コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCERenascience Inc.
最終更新日:2025年6月27日
株式会社レナサイエンス
代表取締役会長兼社長 宮田 敏男
問合せ先:022-727-5070
証券コード:4889
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めるとともに、継続的な事業発展、持続的な企業価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでおります。特に、ステークホルダーに公正な経営情報を開示しつつその適正性を確保するためには、社内体制の整備を図ることがコーポレート・ガバナンスの重要な要素であると考えております。
経営環境が急速に変化する中、当社は、経営に関する意思決定の合理性とスピードを更に高め、かつ、取締役会における審議の一層の充実と監督機能の強化をはかることを目的として、2022年6月29日開催の第23回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行しました。また、これに併せて執行役員制度を導入し、経営の監督機関である取締役会からの適切な権限委任を通じた業務執行体制を図ることとしました。
当社は今後、より一層の内部統制システムの整備・運用を図ることで経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努め、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行4,360,60034.30
宮田 敏男1,470,70011.57
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合652,3005.13
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社154,9001.22
株式会社SBI証券96,2860.76
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)84,1000.66
加藤 大輔59,1000.46
松井証券株式会社57,9000.46
清田 英治57,1000.45
篠原 まゆみ51,9000.41
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、直前事業年度末の株主名簿を反映させたものになります。
2.特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行の実質保有者は、宮田敏男氏及びその親族であります。
3.宮田敏男氏の実質保有株式数は、株式会社SMBC信託銀行に信託している1,266,000株を含め2,736,700株であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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能城 弘昭他の会社の出身者
高山 和江学者
伊藤 彰彦他の会社の出身者
北浦 聡他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
能城 弘昭該当事項はありません。長年にわたる金融機関での経験や中小企業診断士の資格を有しております。当社常勤監査等委員として独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を独立役員に指定しました。
高山 和江該当事項はありません。民間、大学での研究者としての経験や知識を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を独立役員に指定しました。
伊藤 彰彦該当事項はありません。長年にわたり大手インフラ系企業においての要職の経験を有しております。豊富な企業経営・組織マネジメントに基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点で独立した立場から助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を独立役員に指定しました。
北浦 聡該当事項はありません。長年にわたる金融機関での経験を有しており、業務執行を行う経営陣に対し、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を独立役員に指定しました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社には、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専属の使用人はおりませんが、監査等委員会が監査等委員会スタッフを置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会スタッフを指名することができることとしております。
監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務を補助するものとし、当該職務に必要な調査(モニタリングを含む)を行う権限を有するものとしております。また、監査等委員会よりその職務に関して指示を受けた場合は、当該指示された業務を他の業務に優先して遂行するとともに、当該指示された業務に関して監査等委員である取締役以外の取締役の指揮・命令を受けません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員会は4名で構成され、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員3名で構成され、全員が独立社外取締役であります。
監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に基づき決議された、監査方針、監査計画に沿って監査を実施します。
常勤の監査等委員は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議への出席、主要な稟議書等の閲覧、会計監査人及び内部監査人との情報交換、社員へのヒアリングなどの日常的な監査業務を行い、監査等委員会に報告します。その他の監査等委員は、監査等委員会に出席し、夫々の専門的知見や経歴に基づく意見を述べます。また、必要に応じて代表取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
内部監査室、監査等委員、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現在取締役にはストックオプション等を付与しておりませんが、今後インセンティブ付与の施策についても検討して参ります。
ストックオプションの付与対象者従業員
該当項目に関する補足説明
当社の役職員に対して、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円を超える者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会の決議により決定した「取締役報酬等内規」に定めております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決定した限度額の範囲内で、取締役報酬等内規に定める基準を参考とすることを条件に代表取締役社長に一任する取り扱いとしております。取締役報酬等内規では、原則として、各取締役の職能・職制並びに会社への貢献度などを総合的に勘案して決定することとしております。また、監査等委員である取締役ごとの報酬等について は、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員の同意により監査等委員会にて決定しております。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議により、年額50百万円以内(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議により、年額20百万円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は4名)と決定しております。

当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、代表取締役社長が各取締役の職務執行の状況、成果等を最も把握していることから、取締役報酬等内規を参考にすることを条件として取締役会から委任を受けた決定時点における代表取締役社長が決定いたしました。また、監査等委員である取締役ごとの報酬等については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員の同意により監査等委員会にて決定しております。取締役会は、社外取締役が出席して適切に監督しており、客観性・透明性は確保しております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の事務局である管理部門は、取締役会の資料を事前に社外取締役を含む取締役に送付し十分に検討できる時間を確保するとともに、審議事項を説明することにより、独立した立場で意見を述べることができるよう支援しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めると共に、継続的な事業発展、持続的な企業価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでおります。特に、ステークホルダーに公正な経営情報を開示しつつその適正性を確保するためには、社内体制の整備を図ることがコーポレート・ガバナンスの重要な要素であると考えております。
経営環境が急速に変化する中、当社は、経営に関する意思決定の合理性とスピードを更に高め、かつ、取締役会における審議の一層の充実と監督機能の強化をはかることを目的として、2022年6月29日開催の第23回定時株主総会の決議により「監査等委員会設置会社」へ移行しました。ま

た、これに併せて執行役員制度を導入し、経営の監督機関である取締役会からの適切な権限委任を通じた業務執行体制を図ることとしました。当社は今後、より一層の内部統制システムの整備・運用を図ることで経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努め、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んで参ります。
(1)取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されており、様々な知識・経験・能力を有する多様な取締役を選任しております。取締役会は、原則月1回定期開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略、年度予算その他重要な事項の意思決定と業務執行の監督を行っております。
また、取締役6名のうち4名を社外取締役とすることにより取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図っております。
(2)監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監督の役割を担っております。監査等委員会は、原則月1回定期開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催します。また、監査等委員会は、取締役の業務執行の適法性について当社の内部統制システムを活用した監査を行い、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。内部監査室から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けると共に、必要に応じて、当社の取締役、執行役員、業務執行部門に対して報告を求めることができる体制としております。また、監査等委員は、取締役会、経営会議その他の当社の重要な会議体等へ出席し、取締役の業務執行状況に関する情報を収集し、意見を述べることができ、実効的な監査・監督を実施できる体制としております。更に、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との連携により、経営に対する適切な監督と効率的な監査を実施しております。
(3)執行役員制度及び経営会議
当社は、経営の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、業務執行機能の拡充を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。取締役会で選任された執行役員は、取締役会で決定した会社の方針及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指示の下に部門を担当し、社内規程等に基づき委任された職務権限により業務を執行しております。
経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員で構成され、原則月1回定期開催して当社の業務執行に関する一定の事項を決定しております。また、監査等委員である社外取締役は、業務執行に関する監査・監督の実効性を高める観点に立ち、必要に応じて経営会議に参加して意見を述べることができます。
(4)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、執行役員、内部監査室長及び別途委員長が指名する者で構成されており、必要に応じて監査等委員が出席しております。当社は、コンプライアンス委員会を、企業運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付けており、原則として半年に1回開催し、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る体制の構築及びその推進に関する事項について検討、審議等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に基づく株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置し、これらを用いて主要な業務の執行、監督並びに監査を行って参ります。また、取締役会又は規定により委任された範囲での業務執行体制を図るため、各部門における業務執行責任者として執行役員を設置しております。取締役は、経営会議等への参加を通じて執行役員による業務執行状況の監督を行っております。当社といたしましては、当体制が経営監督機能として有効であり、業務執行の観点からも適切であると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送今後検討すべき事項と考えております。
集中日を回避した株主総会の設定集中日以外の日に開催することを目指しておりますが、事務日程、会場の予約状況等を勘案して、開催日を決定しております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表今後検討すべき事項と考えております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催今期は定期的な説明会の開催は行っていませんが、機関投資家等からの依頼に応じて個別面談の形で積極的に対話を行っております。今後も状況を考慮しながら定期的な説明会の開催も含め、検討して参ります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家の状況を考慮しながら検討して参ります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内IR専用ページにおいて、決算短信、有価証券報告書、半期報告書、その他開示資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部にてIR業務を担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社「企業規範」におきまして、すべてのステークホルダーや社会から信頼され評価される企業であるべき旨定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社事業に係る環境への配慮及び事業を介したCSR活動に努める予定であります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、情報開示の基準、方法等を定めすべてのステークホルダーに向けて適時適切且つ公平な会社情報の開示に努めて参ります。
その他当社は、多様性のある職場環境が重要であるとの認識の下、性別に関わらず各役職員の業務執行能力に基づいて処遇を行い、管理職・役員に相応しい人材を適材適所で登用する方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営理念に基づき事業を推進するために、法令・定款等を遵守し、社会規範・市場ルールに のっとり公正且つ適切な経営の実現を図る具体的対応として、会社法及び同法施行規則並びに関係諸法令の規定に基づき内部統制システムの構築及び整備に関して以下のとおり定めております。

(a) 取締役、執行役員、及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役、執行役員、及び使用人がとるべき行動の規範を示した「企業規範」を制定し、取締役、執行役員、及び使用人が法令・定款等を遵守することを徹底する。
(ロ) 取締役会への付議及び報告の基準となる、「取締役会規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役及び執行役員はこれらにのっとり職務を執行する。
(ハ) 代表取締役社長は、「取締役会規程」にのっとり取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、係る決定、取締役会決議、
「役員規程」に従い職務を執行する。
(ニ) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を「取締役会規程」にのっとり取締役会に報告するととも
に、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

(b) 取締役、執行役員、及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役、執行役員、及び使用人の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理要領」等の社内規程に基づき作成・保存すると共に、必要に応じて取締役、執行役員、監査等委員会、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。

(c) 財務報告の信頼性を確保するための体制
(イ)財務報告の重要事項に虚偽記載が発生するリスクを管理し、低減・予防するために、財務報告に係る規程、内部統制を整備し、その運用を図ると共に、経営環境、組織や業務の変化、変更を評価し、財務報告に係る規程や内部統制の見直しを適時適切に行う。
(ロ)取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督する。
(ハ)内部監査室は、各事業年度において財務報告の信頼性を確保する体制を評価し、その内容を監査等委員会に報告する。評価の結果、是
正、改善の必要があるときには、各主管部門は、早急にその対策を講ずる。
(ニ)監査等委員会は、会計監査人の監査計画の段階から、半期レビュー報告、年度決算監査報告に至るまで、会計監査人との連絡会を定期的に開催し報告聴取並びに情報交換を行う。

(d) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 取締役会はリスクマネジメントに係る規程を制定すると共に、組織横断的リスクを管理する。各部門所管業務に付随するリスクマネジメントは各部門を担当する取締役または執行役員が行うこととする。
(ロ) 各部門を担当する取締役または執行役員は、コンプライアンス、環境、災害、研究開発、知的財産、品質・安全性等及び関係諸法令に係るリスクについて、規則等を制定し、配布等を行うものとする。なお、取締役会は新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役または執行役員を定める。

(e) 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 取締役会は、経営目標・予算を策定し、代表取締役以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
(ロ) 代表取締役は、「取締役会規程」にのっとり取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行う。
(ハ) 経営の監督・意思決定機能と業務執行機能の分離及び当社経営体制の強化目的として執行役員制度を導入する。取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社の業務を委任する。各執行役員は取締役会で決定した会社の方針及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指示の下に社内規程等に基づき委任された職務権限により業務を執行する。
(ニ) 取締役会において、年度予算及び中期経営計画の策定を行うと共に、年次予算については月次での進捗状況管理を、中期経営計画については四半期毎の進捗状況管理をそれぞれ行い、その結果を執行役員の職務執行のためにフィードバックする。
(ホ) 執行役員及び使用人からの通報・相談を受けることによりコンプライアンス問題の早期発見と是正に努めるべく、社内外を通報窓口とする内部通報制度を構築する。また、通報者の希望により匿名性を担保すると共に、通報者に対していかなる不利益も生じさせないこととする。

(f) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
本方針制定時点において、当社は子会社・関連会社を有していないが、今後、該当した場合は、企業集団における業務の適正を確保するべく関係会社の管理に係る規程を制定し、それに基づく体制とする。

(g) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「監査等委員会スタッフ」という。)に関する事項並びにその使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該監査等委員会スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ) 監査等委員会が監査等委員会スタッフを置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会スタッフを指名することができる。
(ロ) 監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務を補助するものとし、当該職務に必要な調査(モニタリングを含む)を行う権限を有するものとする。また、監査等委員会よりその職務に関して指示を受けた場合は、当該指示された業務を他の業務に優先して遂行するとともに、当該指示された業務に関して監査等委員である取締役以外の取締役の指揮・命令を受けない。

(h) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び情報提供するための体制
(イ) 取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。報告及び情報提供の主なものは、次のとおりとする。なお、監査等委員会に報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な取扱いを受けないようにすることとする。
ア.重要な社内会議で決議された事項
イ.会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
ウ.毎月の経営状況として重要な事項
エ.内部監査状況及びリスクマネジメントに関する重要な事項
オ.重大な法令・定款違反
カ.重要な会計方針、会計基準及びその変更
(ロ) 監査等委員会への報告は、誠実に漏れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の都度、遅滞なく行う。また、監査等委員会から報告を求められた場合には、すみやかに報告しなければならない。

(i) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査等委員会は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
(ロ) 各監査等委員である取締役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
(ハ) 監査等委員会は内部監査室、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
(ニ) 取締役及び執行役員は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、意思疎通、情報収集等が適切に行えるよう協力する。
(ホ) 監査等委員会は、以下の事情が認められる場合には、代表取締役又は取締役会に対して必要な措置を講ずるよう要請を行う。それでもなお代表取締役等又は取締役会が正当な理由なく適切な措置を講じない場合、監査等委員会は、監査報告等においてその旨を指摘する。
ア.監査等委員会から内部監査室に対する要請事項が遵守されないなど、監査等委員会と内部監査室との連携に支障が生じていると認められる場合
イ.内部監査室によるモニタリングが有効に機能しないなど、明らかに監査業務の実効性に問題が認められる場合
(ヘ) 監査等委員会が職務遂行上必要と認めるときには、弁護士、弁理士、公認会計士等の外部の専門家との連携が図ることが出来る環境及び体制を整備する。

(j) 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還等を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては毅然たる態度で一切関係を持たず、いかなる取引も行わないことを基本的な方針とし、次のような体制としております。
(a)反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については謝絶することを基本方針とし、これを社内規程において明文化する。また、取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には速やかに取引を解消する。
(b)管理部を担当する取締役または執行役員を不当要求防止責任者に任命し、管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築すると共に、反社会的勢力による被害を防止するための対応方針等を整備し周知を図る。
(c)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し有事の際の協力体制を構築する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制および適時開示体制に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。