| 最終更新日:2025年7月3日 |
| SMN株式会社 |
| 代表取締役 執行役員社長 原山 直樹 |
| 問合せ先:経営管理部 03-5435-7930 |
| 証券コード:6185 |
| https://www.so-netmedia.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。
経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

下記については、2021年6月の改訂後のコード(当社は2023 年10月20日付でスタンダード市場へ移行しましたが、一部、プライム市場向けの内容を任意開示として含みます。)に基づき記載しています。
【補充原則2-4①:中核人材の登用等における多様性の確保】
(1) 多様性の確保
当社は、性別、国籍、新卒・中途など特定の属性に依存せず能力重視での採用活動を行っております。多様性を確保・維持することの重要性は認識しておりますが、機動的な経営判断のもと外部環境の変化に対応していくことを踏まえ、性別(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を除く。)・国籍など特定の属性に対し数値目標を設定することは実施しておりません。
なお、女性管理職比率に関しては、2024年度実績9.1%から、2026年3月までに20%を目指す目標を設定しております。男性労働者の育児休業取得率、労働者の男女の賃金の差異は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率、労働者の男女の賃金の差異に関する指標は記載を省略しております。
(2) 多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針とその実施状況
多様性の確保に向けた人材育成については、グレード・役割別の研修と職種別の研修を組み合わせることで、その実施を進めております。また、社内環境の整備につきましては、その方針策定を検討してまいります。
【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を設けておりません。また、現時点では企業年金制度の設立を予定しておりません。しかしながら、今後設立の検討、及び設立を行う場合は、アセットオーナーとしての機能を発揮できる体制を構築してまいります。
【原則3-1:情報開示の充実】
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社における経営陣幹部の選解任は、各候補者の能力および実績をもとに、取締役会直轄の諮問機関である、任意の指名報酬委員会の審議をもとに、取締役会の決議により行っております。取締役・監査等委員の候補者指名に関しては、任意の指名報酬委員会の審議をもとに、監査等委員会にて、候補者の経歴や人格及び当社への貢献の可能性など当社の取締役としての適性を事前に確認し同意を得た上で、選任議案を取締役会が決議し、それぞれ株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1③:TCFDに基づく開示等】
(1) サスティナビリティについての取り組み
当社は、継続的な会社成長と、持続可能な社会への貢献を追求した経営を実施しております。持続可能な社会の実現のため、当社取締役会の指導・監督の下、当社のサステナビリティ活動に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行うサステナビリティ委員会を設置しております。
サスティナビリティについての取り組みに関しては、以下に開示しております。
https://www.so-netmedia.jp/ir/businesspolicy/?tabarea=tabArea&tab=2
(2) 人的資本や知的財産への投資
当社は、テレワーク、フレックスタイム制度などを導入し、取締役及び従業員等が柔軟な働き方を選択できる環境への投資を実施いたしました。また知的財産への投資に関しては、その商品・事業の将来性を考慮し、必要な知的財産の権利化などを実施しております。
(3) TCFDに基づく取り組み
当社は、インターネット広告サービスを主たる事業としており、現在において気候変動問題が当社事業に重大な影響を及ぼすことは想定されないため、TCFDに基づく開示等は行っておりません。しかしながら、環境に関する取り組みに関しては、以下に開示しております。
https://www.so-netmedia.jp/ir/businesspolicy/?tabarea=tabArea&tab=2
【補充原則4-1③:取締役会の役割・責務(1)】
当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育成するものとしております。
【補充原則4-8①:独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。
【補充原則4-8②:独立社外取締役の有効な活用】
当社の独立社外取締役は2名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または監査等委員会との連携に支障はないと考えております。
【補充原則4-8③:独立社外取締役の有効な活用】
当社は、支配株主を有する上場会社であり、プライム市場向けのコードにおいて独立社外取締役が取締役会の構成員の過半数となるよう選任するか、支配株主との利益相反に対し特別委員会を設置すべきであるとされております。今後、取締役を選任する際は、ソニーグループとは関係のない第三者である独立社外取締役を優先的に選任する方針です。
【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法上の要件および、金融商品取引所の定める独立性要件を参照して独立性を判断しております。今後、独立社外取締役を選任する際は、ソニーグループとは関係のない第三者である社外取締役を優先的に選任する方針です。
【補充原則4-10①:任意の仕組みの活用】
当社は、監査等委員会設置会社であります。現在、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、任意の指名報酬委員会を、取締役会の諮問機関として設置しております。なお、プライム市場向けのコードにおいて、任意の指名報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本としている趣旨を踏まえ、今後、構成員を選任する際は、現在の運営を維持するための人選と並行させつつも、ソニーグループとは関係のない第三者である独立社外取締役を優先的に選任する方針です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4:政策保有株式】
当社は、投資目的以外の目的で保有するいわゆる政策保有株式を保有していません。また、現時点の株主構成及びビジネスモデルに照らしても
、政策保有株式を保有する必要性は高くないと認識しており、具体的な計画もありません。
なお、今後、政策保有株式を保有する必要性が生じました場合には、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、企業価値の向上に資するものであることを説明するとともに、政策保有に関する方針、及び政策保有株式に係る議決権行使への適切な対応を確保するための基準をそれぞれ策定・開示を行い、その基準にそった対応を行います。
【原則1-7:関連当事者間の取引】
関連当事者取引の実施については、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して行う方針であります。
当社では、社外取締役含む全取締役および全執行役員に関連当事者取引等の有無に関する申告を義務付けております。また、新規に関連当事者取引等に該当する取引を行う場合は、当社決裁規程・取締役会規程に基づく決裁を必要としており、取引条件の妥当性、当該取引の合理性(事業上の必要性)等を慎重に検討した上で、取引の適正性を確保する体制を築いております。
【原則3-1:情報開示の充実】
(1) 経営理念等や経営戦略、経営計画
「ミッション」と「ビジョン」、経営目標等を当社ホームページや決算説明資料等にて開示しています。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに対する当社の基本的な考え方と基本方針は、コーポレート・ガバナンス報告書に記載のとおりであり、以下に開示しております。
https://www.so-netmedia.jp/ir/businesspolicy/?tabarea=tabArea&tab=1
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。また、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の決定に関する手続は任意の指名報酬委員会により決定され、株主総会決議による報酬限度額内で、会社の業績、経営内容、経済の趨勢等に鑑み任意の指名報酬委員会の審議をもとに、決定しています。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明業務執行取締役候補者や社外取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。
【補充原則4-1①:取締役会の役割・責務(1)】
当社は、取締役会の決議事項や経営陣への委任の範囲について、取締役会規程や決裁規程等の社内規程に定めています。
すなわち、取締役会に付議すべき事項として、法令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や資産の取得・処分に係る事項等が含まれる旨、取締役会規程にも定めています。
他方、取締役会で審議すべき事項の「事前検討」及び承認、並びに一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執行に係る個別具体的な審議のうち取締役会での決定を要しないものは事業執行会議による旨、決裁規程に定めています。
【補充原則4-1②:取締役会の役割・責務(1)】
当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主・投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、事業単年度毎の見通しを公表することとしております。
当社では、中長期戦略を公表するほか、事業執行会議にて中長期戦略を含む長期の全社方針についての議論は活発に行われており、進捗 状況の確認や分析を行い、必要に応じて適宜、計画や方針の見直しを行っております。
また、取締役会は、経営会議で審議された長期の全社方針に関する進捗状況や分析結果について報告を受け、翌事業年度の計画に反映 し、これを決算説明資料や決算説明動画配信等で株主・投資家に説明することとしております。
【補充原則4-11①:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスに関しては、株主総会招集通知において開示しています。
【補充原則4-11②:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
役員の兼任状況は合理的な範囲内と考えており、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っております。
【補充原則4-14②:取締役・監査役のトレーニング】
当社を取り巻く法令や経営環境の変化を鑑み、役員の素養の醸成と責務遂行のための知識向上を目的としたトレーニングを適宜行っていく方針です。また新任役員に対しては、法務・コンプライアンス等の経営に必要な知識に関し、就任までの経歴に応じ必要なトレーニングを実施しております。
【補充原則4-11③:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
〈実効性評価に関する当社の考え方〉
当社は、当社の企業価値向上をめざした経営を推進すべく、継続的に取締役会の機能及び実効性の向上に取り組むことが重要であると考えています。この取り組みの一環として、当社は、原則として年に1回以上、かかる取締役会の実効性評価を実施します。
〈直近の実効性評価〉
取締役会は、実効性評価を開始するため、主に2024年度の活動を対象とした実効性評価を2025年2月に実施しました。なお、今回の実効性評価は、取締役会事務局および社外取締役による主導のもと、評価自体の透明性や客観性を確保することと専門的な視点からのアドバイスを得ることを目的として、顧問弁護士による第三者評価も取得したうえで、実施しました。
〈評価プロセス〉
まず、取締役会において、今回の実効性評価の進め方について審議・確認しました。
そのうえで、以下のとおり自己評価を実施しました。
・ 取締役会の構成、運営、各委員会の活動、実効性評価の手法そのもの等に関する全取締役に対するアンケートを実施しました。
・ その後、取締役会事務局が、顧問弁護士より第三者評価の結果についての報告を受け、その内容を分析・審議し、取締役会の実効性確保の状況を確認しました。
〈評価結果の概要〉
顧問弁護士による第三者評価の結果として、取締役会は、取締役の自己評価、上場他社との比較等の諸点から、決議機関として問題のない構成及び運営がなされている旨の報告を受けました。取締役会としては、その報告内容を踏まえて実効性確保の状況について分析・審議した結果、 2025年3月時点において、取締役会の実効性は十分に確保されていることを改めて確認しました。
なお、当該顧問弁護士からは、取締役会・各委員会の実効性をさらに高めるために検討対象となり得る選択肢として、取締役属性の棚卸、より高次の事業モニタリングへの審議等に関する案が例示されました。
〈評価結果等を踏まえた取り組み〉
当社は、当社の企業価値向上をめざした経営をさらに推進すべく、今回の取締役会の実効性評価の結果、およびかかるプロセスの中で各取締役から提示された多様な意見や顧問弁護士から提示された視点等を踏まえて、継続的に取締役会の機能向上に取り組んでいきます。
なお、今回の実効性評価以降、取締役会の実効性向上につながる取り組みとして主に以下を実施しています。
・経営戦略および経営計画との整合性および議論の充実
・経営会議(事業執行会議)における審議内容の取締役会への連携
・取締役構成、取締役報酬体系に関する指名報酬委員会による検討
・取締役会のさらなる活性化
【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
(1) 執行役員(経営企画・人事総務管轄)の直轄部署である経営企画部がIR を担当し、株主との建設的な対話を促進しています。
(2) IR担当部門は、株主との対話を補助するために、財務、経理、法務等と連携し、株主への説明に必要な情報を日常的に収集できる体制を構築しています。
(3) 決算説明会等の充実に努めます。
(4) 経営陣への報告体制を整備し、適宜報告を行っております。
(5) インサイダー取引防止規程を定め、情報の適切な管理を徹底しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、ミッション「情報通信技術の進歩を人に優しいかたちにして、愉快なる未来を創る」およびビジョン「発想力と技術力で社会にダイナミズムをもたらすユニークな事業開発会社になる」のもと、情報通信・デジタルマーケティング分野におけるイノベーションの創発による事業成長と資本収益性の追求により、持続的な企業価値の創造を目指しております。
当社は、2025年4月30日に更新版となる中長期戦略を公表しました。資本収益性を高めるべく、構造改革で創出した原資を重点投資領域(①人的資本、②先端技術(AI・データ基盤)、③新規事業創造、④戦略的アライアンス/ M&A)に配分することにより持続的な成長を追求し、株主資本コストを上回るROE水準(エクイティ・スプレッドがプラス)の達成により企業価値創造を目指してまいります。
なお、当社の中長期戦略の詳細については以下資料をご覧ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6185/tdnet/2600688/00.pdf
【原則5-2:経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中長期戦略を開示しております。
重要な経営課題及びその進捗状況については、決算発表において適宜説明を行うこととしております。
【大株主の状況】

| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 7,861,200 | 53.19 |
| 株式会社読売新聞東京本社 | 725,000 | 4.90 |
| 吉川 直樹 | 518,900 | 3.51 |
| 宮口 文秀 | 470,200 | 3.18 |
| 吉田 悟 | 270,000 | 1.82 |
| 中尾 嘉孝 | 252,000 | 1.70 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 225,600 | 1.52 |
| 松本 憲事 | 215,000 | 1.45 |
| SMN株式会社 | 188,268 | 1.27 |
| 吉澤 功 | 134,000 | 0.90 |
| ――― |
| ソニーグループ株式会社 (上場:東京、海外) (コード) 6758 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
ソニーグループと当社グループとの間の商取引については、双方の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取引条件を決定します。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社からの独立性の確保について
(1)ソニーグループ内における当社グループの位置づけについて
当社グループはソニーグループ株式会社を中心とした企業集団(以下「ソニーグループ」という。)に属しております。ソニーグループ株式会社の完全子会社であるソニー株式会社の完全子会社(ソニーグループ株式会社の完全孫会社)として当社株式を直接保有する親会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は「エンタテインメント・テクノロジー&サービス分野」に区分され、当社グループはその中においてインターネット関連サービスを展開する企業集団として位置付けられております。
ソニーグループ内においては、インターネット関連サービスを展開する企業は他にも存在しますが、当社グループは主にRTB(注1)を活用したDSP(注2)を広告主及び広告代理店向けに提供する事業を国内において展開しており、これらの企業との事業及び展開地域における競合は生じておりません。
これらのことから、当社グループ事業に係るソニーグループ内における競合は生じておらず、また現時点では今後発生する予定はないものと認識しておりますが、将来的にソニーグループの経営方針に変更が生じた場合等には、当社グループの業績や財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)ソニーグループとの人的関係について
提出日現在、当社取締役6名のうち、当社グループの親会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の業務執行者1名を選任しています。
また、当社グループの事業展開においては、創造性、技術力、実行力、管理能力等さまざまな能力を有する人材を確保する必要があります。しかしながら、インターネット関連ビジネスにおいては人材の流動性が高いため、優秀な人材を適時に採用することは容易ではありません。そのため、当社グループではソニーグループの人的資源を活用し、経営体質の強化と事業の拡大に資するため、これまで出向者を受け入れてきましたが、現在、当社グループの各部門を統括し、承認権限を持つ者は、原則としてソニーグループ各社から当社に転籍しています。
なお、当社取締役会の構成について、2025年3月期に係る定時株主総会においてソニーグループとは関係のない第三者が1/3以上(取締役6名のうち2名。相当期間の経過により十分な独立性が認められる取締役を含みます。)となっています。将来的には任意の指名報酬委員会の審議をもとに、ソニーグループ出身者が1/2を下回る水準での構成とする方針です。
今後、当社グループに対するソニーグループの出資比率が変更された場合には、これらの人的関係が変動する可能性があります。
(3)ソニーグループとの資本的関係について
提出日現在において、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は当社株式7,861,200株を保有しており、当社グループはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の子会社となっております。ソニーグループにおいて、その出資比率は、直接保有、間接保有分を含め、当面過半数が維持される見込みです。しかしながら、何らかの理由によりソニーグループの出資比率が過半数を下回った場合、「So-net」及び「ソネット」を冠した商標やサービスマークの使用に関し、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社と協議することとなっていますが、合意に至らない場合、当該商標やサービスマークを使用することができなくなる可能性があります。このことによって、当社グループの業績や財務状態に影響を与える可能性があるとともに、現在使用している「So-net」及び「ソネット」を冠した商標やサービスマークに代替する手段を講じる必要が生じる可能性があり、その対応にかかわる費用が発生することになります。また、ソニーグループの出資比率が過半数を下回った場合、特許権においてソニーグループ株式会社の保有する広範な特許資産を利用することができなくなる可能性があり、他社の特許侵害回避や訴訟等への対応で費用が発生し、当社グループの業績や財務状態に影響を与える可能性があります。一方で、ソニーグループの評判が何らかの理由で著しく損なわれた場合、それが当社グループに起因するものでない場合にも、当社グループの業績や財務状態に影響を与える可能性があります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 本間 俊之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 吉村 正直 | 他の会社の出身者 | | △ | | | | | | | | | |
| 相内 泰和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | △ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 本間 俊之 | ○ | ○ | - | 経理部門での経験が豊富なことから、適切な助言等をいただけるため適任であると判断しました。また、独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。
|
| 吉村 正直 | ○ | | 当社親会社のソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の業務執行者とし 2011年6月まで従事し、同社の監査役に同月就任後2016年6月をもって監査役を退任しております。 | 会社経営等の職務経験が豊富でありそれらの見地から、主に当社の事業執行状況について監督できる知見と能力があるものと判断しました。過去、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の監査役に就任しておりましたので社外取締役としての要件は満たしておりますが独立役員には指定しておりません。
|
| 相内 泰和 | ○ | ○ | -
| 金融機関等の経営者として経験豊富な見地から、主に経営全般について当社の経営の妥当性について監督できる知見と能力があるものと判断しました。また、左欄監査役の地位を退任してから10年の期間が経過し、十分な独立性を認められることから独立役員としての要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため、適任と判断し、独立役員として指定しました。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は常勤委員である社外取締役1名とその他の社外取締役2名で構成され、内部監査室との連携により監査を実施しており、経営陣との連絡・調整や監査等委員との連携に支障はないと考えております。このような理由により、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では代表取締役執行役員社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査担当2名が内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画に基づき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しております。また、監査結果については、代表取締役執行役員社長及び監査等委員会に報告する体制となっております。
また、監査等委員会は、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務の執行を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでまいります。また、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明

当社は、取締役会直轄の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。
任意の指名報酬委員会は、(委員長)相内社外取締役、(委員)吉村社外取締役、原山代表取締役、小笠原取締役(※当社グループの親会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の業務執行者)の4名で構成しております。
各委員は、社外取締役が半数以上を占める方針のもと、経験および能力等を鑑みて、取締役会にて審議の上、選出することとしております。
なお、任意の指名報酬委員会の開催については、取締役選任及び報酬の改訂時期に合わせ複数回開催し、また必要に応じて適時開催しております
。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

業績連動報酬
取締役賞与については任意の指名報酬委員会の審議のもと、連結業績等を勘案し個人毎に配分しております。
ストックオプション
該当するものはありません。
その他
取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬を導入しております。当該譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象となる取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠(年額200百万円以内)とは別枠で対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給いたします。報酬は金銭債権とし、年額50百万円以内でその具体的配分等は任意の指名報酬委員会の審議のもと、取締役会にて決定いたします。
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。取締役及び監査等委員の報酬等はそれぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、任意の指名報酬委員会の審議を踏まえ、株主総会で決議された範囲内において決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
現在、毎月開催される取締役会においては、可能な限り事前に資料を配布するなど必要と思われる情報を提供しているほか、適宜必要なサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として全取締役6名で構成しており、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
当社と非業務執行取締役及び社外取締役の全員は、会社法第427条第1項の規程に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で組成し、毎月1回の監査等委員会の開催に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を都度開催しております。同委員会では、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査等委員会は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、内部統制システム及び監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
c.内部監査室
当社は、代表取締役執行役員社長が直轄する内部監査室を設置し、当該部署で定期的に内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役執行役員社長及び監査等委員会に報告しております。代表取締役執行役員社長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況を提出させることとしております。なお、内部監査室は、内部監査の状況等について、随時、監査等委員会及び会計監査人と連携しております。
d.会計監査人
当社はPwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題・財務報告に関わる内部統制上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理及びそのための体制構築に努めております。
e.任意の指名報酬委員会
当社は、取締役会直轄の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。任意の指名報酬委員会は社外取締役が半数以上を占めており、取締役の報酬等に関する基本方針及び決定の手続き、並びに取締役の個別の評価及び報酬額等について審議し、取締役会へ答申を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、社外取締役については当社の経営に必要とされる専門性や総合的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材を選任しています。
上記に加え、当社は、社外取締役から、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に基づき独立を確保するようにいたします。
以上の点を踏まえて、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に際し、社外取締役は、他の社外取締役、会計監査人又は内部監査室との間で相互に情報交換を行っており、提言又は報告された事項について検討を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

第28期定時株主総会(2025年6月23日開催): 2025年5月30日に招集通知をTDnetおよび自社Webサイトにて発送前開示し、2025年6月4日に招集通知を発送しております。
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| より多くの株主にご参加いただけるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるように考慮して設定しております。 |
| より多くの株主が議決権を行使できるように、第24期定時株主総会(2021年6月23日開催)よりパソコン及び携帯電話によるインターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。 |
第24期定時株主総会(2021年6月23日開催)よりパソコン及び携帯電話によるインターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。 招集通知の英訳についても、当社のウェブサイトで開示しております。
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| 招集通知の英訳について、当社のウェブサイトで開示しております。 |
2.IRに関する活動状況

決算情報及び決算情報以外の適時開示資料などを以下に掲載しております。 https://www.so-netmedia.jp/ir/
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| 「SMNグループ行動規範」としてステークホルダーとの関係について、当社の行動規範を明確に定めております。ステークホルダーに与える影響を十分配慮し、イノベーションと健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持続可能な社会の発展に貢献したいと考えています。 |
| 当社は、ステークホルダーに対し、適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページ及び適宜開催の決算説明会等を通して情報提供を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、経営機構及び行動規範・職務分掌その他重要な職務の執行に関する体制や規程を定め、法令遵守を確保する体制を構築する。
(2)取締役及び従業員等は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
(3)監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席する等、法令に定める権限を行使し、監査等委員ではない取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門・会計監査人と連携・協力の上、監視し検証する。
(4)内部監査部門は、監査等委員・会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。
(5)取締役及び従業員等は、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で対応し、その関係排除に取り組む。
(6)当社は、法令遵守を確保するための担当部門を定め、社内における法令遵守の推進を目的としコンプライアンス委員会を開催し法令遵守を推進する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び従業員等は、職務の執行に係る情報を、社内規程等に従い、適切に保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理を統括する規程及び担当部門を定め、当社の損失の危険を管理する。
4.取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員を選任し、また職務の遂行にかかる社内規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)親会社を含むグループ会社との取引に関する体制
少数株主保護のため、当該取引等の必要性及び当該取引等の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違ないことを十分に確認する。
(2)子会社に関する業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ行動規範、関係会社管理規程等の諸規定を定め、これに沿って子会社の取締役の職務の執行状況の報告体制、リスク管理体制、法令遵守の確保体制を構築する。
また、当社及び子会社の監査等委員ではない取締役及び従業員等は、監査等委員が子会社の調査等を行うことに協力する。
(3)その他の体制
当社は、連結決算を管理する規程及び担当部門を定め、必要に応じて親会社及び子会社と連携し、連結決算を管理する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人(以下、「監査等委員補助者」という。)に対する体制
(1)監査等委員補助者の任命
当社は必要に応じて、監査等委員補助者の任命を行う。
(2)監査等委員補助者の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員補助者の任免及び人事考課については、監査等委員の同意を必要とし、業務上の合理性が認められる範囲で監査等委員ではない取締役からの独立性が確保される。
(3)監査等委員から監査補助者に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員補助者は、内部統制システムの適切な運用のために監査等委員から指示を受けた場合は、これに従って行動し監査等委員の職務を支援するものとする。
7.監査等委員への報告に関する体制
(1)監査等委員ではない取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告をするための体制
監査等委員ではない取締役及び従業員等は、監査等委員から事業の報告を求められた場合には、速やかにこれを監査等委員に報告する。また、社内通報制度を利用した通報を受理した者は、ただちに監査等委員にこれを報告する。
(2)当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないための体制
当社は、誠実に通報を行った取締役及び従業員等を、公正にまた丁重に取り扱い、かかる通報者に対する一切の報復措置を許容せず、また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維持することに努める。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査等委員は、監査等委員の職務の執行に関する活動計画及び費用計画を作成し、当社は、かかる活動計画及び費用計画に従い、監査等委員が行った活動に伴い発生した費用を負担する。
9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員会の監査の環境整備に必要な措置をとる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
新規取引開始時には、外部の調査機関の活用及び既存取引先等からの風評等の信用調査を行うよう規程を整備した上で取引を開始するなど、反社会的勢力との新規関与を排除する体制を確立しております。加えて、既存取引先についても、定期的に調査を行う等、継続的なチェック体制を確立しました。さらには、特殊暴力防止対策連合会に加盟しており、必要に応じて情報収集を行うことができる体制を構築しております。役職員に対しては、反社会的勢力との関係がないことを本人に確認するとともに、誓約書を提出してもらうこととしております。
これらの具体的な手続きについては、「反社会的勢力の排除に関する規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は経営企画部として運用を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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