| 最終更新日:2025年7月4日 |
| 豊トラスティ証券株式会社 |
| 代表取締役社長 安成政文 |
| 問合せ先:(03)3667-5211(代表) |
| 証券コード:8747 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に対応し、且つ、株主、顧客等に信頼される公正な経営システムを構築及び運営することを重要施策として位置付けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンスコード・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4.政策保有株式】
1.政策保有の縮減に関する方針
当社は、取引先との長期的、安定的な関係の構築や、取引の維持、強化等事業活動において当社の中長期的な企業価値の向上に資する場合に限り取引先の株式を取得していますが、必要最小限の保有となっています。株式の保有が適切ではないと判断した場合、市場への影響を総合的に考慮の上、売却しています。
2.政策保有株式にかかる検証の内容
個別の政策保有株式については毎年、取締役会で保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、売却対象とした銘柄は縮減しています。
3.議決権の行使
政策保有株式の議決権の行使については、取引先とのコミュニケーションの重要な手段の一つであると認識しています。このため、議決権の行使にあたっては、当社と取引先との中長期的な企業価値向上の観点から判断し、適切に行使しています。
【原則 1-7.関連当事者間の取引】
当社は、「取締役会規程」の定めに基づき、取締役その他の関連当事者との利益相反取引について、取締役会の事前承認を要し、取引を行った場合は取締役会への報告を要することとしています。また、「関連当事者取引管理規程」の定めに基づき、関連当事者との取引を把握するため役員等に対して毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証しています。
【補充原則 2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保、人材育成方針と社内環境整備方針】
当社は、「当社の経営理念やビジョンに共感し、将来的に経営幹部たり得る資質を有しているか、高度な専門性を有し、将来にわたって専門性を不断に身に着けていける資質を有しているか」という点を採用の基準としており、性別・国籍は採用基準に無関係であると認識しています。ただし、業界や業種の特性上、採用応募者は日本国籍の男性の割合が高く、その傾向が管理職者の性別・国籍と一致する結果となっております。 測定可能な目標及び中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方並びに多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針につきましては中期経営計画及び人材育成基本方針において開示しています。
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【原則 2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業型確定拠出年金のみを採用しており、アセットオーナーとしての機能は有していません。
【原則 3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(企業理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念や経営戦略を当社ウェブサイト、決算説明資料にて開示しています。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰ.1.基本的な考え方をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・ 組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】に記載していますのでご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営幹部の選解任及び取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きは、指名報酬委員会が取締役会の諮問に応じて審議をし、取締役会に答申を行います。取締役会は当該答申の内容に従って経営幹部の選解任及び取締役候補の決定を行います。
監査役候補の指名を行う に当たっての方針と手続は、監査役監査基準第10条に基づき、任期を全うすることが可能か、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査役としての適格性を慎重に検討しています。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者及び監査役候補者について、株主総会参考書類において経歴その他の事項を開示し、これと合わせてそれぞれの推薦の理由を開示しています。
【補充原則 3-1-3】
当社のサステナビリティについての取り組み及び人的資本・知的財産への投資等に関しては中期経営計画及び人材育成基本方針において開示しています。
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【補充原則 4-1-1.取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限委譲範囲】
当社は、「取締役会規程」を制定し、法令等に準拠して取締役会で審議する内容を取締役会に付議すべき事項として定めています。また、「職 務権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じ、常に見直しができる仕組みを構築しています。
取締役会は原則毎月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、業績の進捗についても論議し対策等を検討しています。
【補充原則 4-1-2.中長期経営計画の実現への努力と未達時対応】
当社は、株主に対するコミットメントの一つであると認識する中期経営計画を開示しています。
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【原則 4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。
【補充原則 4-10-1.任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置しています。また、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、指名報酬委員会による適切な関与・助言を得るようにします。
【補充原則 4-11-1.取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、行政分野における多様な経験に加え、金融分野における経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えています。
取締役の選任に関する方針について、業務執行取締役は、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と決断力を有する者、社外取締役は、財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富なビジネス経験等を有し、その知見・見識に基づき、会社の持続的な成長を促すために助言を行える者としています。
なお、当社は当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成しており、ホームページにて開示しています。
【補充原則 4-11-2.取締役が上場会社役員を兼任する場合の対応】
当社の取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合、当社の取締役・監査役としての業務を圧迫することがないか、個別に判断し、兼任を認めた場合はその兼任状況を毎年開示します。
【補充原則 4-11-3.取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会メンバーの意見を集約する形で実効性等に関して分析・評価し、結果開示しています。
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【補充原則 4-14-2.役員に対するトレーニング方針の開示】
当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としています。
【原則 5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主や投資家から対話(面談)申込を受けた場合、当該面談の目的を十分検討し、可能かつ合理的と会社が判断した範囲で対応することを基本方針としています。
当社は、管理本部総務部がIR担当部署として問い合わせの窓口となり、日常的な部署間の連携を図っています。
当社は、決算に関する情報を年2回、財務情報は四半期毎にウェブサイトで開示することにより必要な情報提供をしており、また、面談申し込みがあれば合理的な範囲で対応することにより、株主や投資家との建設的な対話を心掛けています。
【原則 5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
中期経営計画を開示しています。
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【補充原則 5-2-1.事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しについての策定・公表】
中期経営計画において、開示しています。
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【大株主の状況】

| 株式会社多々良マネジメント | 1,000,000 | 16.64 |
| 多々良 義成 | 407,712 | 6.78 |
| 椛田 法義 | 401,900 | 6.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 354,910 | 5.90 |
| 豊トラスティ証券従業員持株会 | 305,620 | 5.08 |
| 株式会社三井住友銀行 | 288,600 | 4.80 |
| 株式会社みずほ銀行 | 240,000 | 3.99 |
| 多々良 實夫 | 201,992 | 3.36 |
| 賀来 昌義 | 183,200 | 3.04 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 106,000 | 1.76 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 証券、商品先物取引業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
支配株主に関する事項については該当事項がないため、特記すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 2 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 13 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長尾 和彦 | ○ | ――― | 大蔵省(現・財務省)出身で、金融庁証券取引等監視委員会事務局長や(一社)日本投資顧問業協会副会長専務理事等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、金融分野における専門的かつ客観的な経験、識見により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待して、選任しております。また、同氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 社内取締役 |
補足説明

1.指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案に関する事項
(2) 代表取締役の選任および解任に関する事項
(3) 役付取締役の選任および解任に関する事項
(4) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
(5) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
(6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
2.委員構成の「その他」は社外監査役になります。
3.指名報酬委員会は2021年12月28日に設立致しました。毎年指名報酬委員会を開催し、取締役に対する報酬等について審議し、決議しています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人は、情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図ることで内部牽制が十分機能するように努めております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、項目決定のためのリスクの洗い出し等協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
会社との関係(1)
| 北川 慎介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 白須 敏朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 北川 慎介 | ○ | ――― | 通商産業省(現・経済産業省)出身で、三井物産㈱専務執行役員等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、事業経営や公共的、社会的な幅広い分野において専門的かつ客観的な経験、見識により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことを期待して、選任しております。また同氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております |
| 白須 敏朗 | ○ | ――― | 農林省(現・農林水産省)出身で、同省事務次官等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、事業経営や公共的、社会的な幅広い分野において専門的かつ客観的な経験、見識により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくを期待して、選任しております。当社との間に特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。
該当項目に関する補足説明
賞与
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、当事業年度の当期純利益の金額に、その時々において経営上重視する指標を加味して算出された額を賞与として定時株主総会終了後に一括支給しております。なお、個人別の報酬額の決定方針、指名報酬委員会が取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に答申した内容に従って決定をしております。
業績連動型株式報酬
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため業績指標を反映した非金銭報酬とし、当社普通株式を当社が定めています役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を信託を通じて給付いたします。当社株式を給付する時期は、原則として毎年一定の時期とし、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する時期は、取締役退任後に支給いたします。
(注)1.業績連動報酬としての賞与の額の算定の基礎として選定した業績指標である当事業年度の当期純利益は1,388百万円であります。
2.当社の業績連動型株式報酬として「株式給付信託(BBT-RS)」を導入しております。なお、詳細は第68期有価証券報告書「第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(8)「役員・従業員株式所有制度の内容」②株式給付信託(BBT-RS)」に記載のとおりであります。
3.業績連動報酬に係る指標について、当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しており、また当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。このため当社は、業績連動報酬に係る指標の目標は策定しておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
開示手段 有価証券報告書 営業報告書(事業報告) 事業報告書
開示状況 全取締役の総額開示
第69期(2025年3月期)当社の取締役、監査役及び社外役員に対する役員報酬等の内容額
取締役に支払った報酬 258百万円(社外取締役を除く)
監査役に支払った報酬 6百万円(社外監査役を除く)
社外役員に支払った報酬 15百万円
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
1.基本方針
当社の取締役の報酬は持続的な企業価値の向上を図る報酬体系とし、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬水準としております。個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.報酬体系
報酬体系は、取締役を対象とした定額報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」により構成し、代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役及び相談役(以下、「役付取締役等」という。)を対象とした前述の「基本報酬」及び「業績連動型株式報酬」の構成に業績連動報酬として「賞与」を加えて支払うこととしております。また監督機能を担う社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み「基本報酬」のみを支払うこととしております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期を含む。)
業績連動報酬等は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当期純利益の金額に、その時々において経営上重視する指標を加味して算出された額を賞与として定時株主総会終了後に一括支給することとしております。
非金銭報酬等は当社普通株式を当社が定める役員株式付与規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を信託を通じて給付することとしております。当社株式を給付する時期は、原則として一定の時期とし、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する時期は、取締役退任後に支給することとしております(業績連動型株式報酬制度)。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各報酬要素の構成割合は、持続的な企業価値の向上を健全に動機付けることを目的として、取締役は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」との比率が概ね9:1となるよう設定しており、役付取締役等は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「賞与」並びに「業績連動型株式報酬」との比率が概ね6:3:1となるよう設定しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
指名報酬委員会が取締役会の諮問に応じて審議をし、取締役会に答申した内容に従って決定をしなければならないこととしております。
指名報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
6.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議
・ 取締役の定例報酬及び賞与(社外取締役を除く取締役)
年額350百万円以内(1991年6月27日開催第35回定時株主総会)
・ 取締役の業績連動型株式報酬(社外取締役を除く取締役)
年額19百万円以内(2016年6月29日開催第60回定時株主総会)
・ 監査役の定例報酬
年額30百万円以内(1991年6月27日開催第35回定時株主総会)
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポート体制については、現行、社外取締役及び社外監査役を補助する組織、人員は配置されておりませんが、
必要に応じて総務部門の事務局スタッフ等が対応しております。
また、総務部から定期的にまたは状況により随時報告その他適宜必要な情報を提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1 業務執行
a..取締役会及び常務会
当社の最高経営機関である取締役会は、各事業部門の責任者を兼ねる取締役を含めて構成され、定例取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款に定められた事項、経営方針及び予算の策定等の経営に関する重要事項を審議し決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。併せて役付取締役でもって構成される常務会では、取締役会において決定した経営に関する重要事項の方針に基づき、業務運営の調整、効率化を図るため適宜開催し、業務執行状況等に対する審議機関の役割も担っております。取締役は、提出日現在13名(うち社外取締役1名)であります。なお、当社の定款において、取締役の員数を15名以内と定めております。また、取締役会は13名の取締役(うち社外取締役1名)で、常務会については4名の役付取締役にて構成されております。
取締役会 常務会 役職名 氏名
議長 構成員 代表取締役会長 多々良實夫
構成員 議長 代表取締役社長 安成政文
構成員 構成員 専務取締役 多々良孝之
構成員 構成員 専務取締役 安達芳則
構成員 取締役 日下伸一
構成員 取締役 瀧田照久
構成員 取締役 鷹啄 浩
構成員 取締役 宮下芳範
構成員 取締役 大橋正直
構成員 取締役 松本一明
構成員 取締役 寺田達史
構成員 取締役 嶋埜勝己
構成員 社外取締役 長尾和彦
b.監査役会
当社の監査役制度は、取締役との独立性を重視した陣容により、取締役の業務執行に対する監査を行うとともに、監査役会を定期的に、また状況に応じて随時開催し、監査役相互の情報交換等を通して経営監視機能の強化に努めております。監査役は、提出日現在3名(うち社外監査役2名)であります。なお、当社の定款において、監査役の員数を4名以内と定めております。
役職名 氏名
議長 常勤監査役 齋藤正和
構成員 社外監査役 北川慎介
構成員 社外監査役 白須敏朗
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役が当社の従業員に監査業務に必要な事項を命令することが出来るものと規定しており、また、監査役の職務を補助する従業員を総務部に設置し、監査役の事務処理等を補助させる態勢としております。
② 監査役の職務を補助する従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関するための体制
当社は、監査役の職務の独立性を確保するため、前項の従業員が行う監査業務の補助については、所属部門の取締役の指揮命令を受けないものと定めております。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から従業員に対し、監査役の職務の補助業務の遂行の指示があった場合には、当該従業員は監査役の指揮命令に従うものと定めております。
③ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、取締役及び従業員が、グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する体制とします。また、内部通報窓口担当は、内部通報窓口への通報の状況を定期的に監査役に報告します。その際、通報者が監査役への通報を希望するときは、速やかに監査役に報告します。
監査役へ報告をしたグループ会社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利に取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ会社の取締役及び従業員に周知徹底します。
④ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした場合は、速やかに当該費用又は債務を処理します。
⑤ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会や重要な会議等への出席及び稟議等の業務執行に係る重要な書類の閲覧などで、グループ会社の業務の執行状況等 について監査し、定期的に代表取締役と意見交換を行います。また、監査役は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、職務の執行に際して必要な場合は弁護士等の外部の専門家を活用します。
c. 委員会
指名報酬委員会
経営陣幹部、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性並びに客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問委員会として、構成員の過半数を社外取締役及び社外監査役とする指名報酬委員会を設置しております。取締役会は、指名及び報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり社外取締役の適切な関与並びに助言を受けております。
役職名 氏名
委員長 代表取締役会長 多々良實夫
構成員 代表取締役社長 安成政文
構成員 社外取締役 長尾和彦
構成員 社外監査役 北川慎介
構成員 社外監査役 白須敏朗
経営リスク管理委員会
当社における経営上のリスク管理に関して標準的な事項を定め、経営上のリスク発生の防止と顕在化した経営上のリスクに適切に対応することで、企業損失の最小化を図ることを目的として次の10名により構成される経営リスク管理委員会を設置しております。また、委員会は毎月定期的に開催され経営上のリスクについて協議、評価し、必要により対策案を立て代表取締役社長の承認を得て実行できる権限を有 しております。
また、適宜、サステナビリティに係る当社の在り方を提言をすることを目的として協議等を行い、代表取締役社長へ報告します。
役職名 氏名
委員長 取締役経営企画・リスク管理部長 寺田達史
副委員長 取締役総務部長兼人事部長 松本一明
構成員 取締役コンプライアンス部長 瀧田照久
構成員 喜多洋介
構成員 渡辺敏成
構成員 吉田尚子
構成員 早川裕之
構成員 南川浩之
構成員 山口大介
構成員 中村勇男
d. 会社のコーポーレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当事業年度において当社は取締役会を全14回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。また、業務執行に対する審議機関として業務運営の調整、効率化のため、常務会を全10回開催しております。
2 社外役員の状況
a. 提出会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社では、提出日現在において、社外取締役1名並びに社外監査役2名を選任しております。
社外取締役長尾和彦氏は、大蔵省(現・財務省)出身で、金融庁証券取引等監視委員会事務局長や(一社)日本投資顧問業協会副会長専務理事等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、金融分野における専門的かつ客観的な経験、識見に基づいて、専門的かつ客観的な立場から当社の経営全般に対する適宜な助言等を通して取締役会の適切な意思決定と業務執行の監督を図るものであります。
社外取締役長尾和彦氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北川慎介氏は、通商産業省(現・経済産業省)出身で、三井物産㈱専務執行役員等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、事業経営や公共的、社会的な幅広い分野において専門的かつ客観的な経験、識見に基づいて公正的かつ中立的な立場から監査を行うことにより公正で透明な企業活動の実効性を確保するものであります。
社外監査役白須敏朗氏は、農林省(現・農林水産省)出身で、同省事務次官等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、事業経営や公共的、社会的な幅広い分野において専門的かつ客観的な経験、識見に基づいて、公正的かつ中立的な立場から監査を行うことにより公正で透明な企業活動の実効性を確保するものであります。
社外監査役両氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
3 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において当社は取締役会を全14回開催しており、また、監査役会を全10回開催しております。社外取締役1名及び社外監査役2名の出席状況については次のとおりであります。
社外取締役長尾和彦氏は、当期開催の取締役会14回のすべてに出席し、公正的かつ中立的な立場から議案審議等に適切な発言を適宜行い取締役会の適切な意思決定と業務執行の監督に努めております。
社外監査役北川慎介は、当期開催の取締役会14回のすべてに出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに意見交換を行い、また、当期開催の監査役会10回のすべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
社外監査役白須敏朗氏は、当期開催の取締役会14回のうち就任後に開催された11回すべてに出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに意見交換を行い、また、当期開催の監査役会10回のうち就任後に開催された8回すべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
社外監査役であった福島啓史郎氏は、社外監査役退任迄に開催された取締役会3回のうち2回に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに意見交換を行い、また、社外監査役退任迄に開催された監査役会2回のうち、1回に出席し、監査役相互の意見交換を行っております。
さらに社外監査役北川慎介氏及び白須敏朗氏の両氏は他の監査役とともに、内部監査部門(監査室)、会計監査人と、それぞれ相互に定期的に又は状況に応じて随時、情報交換を行うとともに、相互の連携に努めております。
4 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名の監査役により構成されており、常勤監査役齋藤正和氏は、当社のコンプライアンス部及び総務部での豊富な知識と経験を有し、法令等遵守に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役のサポート体制については、現在、監査役を補助する組織、人員は配置されておりませんが、必要に応じて総務部門の事務局スタッフ等が対応しております。
当事業年度において当社は監査役会を全10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
・常勤監査役齋藤正和氏は、当期開催の監査役会10回すべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
・社外監査役北川慎介氏は、当期開催の監査役会10回すべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
・社外監査役白須敏朗氏は、当期開催の監査役会10回のうち就任後に開催された8回すべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
・社外監査役であった福島啓史郎は、社外監査役退任迄に開催された監査役会2回のうち1回に出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
監査役会における具体的な検討内容として、①会計監査人の選任の件、②監査報告書作成の件、③監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査基準の改訂、④内部統制評価報告、⑤紛争・苦情の報告、⑥リスク分析・リスク対策についての報告、⑦財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価結果の報告、⑧各支店の社内業務監査報告等になります。
5 内部監査の状況
当社における内部監査は、「内部監査規程」に基づいて、会計監査人及び監査役との協調を図りながら、原則としてすべての業務部門を対象に監査を実施しております。当社の監査体制は、業務部門とは独立した内部監査部門(監査室)を中核とする内部監査プロジェクトチーム(人員28名)を編成し内部監査の目的に照らしてその重要性並びに必要性の観点から、業務監査、会計監査、個人情報監査等を実施しております。当事業年度においては、すべての業務部門を対象に実施又は書面監査を実施しております。監査室は内部監査における監査結果報告書を代表取締役社長及び常勤監査役に提出し、その写しを監査対象の業務部門等に提出しております。監査対象業務部門に対しては、指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、改善状況を確認しています。さらに年度末には指導事項の改善状況を含めた内部監査総括報告書を作成し、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を監査室で実施しております。
内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人は、情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図ることで内部牽制や内部統制が十分機能するように努めております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、項目決定のためのリスクの洗い出し等の協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
6 会計監査の状況
a. 監査法人の名称 東陽監査法人
b. 継続監査期間 16年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 猿渡 裕子 大橋 睦
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者4名及びその他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、東陽監査法人より同法人の概要等についての説明を受け、同法人の品質管理体制、独立性、専門性の有無、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定する事が妥当であると判断いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、監査役会は、当該監査人が、会社法や公認会計士法等の法令に違反し、又は抵触した場合、会計監査人としての職務を適正に遂行することに支障があると判断した場合、その必要があると判断した場合は、監査役会が当該会計監査人の解任又は不再任について決議して株主総会に提案します。また、監査役会は会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合は、全員一致の決議により監査役会が当該会計監査人を解任します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の評価を行っております。この評価については同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものかどうかを確認しております。
7 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
2025年3月期に係る会計監査人の監査証明業務に基づく報酬の額 31百万円
2025年3月期に係る会計監査人の非監査業務に基づく報酬の額 0百万円
当社における非監査業務の内容は、取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」及び株価指数先物取引に係る顧客資産の分別管理に関する保証業務及び取引所為替証拠金取引「Yutaka24」に係る顧客預り金の区分管理の状況に関連して合意された手続業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く) 該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社グループにおける監査証明業務に基づく報酬の内容については、金額が僅少なため重要性が乏しく開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切な水準となるように決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役制度を採用しており、公正で透明な企業活動の充実化を図り、経営監視機能の強化に努めております。また、当社の最高経営機関である取締役会は、経営戦略等の意思決定を行うとともに企業活動における業務執行の監督強化に努めております。このほかに、業務運営の一体化を促進するため、執行役員制度を導入するなど、意思決定の迅速化と情報の共有化に努めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の開催日の約3週間前を目途としております。 |
2025年3月末の総株主数は1,343名のため、議決権等の事務処理に関して、現行特段の支障はないが、今後、株主数の増加等状況に応じて、円滑化等に取組んでまいりたいと考えております。
|
| 当社のIRポリシーをホームページの「IR情報」にて公表しております。 | |
| 決算短信、事業報告書、有価証券報告書等の開示資料並びにIR説明資料をホームページに掲載しております。 | |
| 組織上、独立の部署は設置されていないが、兼務担当者を置いております。 | |
| 当社は、IRポリシーに基づき、ホームページを活用し、情報開示を公平かつ迅速に開示しております。 |
| 当社は、株主、顧客、取引先その他当社を取り巻く利害関係者に対して信頼される公正な経営システムを構築及び運営することを重要な施策として位置付けており、その主旨に沿って業務運営に取組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

a. 内部統制システム
当社の内部統制システムは、次のとおりであります。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「倫理規程・行動規範」を定め、取締役及び従業員に対して企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
コンプライアンス研修等を通じ、当社及び子会社からなるグループ全体に適切なコンプライアンス体制を構築していきます。
内部通報制度として、管理本部及び監査室に内部窓口、当社顧問弁護士事務所に外部窓口を設置し、「公益通報者保護規程」を定めており
ます。
独立性を保持した監査室は当社の業務全般に関する内部監査を実施、検討及び助言を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間及び管理方法等を定めた社内規程を制定し、適切に保管します。
取締役の職務の執行に係る情報とは取締役会議事録、重要な会議の議事録、各種契約書類、各業務の法定帳簿、財務会計に係る計算書類及び各種の稟議書等となります。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、組織、業務分掌、職務権限、委員会及び稟議等の諸規程を定め、事業運営が効率的に行われる体制を構築していきます。
4.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の適用に伴い、財務報告の信頼性を確保する観点から内部統制の一層の充実を図るべく内部統制体制の整備等に取り組んでおります。当事業年度において、内部監査部門(監査室)の主導のもとに、内部統制の整備、運用の評価を実施しております。
b. リスク管理体制
当社のリスク管理体制は、次のとおりであります。
1.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業の健全性及び適切性確保のため、事業環境に係るリスクに対して統合的なリスク管理を行うための「経営リスク管理規程」を定め、当該規定に基づき経営リスク管理委員会を設置し、リスク管理の実効性の向上に努めます。また、委員会は把握するリスクについて、定期的に当該リスクを数値化し、立案したリスク対策とともにリスク報告書として取締役会等へ報告します。
建物あるいは設備の機能を損なう地震、火災及び事故等の災害の発生時並びにパンデミック等発生時には、事業の継続及び早期の復旧を図るため「事業継続計画(BCP)基本規程」に基づき適切に対応します。
2.コンプライアンスに適合することを確保するための体制
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス部及び総務部の主導により各種の社員研修を通してコンプライアンスを周知徹底するとともに、内部監査時においてもコンプライアンス態勢の強化に努めております。当事業年度においても、金融商品取引法及び商品先物取引法等の法令を遵守するため、主として営業社員を対象に受託業務活動に関する社員研修及び「FINMACあっせん事例集」を用いた社員研修を毎月実施しております。
コンプライアンスにおける監査結果報告等については、取締役会等に定期的にあるいは状況に応じて適宜報告され、併せて監査役会に報告されております。
3.個人情報の保護に適合することを確保するための体制
「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)につきましては、取締役及び従業員のすべてが個人情報保護法における一般的かつ必要条件を満たす基礎的知識を習得するとともに、社員研修も併せて実施し、その啓発に努めております。個人情報保護法に関連して、情報セキュリティの一層の強化を図るべく諸施策を実施、運用しております。また、「情報セキュリティ管理規程」に「サイバーセキュリティ」を「情報セキュリティリスク」として明確化するとともに外部業者によるサイバーセキュリティに係る「脆弱性診断」を実施し、その結果に対して改修対応を適宜実施しております。
c. 当社及び子会社からなるグループにおける業務の適正を確保するための体制
1.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
当社取締役及び従業員に子会社の取締役又は監査役を兼任又は出向させ、当社の意思を経営に反映させています。
当社の「取締役会規程」を準用させた子会社当該規程に基づき、業績及び財務等の状況について定期的に当社代表取締役へ報告する体制としております。
2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ会社は、各子会社の業務の健全性及び適切性確保のため、「内部統制の基本方針」及び当該方針に基づき毎年度作成する「内部統制の整備・運用評価の基本計画書」により、適切なリスク発生の把握に努め、グループ会社一体として損失の危険を管理する体制を構築していきます。
3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の「取締役会規程」を準用させた子会社当該規程により当社への報告すべき事項を明確にし、また、「業務マニュアル」により子会社の取締役等の職務範囲及び権限を明確にすることにより、子会社事業の運営が効率的に行える体制を構築していきます。
4.子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社取締役及び従業員に子会社の取締役又は監査役を兼任又は出向させ、当社の「倫理規程・行動規範」に基づいて、子会社の取締役及び従業員に対して企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
独立性を保持した監査室は子会社の業務全般に関する内部監査を実施、検討及び助言を行います。
d. 責任限定契約
会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
e. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の子会社(YUTAKA SHOJI MALAYSIA SDN.BHD.を除く)の取締役、監査役及び管理職従業員等を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、保険料は全額当社が負担しています。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金及び訴訟費用等を填補するものです。 ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等は補償対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
f. 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
g. 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
h. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
業績の状況により株主への利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
i. 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
j. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
・多々良實夫氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・安成政文氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・多々良孝之氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・安達芳則氏は、当期開催の取締役会14回のうち13回に出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・日下伸一氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・瀧田照久氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・鷹啄 浩氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・宮下芳範氏は、当期開催の取締役会14回のうち12回に出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・大橋正直氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・松本一明氏は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・寺田達史氏は、当期開催の取締役会14回のうち取締役就任後に11回の全てに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
・長尾和彦氏(社外取締役)は、当期開催の取締役会14回すべてに出席し、取締役相互の意見交換等を行っております。
取締役会における具体的な検討内容としまして、①予算の承認、②決算の承認及び配当の実施の決定、③株式給付への追加拠出に伴う第三者割当てによる自己株式の処分の件、④リスク分析・リスク対策についての報告、⑤BCP訓練実施報告、⑥財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価結果の報告、⑦内部監査結果・内部監査実施計画についての報告、⑧監査法人による内部統制監査の結果の報告等となります。
k. 指名報酬委員会の活動活動状況
当事業年度において当社は指名報酬委員会を1回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
・多々良實夫氏は、当期開催の指名報酬委員会に出席し、指名報酬委員相互の意見交換等を行っております。
・安成政文氏は、当期開催の指名報酬委員会に出席し、指名報酬委員相互の意見交換等を行っております。
・長尾和彦(社外取締役)氏は、当期開催の指名報酬委員会に出席し、指名報酬委員相互の意見交換等を行っております。
・北川慎介(社外監査役)氏は、当期開催の指名報酬委員会に出席し、指名報酬委員相互の意見交換等を行っております。
指名報酬委員会における具体的な検討内容としまして、①決算賞与支給、②配当の件、③役員株式付与ポイント、③新任の取締役、監査役候補及び再任等になります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序と安全を確保し、事業の適切性と健全性を維持するために、社会に脅威を与える反社会的勢力による不当な誘引並びに脅迫に対して、断固たる姿勢でこれを拒絶し反社会的勢力とのあらゆる関係を排除することを宣言します。
1.当社は反社会的勢力からの不当要求を断固として拒絶します。
反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、不当な誘引並びに脅迫などの不当要求には屈することなく断固として拒絶します。
2.当社は反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもちません。
当社のあらゆる事業活動において、社会秩序の維持と安全の確保により、適切な事業展開と健全性が維持出来るものと認識し、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する体制の構築に取組みます。
3.当社は外部専門機関と連携関係を構築し反社会的勢力排除を全社的に取組みます。
反社会的勢力による、業務上の過失、事故、不注意等に起因する不当要求等に対して、断固として拒絶し外部専門機関(警察、顧問弁護士、暴力追放運動推進センター等)と連携して、法令等に則して対処することを社長以下組織全体で取組みます。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策に関しましては、経済産業省及び法務省から「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が公
表されておりますが、当社は、現在、いわゆる「敵対的買収」防衛策を導入しておりません。
当社といたしましては、当然ながら企業価値を高めるべく鋭意経営努力を行う所存でありますが、一方において、情報把握を一層強化しつつ今後
の予測される事態に適切に対処し得るよう最善の努力を傾注する所存であります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
1.適時開示に係る当社の基本姿勢について
当社は、経営理念に「株主、顧客等に信頼される、公正で透明な経営を構築・運営する」ことを掲げており、顧客、株主・投資家等の当社を取り巻くステークホルダーと適切かつ健全な関係を維持、継続する観点から、重要な経営情報を適時適切に開示・提供するよう努めております。
2.適時開示に係る社内体制の状況
(1) 当社は、金融商品取引法等の関係法令及び東京証券取引所が定める適時開示規則等を遵守し、重要な会社情報を適時適切に開示するために適時開示規程及び法人関係情報管理規則を定めております。適時開示規程により適時開示担当部署を経理部及び総務部、法 人関係情報管理規則により会社情報管理担当部署を監査室とし、情報の報告ルートその他具体的手順について定め、適正な実施、運 用に努めております。
(2) 監査室に報告された会社情報等に関して、東京証券取引所が定める適時開示規則等に基づき、開示を要する事項に該当する可能性が ある場合は、情報取扱責任者又は会長、社長の代表取締役を含む役付取締役で構成される常務会で開示の要否の判断を行います。開示の要否判断に当たっては、適宜、東京証券取引所に事前相談を行なうほか、顧問弁護士、会計監査人(監査法人)等と協議を行います。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関しまして、今後とも引続き、体制その他整備につきまして鋭意努力してまいる所存であります。