.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、当社グループ各社と連携し、グループ全体としての職務の適法性、企業の倫理性及び財務報告・非財務報告の信頼性を確保するため、関係会社に関する管理規程等に基づく適正な経営管理を行う。
(2)当社グループ各社の事業運営、事務管理等に関する事項については、関係会社に関する管理規程等に基づき、適切な管理、指導または支援を行う。
(3)監査室は、当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役社長に報告する。また、指摘事項についての是正・改善状況を観察し、必要に応じて指導・助言を行う。
9.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役社長は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を指名するものとする。
10.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)前項の使用人への指揮権は、補助すべき業務を遂行する間において監査役に委譲されたものとし、当該業務遂行中は取締役社長または当該使用人の上位職位者の指揮命令を受けないものとする。
(2)前項の使用人の懲戒処分のうち、監査役の補助業務を理由とする事項については、各監査役の事前の承認を得るものとする。
11.当社グループにおける取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、内部統制推進委員会、第5項第4号に定める会議等の重要な会議に出席することができる。
(2)監査役は、取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針を確かめるとともに、当社が対処すべき課題、当社を取り巻くリスクのほか、経営上の重要課題等について報告を求め、意見交換を行うものとする。
(3)取締役、執行役員及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合は、速やかに当該事項の報告を行う。
(4)当社グループにおける取締役、執行役員及び使用人が監査役へ報告を行うことができる体制を形成する。なお、いかなる場合においても報告を行ったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益となる取扱いを行わないものとする。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役社長等に対して、次の監査役監査の環境整備を含む諸事項について要請を行い、必要に応じて確認をとるものとする。
(1)監査役監査の重要性と有用性に対する代表取締役その他の取締役の認識及び理解
(2)監査役の職務遂行を補助する体制の整備に関する事項
(3)取締役、執行役員及び使用人が監査役に対して報告すべき事項
(4)内部監査部門等との連係に関する事項
(5)内部統制システムの整備に関する事項
(6)監査にかかる諸費用の予算化に関する事項
(7)その他、監査役の円滑な監査活動の保障に関する事項
整備状況
・内部統制システムの整備状況
当社は取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議するとともに、各事業年度において必要に応じ再決議しております。こ
の方針のもと、当社グループは、コンプライアンス(法令遵守)の実践、適正なリスク管理体制の構築、経営の意思決定及び業務執行に係るプロセスの透明性・有効性・効率性の確保ならびに財務報告及び非財務報告の信頼性の確保を基本理念とし、取締役社長を委員長として設置された内部統制推進委員会が内部統制に関連する諸施策を横断的に統合する組織として、内部統制システムの運用状況及び成果について検証することとしております。
内部統制推進委員会は、下部会議体として、コンプライアンス・リスク管理委員会、情報処理委員会、個人情報保護委員会、情報セキュリティ委
員会を持ち、それぞれの分野で適切な内部統制システムの構築と運用に努めております。
・リスク管理体制の整備状況
当社では、内部統制推進委員会を設置し、同委員会の下部会議体であるコンプライアンス・リスク管理委員会、情報処理委員会、個人情報保護
委員会、情報セキュリティ委員会がそれぞれの所管事項について、リスク管理を実施しております。
コンプライアンスについて、「IKIグループ企業理念及び行動基準」を制定し、当社グループを対象とする企業行動基準として、当社並びに子会社
の取締役及び使用人が法令、定款、社内規程ならびに企業倫理を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。
また、当社グループの従業員等から直接コンプライアンス担当の取締役等が内部通報を受け付ける「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入し
ております。
リスク管理について、リスク管理に関する基本方針を制定し、この方針に基づき、リスクの洗い出し、リスクの評価、対応すべきリスクの抽出と対
応策の設定等を行っております。その中でも、情報リスク(取扱い情報、情報インフラの観点からの企業リスク)については、情報セキュリティを強
化するため、情報処理規程に加え、情報処理運用マニュアルを制定するとともに、個人情報の保護を推進するため、プライバシーマーク
を取得しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1)取締役社長自らが毅然とした態度で臨むとともに従業員への周知に努め、介入する隙を与えない。
(2)適切な業務処理に徹し取引先との意思疎通を十分に図りトラブルの未然防止に努め、介入の機会を与えない。
(3)外部の専門機関と常に連携協力し、有事の際には行政上、民事上および刑事上のあらゆる法的対応を行う。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対策本部の設置状況
対策本部は社長が決定することにより設置され、総務部を対策本部事務局として不当要求等の事案ごとに関係部門と協議し、対応すること
にしております。
(2)外部の専門機関との連携状況
適宜顧問弁護士および警察当局等の外部専門機関と連携しております。また、地区内の特殊暴力防止対策協議会に加盟し、同会の指導を受け
るとともに、情報の共有化を図っております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、総務部において反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、取引先が反社会的勢力に該当するか否かを確認しております。
(4)対応マニュアルの整備状況
当社全体で組織的に対応するため「反社会的勢力の介入防止規程」を制定しております。また、有事の際は「危機管理運用マニュアル」に基づき
対応することにしております。
(5)教育活動の実施状況
反社会的勢力に関する対応等を内容に含めたコンプライアンスカードを配布し、常時携帯させ啓蒙活動・意識向上に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、特別の買収防衛策は導入していませんが、経営の効率化により収益力を高めるとともに、効果的なIR活動を通じて市場から適正な評価を得ることにより、企業価値の高い会社を目指し、株主に対する受託責任を果たしてまいります。また、買収防衛策をとる際には、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1.適時開示の方針
当社は、金融商品取引法および東京証券取引所の定める「有価証券上場規程に定める適時開示基準」(以下「適時開示基準」といいます。)に沿って、当社が定めた適時開示に係る社内規程を基に情報開示を行っています。
また、適時開示基準に該当しない情報についても、 投資家の皆様の理解を助けると判断した情報は適切な方法によりできる限り積極的かつ公平に開示していく方針であります。
2.適時開示の体制
当社では、総務部を経営関連情報の管理に関する主管部門とし、総務部を所管する役員を情報開示担当役員としております。
なお、経営管理部を補佐・支援部門とし、その長を情報開示担当主任者としております。
3.適時開示の方法
適時開示情報については、情報開示担当役員が、関連部門と連携し情報を精査し、取締役ならびに情報開示担当主任者と内容について協議します。決定事実、発生事実及び決算に係る情報の開示等は、各法令の決定機関または代表取締役の承認に基づき、決定しております。
情報開示の際は、東京証券取引所への事前説明の後、TDnetを利用して情報を公開します。同システムで公開した情報はホームページに掲載します。