| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社安楽亭 |
| 代表取締役 柳 先 |
| 問合せ先:048-859-0555 |
| 証券コード:7562 |
| https://www.anrakutei.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでおります。
当社グループは、「食を通じて地域社会の豊かな生活文化の向上に貢献する」という経営理念に基づき、お客様のご要望に適う、魅力あふれる、「安全・安心」に配慮した商品を、心をこめた「おもてなし」のサービスにより提供することを基本方針としております。
また、お客様から信頼される地域サービスの提供者として、継続的な発展を追求するとともに、企業活動に関わる多くの人々の喜びを実現できる企業になることを目指しております。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保しつつ、保有する経営資源の最適活用によって、迅速・果断な意思決定を実現し経営に活力を生むことが当社のコーポレートガバナンスの主要な目的であると考え、以下の方針に沿って、取り組みを進めてまいります。
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)当社をとりまく多様なステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーとの適切な協働に努める。
(3)会社情報を適切に開示し、経営の透明性を確保する。
(4)株主に対する責任を踏まえ、独立社外役員の的確な助言を得つつ、取締役会による実効的な業務執行の監督を行う。
(5)株主との間で建設的な対話を行い、株主を含むステークホルダーの立場を適切に理解する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】株主総会における権利行使
当社は、機関投資家が議決権を行使しやすい電子行使環境の整備や招集通知の英文による提供については、海外投資家の株式保有比率が3%未満であることから、費用対効果を考慮し、現時点では実施しておりません。今後株主構成等の状況が変わった場合は検討してまいります。
【補充原則1-2⑤】実質株主
当社は、これまで信託銀行等名義で株式を保有する実質株主が株主総会に出席を希望し、議決権の行使を求める事案がなかったため、信託銀行等との具体的な取り決めを行っておりません。
仮にそのような要請があった場合には、全国株懇連合会から公表されております「グローバルな機関投資家等の総会への出席に関するガイドライン」を参考にしながら、当該実質株主の総会出席の目的等も勘案のうえ、誠意をもって対応してまいります。
【原則3-1(1)】経営理念等、経営戦略、経営計画
当社の主力事業である焼肉事業は、事業環境の変化が激しく、中期経営計画の策定に工数をかけたとしても毎期見直しが必要であり、その有用性には限界があると考えております。また、仮に中期経営計画の数値目標を開示した場合には、かえって株主・投資家をミスリードすることにつながる可能性が高いと考えるため、中期経営計画の開示を行なっておりません。なお、決算短信や決算説明会資料において、単年度の計画や企業戦略等の大きな方向性を示しております。
【補充原則2-4①】人材の多様性確保の方針
当社は、人材の多様性の確保について、能力、知見、適性などを総合的に判断して管理職を登用する方針としており、性別・国籍・採用ルートの条件の制約は一切設けておりません。現在、具体的な数値目標を定めておりませんが、中途採用者、女性、外国人ともに積極的に人材登用されております。当社は、多様な人材確保について重要課題と認識しており、今後目標設定の検討にも取り組んでまいります。
【補充原則3-1②】英語での情報開示・提供
当社の海外投資家の株式保有比率が3%未満であることから、費用対効果を考慮し、現時点では英語による情報の開示を行っておりません。今後株主構成等の状況が変わった場合は、英語での情報の開示・提供についても検討してまいります。
【補充原則3-1③】サステナビリティの取り組み
当社グループの企業理念である「食を通じて地域社会の豊かな生活文化の向上に貢献する」の実現を目指し、企業活動を通じた社会貢献と持続的成長を両立するため、当社はESG(環境、社会、ガバナンス)を重要な経営課題と認識しております。
コスト削減、生産性向上および環境負荷低減を図るための施策として、①省エネ設備の導入推進 ②食材廃棄、プラスチックごみの減量 ③グループ内のサプライチェーン(仕入、生産、物流)最適化による省エネ・効率化等に取り組んでおります。
また、人的資本への投資は、当社が必要とする専門的知見や能力を持った人材の積極的な中途採用と、実務に即した人事制度に基づく人材育成が中心になります。組織体制および人事制度の刷新、店内労働へのIT支援導入等を通じて、働き方の多様性を尊重した労働環境改善も目指し、当社の持続的な成長のため継続して取り組んでいきます。
これら自社のサステナビリティに関する取組みを適切に開示できるよう、今後検討を進めてまいります。
【補充原則4-2①】業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定
当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績の目標達成度によって変動する賞与によって構成され、基本報酬及び賞与については、能力、貢献度、期待度などを勘案して決定します。
中期的な業績と連動する報酬やストックオプションは導入しておりませんが、より適切なインセンティブ付与に関する経営陣の報酬のあり方については、引き続き検討してまいります。
【補充原則4-10①】諮問委員会の設置
当社の取締役は社外取締役2名を含めて総数6名と少数ですので、経営方針・人事・報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織として各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えます。また、社外取締役の取締役会への出席率が高いうえに、指名・報酬に関する適切な関与・助言を得られていることから、客観性が保たれております。
【補充原則4-11①】取締役会全体としての能力、多様性
当社は、各取締役の選任において、当社の経営方針・経営戦略に照らし合わせ、その知見や経験を加味し決定しております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については今後取締役会にて検討してまいります。
【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、単年度計画におきましても、自己資本やROE(株主資本利益率)・営業利益率等の経営指標を把握し、資本コストも十分意識して策定しておりますが、当社の主力事業である焼肉事業は、環境の変化が激しく、当社の業績も短期的に大きく変動する可能性があること等から、決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に努め、長期的な数値目標については開示を見合わせております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、上記の基本的な考え方のもと、コーポレートガバナンスの具体的な取り組みをまとめた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。内容は、以下の当社ホームページに掲載しております。
https://www.anrakutei.co.jp/data/policy/governance.pdf
【原則1-4】政策保有株式
(1)政策保有に関する方針
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しないことを基本としております。ただし、当社の持続的な成長と企業価値向上に資するため、業務提携・資金調達・原材料の安定調達等経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することがあります。
政策保有株式を保有している場合は、取締役会で毎年定期的に、個別銘柄ごとに保有目的と保有に伴う便宜・リスクが資本コストに見合っているか等の検証を行い、保有方針について決議を得ております。保有する意義や合理性が認められない場合には、各種考慮すべき事情に配慮したうえで原則売却する方針です。
(2)議決権行使に関する方針
議決権行使書は、投資先企業の経営方針や事業戦略を確認し、中長期的な企業価値向上に資するよう行使します。組織再編等により、株主価値が大きく毀損される事態や、社会的不祥事等コーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。
【原則1-7】関連当事者間の取引
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第8条(関連当事者取引の管理と手続)をご参照ください。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。企業年金を実施する場合には、企業年金のアセットオーナーとして期待される役割を確認したうえで、責任ある行動に取り組んでまいります。
【原則3-1】情報開示の充実
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第13条(リスク管理、内部統制システム等に関する当社の方針の開示)をご参照ください。
【原則3-1(1)】経営理念等、経営戦略、経営計画
本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。
【原則3-1(2)】コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「基本的な考え方」及び「コーポレートガバナンスに関する基本方針」をご参照ください。
【原則3-1(3)】取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第28条(役員報酬)をご参照ください。
【原則3-1(4)】取締役等の選任・指名を行うに当たっての方針と手続き
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第18条(取締役の資格及び指名手続)をご参照ください。
【原則3-1(5)】経営陣幹部の個々の選任・指名理由
当社ホームページに記載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
https://www.anrakutei.co.jp/ir.html
【補充原則4-1①】経営陣に対する委任の範囲
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第14条(取締役会の役割)をご参照ください。具体的な委任の範囲等は、取締役会規則、社内規程等に定めております。
【補充原則4-1③】後継経営者の育成計画
取締役会は、社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、議論を重ねたうえで後継経営者候補を検討しており、次世代経営者育成計画に主体的に関与しております。後継者の育成には、経営理念や経営戦略等を含め適切な育成監督に努めております。
【補充原則4-3②③】CEO以下経営陣の選解任
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明は、当社ホームページに記載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。株主総会の参考書類に必要事項を記載しております。また、代表取締役の異動につきましては、別途適宜開示を行うとともに、必要な場合は臨時報告書を提出しております。また、経営陣幹部の選解任については、その重要性に応じて、適宜開示を行うこととします。
【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第15条(独立社外取締役の役割)をご参照ください。
独立社外取締役は、その豊富な経験と知識より、経営全般について大所高所から意見を述べるなど、取締役会の意思決定・適正性を確保するための助言・提言を行っており、その役割と職責を十分果たしていると考えております。今後業容の拡大等を勘案しながら独立社外取締役の増員が必要か検討してまいります。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第22条(独立性判断基準)及び本報告書2-1.【取締役関係】をご参照ください。
【補充原則4-11①】取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第18条(取締役の資格及び指名手続)をご参照ください。
【補充原則4-11②】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況
当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
https://www.anrakutei.co.jp/ir.html
【補充原則4-11③】取締役会全体の実効性の分析・評価
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にて、毎年取締役会の実効性について自己評価を実施し、各取締役の自己評価は、取締役会事務局の取りまとめを経て社外取締役を含む取締役会に提出され、今後の取締役会運営の見直しに役立てる旨を定め、その結果の概要をホームページで開示しております。
<取締役会の実効性の分析・評価結果の概要について>
https://www.anrakutei.co.jp/ir.html
【補充原則4-14②】取締役・監査役のトレーニングの方針
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第23条(取締役と監査役の研鑽及び研修)をご参照ください。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第29条(株主との対話)をご参照ください。
| 豊山開発株式会社 | 267,916 | 11.59 |
| 株式会社北与野エステート | 105,800 | 4.57 |
| 柳 先 | 102,059 | 4.41 |
| 柳 允 | 100,987 | 4.36 |
| アサヒビール株式会社 | 100,150 | 4.33 |
| 株式会社サリックス | 96,300 | 4.16 |
| 柳 詠守 | 55,987 | 2.42 |
| 柳 京 | 55,987 | 2.42 |
| 柳 朱理 | 55,987 | 2.42 |
| 株式会社Be-fresh | 53,500 | 2.31 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 河合 明弘 | ○ | 河合明弘氏につきましては、上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法及び同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・さいたま新都心税理士法人 代表社員 ・養和監査法人 代表社員 ・東京産業株式会社 取締役監査等委員
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | 公認会計士、税理士としての専門知識・豊富な経験に基づいた高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から安楽亭の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、コーポレートガバナンスの向上に向けた取り組みを推進するために必要と考えたことに加え、経営からの独立性も高いと判断したものであります。 |
| 蒲島 竜也 | ○ | 蒲島竜也氏につきましては、上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法及び同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・社会保険労務士法人LMC社労士事務所 代表社員
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | 社会保険労務士としての専門知識・経験及び銀行での要職を歴任し国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、安楽亭の体制の強化及び整備についての助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、コーポレートガバナンスの向上に向けた取り組みを推進するために必要と考えたことに加え、経営からの独立性も高いと判断したものであります。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人に監査法人アヴァンティアを選任し、期中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確
保に努めております。
監査役は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中における四半期毎の事業所往査に立会うとともに、その結果について監査報告会にて取締役及び監査役に報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図っております。
また、内部監査室を設置し、監査役の指導、チェックの下、業務全般に関して内部監査を実施しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 久島 巖 | ○ | 久島 巖氏につきましては、上記a~mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法及び同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・久島巖税理士事務所 所長
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | 税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、久島氏本人においても、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。 |
| 中村 徹 | ○ | 中村 徹氏につきましては、上記a~mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法及び同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・中村公認会計士事務所
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | 公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、中村氏本人においても、株主の付託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
1.各社外取締役は、専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に的確な助言を行うとともに、経営の透明性・客観性を高めるために 必要な監督機能の役割を果たしております。
取締役・河合 明弘
前事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役・蒲島 竜也
前事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、主に社会保険労務士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
2.各監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状況の調査等を
行い、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っております。また、必要に応じて会計監査人及び内部監査室から報告を受けております。
監査役・久島 巖
前事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、また、監査役会13回すべてに出席し、主に税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
監査役・中村 徹
前事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、また、監査役会13回すべてに出席し、、主に公認会計士、税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
3.監査役は、各業務担当取締役及び重要な使用人から個別にヒアリングの機会を設けるとともに、社長・会計監査人それぞれとの間で適宜意見交換を行っております。
該当項目に関する補足説明
会社の業績向上は一部の幹部のみの働きによるものではなく、またお手盛りの危険性についての懸念もあるため。
該当項目に関する補足説明
令和7年3月期における当社の取締役に対する報酬等は総額で70百万円、監査役に対する報酬等は総額で14百万円であります。
(役員報酬等の内容)
1.取締役及び監査役に支払った報酬額(※)(百万円未満切捨て)
(1) 取締役 7名70百万円 (うち社外取締役2名9百万円)
(2) 監査役 3名14百万円 (うち社外監査役2名7百万円)
上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額12百万円(取締役12百万円、監査役0百万円)を含んでおります。
なお、取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.費用計上(役員報酬)による取締役及び監査役賞与の支給額
該当事項はありません。
3.株主総会決議に基づく退職慰労金の支給額
該当事項はありません。
※報酬限度額 取締役:年額200百万円、監査役:年額20百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
≪基本方針≫
・当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現に資する優秀な人材を確保するとともに、企業価値の持続的向上に向け、各自が必要な役割を果たすために相応しいものとする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすべく、報酬の内容および決定過程については、合理性、客観性、透明性を確保するものとする。
①固定金額報酬に関する方針
(基本方針)
・取締役の経営に対する責任の範囲・重大性を踏まえ、職責に応じた固定金額報酬を支給するものとする。
(社内取締役の報酬)
・業務執行を担う社内取締役の報酬は、固定金額報酬および業績連動報酬(賞与)にて構成する。
(社外取締役の報酬)
・監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定金額報酬のみとする。
(決定方法・条件)
・個人別の固定金額報酬の金額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する。
・役位、職務、在任期間、能力(専門性等)貢献度、期待度、優秀な人材確保に相応しい報酬水準、会社業績、経済情勢等をもとに、代表取締役が総合的評価を行い、報酬額を算定のうえ、取締役会に提案するものとする。
(支給時期)
・固定金額報酬は、原則として、毎月現金(口座振込)にて支払う。
・退任取締役に対し退職慰労金を支給する場合、株主総会および取締役会の決議後速やかに現金(口座振込)にて支払う。
②業績連動報酬に関する方針
(基本方針)
・当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとして、社内取締役に対し、業績連動報酬として賞与を支給することができる。取締役の年度ごとの会社業績に対する責務、企業価値向上に対する責務を重視し、それに応じた指標および算定係数を設定する。
(決定方法・条件)
・個人別の賞与支給額については、以下の要素を元に「個人別賞与評価係数」を決定し、固定金額報酬月額に、この係数を乗じて算出する。
※「個人別賞与評価係数」を算定する要素=当事業年度通期業績(経常利益・当期純利益)の金額および対前年改善状況、通期業績予想値の達成状況、役位、担当組織の業績評価、個人の行動評価(貢献度)
・個人別の賞与の金額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する。
(支給時期)
・原則として、当事業年度の決算承認後、取締役会決議を経て所定の時期に、現金(口座振込)にて支払う。
③非金銭報酬等に関する方針
(基本方針)
・当社の取締役報酬は金銭報酬のみとする。
④ ①~③の割合に関する方針
(基本方針)
・①の固定金額報酬を基本とし、②の業績連動報酬は、所定の指標達成時のみ賞与として支給する。
⑤その他重要な事項
(取締役報酬総額)
・当社の取締役報酬の総額は、株主総会の決議により決定する。なお、当社は、1996年6月25日開催の第18期定時株主総会において、取締役報酬総額の上限を年間2億円以内と定めている。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会、監査役会を通じて業務内容を十分に把握し、適正な監査意見を形成できるよう、取締役会の事務局である「総務人事部門」が社外取締役のサポートを行っております。
具体的には、原則毎月開催する取締役会資料として「事業業績・事業収益・事業計画の進捗状況等の月次報告書」を提出しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
○委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別
監査役制度を採用しております。
○社外取締役・社外監査役の選任の状況
社外取締役は6名中2名、社外監査役は監査役3名中2名であります。
○社外役員の専従スタッフの配置状況
特定しておりませんが、適宜関係部署にて対応しております。
○各種委員会の概要
BSEや食中毒事故などに対するリスクマネジメント体制を強化するため、社内に「リスクマネジメント委員会」を設置し、食材の品質・衛生管理
など予防管理を徹底しております。
また、従業員から現場での生の情報が社内メール・フリーダイヤル・FAX・社内ホームページを通じて「リアルボイス事務局」に適宜伝えられて おり、細かなことでも対応するよう努めております。
その他、使用人からの通報制度としての「コンプライアンス委員会」、表示等の適正な管理および体制整備を行うための「表示等管理委員会」 などを設置しております。
○業務執行・監視の仕組み
毎月の定例及び臨時取締役会に加えて、取締役間で随時打ち合わせを行い、効率的な業務執行及び取締役間相互の業務執行監視を行って
おります。
○内部統制の仕組み
当社は、企業内部におけるコンプライアンス、リスク管理及び業務効率化を実現することを目的に、内部統制システムを構築し、その整備、充
実に取り組んでおります。
また、リアルボイス委員会等の各種委員会によりリスク管理及び業務効率化を行い、内部監査室との連携により、業務全般に関する方針・手
続等の妥当性や業務遂行を監視できる体制となっております。
情報の管理に関しては、「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程を定め、情報資産を確実に保護するための体制を構築し、「文書管理規
程」に従って情報の適切な保存及び管理を行っております。
コンプライアンスに関しては、「コンプライアンス規程」を制定し、「コンプライアンス委員会」を設置し、役員及び従業員に対してコンプライアンス
の徹底を図っております。また内部監査室が社内業務全般のコンプライアンス状況を監査し、コンプライアンス体制の維持、改善に努めており
ます。
○弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
弁護士につきましては専門分野に応じてアドバイスを受けております。
会計監査人である監査法人アヴァンティアからは、通常の会計監査を受けているほか、経営及び組織的な問題等についてもオーバーコミッ
トメントに陥ることのない範囲で、適宜アドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
社外取締役及び社外監査役を招聘し、経営監督機能を強化することが、コーポレートガバナンスの強化に資するものであり、株主・投資家等の皆様からの信認を確保していくうえでふさわしい体制であると考えることから、現状のコーポレートガバナンス体制を採っています。
社外監査役は、高度な専門性を活かし、同社のコーポレートガバナンスの水準維持、向上に貢献していただいています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
1.ホームページに招集通知を掲載しております。 2.株主総会出席者に対し、議案外の事項に対するご意見の受付(アンケートの実施) 3.株主総会における更なる透明性の向上を目指し、株主総会議案の議決権行使結果について各議案の賛成票の個数を含め成否の公表を行っております。 |
1.https://www.anrakutei.co.jp/ir/disclosure.pdf 2.掲載内容:安楽亭ディスクロージャーポリシー
株式会社安楽亭は、株主・投資家の皆様をはじめ、あらゆるステークホルダーの当社に対する理解を推進し、その適正な評価のために、当社に関する重要な情報の適時・適切な開示を行います。 | |
1.実施時期:年2回、第2四半期及び期末決算発表後2週間以内に実施して おります。 2.実施内容:決算説明、事業方針説明、業績見込み説明、質疑応答 3.参加者の属性及びその数:証券会社アナリスト、機関投資家アナリスト、機 関投資家運用担当者 約15名/回
| あり |
1.URL:https://www.anrakutei.co.jp/ 2.ホームページ掲載の投資家向け情報の種類: (1)決算情報、財務・業績関連・人事異動等適時開示資料、有価証券報告 書、内部統制報告書、四半期報告書 (2)株主総会の招集通知 (3)業績説明資料、月次売上高、株主優待等PR情報 | |
1.URL:https://www.anrakutei.co.jp/environment/index.html 2.掲載内容:安楽亭の環境方針
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地域社会の一員として環境汚染の防止が重要な課題であることを認識し、循環型経済社会形成実現と継続的な改善のために、常に環境への影響に配慮した事業活動をおこなっていきます。 |
| 「コンプライアンス規程」を定め、これにより内部情報の管理を徹底するとともに、適時・適切な開示に努め、経営の透明性を高めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制に関する事項
1. 重要情報の保存および管理は規程(文書管理規程)に従って集中管理(本社総務人事部)を行い、取締役は常時閲覧可能とする。
(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項
1. リスク管理を経営の最重要課題として位置づけ、リスク管理部門として内部監査室を中心に「リスクマネジメント委員会」を設置し、規程の整
備と運用を図る。各部門は、その所管業務に関するリスク管理を行い、内部統制の有効性を検証する。リスクマネジメント委員会は、組織横
断的なリスク状況の監視、全社的な対応を行う。
2. 内部通報規程により通報制度を整備し、公益通報に関する相談窓口を設置。
3. 自社の営業活動、経営環境、会社財産の状況等を踏まえ、対応が必要な場合は代表取締役から全社に示達するとともに対応責任者となる
取締役を定める。
4. リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、取締役は速やかに取締役会に報告する。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する事項
下記事項を含む経営管理システムの整備・運用
1. 重要事項につき多面的な検討を行うための各種委員会の設置
2. 取締役会における年度予算の策定、見直しおよび月次・四半期業績の管理
3. 内部監査の実施
4. コンプライアンス確保のための教育、監査および指導の実施
5. 企業倫理に関する使用人からの苦情相談窓口の設置
6. 会社規則の制定・運用
7. 取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、以下に定める事項を遵守する。
・.事実認識に重要、かつ、不注意な誤りが生じないこと
・.合理的な意思決定過程を経ること
・.意思決定内容が法令又は定款に違反しないこと
・.意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理とならないこと
・.意思決定が会社の利益を第一に考えてなされること
8. 財務報告の信頼性の確認
監査役会は、会計監査人と連携して、財務報告の信頼性を確認すること。
(4)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制に関する事項
1. 法令等遵守を経営の最重要課題と位置付ける。
2. 各取締役・使用人の行為に法令等の違反がある場合、またはそのおそれがあると思料される場合、各取締役・使用人は、職務上義務がな
い場合でも、内部通報窓口にその旨を通報できる。
3. 上記通報をした者は、通報をしたことによって就業条件その他に関して一切の不利益を受けない。当社グループの役員・従業員は上記の内
部通報を行った事実をもっていかなる不利益処分を受けることはなく、通報者の情報は秘匿される。
4. 内部監査部門により法令等遵守体制の有効性のチェックをする。
(5)当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制に関する事項
1. 企業集団すべてを網羅する効率性・コンプライアンスの確保
業務運営の状況を把握し、その改善を図るため、内部監査部門がそれぞれに対し内部監査を実施、また、法令遵守活動の実施、横断的なリ
スクの管理等を図るため、委員会等を設置。
2. 親会社において財務報告の信頼性を確認
当社の監査役会は、会計監査人と連携して子会社の財務報告の信頼性を確認する。
3. 子会社の業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的に報告を受ける。
4. 子会社においてのリスク管理体制
リスク管理にかかわる規則により、子会社はリスクに関する管理体制を構築する。
5. 子会社の計画及び業績評価管理体制
年度計画に則り、当社グループが達成すべき目標を明確化するとともに、子会社ごとにPDCA手法により業務遂行状況の評価を行う。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役監査を実効的に行うため、監査役及び補助使用人の総体で、監査役に求められる知識・能力(監査、法律、会計、経営、内部統制シス
テム、自社の事業、組織等)を具備することとする。
監査役がその職務を補助すべく使用人を置くことを求めた場合は、取締役の指揮命令に服さない補助使用人を必要名配置する。
1. 「監査役会事務局」の設置
2. 「監査役会事務局」の設置・変更・廃止に関する権限は監査役会に属する
3. 「監査役会事務局」は代表取締役及び業務執行部門から完全に独立した組織とする
4. 監査役会事務局の補助使用人への指揮命令権は監査役会に属する
5. 「監査役会事務局」に属する補助使用人の任免・報酬は監査役会が決定する
(7)(6)の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
1. 一時的に兼任で監査役補助職務を担う場合には、兼任の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下兼任補助使用人の属する組織
の上長等の指揮命令を受けないこととする。
2. 兼任する補助使用人の人事異動(異動先を含む)・人事評価・懲戒処分に関しては監査役の同意を必要とする。
(8)取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制に関する事項
1. 監査役が出席する会議(監査役は出席しないが議事録及び付議資料を閲覧する会議を含む)
・.取締役会
・.リスクマネジメント委員会
・.リアルボイス委員会
・.コンプライアンス委員会
・.内部監査委員会
・.個人情報保護委員会
・.その他監査役が必要と認めた、取締役が同意した会議
2. 監査役が閲覧する資料
決算書類、月次決算書類および次のようなものに関する稟議書や報告書等
・代表取締役社長が決裁するもの
・法令等遵守に関するもの
・リスク管理に関するもの
・内部監査に関するもの
・会計方針の変更・会計基準等の制定(改廃)に関するもの
・重要な訴訟・係争に関するもの
・事故・不正・苦情・トラブルに関するもの
・その他監査役が必要と認め、取締役が同意した資料
3. 監査役に定例的に報告すべき事項
・.経営の状況
・.事業の遂行状況
・.財務の状況
・.内部監査部門が実施した内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)
・.リスク及びリスク管理の状況
・.コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル等)
4. 監査役に臨時的に報告すべき事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・取締役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実
・内部通報制度に基づき通報された事実
・当局検査・外部検査の結果
・当局等から受けた行政処分等
・重要な会計方針の変更・会計基準等の制定(改廃)
・業務及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容、等
5. 内部通報制度に関する監査役の関与すべき事項
・内部通報窓口で受け付けた情報のうち、当社役員に関係するもの
・当社ホームページ上のお問合せ窓口(メール)又は電話、手紙で受け付けた第三者からの情報のうち、必要あるもの
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項
1.その職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が
当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2.監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、、毎年、一定額の予算を設ける。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関する事項
1. 代表取締役その他取締役は監査役監査の重要性と有効性について認識し理解する。
2. 必要な場合には専門家(弁護士・公認会計士・税理士・コンサルタント等)と意思疎通を図るなどの監査役の円滑な監査活動について保障
する。
(11)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社および子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベル並びに業務プロセスレベルの統制活動を
強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する
ものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
1.当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を総務人事部と定める。
2.反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応していく。
該当項目に関する補足説明
当社は、現時点では買収防衛策を導入しておりません。過剰な防衛策は株主利益を損ねる可能性があります。また、「企業価値の最大化」こそが
最も有効な買収防衛策と考えます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1)適時開示の基本方針
当社は、ディスクロージャーポリシーに基づき、株主・投資家の皆様に対し、公平性・公正性・適時性を重視して情報開示を行います。
2)適時開示に関する社内体制
1.情報取扱機関(事務局:総務人事部)にて、証券取引所の定める適時開示規則に定める決定事実または発生事実に該当する情報を収集。
2.情報取扱機関にて、収集した情報について精査し、適時開示の要否を検討。検討にあたり、社内外のチェック機関のチェック、取締役会への上申・報告を実施。
3.適時開示を決定次第、速やかに情報開示を実施。
コーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制については、以下の模式図をご覧ください。