| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社エンチョー |
| 代表取締役社長 遠藤 秀男 |
| 問合せ先:経営企画室 0545-57-0850 |
| 証券コード:8208 |
| https://www.encho.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、あらゆる利害関係者に対し、経営の効率化、透明性並びに健全性を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させることが上場企業としての最重要課題の一つであると認識しております。当社は、迅速な意思決定を行えるよう組織体制や諸規則を整備するとともに、監査役及び内部統制監査室による監査機能等により構築された内部統制システムの強化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。なお、当社は、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化と責任の明確化により、経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-2. 株主における権利行使】
【補充原則1-2④】
当社は、株主が議決権を行使しやすい環境整備に取り組んでおり、今後議決権の電子行使の導入など株主の議決権行使の利便性向上に努めてまいります。また、招集通知の英訳については、現在は外国人株主比率が低いため採用しておりませんが、外国人株主比率が10%以上となった年度以降、英訳を開始いたします。
【原則1-4. 政策保有株式】
当社は、当社の企業価値向上のため、保有先企業との企業間取引の強化や安定に資すると認められる場合、政策保有株式として他社の株式を限定的かつ戦略的に取得、保有することとしております。政策保有株式の議決権行使については、保有先企業の中長期的な企業価値向上に資する議案か否か、また株主価値の毀損の恐れがない議案であるかどうか等を総合的に判断し、各議案について適切に議決権を行使します。今後保有の合理性については毎期検証し、保有の合理性がないと認められる場合は縮減を検討します。
【原則3-1. 情報開示の充実】
【補充原則3-1②】
当社は、当社の株主構成を踏まえ、英語での情報の開示・提供は行っておりません。外国人株主比率が10%以上となった年度以降、英訳を開始いたします。
【補充原則3-1③】
当社は、TCFDに基づく開示等は行っておりませんが、ホームセンターという一般消費者の生活に強く密接した事業を運営しておりますので、以前はISO14001の認証を取得し、電気使用量や産業廃棄物排出量の削減に取り組み、その後、自主返上しておりますが、現在もISOに基づくマネジメントシステムを自社で構築し、引き続き運用を行っております。サステナビリティについての取り組みについては、2025年度中を目途に基本方針の策定ならびに重要課題(マテリアリティ)の選定を実施する予定です。
【原則4-1. 取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1③】
当社では、最高経営責任者(代表取締役)の選定は取締役会の付議事項としております。また代表取締役の後継者計画の策定・運用に関与するとともに、各取締役が担当業務の執行状況等を相互評価し、公正性を踏まえた指名体制のもとで、取締役会が後継者候補育成の適切な監督をするよう、努めてまいります。
【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】
当社は、取締役会で決議すべき事項について、独立社外取締役の意見も踏まえながら十分な審議検討を行うこととしており、決定した内容については業務執行取締役および執行役員がこれを執行するとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備に努めております。また、取締役の金銭報酬については固定報酬を原則としておりますが、個人別の報酬額につきましては、「役員報酬規程」において、代表取締役が経営企画室担当取締役および人事部担当取締役と協議の上、客観性・公平性のある報酬を決定するよう、定めております。執行役員の報酬については、「執行役員制度規程」において、決定の手続きを規定しております。 また、報酬につきましては固定報酬を支給し、インセンティブとして機能する業績連動報酬、非金銭報酬については導入しておりませんが、役員持株会を設置し、経営者意識の向上に努めております。
【補充原則4-2①】
取締役・監査役の報酬については、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で、「役員報酬規程」に基づき、各役員の役位、職責、業務内容および期待される職務執行内容をもとに、従業員給与の最高額および役員報酬の世間一般的な水準を勘案し算定した後に決定しております。また、報酬につきましては固定報酬を支給し、インセンティブとして機能する業績連動報酬、非金銭報酬については導入しておりませんが、役員持株会を設置し、経営者意識の向上に努めております。
【補充原則4-2②】
サステナビリティについての取り組みについては、2025年度中を目途に基本方針の策定ならびに重要課題(マテリアリティ)の選定を実施する予定です。
【原則4-3. 取締役会の役割・責務(3)】
【補充原則4-3②】
【補充原則4-3③】
当社は、代表取締役の選定または解職について、具体的な要件は定めておりませんが、当社の業績等の評価を踏まえ、適切な手続きを経て決定することとしております。
【原則4-10. 任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10①】
当社は、監査役設置会社であり、独立社外取締役の人数は、取締役4名中2名と取締役会の過半数に達しており、また社外取締役2名および社外監査役2名を選任し、適切な意見および助言を得るなど、取締役会の機能の独立性・客観性及び責任説明は十分に担保されているものと考えており、任意の委員会は必要ないものと考えております。
【原則4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、全体としての実効性に関する分析・評価はおこなっておりませんが、当社の取締役は、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野における専門知識と豊富な経験を有する者、企業経営等の経験または高度の専門的知見を有する者から、年齢、性別、国籍、背景に依らず選任するよう努めております。また、取締役4名のうち、女性は1名であります。
取締役の実効性分析・評価については、下記「補充原則4-11③」をご参照ください。
【補充原則4-11①】
【補充原則4-11③】
当社は、取締役のスキルマトリックスについては作成しておりませんが、業務に精通した者が一丸となって経営に当たることが望ましいと考えており、規模においても当社の業容から現在の員数は適正と考えております。当社は、独立社外取締役を複数選任することを基本的な考え方とし、現在選任している独立社外取締役のうち全員が、他社での経営経験を有しております。当社は、年齢、性別、国籍、背景に依らず、期待される役割、責務を果たすことができる人材を取締役に選任することとしており、引き続き当社の経営戦略、事業内容を鑑み、バランスの取れた人選を検討してまいります。取締役の指名については、「取締役会規程」に基づき、代表取締役が提案し取締役会において決定することとしております。取締役のスキルマトリックスにつきましては、策定・開示に向けて検討を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社の取締役会規程において、当社と取締役または関連当事者間の利益相反取引、取締役の競業取引については付議事項とされており、その取引につき重要な事実を取締役会に報告するものと定めております。当社と主要株主との取引に関しては、特別の利害関係を有する取締役を議決から除外した上であらかじめ取締役会において承認を得るとともに、当該取引の終了後遅滞なく、その取引内容を取締役会に報告するものとしております。
【原則2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
【補充原則2-4①】
当社における人材の登用は、国籍、経歴、年齢、性別等に捉われず人物本位で行っており、また個人の属性や採用形態を問わず、各々の個性や能力を生かせる環境整備、教育に取り組んでおります。当社の持続的成長に鑑み、優秀な人材は個人の属性に依らず積極的に採用・登用する方針の下、全ての社員に平等な登用機会を設けているため、外国人、中途採用者の目標数値については設定しておりませんが、多様性を活かせる人事施策を検討してまいります。
目標:
<女性の管理職の登用>
当社では、女性活躍推進法に則り女性比率の向上に取り組み、女性社員比率15%を維持し、指導的地位を担う女性社員比率を10%程度にすることを目指し、性別関係なく活躍できる環境作りを進めております。
<外国人の管理職の活用>
当社では、現在外国籍の社員が1名在籍しております。労働力不足がうたわれている中、国籍を問わない多様な人材の採用を推し進めるため、外国人留学生からのアプローチも積極的に受け入れております。
<中途採用者の管理職の登用>
当社では、社員の3割を中途採用者が占めており、経歴に関わらず人物本位で採用を進めております。指導的地位を担う役職者の割合も3割を超え、中途採用者でも区別なく活躍できる環境を提供しております。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付型企業年金制度と確定拠出型企業年金制度を設けております。確定給付型企業年金の積立金の管理・運用については外部の資産管理運用機関等に委託しています。当社は、資産運用の基本方針を策定するとともに、企業年金の運用に携わる人事部が当該方針に従って運用機関に対し定期的に運用状況のモニタリングを行っております。また、企業年金の運用に携わる人事部の担当者に対しては各種研修への参加等により専門教育を実施し、資質の向上に取り組んでおります。
また、確定拠出型年金制度の運用は、加入者である従業員が自ら運営管理機関に対して指図を行い、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはございません。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「経営理念」、「企業行動指針」および「中期経営計画」の概要を当社のウェブサイトに開示しております。なお、中長期的な当社の経営計画については、有価証券報告書も併せてご参照ください。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する「基本的な考え方と基本方針」は、本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」および有価証券報告書等において開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役および監査役の報酬方針につきましては、本報告書Ⅱ-1「取締役報酬関係」内の、「報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。執行役員の報酬については、「執行役員制度規程」において、決定の手続きを規定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、重要な使用人の選任および取締役、監査役候補者の指名(株主総会に付議する議案)は、取締役会の付議事項としております。取締役・監査役候補者の指名および執行役員の選任については、年齢、性別、国籍、背景に依らず、期待される役割、責務を果たすことができる人材を選任することを基本方針とし、「取締役会規程」に基づき、代表取締役が提案し取締役会において決定することとしております。取締役、監査役が就任後、企業価値を著しく毀損する行為を行った場合や、法令・定款違反があった場合は、取締役会で審議のうえ、株主総会に解任議案を上程することとしております。重要な使用人が就任後、上記の行為を行った場合は、取締役会で審議のうえ、解任することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役または監査役の選任議案を株主総会に上程するに際しては、候補者の選任理由を当該選任議案に係る招集通知において開示することとしており、2021年6月の定時株主総会に係る招集通知より、当該方針に基づく開示を行っております。解任についても、解任議案を株主総会に上程することとし、 該当者の解任理由を当該解任議案に係る招集通知において開示を行います。執行役員の選解任については、「執行役員制度規程」に基づき、取締役会において決定することとしております。
【原則4-1. 取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1①】
当社は、取締役が業務執行を兼務する場合、その委任の範囲を株主総会後の取締役会で決議しており、担当業務は招集通知において開示しております。意思決定の権限については「取締役会規程」および「組織規程」において経営会議、取締役、執行役員への委任の範囲を規定しております。
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は東京証券取引所が定める独立役員の要件に準じて独立役員を選任しております。現任の社外取締役の全員が、当該独立性判断基準を充足しております。また独立社外取締役の候補者を選定する際は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者とするよう、努めております。
【原則4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11②】
当社取締役・監査役は、他の会社の役員を兼務している者もおりますが、その数は合理的な範囲にとどまっており、当社の取締役・監査役としての役割・責務を適切に果たすための必要な時間、労力を充分に確保しております。また、当社は、社外取締役を除く取締役が他の上場会社の役員を兼務する場合には、当社取締役会の承認を得ることとしております。 さらに、当社は、全取締役および監査役(その候補者を含みます)の兼務状況について、招集通知および有価証券報告書において毎年開示しております。
【原則4-14. 取締役・監査役のトレーニング】
【補充原則4-14②】
当社は、全取締役および監査役を対象とした、年1回以上の研修会を行うこととしております。
また、取締役および監査役に対しては、その期待される役割や責務、必要とされる資質・知識などを踏まえ、各取締役および監査役が個別に必要とするトレーニング機会の提供および費用の負担を行っております。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主や機関投資家からの対話の申込みに対し、誠実な対応に努めており、体制の整備・取組みに関する方針を以下の通り定めております。
【補充原則5-1①】
当社においては、株主との対話(面談)については、IR・広報の担当部署である経営企画室を対話窓口とし、株主の希望、面談の主な関心事項、株主の持株数等を合理的に判断した上で、経営陣幹部、取締役または監査役が面談に臨むことを基本としております。
【補充原則5-1②】
(ⅰ)当社においては、経営企画室を統括する取締役コーポレート本部長がIRを管掌しており、当該取締役が株主との対話全般を統括し、建設的な対話が実現するよう目配りを行う役割を担うものとします。
(ⅱ)株主との建設的な対話全般については、IR・広報の担当部署である経営企画室が担当するとともに、取締役コーポレート本部長が関係部署間の日常的な連携に努めております。
(ⅲ)当社は、当社のウェブサイトに決算説明会資料を掲載し、株主通信の作成を行っております。
(ⅳ)対話において把握した株主の意見・懸念等の内容は、担当取締役と協議の上、当社の企業価値向上に資すると判断したものについては、取締役会および関係部署にフィードバックしております。
(ⅴ)当社は、対話において未公表の重要な内部情報(インサイダー情報)を適正に管理するため、インサイダー取引防止規程に基づき、情報管理を徹底しております。
【大株主の状況】

| 株式会社無量寿 | 1,515,658 | 22.10 |
| ナイス株式会社 | 617,500 | 9.00 |
| エンチョー共栄会 | 602,500 | 8.79 |
| 株式会社三井住友銀行 | 333,163 | 4.86 |
| エンチョー従業員持株会 | 235,874 | 3.44 |
| 遠藤健夫 | 205,628 | 3.00 |
| 遠藤敏東 | 203,698 | 2.97 |
| 株式会社ヤマタネ | 116,000 | 1.69 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 91,134 | 1.33 |
| 株式会社静岡銀行 | 88,218 | 1.29 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 井上 幹世 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 植田 祐一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 井上 幹世 | ○ | ――― | 井上幹世氏は、社会保険労務士としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社社員の働き方改善や、女性のキャリア形成支援等に貢献していただけることを期待しております。それにより独立した立場で当社の経営全般を監督していただくとともに社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 植田 祐一郎 | ○ | 植田祐一郎氏は、2012年4月まで株式会社三井住友銀行の常務執行役員でした。また、2020年6月まで三井住友ファイナンス&リース株式会社の代表取締役副社長執行役員、2021年6月まで同社顧問でした。株式会社三井住友銀行は当社の株主であり、当社は同社から借入を行っておりますが、持株比率は4.85%、借入額は総資産の12.2%であります。また、当社は三井住友ファイナンス&リース株式会社も当社の株主であり、当社は同社との間でリース取引がありますが、持株比率は0.91%、リース債務は総資産の3.0%であります。 | 同氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見および経営に対する高い見識を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能強化のため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引銀行である株式会社三井住友銀行および当社の取引先である三井住友ファイナンス&リース株式会社の出身者ですが、同行を2012年4月に、同社を2021年6月に退職しており、一般株主と利益相反となるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の会計監査は、会計監査人である東陽監査法人と監査契約を結び監査を受けております。監査役は、同監査法人と年6回の会合を開催し、決算監査実施状況、棚卸の監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行うこととしております。
内部監査部門とは、月に1度の頻度で会合を開催しております。その内容といたしましては、内部監査状況の報告に加え、全社的に重大な影響
が懸念される事項が存在する場合に、その状況報告及び改善に向けた対応策を検討しております。
会社との関係(1)
| 中野里 高紀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 秋津 芳孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中野里 高紀 | ○ | ――― | 中野里高紀氏は、税理士として培われた専門知識と豊富な経験を有しております。このことより、当社の監査体制に貢献していただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 秋津 芳孝 | ○ | 秋津芳孝氏は、2014年6月まで株式会社商工組合中央金庫の取締役常務執行役員でした。株式会社商工組合中央金庫は当社の株主であり、当社は同社から借入を行っておりますが、持株比率は0.76%、借入額は総資産の6.6%であります。 | 同氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見および経営に対する高い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引金融機関である株式会社商工組合中央金庫の出身者ですが、同庫を2014年6月に退職しており、一般株主と利益相反となるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
現段階では必要性がないと判断し、実施しておりません。
該当項目に関する補足説明

第64期(2025年3月期)の取締役報酬の内容は、取締役(社外取締役を含む)6名に対し、60百万円の支給、監査役3名(社外監査役含む)に対し14百万円の支給であります。なお、社外取締役2名に対し10百万円、社外監査役2名に対し5百万円の支給を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員報酬規程を定めており、当規程の内容としましては、役員及び報酬の定義、報酬の体系、決定基準、支払方法等が定められております。報酬の決定方法は、各取締役への報酬は取締役会において決定しており、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、経営企画室担当取締役及び人事企画部担当取締役と協議の上、その内容に従って取締役社長が決定しております。また、各監査役への報酬は監査役の協議で決定しております。いずれの報酬においても、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定されます。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程におきましては、2025年6月27日開催の取締役において取締役社長である遠藤秀男に決定を一任され、経営企画室担当取締役及び人事企画部担当取締役と協議の上、その内容に従って決定しております。また、各監査役の報酬についても、同日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役及び社外監査役のサポート担当部署は特に設置しておりませんが、社外取締役へは取締役会事務局である総務部が主体となり、また社外監査役へは常勤監査役である社内監査役が情報提供を行っており、取締役会における活発な議論や適切な監視・監督が機能するよう図っております。具体的には取締役会資料の事前配布や必要に応じた事前説明等であります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、月1回の定例の取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときは、臨時取締役会を都度開催しております。また、取締役会のメンバーに加え、主要部室長参加のもと、毎週経営会議を開催しており、迅速に経営に関する意思決定ができる体制を整えております。なお、意思決定事項のうち、取締役会で内容の決定を社長に一任するとの決議がなされた場合も、社長の独断で決定するわけではなく、その決定事項を管理する部署の担当取締役との協議の上決定しております。
監査の状況につきましては、会計監査人である東陽監査法人と監査契約を結んでおり、監査手続としましては、本社、店舗における実査、店舗における棚卸立会、決算内容の詳細な検討等を行っております。
各監査役は、原則月1回開催の取締役会に出席しており、社内監査役については、毎週開催される経営会議にも出席し経営監視の実効性を高めております。その他、各業務担当取締役及び執行役員等と適宜情報交換を行うとともに、内部統制監査室とも適宜情報交換を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役制度を採用しております。なお、取締役会については、経営戦略・事業計画の執行に関する最高意思決定機関として、有価証券報告書提出日現在、全取締役4名(社内2名、社外2名)で構成されております。また監査役会については、取締役会の職務執行を監視する機関として、監査役3名(社内1名、社外2名)で構成されており、うち2名が非常勤であります。また、当社は、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化と責任の明確化により、経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は5名で構成されております。なお、取締役会の議長は代表取締役の遠藤秀男が務めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
中期経営計画、決算短信、決算説明資料等を開示しております。 https://www.encho.co.jp | |
| 当社経営理念「我が社は、どこよりも親切で、誰からも愛される企業になる」に基づき、お客様である一般消費者や株主の皆様、お取引先様等、様々なステークホルダーと円滑な関係を築けるよう、努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの基本方針について下記のとおり決定し、整備いたしております。
1 当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は当社グループの取締役、使用人を含めた行動規範としてコンプライアンス基本規程を定め、必要に応じ外部の専門家を起用し、法令定款違反行為を未然に防止する。
(2) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、当社グループの取締役および使用人が直接通報を行うことができる内部通報体制を構築し独立性を維持した運用を行うこととする。
(3) 当社グループは社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める「企業行動指針」に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとする。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令および社内規程に基づき、適切にかつ確実に保存・管理することとする。
3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社グループのリスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
(2) 不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、各社取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
(2) 当社の経営方針および経営戦略に係る重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
(3) 取締役会の決議に基づく業務執行については、社内規程において定めることとする。
5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社の内部統制監査室は当社グループの業務全般を監査し、その結果を適時関係者に報告する。
また、当社は「内部統制委員会」を設置し当社グループの業務の適正を確保する体制を構築する。
(2) 子会社の重要な案件についてはあらかじめ当該子会社と協議し当社取締役会が決議する。
また、子会社の営業成績、財務状況、その他重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
6 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役の業務補助のため監査スタッフを置くこととし、その人事については監査役の意見を尊重する。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合には、当該使用人は監査役の指揮命令に従い、取締役および使用人は、当該使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
7 当社グループの取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1) 当社グループの取締役および使用人は当社監査役から業務執行に関する事項、またはコンプライアンスに関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(2) 当社グループの取締役および使用人は直接、間接を問わず法令違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに当社監査役に報告する。
また、内部統制監査室は当社グループの取締役および使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
8 当社監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
1項(2)号の内部通報体制において、監査役に報告した者が、当該報告を理由として不利益な扱いを受けないことを明記する。
9 当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
10 その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、社内の重要課題等を把握し必要に応じて意見を述べることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める基本方
針に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について)
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る基本方針
当社は、投資判断に重要な影響を与える事項や決算情報等を適時適切に開示し、株主や投資家の皆様に対して健全かつ公平な情報を提供することを基本方針としております。
2.情報開示担当部署及び情報開示担当役員
当社における適時開示情報に関する業務及び管理は経営企画室が担当しており、情報開示担当役員は、経営企画室担当取締役であります。
3.決定事実
重要な決定事実については、毎月1度開催される定例取締役会または必要に応じて開催される臨時取締役会において決議された後、適時開示が必要となるか否かの判断を情報開示担当役員及び経営企画室にて行い、必要と判断された場合には、遅滞することなく開示致します。
4.発生事実
重要な発生事実については、発生部署からの報告を受け、その情報を取締役会又は代表取締役に報告すると同時に、適時開示が必要となるか否かの判断を情報開示担当役員及び経営企画室にて行い、遅滞することなく開示致します。
5.決算情報
決算情報については、取締役会にて承認を得た後、遅滞することなく開示致します。