| 最終更新日:2025年7月2日 |
| 株式会社メガチップス |
| 代表取締役社長 肥川 哲士 |
| 問合せ先:財務部部長 荒木 陽子 |
| 証券コード:6875 |
| https://www.megachips.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、独創的なハイテク技術をもって社会の期待に誠実に応え、社会的信頼を得ることが当社グループの継続的な成長をもたらすものと経営陣をはじめ従業員が認識し、そのために、法令遵守、重要情報の適時開示、独自技術を駆使した良質な製品開発、徹底した品質管理、環境保全等の社会的責任を確実に果たします。
代表取締役社長は、コンプライアンスの重要性と精神を恒常的に組織全体に伝えることで、健全な企業風土を根付かせ、コンプライアンスが企業活動の前提であることの周知徹底を図るとともに、内部監査を含む内部統制システムの整備・運用とそれらの機能向上に継続的に取り組み、適正な業務執行が行われる社内環境作りを推進します。
当社では、社内のルールである「取締役規程」の前文として以下の項目を設け、各取締役が遵守すべき事項としております。
イ.会社は、株主の出資とリスクの負担のもとで、全ての株主の利益を追求する組織である。会社は労働と資本の提供を受け、事業を遂行し、価値を創造する存在である。会社はさまざまなステークホルダーの協働システムであり、良き会社は、効率的に価値を創造することで株主価値の最大化を実現するとともに、従業員を豊かにし、その他のステークホルダーの信頼をも高め、豊かな社会の創造に貢献する。
ロ.良き会社には良きガバナンスが不可欠である。会社は法律的にも経済的にも株主の所有物であり、株主がガバナンスを有していても、会社が貴重な経営資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はできない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「透明性」が重視され、その経営が衆目の監視の下に置かれることが望ましい。
ハ.事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。
ニ.各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、遵法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。
ホ.株主からの資本を預かり、執行役員が進める業務執行を管理監督する取締役と、取締役会で選任された執行役員が取締役会の決定した経営方針に沿った業務執行を行うこととし、取締役会は経営のモニタリング機能と位置づける。
ヘ.あらゆる法令やルールを遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行するとともに、国際社会に通用する高い倫理観を備えた良き企業市民としての使命感をもち、内外の経済・社会の発展に貢献する。正確な経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く社会とのコミュニケーションを図り、社会に評価される透明な経営に徹する。
ト.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力へは断固とした姿勢で対応し、決して妥協しない。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、実施してしない項目は以下のとおりです。2021年6月の改定後のコード(プライム市場向けの内容を含む)に基づき記載しております。
【補充原則 2-5-1】 内部通報制度における経営陣から独立した窓口の設置
当社においては、内部通報の受付窓口を知財法務部門に設置しており、経営陣から独立していない組織が窓口となっておりますが、内部通報制度の運用規程において、通報者の保護と通報者に関する情報の守秘義務について定め、通報者への不利益な取扱いを禁止して対応しております。現状の運用においては、通報者の秘匿と不利益取扱の禁止については十分に確保できているものと認識しております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 取締役会の実効性に関する分析・評価
取締役会においては、決定すべき事項につき活発な討議を行い、十分審議を尽くして決議しております。決議に際しては社外取締役・社外監査役が多様な視点から質問や助言を行っており、取締役会の機能が十分発揮されているものと認識しております。取締役会の実効性を高めるため、適正規模で効率的な会議運営を行っており、取締役会の実効性に関する分析、評価等については、当面は実施しない方針です。
【補充原則 4-11-3】 取締役会全体の実効性の分析・評価、その結果概要の開示
取締役会においては、決定すべき事項につき活発な討議を行い、十分審議を尽くして決議しております。決議に際しては社外取締役・社外監査役が多様な視点から質問や助言を行っており、取締役会の機能が十分発揮されているものと認識しております。取締役会の実効性を高めるため、適正規模で効率的な会議運営を行っており、取締役会の実効性に関する分析、評価等については、当面は実施しない方針です。
なお、2025年3月期においては、定時取締役会を12回、臨時取締役会を3回開催し、業務執行に関する重要事項の審議・決議を行い、遅滞なく執行いたしました。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社においては、「コーポレートガバナンス・コード」における基本原則・原則・補充原則の全項目に対する当社の取り組み状況を、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対するメガチップスの取り組み状況」として、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
コーポレート・ガバナンス(https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/governance/)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、高い資本効率と健全な財務体質の両立を目指しており、市場環境・競争環境・成長機会などに応じて適切な経営資源の配分を行ってまいります。
資本効率については、自社の資本コストを把握するとともに、資本収益性を評価する指標であるROEと市場評価に関する指標であるPBRを重要な指標として捉え、中長期の企業価値向上を図るべく資本コストを意識した経営に取り組んでまいります。当社グループの自己資本利益率(ROE)は、現状において当社が認識している資本コストを下回る水準となっております。当社としては、自社が把握する資本コストを上回るROEの水準を8%程度以上として定め、中長期においてこの水準を超えるROEを達成すべく、引き続き資本効率の向上と中長期の経営戦略を着実に実行し収益性の向上を図っていく考えです。また、資本効率の向上を図るとともに、投資家との対話を通じ当社の成長戦略について十分な理解を得ていくことで市場評価を高め、PBR1倍以上の安定化を図っていく考えです。
IR活動においては、機関投資家との個別のIRミーティング等のコミュニケーション機会を充実し、経営戦略等について建設的な対話を推進し理解を得ていくとともに、対話から得られた意見や要望を社内で共有し、今後の取り組み検討にも活用いたします。また、当社のウェブサイト等において、非財務情報についても積極的に発信し、投資家との対話の材料となる情報の提供に努めてまいります。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,015,600 | 11.81 |
| 株式会社シンドウ・アンド・アソシエイツ | 1,260,800 | 7.39 |
| 有限会社シンドウ | 1,239,800 | 7.26 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 785,096 | 4.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 664,400 | 3.89 |
| 進藤 晶弘 | 556,644 | 3.26 |
| 進藤 律子 | 536,600 | 3.14 |
| 松井 典子 | 507,348 | 2.97 |
| 青木 未佳 | 494,848 | 2.90 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 487,700 | 2.86 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 永田 潤子 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 長井 完文 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 松本 平八 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 中村 哲 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 永田 潤子 | ○ | ――― | 永田潤子氏は、海上保安大学校の初の女子学生、また海上保安庁の女性初・最年少の巡視艇「まつなみ」船長など、常に女性活躍の先駆者として活躍してまいりました。また、政策分析や経営学の研究や組織におけるリーダーシップ人材の育成にも深く携わり、当分野の高い見識を有しております。 これらの豊富な経験と知識を通して、社外取締役としての客観的な見地から積極的に助言をいただくことで、新たな視点により経営を活性化させることを期待し、選任いたしました。
永田潤子氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。 (a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 (b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。 (c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後もその予定はございません。 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断しております。
|
| 長井 完文 | ○ | ――― | 長井完文氏は、公認会計士及び税理士として財務・企業会計や企業監査に関する深い専門知識と豊富な実務経験を有しております。 これらの専門性を通して、当社の財務戦略や経営上の意思決定の質の向上等において積極的な助言をいただくとともに、コーポレートガバナンスの観点からも経営を監督いただくことを期待し、選任いたしました。
長井完文氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。 (a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 (b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。 (c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後もその予定はございません。 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断しております。
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| 松本 平八 | ○ | ――― | 松本平八氏は、三菱電機株式会社において、品質保証、システムLSI、液晶事業など半導体研究開発の業務や事業運営において幅広い知識と経験を有しております。また、高知工科大学における客員教授としての高い 見識と知見を有しております。 同氏の持つ、これらの幅広い知識と経験を活かし、多角的・客観的な視点から積極的な助言や提言をいただくことを期待し、選任いたしました。
松本平八氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。 (a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 (b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。 (c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後もその予定はございません。 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断しております。
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| 中村 哲 | ○ | ――― | 中村哲氏は、情報技術の研究に長く携わったのち、大学の教壇に立ちながら情報通信技術の研究に携わってまいりました。株式会社国際電気通信基礎技術研究所の経営に携わったのち、現在は、奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構や香港中文大学深セン校において教鞭を執っております。 同氏の持つ、これらの豊富な経験と専門知識を活かし、多角的・客観的な観点から積極的に助言や提言をいただくことを期待し、選任いたしました。
中村哲氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。 (a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 (b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。 (c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後もその予定はございません。 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断しております。
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任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 社内取締役 |
補足説明
指名委員会は当社の社内取締役2名、社外取締役3名で構成されております。議長は委員の互選により指名しております。
報酬委員会は当社の社内取締役1名、社外監査役2名で構成されております。議長は委員の互選により指名しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。また、社外取締役及び社外監査役のみで構成する定期的な会合は設けておりませんが、必要に応じて情報交換等の連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 北野 敬一 | ○ | ――― | 北野敬一氏は、税理士として専門的な知識と幅広い経験に加え、半導体業界に関する知見を有しております。 同氏の在任年数は本総会終結の時をもって23年になりますが、同氏の持つこれらの見識を、細部にわたり高い意識をもって当社の監査に反映していただいており、引き続き当社の監査体制を強化することを期待し、選任いたしました。
北野敬一氏の独立性については次のとおりであり、社外監査役として高い独立性を有していると認識しております。 (a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 (b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。 (c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後もその予定はございません。 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断しております。
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| 古川 智祥 | ○ | ――― | 古川智祥氏は、弁護士として企業法務・国際法務に関する高度な知識と幅広い経験に加え、グローバルな職務経験を併せ有しております。これらの専門的知識と幅広い経験を当社の監査業務に反映していただくとともに、企業法務、コンプライアンスの観点から経営上の意思決定を監視いただくことで、当社のガバナンス向上に寄与できるものと判断し、選任いたしました。
古川智祥氏の独立性については次のとおりであり、社外監査役として高い独立性を有していると認識しております。 (a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 (b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。 (c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく今後もその予定はございません。 また、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断しております。
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その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬については、基本報酬としての定額報酬、業績連動報酬等としての役員賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬で構成しております。譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブ付けを行うものとして制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

事業報告においては、全取締役の総額を開示し、その内訳として社外取締役の総額を開示しております。有価証券報告書においては、社外取締役を除く取締役の総額並びに社外役員(社外取締役及び社外監査役)の総額をそれぞれ開示しております。
なお、2025年3月期における取締役の報酬等の総額は、取締役10名で440,386千円(うち社外取締役4名で55,930千円)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、当該方針の制定・変更を報酬委員会からの答申をもとに取締役会において決定しております。役員報酬等に関する方針の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役報酬は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大を重視した報酬体系とします。具体的には、基本報酬としての定額報酬、業績連動報酬等としての役員賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬で構成します。報酬総額は株主総会で決議された範囲内で決定します。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の額の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額の定額報酬とし、各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定します。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績向上へのモチベーションを高めるための業績連動を基準とし、役員賞与として、毎年、一定の時期に金銭にて支給します。役員賞与は、事業年度ごとに、原則、当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の7%を上限として原資を決定します。(当社においては、業績連動を評価する上での指標として、経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、その実績値を基準とします。)個別支給額については、各取締役の責任遂行状況を加味した上で配分します。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、その内容は、対象取締役に対して、毎年一定の時期にその職責を考慮した株式数を割り当てることとします。具体的には、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭債権を支給し、各取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとします。
なお、対象取締役のうちに、本制度による金銭債権額及び割当株式の数を決定する取締役会の時点で日本国非居住者に該当する者がある場合には、当該取締役に対しては本制度による金銭債権の付与及び株式の割当は行わないものとし、金銭債権と同額の金銭報酬を、既存の金銭報酬の報酬枠の範囲内で支給します。
ニ.基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえることとします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
定額報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬の個別支給額については、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において審議の上、取締役会はその答申を得ることとします。その上で取締役会は個別支給額の決定を代表取締役社長に委任し、その決定に当たっては、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
報酬委員会は任意の諮問機関として取締役会の下に設置します。報酬委員会の事務局は人事部門とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するための必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持ちます。
ヘ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は定額報酬で構成します。定額報酬は勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を支給しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
財務部門を取締役会事務局として、会議資料の取りまとめ及び事前配布を行い、会議において効率的に審議を行うことができる体制を整えております。また、財務部門に社外役員との連絡を行う秘書役を置き、社外役員が取締役会に出席することができるようスケジュールの調整等を行う体制を整えております。一方、緊急事態の発生時に備え、社外役員も含めた緊急連絡網を整備し情報の流通路を確保しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は監査役会設置会社であり、取締役は8名(うち社外取締役4名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会は、経営戦略の決定及び業務執行の監督機関として位置付け、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整えており、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めております。
(取締役会構成員:代表取締役社長肥川哲士(議長)、取締役会長進藤晶弘、取締役副社長林能昌、取締役岩井正明、社外取締役永田潤子、社外取締役長井完文、社外取締役松本平八、社外取締役中村哲)
また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役は、取締役会における経営の基本方針、会社の重要事項の決定並びに業務執行状況を監査し、監査役会において業務執行における法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに適法性を監視しております。各監査役は役割分担を協議により決定し、法律・知的財産権等、財務会計・税務等、経営全般をそれぞれの役割として、専門的な見地から監査を行っております。
(監査役会構成員:常勤監査役青木博士(議長)、監査役北野敬一、監査役古川智祥)
取締役会の下に、各事業部門の事業計画に対する業務執行状況の把握と監視、その進捗管理等を行う組織として、経営陣(執行役員、部門長等)により運営される経営会議を設置しております。
また、任意の諮問機関として取締役会の下に、半数を超える社外役員と社内取締役で委員を構成する報酬委員会及び指名委員会を設置しております。各委員会は人事部門を事務局とし、報酬委員会では取締役等の報酬水準、報酬制度の内容、役員等の個別報酬額について、指名委員会では取締役及び監査役等の選解任議案、指名方針等について審議し、取締役会に答申しております。
(第35期報酬委員会:代表取締役社長肥川哲士(議長)、社外監査役北野敬一、社外監査役古川智祥)
(第35期指名委員会:取締役副社長林能昌(議長)、取締役会長進藤晶弘、社外取締役永田潤子、社外取締役長井完文、社外取締役松本平八)
業務執行・監督機能の充実に向けた取り組みとして、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。取締役会においては、この高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、外部の観点からも意見を述べることで、業務執行の監視の充実を図っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を負担する場合において、職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、法令の定める限度まで損害賠償責任を負担するものとする責任限定契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、機関設計として監査役設置会社を選択しており、取締役の少数制、執行役員制度の導入、任意の諮問機関の設置等、当社に相応しい内部統制システムのもとで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確保しつつ、コーポレート・ガバナンスを常に意識した企業経営に努めております。現状のガバナンス体制においては、高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、その客観的かつ中立的な視点から、経営に対する監査・監督機能を強化する体制を整備しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日の3週間前に株主総会招集通知を発送しております。 また、株主総会招集通知を当社及び東京証券取引所のウェブサイトにおいて、可能な限り発送日の5営業日前に掲載しております。 |
| 第30期定時株主総会より、インターネット等による議決権行使を実施しております。 |
| 第32期定時株主総会より、機関投資家向けに機関投資家議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使を実施しております。 |
| 第29期定時株主総会より、招集通知の英語版を作成し、当社ウェブサイトへ掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーとして「IRポリシー」を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
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各四半期決算及び年度決算公表後に、アナリスト、ファンド・マネージャー等機関投資家向けの会社説明会を実施しております。また、各決算公表後、個別に訪問し、事業の状況等を説明する機会を設定しております。
| あり |
決算短信、決算説明資料、有価証券報告書等を当社ウェブサイトに掲載しております。また、決算発表後に業績結果を踏まえた現状についての総括を掲載しております。
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財務部門の部門長1名、担当者6名の合計7名で、IRに関する業務を担当しております。
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「メガチップスの内部統制システムの基本方針」「コンプライアンス規程」「コンプライアンス委員会規程」等において、規則・法令等の遵守のための行動基準やルールを定め、コンプライアンスの重要性を社内に浸透させております。これらの規程において、誠実に適時適切な情報開示を実施し、会社を取り巻くステークホルダーの尊重を図ることを明記しております。
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当社は、より安全な未来社会を実現するために環境保全を推進することが必要不可欠であると考え、「環境と経営の共生」を実現することで、環境に貢献することを目的に、国際規格ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを構築しています。
主な環境保全活動は以下のとおりです。 1.環境影響を考慮し、製品の低消費電力化、小型化などに取り組む「環境配慮、高循環型製品づくり」 2.当社独自のグリーン調達ガイドラインに基づく「環境負荷化学物質の削減・グリーン調達」 3.事業所内での省エネルギー・省資源に取り組む「エコオフィス活動の推進」 4.コンプライアンスとしての「紛争鉱物に対する規制の順守」及び「法令、その他要求事項の順守」
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
〔内部統制システムの整備〕
当社は、取締役会が決定した「メガチップスの内部統制システムの基本方針」に基づいて内部統制システムの整備・運用を行います。取締役会は、定期的に内部統制システムの運用状況を確認し、これを監督します。
〔業務の適正を確保するための体制〕
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
経営の透明性と客観性、取締役及び執行役員等の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、独立性のある社外取締役及び社外監査役を積極的に招聘し、外部の観点から業務執行の監視を行います。
代表取締役社長は、コンプライアンスが企業活動の前提であることの周知徹底を図るとともに、内部統制システムの整備・運用とそれらの機能向上に継続的に取り組み、適正な業務執行が行われる社内環境作りを推進します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社においては、社内の文書保存に関するルールを定めた規程等に基づいて、役員及び従業員の職務や業務執行に関する情報を保存し、管理します。また、役員及び会計監査人からの、業務執行状況の把握や監査に関する情報収集のための閲覧要請に、随時対応できる体制を整備します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクを適時適切に認識し、リスクの評価、対処を行うため、ルールに基づいてリスク管理を推進します。内部監査部門は、各部門の業務執行及びリスク管理状況について、定期的に適切性、有効性、効率性の評価を行うとともにリスクの把握と改善に向けた指示や提言を行います。
また、経営に重大な影響を与える事象が発生した場合の、情報流通の仕組みを規程に定め、適切に情報開示が行われる体制を整備します。さらに、不正行為等の早期対応を図るため、通報者の保護を確保した内部通報制度を整備します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務執行ラインにおいては、統制と監視が適切に機能する体制作りを以下のとおり行い、取締役の職務執行の効率性を確保します。
イ.業務分掌、権限、会議体に関する規程を定め、取締役及び従業員の職務権限の行使及び意思決定が、ルールに基づいて適正かつ効率的に行われる組織体制を整備します。
ロ.代表取締役社長は、当社の経営理念、経営原則、行動指針等、また、会社が掲げたミッションを役員及び従業員と共有し、これに基づいた組織運営を行います。
ハ.代表取締役社長は、全社的な目標を年度ごとに中期経営計画として定め、目標達成への意識向上を図ります。また、中期経営計画を具体化するため、毎年度、事業部門ごとの業績目標と予算を策定し、経営資源の配分を決定します。
ニ.取締役による意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の機能向上を図るため、執行役員制度を採用し、効率的な組織運営を行います。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務執行ラインから独立した監視体制を以下のとおり整備し、従業員の職務執行の適法性を確保します。
イ.従業員等が、業務遂行上のリスクやその兆候、従業員等による不正行為等を発見したときに、直接的に情報提供を行うことのできる制度として内部通報制度を整備します。なお、当該制度は、規程により通報者に対する不利益な取扱いを禁止して運用します。
ロ.内部通報制度を通じて情報提供を受けたときは、規定に基づいて事実関係の調査を行い、必要に応じ法令違反行為等の停止勧告を行い、再発防止策の検討を行うこととします。
ハ.法令違反行為等が認められた場合は、取締役社長にその原因や再発防止策の報告を行います。
6.当社並びにその親会社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社等を含むグループ全体を内部統制システムの適用範囲として、業務の適正化を図ります。各子会社等からの報告により、業務執行状況、財務状況等を定期的に把握し、当社の取締役会、経営会議において業務の適正性を確認します。
また、内部監査部門が定期的に子会社等の内部監査を実施し、コンプライアンス上の問題や業務執行上の問題の把握に努めます。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役・監査役会を補助すべき従業員は常設していませんが、業務監査実施前に協議を行い対応します。また、監査役からの要請に応じ、会計監査人又は外部の専門家による助言を得る機会の提供や、監査業務において従業員に指示・命令できる体制を確保します。監査役から指示・命令を受けた従業員に対しては、監査の対象となる当事者からの独立性に十分配慮します。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び従業員は、監査役の職務遂行に必要な事項について情報提供を求められた場合、速やかに当該情報を報告します。また、監査役が取締役会等の重要な会議において、法定の事項に加え、内部監査の状況、取締役及び従業員の法令等の遵守状況、会社経営や事業運営に与えるリスクに関する重要な情報等を入手できる機会を確保します。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査の実効性を高めるため、監査役が代表取締役社長及び会計監査人との間で定期的に意見交換を行う機会や、監査役の要請に応じて、業務の執行状況を執行役員等から聴取する機会を確保します。また、内部監査部門から内部監査結果や内部監査の実施状況等の報告を受けることにより、業務執行の適正性及び法令等の遵守状況の確認を行います。
〔統制の内容〕
・取締役会
取締役会は、経営戦略の決定及び業務執行の監督機関として位置付け、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整え、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めます。また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入します。
・経営会議
取締役会の下に、各事業部門の事業計画に対する業務執行状況の把握と監視、その進捗管理等を行う組織として、経営陣(執行役員、部門長等)により運営される経営会議を設置します。
・指名委員会(委員:取締役及び監査役)
任意の諮問機関として取締役会の下に指名委員会を設置します。指名委員会は人事部門を事務局とし、取締役及び監査役等の選解任議案、指名方針等について審議し、取締役会に答申します。委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。
・報酬委員会(委員:取締役及び監査役)
任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置します。報酬委員会は人事部門を事務局とし、取締役等の報酬水準、報酬制度の内容、役員等の個別報酬額についてについて審議し、取締役会に答申します。委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。
・監査役監査
監査役監査の組織については、監査役機能強化のため複数の社外監査役を選任し、取締役からの独立性を重視した体制を整備します。経営及び法令遵守の監視においては、財務会計・税務等または法律・知的財産権等に関する相当程度の知見を有する者を社外監査役として招聘し、外部の観点に加え専門的な見地から取締役の職務執行の監査を行うとともに、コンプライアンス重視の意識浸透の中心的役割を果たすよう要請します。
監査役が適正に職務を遂行するために、会社の経営執行上、重要な事項の審議・判断を行う会議に出席することで、意見を述べる機会を確保します。また、内部監査部門から業務監査結果や内部統制評価実施状況等の報告を受けることにより、業務が適正に執行され法令・定款に反することが行われていないかを確認し、重要な事項に関しては代表取締役社長に直接勧告できるものとします。
・内部監査
内部監査の組織については、日常の部門間業務の内部牽制を司る部門として、代表取締役社長直属の内部監査部門を設置します。
内部監査部門は、監査計画に基づいて業務監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と監査役に報告します。問題を確認した際は、代表取締役社長の指示を受けて改善命令を出し、改善状況をモニタリングし、当該事業年度の「業務監査結果」を総括したうえで、代表取締役社長を通して取締役会に報告します。
また、代表取締役社長、監査役、取締役会のうち適切と思われる一部、もしくは全てに対して、内部監査部門が直接報告できる体制を整備し、社内規程に定めています。業務執行上の課題については、代表取締役社長の他、担当取締役や監査役へ適宜報告します。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度においては、内部統制状況の整備及び運用の評価を行い代表取締役社長に報告します。必要に応じて、各業務の責任者に対して業務の改善を勧告し、あわせてこれを報告します。
・人的資本政策
人的資本政策においては、自社の価値観(経営理念、経営原則等)に立脚し、社員と会社が共に成長を続けることで企業価値を拡大させる事を目指します。
一つ目は社員向けの政策です。ファブレスメーカーである当社において最大の財産は人材であり、優れた人材の育成や確保こそ企業の発展の根源と考えます。このため、人材育成や社内環境整備を通じ、社員のモチベーションを向上させ、国籍、性別、年齢等に関係なく個々の能力を最大限発揮できる環境づくりを目指します。
二つ目は社会貢献の政策です。これからの日本産業の競争力となる学生に向けた教育支援や、国内外の大学への研究支援と共同開発を行う事により、社会課題の解決に寄与する新たなイノベーション創出を支援し、社会課題の解決と人材育成に貢献します。
以上、当社は、社員個々の付加価値向上、それによる当社の企業価値向上に加え、学生・産業界への取り組みを包括的にとらえた人的資本政策を通して、より良い社会の実現に貢献します。
・危機管理委員会
大規模な自然災害、事故、事件などのリスクに関して危機管理についての必要事項を定め、リスクの予防回避及び発災時の人命の安全、並びに被害の抑制・軽減、二次災害の防止、早期の業務再開を図るとともに、企業市民として社会的責任を果たすため、「危機管理マニュアル」に基づき防災対策・災害対応にあたります。発災時においては危機管理の中枢を担う組織として危機管理委員会を設置し、事態の対処にあたります。
企業統治に対する考え方と意志決定機関等については以上のとおりで、取締役の少数制、執行役員制度の導入、任意の諮問機関の設置等、当社に相応しい内部統制システムのもとで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確保しつつ、コーポレート・ガバナンスを常に意識した企業経営に努めます。さらに株主重視として、適正な株価の形成や会社のレピュテーション向上のため経営陣自ら率先して広報・IR活動に取り組み、タイムリーディスクロージャーやアカウンタビリティーを果たす体制の整備に努めます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
〔反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)〕
当社は、市民の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力へは、断固とした姿勢で一切関わらず、決して妥協しないことを基本方針とします。
〔反社会的勢力排除に向けた整備状況〕
当社は、法令はもとより社会的規範及び社内標準等を遵守するための具体的な企業行動指針(コンプライアンス規程)を制定しています。この企業行動指針では、反社会的勢力排除に向けて、知財法務部門がその統括部門となり組織全体で対応すること、不当要求、危機管理、緊急事態に対処するための具体的な手順を定めた行動基準を実践することを定めており、その遵守に努めています。また、所轄警察署等との連携関係を構築し支援を得ています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、経営の透明性を高めるため、以下に掲げるIRポリシーに基づいて積極的なIR活動を行い、当社グループの事業や経営に関して重要な事項が生じた場合は、これを遅滞なく開示し、ステークホルダーの皆様に対し適時適切な経営状況の報告に努めております。なお、当社における会社情報の適時開示に係る社内体制図は、参考資料をご参照ください。
〔IRポリシー〕
1.基本姿勢
当社は、「公平性」「適時性」「正確性」「継続性」に配慮して、経営戦略や財務状態等の会社情報を発信し、経営の「透明性」を高めるとともに、株主・投資家・証券アナリストの皆さまからの当社に対する信頼と適切な評価を得るために、経営者自ら積極的なIR活動に取り組みます。
2.情報開示の基準
当社は、金融商品取引法、会社法等の諸法令(以下、「法令等」という)、また当社の株式が上場されている東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関する規則」(以下、「適時開示規則」という)を遵守してディスクロージャーを行います。また、法令等並びに適時開示規則に規定される開示基準に該当しない場合でも、株主・投資家・証券アナリストの皆さまの投資判断に影響を与えると考えられる情報や、当社への理解を深めていただく上で有用であると思われる情報は、積極的に開示します。
3.情報開示の方法
当社は、法令等や適時開示規則に定める開示基準に該当する情報、株主・投資家・証券アナリストの皆さまの投資判断に影響を与えると考えられる情報は、それぞれの規則に基づき、金融庁が運用する開示書類に関する電子開示システム(EDINET)や東京証券取引所が運用する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて開示するとともに、速やかにインターネット上に開設する当社のホームページ(以下、「ホームページ」という)に掲示します。また、これら以外の情報についても、当社を理解していただく上で有用であると思われる情報は、ニュースリリースの配信やホームページの各コンテンツへの掲載を通じて情報発信します。
4.将来の見通しについて
当社が開示する情報の中で、業績予想や将来の予測等に関する記述は、その情報が開示される時点で経営者が入手した情報に基づき判断した予想であり、不確実性や潜在的なリスク(以下、「リスク」という)が含まれる場合があります。しかし、結果としての業績等は、変化するさまざまな要因によって予想とは異なる可能性がありますことをご承知おきください。これらのリスクは「事業等のリスク」として開示に努めますのでご参照ください。
5.投資の判断
当社の開示する情報は、当社に対する理解を深めていただくことを目的としており投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断において行われるようお願いします。
6.第三者が発行する当社情報への対応
証券アナリストや報道機関、インターネット上のさまざまな情報サイト等の当社以外の第三者が発信する、当社の情報・業績予想等各種情報については、当社はコメントやこれらを支持する立場にはありません。ただし、これらの内容に明らかな誤りが含まれており、当社への信頼が損なわれ、適切な評価が得られないと判断される場合には、必要に応じてその誤りを訂正し正確な情報を伝えるための対応を行います。
7.IR沈黙期間
当社は、株価に影響を与える決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、各四半期の決算日含め5営業日前から決算発表日までを沈黙期間と定めます。この期間中は、決算に関連するお問い合わせへのコメントを控えさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。ただし、法令等や適時開示規則に該当する情報については、沈黙期間中であってもディスクロージャーを行った後、お問い合わせに対応します。