| 最終更新日:2025年7月8日 |
| 株式会社グリムス |
| 代表取締役社長 田中 政臣 |
| 問合せ先:財務企画部長 阿部 嘉雄 |
| 証券コード:3150 |
| https://www.gremz.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、以下のグループ経営理念を定めております。
グリムスグループの企業理念:「すべての人に感動と喜びを」
・変化する環境の中で常に感謝、応援され永続的に社会と共存する企業群を目指します。
・情報格差をなくし高い価値の普及に尽力し、豊かで安心して暮らせる社会の構築に寄与します。
この実現のため、当社は、経営の健全性、透明性、効率性及び迅速性を常に確保し、継続的な企業価値の向上及び株主をはじめとした全てのステークホルダーとの円滑な関係構築を実現するために、取締役会を軸としてコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-3】(最高経営責任者の後継者計画の策定・運用・監督)
当社では、最高経営責任者等の後継者について、経営理念や経営戦略を踏まえて、取締役会で適切に監督を行っておりますが、その具体的な計画の策定・運用については、今後、重要な課題として検討してまいります。
【補充原則4-10-1】(指名委員会・報酬委員会の権限・役割等)
当社は、監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役が、専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会において意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っており、取締役候補者指名にあたっては、取締役候補者が決定された後、外部の視点でのチェックを受けるために、代表取締役社長が各社外取締役に直接説明を行っております。 今後、経営幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会の設置を検討してまいります。
【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性評価)
当社では、社外役員を含む各取締役の意見等に基づき、取締役会の機能向上に努めておりますが、現時点においては取締役会全体の実効性についての分析・評価は実施しておりません。今後、取締役会の実効性に関する分析・評価の実施及びその結果の開示については検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
政策保有株式としての上場株式の保有はありませんが、政策保有株式につきましては、取引関係の強化及び当社事業の発展に資すると判断する場合に限り保有いたします。
(1)政策保有に関する方針
当社は、投資目的以外の目的で保有する株式について、業務提携、取引の維持・強化および中長期的な経済合理性などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針です。同株式のうち主要なものについて、担当取締役による保有の意義や合理性の検証を適宜行い、必要に応じて取締役会に諮ることとしています。
(2)政策保有株式に係る議決権行使の基準
同株式に係る議決権行使は、投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点から、当該企業の経営状況も勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断いたします。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規則等に基づき、当該取引について重要な事実を取締役会に上程し、取引内容の妥当性を十分に検討した上で決議しています。また、当社が、主要株主等と取引を行う場合には、取締役会規則等に基づき、取引の重要性の高いものについて、取締役会に上程し決議しております。
なお、取引条件等については、第三者の取引と同様に決定しております。
【補充原則2-4-1】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当社は、多様な人材の活用を企業価値の向上につなげるため、性別・採用形態にかかわらず能力・成果に基づいた人事評価を行っております。管理職に占める女性従業員の割合、人材育成の方針及び社内環境整備方針、指標につきましては、有価証券報告書にて開示しております。
https://www.gremz.co.jp/ir/library/yuho.html
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は企業年金の積み立て運用を行っておりません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)企業理念等を当社ホームページにて開示しております。
https://www.gremz.co.jp/about/philosophy.html
(2)経営戦略につきましては、有価証券報告書にて開示しております。
(3)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当報告書Ⅰの1.「基本的な考え方」をご参照下さい。また、当社のコーポレート・ガバナンスの概要については、当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。
https://www.gremz.co.jp/sustainability/governance/governance.html
(4)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、有価証券報告書にて開示しております。
(5)経営幹部の選任と取締役候補の指名は、取締役としての職責を適切に遂行するに相応しい豊富な経験、知識を有し、経営への貢献度が高く企業価値の向上に資する人材を選定する方針としております。上記方針のもと、取締役候補者については取締役会で協議して決定しています。経営幹部の解任は、法令・定款に違反する事実が判明した場合、職務の懈怠により企業価値を毀損させた場合等、取締役会において審議した上で決定しております。
(6)取締役・社外取締役候補者の選定理由については、株主総会招集ご通知にて開示しております。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティへの対応の開示)
当社のサステナビリティへの取り組みにつきましては、当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。
https://www.gremz.co.jp/sustainability/
なお、有価証券報告書にて開示しているとおり、当社は優先的に対処すべき事業上の課題として人材の確保と育成を掲げており、優秀な営業人員の確保、営業ノウハウの向上と教育による人材育成を図っております。
当社は2022年7月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」への賛同を表明し、TCFD提言に沿う情報開示を当社ホームページに開示しております。
https://www.gremz.co.jp/sustainability/environment/tcfd.html
【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲)
当社取締役会は、株主利益を代表して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っており、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」で定めた事項を決定しております。
それ以外の業務執行の決定については、「執行会議規程」・「組織分掌権限規程」に定めており、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める独立性基準、会社法が定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立基準等に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。取締役会は、企業価値向上に寄与する資質・能力、各専門分野に関する深い知見を備えていることに加えて、取締役会での建設的な議論に積極的に参加し、意見を述べる事が出来る人物を候補者に選定しております。
【補充原則4-11-1】(取締役会の多様性に関する考え方等)
取締役の選任については「原則3-1情報開示の充実(5)」に記載の取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続のとおり、全体的なバランスを考慮し、また当社の事業規模に応じた適切な員数の候補者を決定しております。
【補充原則4-11-2】(取締役の兼任状況)
当社の取締役の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」の事業報告、参考書類、「有価証券報告書」において開示しております。
【補充原則4-14-2】(取締役に対するトレーニングの方針)
取締役には、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たしうる人物を、また、特に社内から選任する取締役には当社の事業・財務・組織等を熟知した人物を選任しております。取締役については、会社法及び時々の情勢に適した内容で、社外講習会や交流会に参加する機会を設け、取締役として必要な知識の習得及び取締役の役割と責務の理解捕捉に努めております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
株主、投資家等との対話の機会として、決算説明会を年2回開催、対話(面談)の申込みに対しては適宜、IR担当である財務企画部が主導して合理的な範囲で対応しています。また、ホームページにおいて、四半期毎の決算など経営上の重要なトピックス等について、適時かつ公平な情報開示を行っております。
また、ディスクロージャーポリシーにつきましては当社ホームページにて開示しております。
https://www.gremz.co.jp/ir/strategy/policy.html
| 田中 政臣 | 10,790,000 | 46.71 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,127,700 | 9.21 |
| 株式会社エナリス | 1,700,200 | 7.36 |
| 株式会社日本カストディ信託銀行(信託口) | 1,541,100 | 6.67 |
| 光通信株式会社 | 707,100 | 3.06 |
| 那須 慎一 | 682,800 | 2.96 |
| 三浦 幹之 | 339,000 | 1.47 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 226,706 | 0.98 |
| 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 211,200 | 0.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 205,100 | 0.89 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気・ガス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 江田 千重子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 手塚 博水 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 西本 昌道 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 若尾 慎一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 江田 千重子 | | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と米国弁護士として企業法務に精通し幅広い法務的な知見に基づき、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割と責務を果たし、当社のコンプライアンス対応の実施状況の点検や見直しなど、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与できると判断したためであります。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 手塚 博水 | ○ | ○ | ――― | 金融機関での与信判断業務、官庁や監査法人での業務経験など、経営や財務会計に関する豊富な経験と相当程度の知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できると判断したためであります。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 西本 昌道 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる企業の役員の経験があり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できると判断したためであります。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 若尾 慎一 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として会社財務に精通しており、専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できると判断したためであります。。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
現在、社外取締役に専属のスタッフは配属されておりませんが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を指名することができます。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、情報交換を適宜行い、連携を密にしてそれぞれ監査を実施します。
会計監査人は、会計監査及び内部統制監査の実施に当たり、監査等委員会及び内部監査室に事前に計画の説明を行い、結果の報告を行います。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
意欲や士気の向上及び当社の企業価値の向上に資するため、業績連動報酬制度及びストックオプションの付与を行っております。
該当項目に関する補足説明
当社役職員の業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値の向上を図ることを目的としております。
該当項目に関する補足説明

第20期(2025年3月期)における当社の取締役に対する役員報酬の内容は以下のとおりであります。
社内取締役に支払った報酬 128,550千円
社外取締役に支払った報酬 22,500千円
計 151,050千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に専属のスタッフは配属されておりませんが、総務部が取締役会の開催などに関する事前の資料配布や場合によっては事前説明などを行い、円滑に取締役会に臨めるためのサポートをしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<企業統治の体制の概要>
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会と監査等委員会により、業務執行の監督及び監視を行っております。
現在、取締役9名、うち監査等委員3名、社外取締役4名という経営体制となっており、取締役会は定例として毎月1回、また、必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。
監査等委員は3名全員が社外取締役であり、独立した立場で取締役の業務執行を監督しております。
また、迅速で的確な経営及び執行判断を実現するため、業務を執行する担当取締役で構成する執行会議を原則週1回開催し、営業や財務を含めた所管業務の現況を共有し、業務執行における重要課題を審議しております。
取締役会及び執行会議おいて、経営上の意思決定が行われると、各部門に対し業務執行の指示が出され、各部門では必要に応じ、他の部門と連携を図りながら業務を執行する体制となっております。
また、経営方針に則った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集、部門間の情報共有、さらには事業計画・事業全体に関わる方針や各部門において抱える課題で組織を横断的に協議すべき事項については、代表取締役及び決裁権限に基づく決裁者の意思決定に資するため、当社及び子会社の取締役、各部門長、代表取締役が指名する社員、オブザーバーとして出席する監査等委員である取締役及び内部監査室長で構成する役員部長連絡会を設置し、毎週1回開催しております。
また、当社では気候変動を重要な経営課題の一つとして認識するとともに、気候変動を含めた環境の問題、労働環境や人材育成といった社会に関する問題など、持続可能性に関する基本方針や重要事項を経営戦略の策定などについて総合的な意思決定を行うため、取締役会の下部機構としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、執行会議、各部門・グループ会社の責任者を加えた人員で構成され、定期的に気候変動や人的資本など持続可能性に関するリスク・機会について確認及び審議しております。サステナビリティ委員会にて審議された内容は定期的(年1回)に取締役会に報告され、取締役会にて気候変動や人的資本など持続可能性に関する重要なリスク・機会について審議を行い、対応の指示及びその進捗に対する監督を行い、気候変動及び人的資本に関するガバナンスの強化を進めております。
子会社については、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、関係資料等の提出や報告を求めるとともに、担当取締役が必要に応じてアドバイス等を行っております。また、当社から監査担当者を派遣し、内部監査等を実施し、法令の遵守状況の確認を行っております。
<内部監査及び監査等委員会>
イ.内部監査
経営の効率性、適法性及び健全性の確保を目的として、社内に代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査については内部監査室が監査等委員や会計監査人と連携を図りながら、内部監査計画書に基づき、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制・コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
ロ.監査等委員会監査
当社は監査等委員会設置会社であり、現在、監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会規則及び監査等委員監査規程に基づき、取締役会及び役員部長連絡会をはじめとした重要な会議に出席し、業務執行を担当する取締役からの事業報告を聴取し、重要な文書や帳票の閲覧、当社及び子会社に対する会計監査結果のピアリング、閲覧を実施するとともに、内部監査室や会計監査人との情報交換を適宜行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役3名により構成される監査等委員会による監査を実施しており、取締役における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に加わることにより、取締役会の監督機能の強化を図っております。これにより、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えており、現在の体制が当社にとって最適であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会の開催日は集中日を回避するよう留意しております。 |
| 書面による議決権行使に加え、インターネット等による議決権行使の仕組みを導入、議決権行使の円滑化を図っております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使の円滑化を図っております。 |
| 定時株主総会の招集通知(狭義)及び株主総会参考書類の英訳版を作成し、東証ウェブサイトに掲載しております。 |
ホームページにディスクロージャーポリシーを掲載しております。 https://www.gremz.co.jp/ir/strategy/policy.html | |
| 個人投資家向けに定期的に説明会を実施しております。 | あり |
| 本決算及び第2四半期決算の公表後において、代表取締役社長がアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を実施しております | あり |
| 有価証券報告書、決算短信、決算説明資料、プレスリリース等を掲載しております。 | |
| 当社の企業理念及びCSR基本方針において、あらゆるステークホルダーとの対話を深めることを規定しております。 |
| CO2削減等の環境負荷削減に資する商品を販売しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針につきましては、以下の内容で取締役会にて承認を得ております。
<内部統制システムの整備に関する基本方針>
A.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、コンプライアンス規程に基づき、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、企業行動指針・規範や各種の規程・マニュアル及び業務分掌等を整備し、適宜見直しを行なう。
(2)当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社及び子会社に対するコンプライアンス監査を行ない、法令等の遵守状況を確認し、当社の社長及び監査等委員会に報告する。
(3)法令上疑義のある行為について、当社及び子会社の使用人が内部通報を行う場合の窓口を、内部通報規程に基づき、社外(顧問弁護士)に設置する。
B.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の総務部は、稟議規程や文書管理規程に基づき、取締役の決裁等の職務執行に関する情報を、適切に記録・保存し、当社の取締役及び監査等委員である取締役が必要に応じてこれを閲覧できるようにする。
C.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会のもと、当社の人事部、総務部、経営戦略部、財務企画部、経理部の各部門及び気候変動タスクフォースが、コンプライアンス、財務や情報セキュリティ、品質、環境、気候変動及び自然災害等の、当社グループの各種リスクについて識別・評価し、リスクの回避・低減等の必要な対策を実施するとともに、リスクの発生状況に応じて組織や規程・マニュアル等の見直しを適宜行う。
D.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役会は稟議規程や組織規程及び業務分掌規程等の整備・見直しを進め、各取締役の職務分掌や権限を明確化するとともに、日常的な取締役相互の報告・連絡・相談の円滑化を推進する。
E.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を指名することができる。
F.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動・人事考課については、監査等委員会の同意を要する。
(2)監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
G.監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(2)監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が定時もしくは臨時に監査等委員会へ報告すべき事項を定める。
(3)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会へ報告する。
H.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
I.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員会からその職務の執行について必要な費用の前払等の請求があった場合、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)監査等委員会からの求めがある場合、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。
J.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会のほか、執行会議その他監査等委員会が重要と認める会議に出席する。
(2)監査等委員会が選定する監査等委員は、決裁書、社内情報システムその他監査等委員会が重要と認める報告書等の文書を随時閲覧する。
(3)監査等委員会は、毎月1回定時に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行なうとともに、会計監査人から定期的及び必要に応じて臨時に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行なう。
K.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従った財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を評価し、必要な是正を行い、適切な報告を行う体制を整備運用する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との一切の関係を持たない、不当・不法な要求にも一切応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力調査マニュアル」「反社会的勢力対応マニュアル」を制定して、会社として対応方針を明文化しております。
取引開始時においては、反社会的勢力断絶条項を設けた取引基本契約を全取引先と締結するとともに、反社会的勢力のチェックを実施しております。
さらに、警察・弁護士等の外部専門機関と日頃から連絡を取り連携を深めるほか、「特殊暴力防止対策連絡協議会」に加盟し、反社会的勢力への対応に関する指導を仰ぎ、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の業務執行・監査・内部統制の概要は以下のとおりです。