| 最終更新日:2025年6月27日 |
| バーチャレクス・ホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 丸山 栄樹 |
| 問合せ先:経営管理本部 Tel 03-3578-5300 |
| 証券コード:6193 |
| https://www.vx-holdings.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主の利益を最大化するためには、「当社の企業としての成長」「より良い社会作りへの貢献」「クライアント企業への結果での貢献」が不可欠と考え、以下の企業理念を掲げております。
Success for the people, organization and society.
・私たちは生活者・消費者(顧客)、クライアント企業やパートナー企業の皆様、当社の株主やグループ従業員とその家族など、共に歩むすべての人たちの成功に向かいます。
・私たちはクライアント企業・団体、パートナー企業、グループ企業の成功に向かいます。
・私たちは社会・環境の持続的な成功に向かいます。
私たちはこのような想いのもと、議論し、判断し、行動します。
当社グループは、これらの企業理念を達成するために、コーポレート・ガバナンスの強化充実を重要な経営課題と認識しており、経営の健全性、機動性及び透明性を確保する体制の構築に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を、全て実施しております。
| シンプレクス株式会社 | 438,900 | 14.68 |
| 丸山 栄樹 | 316,500 | 10.58 |
| 光通信株式会社 | 214,800 | 7.18 |
| バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 176,229 | 5.89 |
| SBSホールディングス株式会社 | 140,400 | 4.69 |
| ベル投資事業有限責任組合1 | 140,300 | 4.69 |
| バーチャレクス従業員持株会 | 110,400 | 3.69 |
| 黒田 勝 | 84,000 | 2.80 |
| 宮越 則和 | 58,700 | 1.96 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社
| 47,900 | 1.60 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 漆山 伸一 | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社の監査役を長くつとめております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益なご助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。 |
| 坂 宗篤 | ○ | ――― | アクセンチュア株式会社での業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益なご助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室と監査役は、内部監査実施状況等について適時に情報交換を行い、内部監査と監査役監査相互の実効性及び効率性を高めております。
また、内部監査室による監査役会に対する内部監査実施状況の報告を行い、情報共有を図っております。
内部監査室と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、内部監査室による内部監査報告書等の提供などによって、情報共有を図っております。
監査役と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、会計監査人による会計監査報告などによって、情報共有を図っております。
会社との関係(1)
| 鈴木 邦男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 小林 知巳 | 他の会社の出身者 | △ | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 鈴木 邦男 | ○ | ――― | 日本アイ・ビー・エム株式会社で理事を務められ、IT・情報分野、業界について豊富な経験と経営についての見識を有しており、当社の経営環境及び事業方針を十分に理解したうえで、経営判断及びその意思決定の過程において有用な助言を含め、社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断して、社外監査役として選任して、独立役員としても相応しい属性を有しております。 |
| 小林 知巳 | ○ | 当社の監査役に就任する10年以上前に当社の取締役を務めておりました。退任して以来、当社の業務執行にはかかわっておらず、独立性に影響を及ぼさないと考えております。 | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任して、独立役員としても相応しい属性を有しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格をみたす社外役員に指定しております。
コーポレート・ガバナンスのより一層の強化・充実を図るため、当社は2015年7月の臨時株主総会にて、独立役員の要件を満たす社外取締役を2名選任しております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上への意欲を高めるため、当社の取締役及び監査役に対し、新株予約権を無償で付与する仕組みを導入しております。
| 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上への意欲を高めるため、当社の取締役、監査役、執行役員、従業員、及び子会社従業員に対し、新株予約権を無償で付与する仕組みを導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の算定方法の決定に関する方針
①業績指標に連動しない金銭報酬(固定報酬)の額
当社の取締役の固定報酬は、当年7月から翌年6月までの12か月間で、均等に支払う月例報酬及び翌年3月に支給する事前確定届出給与の届出に基づいて支給する報酬額の合計とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定するものとする。
②業績指標に連動する金銭報酬(賞与)の額
業務執行取締役に対して業績連動報酬(賞与)を支給する場合には、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標を反映した現金報酬とし、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の目標達成度を踏まえた適正な水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定するものとする。
③非金銭報酬等の内容及び額若しくは数
前各号とは別枠でストックオプションとして割り当てる新株予約権は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役の個人別の割当の内容及び数を取締役会の決議により決定するものとする。
2.個人別の報酬等に額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の個人別報酬等に対する割合の決定については、いずれも株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
3.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中の職務執行の対価として毎月定期的に支払う。
業績連動報酬は金銭とし、取締役会の決議により報酬等を与える時期・条件を決定するものとする。
非金銭報酬等については1.③により決定するところによる。
4.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
①委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長
②委任する権限の内容
各取締役の固定報酬の額
③権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する役割、貢献度等の評価を行い、また、世間水準等を踏まえた妥当性の観点から社外取締役の意見を聴取した上で決定するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対して、経営管理本部が取締役会事務局として、議案の事前配布や取締役会の議事その他の情報提供を適宜実施することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会・取締役
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。
取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会・監査役
当社は会社法第2条第10号にいう監査役会設置会社であります。
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
常勤監査役は、取締役会のほか、取締役・執行役員・従業員・会計監査を担当する監査法人からの報告収受などのモニタリングを実施し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めていただいております。
c.内部監査
社長直轄の組織として内部監査室(内部監査人1名)を当社に設置しており、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。内部監査は、当社の全部門及び子会社を対象として実施しており、監査結果は、実施の都度、代表取締役社長へ報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社として、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
取締役会は、客観的で広範かつ高度な見識を持つ2名の社外取締役が在籍しております。
監査役会は、取締役会から独立し、かつ3名の監査役により、業務執行に対する監督・監査を行っております。
現状の体制により、業務執行に対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、会社法により株主総会開催日の2週間前までに発送するよう定められておりますが、より速やかに発送するように努めております。 |
| 株主総会開催日は、他社の集中日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定する予定であります。 |
| 将来においては、会社法に基づく議決権行使を検討していきたいと考えております。 |
| 将来においては、議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家向けた取り組みを検討していきたいと考えております。 |
| 将来においては、招集通知の英文化を検討していきたいと考えております。 |
| 情報開示基本方針を策定し、当社ホームページへの掲載を検討しております。 | |
| 決算説明会を年1回以上開催する予定としております。 | あり |
| 当社のホームページに株主・投資家情報として決算情報、その他適時開示資料、会社説明会資料等の掲載するIR専用サイトを開設しております。 | |
| 当社のIRに関する担当部署は、経営管理本部としております。 | |
| 当社「企業理念」などでステークホルダーの立場を尊重する旨を明確にしており、当該基本方針は当社のホームページにて公開しております。 |
株主、投資家をはじめとしたすべてのステークホルダーに対し、当社の情報を公平かつ適時、迅速に情報を提供することに努めてまいります。 情報の開示にあたっては、関連法規に準拠するとともに、事業活動を幅広くご理解していただくため、経営情報をはじめとしたIR情報を発信していきます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制その他業務の適正を確保する体制の整備につき、2016年7月19日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。
持株会社体制移行に伴い一部改定しております。
(1)当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 取締役会による監督
・当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役の職務の執行を監督する。
・取締役会は、「取締役会規程」に基づき、定期又は臨時に開催し、適切な運営を行う。
2. 監査役による監査
・当社は監査役設置会社であり、監査役は、当社及び子会社の取締役の職務の執行を監査する。
・監査役は、取締役会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べる。
・監査役は、当社及び子会社の取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当社の取締役会に報告する。この場合において、必要があると認めるときは、当社の取締役会の招集を請求するものとする。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1. 当社の取締役の職務の執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
2. 当社の取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 業務・管理に係る各組織は、それぞれの組織に発生する可能性のあるリスクの把握に努める。
2. 当社は独立した組織が内部監査を担当しており、当該組織は、業務・管理に係る各組織におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を社長に報告する。
3. リスクが具体化した場合には、取締役会を中心とし、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、経営の意思決定を迅速化する目的で、持株会社体制を導入しております。子会社では、常勤取締役及び子会社の役員で構成される取締役会又は経営会議を、原則として月1回以上開催しております。
子会社で行われる取締役会又は経営会議は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるという観点から非常勤取締役及び監査役の出席を可能としております。
2. 当社は、業務執行の過程における子会社の重要な意思決定について、「関係会社管理規程」において、当社への承認事項、及び報告事項を定めており、当社の子会社にその遵守を求め、当社グループにおける業務執行の状況を管理・監督しております。
(5)当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 当社及び子会社の使用人に対し、法令、定款並びに社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを周知徹底する。
2. 当社の取締役は、実効性ある内部統制の整備・運用と法令遵守の体制の確立に努める。
3. 当社の監査役は、内部統制の有効性について監査し、必要があると認めたときは当社及び子会社の取締役に対し改善を助言又は勧告しなければならない。
4. 内部監査を担当する組織は、当社及び子会社の内部統制の有効性について監査し、必要があると認めたときは適切な者に対し改善を助言又は勧告し、その旨を社長に報告する。
(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 当社の子会社における業務の適正を確保するため、子会社の状況に応じた適切な管理、指導等を行う。
2. 当社の内部監査を担当する組織は、子会社の監査を行う。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会が監査役を補助すべき使用人が必要と判断した場合は、必要な人員を配置するものとする。その場合の使用人に対する指揮・命令は監査役が行い、異動、人事評価並びに懲戒等については、監査役会の同意を得るものとする。
(8)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、内部統制に関して重要事項が生じた場合はその都度当社の監査役に報告するものとし、当社の監査役は必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
2. 当社及び子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに当社の監査役会に報告する。
3. 当社は、監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する旨を社内規程に明記し、当社及び子会社においてその体制を整備する。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務を執行するうえで、当社に対して費用の前払い等を請求したときは、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用の前払又は償還並びに債務の処理を行う。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、監査役会を設置し、その半数以上は社外監査役とする。
2. 当社の監査役は、必要と認められるときは、各種会議へ出席し、議事録を閲覧することができる。
3. 当社の監査役は、当社及び子会社の内部監査を担当する組織及び外部監査人と情報・意見を交換し、相互に連携して監査を実施する。
(11)反社会的勢力排除に向けた体制に関する内容
1. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2. 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、直ちに警察等関連機関とも連携して対応する。
(12)財務報告の信頼性を確保するための体制の整備
「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めるとともに、財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「反社会的勢力への対応に関する規程」を定めており、その中で次の基本方針を明記しております。
・反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない
・反社会的勢力からの不当要求に対し、当社は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じない
・平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力する
・反社会的勢力に対応する従業員及び関係者の安全を確保する
当社では、この基本方針に基づき、反社会的勢力による経営活動への関与や反社会的勢力による被害の発生を防止するために、新規取引先については取引の開始時において、継続取引先については毎年1回、取引先が反社会的勢力と関係を有していないことを調査し、確かめております。
また、取引先との間で締結する契約書等において、「契約締結後に、契約の交渉相手方が反社会的勢力であることが判明した場合並びに反社会的勢力が直接又は間接的に契約相手方を支配するに至った場合には、契約を解除できる条項」等を設けるように努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
「コーポレート・ガバナンス体制図(模式図)」をご参照ください。
(2)適時開示体制について
当社は、ステークホルダーに対して適時に十分な内部情報の開示を行うことを基本方針とし、「適時開示体制の概要(模式図)」の要領に従い、法定開示情報及び重要事実の開示を行うものとしております。
情報開示への取り組みは、情報開示担当部署である経営管理本部が実際の実務にあたるものとします。