| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 大東建託株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 CEO 竹内 啓 |
| 問合せ先:03-6718-9068 |
| 証券コード:1878 |
| https://www.kentaku.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)にとって企業価値を最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本方針・目的としています。このため、企業倫理と遵法を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでいます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の各83原則すべてに対する当社の取り組み状況や取り組み方針について、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として、次の当社ホームページに掲載しています。
また、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」の英文を当社英語版ホームページに掲載しています。
・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」:https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/top.html
・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」(英文):https://www.kentaku.co.jp/corporate/en/ir/governance/top.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

本対応につきましては、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」をご確認ください。
・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」:https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/governance/top.html
・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」(英文):https://www.kentaku.co.jp/corporate/en/ir/governance/top.html
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,674,100 | 16.03 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,825,114 | 5.75 |
| 光通信株式会社 | 3,598,816 | 5.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,349,110 | 5.03 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,731,288 | 2.60 |
| 大東建託協力会持株会 | 1,634,905 | 2.46 |
| 大東建託従業員持株会 | 1,534,137 | 2.30 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,417,955 | 2.13 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATION AL VALUE EQUITY TRUST | 1,346,000 | 2.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,201,677 | 1.81 |
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は上場子会社を有しておりません。(上場子会社であったハウスコム株式会社は、2025年2月をもって完全子会社化いたしました。)
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 入谷 淳 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 大和田 順子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 阿部 晃一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 浅川 京子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 松下 正 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 小林 憲司 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 大内 智重子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 入谷 淳 | | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。入谷氏は、弁護士として金融法務やコンプライアンス等の危機管理業務に携わり、また公認会計士として金融機関の監査業務にも従事してこられました。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営の監督をしていただけると判断しております。入谷氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しました。 |
| 大和田 順子 | | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。大和田氏は、「HRテック」の開発・活用に携わり、人事システムや人材戦略に関する豊富な知見を有するほか、英国MBAを取得し上場企業の顧問や社外取締役にも従事してこられました。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営の監督をしていただけると判断しております。大和田氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しまし た。 |
| 阿部 晃一 | | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。阿部氏は、経営者として長年企業経営に携わり、経営ビジョンや中長期における成長戦略の着実な推進に取り組んでこられました。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営の監督をしていただけると判断しております。阿部氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しました。 |
| 浅川 京子 | | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。浅川氏は、行政政策に関する豊富な経験と見識を有しており、日本の農林水産業界の発展やサスティナビリティ推進に積極的に取り組んでこられました。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営の監督をしていただけると判断しております。浅川氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しました。 |
| 松下 正 | ○ | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。松下氏は、弁護士としての企業法務や財務に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有するほか、複数の国外勤務や、ITシステム分野での経験も有しております。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営に対する監査機能を果たしていただけると判断しております。松下氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しました。 |
| 小林 憲司 | ○ | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。小林氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有するほか、建設・不動産分野 や、M&Aアドバイザリーの経験も有しております。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営に対する監査機能を果たしていただけると判断しております。小林氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しました。 |
| 大内 智重子 | ○ | ○ | ――― | 当社の経営監督機能強化のためです。大内氏は、労働環境改革や人材価値向上をはじめとした企業価値向上に向けて多くのプロジェクトを牽引するほか、女性活躍推進にも積極的に取り組んでこられました。その豊富な経験と見識を活かし、当社の経営の監督をしていただけると判断しております。大内氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しました。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て行うものとし、また当該使用人が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員の職務の補助業務を優先して従事することとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査体制、監査計画、監査の実施状況及び四半期レビュー等について定期的に報告を受けるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また監査等委員会は、内部監査部門と監査計画、監査結果等について適宜意見交換等を行うとともに、財務経理部門、内部統制部門とも連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社では、代表取締役及び監査等委員でない社外取締役全員で構成される「指名・報酬委員会」(委員長:社外取締役)を設けています。
指名・報酬委員会は、業務執行取締役の評価制度における評価結果の集計、個別ヒアリングを行うとともに、次期経営体制案、取締役候補者案及び業務執行取締役の業績連動報酬案の諮問に対する意見などを行っています。また、指名・報酬委員会が集計・確認を行った業務執行取締役の相互評価結果は、報酬にも反映しています。
その他独立役員に関する事項
当社の社外取締役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員を独立役員に指定しています。
「当社社外役員の独立性基準」は、後述の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しています。
該当項目に関する補足説明

2025年6月26日開催の第51期定時株主総会にて、株式報酬制度の一部変更を決定しております。内容については、後述の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。
該当項目に関する補足説明

当社の役員報酬等の内容(直前事業年度)
取締役7名(社外取締役を除く) 総額824百万円(基本報酬369百万円、株式報酬166百万円、賞与288百万円)
社外取締役7名 総額111百万円(基本報酬108百万円、株式報酬2百万円)
上記内容が記載されている有価証券報告書及び事業報告を、当社ホームページに掲載しています。
当社の役員ごとの連結報酬等(直前事業年度の連結報酬等が1億円以上の役員のみ記載)
竹内啓(取締役) 総額214百万円(基本報酬92百万円、株式報酬51百万円、賞与70百万円)
守義浩(取締役) 総額120百万円(基本報酬48百万円、株式報酬27百万円、賞与43百万円)
天野豊(取締役) 総額109百万円(基本報酬44百万円、株式報酬21百万円、賞与42百万円)
田中良昌(取締役) 総額107百万円(基本報酬42百万円、株式報酬21百万円、賞与42百万円)
なお、直前事業年度における取締役(社外取締役を除く)の連結役員報酬等の固定報酬(基本報酬)と業績連動報酬(株式報酬・賞与)の支給金額ベースでの割合は、以下の通りとなります。
代表取締役 固定報酬:43%、業績連動報酬:57%
取締役(代表取締役を除く) 固定報酬:45%、業績連動報酬:55%
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)役員報酬の基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社の経営方針を実現するため、シンプルかつ中長期的な企業価値向上に資するインセンティブが機能する報酬体系にするとともに、当社の企業変革スピードを維持し、持続的な成長に資する優秀な人材を確保・維持できる水準とします。具体的には、以下を基本方針とします。
・当社の経営方針の達成を強く促すためのインセンティブ制度となること
・会社業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
・株主・投資家との利害共有を図るものであること
・国内の同規模企業群の報酬水準と比して競争力があり、優秀な人材を維持・確保できる水準であること
・透明性・客観性の高い報酬の決定プロセスとし、ステークホルダーに対する説明責任を果たしうるものであること
(2)報酬水準
報酬水準は、外部調査機関のデータベースを活用してベンチマーク企業群の水準を調査・分析し、当社の経営状況等を勘案しながら競争力のあるものとなるように設定します。
(3)報酬構成
上記基本方針に基づき、インセンティブ重視の報酬構成とします。具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、基本報酬、業績賞与及び株式報酬で構成し、その割合は1:0.6:1とします(業績目標の達成率が100%である場合)。なお、将来的には、1:2~3:2~3を目指します。
他方、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)は、基本報酬及び株式報酬で構成するものとします。ただし、業務執行者を適切に監督するという役割に鑑み、業績には連動しないものとします。
(基本報酬)
業務執行取締役については、役位ごとに応じて定める基本報酬を毎月支給します。社外取締役については、職責に応じて定められた基本報酬を毎月支給します。
(業績賞与)
業績賞与は、各事業年度の短期インセンティブ報酬として、各事業年度の目標達成度に応じて0%~130%の範囲で毎年一定の時期に支給します。ただし、株主と利害を共有するため、当事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に一定の比率を乗じた金額の範囲内で支給するものとします。また、当該事業年度の連結当期純利益が500億円以下の場合は支給しません。
目標達成を測る指標は、中期経営計画やマテリアリティをふまえて選定するものとし、財務指標だけでなく、非財務指標や個人評価を取り入れることで、中期経営計画やマテリアリティの達成に向けた適切なインセンティブ報酬となるように留意します。
(株式報酬)
当社グループの中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付け及び株主との利害共有意識を促すことを目的に、株式報酬を支給します。
具体的には、業務執行取締役の株式報酬は、業績連動部分と非業績連動部分から構成するものとし、業績連動部分は役位を基準として定められたポイントを毎年付与したうえで、中期経営計画に応じた対象期間の終了後一定の時期に、目標達成度に応じて0%~150%の範囲で変動させ、当該ポイントに応じて株式を支給します。非業績連動部分は、役位を基準としたポイントを毎年付与したうえで、退任時に累積ポイントに応じて株式を支給します。なお、業務執行取締役に対するポイントの付与は中期経営計画を基に会社が定める一定の条件を達成する場合に行うものとします。
業績連動部分における目標達成を測る指標は、中期経営計画やマテリアリティをふまえて選定するものとし、財務指標だけでなく、非財務指標を取り入れることで、中期経営計画やマテリアリティの達成に向けた適切なインセンティブ報酬となるように留意します。
なお、業務執行取締役に対しては、就任後5年以内に、原則として基本報酬(年額)の1倍以上の当社株式(潜在保有株式数を含めます。)を保有することを推奨するものとします。
社外取締役の株式報酬は、その役割に鑑み、非業績連動の固定型とします。
(4)報酬等の決定プロセス
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等の妥当性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置します。
取締役の個人別の報酬等の決定方針(報酬水準、報酬構成及び業績連動報酬の目標設定等を含みます。)は、指名・報酬委員会での審議を十分に経たうえで、取締役会において決定します。
取締役の個人別の報酬額は、当該決定方針に基づき取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定します。具体的には、基本報酬や株式報酬の非業績連動部分については、指名・報酬委員会が個人別の報酬額の原案を作成し、代表取締役社長が決定します。業績連動部分については、指名・報酬委員会において業績連動報酬にかかる各業務執行取締役の評価を審議し、代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申を受けたうえで、算定式に当てはめて個人別の報酬額を決定するものとします。
(5)報酬等の没収等
重大な会計上の誤りや不正があり、決算の事後修正が取締役会において決議された場合又は取締役の在任期間中に会社と当該取締役の委任契約等に反する重大な違反があったと取締役会が判断した場合には、指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業績賞与又は株式報酬を受ける権利の全部若しくは一部の没収、又は支給済みの賞与又は株式報酬の全部もしくは一部の返還を求めるか否かについて審議し、その結果を取締役会に答申します。また、取締役が当社の許可なく競合他社に転職した場合、指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、株式報酬の全部若しくは一部の返還を求めるか否かについて審議し、その結果を取締役会に答申します。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえて、賞与又は株式報酬を受ける権利の全部もしくは一部の没収、又は支給済みの賞与又は株式報酬の全部もしくは一部の返還を当該取締役に請求するか否かにつき決議するものとします。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会事務局より、取締役会資料及び議事録を書面または電子メールにて送付するほか、社外役員向けに、取締役会議案や伝達事項について説明する、社外役員連絡会を毎月開催しています。また、特に重要な議案内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員や担当部門が補佐しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況
当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の役割を明確化し、監督の強化及び意思決定の迅速化を図ることを目的として、2023年6月に監査等委員会設置会社へ移行しました。
取締役会は、取締役14名(うち、社外取締役7名で構成され、月に1度以上、法令及び定款に定められた事項並びに当社及び関係会社の重要事項などを決定しています。
経営会議は、取締役及び職務を分掌し権限を行使する執行役員等のうち取締役会で指名された者により構成され、月に2度以上、業務執行の個別具体的な課題・問題の対策協議につき審議を行っています。
当社では上記の主要な会議体に加え、任意の委員会として指名・報酬委員会及びガバナンス委員会を設けています。いずれの委員会も、社外取締役の互選により選定された筆頭独立社外取締役が委員長を務めています。
指名・報酬委員会は、代表取締役及び監査等委員でない社外取締役4名を委員として構成されており、取締役評価、次期経営体制や取締役の業績連動報酬の検討に関与することで、代表取締役を含む経営陣の独断を牽制し、統治機能の強化を図っています。
また、代表取締役を含む社内取締役4名及び社外取締役7名で構成されるガバナンス委員会を設けており、取締役会実効性評価やコーポレートガバナンスに関する審議をガバナンス委員会で重点的に行うことで、監督機能の強化を図っています。
(2)内部統制の仕組み及び内部監査並びに監査等委員会監査の状況
内部統制の有効性及び効率性をモニタリングするため、実際の業務遂行状況について、内部監査部門が当社グループの全国の拠点・本社を対象に業務監査を年間計画に基づき実施し、監査結果は監査等委員会及びトップマネジメントに報告しています。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員へのインタビューを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握を行い、実効性の高い監査を実施しています。
また、グループ全体の事業活動に関するあらゆるリスクを的確に把握し、リスクの発生頻度や経営への影響を低減すべく、リスクマネジメント委員会を設置し、グループ経営上重要なリスクの抽出・評価・見直しの実施、対応策の策定、管理状況の確認を定期的に実施しています。特に経営上・事業上重要なリスクに関しては、取締役会においても重点的にモニタリングしつつ、定期的に状況報告を受けるとともに、内部監査部門からも適宜報告を受けることで、全社的なリスク対応を推進しています。
その他、コンプライアンス推進部門及び外部に公益通報制度の窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正に努めています。
(3)社外取締役と内部統制部門等との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンス及び内部統制についての報告を受け意見を述べている他、コンプライアンス推進部門と適宜、情報交換の場を設置し、問題認識を共有しています。
また、監査等委員である社外取締役のうち1名は常勤監査等委員として常時執務しており、取締役会や経営会議等に毎回出席している他、内部監査部門と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況及び取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
(4)社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役4名、監査等委員である社外取締役3名を選任しています。
監査等委員でない社外取締役には、人的資本経営やDX等に精通している元上場企業役員や検察官の経験を有する弁護士を選任しており、そのうち2名(50%)は女性社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役には、他社での企業経営経験、財務・会計・法務に関する豊富な知識を有する公認会計士や弁護士等を選任しており、そのうち1名(33%)は女性社外取締役であります。
なお、社外取締役と当社との間に、人的関係、又は資本的関係はありません。
(5)当社社外役員の選任ガイドライン
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。
1.経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
(6)当社社外役員の独立性基準
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去10年間とする。
1.当社グループ関係者
当社、当社の子会社(注1)及び関連会社(注2)(以下「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、
会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という)でないこと。
2.議決権保有関係者
A.当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
B.当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
3.取引先関係者
A.当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
B.当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。
C.当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
A.当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。
B.公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を
受領している者でないこと。
5.その他
A.上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の2親等以内の親族でないこと。
B.当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
C.当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注1) 「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。
(注2) 「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。
(7)情報開示について
経営の透明性・客観性を確保するための情報開示については、ニュースリリース、決算説明会の開催、月次業績や四半期及び通期の各種決算資料ならびに有価証券報告書等、IR情報のホームページへの掲載など、様々なチャンネルを活用し、公正かつタイムリーなディスクロージャーに努めています。
また、当社株式における外国人持株比率が高いことから、海外IRの実施をはじめ、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信、コーポレートガバナンスに関する報告書及び統合報告書等の英文での提供を行っています。
当社では情報開示を最も重要な経営責任の一つと考えており、今後とも株主や投資家から信頼される企業を目指していきます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、経営の透明性・効率性を向上させることを基本方針としています。この基本方針のもと、経営の意思決定・監督と業務執行の役割を明確化し、監督の強化及び意思決定の迅速化を図ることを目的として、2023 年6月より監査等委員会設置会社を選択しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会開催予定日より3週間以上前に発送しています。また、発送日の約1週間前に、当社ホームページ等にて電子提供を行っています。 |
| 毎年株主総会集中日と予測される日の1日以上前の日程を設定しています。本年の定時株主総会は、第2集中日の開催となりました。 |
| パソコン、スマートフォン等から、当社が指定する株主名簿管理人の議決権行使サイトにて議決権を行使できる環境を整えています。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使の環境向上を図っています。 |
| 当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに、招集通知(要約)の英文を掲載しています。 |
| 当社ホームページに招集通知(和文、英文)、実施予定及び議決権行使結果などを掲載しています。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社は、情報開示を最も重要な経営課題の一つであると認識し、各種法令を遵守し、ポジティブまたはネガティブであるかにかかわらず、迅速な情報開示に努めます。また、特定の機関または個人に対して、未公表の重要情報を選択的に開示することを避け、広く公平な情報開示に努めます。 | |
| 決算発表説明会を四半期に1回開催するほか、事業説明会やESG説明会等の説明会を定期的に開催しています。 | あり |
| 米国・欧州・アジアの投資家に向け、訪問やオンラインでの説明会を年3回以上実施しています。 | あり |
「決算短信」、「適時開示資料(リリース)」、「有価証券報告書」、「四半期報告書」、「決算説明会資料」、「統合報告書」、「FACTBOOK」、「サステナビリティブック」、「ESGデータ集」、「株主総会招集通知」、「株主総会決議通知」などのIR資料を掲載しています。 当社ホームページのIRトップページアドレスは、「https://www.kentaku.co.jp/co rporate/ir/」です。
| |
IR担当部署は、経営企画部です。 IR担当役員は、取締役 管理本部長 CFOの岡本司です。 | |
当社ホームページに個人投資家向けのページを開設し、個人投資家の皆さまへ当社をより深くご理解いただけるよう当社の事業や業績等の情報を提供しています。 当社ホームページの個人投資家向けページのアドレスは、 「https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/investors/」です。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)にとって企業価値を最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレートガバナンスの基本方針・目的としています。 |
| 当社では、サステナビリティに関する取組みを重要な経営課題として位置付け、当社グループの7つの重要課題(マテリアリティ)を特定しています。これら重要課題への取り組みについては当社ホームページや統合報告書、サステナビリティブック等を通じて開示を行っています。 |
| 経営の透明性・客観性を確保するための情報開示については、ニュースリリース、決算説明会の開催、月次業績や四半期及び通期の各種決算資料ならびに有価証券報告書等、IR情報のホームページへの掲載など、様々なチャンネルを活用し、公正かつタイムリーなディスクロージャーに努めています。また、当社株式における外国人持株比率が高いことから、海外IRの実施をはじめ、株主総会招集通知、決算説明資料、株主通信、コーポレートガバナンスに関する報告書及び統合報告書等の英文での提供を行っています。当社では情報開示を最も重要な経営責任の一つと考え、今後とも株主や投資家から信頼される企業を目指していきます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

業務の適正を確保するための体制
当社グループの使命は、「ステークホルダーのみなさまの人生に寄り添い、想いを託され、その託された想いを実現していくこと」であります。
この使命を果たし、さらなる企業価値向上を実現するための基盤として、未来への志(パーパス)を策定しました。
大東建託グループ 未来への志(パーパス) 「託すをつなぎ、未来をひらく。」
当社グループはこの未来への志(パーパス)のもと、すべての取締役・従業員が行動準則を実践し、人的資本の最大化で事業活動を発展させ、
これを通じたサステナブルな社会の実現に向け、大東建託グループ全体の業務が適正に行われるよう、「内部統制システムの基本方針」を定
めております。
(1)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①行動準則・コンプライアンス
a)当社及びグループ各社で行動準則を周知し、すべての取締役及び従業員に徹底を図る。
b)コンプライアンス推進の最高責任者を代表取締役とし、コンプライアンスの担当部署を設置して当社グループの法令等遵守及びその実
効的な体制の構築・運用にあたる。
c)グループ内部統制推進会議は、全グループ会社が参加し、コンプライアンス意識の向上及び行動準則の浸透を図るとともに、発生した
法令違反問題等の共有を行い、再発を防止する。
d)コンプライアンス担当部署は、当社グループの取締役・従業員に対して、コンプライアンスに加えてインテグリティの概念についての情報
提供の機会を定期的に設け、知識と意識を高めるための教育・研修を実施する。
②内部通報
コンプライアンスの担当部署及び社外の弁護士事務所、外部委託の受付窓口にグループ会社を含めた内部通報の窓口を設置し、不正行
為等の早期発見と是正を図る。
なお通報者保護などの観点から以下の対応を行う。
a)通報者への不利益な取り扱いや通報者の探索行為が行われないように、適切な手立てを講じる。
b)寄せられた情報に対しては、迅速かつ適切に対処する。
c)寄せられた情報への対処結果について、適切に通報者にフィードバックする。
d)内部通報の記録・情報は、厳重に管理する。
③内部監査
内部監査の担当部署は、当社及びグループ各社を対象に業務監査を実施し、業務遂行が法令及び社内基準に基づいて行われていること
を確認するとともに所定の様式で被監査拠点に伝達し、問題があれば適切に是正させる。監査結果は取締役会及び監査等委員会へ報告を
行う。
④反社会的勢力排除に向けた体制
グループ会社を含めて社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは、取引関係を含め一切関係を持たない。不当な要求に
対しては、対応マニュアルに基づき、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2)リスクマネジメントに関する規程その他の体制
①リスクマネジメントに関する規程
グループのリスク管理に関する規程を定め、リスクを把握・管理することで未然防止と早期対処に努め、グループの発展を阻害する要因を
最小化するリスク管理体制を構築する。
②リスク管理体制
リスクマネジメントを、実効的かつ全グループ横断的に機能させるため、代表取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、グ
ループに著しい損害を及ぼすおそれのあるリスクを識別・評価・モニタリングする。また、全てのグループ会社が参加するグループ内部統制
推進会議を開催し、各社のリスクマネジメントの取組状況をリスクマネジメント委員会に報告して連携する。
③不測の事態の体制整備
グループ内で不測の事態が発生した場合、代表取締役が危機対応の最高責任者として対応方針を決定し、対応チームを編成して迅速な
対応を行う。また、重大な自然災害・感染症等の発生時に備え、災害対策及び事業継続に関する方針、計画及びマニュアル等を定め、グル
ープの従業員がこれに基づいて行動するようBCPの担当部署が教育や訓練を行い、影響を最小化する体制を整備する。
④サステナビリティ
サステナビリティ基本方針に基づき、サステナビリティ推進会議を設置し、「7つのマテリアリティ(重要課題)」の解決に向けた具体的な取り
組みの協議・推進を行い、定期的に取締役会に報告を行う。
⑤人的資本経営
人材を資本として捉え、その価値を中長期的な企業価値の向上につなげる人的資本経営を実現していくために、「採用・定着」「キャリア・
育成」「評価・報酬」「風土醸成」の4つに分類し、各カテゴリー毎に目標を設定し、人事の担当部署を中心に推進を行う。
(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①情報の保存管理
社内規程に基づき、文書(関連資料及び電磁媒体に記録されたものを含む。)その他の情報の作成・保存・管理のあり方を定める。
②情報セキュリティ
「大東建託グループ情報セキュリティポリシー」を定め、社内規程に基づき情報セキュリティの安全性を確保する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会
取締役会を毎月1回開催し、法令及び定款に定める事項並びに当社及びグループ各社の重要な政策事項などを決定するとともに、業務
執行取締役から職務執行状況の報告を受けて監督する。
②経営会議
経営会議を毎月2回程度開催し、取締役会で決定された方針・戦略の具体的展開や複数の本部に関係する課題を協議する。会議の結果
は全ての取締役に報告され情報の共有を図るとともに、社外取締役の監督に供する。
③執行役員制度
執行役員制度を採用し、社内規程に基づき責任と権限の範囲を明確にし、「現場主義」の方針のもと、業務執行の決裁権限を業務執行取
締役及び執行役員に委ね、経営の機動力の向上を図る。
④経営計画策定と予算管理
経営計画は、経営資源の配分、組織の構築、管理体制のあり方、予算等を適正に決定し、策定する。策定された経営計画は全従業員に
周知する。また、予実差異分析の結果は、経営会議にて報告するとともに、損益予測については、取締役会に報告する。
⑤ITの活用とDX
IT(情報技術)・DX(デジタル変革)の主管部署を設置し、内部統制の有効性、情報セキュリティの確保に留意した体制を整備して、グルー
プ全体のIT投資効率を最大化する。
(5)グループ会社における業務の適正を確保するための体制
①グループ会社管理の基本方針とグループ内部統制の主管部門
グループ会社管理に関する基本方針を「グループ各社の経営の自主性を尊重する」としつつ、グループの内部統制については、主管する
部署による状況把握と適切な指導により、相互連携と強化を図るとともに、定期的に取締役会に報告する。
②グループ会社のコンプライアンス・リスクマネジメント体制
a)当社からグループ各社に派遣された取締役又は監査役は、各社の取締役会その他の重要な会議に出席し、業務執行状況を把握して
監督機能を強化する。
b)グループ各社で発生した著しい損害を及ぼすおそれのある事象については、グループのWEBシステムで即座に報告させ、早期に把握
する。また必要な助言・指導を行い早期解決に努め、再発防止に取り組む。
c)グループ各社ごとにリスク管理表を運用して、具体的リスクの発生・再発防止策の実施等の状況を報告させ、モニタリング・助言・指導を
行い、グループ一体となった実効性のあるリスクマネジメントを行う。
③グループ会社の報告体制
社内規程に基づき、経営、財務・会計、総務に関することなど、適時にグループ各社へ報告を求めることができる。
(6)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会の補助に関する事項
a)監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員補助者を配置する。
b)監査等委員補助者は、監査等委員の指揮命令下で業務を行う。ただし、監査等委員補助者を兼務する従業員は、監査等委員による指
示業務を優先して従事するものとする。
c)監査等委員補助者の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て行うものとする。
②監査等委員会への報告に関する事項
a)当社及びグループ各社の取締役及び従業員は、監査等委員会の求めに応じ、定期的に又は随時に、業務執行等に関する報告を行う。
著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告する。
b)監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益となる取り扱いは行わない。
③その他の事項
a)監査等委員会を毎月1回開催し、常勤監査等委員から非常勤監査等委員へ業務執行状況を報告することで、監査等委員会の監査の
実効性を高める。
b)監査等委員は、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席することができる。
c)監査等委員会は、取締役、内部監査部門及び会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、監査業務の充実を図る。
d)監査等委員会がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、適切に処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、当社グループ社員がとるべき行動規範である「大東建託行動規範」に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対し
て毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力との関係排除に取り組んでいます。
2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
総務部を対応統括部署としています。本社総務部のほか、全国各支店に1名ずつ不当要求防止責任者を選任しています。
(2)外部の専門機関との連携状況
警察当局、顧問弁護士等の外部専門機関と連携するほか、特殊暴力防止対策協議会に加入し、地域社会と連携して反社会的勢力の排除
に取り組んでいます。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
警察当局から反社会的勢力に関する情報の提供を受けています。また、反社会的勢力からの接触または攻撃を受けた当社各部門・支店
に対し、適切な情報を提供しています。
(4)対応マニュアルの整備状況
対応マニュアルとして「暴力団等の不当要求の手口とその対応要領」を作成し、全社員に周知・徹底しています。
(5)研修活動の実施状況
全支店の不当要求防止責任者を対象として、「不当要求の手口と対応要領」を内容とする研修を適宜実施しています。また、本社総務部
及び全国各支店の不当要求防止責任者は、外部機関が開催する研修に定期的に参加しています。
該当項目に関する補足説明
当社では、株主の負託に応えるべく、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることが最重要経営課題と認識しており、現状では買収防衛
策の導入の予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(適時開示体制の概要)
1)基本方針
当社は、情報開示を最も重要な経営課題の一つであると認識し、各種法令を遵守し、ポジティブまたはネガティブであるかにかかわらず、迅速
な情報開示に努めます。また、特定の機関又は個人に対して、未公表の重要情報を選択的に開示することを避け、広く公平な情報開示に努め
ます。
2)適時開示の基準
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従って情報を開
示いたします。また、当該法令又は規則で開示が求められない場合でも、経営の透明性を高め、当社をより良く理解いただくにあたり有効と判断
される事項については、積極的に開示いたします。ただし、トレードシークレット等、企業間競争の観点から開示が適当でないと判断する事項
については、開示を差し控えさせていただきます。
3)取扱責任者及び適時開示担当部門
当社の情報取扱責任者は、代表取締役が就いています。また、当社の適時開示は、経営企画部が担当しています。
4)適時開示の方法・手順
(1)適時開示担当部門への報告・適時開示の検討について、情報取扱責任者及び経営企画部は、取締役会、各部門及び各子会社に対し開示
情報に該当する可能性のある情報の報告を求めています。報告された情報について、適時開示規則等に基づき情報取扱責任者と協議し、
適時開示すべき情報か否かの検討を行います。
(2)適時開示資料の作成・公表
適時開示しなければならない情報に該当すると判断した場合、経営企画部にて開示資料を作成します。作成した開示資料は、情報取扱責任
者による確認を行い、必要に応じて情報取扱管理責任者が取締役会へ報告を行います。確認後、経営企画部にて東京証券取引所のTDnet
において適時開示を行います。
また、広く公平な情報開示を行うため、以下の情報を当社ホームページ上で開示いたします。
・東京証券取引所のTDnetにより開示した重要事実
・定期的作成資料
有価証券報告書(四半期報告書)
決算短信(四半期決算短信)
株主総会招集通知
統合報告書
FACTBOOK
サステナビリティブック
ESGデータ集
月次業績速報
決算説明会資料(四半期決算説明会資料)
・随時のニュースリリース
報道機関へ提供または記者クラブで配付した資料
5)沈黙期間
当社では、決算発表直前に株価に影響のある情報が誤って流出する可能性を排除するため、決算期末から決算発表日まで(四半期決算にお
いては、発表日前1週間)を「沈黙期間」として、決算に関するコメントを控えさせていただきます。ただし、「沈黙期間」であっても、既に公表されて
いる情報に関するご質問等に関しては対応いたします。