| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 日本ファルコム株式会社 |
| 代表取締役社長 近藤季洋 |
| 問合せ先:042-527-0555 |
| 証券コード:3723 |
| https://www.falcom.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、従業員、取引先、顧客など、当社を取り巻くステークホルダーの利益を考慮しながら、企業価値向上のために、迅速な意思決定や業務執行による経営効率の追求と、経営の健全性、透明性を確保するためのコーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 株式会社日本ファルコムホールディングス | 4,160,000 | 40.46 |
| 加藤正幸 | 1,150,000 | 11.18 |
| 加藤圭 | 498,900 | 4.85 |
| 加藤翔 | 495,000 | 4.81 |
| 五味大輔 | 470,000 | 4.57 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 418,400 | 4.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 188,300 | 1.83 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 187,200 | 1.82 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 167,650 | 1.63 |
| 石川三恵子 | 150,300 | 1.46 |
補足説明

支配株主の加藤正幸氏が2024年12月15日に逝去したため、該当しないこととなりました。今後、変更が発生しましたら更新いたします。
「大株主の状況」は、2025年3月31日現在のものですが、相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。
また、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、以下のとおり当社株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、「大株主の状況」は株主名簿の記載内容に基づき記載しております。
・五味 大輔
2025年1月17日付大量保有報告書 所有株式数 516,000株(5.02%)
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 谷 逸平 | ○ | ――― | 企業経営及び当業界における豊富な経験や識見を有しており、社外取締役として客観的な立場から当社の経営に対する的確な助言、提言等をいただくことが期待され、また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人より会計監査の内容や結果等について報告を受けるとともに、必要に応じ、監査計画、監査実施状況等についてのミーティング
を持ち、情報の交換、共有化を行い、相互連携による監査を実施しております。また、内部監査人は監査役会と随時ミーティングを行い、
意見交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 村山富男 | ○ | ――― | 業務執行を行う経営陣からの独立性を有し ており、一般株主と利益相反が生じるおそれ はなく、同氏の知識や経験等を経営の監督 に活かしていただくことが期待できるため。 |
| 石原彰生 | | 株式会社呉ソフトウエア工房代表取締役 | 企業経営における豊富な経験や識見を有し ており、社外監査役としての職務を適切に遂 行していただくことが期待できるため。 |
その他独立役員に関する事項
取締役会に出席し、必要に応じて意見の陳述を行い、業務遂行状況及び経営状態の監督等を行っております。
該当項目に関する補足説明
当社の事業内容、事業規模、役員構成などを総合的に検討した結果、現時点ではインセンティブを付与することは考えておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬を基本報酬とし、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、当社業績や各取締役の担当業務及びその内容、貢献度のほか、他社報酬や従業員給与の水準、経済情勢等を総合的に勘案して決定する。
・当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とする。
・当社の取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は上記の決定方針に基づき各取締役の支給額を決定する。
2001年9月26日開催の臨時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の近藤季洋が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、監査役会での協議の上、株主総会で決議された範囲内で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
コーポレートユニットが事務局となり、サポートする体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
以下の体制で業務執行、監査・監督を実施しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役5名(内1名は社外取締役)によって構成されており、原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な意思決定を行える体制となっております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づいて重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には、監査役が出席して、取締役会の意思決定、業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会、監査役
監査役会は、3名の監査役(内2名は社外監査役)で構成されており、原則として二ヶ月に1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。、監査役は取締役会等の重要会議への出席、各部門への往査、重要書類の閲覧、担当者へのヒアリング等により、取締役の職務執行の監視を含む監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との連携により、経営に対する適切な監視と効率的な監査を実施しております。
c.内部監査
内部監査については、当社は人員規模の観点から、社長を監査責任者として、それぞれの部署間において各部署の部長による相互監査を実施しております。なお、今後、組織・業務量等、会社の規模が拡大した際に内部監査部門を設置することを検討しております。
d.会計監査人
会計監査人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会設置会社及び監査役設置会社となっております。迅速な意思決定と業務執行を進めると同時に、経営の健全性、透明性を確保する観点から、現状のコーポレートガバナンス体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会招集通知を法定期日より早く発送するよう努めております。 |
| より多くの株主様にご来場いただけるよう、午後開催としております。 |
2.IRに関する活動状況

| 決算短信、適時開示資料、その他の会社情報を開示しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
・内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、内部統制システム構築の基本方針を以下の通り定め、整備を進めております。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び従業員の職務の執行が法令、定款及び社内規定に準拠し、適正かつ健全に行われるために、取締役会は実効性ある内部統
制システムの構築と、会社による全体としての法令定款順守の体制の確立に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、社内規定等に基づき、職務の
執行に係る情報を文書または、電磁的媒体で記録し、取締役、監査役が適切かつ確実に閲覧可能な状態で保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化する
とともに、内部監査担当者が部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月1回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行う。また、取締役会規定等に基づく職務権限、意思決定に関する規則
により、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を採る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する選任スタッフを配置するとともに、必要に応じて管理部門のスタッフが補助する。
6.監査役を補助する使用人の独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するスタッフに関する人事異動、人事評価懲戒処分等については、監査役の承認を得なければならない。監査役の職
務を補助するスタッフは、取締役及び上長の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担当
する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場
合、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
8.監査役への報告を理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び従業員に対し、監査役への報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当該報告の協力を行った者についても同様とする。
9.監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、関係部門において検討し、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は内部監査担当者と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて調査を求め、適切かつ効果的な監査業務の遂行を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本方針
当社は、反社会勢力とは関係を持たず、不当な介入に際しては断固排除することを基本方針としております。
2.整備状況
警察、関係団体、弁護士等の外部専門機関と連携を保ち、会社組織として組織的な対応が可能な体制を構築しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。