コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDLE Inc.
最終更新日:2025年6月30日
株式会社ディー・エル・イー
代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮
問合せ先:03-3221-3990
証券コード:3686
https://www.dle.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。
 具体的には、株主に対する説明責任を果たすべく迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、変化の速い経営環境に対応した迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。今後も会社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制の強化、充実に努め、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています。


【補充原則1-2④ 上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を進めるべきである。】
議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳については、機関投資家や海外投資家の比率等の動向を踏まえ、検討してまいります。

【補充原則2-4① 上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。
また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。】
当社は性別、年齢、国籍、人種や障がいといった多様性を認め、様々なキャリアや働き方を尊重し、その能力を最大限に発揮できる職場づくりを
推進しております。従業員数が100人規模で母数が少なく、自主的かつ測定可能な目標は設定しておりませんが、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、女性・中途採用者を管理職に登用することを含め、中核人材の登用における多様性の確保を図っております。
現在、グループの管理職に占める女性の割合は20%、中途採用者の割合は90%、外国人の割合は20%となっており、引き続き比率の維持向上に努めてまいります。
管理職候補者が主体的かつ意欲的に管理職を目指せるような職場の環境整備や意識改革研修の実施、外部との交流機会の提供等に取り組んでまいります。
また、外国人については積極的に採用を行っており、中途採用者についてはグループ視点での専門性の高い人材を採用しており、今後、企業価値向上を担うプロフェッショナル人財として中核人材への登用を進めるとともに、事業戦略上必要となる職種の人材をさらに確保してまいります。

【補充原則3-1② 上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。】
英語での情報の開示・提供については、海外投資家等の比率等の動向を踏まえ、検討してまいります。

【補充原則3-1③上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。】
ESG及びSDGsを考慮したサステナビリティについての取組み、人的資本や知的財産への投資等との整合性を含めての経営戦略の開示の検討を進めてまいります。

【補充原則4-11① 取締役会は、 経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。 その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。】
【原則3-1(ⅳ)】に記載の取締役の選任に関する方針・手続と併せて、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを開示するように致します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、いわゆる政策保有株式としての株式の保有は行っておりません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、あらかじめ取引条件及びその決定方法等の妥当性について検討し、その後、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議しております。
また、当該取引の条件及びその決定方針等につきましては、招集通知及び有価証券報告書で開示を行っております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、現在企業年金制度を運用しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営ビジョン、基本理念及び中期経営計画等は、当社ホームページをご参照ください。

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本理念
本報告書1-1「基本的な考え方」をご参照ください。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書2-1「取締役の報酬関係」をご参照ください。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では、取締役、監査等委員の選任について、取締役会が会社の重要な経営判断と取締役の業務執行の監督の役割を果たすため、候補者の選定基準、選定手続きを規則として定めております。また、当社では取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の選解任に際しては、当該指名・報酬委員会において、取締役候補者の選任及び解任に係る株主総会議案の原案を審議し、取締役会の承認を経て、株主総会にて決定することとしております。監査等委員は、財務・会計に関する適切な知見を有している者が含まれるように努め、監査等委員会の同意を経た上で、取締役会の承認を経て、株主総会にて決定することとしております。
また、代表取締役についても、選定解職基準、またその手続きを規則として定めております。選定にあたっては規則に記載の基準に従い、経歴、知見、実績、評価等を考慮して、指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決議することとしております。また解職にあたっては取締役会が指名・報酬委員会より基準への適合度合いの報告を受け、審議の結果必要な基準を満たしていないとなれば解職を決議することとしております。なおその内容及び結果は監査等委員会に報告されます。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役・監査等委員の各候補者及び経歴等について、株主総会参考書類に記載しております。


【補充原則4-1① 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである。】
当社は、取締役会規程に基づき、取締役会における決議事項とすることが定められている事項につき、取締役会において判断・決定しております。取締役会において議論される経営戦略や経営計画等に基づき、業務執行に関する決定を当社の経営陣に委任しております。経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程に基づき、経営に当たっております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え、会社経営や業界等における豊富な経験と高い見識を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取締役に指定しております。


【原則4-10① 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。】
【原則3-1(ⅳ)】に記載のとおりであります。

【補充原則4-11② 社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべきである。】
事業報告及び株主総会参考書類において、各取締役の他の上場企業を含む重要な兼職を開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。】
取締役及び監査等委員は、毎年、取締役会において各議題について十分な議論がなされたか、取締役会において当社の問題事象について取締役会に適時適切に報告がされていたか、取締役会が問題事象に対し適切な対応策を決定したか等を監査等委員会におけるヒアリングなどを通して各自が分析し、経営意思決定機能と監督機能を果たしているか否かを自己評価しております。実効性については概ね問題ないことが確認されましたが、中長期的な視点での議論の充実を求める意見がありました。


【補充原則4-14② 上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。】
取締役及び監査等委員には、求められる役割と責務を十分に果たしうる人物を選任しており、また取締役及び監査等委員が各自所属する団体のセミナーや勉強会において、各自の判断で必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽をしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えております。当社のIR活動は、代表取締役をトップとして、ビジネスサポート本部が行っております。IR活動に必要な情報は関係部署から情報収集し、ビジネスサポート本部で取りまとめをしております。
当社の主なIR活動は次のとおりであります。
・定時株主総会:年1回
・決算説明会:年1回以上
・個別面談:適宜
・プレスリリースの発行:適宜
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
朝日放送グループホールディングス株式会社21,150,00049.75
椎木 隆太6,842,38016.09
株式会社SBI証券894,8402.10
Hasbro, Inc.720,0001.69
楽天証券株式会社479,3001.13
JPモルガン証券株式会社360,1070.85
野村證券株式会社333,4000.78
J.P. MORGAN SECURITIES PLC166,2450.39
小野 亮165,0000.39
廣中 龍蔵160,0000.38
支配株主(親会社を除く)の有無朝日放送グループホールディングス株式会社
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社は朝日放送グループホールディングス(株)グループにおいて事業上のシナジー効果は活かしつつ、独自性、自立性を維持した事業運営を行っており、朝日放送グループホールディングス(株)及びグループ会社を利し、あるいは、当社ひいては少数株主の利益を害するような朝日放送グループホールディングス(株)及びグループ会社との取引を行うことは一切ありません。朝日放送グループホールディングス(株)及びグループ会社との取引においても、他の取引と同様に、個別案件ごとに時価・相場等に基づいて協議・交渉の上、金額等の取引条件を決定することを基本方針としております。なお、当社と朝日放送グループホールディングス(株)との間で、通常の事業運営において当社が自らの判断・業務執行し、朝日放送グループホールディングス(株)は、それを尊重する旨契約を交わしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 朝日放送グループホールディングス(株)は、東京証券取引所を通した市場売却により、当社の親会社ではなくなっております。取締役会には4名の独立社外役員がおり、独自性、自律性を確保しております。なお、当社が通常の事業運営において独自性、自立性を維持した事業運営を行い、朝日放送グループホールディングス(株)がそれを尊重する旨の契約を交わしております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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折茂 賢成他の会社の出身者
馬場 貞幸他の会社の出身者
山岸 洋一他の会社の出身者
井上 和久他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
折茂 賢成 折茂賢成氏が代表取締役を務める株式会社One Acreは、上場企業及び当社との取引実績を有しますが、いずれもプロジェクト単位での限定的な取引であり、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。折茂賢成氏を社外取締役候補者とした理由は、AI分野に関する最先端の経験と知識を有し、当社が今後の成長戦略として重点的に推進するAI関連事業において、的確かつ先見的な経営判断を下せる人物であると判断し、社外取締役に選任しています。
 また当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
馬場 貞幸馬場貞幸氏は、非上場の法律事務所に所属しておりますが、当社との取引はございません。馬場貞幸氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を保有し、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識と経験を当社の監査に反映していただけるものと判断し、監査等委員に選任しています。
 また当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
山岸 洋一山岸洋一氏は、非上場会社の代表取締役及び複数の会社の取締役を務めておりますが、何れも当社との取引はございません。山岸洋一氏を社外取締役候補者とした理由は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有し、高いコンプライアンス意識、倫理観を有し、責任感ある意思決定、経営の監督を行えると判断し、監査等委員に選任しています。
 また当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
井上 和久井上和久氏は、非上場会社の代表取締役及び複数の会社の取締役を務めておりますが、何れも当社との取引はございません。井上和久氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営戦略強化に反映していただけると判断し、監査等委員に選任しています。
 また当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 常勤監査等委員を選任しているため補佐する専任スタッフは配置しておりません。
ただし連携して監査を行う内部監査担当者が適宜適切な情報の共有や事前説明を行うなどのサポートを行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会及び内部監査室は、日常的に情報交換等を行っており、会計監査人とも内部監査の内容等を報告し情報の共有を図っております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人は連携を高め、効率的な監査を進めるべく、定期的に協議し情報共有及び意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 当社の指名・報酬委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
指名・報酬委員会の委員は、取締役会で選任し、代表取締役の選解任についての取締役会議案の原案、取締役の報酬制度の報酬額の決定についても審議いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 当社では、一般株主保護の制度趣旨のもと、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを実質的に判断した上で、取締役会での議決権を有する社外取締役の中から指定することを基本方針とし、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
 取締役及び従業員に対し、長期的な企業価値向上への貢献意識や士気を高める目的で付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査等委員の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会が、各取締役の職責や実績を勘案し、報酬額の原案を審議・作成し、代表取締役が決定しております。また、監査等委員の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査等委員会で協議し決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役のサポート体制については、ビジネスサポート本部が窓口となり、取締役会開催の連絡、決議事項の事前説明等を行っております。社外監査等委員のサポート体制については内部監査担当者が必要に応じて資料の提供や、情報収集のサポートを行っております。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a 取締役会
 当社の取締役会は取締役9名(うち社外取締役4名)により構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款に定める事項の他、経営方針・経営戦略等経営に関する重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。

b 監査等委員会
 当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成され、全監査等委員が社外監査等委員であります。社外監査等委員には公認会計士を1名、弁護士を1名含んでおります。監査等委員は、取締役会、経営会議及びその他の重要会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。監査等委員会で定めた監査基準に基づいた実効性のある監査を行っていく等、十分に業務執行取締役・執行役員に対する監督機能を果たしております。監査等委員会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

c 経営会議
 当社の経営会議は、常勤取締役で構成され、オブザーバーとして、常勤監査等委員及び代表取締役が指名する者が出席し、原則として毎週1回以上開催しております。経営会議では、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図るため、経営上の重要な事項に関する審議、各事業の進捗状況の検討、月次業績の予実分析と審議及び取締役会付議事項の協議等を行っております。

d コンプライアンス委員会
 当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、常勤取締役、部長、室長から選任したコンプライアンス委員で構成されております。コンプライアンス委員会では、当社のコンプライアンス体制の構築・維持・管理に関する指導、法令遵守施策の審議、法令遵守等の実施状況のモニタリング、当社役職員に対するコンプライアンスについての研修・啓蒙活動の協議等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社のコーポレート・ガバナンスのための機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会が会社の持続的成長と企業価値の向上を推進する役割を担うとともに、独立性ある社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行しております。 
 このような体制とすることで、常勤取締役・執行役員に対する監督機能が強化され、経営の健全化と意思決定の透明性が保たれると同時に、外部からの意見を取り入れることで、取締役会の活性化も図れると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、より多くの株主に出席いただけるように、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組んでまいります。
電磁的方法による議決権の行使第19回定時株主総会(2020年6月)から実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき課題と認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表IR活動については、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーを対象に適時・適切に積極的なIR活動を実施いたします。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的に決算説明会を実施いたします。また、必要に応じて機関投資家への説明会も実施いたします。
あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIRサイトを設置し、決算情報、適時開示情報などを掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置ビジネスサポート本部に設置しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定決算説明会や当社ホームページへの情報発信等により、ステークホルダーに対して、積極的な情報発信を行い、当社の事業内容の理解促進を行っていく所存です。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき課題と認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主様、お客様、取引先様等ステークホルダーに対して、適時的確な情報を開示することが上場企業の責務であると認識しております。この責務を果たすために、コーポレートサイト等を利用し、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づき、以下の通り内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。

(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 取締役は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査担当者と連携・協力の上、監視し検証する。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役は職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存、管理する。

(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
 取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、当社の損失の危険を管理する。

(d) 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。
取締役会の諮問機関として独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会を設置し、当社の取締役の指名及び報酬の決定等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。

(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。内部監査担当者は、監査等委員と連携・協力の上、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。

(f) 当社及び親会社、子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 親会社及び子会社との取引については、法令等の規範に従い適切に行う。子会社については、関係会社管理規程に基づきそれぞれの状況に応じて必要な管理を行う。また、子会社においてもコンプライアンス規程に定める事項が適切に運営されるよう指導・監督する。

(g) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制 
 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、代表取締役は当該使用人の任命を行う。

(h) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を必要とする。

(i) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に対する体制
 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。社内通報制度により、通報窓口である外部の法律事務所が使用人からの通報を受理した場合、管理部門管掌の執行役員に通知し、当該執行役員はただちにこれを監査等委員会に報告する。代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査等委員との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員会監査の環境整備に必要な措置をとる。

(j) その他の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査等委員との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員監査の環境整備に必要な措置をとる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、企業としての社会的責任と公共的使命を果たし、信頼される公正で健全な企業の実現を目指すことを基本方針としております。

(b) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
 当社は、反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方を具体的に実践するため、以下の通り体制を整備しております。
  イ 「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応ガイドライン」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
  ロ 反社会的勢力の排除を推進するためにビジネスサポート本部を統括管理部署とする。
  ハ 不当要求防止責任者を選定する。
  ニ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
  ホ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
  ヘ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会勢力情報の収集に取り組む。
  ト 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。

(c)反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
 当社では、反社会的勢力との関係をもたないとの信念のもと、「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力属性調査マニュアル」を制定し、所轄部署はビジネスサポート本部とし、運用を行っております。具体的には、次のとおり調査・対応を実施しております。
 新規取引先等との取引開始時には、当該取引先等が反社会的勢力に該当しないか、日経テレコン21等を用いて調査しております。必要に応じて外部の調査機関を利用しております。継続取引先等についても、年に1度定期的に調査を行っております。また、取引先等との間で締結する「契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を、全ての契約書に盛り込んでおります。

その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社では、金融商品取引法その他関係諸法令及び証券取引所の定める適時開示規則等の諸規則に則り、情報取扱責任者であるCFOの統括の下、ビジネスサポート本部を主管部門として、会社情報の開示体制を構築しております。

1.決定事実に関する情報
適時開示規則の決定事実に該当する重要事項については、定時又は臨時に開催される取締役会において決定されます。重要事項を決定した場合、取締役会は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示いたします。
そして決定された重要事項については情報取扱責任者の統括の下、ビジネスサポート本部にて開示の要否の検討を行い、開示が必要と判断された場合、取締役会において開示内容及び時期・方法を決定後、遅滞なく開示が行われます。その際、監査等委員会は開示有無に係る意見陳述を行います。

2.決算に関する情報
各事業年度の決算に関する情報については、ビジネスサポート本部において財務諸表基礎数値が集計され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会において承認されます。承認された決算情報については情報取扱責任者が開示内容及び時期・方法を決定いたします。
また、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、ビジネスサポート本部において検討し、取締役会において、業績予想の修正に関する適時開示の要否、開示内容及び時期・方法を決定いたします。

3.発生事実に関する情報
重要事実が発生した場合、当該事実が発生した各事業部及び子会社等から遅滞なくビジネスサポート本部に情報が集約され、情報取扱責任者に報告されます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、 適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報取扱責任者は、代表取締役に報告し、代表取締役が開示内容及び時期・方法を決定いたします。