コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENippon Grande Co.,Ltd.
最終更新日:2025年7月1日
日本グランデ株式会社
代表取締役 平野 雅博
問合せ先:専務取締役 矢代 俊二
証券コード:2976
https://www.nippon-grande.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「21世紀の都市空間の創造をテーマに、常に住空間の新しい可能性を追求します。」という企業理念の実現に向けて、「人に優しい、生活に優しい、環境に優しい、未来に優しい」を基本コンセプトに、環境、エコに配慮した永住型のマンション等の提供により企業価値の向上を目指しており、そのためには当社の持続的な成長と、様々なステークホルダーとの適切な協働が不可欠であると認識しております。
また、コーポレート・ガバナンスを最も重要なシステムと認識しており、経営環境の変化に的確に対処して、公正で迅速な意思決定を行うことができるよう、効率的かつ健全な企業統治体制を整備し、活力ある経営の確保に努めてまいります。また、全てのステークホルダーに対し適時適切な情報開示を行い、経営の透明性を高めることのできる有効的な組織体制の充実と継続的な改善強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
雅リアルエステート株式会社350,00026.04
平山恒産株式会社344,00025.60
平野 雅博180,10013.40
矢代 俊二59,3004.41
株式会社クレックス53,1003.95
株式会社土屋ホールディングス20,0001.48
米盛 公和12,9000.96
青山 泰長11,6000.86
田畠 勉11,0000.81
株式会社アイディオー10,0000.74
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
雅リアルエステート株式会社は、代表取締役平野雅博の資産管理会社であり、平野雅博とその妻子が全株式を保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分札幌 アンビシャス
決算期3 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
有倉 康仁他の会社の出身者
神戸 俊昭弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
有倉 康仁 有倉康仁氏は、札幌ガス株式会社の代表取締役社長及び株式会社クレックスの取締役副会長であります。当社は、札幌ガス株式会社との間に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。株式会社クレックスは、2025年3月31日時点で当社株式の3.95%を保有する株主であります。また、株式会社クレックスと当社との間には販売用不動産の売却による取引がありますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の一般的条件及び周辺の実勢価格等を勘案して決定しているため、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。長年にわたる経営者としての豊富な経験及び人脈を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
神戸 俊昭神戸俊昭氏は、弁護士として弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所の代表社員を務めておりますが、同氏及び同弁護士法人と当社との間に人的関係及び取引関係、その他の特別な利害関係はありません。また、2023年6月より、当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の社外取締役を務めておりますが、当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与えるものではありません。弁護士として豊富な経験と、企業法務の高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、当社との取引関係その他特定の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性を有しているものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・監査役は、内部監査人と内部監査の実施の状況について定期的に情報交換を行い、必要に応じ監査に立ち会う等、課題及び改善事項について情報も共有し、内部監査人との連携を図っております。
・監査役は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、また監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会う等、会計監査人との連携を図っております。
・監査役は、内部監査人及び会計監査人とそれぞれ独立性を保ちながら、必要な連携をとり、定期的に三様監査の協議を行い会計監査の有効性、効率性を高めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
下村 幸弘他の会社の出身者
中井 千尋他の会社の出身者
福島 章他の会社の出身者
伊藤 修治他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
下村 幸弘 下村幸弘氏は、過去に、当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の勤務経験がありますが、2017年6月に同行を退職しております。当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与え得るものではありません。金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
中井 千尋 中井千尋氏は、過去に、当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の取締役副頭取等を歴任しておりましたが、2010年6月に同行を退職しております。当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与え得るものではありません。金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
福島 章 福島章氏は、札幌ガス株式会社の経理部長であり、同社の常務取締役等を歴任しております。当社は、札幌ガス株式会社との間に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
伊藤 修治伊藤修治氏は、財務省北海道財務局において、証券取引等監視官及び理財部次長等の要職を歴任、また、北海道財務局を退職後は、一般社団法人北海道信用金庫協会の専務理事の職にありましたが、2021年6月に退職しております。同氏と当社との間に人的関係及び取引関係、その他の特別な利害関係はありません。長年にわたる財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しており、当社の監査体制の強化に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
役員及び従業員へのインセンティブとしてストックオプション制度を導入しておりましたが、権利行使期間が満了したため、現在は実施しておりません。取締役の報酬につきましては、当社の業績などを考慮し、総合的に判断した上で決定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.当該方針の決定の方法
2021年2月12日開催の取締役会で決議を行っております。
ロ.当該方針の内容の概要
・個人別の報酬(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬は「役員規程」に基づき、株主総会において決定された報酬総額の限度内において、担当職務、会社業績、世間水準等を考慮して、社外取締役の意見を踏まえて取締役会にて決定しております。
・業績連動報酬等について業績指標の内容、額又は数の算定方法
該当事項はありません。
・非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」又は「算定方法」
該当事項はありません。
・構成比率
個人別の報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は、在任中に毎月定額を支払っております。
ハ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
「役員規程」等を基に決定されていることから、方針に沿うものであり取締役会は相当であると判断しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年5月25日開催の第4期定時株主総会において、年額300,000千円以内(但し、使用人給与は含まない。)と決議しており、当該株主総会終結時点での取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)です。また、監査役の報酬限度額は、2003年5月12日開催の臨時株主総会において、年額100,000千円以内と決議しており、当該株主総会終結時点での監査役の員数は2名(うち社外監査役2名)であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・委任を受けるものの氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役 平野 雅博
・委任する権限の内容
個人別の報酬額の決定
・権限を委任した理由
当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役へのサポートは管理部及び経営管理室が行っており、取締役会をはじめとする重要会議の資料の配布に当たっては十分に検討する時間的余裕が確保できるように早期の配布に努めております。また、必要に応じて事前説明を行っております。これらにより、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
 取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を有しております。
取締役会は毎月1回の定時取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法律で定められた事項、経営に関する重要な事項及び事業計画等について適正な議論のもとに意思決定がなされ、予算及び業務の進捗状況について適時に確認しております。また、経営に関する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会に出席しております。

(監査役会)
 監査役会は、監査役の独立性、監査の実効性を確保するため、常勤監査役1名、非常勤監査役3名の4名(4名とも社外監査役)で構成されております。監査役会は、法令、定款及び「監査役会規程」に従い、監査役間の意見交換を実施するほか、監査方針、年間監査計画等を決定しております。
監査役4名は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況を十分に監視できる体制となっております。常勤監査役は、その他の社内の重要な会議への出席のほか、日常的活動を含む取締役の職務執行の監査を行っております。監査役会は、毎月1回の定例監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっている他、内部監査部門や会計監査人との情報交換等を行っております。

(経営会議)
 経営会議は、取締役会の決定に基づき、経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要事項の審議及び調整を図るとともに、取締役会へ上程すべき業務に関する重要事項を審議・検討することを目的として原則月一回開催しております。本会議は取締役社長の諮問に対する答申のため重要事項の立案・調査・検討・決定または実施の把握等を行うものであります。

(リスク管理委員会)
 リスク管理委員会は、企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であるとの認識の下、重点対応リスクを抽出した上で具体的な対策を講じる等、当社グループを取り巻くリスクを適切に管理し、リスク発生の防止に努めるなどの活動を行っております。各主要部門の担当部長、役員及び従業員を中心に構成され、社内外における情報を収集し、様々な観点からリスク分析を行い、リスクに応じた対応策を検討、実施しております。

(内部監査)
 内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役から任命された内部監査人が内部監査を実施しており、現在は4名を配置しております。年間の内部監査計画書を策定し、当社の内部監査を行っており、その結果は代表取締役及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認しております。また、適時に監査役及び監査役会に対しても報告されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、事業内容と事業規模、及び経営の効率化等を勘案し、監査役会制度を採用し、独立役員としての要件を充たしている社外取締役を2名、社外監査役を4名選任しております。現行の体制は、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性と、適正な監督及び監視を可能とする経営体制が効果的に機能すると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の迅速化を図り、招集通知の早期発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催日となるよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使現在のところ該当はございませんが、将来的にインターネットによる議決権行使の導入を検討しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現在のところ実施しておりませんが、今後検討すべき事項と考えております。
その他当社ホームページに株主総会招集通知及び株主総会決議通知を掲載いたします。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、決算説明会資料等の情報を当社ホームページのIRページに掲載いたします。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理室が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「適時開示規程」において、法令遵守や適切な情報開示の尊重について規定しており、当社のステークホルダーの立場を尊重するための指針としております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に当社の企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページ及び適時開催予定の会社説明会等を通じて適時・適切な情報提供を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、2019年2月13日開催の取締役会にて、業務の適正を確保するための体制として「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、現在その方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社の取締役・使用人の法令・定款等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス重視の経営体制の整備を行う。
(b) 「コンプライアンス規程」で掲げる「行動規範」の遵守、及び定期的な社内教育等の実施により、コンプライアンス経営の徹底を図る。
(c) 当社の取締役及び使用人が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報体制として、「内部通報管理規程」に基づく報告体制を設ける。
(d) 代表取締役直轄の内部監査人は、「内部監査規程」に基づき監査役と連携して当社各部署及び子会社の内部監査を行い、業務の適法性及び妥当性等を監査する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」等に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理する。
(b) 取締役及び監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、当社の企業価値を維持・増大していくために、全ての事業活動を対象として様々なリスクの評価と管理を行う。そのために、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会の統括により、当社における適切なリスクマネジメントを実施する。
(b) 緊急事態発生の際は、「リスク管理規程」及び「リスク管理マニュアル」に基づき、代表取締役を本部長とする緊急対策本部を設置し、社内外に対する迅速かつ適切な情報伝達と社外の専門家と密に連携し、適切かつ迅速な緊急体制を整備し対処する。
(c) 内部監査人が行う、当社各部署及び子会社に対する内部監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危機のある業務執行行為が発見された場合には、直ちに代表取締役、監査役及び被監査部門に報告するとともに、適切かつ迅速に対応策を講じる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は、経営戦略や経営計画に関する建設的な議論を通し、中期計画及び年度計画を策定し、各業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び予算を策定する。また、取締役会は、経営計画が当初計画どおりに進捗しているか月次・四半期毎・年次の業績管理を行う。
(b) 取締役会で決議すべき事項及び報告すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営を図る。
(c) 日常の職務執行については、「稟議規程」、「業務分掌規程」等の社内規則に基づく職務権限及び意思決定ルールの整備により、効率的に職務の執行が行われる体制とする。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社及びその子会社から成る当社グループは、相互に協力し企業集団としての総合的な事業の発展と繁栄を目指し、グループをあげてコンプライアンス経営の実践、及び業務の適正の確保に努める。
(b) 「関係会社管理規程」により、子会社の重要事項は当社と子会社の間で事前に協議を行い、その結果を取締役会に報告する。また、当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項は、当社の取締役会において協議のうえ決議する。子会社に関する業務は、管理部担当役員が統括・管理する。
(c) 当社グループ間の情報の共有・協働・相互牽制・リスク管理などが効率的かつ適正に行われるよう、当社グループの部長会を原則毎週開催する。
(d) 当社グループの子会社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼任し、事業内容や事業規模などに応じた体制を整備する。当社の常勤監査役は子会社の監査役を兼務する。常勤監査役は当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を適切に行えるよう、会計監査人及び管理部担当役員との緊密な連携体制を構築する。
(e) 当社の内部監査人は、当社と当社の子会社の内部監査を実施し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。監査業務の年次計画、実施状況は取締役会等の所定の機関に報告する。
(f) 当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。また、財務報告に係る関係法令との適合性を確保する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。
(b) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するものとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況などの報告を行う。
(b) 取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。必要な報告及び情報提供とは、次のとおりとする。また、法令違反等の重要な事実を発見又は経営等に著しい影響を及ぼす可能性がある事実を発見した時は、直接又は内部通報制度を利用して監査役に報告及び情報提供を行う。
・内部監査人が実施した内部監査の結果
・リスク管理の状況
・コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル)等
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・取締役の職務執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実
・その他上記に準ずる事項

8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 監査役への報告を行った者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(b) 監査役への報告を行った者の公益通報者保護については、「内部通報管理規程」に基づき厳重に管理する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役、内部監査人、会計監査人と定期的及び随時に意見交換を行う。
(b) 監査役は、監査役会が定める監査基準により、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、予め会社に請求することができ、また、緊急又は臨時に支出した費用については、事後で会社に償還を請求することができる。当社は、監査役の請求に基づき、監査役の職務の執行に必要な費用を支払う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.当社は、「暴力団排除宣言」を掲げ「反社会的勢力対策規程」に基づき、当社の役員及び従業員に周知徹底し、反社会的勢力との関係を一切遮断する。
2.反社会的勢力排除のため、新たな取引先については取引開始時に都度、継続取引先については年1回定期的に調査を行い、反社会的勢力との関係が判明した場合には取引をしないこととしております。また関係行政機関、弁護士等の外部専門機関との連携を図り情報収集に努めております。また、事案の発生時は、関係行政機関や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はございません。