| 最終更新日:2025年7月3日 |
| センコーグループホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 福田 泰久 |
| 問合せ先:法務部 TEL:03-6862-8840 |
| 証券コード:9069 |
| https://www.senkogrouphd.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実が企業存立の基盤であり、経営の最重要課題の一つであるとの認識のもと、人を育て、人々の生活を支援する公共性の高い事業に取り組んでいる企業グループとして、コンプライアンス(法令遵守)に徹した企業行動に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの全原則を実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

「コーポレートガバナンス・コード」における基本原則・原則・補充原則の全83項目に対する当社の取組み状況や考え方について、「コーポレートガバナンス・コード各原則への取組みについて」として、とりまとめ、公表しておりますので、当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.senkogrouphd.co.jp/ir/governance/
【株主との対話の実施状況等】
当社は、株主との対話に関する基本方針・取り組み概要等について、下記の通り当社ウェブサイトにて開示しておりますので、ご参照ください。
※株主との対話について(https://www.senkogrouphd.co.jp/ir/dialogue/)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、下記の通り当社ウェブサイトにて開示しておりますので、ご参照ください。
※資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート)
(和文):https://www.senkogrouphd.co.jp/ir/news/assets/9889120394250db7e75da0244577f315d62f8715.pdf
(英文):https://www.senkogrouphd.co.jp/en/ir/news/assets/202503141e.pdf
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社( 信託口) | 20,193,800 | 11.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行( 信託口) | 14,129,500 | 8.06 |
| 旭化成株式会社 | 11,676,726 | 6.66 |
| センコーグループ従業員持株会 | 8,279,043 | 4.72 |
| JPモルガン証券株式会社 | 4,753,053 | 2.71 |
| いすゞ自動車株式会社 | 4,039,689 | 2.31 |
| 積水化学工業株式会社 | 3,393,000 | 1.94 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,050,497 | 1.74 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,752,170 | 1.57 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,669,912 | 1.52 |
補足説明

大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
当社は自己株式を460,820株保有しておりますが、上記割合は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式(460,820株)には、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式(795,512株)、役員報酬BIP信託口の保有する当社株式(782,106株)及び従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式(2,913,300株)は含んでおりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 陸運業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 杉浦 康之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 荒木 葉子 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 奥野 史子 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 白石 真澄 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 寺浦 康子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 杉浦 康之 | ○ | 当社グループは、社外取締役の杉浦康之氏が顧問として在籍する三菱商事株式会社との間で取引がありますが、その取引額は当社グループの連結売上高の0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しています。 | <社外取締役とした理由> 商事・財務・国際分野における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を当社の経営に活かしていただくために、引き続き社外取締役といたしました。同氏には経営に関する豊富な知見を活かし、客観的かつ多角的な観点からのご意見をいただくことで、業務執行への助言及び監督等の役割を果たしていただくことを期待しております。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 荒木 葉子 | ○ | ――― | <社外取締役とした理由> 医師としての専門の知識と経験及び健康推進等に関する見識を当社の経営に活かしていただくために、引き続き社外取締役といたしました。同氏には特に健康推進に関する知見を活かして、当社の健康経営や働き方改革への助言をいただくとともに、客観的かつ専門的な観点からのご意見をいただくことで、業務執行への助言及び監督等の役割を果たしていただくことを期待しております。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 奥野 史子 | ○ | ――― | <社外取締役とした理由> トップアスリートとして活躍されたのち、スポーツコメンテーターや大学教授を務められる等、豊富な経験と幅広い知見を有しておられます。その見識を当社の経営に活かしていただくために、引き続き社外取締役といたしました。同氏には当社の健康経営や文化・スポーツ活動への助言をいただくとともに、客観的かつ多角的な観点からのご意見をいただくことで、業務執行への助言及び監督等の役割を果たしていただくことを期待しております。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 白石 真澄 | ○ | ――― | <社外取締役とした理由> 大学教授としての専門の知識と経験に加え、他社の社外取締役を多数歴任した経験を当社の経営に活かしていただくために、新たに社外取締役といたしました。同氏には大学教授としての見識を活かし、客観的かつ専門的なご意見をいただくことで、業務執行への助言及び監督等の役割を果たしていただくことを期待しております。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 寺浦 康子 | ○ | ――― | <社外取締役とした理由> 弁護士としての専門の知識と経験に加え、環境行政に関する豊富な経験を当社の経営に活かしていただくために、新たに社外取締役といたしました。同氏には弁護士としての見識を活かし、客観的かつ専門的なご意見をいただくことで、業務執行への助言及び監督等の役割を果たしていただくことを期待しております。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬諮問委員会 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

当社は、取締役会の諮問機関として、より経営の公正性・透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問員会の委員長は代表取締役社長福田泰久、その他の構成員は、取締役専務執行役員佐々木信郎、社外取締役杉浦康之、荒木葉子、奥野史子、白石真澄、寺浦康子であり、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っています。
2024年度は指名・報酬諮問委員会を2回開催しております。2024年度における個々の委員の出席状況については次の通りです。
出席回数/開催回数
福田泰久 2回/2回
佐々木信郎 2回/2回
飴野仁子 2回/2回
杉浦康之 2回/2回
荒木葉子 2回/2回
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容は、業績連動型株式報酬制度(BIP・ESOP)、役員等の報酬制度の改定等です。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人との間で監査計画の確認を行い、四半期毎に当社及び連結子会社等の監査結果の報告を受け、また、必要に応
じ報告を求めるなど、相互の情報・意見交換を行い、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。また、内部監査部門
である監査室より、当社グループにおける法令遵守、業務運営体制、リスク対策等の状況についての監査報告を受け、必要に応じ調査を求
めております。
会社との関係(1)
| 小原 紳一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 岡野 芳郎 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 小原 紳一郎 | ○ | 当社グループは、社外監査役の小原紳一郎氏が使用人として在籍されていたJNC株式会社グループとの間で取引がありますが、その取引額は当社グループの連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しています。 | <社外監査役とした理由> 企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知見と見識を有しており、これらの経験等をもとに独立した立場から監査役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断し、同氏を社外監査役といたしました。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 岡野 芳郎 | ○ | ――― | <社外監査役とした理由> 公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績、専門的な知識と見識を有しており、これらの経験等をもとに独立した立場から監査役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き社外監査役といたしました。
<独立役員に指定した理由> 株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬には、単年度の業績に加え、業績への各人の貢献度などの諸事情を勘案して決定される業績連動給(賞与)及び業績連動型株式報酬制度を導入しております。
また、従来の役員退職金制度を廃止するとともに、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

・有価証券報告書(2025年6月25日提出)記載
取締役に支払った報酬額 6名 238百万円(社外取締役を除く)
監査役に支払った報酬額 2名 45百万円(社外監査役を除く)
社外役員に支払った報酬額 6名 51百万円
(注1)上記の他、取締役(社外取締役を除く)が当社の連結子会社から役員として受けた報酬等の総額は、103百万円です。
(注2)上記の他、社外役員が当社の連結子会社から役員として受けた報酬等の総額は6百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社役員の報酬は、基本報酬、業績連動給(賞与)、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬から構成されております。基本報酬は月例の固定報酬とし、当該役員の役位により、社内規程に基づき具体的な金額を決定しております。業績連動給(賞与)は、社内規程により、単年度の業績を適切に勘案するため、連結営業収益、連結の親会社株主に帰属する当期純利益等の対前期伸長率等を目標とする基準を定め、当該基準の達成度や業績に対する各人の貢献度等の諸般の事情を考慮して実績を確定のうえ決定しており、毎年一定の時期に現金支給しています。業績連動型株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)に対し役員報酬BIP信託を設定し、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大という観点から、財務指標については、各事業年度ごとに、連結経常利益の対前期伸長率に応じた基準、同業他社を参考に設定したROE基準値を株式交付規程において定めております。非財務指標については、CO2排出原単位削減率、女性管理職比率及び男性育休取得率に関する基準を定めております。譲渡制限付株式報酬については、取締役(社外取締役を除く)に対し、役位に応じて社内規程に基づき、毎年一定の時期に交付しております。
取締役の基本報酬、業績連動給(賞与)については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績を踏まえた評価配分であり、社内規程に基づき支給を決定しております。業績連動型株式報酬については、その基準を定めた株式交付規程に関し取締役会による決議がなされています。譲渡制限付株式報酬は、株主総会において定められた範囲内で、取締役会によりその総額が決定されます。また、取締役会決議により、支給に関連する詳細に関し必要な事項の決定が、代表取締役社長に一任されます。
監査役の基本報酬、業績連動給(賞与)は株主総会で決議された限度額の範囲内で社内規程に基づき、監査役の協議により決定がされています。
また、当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、取締役の役位により社内規程に基づき決定する。
・業績連動報酬等に関する方針
業績連動給(賞与)は、連結営業成績の達成度及び各人の貢献度等を考慮して決定し、毎年一定の時期に現金支給する。業績連動型株式報酬は、取締役(社外取締役及び非居住者を除く)に対し役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託を採用し、社内規程に基づき、役位に応じて財務ポイント・非財務ポイントの算出・付与をおこなったうえで、対象期間満了時にポイント数に応じて当社株式を交付する。なお、財務ポイントは、事業年度ごとに、連結経常増益の達成を条件として、ROEの実績値、部門経常利益(対前年比)に応じて付与するものとし、非財務ポイントは、対象期間の最終事業年度において算出されるCO2排出原単位削減率、女性管理職比率、男性育休取得率に応じて付与するものとする。また、対象期間は中期経営計画の対象となる事業年度(ただし、2023年度を初年度とする業績連動株式報酬の対象期間は2026年度まで)とする。
・非金銭報酬等に関する方針
当社譲渡制限付株式を、取締役(社外取締役を除く)に対し、役位に応じて社内規程に基づき、毎年一定の時期に交付する。
・報酬等の割合に関する方針
経営陣に持続的な成長に向けた健全なインセンティブを付与するため、現金報酬の一定割合を業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報
酬とする。
・報酬等の決定の委任に関する事項
基本報酬、業績連動給(賞与)については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その
権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績を踏まえた評価配分とする。
加えて、当社は、取締役の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬諮問委員会の設置をしております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定した7名の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役とし、取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会へ答申を行います。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会その他重要な会議については、原則として事前に資料を配布したうえで、要請に応じて
事前説明を行っております。
また、社外監査役や監査室(内部監査部門)は、重要書類の閲覧や各部門責任者へのヒアリングを実施できる体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)当社の取締役会は、毎月1回以上開催しており、法令で定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を
監督する機関として位置付けております。また、当社は、取締役、執行役員及び重要な使用人が適切かつ効率的に職務を執行するため
に、取締役会規程及び職務権限規程を定め、権限と責任を明確にすると共に、業務執行状況の検証を行い、より透明度の高い経営の実
現を図っております。
(2)当社は、指名・報酬諮問委員会を取締役会の諮問機関として設置しており、委員の過半数を独立社外取締役で構成しております。指名・
報酬諮問委員会では、取締役会の構成についての考え方、取締役の選解任の決定方針、取締役の報酬体系及び報酬決定の考え方・
方針、その他ガバナンス上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に助言・答申を行います。
(3)当社グループは、グループ全体のサステナブル経営を推進するため、コンプライアンス、リスク管理、環境推進、社会価値向上の各委員会
とそれを統括するサステナブル推進会議を設置しております。
また、グループの内部統制活動を継続し高度化を図るために内部統制委員会を設置しております。
(4)当社の監査役会は、毎月1回以上開催しており、法令で定められた事項の他、監査に関する重要な事項について報告・協議・決議を
行っております。
(5)当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人と会社法に基づく監査契約及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、適宜会計
に関する指導を受けております。業務を執行した公認会計士は3名、監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他27名で構成されて
おります。
(6)監査室は、リスク対策等の状況の検証、業務運営の状況把握とその改善、適切な業務運営体制の確保を目的として、当社及び当社子会社
の内部監査を実施し、その結果を代表取締役、取締役会及び監査役へ報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき当社グループの経営全般を監督して頂くことで当社取締役会の経営監督
機能の強化を図るために選任されており、中立の立場から客観的に意見を表明し、代表取締役及び他の取締役に対して忌憚のない質問を
するとともに、意見を述べることをその役割としております。
また、当社における社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために選任されており、中立の立場から客観的に監査意
見を表明し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに、意見を述べることをその役割としております。社外監査役
は代表取締役との定期的な意見交換会を実施するとともに、常勤の社外監査役については、適宜、支店、営業所、グループ会社等の現場
往査を行っております。また、取締役会に出席し、疑問点を明らかにするため適宜質問し、企業経営等の豊富な経験に基づいた意見を述べて
おります。
以上のように、当社では、社外取締役及び社外監査役による経営の監査機能が十分に機能するコーポレート・ガバナンス体制を選択して
おります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、招集通知を法令の定めよりも早い時期に発送するよう努めております。 また、TDnetや当社のウェブサイトにおける招集通知の電子的公表を、招集通知発送日前に行っております。 |
| 当社の株主総会は、株主への正確な情報提供の観点を考慮し、最大限慎重に準備を進めるとともに、株主との建設的な対話の充実を図るため、いわゆる集中日よりも早く開催しております。 |
| インターネットを利用し、パソコン又はスマートフォンから議決権を行使することができます。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 英文の招集通知(抄訳)を作成し、当社ウェブサイトにて提供しております。 |
| 決算発表後、中間決算発表後に決算説明会を開催しております。 | あり |
| 海外投資家向けに、代表取締役社長、広報・IR担当役員による定期的説明会を開催しております。 | あり |
| 適時開示情報、経営方針・戦略、決算説明会資料、センコーグループ報告書(旧・SENKO REPORT)、統合報告書等を当社ホームページ(https://www.senkogrouphd.co.jp/)に掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社グループは、持続可能な環境・社会の実現に貢献すべく、車輌の低炭素化、太陽光発電利用等による環境負荷軽減や、こども交通安全教育活動他、各種の取り組みを行っており、活動内容は当社ホームページに開示しております。 |
| 「センコーグループ企業行動規準」において公正かつ透明な企業情報の適時・適切開示を規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)グループ全体のサステナブル経営を推進するために、サステナブル推進会議を設け、その統括管理の下、各委員会(コンプライアンス、
リスク管理、環境推進、社会価値向上)を設置しております。また、グループの内部統制活動を継続し高度化を図るために内部統制委員会
を設置しております。
(ロ)グループ全体の企業倫理・法令順守の強化に向けて「センコーグループ企業行動規準」を定め、それを推進するために各委員会を設け、
周知徹底、充実を図るとともに、通報制度として「企業倫理ヘルプライン」を定めております。
(ハ)取締役会は、「取締役会規程」及び「職務権限規程」の定めるところに従い招集し、決議を行っております。
(ニ)監査役は、法令及び監査役会において定める監査方針に従い、取締役及び執行役員の職務執行を監査しております。
(ホ)監査室(内部監査部門)は、適切な業務運営体制を確保すべく、内部監査を実施し、その結果を代表取締役、取締役会及び監査役会
へ報告しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び使用人の職務の執行に係る情報は、「機密管理規程」並びに「情報セキュリティ規程」に基づき、それぞれの職務に従い適
切に保存、管理しております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)当社グループが直面するリスクに対し、組織的かつ適切な予防及び善後策を講じるために、「リスク管理規程」を定め、各リスクの統
括部門は、グループ全体のリスクの低減、発生時の適切な対応等に向けた規則等を制定し、周知しております。
(ロ)リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、当該リスクを統括する部門及びリスクの発生が予測される部門が協働し
て、取締役会に報告を行っております。
(ハ)監査室は、リスク対策等の状況を検証し、代表取締役、取締役会及び監査役会へ報告しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役、執行役員及び重要な使用人が適切かつ効率的に職務を執行するために、「取締役会規程」及び「職務権限規程」を定め、
権限と責任を明確にしております。
(ロ)会社に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、会議体を組織し、審議しております。
(5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
グループ会社は経営報告を作成し、グループ会社統括部門、当社監査役等に提出しております。
(ロ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A.当社グループが直面するリスクに対し、組織的かつ適切な予防及び善後策を講じるために、「リスク管理規程」を定め、各リスクの
統括部門は、グループ全体のリスクの低減、発生時の適切な対応等に向けた規則等を制定し、周知しております。
B.グループ会社においてリスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、当該リスクを統括する部門及びリスクの発生が
予測されるグループ会社が協働して、リスクを統括する委員会に報告を行っております。
C.監査室は、グループ会社の管轄部門と連携して、リスク対策等の状況を検証し、代表取締役、取締役会及び監査役会へ報告して
おります。
(ハ)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
グループ会社の取締役及び使用人が、適切かつ効率的に職務を執行するために、「職務権限規程」及び「職務権限表」並びに「海外
現地法人職務権限表」を定め、グループ全体の統一的な管理体制の確立を図っております。
(ニ)当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
A.グループ全体のサステナブル経営を推進するために、サステナブル推進会議を設け、その統括管理の下、各委員会(コンプライアンス、
リスク管理、環境推進、社会価値向上)を設置しております。また、グループの内部統制活動を継続し高度化を図るために内部統制
委員会を設置しております。
B.グループ全体の企業倫理・法令順守の強化に向けて「センコーグループ企業行動規準」を定め、それを推進するために各委員会を
設け、周知徹底、充実を図るとともに、通報制度として「企業倫理ヘルプライン規程」を定めております。
C.グループ会社の取締役及び使用人は、職務の執行にあたり「職務権限規程」及び「職務権限表」並びに「海外現地法人職務権限
表」を順守しております。
D.監査役は、グループ会社の監査役との連携を図り、グループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるような体制を構築して
おります。
E.監査室は、グループ全体の適切な業務運営体制を確保すべく、グループ会社の管轄部門と連携して監査を実施し、その結果を
代表取締役、取締役会及び監査役会へ報告しております。
(6)監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査室所属の使用人が監査役会の職務を補助しております。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査室所属の使用人の人選等については、監査役会の意向を尊重し、当該使用人は監査役の指示に適切に対応しております。
(8)当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に
報告をするための体制
当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法定の事項に
加え、下記の事項を遅滞なく当社の監査役会に報告しております。
A.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
B.グループ全体の通報制度「企業倫理ヘルプライン」への通報状況
C.上記のほか監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
(9)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「就業規則」及び「企業倫理ヘルプライン規程」を定め、通報者に対する不利益な取扱いを禁止しております。
(10)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要
でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできないものとしております。
(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A.監査役は、取締役会に出席する他、サステナブル推進会議等の重要会議に出席するとともに、毎年1回、取締役、執行役員に対し、
ヒアリングを行い、業務執行状況に関する確認書の提出を求めております。
B.監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等
について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
C.監査役会は、必要に応じて、会計監査人に対して報告を求めております。
(12)財務報告の信用性を確保するための体制
「金融商品取引法」及びその他の法令の定めに従い、財務報告の信頼性と適切性を確保するため、財務諸表に係る内部統制システム
を構築しております。また、その仕組みが適正に機能し、運用が継続されるよう評価及び是正を行っております。
(13)反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的な勢力・団体と関係を持たず、不当な要求に屈しないことを「センコーグループ企業行動規準」に定めるとともに、不当な要求
に対してはグループ全体で毅然とした対応をとります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(イ)「センコーグループ企業行動規準」において「反社会的な勢力や団体とは関係を持たない」ことを定め、グループの全役員・社員へ
周知徹底を行っております。
(ロ)大阪府企業防衛連合協議会に加盟し、各種研修会等を通じて情報交換・情報収集を行っております。
(ハ)万が一、反社会的勢力からの不当要求等の事案が発生した場合には、顧問弁護士、警察等関連機関と連携し、毅然とした対応をとり
ます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実が企業存立の基盤であり、経営の最重要課題の一つであるとの認識のもと、人を育て、
人々の生活を支援する公共性の高い事業に取り組んでいる企業グループとして、コンプライアンス(法令遵守)に徹した企業行動に努めて
おります。
当社グループは、業務執行に関わる全てのリスクを適切に管理することによる安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の
重要課題と位置づけており、そのリスク管理体制の状況は下記の通りとなっております。
(1)当社グループが直面するリスクに対し、組織的かつ適切な予防及び善後策を講じるために、「リスク管理規程」を定め、各リスクの統括
部門は、グループ全体のリスクの低減、発生時の適切な対応等に向けた規則等を制定し、周知しております。
(2)リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、当該リスクを統括する部門及びリスクの発生が予測される部門が協働し
て、取締役会に報告を行っております。
(3)監査室は、リスク対策等の状況を検証し、代表取締役、取締役会及び監査役会へ報告しております。
また、当社及び当社グループの会社情報の適時開示に係る社内体制は、次の通りとなっております。
(1)決定事実に関する情報(決算情報を含む)の開示については、取締役会の承認をもって開示することとなっております。当社の取締役会
は、毎月1回以上開催しており、経営に関する重要事項(適時開示規則に定める決定事実の開示基準に該当する会社情報を含む)を付
議し、各部門に必要な指示を行うと共に、業務執行を監督する機関として位置付けております。なお、取締役会には、社外監査役2名を
含む4名の監査役も出席し、取締役の職務執行を客観的立場から監視する体制となっております。
(2)発生事実に関する情報の開示については、当社はもとより、当社グループ会社において発生した事実に関するあらゆる情報は、速やか
に本社情報開示担当部門に報告され、適時開示規則の開示基準に則り、社長または担当役員の判断により、タイムリーに実施できる
体制となっております。