| 最終更新日:2025年7月23日 |
| セキ株式会社 |
| 代表取締役社長 関 宏孝 |
| 問合せ先:執行役員経営管理本部副本部長 吉川浩司 TEL 089-945-0111 |
| 証券コード:7857 |
| https://www.seki.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、株主価値の最大化と株主や取引先から評価され、永続的な発展と成長を続けることを目指し、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制や組織の見直しと改善に努めております。また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の向上、コンプライアンス、監視・チェック機能の強化、有効性の確保及び内部統制及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[対象コード]
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】
当社では、株主における機関投資家の比率が低いことから、現在は議決権電子行使プラットフォームを採用しておりませんが、今後の株主構成等に鑑みて検討いたします。
また、当社株主における海外投資家の比率は相対的に低いことから、現在は招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後の株主構成等に鑑みて検討いたします。
【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は、資本政策の基本的な方針については定めておりませんが、重視する経営指標や目標利益率、株主還元方針については有価証券報告書等で説明を行っております。資本効率等の指標や配当性向等については具体的に定めておりませんが、今後につきましても安定した経営ができるよう株主構成等に最善の注意を払い、機動的な資本政策が行えるよう努めております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は従業員の採用・人事登用に際し、性別や人種はもちろん、年齢・性格・学歴・価値観などを一人一人の個性として尊重し、広く人材を受け入れます。多様な個性を企業の財産とし、それぞれの持つ能力を最大限に生かすことで、従業員と企業の更なる発展へと繋げてまいります。現在は、多様性確保の数値目標等は定めておりませんが、中期経営計画「Next200」にも掲げている通り、ダイバーシティ経営を推進しており、中期的な企業価値の向上を実現するために、多様な視点や価値観を尊重し、これらの人材が活躍できる職場環境の整備を目指してまいります。
【補充原則2-5① 内部通報】
当社は、内部通報に係る社内規程として、「内部通報規程」を策定し、通報窓口を経営管理本部に設置しております。現状は、通報頻度等を踏まえ経営陣から独立した窓口を設置しておりませんが、今後はその運用方法も含めて検討してまいります。
また、「内部通報規程」において、通報者等の保護について規定しており、通報又は相談したことを理由として通報者等に対して不利益な取り扱いを行うことを禁止し、通報された内容及び個人情報等を開示してはいけない旨を定めております。これらに違反した場合は、就業規則に基づき処分を科すことができる体制としております。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社は、株主における海外投資家の比率は相対的に低いことから、英語での情報開示は行っておりません。今後の海外投資家比率等を勘案して検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社は、2005年9月に策定した環境配慮型経営の基本理念・方針の下、積極的に環境配慮型経営を進めております。具体的には、ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを構築し、継続的な改善に努めているほか、環境パフォーマンス測定を行い、それらを開示しております。また、CSR基本方針を定め、CSRに配慮したサプライチェーン構築に向けた方針・ガイドライン、人権、ダイバーシティに関する方針を公表しております。また、2020年7月にSDGs宣言を社内で制定いたしました。これらは中期経営計画「Next200」でも掲げられており、進捗状況を随時確認するなど、全社一丸となってサステナビリティをめぐる課題に対応してまいります。
【補充原則3-2① 外部会計監査人の評価基準の策定、専門性の確認】
(ⅰ)外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。現在、会計監査人を評価する基準は策定しておらず、評価を行っておりませんが、今後は日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参照した評価基準を策定し、評価を行うことを検討してまいります。
(ⅱ)外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることにより、会計監査人の独立性や専門性等について評価を行っております。
【補充原則4-1② 中長期経営計画の実現への努力と未達時対応】
当社では、次の100年に向けた持続的な成長のために、中期経営計画として「Next200」を策定しております。中期経営計画は、定期的に実施している幹部会において、その進捗状況を確認し、目標達成に向け取り組んでおります。中期経営計画の進捗状況や未達の場合の原因分析結果については、現在対外的に公表しておりませんが、問い合わせ等があれば、必要に応じて株主に対して説明は行っております。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画の監督】
当社は、現在、代表取締役の後継者計画は策定しておりませんが、今後、後継者計画についての取締役会の関与方法や監督の具体的な方法について検討してまいります。
【原則4-2 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】
取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。
現在、当社の役員報酬は固定報酬のみであり、経営陣に対する中長期のインセンティブを含む報酬は導入しておりません。新たな報酬制度の導入については、今後、必要性に応じて検討してまいります。
【補充原則4-2① 中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定】
経営陣の報酬については、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を取締役会で決議し、客観性・透明性のある手続きにより報酬制度を設定しております。今後も経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう努めてまいります。
【補充原則4-3② CEOの選任の客観性・適時性・透明性ある手続】
当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社外取締役の出席する取締役会において、経営陣幹部の中から代表取締役社長を選任いたします。
【補充原則4-3③ CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続】
当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておらず、また、最高経営責任者である代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、代表取締役社長がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会で代表取締役社長の解任を決定いたします。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社の社外取締役は、取締役会において独立した客観的な視点から当社の経営に関し的確な助言を行っており、活発な意見交換が行われていることから、意思決定の透明性、妥当性が担保されていると考えております。
今後につきましては、更なる企業統治機能の強化や取締役会の活性化も視野に入れ、当社の業界・事業に対して深い知見を有し、かつ、独立・客観的な視点から当社の経営に的確な助言を行えるような候補者が見つかった場合には、社外取締役が2名以上の体制となるよう検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社の属する業界や各事業に精通した社内取締役と、企業経営者や会計士・税理士・弁護士等の有識者から、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。なお、社外監査役のうち1名は公認会計士として企業会計・税務等に精通しており、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
提出日現在において、女性取締役はおりませんが、職歴、年齢、ジェンダー、国際性等の面を含め多様性の確保に努めてまいります。
取締役会の実効性に関する分析・評価については、現在実施しておりませんが、今後は分析・評価の具体的な方法や結果の開示等についても検討してまいります。
【補助原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、各取締役からの意見・要望があれば、適時適切に取締役会の運営に反映しております。今後は分析・評価の具体的な方法や結果の開示等についても検討してまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社では、中期経営計画として「Next200」を策定しております。中期経営計画の策定に当たっては、自社の資本コストを把握した上で目標とする経営指標等を設定しており、売上高、営業利益、売上高営業利益率、EBITDA等を目標指標として、有価証券報告書で開示しております。
しかしながら、資本政策の基本的な方針や資本効率等に関する目標等については現在開示しておりません。
また、中期経営計画の実現に向けて、設備投資計画、人員計画等も合わせて策定しており、事業ポートフォリオの見直しが必要となった場合には、速やかに適時開示等を活用し、株主への説明を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[対象コード]
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有株式の縮減に関する方針・検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却いたします。
2.議決権の行使
政策保有株式の議決権の行使については、取引先とのコミュニケーションの重要な手段の一つであると認識しております。そのため、議決権の行使にあたっては、当社と取引先との中長期的な企業価値向上の観点から社内の審査を踏まえて判断し、適切に行使しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
現在関連当事者取引は発生しておりませんが、当社と関連当事者等との間で取引を行う場合には、その必要性、経済合理性、取引条件の妥当性等を十分に検討した上で、取締役会で事前に決議を得て取引を行うこととしております。
また、取引条件については、当社と関連当事者等との間で取引を行う場合においても他の独立第三者と同じ取引条件で行うこととし、少数株主の利益を害することがないような体制を構築しております。
このほか、関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、退職金制度の一部について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金制度を採用しておりますので、本原則には該当いたしません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念や経営戦略、経営方針は当社ウェブサイト、有価証券報告書等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンス報告書のⅠ.1.「基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
コーポレート・ガバナンス報告書のⅡ.1.「取締役報酬関係」、及び有価証券報告書第一部 第4【4コーポレート・ガバナンスの状況等】 「(4) 役員の報酬等」をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では事業規模等を勘案し、取締役は12名以内、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
取締役候補者の指名・選任を行うにあたっては、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を候補者として選定する方針のもと、取締役会で協議して決定しております。なお、監査役候補者については、事前に監査役会で同意を得たうえで、取締役会で決定しております。また、取締役の職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者及び監査役候補者の個々の指名・選任理由については、開示しておりませんが、今後株主総会参考書類で開示することを検討いたします。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】
当社は、「取締役会規程」を制定し、取締役会の運営に関する事項に加え、取締役会に付議すべき事項を規定しております。また、「職務権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、適宜見直しを行う仕組みを構築しております。
取締役会は原則毎月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い人材から、経営の客観性、中立性を重視し、当社の経営に関し的確な助言を行える人材を候補者として選定する方針です。
【補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。
経営陣の指名・報酬について、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、社外取締役の意見を求める場を設ける等、公正かつ透明性の高い手続きに則り行っております。当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会より一任された代表取締役が、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の個人別の固定報酬の額を決定しております。
今後は、企業規模や事業展開等も踏まえ、独立した指名委員会・報酬委員会の設置について検討いたします。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】
当社では、事業規模等を勘案し、取締役は12名以内、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社の属する業界や各事業に精通した社内取締役と、企業経営者や会計士・税理士・弁護士等の有識者から、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。
取締役の選任の際は、上記のような幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を候補者として選定することとしており、各部門を担当する業務執行取締役や社外取締役が候補者を推薦し、取締役会での決議を得て、株主総会決議により選任することとしております。
また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを作成し、2025年5月26日付で株主宛に発送しました第76期定時株主総会招集通知に掲載いたしました。
なお、独立社外取締役1名は、他社での経営経験はありませんが、弁護士として企業法務に携わってきた経験と専門的見地により、当社の経営に関し的確な助言を行っております。
【補充原則4-11② 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示】
当社取締役は、その役割・責務の適切な遂行に必要な時間・労力を確保するため、他の上場会社役員を兼任する場合には、その兼任数は合理的な範囲にとどめることとしております。各取締役の他の会社を含む重要な兼任状況については、株主総会参考書類で開示いたします。
【補助原則4-14② トレーニング方針の開示】
当社は、当社取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。
具体的には、新任役員の就任時に、取締役等に求められる役割と責務(法的責任を含む)等をテーマとした外部セミナーを受講するよう機会を提供しております。また、取締役及び監査役は、必要に応じて知識習得、能力向上等を目的とした外部セミナー等へ参加しており、それに伴い生じる費用は、会社の費用にて負担しております。
【原則5-1 株主の建設的な対話に関する方針】
株主や投資家から対話(面談)の申込を受けた場合には、当該面談の目的を十分検討し、合理的な範囲で、対応することを基本方針としております。
当社では、経営管理本部長をIR責任者として選任し、経営管理本部内のIR活動に関連する部署を管掌し、各部署との連携を図っております。
投資家との対話の際は、「内部者取引管理規程」に従い、インサイダー情報管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社では、中期経営計画として「Next200」を策定しております。中期経営計画の策定に当たっては、自社の資本コストを把握した上で目標とする経営指標等を設定しており、売上高、営業利益、売上高営業利益率、EBITDA等を目標指標として、有価証券報告書で開示しております。
【大株主の状況】

| 関 啓三 | 858,000 | 19.03 |
| 有限会社宏栄興産 | 480,200 | 10.65 |
| セキ株式会社 | 342,557 | 7.59 |
| 公益財団法人関奉仕財団 | 268,600 | 5.95 |
| セキ従業員持株会 | 209,200 | 4.64 |
| 株式会社伊予銀行 | 208,000 | 4.61 |
| セキ取引先持株会 | 184,900 | 4.10 |
| 株式会社愛媛銀行 | 164,500 | 3.64 |
| 株式会社フジシールインターナショナル | 150,000 | 3.32 |
| 関 一 | 85,633 | 1.89 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| その他製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は支配株主を有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 12 名 |
| 2 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 6 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 宮部高至 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 弁護士として企業法務に携わってきた経験と専門知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 十河嘉彦 | | ――― | 当社は経営の客観性・中立性を重視し、社外監査役に選任したものであります。 |
| 成松 裕 | | ――― | 当社は経営の客観性・中立性を重視し、社外監査役に選任したものであります。 |
該当項目に関する補足説明
特記すべき事項はありません。
該当項目に関する補足説明
開示手段:有価証券報告書、営業報告書(事業報告)
開示状況:取締役、監査役及び社外監査役の別に各々の総額を開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬等の額
1.取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬額は、1997年6月24日開催の第48期定時株主総会において、取締役は月額2千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は月額3百万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。
2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年3月13日開催の取締役会において、以下のとおり定めております。
①当社の役員報酬等は月例の固定報酬のみとし、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する。
②当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月24日であり、決議の内容については、取締役は月額2千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とするものである。
③当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役関 宏孝
であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の個人別の固定報酬の額を決定する権限を有している。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の身分及び役位ごとの責任や役割等に応じた評価ならびに配分を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
3.取締役及び監査役の報酬等の総額(第76期定時株主総会招集ご通知並びに2025年3月期有価証券報告書に記載)
①取締役に支払った報酬 9千5百万円
②監査役(社外監査役を除く。)に支払った報酬 9百万円
③社外取締役に支払った報酬 120万円
④社外監査役に支払った報酬 240万円
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。
・原則年5回開催する監査役会に出席し、監査役相互に職務の状況について報告を行うことにより、認識を共有化しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、代表取締役社長のもと、リスク管理部門として経営管理本部がリスク管理活
動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図っております。
・取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘案し、現在代表取締役会長1名、代表取締役社長1名、専務取締役1名ならびに取締役3名(うち社外取締役1名)の計6名で取締役会を構成しております。定例会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しております。また、執行役員制度導入により、現在1名の上席執行役員及び3名の執行役員を選定し、執行役員は適正な権限委譲のもと業務執行に当っております。取締役会への付議議案につきましては、取締役会規程により定められている付議基準に則り提出され、取締役会における審議が十分行われるよう付議される議案に関する資料について事前に全役員へ配布され、各取締役が取締役会に先立ち十分な準備ができる体制を取ることとしております。日常の職務執行に際しましては、組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が効率的に業務を遂行できる体制を取ることとしております。
・当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は現在3名(うち常勤監査役1名)で構成しており、2名を社外から迎えております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。監査役会は原則年5回(2月・5月・6月・8月・11月)開催し、相互の職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化しており
ます。
・会計監査人につきまして、2025年3月期はえひめ有限責任監査法人に委嘱し、継続して当社グループに関する会社法監査及び金融商品取引法監査を受けており、当社グループは会計監査人に対して正確な経営情報・財務情報を提供いたしました。なお、業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
指定有限責任社員・業務執行社員 木本 敦、近藤 壮
監査報酬の内容につきましては、公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬として、2025年3月期は14百万円を支払っており、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の報酬につきましては該当事項はありません。
・顧問弁護士につきましては、宮部法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合、随時専門的な立場から助言を受けております。
・当社は代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネージメント等の検証について、各部門、工場等の監査を定期的に実施し、評価、指導する体制を取っております。内部監査室では、監査役会及び会計監査人との連携を密にし、必要の都度協議又は意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向
上に努めております。
・当社と社外監査役2名との間に取引関係その他の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役設置会社制度を採用している理由につきましては、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されていると判断していているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第76期定時株主総会招集通知は、2025年5月26日(月曜日)付で株主宛に発送いたしました。 |
| 第76期定時株主総会は、2025年6月11日(水曜日)に開催いたしました。 |
| 当社ホームページの「IR情報」において、株主総会招集通知、株主総会決議通知、決算短信、事業報告書等IR資料を掲載しております。 | |
CSR活動・環境配慮型経営 1.CSRの基本方針 当社は、社会や環境、そして地域のために、ビジネスの枠を超えて様々な取り組みを実践しております。コミュニケーション事業に携わる一員として、社員一人ひとりが高い意識を持ち「より豊かな生活文化の発展」と「地球環境の維持」を目指すことが当社のCSRであると考えております。当社独自の視点から、持続的で豊かな暮らしの実現に向けて貢献してまいります。 2.環境方針 1)基本理念 当社は、情報印刷メディアを基盤とした事業活動を通して、地域情報文化の発展に寄与するとともに、環境配慮型経営のもとで、環境保全・省エネルギー・省資源を積極的に推進いたします。 2)基本方針 ①ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを構築し、環境負荷低減のために継続的改善に努めます。 ②事業活動全域に関わる環境への影響を認識し、環境目標を定めると共に、適時それらを見直すことで環境汚染の予防および製品のライフサイクルを考えて、持続可能な資源の利用に努めます。 ③環境に関連するすべての法規制および、当社が同意するその他の要求事項を遵守すると共に、環境目標・自主管理基準を定め、管理体制の向上を図ります。 ④全社員並びに関連業者・協力会社に対する教育・啓発活動によって、環境方針の理解および環境問題に対する意識の向上に努めます。 ⑤定期的に環境パフォーマンス測定を行うとともに、その情報を開示・提供することで、関係者との有益なコミュニケーションを図ります。 なお、具体的な活動内容につきましては、当社ホームページ(https://www.seki.co.jp/csr/)に掲載しております。
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| 当社は、ホームページ等を通じて適時情報開示を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針を定めております。
1.当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)株主価値の最大化と株主や取引先から評価され、永続的な発展と成長を続けることを目指し、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制や組織の見直しと改善に努める。
(2) 適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の向上、コンプライアンス、監視・チェック機能の強化、有効性の確保及び内部統制及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2)取締役の職務の執行に係る情報・文書についてはデータベース化を図り、当該各文書等の存否及び保存状況を素早く検索可能とする体制を構築し、適切な情報の保存及び管理を行う。
(3)前記(1)、(2)に係る事務は担当取締役が所管し、その検証及び見直しの経過、データベースの運用及び管理について、定期的に取締役会に報告するものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、代表取締役社長のもと、リスク管理部門として経営管理本部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図る。
(2)代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置する。 内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の検証について、各部門、工場等の監査を定期的に実施し、評価、指導する体制を取る。
(3)損失の危険に係る事案について、法律上の判断を必要とする場合においては、顧問弁護士より速やかに専門的な立場から助言を受けることのできる体制を確立する。
(4)当社及び子会社の決定事実・発生事実及びその他の会社情報について、経営管理本部長が各部門から報告を受け、経営管理本部を中心に開示諸規程等に基づき開示の内容等を検討し、開示内容によっては会計監査人、顧問弁護士と十分に協議を行い、取締役会において決議した後に、経営管理本部長の指示により、情報開示・公表担当部門である経営管理本部経営企画部経営企画室が開示・公表する。なお、緊急を要する場合等においては、上記の手続きにかかわらず、経営管理本部長が代表取締役社長の承認を得た後に、情報開示・公表担当部門から開示・公表する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しており、また、執行役員制度導入により、執行役員は適正な権限委譲のもと業務執行に当たる。
(2)取締役会への付議議案については、取締役会規程により定められている付議基準に則り提出され、取締役会における審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料について事前に全役員へ配布し、各取締役が取締役会に先立ち十分な準備ができる体制を取ることとする。
(3)日常の職務執行に際しては、組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が効率的に業務を遂行できる体制を取ることとする。
5.使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)インサイダー取引の防止等について、情報管理規程並びに内部者取引管理規程を制定し、その防止を図る。
(2)役員・社員を対象にインサイダー取引規制に関するビデオ・書面等を活用し、その趣旨の周知に努める。
(3)個人情報保護法のもと個人情報保護方針を制定し、印刷情報メディアを基盤とした事業活動を通して、顧客より受託する業務の範囲内で個人情報を取り扱い、JIS Q 15001(プライバシーマーク)に基づく個人情報の適切な保護に努める。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、企業集団統括の主管部門である経営管理本部が関係会社管理規程に則り、企業集団の管理を行い、企業集団の業務の適正について内部監査室の協力を得て、その業務執行の状況について評価及び監査を行う。
(2)企業集団において損失の危険が発生し、当該事実を把握した場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について直ちに当社の取締役会に対し報告する体制を確保する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する社員を置くことを求めた場合には、組織、人数、その他具体的な内容について監査役と協議のうえで当該社員を配置する。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び実効性に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき社員の任命・異動については、監査役会の同意をもって行うものとする。
(2)監査役を補助すべき社員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令のもと職務を遂行し、当該評価については監査役の意見を聴取して行う。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(2)当社及び子会社の役員及び社員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行う。
(3)当社内部監査室、経営管理本部等は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
10.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当企業集団の取締役及び社員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当企業集団の取締役及び社員に対し、その旨を周知徹底する。
11.監査役の職務の遂行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は取締役、執行役員及び重要な社員に対し適宜ヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と協議又は意見交換を実施することができる体制を確立する。
(2)監査役が監査役会規程に基づき、取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報を入手するための体制を確立する。
13.財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性及び適正性を確保するために財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の維持・構築を図る。
(2)監査役及び内部監査室は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じてその改善策を取締役会に報告する。
14.業務の適正を確保する体制の運用状況
当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間の実施状況は以下のとおりであります。
(1)取締役会を5回開催し、法令等に定められた事項や経営方針、予算の策定等経営に関する重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。
(2)監査役会を5回開催し、監査方針・監査計画を協議決定し、重要な会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等に対する遵守について監査いたしました。
(3)財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料につきましては、取締役会に付議した後に開示を行うことにより、適正性を確保いたしました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制
(1)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2)反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、経営管理本部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携して対応する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示に係る社内体制の状況
当社及び子会社の決定事実・発生事実及びその他の会社情報について、経営管理本部長が各部門から報告を受け、経営管理本部を中心に開示諸規程等に基づき開示の内容等を検討し、開示内容によっては会計監査人、顧問弁護士と十分に協議を行い、取締役会において決議した後に、経営管理本部長の指示により、情報開示・公表担当部門である経営管理部総務課が開示・公表いたします。なお、緊急を要する場合等においては、上記の手続きにかかわらず、経営管理本部長が代表取締役社長の承認を得た後に、情報開示・公表担当部門から開示・公表いたします。
情報セキュリティへの取り組みについて当社では、組織的・人的安全管理措置として情報セキュリティ委員会を組織し、最高情報責任者(CIO)を設置してIT全般における全体最適化(IT統制および情報セキュリティ)を強化・推進しております。