| 最終更新日:2025年6月27日 |
| ニチバン株式会社 |
| 代表取締役社長 高津 敏明 |
| 問合せ先:執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 小林 祐子 |
| 証券コード:4218 |
| https://www.nichiban.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に増大させ、「ニチバングループにかかわるすべての人々の幸せを実現します」という基本理念の実現を目指しております。そのため、経営体制及び内部統制システムを整備・運用し、効率的で且つ健全で透明性の高い経営を行い、信頼され期待される企業になるべく、コーポレート・ガバナンスに関する取組みを進めてまいります。
当社は、監査役会設置会社を採用しており、監査役会の構成員として、複数名の社外監査役を置き、グループ経営の職務執行状況の監督・管理を適切に行えるようにしております。 また、投資家や株主の皆様に対するIR活動として決算説明会の開催、事業報告や当社ホームページを通じた財務情報の提供、等を実施しており、それらIR活動をはじめとする様々な施策により、各ステークホルダーとの良好な関係の維持に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを適切に実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
当社における政策保有株式は、取引先との長期的・安定的な関係の構築や、営業推進などを目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しております。当社への影響を継続的に検証し、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
また、重要な政策保有株式の議決権行使については、議案内容が当社との関係性向上あるいは当該企業の企業価値向上に繋がるかを勘案し、取締役会にて判断しております。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、取締役会規則に則り、取締役との間の取引について、取締役会にてその取引の内容の報告がされ、承認することとしております。
また、取締役以外の関連当事者との間の取引については、取締役会にてその取引の内容の報告がされ、必要に応じて審議を経ることとしております。
【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
1.多様性の確保についての考え方
現在、当社グループは中期経営計画「CREATION 2026」を推進中で、その中で重点テーマとして「人的資本経営」を掲げており、こちらの施策を通じて、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進してまいります。
2.多様性確保の自主的かつ測定可能な目標
・女性管理職比率の推移(2020年度~2023年度:ニチバン単体、2024年度:連結)
2020年度8.6%、2021年度8.8%、2022年度10.8%、2023年度10.2%、2024年度(2025年3月末時点)12.5% *2026年度(目標:連結)15%
・キャリア採用者( 2020年度~2023年度:ニチバン単体、2024年度:連結)は直近5年では2020年度に4名、2021年度に7名、2022年度に21名、2023年度に11名、2024年度に21名入社しております。経営計画に基づく組織・要員に応じて必要な人財を適材適所の視点で採用する方針のもと、引き続き採用して まいります。
・外国人の在籍は6名(2025年3月末現在:ニチバン単体)で、キャリア採用者と同様に、経営計画に基づく組織・要員に応じて必要な人財を適材適所の視点で採用する方針のもと、引き続き採用してまいります。
3.多様性確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その他状況
女性管理職への登用は前述のとおり、年々増えております。また、キャリア採用者の管理職比率は8.5%(2025年3月末時点:連結)であります。いずれも、管理職や組織長登用時など研修プログラムが設けられ、組織マネジメント力の強化を図っております。また、社内公募研修としてグローバル人財の育成も推進しており、世界で活躍するための能力向上を図っております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
資産運用に関する意思決定は、資産運用機関の助言を踏まえ、企業年金委員会において決定しております。企業年金委員会は、当社の財務部門や人事部門の部門長等適切な専門能力・知見を持った人財を配置するとともに、受益者代表として労働組合幹部等を配置しております。
また企業年金委員会の事務局には適切な資質を持った人財を選出・配置しております。
【原則3-1】情報開示の充実
(i)経営理念、経営戦略、経営計画につきましては、「ニチバングループの理念」、中期経営計画「CREATION 2026」をそれぞれ当社のホームページ、決算説明会にて開示しております。
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
(iii)取締役の報酬は、Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況の【取締役報酬関係】に掲載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針をもとに決定しております。
(iv)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会に諮ったうえで、取締役会で決定します。経営陣幹部・取締役候補については、これまでの業績等を勘案したうえで、人格・見識ともに優れた人物を、指名・報酬委員会が適材適所の観点より総合的に判断のうえ指名し、取締役会において決定し、株主総会に上程することとしております。
監査役候補については、財務・会計に関する知見、企業経営に関する多様な視点を持つ人物を、代表取締役社長が、適材適所の観点より総合的に判断のうえ指名し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定し、株主総会に上程することとしております。
(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明につきましては、株主総会招集通知に個人別の経歴と個々の選任理由を示しております。
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み
1.サステナビリティについての取組み
当社グループは、「ニチバングループにかかわるすべての人々の幸せを実現します」という基本理念のもと、事業活動を通じて社会、自然との共生を目指し、ステークホルダーとともに持続可能な発展に貢献する取り組みを進めております。世界共通の目標であるSDGsに賛同し、「サステナビリティ重要テーマ」を策定し、関連するSDGsターゲットを明確にしたうえで、持続可能な社会の実現に向け、さまざまな取り組みを推進しております。
参考 「サステナビリティ重要テーマ」
https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/sustainability/way_of_thinking/
サステナビリティの取り組み体制については、2021年度に新たにCSR担当役員を委員長とした「サステナビリティ委員会」を設置し、(1)サステナビリティに関する目標設定、(2)重要課題の特定と見直し、(3)取り組みのレビュー等を推進し、CO2削減を含めたグループ全体でのサステナビリティの取り組みを強化・推進しております。
2.人的資本・知的財産への投資等
・人的資本への投資
<人的資本経営の基本的な考え方>
ニチバングループは「人財」が企業活動の最大の原動力であると考えており、人財としての力を最大限に引き出し、企業価値の向上・ステークホルダー価値の創出につなげるための人的資本経営を推進しています。多様な人財が持つ個の力を結集し高めあう「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)」、次なる時代を牽引するリーダーと多彩な能力を最大限に発揮する「自律的人財の育成」、従業員がやりがいを持っていきいきと働く「健康とエンゲージメント」を推進の軸としています。
参考「人的資本経営」
https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/social/employee/
・知的財産への投資
当社グループは中長期ビジョン『NICHIBAN GROUP 2030 VISION』の目標の1つである「イノベーション創出」において、新事業・大型新製品創出に向けたイノベーション活動を推進しており、こちらの活動を通じて知的財産に関する戦略的検討もあわせて進めております。
また、2021年度より当社グループが持つコア技術をより有効に活用するために、「イノベーションセンター」を設置し、オープンイノベーションを活用した新たな事業展開を進めております。
3.TCFD又はそれと同等の枠組みに基づく開示
当社グループでは「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言において開示が推奨されている、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの内容について開示を行い、今後継続的に開示内容の充実を図ります。
参考「TCFDの提言に基づく気候関連の情報開示」
https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/sustainability/tcfd/
【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲
当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、月1回の取締役会に加え、経営活動の迅速化と効率化を推進するため、代表取締役社長を議長とする経営戦略会を月2回開催しております。さらに取締役会の機能をより強化するために、経営執行会議を月1回開催し、業務執行に関する事項の確認を行っております。 取締役等の職務及び各会議体それぞれの決議事項につきましては、取締役会において取締役会規則、執行役員規則、方針管理規則、組織規則、職務権限規則を整備し、各規則において明確化しております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。
【補充原則4-10-1】指名委員会・報酬委員会の権限・役割等
当社は指名・報酬委員会(以下、本委員会)を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。また、本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から取締役会の決議によって選定しております。
取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行っております。
(1)取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
(2)代表取締役、役付取締役の選定及び解職に関する事項
(3)取締役の報酬限度額(株主総会議案)に関する事項
(4)取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に関する事項
(5)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(6)その他、取締役会が必要と認めた事項
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)においては、6回開催しております。
なお、本委員会の委員は以下の通りであります。
社外取締役・独立役員 佐藤 彰紘(委員長)
社外取締役・独立役員 石原 達夫
社外取締役・独立役員 菅原順子
代表取締役社長 高津 敏明
専務取締役 酒井 寛規
また、本委員会には事務局を置いており、管理本部がこれにあたり、委員長の指示により会議の招集を行い、事務処理及び議事録の作成を担当しております。
【補充原則4-11-1】取締役会の多様性に関する考え方等
1.取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
各取締役及び監査役が保有するスキルや専門性、キャリア等を明確にし、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキル等を一覧化したスキルマトリックスを作成しております。必要な組織体制に応じて取締役会の規模を定め、スキルマトリックスをもとに、取締役候補者を決定しております。
なお、現在当社取締役会は、独立社外取締役4名を選任し総数8名の体制で取締役の2分の1以上が独立社外取締役で構成されており、そのうち1名は他社での経営経験を有する者となっております。また、監査役は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。
2.取締役の有するスキル等の組み合わせ
当該報告書最終ページに当社スキルマトリックスを記載しております。
*スキルマトリックス一覧の「●」印は、これまでの知見や経験に基づき判断し記載しておりますが、対象者の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
3.取締役の選任に関する方針・手続
取締役候補の指名については、社内及び社外ともに、国籍、経歴、性別を問うことなく、これまでの業績や専門分野における豊富な知識等を勘案したうえで、人格・見識ともに優れた人物を上記スキルマトリックスに基づき、指名・報酬委員会が審議をしたうえで、取締役会に提言をし、取締役会にて取締役候補者を決定しております。
【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼任状況
当社は、取締役・監査役の兼任については、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間を取れる合理的な範囲に留め、招集通知にてその内容を開示しております。
【補充原則4-11-3】取締役会の実効性評価
2017年度から定期的に、取締役会の実効性について、把握・分析・検証を実施しております。 2024年3月期の分析・評価方法及びその結果は以下のとおりです。
1.評価の内容
(1)アンケートの実施
取締役と監査役の全員に対して、以下の項目を内容とするアンケートを実施し、その集約結果に基づき、取締役会において審議する手法で行いました。
①取締役会の構成について
②取締役会の運営について
③取締役会での審議充実に向けて
④取締役会を支える体制について
⑤社外役員に対する支援
⑥指名・報酬委員会の実効性
(2)評価方法
①調査形式:無記名
②評価尺度は5段階評価とした
③集計は取締役と監査役を区分せず実施
2.評価結果及び今後の課題
(1)評価結果
当社の取締役会の構成、運営状況や審議状況は、取締役会が監督機能を果たす体制としては概ね適切であり、実効性についての重要な問題点の指摘はありませんでした。
(2)認識された取り組むべき課題
・重要な経営戦略又は事業戦略等に係る案件についての取締役会前の議論の必要性
・取締役会事前資料の早期の共有
・取締役構成員の多様性の維持、推進
(3)今後の対応等について
・当社取締役会は、今回の評価を踏まえ、取締役会資料の早期の共有に努め、今後も取締役会での議論をさらに充実させ、取締役会議長と取締役会事務局を中心に、取締役会の実効性の向上に取り組んでまいります。
・重要な案件に関して、決議する取締役会の前に十分時間をとって説明及び議論する場を設けます。
【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役・監査役・執行役員への就任時に企業経営者として必要なコンプライアンス・財務知識等の社外研修を行っております。また、社外役員については当社についての理解を深めるため、各部門から事業・業務内容等の説明、工場など主要事業所を視察する機会を設けております。さらに、全役員について就任後は必要に応じて社外セミナー・異業種交流など見識を深める機会を設けております。各職務・権限に応じた継続的なトレーニングについては今後検討してまいります。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話を行うこととしております。株主との対話につきましては、これを統括するIRの担当役員として取締役経営企画室長をおき、経営企画室コーポレートコミュニケーション部が中心となって社内の関係部門と連携を取りつつ、年2回の決算説明会をはじめとして、国内外機関投資家との対話の充実を図るほか、ホームページや事業報告書による情報発信を行っております。対話に際しては、内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。また、IR活動結果のうち特に重要な事項は、取締役経営企画室長より取締役会へ報告しております。
【株主との対話の実施状況】
当社ホームページに開示をしております。詳細は以下のURLからご参照ください。
https://www.nichiban.co.jp/corp/ir/library/dialogue/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社ホームページに開示をしております。詳細は以下のURLからご参照ください。
https://www.nichiban.co.jp/corp/ir/policy/capital/
【大株主の状況】

| 大鵬薬品工業株式会社 | 6,758,000 | 33.20 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,506,500 | 7.40 |
| ニチバン取引先持株会 | 1,207,400 | 5.93 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 870,000 | 4.27 |
| 株式会社みずほ銀行 | 870,000 | 4.27 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 484,162 | 2.38 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 418,500 | 2.06 |
| 株式会社りそな銀行 | 288,500 | 1.42 |
| 第一生命保険株式会社 | 277,500 | 1.36 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 268,000 | 1.32 |
補足説明

大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は、ございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 石原 達夫 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 佐藤 彰紘 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 真田 弘美 | 学者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 菅原 順子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 石原 達夫 | ○ | 当社と石原達夫氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 | 石原達夫氏は、法律の専門家としての豊富な経歴を有しており、広範囲かつ高度の専門的知識から、社外取締役として当社の経営を客観的に監督していただき、経営全般に対して有益なご意見やご指摘をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。当社と石原達夫氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 佐藤 彰紘 | ○ | 当社と佐藤彰紘氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 | 佐藤彰紘氏は、法律の専門家としての豊富な経歴を有しており、広範囲かつ高度の専門的知識から、社外取締役として当社の経営を客観的に監督していただき、経営全般に対して有益なご意見やご指摘をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。当社と佐藤彰紘氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 真田 弘美 | ○ | 当社と真田弘美氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 | 真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科教授をはじめ、東京大学医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見、及び当社経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断しております。当社と同氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 菅原 順子 | ○ | 当社と菅原順子氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 | 菅原順子氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として当社の経営を客観的に監督していただき、経営全般に対して有益なご意見やご指摘をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。当社と菅原順子氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として、下記のとおり「指名・報酬委員会」(以下「本委員会」)を設置することを決議し、東京証券取引所を通じて開示いたしました。
1.本委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものです。
2.本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
3.本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から取締役会の決議によって選定いたします。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査業務を執行する公認会計士は、当社と監査法人と監査契約の締結時にそれぞれ「監査方針・計画」、「重点監査項目」等について、内容確認及び意見の交換を行うとともに、年間を通じて監査役、公認会計士をメンバーとする定例会合を開催し、情報の共有化を図っております。
また、公認会計士の会計監査において、監査役は公認会計士による具体的監査手続きの内容確認を行い、会計監査終了後に開催される監査報告会においては、公認会計士から監査の概要とともに改善に関する助言・要望等について報告を受けております。
監査役と内部監査部門たる内部監査室は、双方の「監査方針・計画」、「重点監査項目」等について情報を共有し、便宜、共同監査を行うなど、監査において連携を図っております。
また、監査役の月例監査役会に内部監査室は常時出席し、情報や意見の交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 児玉 安司 | ○ | 当社と児玉安司氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 | 児玉安司氏は、法律の専門家としての豊富な経歴を有しており、広範囲かつ高度の専門的知識から、当社の監査において、客観的かつ多角的な視点から有効な助言をいただき、当社のコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。また、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 福田 厚 | ○ | 当社と福田厚氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。 | 福田厚氏は、公認会計士登録後、長年にわたり会計監査業務に従事され、監査法人のパートナーを務められました。この企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、当社取締役会の意思決定においても、当社経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを強化できるものと判断しております。当社と同氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
|
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を有する社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
<譲渡制限付株式報酬制度について>
2022年5月11日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することを決議しました。
譲渡制限付株式報酬制度については、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬の総額を、有価証券報告書及び招集通知の事業報告で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下の通りであります。また、当該方針は取締役会にて決定しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により報酬限度額を決定する。その体系は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動したものとし、個々の取締役の報酬決定については各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬(非金銭報酬含む)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。また、業務執行取締役の報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与及び執行役員兼務取締役の執行役員報酬が別途含まれる。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び経験に基づき、当社と同程度の事業規模や業種・業態の属する企業の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、①賞与(短期インセンティブ)と②中長期インセンティブで構成され、それぞれ以下の内容にて計算され、一部又は全部を譲渡制限付株式(非金銭報酬)の割当てを受ける形式で支給する。
①賞与(短期インセンティブ)
「役位別標準額」と1事業年度の「全社業績係数【連結営業利益額及び連結営業利益率水準に応じて算出した係数】」を掛け合わせた算出結果を支給額とし、金銭支給限度額以下の支給額部分は金銭にて支給し、金銭支給限度額を超えた支給額部分については譲渡制限付株式(非金銭報酬)の割当てを受ける形式で支給する。
②中長期インセンティブ
対象期間は中期経営計画を踏まえた一定の期間に1回、「役職別基準交付株式数」と「中長期全社業績係数【中長期ビジョン(新製品比率・グローバル比率)及び株式成長率並びにエンゲージメントスコア・CO2排出量削減スコアの達成度に応じて算出した係数】」を掛け合わせた算出結果を、譲渡制限付株式(非金銭報酬)の割当てを受ける形式で支給する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上記3にもとづき算定された業績連動報酬の額により決定される。なお、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、中期経営計画を踏まえた一定の期間を平均すると基本報酬:短期インセンティブ:中長期インセンティブ=57:31:12である。*各業績係数が100%の場合
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬委員会が審議をしたうえで、取締役会に提言をし、取締役会にて決定する。
なお、取締役及び監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第103回定時株主総会において取締役については年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は4名です。
また、2022年6月28日開催の第118回定時株主総会において,取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額も、上記の報酬限度額の範囲内にて、新たに譲渡制限付株式を報酬等として割り当てることを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は4名です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役へのサポート体制につきましては、管理本部が窓口となり、取締役会の開催案内、資料及び議事録の回付等を行う体制を取っております。
社外監査役へのサポート体制につきましては、必要に応じて監査役、内部監査室、公認会計士が情報提供を行い、十分な情報の共有化を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役設置会社として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
(1) 業務執行
(取締役及び取締役会)
取締役会は「取締役会規則」に基づき、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとしており、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の意思決定及び業務執行の状況を監督しております。また、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、経営方針及び経営戦略に関わる課題につき事前に審議する会議体として経営戦略会を、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等、内部統制につき統括する会議体として内部統制委員会を設置しております。取締役は社外取締役4名を含む8名で構成されております。また、取締役の任期を1年とすることで、毎事業年度の取締役の経営責任を明確にしております。
(2) 監査・監督
(監査役及び監査役会)
監査体制につきましては、社外監査役2名を含む監査役会と、代表取締役に直結し業務監査及び内部統制評価を担当する内部監査室が、会計監査人と随時連携することにより、監査の実効性を高めることとしております。また、監査役は取締役会への出席に加え、経営戦略会及び内部統制委員会に出席し、発言を行える仕組みを採用しております。
(内部監査体制)
当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、当社の財産及び業務全般に対して適正かつ効率的な業務執行がなされているかについて、「内部監査規則」に基づく監査を定期的に実施し、社長、取締役及び監査役に報告を行っております。改善の必要性が指摘された場合は、改善勧告を行い、その後の実施状況を確認し職務執行の適正化を図っております。また、監査役会及び会計監査人との情報の共有や相互の協力等連携を図っております。
(会計監査)
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士が監査業務を執行しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役を含む取締役会と、社外監査役を含む監査役会が緊密に連携し、監査役会の機能を有効に活用しながら経営に対する監査機能の強化を図ることによって、継続的に企業価値を向上させ、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持できると考え、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

招集通知の早期発送を心掛けております。第121回定時株主総会(2025年6月26日開催) につきましては、開催日の20日前である2025年6月6日に招集通知を発送いたしました。 なお、開催日の27日前である2025年5月30日に招集通知を当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)等に掲載いたしました。 |
| 当社は、第117回定時株主総会(2021年6月25日開催)より電磁的方法による議決権行使を可能としております。 |
| 当社は、第117回定時株主総会(2021年6月25日開催)より機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しております。 |
| 海外投資家の議決権行使促進のため招集通知の英訳版を作成し、当社ホームページ、東京証券取引所ホームページ及び議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。 |
| 招集通知をカラー化して株主の皆様が、閲覧・ご理解し易い装丁としております。 |
| 2006年度より、半期ごとに決算説明会を実施しております。 | あり |
| 当社ホームページにて、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知、統合報告書等を公開しております。 | |
| IRを担当する部署を経営企画室コーポレートコミュニケーション部(経営企画室長:髙橋泰彦)としております。 | |
| 当社「ニチバングループの理念」のなかの「基本理念」として、「私たちは絆を大切に、ニチバングループにかかわるすべての人々の幸せを実現します。」という文言を掲げ、ステークホルダーの立場の尊重につき規定しております。 |
ニチバングループの環境に関する取り組みやサステナビリティにつきましては、年1回発行の「ニチバングループ統合報告書」で公開しております(https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/report/)。
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| 当社「ニチバングループの倫理」の「行動指針」のひとつとして、「私たちは、ニチバンにかかわる全ての情報の適正な管理・保護並びに企業情報の適時・適切な開示を行います」という文言を掲げ、ステークホルダーに対する情報提供に係る方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 社長を委員長とする内部統制委員会の設置による内部統制システムの構築・運営体制の整備
② 「内部監査規則」等に基づき、内部監査室が実施する、取締役及び使用人の職務執行の法令・定款違反等に対する監査体制の整備
③ 社内担当者、監査役会議長及び社外の顧問弁護士を直接の情報受領者とする「ニチバングループ倫理違反相談窓口」の設置及び通報者に対する不利益取扱い禁止を明記した「内部通報規則」の整備
<上記体制の運用状況>
内部統制委員会は、内部統制システムの体制整備、運用状況の確認等、必要な措置をとっております。
内部監査室は、定期的に監査を行い、法令・定款違反等の業務執行行為を発見した場合、当社代表取締役社長及び監査役に報告しております。
また、「ニチバングループ倫理違反相談窓口」を設置し、法令・定款及び社内規程違反、又はそのおそれのある事実の早期発見に努めております。また、通報者の不利益取扱いを禁止した「内部通報規則」を定め、通報者の保護と通報制度の実効性を確保しております。
(2)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会規則」等に基づく、株主総会議事録、取締役会議事録等、重要情報の保存・管理体制の整備
<上記体制の運用状況>
取締役会を含む重要な会議の内容については、「取締役会規則」等の各会議の規則に基づき、文書又は電磁的媒体に記録保存、管理しております。また、「職務権限基準規則」に基づく決裁事項、その他の取締役の職務執行に係る情報については、「決裁手続規則」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録保存、管理しております。
なお、必要に応じて管理体制の見直し、規則の整備を行っております。
(3)損失の危険の管理に関する規則その他の体制
① 「リスク管理規則」に基づく損失の危険の全社的な管理や対応に対するリスク管理体制の整備
② 「リスク管理規則」に基づく個々の損失(品質、財務等)の危険に対するリスク管理体制の整備
③ 事業継続計画(BCP)に基づく速やかな緊急対策本部の設置並びに損失の極小化及び復旧に向けた対応の整備
<上記体制の運用状況>
総務担当部署が総括的に担当し、全社的なリスク管理体制の構築、規則類の整備、運用状況の確認、情報の適切な伝達等及び全社総括部署として必要な措置を講じております。
当社サプライチェーン本部長を委員長とする「BCP委員会」を年2回開催し、想定されるリスク及び発生したリスクに対応するとともに、リスクに関する情報共有および管理を徹底しております。
(4)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会による取締役の職務執行の監督、経営戦略会による経営活動の迅速化、効率化及び経営執行会議による取締役会の機能の強化
② 取締役会の決定に基づく業務執行についての規定の整備
<上記体制の運用状況>
当社取締役会は、社外取締役4名を含む8名の取締役で構成され、社外監査役2名を含む監査役3名も出席しております。毎月1回開催し、必要に応じて適宜臨時に開催しております。前事業年度においては、取締役会は15回開催し、重要事項の決定や各取締役からの業務報告などが行われ、社外取締役や監査役を交え、審議しております。また、当社代表取締役を議長とする経営戦略会を月2回開催し、経営の基本戦略、方針及び諸施策を事前に議論し、経営活動の迅速化と効率化を推進しております。さらに取締役会の機能をより強化するために、経営執行会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的な事項及び重要事項の確認を行っております。
なお、取締役会の決定に基づく業務執行は、責任者、責任範囲及び手続を規定した「組織規則」、「職務権限規則」及び「決裁手続規則」に従い、行っております。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① グループ会社の自主性を尊重した上で、経営状況を把握するための経営執行会議による定期的な事業報告体制の構築
② グループ全体の業務の整合性確保と効率的な遂行のための規程の整備
③ グループ会社監査役連絡会を通じ、監査役が実施する、各子会社の内部統制の整備及び運用状況の監査体制の整備
④ 「内部監査規則」等に基づき、内部監査室が実施する、各子会社の法令・定款違反等に対する監査体制の整備
<上記体制の運用状況>
各子会社社長は経営執行会議にて定期的な事業報告を行っております。また、当社取締役会は、各子会社の経営の自主性を尊重するとともに、当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため、「グループ会社管理規則」を整備し、各子会社の財産及び損益に多大な影響を及ぼすと判断する重要案件については、事前協議を行っております。
当社は、各子会社に関してもコンプライアンスの確保、会計基準の同一性の確保等を図るため「グループ会社管理規則」に従って管理を行っております。また、半期に1回当社代表取締役を議長とするグループ会社社長連絡会議を開催し、各子会社は必要な報告を行っております。
監査役は、定期的に(年4回)グループ会社監査役連絡会を開催し、各子会社の内部統制の整備及び運用状況を監視しております。また、各子会社取締役にヒアリングを行い、業務執行状況を確認しております。
内部監査室は「内部監査規則」等に基づき各子会社を監査し、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見されたときには、直ちに発見された内容及び当社への影響等について、当該子会社、当社代表取締役及び監査役に通報しております。
(6)監査役の職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役より職務補助の要請がある場合の職務補助使用人の取締役からの独立性確保に向けた体制の整備
<上記体制の運用状況>
監査役の職務の補助は、使用人(監査役スタッフ)が直接監査役からなされる指示に基づき、職務の補助を行っており、独立性を確保しております。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役による重要な会議への出席と監査役に対する迅速かつ有効な報告体制の整備
② 監査役と内部監査部門との緊密な連携に基づく効率的な監査体制の整備
③ 監査役による外部専門家を利用した監査体制の整備
<上記体制の運用状況>
監査役は、取締役会、経営戦略会、経営執行会議、事業戦略会議及びグループ会社社長連絡会議等の会議に出席し、経営状態・意思決定プロセスを常にチェックしております。
監査役に対しては、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、予め取締役と協議して定めた監査役会に対する報告事項等について、迅速かつ有効に報告がなされる体制を運用しております。
監査役は、内部監査室より内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を受け、必要に応じて調査を求めております。
監査役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その他監査役の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用等は、当社が負担しております。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と会計監査人、内部監査室との連携体制の整備と「コンプライアンス規則」に基づく取締役及び使用人から監査役への報告体制の整備
<上記体制の運用状況>
当社の取締役及び使用人は、監査役からその職務執行に関する事項の説明を求められた場合、又はコンプライアンス違反事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行っております。
監査役は、監査の実効性を高めるため、必要に応じ、他の監査役、会計監査人、内部監査室と連携しております。また、当社の取締役及び使用人に対しては、監査役からその職務執行に関する事項の説明を求められた場合、又はコンプライアンス違反事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行うよう、社内規程及び社内向けWebネットワークに掲載し、周知徹底しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力排除を目的とした公益社団法人より、反社会的勢力の近時の動向について情報収集を行うとともに、所轄警察署や近隣企業、顧問弁護士との連携を強化し、情報収集に努めております。なお、当社グループの行動の手引きである「ニチバングループ行動ハンドブック」に、反社会的勢力を排除する旨を明記し、日常の企業活動を行ううえですべての取締役・使用人が実践するよう周知徹底しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化及び株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記の通りです。
(1)当社は、会社情報を適時適切に提示するため、「情報伝達・開示規則」に従って適時開示を実施しています。
(2)当社及び子会社において適時開示が必要と考えられる内部情報は、「情報伝達・開示規則」に基づき、情報取扱責任者(コーポレートコミュニケーション部長)及び総務部長に報告がなされます。
(3)当該情報が重要事実などに該当するかの判断、及び適時開示の必要性については、情報取扱責任者、総務部長、経営企画室長及び関連部署にて検討いたします。
(4)情報開示が必要と判断したときは、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を開催し、当該情報の適時開示を行うかどうかを審議し、決定いたします。取締役会で決定される会社の経営上の重要事項と取締役会で承認される決算に関する情報については、取締役会の決議により適時開示の実施を決定いたします。
(5)適時開示を実施することが決定した情報は、情報取扱責任者が速やかに証券取引所等へ開示いたします。
(6)インサイダー取引については、「インサイダー取引防止規程」を制定し、グループの行動手引きである「ニチバングループ行動ハンドブック」に明記し、社内認識の浸透に努めております。