コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMeiji Machine Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月30日
明治機械株式会社
代表取締役社長 日根 年治
問合せ先:総務部長 小澤 淳一 03‐5295-3511
証券コード:6334
https://www.meiji-kikai.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、かつ経営の健全性と透明性を高めるうえで、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることが経営の重要課題と考えております。
 また、急速な経営環境の変革に迅速に対応するための取締役会の運営や組織の構築が今後の課題と認識し、合理的で機能的な経営活動が企業価値を高めるものと考えております。
 さらには、企業倫理の向上及び法令遵守等を社内に浸透させ、コンプライアンスの強化に努めるとともに、株主、顧客、一般社会を含む全てのステークホルダーの期待に応えることが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。

【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
 当社では、変化の激しい市場環境に対応すべく、女性、外国人、中途入社者等多様な人材の採用を積極的に行い、中核人材として登用しており、女性取締役については専門知識を有する2名が在籍しております。また、研修、資格取得支援等にも力を入れ、将来の管理者を目指す人材育成にも積極的に取り組んでおります。
 なお、測定可能な目標数値につきましては、2026年6月を目途に策定検討を進めてまいります。

【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、年金基金を通じて企業年金の積立金の運用を行っております。当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の重要な資産形成に加え、当社の財政状況にも影響を与えることの重要性を十分に認識の上、運用機関より、定期的な運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けることにより、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理することとしております。原則が求める「適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組み」については、アセットオーナーとしての機能を発揮できるまで専門性をもった人材を確保できておりませんので、今後の課題といたします。

【補充原則4-2-1】 インセンティブとして機能する報酬制度を設計
 当社は、業績変動が大きく、長期的な業績に連動する報酬制度を採用することから、業績連動報酬は採用しておりません。また、2025年6月24日に開催いたしました第150回定時株主総会において「取締役に対する譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件」を付議し、承認可決されたことを受け、今後、自己株式を活用した報酬の実施を検討してまいります。合わせて、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。

【補充原則4-10-1】任意の諮問委員会(指名委員会・報酬委員会など)の設置
 任意の諮問委員会(指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。

【原則5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表
 当社では、今後、自社の資本コストも把握したうえで、経営理念を踏まえた経営戦略や経営計画を策定し、必要に応じて、事業構造(事業ポートフォリオ)の見直しや新たな事業投資、設備投資及び人員育成への投資などの経営資源の配分計画を含む修正にチャレンジしていきます。しかしながら、新たな取り組みであることから、今後、一定の実効性を検証しながら進めていく方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-3】 資本政策の基本的な方針
 当社は、持続的成長に向けて、質・量ともに充実した自己資本を確保し、健全な財務基盤を強化するとともに、資本効率性の向上を追求することにより、株主利益の最大化を目指すことを基本的な考え方といたします。
 資金調達に関しましては、有利な条件で調達が可能な財務体質とすべく、有利子負債比率の削減を目指し、大型投資案件等による資金調達が必要となった場合には、経営動向や財務状況及び市場環境などを勘案して、最適な方法でタイムリーに実施することとしております。
 株主の皆様への利益還元については、収益に対応した配当を行うことを基本方針とし、内部留保は企業体質の強化を図るとともに、将来的な事業展開を踏まえた事業資金等に用いるものとし、安定配当の維持ならびに内部留保の両面を勘案して決定する方針を採っております。当期につきましては、財務体質の強化及び将来的な事業展開に備えるための内部留保等を総合的に勘案し、6円としております。

【原則1-4】 政策保有株式
当社は現在、政策保有株式を保有しておりません。

【原則1-7】 関連当事者間の取引
 当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとし、利益相反取引の恐れのある取引を適切に管理し、適正に業務を遂行いたしております。
 なお、当社は全ての役員に対して、年1回関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施しております。

【原則3-1】 情報開示の充実
1. 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
  当社は企業理念を制定し公表しております。  当社ホームページ(https:://www.meiji-kikai.co.jp/corporate/philosophy/)に掲載しておりますのでご参照下さい。

2. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社は、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、かつ経営の健全性と透明性を高めるうえで、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることが経営の重要課題と考えております。
 また、急速な経営環境の変革に迅速に対応するための取締役会の運営や組織の構築が今後の課題と認識し、合理的で機能的な経営活動が企業価値を高めるものと考えております。
 さらには、企業倫理の向上及び法令遵守等を社内に浸透させ、コンプライアンスの強化に努めるとともに、株主、顧客、一般社会を含む全てのステークホルダーの期待に応えることが重要であると考えております。

3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、独立社外取締役3名を含む取締役会の意見を尊重して、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。報酬を決定するに当たっては、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ適切なリスクテイクを促進するよう、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。

4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(1) 取締役(監査等委員である取締役を含む)候補者指名に当たっての方針と手続
 取締役会を構成する経営陣幹部は、性別、国籍、等によらず、その知識と経験、能力を全体としてバランスよく備えた適正で候補者を選任するものとします。
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者指名につきましては、企業経営に関する知識・経験、企業に関する法律的実務及び会計実務の知識、ならびに社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から、独立社外取締役3名を含む取締役会の決議により指名しております。
 監査等委員である取締役の候補者指名につきましては、財務・会計に関するいずれかの知識、経験を有する他、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から、独立社外取締役3名を含む取締役会の決議により指名しております。
 
(2) 取締役(監査等委員である取締役を含む)の解任を行うに当たっての方針と手続
 取締役会を構成する経営陣幹部の解任は、会社業績等の評価を踏まえ経営幹部がその機能を充分に発揮していないと認められる場合、独立
社外取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議し、株主総会に付議することとして
います。

5. 取締役(監査等委員である取締役を含む)の、個々の個々の選解任・指名についての説明
(1) 取締役(監査等委員である取締役を含む)の候補者については、株主総会招集ご通知に経歴、重要な兼務の状況を記載することとしております。

(2) 2025年6月24日付で就任した当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名理由は以下のとおりです。
日根 年治
 当社のプロパーとして、特に営業全般業務に精通し豊富な経験を有しており、また、経営企画部長としても経営戦略の立案と全社的な構造改革を推進いたしました。これらのことから、取締役として選任いたしました。

藤澤 元晴
 長年金融業界に従事され、事業会社の経営幹部としても豊富な知識と経験を有しており、当社の経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと考え、取締役として選任いたしました。

阿部 文則
 当社のプロパーとして主にプラント事業における設計職に長年従事し、当社における技術に関する豊富な知見と経験を有しており、その経験が当社の経営における技術的な側面からの監督強化を行えるものと考え、取締役として選任いたしました。

小澤 淳一
 当社のプロパーとして主に製造・営業全般に関する職務に長年従事し、当社における製造・営業全般に関する豊富な知見と経験を有しており、その経験が当社の経営における技術的な側面からの監督強化を行えるものと考え、取締役として選任いたしました。

なお、監査等委員である取締役六川 浩明 (独立社外)、日下部 笑美子 (独立社外)、小山 貴子 (独立社外)の指名理由につきましては、Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.期間構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係(2)に記載しております。

【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み等
 当社では、当社事業とSDGsの関係について理解を深め、事業を通じた「持続可能な社会」に貢献すべく、代表取締役社長をトップとするSDGs推進委員会にて事業分野ごとの取り組み課題を定め、推進しております。
 また、働きがいがあり、働きやすい会社を目指し、社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・環境の整備を行っており、その一環として、従業員が業務に関係する資格を積極的に取得することを奨励し、会社の管理・技術・技能の水準向上と従業員の自己啓発を図る資格取得制度を実施する等、人的資本への投資を積極的に推進しております。
 知的財産への投資については、長年にわたる事業活動によって取得した特許権、商標権等を適切に管理するとともに、事業に影響する競合他社の特許への対抗措置や特許侵害の監視を行い、企業価値の維持・向上を図っております。

【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲の明確化
 当社は、取締役会における決議事項を取締役会規程で定めており、法令、定款に規定された事項、株主総会に関する事項、決算に関する事項、役員に関する事項、株式に関する事項、経営管理に関する事項等の重要な意思決定について、取締役会の決議をもって決定することとしております。
 一方、今後、経営における責任体制を明確化し、権限の委譲による意思決定の迅速化を図るため、取締役会規程に定める事項以外の業務執行上の事項については、取締役に決定権限を委譲することを検討いたしております。

【補充原則4-1-3】 取締役会の最高経営責任者(CEO)等の後継者計画への主体的な関与
 当社では現在、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用は、経営理念や経営戦略を踏まえ適切に行われております。今後は、手続きの客観性・透明性を高めるための手続きについて、取締役会が主体的に関与する方策、後継者候補の育成計画の具体的な方策を検討をしてまいります。

【補充原則4-3-2】 最高経営責任者(CEO)の選任
 社長の選定にあたっては、会社の業績の評価を踏まえ、中長期的な企業価値の向上に貢献できるか否かの判断の下、経営理念や経営戦略を踏まえ、独立社外取締役5名を含む取締役会の決議により決定しております。

【補充原則4-3-3】 最高経営責任者(CEO)の解任
 社長を解任する必要が生じたときは、独立社外取締役を含む監査等委員会が、業績目標に対する定量面などを評価したうえで、取締役会への附議要否の審議を行い、その結果、取締役会に附議すべきという結論になれば、取締役会において、社長の解任に関する評価・決議を行います。

【原則4-8】 独立社外取締役の有効な活用
 当社は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考えとして、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、独立社外取締役を充分な員数として3名(監査等委員である取締役4名含む)選任しております。各氏とも当社の取締役に相応しい豊富な知識と高い見識を有しております。各氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するようにその役割・責務を果たしており、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使、経営方針及び経営改善についての助言、経営陣幹部の選解任、その他業務執行等に対する監視、監督活動を行なっております。
 独立社外取締役である監査等委員3名は、原則毎月1回開催する監査等委員会において、経営に関する意見交換を行っております。

【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当社の取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考えとし候補者を選任しております。
 独立社外取締役を候補指名する際は、その独立性を確保するため、以下のとおり選任基準を定めており、次のいずれの項目にも該当しないことを要件としております。
 a. 当社グループの取締役、監査役及び監査等委員、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその2親等以内の親族
 b. 直近5年以内に当社グループの主要取引先 (※1) の取締役、監査役及び監査等委員、従業員として在籍していた者
 c. 当社株式議決権の10%以上を有する株主(法人株主の場合はその業務執行者)
 d. 直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者 (※2)
 e. 直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
 f. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の相互派遣関係にある者
 g. その他当社グル―プと重要な利害関係にある者
   (※1) 当社グループ直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引実績を持つ取引先を指す。
   (※2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指す。

【補充原則4-11-1】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
 当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役・監査等委員で構成されることが必要であると考えております。
 社外取締役については、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考えとして候補者を選任しております。それぞれの知識・経験・能力を活かして議論を行い、法令上及び経営上の意思決定と業務執行の監督を行っております。
 当社は、取締役会による監督と監査等委員会による監査という二重のチェック機能を果たすため、取締役会での議決権を持つ社外取締役(社外監査等委員)が必要であり、高い独立性を有することが重要であると考えております。
 2025年6月30日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名は、当社以外で経営等に関してキャリアを積んだ者1名、当社でのキャリアを有する者3名で構成されております。また、監査等委員は3名で、当社以外で監査等に関してキャリアを積んだ独立社外取締役3名で構成されております。当該メンバーが、それぞれの知識・経験・能力を活かして議論を行い、法令上及び経営上の意思決定と業務執行の監督を行う体制となっております。

【補充原則4-11-2】 取締役の兼任状況
 当社の取締役会は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社を兼任する場合は、合理的な範囲にとどめるよう努めております。また、当社は、毎年の事業報告、有価証券報告書等で各取締役・監査等委員の重要な兼任状況について開示しております。

【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性について分析・評価結果の概要
  取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども踏まえ、取締役会の実効性について、分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。2025年3月期の取締役会の実効性評価の方法及び結果の概要は以下のとおりです。

1.評価の実施方法

(1) アンケートの項目
第1.取締役会等の構成に関する事項
第2.取締役会の運営に関する事項
第3.取締役会の議題に関する事項
第4.取締役会を支える体制に関する事項

(2) 評価のプロセス
①取締役会の全体の状況を確認する全記述式アンケートを全役員に実施
②アンケート課題の抽出とその対応に向けた提案を事務局より提示
③ ②を基に全役員で議論(ディスカッション)

2.分析・評価結果の概要
(1) アンケート結果の総括
取締役会は、議長の適切なリーダーシップの下、社内外の役員による活発な意見交換がなされ、当社の取締役会は、業務執行機関及び監督機関として有効に機能しており、「一部課題はあるものの実効性が概ね確保されているもの」と評価されました。

(2) 分析・評価
①各取締役及び監査等委員に実効性評価案アンケートでは、多くの質問項目に「十分できている」「概ねできている」等との高い割合を占めました。
②また、ほぼすべての項目に、コメント・意見(提案・提言・問題点)などあり、高い課題認識が見られました。

(3) 昨年度認識した課題への対応状況
① 取締役会の議案決定時期と資料提供時期の早期化、資料充実について
⇒資料提供時期・内容充実については改善なされている。今後も継続して資料充実を含め早期化に努めていく。特に、重要議案など取締役の意見・指示も聞きながら資料の充実を図っていく。
② 独立社外者だけの定期的な会合の開催について
⇒監査等委員会は4名の独立社外者が揃うので、この場を有効活用して情報交換や意見交換ができている。監査等委員会をそういう場としていくことも考えられます。それで不十分あれば、今後別途「独立社外者の会合」を設けることを検討します。
③ 任意委員会の設置について
⇒報酬委員会:報酬決定のプロセスが不透明で、その決定プロセスが本人報告されていない場合には、将来的に必要と考えます
指名委員会:役員等や選任・解任について、取締役会で議論がなされていない場合には、将来的に設置の必要性が出てくると考えられます。
④ 女性社員の管理職登用の促進について
⇒今後も、製造業で女性の比率が低い状況ですが、女性管理職登用については、適性を判断し積極的に進めています。女性管理職候補者を含め教育訓練により、自己のスキルアップや意識改革・モチベーションアップが必要と考え、そういった人材教育を実施して行きます。
⑤ 中期経営計画及び単年度事業計画への議論の充実について
⇒昨年6月14日公表の「中期経営計画」はもとより、単年度事業計画は、取締役会に議案上程し、議論のうえ決裁を得ている。
⑥ コンプライアンス及びリスク管理体制の充実について
⇒コンプライアンス管理体制については、コンプライアンス委員会を中心とした活動で、体制的には整っていると考えます。リスク管理体制については、気候変動や世界情勢の変化に対応していく必要もあり、体制の充実は今後の課題として取り組んでいく。引き続き、コンプライアンスについては、委員会を中心に、コンプライアンス研修等を通じ、社内浸透をさらに図っていくこととする。また、リスク管理については、現状のリスクを踏まえる意味でも、取締役会として事業のリスクの再洗い出し、その対応策を検討することとします。
⑦ ESG・SDGsにより配慮した経営の実施について
⇒執行役員を委員長とする「SDGs推進委員会」が設置され、「SDGs通信」を発行するなど、全社でSDGsを意識した運営を継続実施している。また、四半期ごとに活動の内容が経営会議、取締役会に報告されている。今後は「ESG」に関する取り組みも含めて、各部門での社内展開、個人べースの取り組みへの充実を図っていく。

4.今後について
 本実効性評価アンケートの結果および議論を受け、課題と認識した事項についてPDCAを回しながら改善し、取締役会の実効性をより一層高めていくことに努めることにより、当社グループの持続的な企業価値向上に資するよう取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
 当社は、各取締役及び監査等委員に対し、自己啓発等を目的とした外部講習会等への参加を推奨しており、経営者として習得しておくべき法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図っております。社外取締役(社外監査等委員)については、会社の事業や機能等を理解していく活動を実施してまいります。
 当社の取締役及び監査等委員に対するトレーニングの方針は次のとおりであります。
  a. 取締役又は監査等委員が新たに就任する場合には、経営者として習得しておくべき法的知識を含めた役割・責務、ならびに当社の事業
    内容・  経営理念・経営戦略の概要、財務や組織の状況、業界の動向、関連法令の改正等の説明や研修を行う。
  b. 取締役又は監査等委員の就任後は、取締役及び監査等委員は各自で随時トレーニングを行い、外部講習等への参加を推奨する。
  c. 取締役又は監査等委員のトレーニングの費用は、原則会社が負担する。

【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
 株主との建設的な対話に関する方針
1. 基本的な考え方
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主・投資家の皆様のご理解とご支援が不可欠であると認識しております。株主・投資家の皆様に正確な情報を公平に提供するとともに、建設的な対話を行い、長期的な信頼関係を構築することが基本的な考えであります。

2. IR体制
 株主・投資家の皆様との対話につきましては、総務部担当役員が統括し、当該役員、総務部のIR担当者が担当いたします。IR担当者は株主との対話を充実させるため、各テーマごとに担当部署に情報提供を求め、各担当部署はIR担当者に協力しております。

3. 対話の方法
 定時株主総会以外の対話の方法につきましては、株主総会終了後に開催する「株主懇談会」「取材対応」「個別面談」等であります。今後は、株主・投資家の皆様に対して、「決算説明会」「経営戦略、事業、商品等に関する説明会」等の実施を検討してまいります。その他、ホームページの専用ページに、業績、事業内容、経営方針などを分かりやすく掲載することを検討しております。

4. 社内へのフィードバック
 株主との対話を通じて把握した株主の意見・懸念等は適宜集約し、取締役会で報告し、経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の周知・共有を行っております。

5. インサイダー情報及びサイレント期間
 株主・投資家の皆様との対話において、インサイダー情報(未公表の重要事実)を伝達することはいたしません。なお、四半期毎の決算発表日前の期間は、決算情報に関する対話を控えることとしております。その他社内にインサイダー情報が発生する際には、情報管理の徹底を図っております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
Abalance株式会社3,914,10036.83
株式会社アンプロモーション643,3006.05
黒岩 初美395,9003.73
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社357,0003.36
野村證券株式会社331,6673.12
墨屋 勇289,8002.73
JPモルガン証券株式会社174,2001.64
岩城 成玄110,1001.04
石原 洋105,0000.99
新井 智英104,2000.98
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
2.Abalance株式会社は当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなりました。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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六川 浩明弁護士
日下部 笑美子その他
小山 貴子その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
六川 浩明当該事項はありません。六川浩明氏は、弁護士としての経験と高い見識を有しており、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただき社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、独立社外取締役として適任と判断しております。
日下部 笑美子当該事項はありません。日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在のなかで、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めるとともに、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点からの地域環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験/感覚や客観的な洞察力から、当社グループの中長期的な企業価値の向上をはかるにあたり、独立社外取締役として適任と判断しております。
小山 貴子当該事項はありません。小山貴子氏は、社会保険労務士としての経験と高い見識を有しており、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただき社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、独立社外取締役として適任と判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しておりますが、これは独立社外取締役である監査等委員3名に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より高い企業統治体制を構築することができるものとして現状の制度を採用しております。 当該体制を採用することにより、グローバルな視点から国内外のステークホルダーの期待に応えることができるものと認識しております。
 また、当社は、現在の監査等委員会体制をもって十分にその職務を遂行できるものと考えており、監査等委員の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置くことといたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.代表取締役と定期的に意見・情報交換会を行い、また、会計監査人との連携等により適切な意思疎通を図り、実効的な監査業務を遂行いたし
  ます。

【運用状況】
 代表取締役にヒアリングを定期的に実施して意見・情報交換を行っており、また、会計監査人とは定期的に決算ミーティングほか、随時に報告・連絡・相談を行うなど連携し、実効的な監査業務を遂行しております。

2.当社グループ会社の監査等委員または監査役等との連絡を密にし、情報交換に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図ります。

【運用状況】
 子会社の取締役会(董事会)に当社の取締役ほかが出席し、監査等委員会は出席者及び子会社の監査役(監事)と適時情報交換に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図る体制となっております。

3.監査室との密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めます。

【運用状況】
 監査等委員が監査室の内部監査に同伴し、当該内部監査の内容及び結果の報告を受けるなど、常時、密接な連携をして監査等委員会の監査の実効性を高めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 当社の役員の報酬は、経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定された報酬総額の限度内において決定し、固定報酬のみとなっております。当社の業況を踏まえ、まず、経営目標の達成が優先されるものと考えております。また、取締役へのインセンティブ付与の必要性は、高くないと判断しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書において、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる員数を記載し開示しております。(有価証券報告書は当社ホームページに記載しております。)
https://ir.meiji-kikai.co.jp/ja/ir/library/securities.html

 また、事業報告において、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる員数を記載し開示しております。


報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
 個別の報酬額については、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、適切なリスクテイクを促進する観点からの方針について取締役会の意見を尊重することとし、代表取締役において中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案し、その役割と責務に相応しい水準となるように決定します。
 監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定します。
 なお、取締役会では、以下の方針を定めるものとします。
 1) 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
 2) 業績連動報酬等は支給しない。
 3) 非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債
    権の総額は年額200,000千円以内、かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数は年200,000株以内(ただし、普通株式の株式分割(当社の普通株式
    の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が
    生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。取締役に付与する譲渡制限付株式の個数については、会社業績、取締役の職責の範
    囲その他諸般の事情を勘案して決定する。
 4) 取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合は、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定する。
【社外取締役のサポート体制】
1.取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査等委員会に都度報告いたします。前記に関わ
 らず、監査等委員である取締役は社内回付の決議稟議書の全てを閲覧できるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることが
 できます。
2.監査等委員である取締役は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じて監査等委員である取締役を除く取締役及び使用
 人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
3.内部通報制度に関する規定及びその適切な運用・維持により、法令違反、その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員への適切な
 報告体制を確保しております。
4.監査等委員会は、各部門担当取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒアリングを行って おります。
5.監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査等委員会に報告いたします。
6.子会社の取締役等及び使用人は当社の監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行っ
 ております。
7.子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項については、発見次第、遅滞なく当社の管理部
 に報告を行い、管理部は監査等委員会に報告いたします。
8.当社の管理部または監査室は、定期的に当社の監査等委員会に対して、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現
 状を報告いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査等委員会制度を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会を設置し、その補完機関として監査室及びコンプライアンス委員会などを設置しております。

〔取締役会〕
 取締役会は、7名の取締役(代表取締役社長1名、監査等委員である取締役3名を含む)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規程などに定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し監督します。また、監査等委員である取締役(社外取締役)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の公正性・透明性を確保し、より高い企業統治体制を構築しております。
 なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。

〔監査等委員会〕
 監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、監査等委員会を原則毎月1回開催いたします。各監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査いたします。なお、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行なうとともに、内部監査部門等からの報告を通じて適切な監査を実施いたします。

〔会計監査人〕
 会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期の四半期ごとに、四半期レビュー報告会を、また期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催し、監査等委員会ならびに監査室に対して報告しており、報告会には、経理を主管する財務経理部長が参加しています。

ⅰ.監査法人の名称
    城南監査法人
ⅱ.業務を執行した公認会計士
    指定社員 業務執行社員 山野井俊明 
    指定社員 業務執行社員 山川貴生  
ⅲ.監査業務に係る補助者の構成
    公認会計士 7名、その他2名

〔監査室〕
 監査室は、内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直下に専従3名の体制で設置しております。会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを評価・監査する組織であり、当社グループ全体のコンプライアンスの充実やリスク管理、内部監査を通じた情報管理や業務の効率化を目的としております。

〔コンプライアンス委員会〕
 当社では、コンプライアンス委員会を2ヵ月毎に開催し、毎月、部門ごとにコンプライアンスチェック報告を行い、各部門から全社にわたるコンプライアンスの充実やリスク管理、情報管理や業務の効率性を図る目的で定期的に委員会を開催しております。コンプライアンス委員会での決定事項は、監査等委員会に報告しております。また、当社の統制活動やコンプライアンス活動を支えるために、取締役や使用人全員への教育を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しておりますが、これは監査等委員である社外取締役3名に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より高い企業統治体制を構築することができるものとして現状の制度を採用しております。
 また、当該体制を採用することにより、グローバルな視点から国内外のステークホルダーの期待に応えることができるものと認識しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 招集通知の可能な限り早期発送を心掛けております。なお、2025年3月期に係る第150回定時株主総会においては、.株主総会招集通知を2025年6月9日に発送いたしました。また、発送に先立ち当社HPに2025年6月3日付けで公開いたしました。
その他 株主総会終了後に「株主懇談会」を開催し、株主とコミュニケーションの場としております。なお、2025年6月24日開催の第150回定時株主総会につきましては、諸般の事業を鑑み、中止とさせていただきました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載 事業報告書、計算書類、連結計算書類または第2四半期(中間)事業報告書、有価証券報告書または四半期報告書、決算短信または四半期決算短信のほか、TDnetにより適時開示、また、EDINETにより開示した書類等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署: 総務部
IR事務連絡責任者: 総務部長 小澤 淳一
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 「企業理念」「企業行動方針」において規定しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (イ)当社は、企業の存立基盤である「企業理念」ならびに経営の基本方針に則った行動規範として「企業行動指針」を制定しており、代表取締役
   社長がその精神を役職者はじめ、使用人に知らしめ、法令遵守と社会倫理を企業活動の原点としております。
 (ロ)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等に従い、取締役の相互の意思疎通を図り、経営に関する重要事項を決定する
   とともに、取締役の職務執行を監督しております。
 (ハ)監査等委員会は、法令、「監査等委員会規程」に基づき、会計監査人等と連携して、取締役の職務執行の監査を実施しております。
 (ニ)取締役は、法令若しくは定款上疑義ある行為等の違反(以下「コンプライアンス違反」という。)を発見した場合には、「コンプライアンス規程」
   及び「コンプライアンスマニュアル」に基づき、その是正を図りコンプライアンス体制の強化に努めます。また、当社は「コンプライアンス規
   程」の中で内部通報制度を規定しており、会社は通報内容、プライバシーの秘密保護をするとともに、通報者に対し不利益な処遇はしており
   ません。
 (ホ)内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直属に「監査室」を設置し、監査室は「内部監査規程」に基づき、監査方針・監査計画を
   作成し、定期的な監査を行い、その監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告しております。
 (ヘ)反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、
   その他一切の関係を持たない体制を整備しております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に保存・管理するとともに、情報種別に応じ適切な保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (イ)リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」を制定しており、商品市況、為替相場、金利及び株価等による市場リスク、信用リスク、
   投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、環境、輸出に関わる安全保障管理リスク、情報セキュリティリスク、その他各部門に潜在するリス
   ク等の様々なリスクを把握・認識し、それぞれのリスクに関する担当責任取締役を置いており、そのリスクへの具体的対応や予防措置を講
   じております。
 (ロ)不測の事態が発生した場合には、「緊急事態管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損
   害の拡大を防止し、早期の打開に努めることとしております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (イ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて
   適宜臨時に開催しております。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長、主要取締役による審議を経
   て、取締役会において執行決定を行っております。
 (ロ)取締役会の決定に基づく業務執行は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳
   細について定めております。
 (ハ)中期経営計画及び年度事業計画により経営目標の明確化を図り、各部門は年度毎に経営目標をブレークダウンした「部室重点目標(部室
   事業計画)」を策定し、進捗状況をチェックしております。
 (ニ)法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の非財務情報等も、株主懇談会や当社ホームページで積極的に開示しております。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (イ)コンプライアンス体制の基盤として「企業理念」及び「企業行動指針」に加え、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制
   定し、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ社員に対するコンプライアンスの教育研修を行っております。
 (ロ)監査室は、内部監査制度の確保と維持・向上を図り、内部監査を実施することによりコンプライアンス体制の整備を図っております。
 (ハ)取締役は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告し
   ております。
 (ニ)使用人が、コンプライアンス違反を発見した場合の社内報告体制として、外部のヘルプラインに通報するという内部通報制度を規定し、通
   報者の保護と透明性を維持した的確な体制を整備しております。

6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 a.当社は子会社に、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類等、また必要に応じその他
   関係資料を提出させております。
 b.当社は、当社の取締役を当該子会社の取締役会(董事会)に出席させるとともに、子会社の経営成績、財務状況その他重要な情報につい
て当社へ報告させております。
 c.「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理基準を明確化し、経営上の重要な事項に関して当社への申請・決裁・報告制度により、グ
   ループ会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施しております。
 (ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 a.当社は子会社に、リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」等を制定し、リスクの発生防止、また発生したリスクに対する適切な対
   応により、会社の損失を最小限に留めることを求めております。
 b.グループ会社における業務の適正性を確保するため、グループ会社独自にコンプライアンス体制を構築する必要があるとともに、当社の
   「企業行動指針」をグループ会社にも適用しております。
 (ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 a.当社は、子会社の自主性及び独立性を確保しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案及び推進を
   行っております。
 b.当社の子会社に対する支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に基づき、担当部門である管理部が行っております。
 c.当社の監査室は、子会社の内部監査を定期的に行い、内部統制の有効性と妥当性の確保、不正及び過誤の防止を図っております。
 (ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 a.子会社の取締役(董事)は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告しております。
 b.当社と関係グループ会社との取引は、原則として関係グループ会社以外との取引条件と同一のものとし、特に必要と認められる場合には、
   取締役会の承認を必要としております。
 c.当社は、内部通報制度の規定を子会社に適用し、子会社の法令違反等については当社の監査等委員会に報告する体制を整備しておりま
   す。

7.監査等委員会での職務を補助すべき使用人に関する事項
 当社は、現在の監査等委員会体制をもって充分その職務を遂行できるものと考えており、監査等委員の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置くことといたします。

8.監査等委員会への報告に関する体制
 (イ)取締役及び使用人が当社の監査等委員会へ報告するための体制
 a.取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査等委員会に都度報告いたします。前記に関わらず、監査等委員
である取締役は社内回付の決裁稟議書の全てを閲覧できるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができます。
 b.監査等委員である取締役は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じて監査等委員である取締役を除く取締役及び使用人からその職務の
執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
 c.内部通報制度に関する規定及びその適切な運用・維持により、法令違反、その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報告体制を確保
しております。
 d.監査等委員会は、各部門担当取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒアリングを行います。
 e.監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査等委員会に報告いたします。
 (ロ)当社の子会社の取締役等、監査等委員または監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行なうべき者その他これらに相当する者及び使用人
またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
 a.子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。
 b.子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項については、発見次第、遅滞なく当社の管理部に報告を行い、管
理部は監査等委員会に報告いたします。
 c.当社の管理部または監査室は、定期的に当社の監査等委員会に対して、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告いたしま
す。

9.監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないことを内部通報制度に規定し、報告者を保護する体制を整備しております。

10.監査等委員の職務の執行において生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項
 当社の監査等委員がその職務の執行について、当社へ費用の前払い等の請求を受けた場合は、管理部にて審議のうえ、明らかに監査等委員の請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと判断できる場合を除き、速やかに費用または債務を処理いたします。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (イ)代表取締役と定期的に意見・情報交換会を行い、また、会計監査人との連携等により適切な意思疎通を図り、実効的な監査業務を遂行いたします。
 (ロ)当社グループ会社の監査等委員または監査役等との連絡を密にし、情報交換に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図ります。
 (ハ)監査室との密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めます。

12.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 反社会勢力による不当な要求に対しましては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――