コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEPARKER CORPORATION
最終更新日:2025年6月30日
株式会社パーカーコーポレーション
代表取締役社長 里見 嘉重
問合せ先:執行役員業務本部長 門馬 康通
証券コード:9845
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
企業活動が多角化・グローバル化される中で、当社グループ各社の個別最適ではなく、グループとしての全体最適を追求するシステムとしての
「一体経営型グループガバナンス」を強化する必要があると考えており、これを具現化するために内部統制委員会、リスク管理委員会、コンプライ
アンス委員会、J-SOX委員会及び中央安全衛生委員会を設置しております。
「一体経営型グループガバナンス」は、当社事業と子会社事業が連携し、相互によるシナジーを高めるのに効率的であり、また、当社の経営
者による統率のもと、グループ各社が一丸となって邁進し、当社の企業価値を持続的に高めるために必要なシステムであると考えております。
そして、当社グループが、企業活動を行ううえでの基本的な考え方として企業行動指針を以下のとおり制定し、グループの役員及び従業員に周
知徹底しております。

【パーカーコーポレーショングループ企業行動指針】
1.法令等の遵守
法令及び社内規程を遵守し、責任感をもって公正な企業活動を行う。
2.顧客の信頼獲得
顧客のニーズにこたえる製商品・サービスを提供し、顧客の信頼を獲得する。
3.仕入先との信頼関係
公正な取引を通じて仕入先との信頼関係を築き、共に発展する。
4.株主・債権者の理解と支持
企業情報を適切に開示し、透明な企業経営により株主及び債権者からの理解と支持を得る。
5.人材重視の取組み
社員に働きがいがあり、各自が能力を発揮できる職場環境をつくる。
そのための教育の機会を提供する。
6.安全・衛生への取組み
安全及び衛生に関する取組みの重要性を認識し、自主的かつ積極的に行動する。
7.環境問題への取組み
環境に関する法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
8.信頼のおける財務・会計
財務及び会計に係る記録や報告は、企業会計の基準に則って適時かつ正確に行う。
9.反社会的勢力への対応
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たない。
10.グローバルな経営活動
国や地域の文化や慣習を尊重し、地域の発展に貢献する経営を行う。
11.経営者の役割
パーカーコーポレーショングループの経営者は、この行動指針を率先垂範して、パーカーコーポレーショングループ各社の役職員に周知徹底する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則3-1 情報開示の充実】
社内で策定している中期経営計画については、適切な開示方法を検討しております。

【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオの基本的な方針】
当社の事業ポートフォリオに関する基本的な方針については検討を進めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
〈政策保有株式の縮減に関する方針〉
当社の事業拡大や持続的発展の観点及び当社が株式を保有している企業との中長期的な協力関係を維持する目的で株式を保有しており、この観点及び目的に照らして政策保有株式の縮減についても判断します。
政策保有株式については、上記の観点に照らし、当社グループにおける受注実績、利益及び取引状況ならびに資本コストを踏まえ、継続保有の適否について取締役会で定期的に検証しております。
〈政策保有株式の議決権行使基準〉
当社は、政策保有株式の議決権については、個々の議案を精査し、投資先企業の中長期的な企業価値向上に資するか否かの観点から、行使します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役と当社との自己取引及び間接取引について、取締役会で決議いたします。
また、主要な株主と当社との取引条件については、市場価格、仕入価格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。

【補充原則2-4-1 社内の多様性の確保】
〈多様性確保についての考え方、社内環境整備方針〉
当社は、企業行動指針に「社員に働きがいがあり、各自が能力を発揮できる職場環境をつくる。そのための教育の機会を提供する。」と定め、経営者がこの行動指針を全役職員に周知徹底しております。また、役職員行動規範に「役職員は、雇用や処遇に当たっては、仕事内容や業績に従って公平に評価しなければならない。また、役職員は、人種・性別・国籍・宗教・信条・年齢・心身のハンディキャップ等に基づいた差別をしてはならない。」と定めております。
〈多様性確保に向けた人材育成方針〉
競争力の源泉は「人」であり、戦略的思考と発想を持ち、自ら率先して行動し、問題解決能力を有したグローバルに活躍できる人材を中長期研修制度により育成してまいります。
〈多様性の確保についての自主的かつ測定可能な目標及び確保の状況〉
当社は、個人の能力や資質を考慮した人材採用・登用・配置を行っておりますが、多様性の確保に関する目標及び状況は、次のとおりです。
1.女性の管理職の登用
2024年度において当社に女性管理職はおりませんが、管理職全体に占める女性の割合は2030年度までに5%以上、また2035年度までに10%以上とすることを目標としております。
2.外国人の管理職への登用
当社は、2035年度までに管理職全体に占める外国人の割合を1%以上とすることを目標としております。
3.中途採用者の管理職への登用
当社は、2024年度まで管理部門、営業部門及び研究開発部門で中途採用者を数名採用しております。同年度における管理職に占める中途採用者の比率は、48.8%です。今後もスキルや能力を持ち、当社の企業価値向上に貢献できる社員を管理職へ登用します。


【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金基金に対して、企業年金の運用に適切な資質をもった人材を代議員として選出しておりませんが、企業年金基金より投資先商品の管理及び運用に関して定期的に報告を受けております。

【原則3-1 情報開示の充実】
1.経営理念等や経営戦略、経営計画
(1)当社の経営基本方針は、パーカーコーポレーショングループのマーケティング力を駆使し、開発力、技術力を結集した先進的商品を開発して
製造から販売、アフターサービスに至る活動により、顧客の合理化と発展に寄与するというものです。
(2)経営指標・戦略等は、有価証券報告書で開示しております。
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
〈基本的な考え方〉
本報告書「基本的な考え方」に記載のとおりです。
〈基本方針〉
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)ステークホルダーとの適切な協働に努める。
(3)適切な情報の開示・提供を行う。
(4)取締役会は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、重要な業務執行に関する事項を決定するとともに、取締役の職務の執
行を監督する。
(5)中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話に努める。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(1)当社は、取締役の任期を1年と定めています。任意の指名・報酬諮問委員会において、業務経験、業績、人格、見識の広さ等を踏まえ、持続的な企業価値向上に貢献できるか否かという観点から評価を行って取締役候補者を選定し、社長に答申します。取締役会においては、社長が候補者選定の趣旨を説明し、株主総会に推薦する取締役候補者を決定いたします。
(2)取締役の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、取締役会は、当該取締役の解任議案を株主総会へ提出することについて審議のうえ決定します。
(3)当社は、当社の経営に対する監査を全うできる人格・見識を考慮し、代表取締役が監査役適任者を監査役会に推薦します。
その上で、監査役会の同意を得て取締役会において監査役候補者を決定いたします。
5.取締役会が上記4を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、「定時株主総会招集ご通知」の添付書類である「株主総会参考書類」において、取締役候補者及び監査役候補者についての個々の指名理由を開示しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
〈サステナビリティについての取組み〉
当社のサステナビリティの考え方や方針については、当社のウェブサイトに公表しております。
https://www.parkercorp.co.jp/sustainability/index.html
〈人的資本や知的財産への投資等〉
当社は、企業行動指針において「社員に働きがいがあり、各自が能力を発揮できる職場環境をつくる。そのための教育の機会を提供する。」と定め、また「役職員にとって安心できる会社になる」ことを方針として定めており、これを実現するために中長期研修制度による人材を育成しております。
また、当社は、常に先進的技術の研究開発を推し進め、グローバルな視点に立った市場への経営資源の効果的な投入を行っております。

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、法令により取締役会で決議することとされている事項及び社内規程に定める重要な業務執行を決定いたします。
それ以外の業務執行の権限を社内規程に基づき業務執行取締役や執行役員に委譲しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
また、社外取締役の選任に当たっては、当社経営陣に対する監督機能を有していることを重視しております。

【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方】
〈取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方〉
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役が2名)、監査役3名(うち社外監査役が2名)で、かつ当社グループの事業運営経験、他社での経営経験及び専門性を有するメンバーで構成されており、規模も適正と考えております。また、取締役会の業務執行の決定については、社外取締役による監督と監査役による監査がなされております。
当社は、収益源の多様化ならびに顧客が満足する魅力ある製品の開発と質の高いサービスの提供によって顧客満足の最大化を追求し、次の収益基盤の創造に向けた事業戦略を立案・実行するよう努めております。このように当社が目指す方向性を踏まえて取締役会の知識・経験・能力をまとめたスキルマトリックスを定め、「定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」に記載しております。
〈取締役の選任に関する方針・手続〉
「原則3-1 情報開示の充実4」に記載のとおりです。

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の役員の兼務状況は、「定時株主総会招集ご通知」の「事業報告」に記載しております。

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役会の構成・運営が適切であるか、また機能を果たしているかを確認する目的で取締役、監査役および執行役員を対象としたアンケートを実施し、その結果について取締役会で議論いたしました。
取締役会における議論の概略は、次のとおりです。
・取締役会において、重要な議案について、十分審議されている。
・取締役会は、当社および当社グループの中長期的な経営計画を共有し、その実現にむかって機能している。
・取締役および社外取締役による監督機能ならびに社外監査役による監査機能が発揮されている。
以上の結果、当社取締役会は全体として実効性が確保されていると評価いたしました。


【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社の取締役及び監査役に対するトレーニングの方針は、下記のとおりです。
1.内部昇格による新任取締役
取締役として習得すべき法的知識の理解促進や経営一般に関する知識の習得のため、セミナーを活用いたします。
2.社外取締役
当社の経営戦略、事業内容及び財務内容等について財務担当取締役から個別に説明の機会を設けます。
3.監査役
個々の監査役に適したセミナーへの参加機会を提供いたします。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主及び投資家の皆様に正確な情報を公平に提供することが必要である
と考え、下記2から5のとおり体制を整備し、取組みを行っております。
2.IR体制
IRは、財務経理本部管掌取締役が統括し、財務経理部及び総務部が担当いたします。
3.対話方法
機関投資家の皆様による取材申込みにつきましては、個別に対応いたします。
個人投資家の皆様に対しては、当社ホームページに業績、事業内容及び経営方針等を掲載いたします。
4.社内へのフィードバック
株主及び投資家の皆様との対話によって得られた意見等は、必要に応じて財務経理本部管掌取締役が社長・取締役会に報告いたします。
5.インサイダー情報の管理
株主及び投資家の皆様との対話においてインサイダー情報は伝達しないよう社内規程に則り、徹底しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本パーカライジング株式会社6,058,61024.21
BBH FOR FIDELITY LOW - PRICED STOCK FUND2,045,1258.17
ユニベスト株式会社1,476,0005.90
株式会社日本パーカーライジング 広島工場877,0283.50
内藤 征吾750,6003.00
里見 嘉重701,4002.80
公益財団法人里見奨学会646,0002.58
浜田 信585,0002.34
株式会社旭千代田ホールディング548,0002.19
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC456,4001.82
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記「大株主の状況」は、2025年3月31日現在の株主名簿の記載に基づくものです。
2.当社は、自己株式1,778,841株を保有していますが、上記「大株主の状況」からは除外しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、日本パーカライジング株式会社の持分法適用関連会社であり、同社は当社の議決権の24.22%にあたる株式を所有しております。 
当社と日本パーカライジング株式会社の取り扱い製品や取引先は異なっており、当社は上場企業として事業活動や経営判断において経営の独立性が確保されていると認識しております。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
村中 正和他の会社の出身者
中野 裕人弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
村中 正和―――企業経営に関する経験を有していること及び業務執行者から独立した立場にあり、なおかつ一般株主の視点を備えた監督機能を有していることから、独立役員として指定いたします。
中野 裕人―――法務に関する高い見識を有していること及び業務執行者から独立した立場にあり、なおかつ一般株主の視点を備えた監督機能を有していることから、独立役員として指定いたします。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会551202社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会551202社外取締役
補足説明
取締役会の諮問機関として、代表取締役1名、社外取締役2名及び社外監査役2名で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置して、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性の強化に努めております。指名・報酬諮問委員会の委員長は、社外取締役の互選により選定しています。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換し、相互連携を図り、より多面的な視点による監査体制を確保しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
目黒 譲税理士
鈴木 和哉他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
目黒 譲―――税務・会計に関する知見を有していること及び業務執行者から独立した立場にあり、なおかつ一般株主の視点を備えた監査機能を有していることから、独立役員として指定いたします。
鈴木 和哉―――企業経営に関する経験を有していること及び業務執行者から独立した立場にあり、なおかつ一般株主の視点を備えた監査機能を有していることから、独立役員として指定いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
・短期業績連動報酬
各事業年度の利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。

・長期インセンティブ(譲渡制限付株式報酬)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値供給を進めることを目的とした譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
1.報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。
2.使用人兼務役員の使用人給与については、記載すべき重要な事項はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりです。なお、当社は当該決定方針について、任意の指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会決議により定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業務執行に対するモチベーションの向上を図り、かつ株主利益と連動する報酬体系とする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ、かつ当社の業績を考慮した適正な水準に設定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、職位別基本報酬および年1回支払う業績連動報酬で構成される。
上記報酬のほか、取締役が退任する場合には、退任後に退職慰労金を支払う。
監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、年俸制(ただし、退職慰労金は支払う)とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の職位別基本報酬は、取締役会が事業年度ごとに定める利益計画に連動した年額とし、これを12分割した額を毎月支払う。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1)業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金を支給する。
(2)非金銭報酬に関する方針
株主との一層の価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として譲渡制限付株式報酬を交付する。具体的には、毎年一定の時期に、当社の業績、各取締役の職責及び諸般の事情を勘案して決定した金銭報酬債権を取締役に付与し、当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式を割り当てる。なお、譲渡制限付株式報酬として割り当てる当社の普通株式は、年20,000株以内とする。また、当社は、割り当てる取締役との間で、概要、①取締役は、一定期間、割り当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、期首に取締役会が定めた利益計画の達成度を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。
取締役会(下記5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
なお、業績連動報酬の比率は、職位別基本報酬の原則0%~100%とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポート体制として独立した組織はありません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
取締役会は、6名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成され、原則として月2回開催する取締役会において取締役会規程に定められた重要事項を決議すると共に取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

2.執行役員制度
環境変化に対応した業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員を13名(取締役を兼務する者が4名、取締役を兼務しない者が9名)選任しております。業務執行に関する重要事項を検討するため二か月に1回、執行役員会を開催しております。

3.監査役会
監査役会を設置しており、 監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として、月1回開催しております。監査役は、会計監査人より受ける会計監査報告、取締役会や社内重要会議への出席、各事業部門、支店営業所等の往査及び子会社の調査を通じて監査をしております。

4.報酬決定
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定することとしております。

5.内部監査部門
社長の直轄組織である内部監査室は、2名で構成されており、当社グループ全体を対象とした内部監査を実施しております。内部監査規程に基づき内部監査を実施し、その結果として把握した業務上の課題の解決のための提言をしております。また、監査役に対する内部監査状況の報告や情報交換も行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しており、経営に対する監督又は監査が機能する体制を整えております。また、現在の企業規模、事業内容から判断しますと、このような体制をもって経営上の重要事項を客観的かつ機動的に協議し、執行することが可能であることから、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が株主総会の議案を十分に検討できるよう、招集通知の早期開示及び発送に努めております。
2025年6月25日開催の定時株主総会において、招集通知の発送に先駆け、同年6月2日に株式会社東京証券取引所のTDnet及び当社ウェブサイトにて電子提供措置を開始しました。
https://www.parkercorp.co.jp/investors/meeting/index.html
なお、招集通知は同年6月9日に発送しました。
集中日を回避した株主総会の設定定時株主総会は、集中日前に開催しております。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権行使を採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供定時株主総会の招集通知(株主総会参考書類)の英訳版を作成し、東京証券取引所のウェブサイトに開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社では、現在のところ投資家向けの定期的な「決算説明会」 や 「会社説明
会」は行っておりませんが、株主や投資家の要望に応じて個別に会社の概況や事業内容等の説明を行っております。
また、適時開示の観点から重要と判断される会社情報に関しては、当社ウェブサイトに迅速に掲載しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーの立場を尊重するため、企業行動指針、役職員行動規範、コンプライアンス規程を整備・運用しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は、次のとおりであります。

【業務の適正を確保するための体制】

1.取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、コンプライアンス委員会を設置し、企業行動指針及び役職員行動規範等を周知徹底することにより、コンプライアンス体制の維持・向上を図る。
(2) 当社は、内部通報規程を定め、当社の取締役及び従業員が法令、定款、社内規程等に違反する疑いのある行為について、社内及び社外の相談窓口に通報または相談を直接行うことができる体制とする。
(3) 社長直轄の内部監査室が、業務執行及びコンプライアンスの活動状況に関して監査を実施し、その結果について、社長及び監査役に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る文書その他の情報を適切に保存、管理する。また、取締役及び監査役は常時これらの文書その他の情報を閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理委員会を設置するとともに、リスク管理規程に従い、リスクを適切に管理する。
(2) リスク管理委員会は、リスク管理の状況を取締役によって構成される内部統制委員会へ報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役会規程に従い、取締役会を原則月2回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 当社は、執行役員制度を導入し、執行役員には取締役会が決議した業務執行権限を与えることにより、環境変化に応じた業務執行の迅速化を図る。また、執行役員には必要に応じて取締役会に対して業務執行状況を報告させる。
(3) 当社は、取締役会規程及び執行役員規程を定め、取締役ならびに執行役員の役割と権限を明確にすることにより取締役の職務執行の効率化を図る。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、関係会社管理規程に基づく子会社から当社への決裁・報告制度により、子会社経営の管理を行う。また、当社から子会社に取締役又は監査役を適宜派遣することにより、業務執行を監督する。
(2) 当社は、当社及び子会社からなる当社グループに適用するリスク管理規程等に基づき、リスク管理を行う。但し、子会社のリスク管理は、他の株主との関係及び海外においては当該国の法令、慣習の違いを考慮し、段階的な導入を進める等、適切な方法により体制整備に努める。
(3) 当社は、子会社の事業計画及び予算を管理するため子会社の代表者が出席するグループ予算会議を開催する。また、当社は、子会社の業績及び財務状況等を把握し、適切な助言を行うことにより、子会社の業務の効率性向上を図る。
(4) 当社は、子会社の規模、業容及び当社グループにおける重要性等を踏まえ、企業行動指針及び役職員行動規範等を、子会社に周知することにより、当社グループのコンプライアンス体制の構築を図る。
(5) 当社の監査役は、子会社の監査を行うとともに、子会社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。
(6) 当社の内部監査室は、当社グループにおけるリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備・運用状況を監査し、その結果について、当社代表取締役及び監査役に報告する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から求めがあった場合は、取締役と監査役との協議により、監査役の職務を補助する使用人として適切な人材を置く。

7.前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 取締役が、監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、懲戒処分等の人事権を行使する場合は、監査役の同意を得なければならない。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の職務の補助を優先して従事させる。

8.当社及びその子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
(1) 監査役は、当社の取締役会及び重要な会議に出席し、経営上の重要情報を把握する。更に、監査役は、重要な稟議書その他経営に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその報告を求めることができる。
(2) 当社グループに適用する内部通報規程等に基づき、監査役は、法令違反等に関する報告を子会社の取締役又は使用人、もしくは内部通報規程等に定められた担当者から受ける。
(3) 当社は、当社監査役に法令違反等に関する報告を行った当社グループの者が、その報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
(1) 監査役は、職務の遂行にあたり弁護士、公認会計士等の外部専門家を必要に応じて活用することができる。また、当社は、監査役の職務の遂行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を開催する。また、監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、その際に必要な意見交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社グループの企業行動指針において「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たない」という基本方針を定めております。
2.整備状況
反社会的勢力排除に関し、相談・報告できる内部通報窓口を設置しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.コーポレート・ガバナンス体制
当社は、企業活動が多角化、グローバル化される中で、当社グループ各社の個別最適ではなく、グループとしての全体最適を追求するシステムとしての「一体経営型グループガバナンス」を強化する必要があると考えております。
そのため、取締役会の下に審議機関として社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、その下に執行機関としての「リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」、「中央安全衛生委員会」、「J-SOX委員会」を設置しております。
これらの各委員会の活動を通じて、当社グループ全体のガバナンス体制を構築し、かつ維持しております。
更に、法令違反等に関する相談窓口として内部通報制度を整備・運用しており、ガバナンス体制の実効性の向上を図っております。
子会社については、当社の「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営、コンプライアンス及び事業上のリスクに係る重要事項を子会社担当取締役または担当執行役員が把握し、当社の事前承認を通じて子会社への統制を効かせております。

2.会社情報の適時開示体制
適時開示については、その重要性が明記された企業行動指針(冊子)を全従業員に配付し、周知しております。
(1)決定事実及び発生事実
適時開示すべき情報は、財務経理本部及び業務本部で共有され、情報取扱責任者である執行役員の所管のもと、金融商品取引法及び東京証券取引所の適時開示規則に基づき、業務本部が開示資料を作成します。
適時開示すべき情報のうち、決定事実については取締役会の承認を得た上で、また発生事実については社長の承認を得た上で情報取扱責任者である執行役員が開示します。

(2)決算情報、業績予想及び配当予想の修正等
当社及び当社子会社の決算情報、業績予想及び配当予想の修正等に関する情報は、当社の財務経理本部に集約され、情報取扱責任者である執行役員の所管のもと、財務経理本部が開示資料を作成します。
この適時開示すべき情報は取締役会の承認を得た上で、情報取扱責任者である執行役員が開示します。