コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEVerite Co.,Ltd.
最終更新日:2025年7月7日
株式会社ベリテ
代表取締役社長CEO ジャベリ・アルパン・キルティクマール
問合せ先:管理本部 常川 博之
証券コード:9904
https://www.verite.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、取締役の任期を1年と定めております。毎月開催している取締役会において、法令又は定款に定める事項の他、業務執行の基本事項に関する当社の意思決定を行うとともに、経営上のあらゆる課題やリスク回避等の議論を行っております。
 更に、取締役会決議に基づき、取締役と業務を執行する各部門長との定期的なミーティングを行い、相互に情報を共有することで早期の問題解決や、適時適切な経営判断が下せる体制を維持しております。 
 また、当社は監査役会設置会社であります。従来から社外監査役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。監査役3名については2名が社外監査役となっております。
 当社は業態柄、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置づけております。「個人情報管理規程」を制定し、個人情報取扱事業者に課せられる義務を果たせるよう個人情報を適切に保護し管理する体制づくりに取り組んでおります。
 尚、当社の親会社グループとの取引に関する基本方策の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審査及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築致します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳】
当社では、電子投票制度(インターネット等による議決権行使)を導入しましたが、機関投資家、外国人株主の持ち株比率は低く、業務面やコスト面を勘案して、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりません。今後、保有比率動向を踏まえ、必要と判断した場合、採用する方針です。
【補充原則2-4-1中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう育児休暇・育児短時間勤務・介護休暇等の制度を導入して職場環境を整え、組織における多様性の確保のため女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等を進める取り組みを強化しており、年齢、国籍、性別等区別することなく、意欲と能力のある優秀な従業員が平等に管理職登用への機会が得られるような人事評価とキャリアプランを整備しております。女性の管理職の登用については、当社における女性管理職比率を2030年までに68%とする目標を掲げており、2025年3月時点の女性管理職比率は70.6%となっています。意欲と能力のある優秀な従業員が平等に管理職登用への機会が得られるよう、現在、外国人・中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、今後も、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
当社では、ホームページに英語での情報を一部掲載しておりますが、それ以外には英語での情報開示は実施しておりません。
今後も、海外投資家の構成比率等を勘案した上で英語での情報の開示・提供の充実について検討いたします。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定して参ります。
【補充原則4-10-1独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社は、現時点では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に関する指名委員会や報酬委員会を設置しておりません。役員選任及び役員報酬の決定等、取締役会で審議する重要な案件については、社外取締役に事前に内容を説明して、社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで取締役会に上程するなどしております。以上のことから、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと判断しておりますが、指名・報酬委員会などの設置については、引き続き検討してまいります。
【補充原則4-11-1取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、定款で定める取締役11名以内、監査役4名以内の員数の範囲内で、当社の事業に伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を確保するため、性別・国籍・年齢を問わず、知識・経験・能力の観点から当社の取締役として十分な資質があると判断される人物を社外取締役に選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。
なお、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定した上で、各取締役の能力等を一覧化し、開示していくことを検討してまいります。
【原則4-11-3 取締役会全体の評価結果の開示】
当社は、取締役会全体の実効性についての分析・評価について、現時点では行っておりません。今後、複数の独立社外取締役を選任した後、社外取締役及び監査役全員で構成される評価委員会を設置するなどし、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行って参りたいと考えております。なお、開示につきましてはその手法も含めて以後検討して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は現在政策保有株式を保有しておりません。
なお、純投資以外の目的で株式を取得する場合には、当社事業に対して高いシナジー効果が期待されることについて具体的な検討を行った上で、取締役会にて決議を行うこととしております。また、保有した場合の議決行使権につきましては、当社および投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、コーポレート・ガバナンス向上を目的としてガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、当社の取締役や主要株主など関連当事者との取引に関する基本方策の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審査及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。また、主要株主との取引が発生する場合には、第三者との取引水準との乖離がないように決定し、その取引実績については、関連法令に基づき適時適切に開示しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の退職年金制度は確定拠出企業年金のため、企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 経営理念、経営戦略、経営計画
当社は経営理念を当社ホームページ(https://www.verite.jp/)で開示しております。
また、中期経営計画の策定を進めており、その内容開示につきましても検討を進めております。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針は当社ホームページ(https://www.verite.jp/)で開示しております。
(3) 取締役の報酬
当社の役員の報酬等の額またはその算出方法に関する方針は、役位ごとの役割の大きさおよび責任範囲に基づいて支給することとしております。その内容は基本報酬と賞与から構成されております。賞与は、当期の会社業績などを勘案し支給することとしております。
(4) 取締役・監査役候補の選解任と指名を行うにあたっての方針と手続
① 取締役
当社の業務分野に関し、十分な知識・経験・能力を有していることはもちろんのこと、経営判断能力にすぐれ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献することが期待できる者を候補者として指名し、取締役会にて決定しております。
② 監査役
取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見および倫理観を有している者を候補者として指名し、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて決定しております。また、社外役員候補者については、上記に加え、企業経営、財務会計、法律およびIT等の専門分野において高い見識や豊富な経験を有していること、客観的な立場から取締役の職務執行を監督するとともに、率直・活発で建設的な意見・提案により取締役会を活性化するための資質を備えていることを考慮しております。
(5) 取締役・監査役候補の選解任理由説明
社外取締役および社外監査役の選任理由につきましては、株主総会招集通知にて開示しておりますので、ご参照ください。取締役および監査役の選任・指名につきましては、株主総会招集通知に個人別の経歴を記載しております。なお、すべての取締役・監査役候補者は、取締役・監査役候補者の選定基準を満たしており、また、取締役会・監査役会の全体としての実効性を確保するために必要な人数や多様性に関する構成を踏まえた上で、個々の指名を行っております。加えて、解任につきましても解任議案を株主総会に上程することとし、該当者の解任理由を当該解任議案に係る株主総会招集通知において開示を行います。
【補充原則3-1-3サステナビリティへの取組み等】
<サステナビリティに関する取り組み>
当社の事業の最大のリスクは、持続可能な商品の調達だと認識しております。
このリスクを回避すべく、担当役員が取締役会に対して、取引先の状況を含む、持続可能な商品の調達の阻害要因となり得る事項について定期的に報告を行い、取締役会の監督が適切に図られる体制をとっています。
当社は、リスク管理について担当役員が統括し、対応方針や課題について優先度を選別・評価し、取り組んでいます。
当社は、製品メーカー又は商社を経由して小売商品を調達しておりますが、持続可能な商品の調達のため、新たに取引を行う取引先については、外部の機関による経営状態、風評(不適切な労働環境を含むがこれに限られません。)等に関する審査を行い、不適切と判断した場合には、取引を行いません。
サステナビリティを重視した持続可能な商品の調達を実現するために、審査項目の見直し、既存の取引先に対する定期的な審査の実施、継続的取引基本契約にサステナビリティ事項遵守に関する条項を加える取り組み等についても検討を行い、取組みを進めています。
当社のサステナビリティの考え方及び取り組みは、有価証券報告書をご参照ください。
<人的資本に関する取り組み>
当社は、Diversity with Brillianceをコーポレート・ビジョンとしております。女性活躍はもちろんのこと、中途採用についても、広く門戸を開くことにより、人材基盤の強化を図ると共に、多様な人材の活躍を支える職場の実現を目指します。
当社では多くの女性社員が活躍していますが、当社が継続的に成長するためには、より一層、女性社員の活躍が不可欠です。研修の実施、適切な人事配置により、女性社員の活躍をさらに加速する取り組みを行っています。
また、社員の私生活の充実が、活力ある職場を創り出し、当社の成長を促すという観点から、私生活の充実を促す施策を実行しています。具体的には、年間休日を増やし、残業時間数の削減にも努めています。
当社の人的資本の考え方及び取り組みは、有価証券報告書をご参照ください。
【補充原則4-1-1 取締役会の決定事項と責任の範囲】
当社では取締役会における決定の範囲として、法令ならびに定款に定める事項のほか、当社「取締役会規程」で取締役会に付議すべき事項を明確にしております。
また、当社は経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、各執行役員は当社「組織規程」および「職務権限規程」に基づき、所管する各部門の業務を執行します。
【補充原則4-11-1 取締役の選任方針】
当社取締役会は、業務執行の監督と重要な決定を行うことから、その構成メンバーにつきましては、多様かつ豊富な経験や幅広い視点、高度な専門知識を有する取締役で構成されることが望ましいと考えております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
社外取締役・社外監査役の他社での兼務の状況は、株主総会招集通知にて開示しております。取締役、監査役ともに当社以外の上場企業の役員兼務はいたしておりません。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニング】
当社の取締役は、取締役に求められる役割と責務を果たすために必要な知識等を習得するため、必要に応じて外部の研修やセミナー等を受講できるようにしており、当社はその費用を支援しております。また、新任の社外取締役または社外監査役に対しましては、当社の事業・財務・組織等概況に関する説明を通じて、当社への知識・理解を深めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、管理本部長をIR担当としており、管理本部長が、経営企画部、経理財務部、総務部等のIR活動に関連する部署と日常的に連携を図っています。正確な情報を公平かつタイムリーに提供するとともに、双方向のコミュニケーションを重視し、株主・投資家の皆様の当社への理解を一層深めていただきます。
以上により、適切な理解に基づく投資判断をいただき、更なる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社13,615,60050.18
JPモルガン証券株式会社431,3001.59
株式会社オーエイ340,6481.26
大久保 仁雄304,7071.12
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE197,8800.73
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社174,7710.64
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCTS M LSCB RD162,0000.60
有賀 弘英155,0000.57
PHILIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED130,0000.48
ベリテ従業員持株会84,0040.31
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社 (非上場)
補足説明
上記【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 2025年3月31日現在、当社と親会社等との取引はなく、また、仮に取引が発生する場合においても、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に判断する方針ですので、親会社等との取引等を行う際における少数株主の権利は保護されているものと考えております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社は、親会社として、ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社及びアルトラン・ビジネス・エスエーを有しております。アルトラン・ビジネス・エスエーは、ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社の発行済普通株式数の100%を所有する親会社であります。ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社は当社の親会社であり、当社議決権の50.26%を所有する筆頭株主であります。2025年3月31日現在、当社は同社その他の企業グループとの間に人的関係はございません。なお、事業展開における業務執行上の重要事項は、取締役会で合議の上決定されており、当社の経営判断につきましては一定の独立性が確保されていると認識しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
井川 秀典他の会社の出身者
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア他の会社の出身者
アンクール・ナレッシュ・メータ他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
井川 秀典―――財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、世界標準となりつつあるサーベンス・オックスリー法にも豊富な知識を有していることから、当該見識を当社経営に活かしていただくため。
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア―――宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有していることから、当該見識を当社経営に活かしていただくため。
アンクール・ナレッシュ・メータ ―――認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、海外展開の知識・経験も豊富であることから、当該見識を当社経営に活かしていただくため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人が行う会計監査の監査状況及び監査結果の報告会を定期的に実施するとともに、監査室が行う内部監査の監査状況及び監査結果の報告会を定期的に実施し、監査状況の把握に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数0
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
宇田川 滝也他の会社の出身者
東戸 健吾他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
宇田川 滝也 ―――税理士としての豊富な経験及び見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくため。
東戸 健吾 ―――税理士としての豊富な経験及び見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくため。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状において必要がないため。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 当社は特段開示の必要性がないものとしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針は、役位ごとの役割の大きさ及び責任範囲に基づいて支給することとしております。その内容は基本報酬と賞与から構成されています。賞与は、当期の会社業績などを勘案し支給することとしております。
 役員報酬は、株主総会の決議に定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役の報酬総額の上限額は、2025年6月24日開催の第81期定時株主総会において年額65百万円以内(ただし、使用人給与は含む。)と決議しております。また、監査役の報酬総額の上限額は、2023年6月27日開催の第79期定時株主総会において年額8百万円以内と決議されております。
 各取締役の報酬額は、毎年、定時株主総会直後に開催される取締役会において、取締役の各個人別の基本報酬額を決定しております。また、監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 取締役会の開催に際しては、原則として開催日の3日前までには議案を取締役会事務局である総務部から社外取締役及び社外監査役に通知しており、必要な場合には事前説明を行っております。社外監査役は、会社の政策・戦略の概要及び当面の問題点等についての情報を月次監査役会等で常勤監査役から書面または口頭による報告を受けており、内部監査室をはじめとする各部署への調査依頼権限を有し、必要に応じて報告を受けております。
 また、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及びその時期を監査役会規程に加えて施行し、監査環境を一層整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会) 
当社は取締役会を意思決定の中枢機関と位置づけ、重要な事項を決定しております。また、取締役及び執行役員を主なメンバーとするEXCOミーティングを定期的に開催し、環境変化に対応して適切、迅速に意思の伝達と業務執行が行われる体制を布いております。
 取締役は業務を執行する執行役員の業務執行につき監督し、執行役員は担当する部門・部署の業務執行の推進、統括に専念するとともに、業務が適正且つ円滑に行われるべく監督を行っております。また、当社は監査役3名による監査役会を設置しており、うち2名は社外監査役であります。監査役は取締役会に出席し、また代表取締役との会合を定期的に行い、取締役の経営判断及び経営監督の適法性、妥当性を監視しております。
(内部監査)
 内部監査状況につきましては、独立した内部監査機関である監査室において店舗及び本部の業務執行監査にあたっております。
 監査室は、コンプライアンス及び社内規程に抵触する事項または抵触する恐れのある事項の有無を監査し、報告書を作成し代表取締役に結果報告を行っております。また、問題点を発見した場合、関係各部署に対し改善を要請し、随時改善状況の報告を受けております。
(会計監査人) 
 会計監査人につきましては、Forvis Mazars Japan有限責任監査法人を選任し、同法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。相互に情報及び意見の交換を行う等の連携強化により、監査体制の充実・向上に努めております。なお、Mazars有限責任監査法人は、2024年10月1日付けをもって、名称をForvis Mazars Japan 有限責任監査法人に変更しております。
2025年3月末時点で業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助員の構成ならびに監査法人の選定方針および監査役および監査役会による監査法人の評価は以下の通りです。
(a)継続監査期間
 2年間
(b)業務を執行した公認会計士
 内田 雅士、越智 理恵
(c) 監査業務に係る補助者の構成
 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
 継続監査期間については、全員7会計期間以内であるため記載を省略しています。
(d) 監査法人の選定方針と理由
 当社は適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと。
2.監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題がないこと。
(e) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
 当社の監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社が現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由としては、取締役の相互監視機能に加えて、株主の利益をより重要視した立場の監査役会及び監査役による監査を行うことで、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを有効的に確保することができるものと判断したためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的に東京、大阪、名古屋で行っております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的に行っております。あり
IR資料のホームページ掲載定期的に行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部 IR担当
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
1.当社は、取締役及び使用人の判断と行動の規範として「企業倫理憲章」を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめ全使用人に継続的に伝達、徹底することによって、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とするコンプライアンス体制を構築、整備しております。経営陣として特に厳しいコンプライアンスを求められる取締役を対象とした取締役規則を定め遵守しております。また、取締役会は、取締役相互の職務執行の監督及び意思疎通を継続的に行っております。
2.代表取締役を内部統制管掌取締役及び統括責任者とした内部統制委員会を編成し、内部統制システムの構築、整備、維持、向上を図るとともに、代表取締役直属の監査室による使用人の職務執行における法令・定款・社内諸規則等の遵守について内部監査を行っております。
3.法令違反その他コンプライアンスに係る事実についての通報体制として、社内コンプライアンス窓口及び社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部公益通報保護規程」に基づく運用を行っております。
4.監査役会設置会社である当社は、取締役の職務執行を監査役監査の最も重要な対象としており、また取締役が他の取締役の法令・定款等の違反を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告しその是正を図ることとしております。

<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
管理部門担当責任者を取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の統括責任者とし、それら情報の保存及び管理を「文書管理規程」に定め、保存媒体に応じた検索性の高い状態で保存、管理しております。

<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
1.内部統制管掌取締役を統括責任者とし、「リスク管理規程」を制定し経営上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この規程に沿った管理体制を構築、整備しております。
2.各部門・部署は経営上の危機として業務執行上予測しうるリスクの洗い出しを行い、内部統制委員会はそれらを基に各リスクのカテゴリーを識別し、リスク毎のリスク管理責任者を定め、個別リスク管理体制とともに、全社的リスク管理体制の構築を図っております。
3.不測の経営危機事態発生時は、代表取締役を本部長として「危機対策本部」を設置し迅速な対応を行い、被害を最小限にとどめる体制を整えております。

<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
1.当社は、執行役員制度に基づき、取締役の経営意思決定及び経営監督への専念と、執行役員の業務執行への専念による効率的な会社運営を図るものとしております。
2.当社は、毎月取締役会を開催し、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し経営上の重要事項を審議、決定しております。
3.取締役会決議に基づく執行役員の業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「業務管理規程」等においてそれぞれの業務の役割・機能、責任と権限、執行手続き及び責任者を定め執行しております。随時設置されるプロジェクト・タスクも同様であります。

<監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項>
1.取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、当該使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中の当該使用人への指揮権は監査役に委譲され、解任・人事異動・賃金等の処遇の改定については監査役の同意を得た上で取締役会が決定することとしております。
2.監査役補助使用人は、業務執行に係る役職を兼務しないこととしております。

<取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制>
1.監査役は、当社の業務、業績に影響を与える重要事項につき、取締役及び使用人が監査役に報告すべき必要事項と時期の定めを含む「監査役会規程」に基づき、監査に必要な報告を得ることができます。また、前記に関わらず監査役は必要に応じて随時取締役及び使用人に報告を求めることができることとしております。
2.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行過程を把握するために、取締役会等、重要と判断した会議に出席し、情報を得ることができます。また、代表取締役との定期的な意見交換の場を設け意思の疎通を図っております。
3.「内部公益通報保護規程」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。また、通報者の保護を図ることを目的として、同規程の第12条において、通報者に対して不利益を貸してはならない旨を定めております。
4.監査役会規程第8条において、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担及び監査費用の予算等は、監査の開始にあたり、監査役会において協議の上、決議を持って策定する旨を定めております。その他、監査役がその職務を遂行する上で必要と認めた事項については、監査役会で決議できる旨を定めております。

<当社のコーポレート・ガバナンス向上及び社会から信頼される経営体制の確立を目的として、ガバナンス委員会の設置に関する事項>
1.ガバナンス委員会は、当社の親会社グループとの取引に関する基本方針の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審議及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築いたします。
2.ガバナンス委員会の構成については、上記審議事項を適切に判断できるか否かという観点から、社外取締役、会計専門家である社外監査役を構成員に含むものとします。また、ガバナンス委員会の構成員に、親会社グループの役職員を兼任する者はおりません。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、会社全体で断固として対決します。また、反社会的勢力との
接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの不当な要求に屈することなく、法的手段により解決します。
 当社における反社会的勢力排除に向けた体制としては「ベリテ企業倫理憲章」においてコンプライアンスの基本原則を定めており、代表取締役
はその精神を継続的に伝達することにより法令順守と社会的規範に基づいた行動を全社で徹底するものとしております。また、警察や弁護士等
の専門機関と連携を強化し、社内啓蒙活動に努めるものとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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