コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECROOZ,Inc.
最終更新日:2025年6月30日
クルーズ株式会社
代表取締役社長 小渕 宏二
問合せ先:03-6867-0027
証券コード:2138
http://crooz.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、社外取締役の選任を行い、迅速な意思決定が可能かつ業務執行に対する強い監督機能を持った体制作りに注力しております。また、経営の透明性の確保と環境変化への対応力の継続的向上にも努力しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載しています。

【拡充原則1-2④ 議決権の電子行使】
当社では、機関投資家や海外投資家を含め株主が議決権行使を行いやすい環境の整備は必要と認識しております。現時点で、インターネットによる議決権行使(QRコードを読み取る「スマート行使」、議決権行使コード・パスワードを入力する方法)を導入しておりますが、当社の株主構成における海外投資家の比率や総株主数等を踏まえ、議決権行使プラットフォームは利用しておりません。今後、海外投資家の比率の動向及び株主からの要望等を勘案しながら、必要に応じて議決権電子行使プラットフォームの利用について検討してまいります。

【原則1-3.資本政策の基本的な方針】
当社は、株主の皆様への利益還元については、グループの売上最大化のために事業資金を投下するため、短期的には配当は実施しない予定であり、売上拡大の上でさらなる利益及び営業CFの拡大により、中長期的な企業価値向上を実現する事で株主の皆様に還元していく方針であります。しかしながら、資本政策における基本方針や具体的な指標については現在決定したものはありませんが、決定次第、開示及びその内容に対する説明を行う予定です。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)当社グループは、純粋持株会社である当社と、連結子会社22社、持分法適用関連会社2社で構成されており、インフラやテクノロジーの進化、世の中のユーザーのニーズの変化に合わせて事業を創造するテックカンパニーとして、ITアウトソーシング、EC領域を中心に10以上のサービス・事業を展開しており、現在はIT人材業界におけるエンジニア人材の不足という市場課題を解決することを主としたシステムエンジニアリングサービス事業(SES事業)を中心に、人材×IT領域を対象として事業展開をおこなっているITアウトソーシング事業をメイン事業としております。
(ⅱ)当社グループでは、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、社外取締役の選任を行い、迅速な意思決定が可能かつ業務執行に対する強い監督機能を持った体制作りに注力しております。また、企業が持続的に成長していくためには、内部統制の実効性を高め、日々充実させることが重要であると考えております。
当社グループでは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を実施するのみならず、事業面・技術面・管理面の全てにおいて、当社独自に策定したチェック項目を四半期ごとに経営幹部が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、内部管理体制及びコーポレート・ガバナンス体制を充実させております。
(ⅲ)当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、代表取締役より方針の説明がなされ、内規に従い代表取締役社長が、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において報酬案を作成し、客観的な観点から報酬額の決定ができるように監査等委員である
取締役(社外)のみで構成される報酬委員会で審議し決定することとしております。なお、個別の報酬額については、専門的知識、能力水準、担当する役割と責務並びに競合他社の報酬水準等を総合的に勘案するとともに、個人の価値を評価して、報酬委員会において審議の上、承認しております。
また、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定いたします。
(ⅳ)) 社内取締役については、担当分野において高度な専門性を有するのみならず、経営環境の変化に対して迅速、柔軟且つ的確に対応できる効率性の高い経営システムを推進していくにふさわしい人材を指名しております。社外取締役については、専門知識と経験を活かし、経営陣より独立した立場で、取締役の法令遵守、経営管理に対して的確な助言や監督する人材を指名しております。
(ⅴ)当社は、取締役候補者の選任理由及び取締役の解任理由を、株主総会招集通知に記載しておりません。

【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
現時点で、当社の株主構成における海外投資家の比率や総株主数等を踏まえ、決算説明資料の一部を除き、招集通知等の英訳を実施しておりません。今後、海外投資家の比率の動向及び株主からの要望等を勘案しながら、必要に応じて招集通知等の英訳について検討してまいります。

【拡充原則4-1② 中長期経営計画の実現への努力と未達時対応】
当社は、メイン事業であるITアウトソーシング事業の中期計画は公表しておりますが、当社グループ全体の中長期経営計画を策定しておりません。現在は、毎月の取締役会での予実分析を踏まえて、必要に応じて目標等の見直しを行い、毎年株主総会にて当社の決算情報や事業報告について説明を行っております。今後、情報の有用性を十分に検討したうえで、中長期経営計画の開示要否を検討してまいります。

【拡充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画の監督】
 当社の取締役会は、現在、代表取締役社長の後継者計画の策定や具体的な監督は実施しておりません。現在の代表取締役社長の年齢を踏まえ、喫緊の課題として取締役会において議論するに至っていないため、今後、時期に応じて具体的な検討を行ってまいります。

【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
取締役会は、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案について、独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経営陣の迅速・果断な意思決定を支援しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。当社は、現在の報酬体系が健全な動機付けに資するものと考えており、インセンティブの付与については、今後必要に応じて検討してまいります。

【拡充原則4-2① 中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、代表取締役より方針の説明がなされ、内規に従い代表取締役社長が、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において報酬案を作成し、客観的な観点から報酬額の決定ができるように監査等委員である取締役(社外)のみで構成される報酬委員会で審議し決定することとしております。なお、個別の報酬額については、専門的知識、能力水準、担当する役割と責務並びに競合他社の報酬水準等を総合的に勘案するとともに、個人の価値を評価して、報酬委員会において審議の上、承認しております。また、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定いたします。中長期的な業績と連動する報酬等につきましては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点も踏まえ、今後必要に応じて検討してまいります。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役は現在6名、うち3 名が独立社外取締役であります。現在は女性や外国籍の取締役は選任しておりませんが、知識・経験・能力・年齢のバランスを備え、多様性と適正規模を両立した構成となっております。また、監査等委員には、公認会計士として財務・会計に関する十分な知見を有している者を選任しております。
取締役会の実効性については、分析・評価等を行っておりません。今後、取締役会の運営に関して見直しが必要と判断した場合には、実効性についての分析・評価及びその結果の概要について検討してまいります。

【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、企業経営者や有識者又は会計士・税理士などから、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。今後、女性や外国籍の取締役の選任についても検討してまいります。
 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定
した上で、各取締役の能力等を一覧化し、開示していくことを検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
取締役会の実効性については、分析・評価等を行っておりません。今後、取締役会の運営に関して見直しが必要と判断した場合には、実効性についての分析・評価及びその結果の概要について検討してまいります。

【拡充原則4-14① 社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の会社の事業等を理解する機会の確保】
当社は、社外取締役就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得するため、事業内容の説明や質疑応答等の機会を設けております。
 社内取締役については、就任時前から当社の事業等を理解していることを前提としているため、就任時に社外取締役と同様の機会は設けておりません。

【補充原則4-14② .トレーニング方針の開示】
【原則4-14】に記載したとおり、定期的に取締役に求められる役割と責務を十分理解するための研修については実施しておりますが、その方針について開示しておりません。今後は必要に応じて更なる研修の拡充を検討し、その方針の開示を検討いたします。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、メイン事業であるITアウトソーシング事業の中期計画は公表しておりますが、当社グループ全体の中長期経営計画を策定しておりません。現在は、毎月の取締役会での予実分析を踏まえて、必要に応じて目標等の見直しを行い、毎年株主総会にて当社の決算情報や事業報告について説明を行っております。今後、情報の有用性を十分に検討したうえで、中長期経営計画の開示要否を検討してま
いります。
 また、資本政策における基本方針や具体的な指標については現在定まっておらず、検討中の段階であります。決定後は、開示及びその内容に対する説明を行う予定であります。

【補充原則5-2① 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、メイン事業であるITアウトソーシング事業の中期計画は公表しておりますが、当社グループ全体の中長期経営計画を策定しておりません。内容の開示については、環境変化に対応した迅速な事業展開や意思決定に支障をきたす恐れがあるため、開示をしておりません。現在は、毎月の取締役会での予実分析を踏まえて、必要に応じて目標等の見直しを行い、毎年株主総会にて当社の決算情報や事業報告について説明を行っております。そのため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しについても取締役会で定期的に協議・検討を重ねておりますが、それらの内容について開示しておりません。今後、情報の有用性を十分に検討したうえで、当社としての方針を明確に示せるタイミングで、中期経営計画と合わせて開示を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有しておりません。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社が、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、当該取引について事前に取締役会及び監査等委員会の承認を得ることとしております。また、そうした取引を実施した後は速やかに取締役会及び監査等委員会に報告し、当該取引に係る重要な事実を適切に開示いたします。

【原則2-3.社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
当社グループは、人的資本を中核とする事業構造のもと、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を両立することを経営の重要課題と位置づけております。サステナビリティに関する取組については、社会や環境の変化を踏まえつつ、中長期的な視点から企業活動のあり方を検討し、段階的に実行してまいります。

【補充原則2-3① 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応】
当社グループは、急速に変化する社会・経済環境に適応しながら、持続的な成長と企業価値の最大化を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。特にサステナビリティに関連する課題については、取締役会および経営会議を通じて適時に議論・共有を行い、必要な施策を講じております。今後は、ESG要素を含む中長期的なリスクと機会についても、経営戦略と統合的に捉える体制の整備を段階的に進めてまいります。
 
【補充原則2-4①  中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループでは、人的資本の重要性を踏まえ、多様な人材がそれぞれの能力を発揮し、いきいきと活躍できる職場環境の整備を進めております。フレキシブルな勤務制度の導入や、フラットな組織運営によって、組織横断的な連携とチャレンジを促進し、新たな価値創造につなげてまいります。また、業務プロセスのDX化を進めることで、業務効率と生産性を高め、従業員の創造的活動に資源を集中できる環境づくりに取り組んでいます。
また、事業活動に内在するリスクのうち、サステナビリティに関わるリスクについても、経営会議を中心とした全社的なマネジメント体制のもとで把握・評価・対応しております。とりわけ人的資本の領域においては、多様性、公正な処遇、人権尊重、労働環境の整備といった観点からの対応を重視しており、コンプライアンスの実効性確保のため、内部通報制度等の仕組みを活用しています。
 サステナビリティの取組の進捗を定量的に把握するため、人的資本に関する主要な指標の把握と改善に努めております。たとえば、管理職に占める女性比率、男性従業員の育児休業取得率などについて、厚生労働省が公表する企業平均を上回ることを一つの目標とし、今後も必要な制度整備と環境づくりを推進してまいります。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、企業年金の運用は行っておりません。
【補充原則3-1③ サステナビリティへの取組み】 
当社グループは、急速に変化する社会・経済環境に適応しながら、持続的な成長と企業価値の最大化を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。特にサステナビリティに関連する課題については、取締役会および経営会議を通じて適時に議論・共有を行い、必要な施策を講じております。今後は、ESG要素を含む中長期的なリスクと機会についても、経営戦略と統合的に捉える体制の整備を段階的に進めてまいります。

【拡充原則4-1① 取締役会から業務執行取締役に対する委任範囲の概要】
取締役会は、法令に規定する事項および取締役会で定めた取締役会規程に規定する事項を決議し、その他の業務執行については取締役会で定
めた業務分掌・職務権限規程等に基づき、執行役員や部長等の経営陣にその決定を委任しております。

【拡充原則4-2② サステナビリティをめぐる取組みについての基本的な方針】
当社グループは、急速に変化する社会・経済環境に適応しながら、持続的な成長と企業価値の最大化を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。特にサステナビリティに関連する課題については、取締役会および経営会議を通じて適時に議論・共有を行い、必要な施策を講じております。今後は、ESG要素を含む中長期的なリスクと機会についても、経営戦略と統合的に捉える体制の整備を段階的に進めてまいります。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、取締役会において、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる独立社外取締役を選任することができるよう、過去に当社又は当
社の子会社の取締役、執行役員、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行える人材を選任すること
にしております。この判断基準は、有価証券報告書に開示しております。

【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
取締役は、取締役会に出席し、また、当社の事業内容等を把握するために必要な時間を確保することが求められることから、合理的な範囲を超えて兼職しないことが望ましいと考えており、取締役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、定時株主総会招集通知や有価証券報告書において毎年開示を行っております。また、取締役が他の会社の役員を兼任する場合でも、その数は合理的な範囲であり、社内外役員の出席率は高い水準を維持しております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR活動は管理部が行っておりますが、投資家説明会や機関投資家とのワンオンワンミーティングは、株主や投資家の意向を踏まえた上で、代表取締役社長が適宜対応しております。一般の株主に対しては、半期ごとに個人投資家も参加可能のQ&Aを中心とした決算補足説明会を開催したり、当社ホームページによる情報開示等を行うことにより、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しております。
こうしたIR活動の状況は必要に応じて取締役会に報告しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
小渕 宏二3,195,00033.39
清原 達郎936,4009.78
田澤 知志750,0007.83
株式会社SBI証券282,3682.95
東京短資株式会社268,2002.80
山田 忠志128,0001.33
合同会社センス90,9000.95
JPモルガン証券株式会社73,1430.76
弓家 浩二65,2000.68
今村 信一郎60,0000.62
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
永井 文隆公認会計士
立松 進他の会社の出身者
川井 崇司他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
永井 文隆平成27年3月31日まで当社とコンサルティング契約を締結しておりましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、企業会計のコンサルタントに従事されてこられた経験等を活かしていただけると判断したためです。なお、同氏と当社の間で締結していた会計コンサルティング契約も既に解消済みであります。このことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しました。
立松 進平成28年4月30日まで当社の取引先であった株式会社U.P.n.Pの業務執行者でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。物流、ロジスティクスの分野に精通しているとともに、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な経験及び知見を有していることから、当社の経営及び監査にこれらを活かしていただけると判断したためです。なお、同氏が業務執行者である株式会社U.P.n.Pと当社の間で締結していたコンサルティング契約も既に解消済みであります。このことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しました。
川井 崇司株式会社すごい会議どすえの業務執行者であり、同社の主催するセミナー等の参加に伴う同社と当社の取引は発生しておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。経営マネジメント、人材育成の分野に精通しているとともに、経営者及び経営コンサルタントとしての経験及び知見を有していることから、当社の経営及び監査にこれらを活かしていただけると判断したためです。なお、同氏が業務執行者である株式会社すごい会議どすえと当社の間で締結していた業務委託契約も既に解消済みであります。このことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査担当との連携により監査を実施するため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当は必要に応じて監査の実施に必要な情報及び意見を交換する場を設けて、監査機能の有効性及び効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会300300社外取締役
補足説明
客観的な観点から各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定ができるように監査等委員である取締役(社外)のみで構成される報酬委員会を設置しております。報酬額は、専門的知識、能力水準、担当する役割と責務並びに競合他社の報酬水準に関する調査結果等を総合的に勘案するとともに、個人の価値を評価して、報酬委員会において審議の上、承認しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
職務の士気高揚を目的として、ストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社取締役及び従業員について、職務の士気高揚を目的として、ストックオプションを付与しております。新株予約権の行使は、一部を除いて当社に在籍していることを条件としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書に総額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長小渕宏二が、限度額の範囲内において報酬案を作成し、客観的な観点から報酬額の決定ができるように監査等委員である取締役(社外)のみで構成される報酬委員会で、専門的知識、能力水準、担当する役割と責務並びに競合他社の報酬水準に関する調査結果等を総合的に勘案するとともに、個人の価値を評価し、審議の上、承認しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
主に管理部門が社外取締役と連携を密にとることにより、社外取締役の情報収集をサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会
取締役会は提出日現在で3名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名で構成されており、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催され、経営上の重要な意思決定や業務執行に対する監督を行っております。

・監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、全員が社外取締役です。
監査等委員である取締役は、取締役会のほか、内部統制システムを通じ業務及び会計監査を行っており、定期的に監査等委員会を開催する体制としております。

・報酬委員会
報酬委員会は、監査等委員である取締役(社外)のみで構成されております。
報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定において、客観的な観点から評価し、審議の上、承認しております。

・会計監査人
当社は太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人に対しては、正しい経営情報を提供するため、正しい数値情報の提供にとどまらず、実地検査についても積極的に協力し、公平不偏の立場から適切な監査を実施するための環境を提供しております。2025年3月期において当社の会計監査を行った指定有限責任社員および業務執行社員である公認会計士は、岩崎 剛および尾形 隆紀の2名であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士が7名、その他公認会計士試験合格者およびシステム監査担当者が28名で構成されています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
独立性の高い監査等委員である社外取締役3名で構成される監査等委員会による経営の監視、監査により経営の監視機能の客観性及び中立性が確保され、さらに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年とすることで、取締役各自による相互牽制機能の発揮と緊張感をもった経営への取組みの観点から、当該企業統治体制を採用しております。
また、監査等委員である取締役(社外)のみで構成される報酬委員会を設置することにより、独立した立場から客観的かつ公正な判断のもと、各取締役の報酬額が決定されることを担保しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しております。(QRコードを読み取る方法「スマート行使」、議決権行使コード・パスワードを入力する方法)
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを「IRポリシー」として定めており、当社ホームページ上で公開しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとに個人投資家も参加可能のQ&Aを中心とした決算補足説明会を開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとに事前に録画した決算説明動画を決算説明資料とともに決算発表日に当社ウェブサイトに掲載しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家からの要請に応じて、事業説明等を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載四半期毎に決算説明資料を当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部門内に、IR担当者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、「IRポリシー」を定め、ステークホルダーとの関係について、社員への啓蒙を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示に関するポリシーを「IRポリシー」として定めており、当社ホームページ上にて公開しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの整備及び推進を行い、その体制の強化を図るため、当社グループでは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を実施し各種規程を整備するのみならず、事業面・技術面・管理面全てにおいて、当社グループ独自に策定したチェック項目を半期ごとに取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。また、経営の透明性向上に向けての施策、コーポレート・ガバナンス体制強化のための施策、個人情報保護のための施策、公益通報者保護制度を含むコンプライアンス強化のための施策について検討しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役会は、法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として制定した「ガイドライン」を率先垂範して行い、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底をはかる。また、法令遵守体制にかかる規程の整備を行い、コンプライアンス体制の整備を行う。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制を整え、業務運営の適法性の確保に努める。
(b) 当社は、報告・相談体制である「社内通報制度」を設けて社内においてコンプライアンス違反が行われ、又は行われようとしていることが判明した際に、報告・相談を受け付ける体制を構築する。また、公益通報者保護法に準じて、通報内容を適正に取り扱い、通報者情報の秘匿など通報者に対して不利益な扱いを行わない旨を定める。
 
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る文書その他の情報については、当社の「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行う。
  
3.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社及び当社グループは、個人情報に関する規程、情報セキュリティに関する規程などのリスクマネジメントに関する規程に基づき、リスクの洗い出しと軽減に取り組み、リスク管理体制を構築する。
(b) 当社は、代表取締役社長が、当社グループのリスク管理について全社的に統括し、継続的に監視すると共に、経営に重大な影響を与えるリスクについては、取締役会に遅延なく報告される体制を整備・維持する。
(c) リスクマネジメント担当部署は、当社グループに関するリスクの把握に努め、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
(d) 当社及び当社グループのリスク管理体制の有効性については、内部監査担当を含む経営幹部が定期的に監査を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、定例の取締役会を原則毎月1回、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、法令・定款・社内規程に基づき迅速に重要事項の決定並びに業務執行状況の管理・監督を行える体制を整備する。また、取締役及び代表取締役社長の指名を受けた者をメンバーとする経営会議を定期的に開催し、事業の基本方針その他業務執行における重要事項について審議を行い、会社経営の基本戦略を議論し、業務遂行の円滑適正な運営を図る。
(b) 職務分掌規程及び職務権限規程に基づき、職位及び各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ効率的な運営を図るとともに、責任体制の確立を行う。
(c) 中期経営方針及びロードマップを策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理する。

5. 次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、原則として子会社における重要な意思決定事項については、本社の取締役会での決議事項とし、子会社の取締役の職務執行の監視・監督または監査を行う。子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、本社と同様に、四半期ごとに本社取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進する。また、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、定期的な当社への事業の状況及びリスク管理状況に関する報告を徴収し、重要事項については適切な承認を得るものとする。
(b) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は子会社に、法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として、その遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、その周知徹底をはかる。また、法令遵守体制にかかる規程の整備を行わせ、コンプライアンス体制の整備を行う。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制の整備をさせ、業務運営の適法性の確保に努める体制を構築させる。
(c) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に、法令遵守体制にかかる規程の整備を行わせ、コンプライアンス体制の整備を行う。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制の整備をさせ、業務運営の適法性の確保に努める体制を構築させる。
(d) その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
監査等委員である取締役と内部監査担当が緊密に連携し、当社グループの業務監査を実施する。

6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて特定の補助使用人に業務を命じることができるものとする。

7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会が補助使用人等を置くことを求めた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役が協議を行い、その補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、適切な指揮・命令・指導及び評価のための管理システムを確立する。

8. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
監査等委員会の補助使用人を選任している場合には、その補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

9. 当社グループの取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
監査等委員である取締役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な書類を適宜閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に対して、職務執行についての報告を求めることができるものとする。また、当社グループの取締役会は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。

10. 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。

11. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払い、又は償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用または債務の処理については、監査等委員である取締役の請求等に従い速やかに処理する。

12. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に対して、業務執行取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施する機会を与えることとするとともに、代表取締役社長、内部監査担当、監査法人と必要に応じて意見交換会を開催する。

13. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適正な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に屈服し、癒着することは、企業の社会的責任に反するとともに、当社グループの事業活動そのものの公正性が疑われるため、当社グループはこれらに対し、断固たる姿勢で組織的に対応いたします。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループは、取締役、本社部門、事業部門が一体となり、取引先に対し反社会的勢力にあたらない事を自社又は第三者機関にて調査し、確認を行っております。また、当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、特殊暴力防止対策協議会に加盟し、反社会的勢力排除に断固たる姿勢で臨んでおります。万が一、反社会的勢力による不正要求行為等が発生した場合にも、リスクマネジメント担当部署が中心となり、各都道府県の警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門家との連携をとることの出来る体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る社内体制
当社では、証券関連諸法令及び東京証券取引所が定める適時開示規則の遵守を前提に、情報の収集及び一元管理を行っております。情報開示においては、開示の要否、開示内容、開示方法について、IR及び関係部門が協議を行い、適宜、東京証券取引所、証券会社、監査法人等へ相談の上、最高財務責任者CFOへ報告を行います。最高財務責任者CFO又はIR開示担当は、代表取締役又は取締役会に報告し、承認後速やかに開示手続きを行います。

2.情報開示手続きについて
 ① 決定事実に関する情報
(1)会社運営上、重要な決定事実については、取締役より取締役会に付議されます。
(2)取締役会で決定後、開示の必要性、開示内容、開示方法について、IR及び関係部門で協議します。
(3)開示が必要と判断された場合は、最高財務責任者CFOは速やかに開示を行います。

 ② 発生事実に関する情報
(1)会社運営上、重要な発生事実については、関係部門が速やかに最高財務責任者CFOへ報告を行います。
(2)IRで、開示の必要性、開示内容、開示方法について協議し、速やかに最高財務責任者CFOへ報告します。開示が必要な場合には、代表取締役へ報告し、承認の上、最高財務責任者CFOは速やかに開示を行います。

③ 決算情報
決算に関する情報及び業績予想の修正などについては、取締役会への報告、承認後、最高財務責任者CFOは速やかに開示を行います。