| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社福島銀行 |
| 取締役社長 加藤容啓 |
| 問合せ先:総合企画部 024-525-2525 |
| 証券コード:8562 |
| https://www.fukushimabank.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。
・株主・取引先をはじめ市場や社会の信頼を維持していくため、業務の健全性及び適切性を確保する。
・業務の健全性および適切性を確保するため、経営管理を有効に機能させる。
・経営管理を有効に機能させるため、役員および各組織がそれぞれの役割と責任を果たす。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
1.政策保有株式については、地域金融機関として、当行の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に保有いたします。
地元企業につきましては、取引先との長期的・安定的な関係の構築及び事業戦略上における協力関係の強化を図る等の観点から保有の是
非を判断しております。その他の政策投資につきましては、売却または残高圧縮を基本方針としております。
2.保有状況につきましては、毎年取締役会に報告し、個別銘柄毎に保有目的の適切性、資本コスト等を踏まえた上で保有意義の検証を実施し
ております。
3.議決権行使にあたっては、短期的な業績や株価等に基づいた外形的・画一的な判断ではなく、非財務情報も踏まえ、かつ当該企業との取引
関係や長期的な収益見通し等を踏まえた上で、政策投資担当部署が個別議案に対し賛否の決定を行っております。
4.個別議案別議決権行使ガイドライン
(1)剰余金処分に関する議案
企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。
(2)取締役・監査役選任議案
A.取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。
B.社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を
満たしているかを求めます。
(3)役員報酬等に関する議案
役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。
(4)その他議案
A.定款変更に関する議案
B.組織再編に関する議案
C.買収防衛策に関する議案
D.株主提案に関する議案 等
当該提案が株主価値の保全・向上に資するものか、既存株主の権利を不当に制限するものでないかを審議し、賛否を決定いたします。
【原則1-7】
当行では、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が会社および株主共同の利益を害すること
のないよう、以下の体制を整備しております。
(1)役員については、銀行の承認なく競業取引ならびに自己取引を行うことは役員規程により禁止されております。
(2)関連当事者を含めたお取引先との取引については、利益相反管理態勢の基本方針および利益相反管理規程を定め、利益相反のおそ
れのある取引事案については取締役会に報告し、協議することにしております。
【原則2-4-1】
1.多様性の確保についての考え方
当行は、中長期的な企業価値の向上のためには、女性の管理職への登用や様々な分野で活躍された人材を中途採用し管理職に登用
する等、性別、国籍、学歴、入社時期を問わず多様な人材が中核人材として活躍していくことが重要と認識しております。
○女性管理職への登用
当行では、全ての業務において、性別に関わらず当行の企業価値を高めるに資する優秀な人材を積極的に登用する考えとして
おります。
○外国人の管理職への登用
当行では、全ての業務において、国籍に関わらず当行の企業価値を高めるに資する優秀な人材を積極的に登用する考えとして
おります。
○中途採用者の管理職への登用
当行では、全ての業務において、学歴、入社時期に関わらず当行の企業価値を高めるに資する優秀な人材を積極的に採
用・登用する考えとしております。
2.多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標
○女性管理職への登用
当行は2027年3月における女性管理職の割合25%以上を目標としております。
○外国人の管理職への登用
当行は外国人の採用実績がないことから、現時点では、外国人の管理職登用に関する目標は設けておりません。
○中途採用者の管理職への登用
当行は、中途採用が不定期であることから、現時点では、中途採用者の管理職登用に関する目標を設けておりません。
3.多様性の確保の状況
○女性管理職への登用
当行は2025年3月末現在、女性管理職への登用(非正規労働者も含む)は22.55%となっております。
○外国人の管理職への登用
当行は2025年3月末現在、外国人の管理職への登用はございません。
○中途採用者の管理職への登用
当行は2025年3月末現在、中途採用者(正規雇用労働者)の管理職への登用は8.70%となっております。
4.多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況
当行は、中長期的な企業価値の向上のためには、多様な人材が成長し活躍していくことが重要と認識しており、「人材育成の
基本方針」を策定し、人材育成のための人材開発施策及び人材開発研修計画に基づいた研修の実施に取り組んでおります。
また資本業務提携契約先であるSBIホールディングス等との人材交流により、本業支援に強い社員、事業承継・M&A、有価
証券運用、DX・AIなど専門分野の知識を持つ社員の育成にも取り組んでおり、今後も継続していく考えであります。
【原則2-6】
当行は、2004年9月で厚生年金基金を解散し、2004年10月から企業型確定拠出年金を導入しました。
【原則3-1】
1.当行では、金融機関を取巻く経営環境の変化に対応するため、当行が目指す新たな経営理念(「福島のために」「お客さまのために」「そし
て未来を育むために」)を制定しております。さらに、2024年4月から2029年3月までの5年間に取り組む中期経営計画「SHINふくぎん中期
経営計画」を策定しました。
詳細は、当行ホームページに開示しております。
https://www.fukushimabank.co.jp/ir/index.html
2.当行では2008年7月にリスク管理の基本方針の整備を行い、経営管理(ガバナンス)の基本方針を定めております。基本的な考え方は次の
とおりです。
(1)当行が株主・取引先をはじめ市場や社会の信頼を維持していくためには、業務の健全性および適切性を確保しなければならない。
(2)業務の健全性および適切性を確保するためには、当行の経営管理が有効に機能しなければならない。
(3)経営管理が有効に機能するためには、役員および各組織がそれぞれの役割と責任を果たさなければならない。
3.当行は、取締役・執行役員の報酬について役員規程により定めております。具体的には、取締役の報酬は、総額を株主総会において定め、
各取締役の個人別報酬額は取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受け取締役会において決定することとしております。
4.当行は、取締役・監査役及び執行役員の選解任について役員規程に定めております。
取締役を新任または再任するとき取締役会は指名・報酬諮問委員会に諮問したうえで、その答申を受け取締役会が推薦し、株主総会の
決議により決定することにしております。
また、役員規程に、不適格事由と懲戒手続きを定め、取締役の解任は、取締役会が発議し、株主総会で決議することも定めております。
なお、取締役会規程にも「取締役及び取締役会に関する事項」として、「代表取締役の選定及び解任」「役付取締役の選定及び解任」を定
めております。なお、監査役の指名については監査役会の同意を得て指名しております。
執行役員の選解任についても、取締役会は指名・報酬諮問委員会に諮問したうえで、その答申を受け決議しております。
5.取締役・監査役候補の選任理由については、株主総会招集通知に開示しております。
また、解任する場合も取締役会において説明することを定めております。なお、現在まで解任された取締役はおりません。
【原則3-1-3】
1.サステナビリティの取組み
当行は経営理念「福島のために」「お客さまのために」「そして未来を育むために」において、地元企業の本業支援やお客さまの資産形成の
お手伝いを通して、福島の発展に貢献することを掲げています。更に、お客さまの幸せを将来にわたり追及できる人材の育成に尽力し、生き
甲斐と幸福感をもって働ける職場作りを目指しています。また、2021年12月に「ふくぎんSDGs宣言」を制定し、社会、経済、自然環境の課題
などについて積極的に取り組み、事業活動を通して、地域経済・地域社会の持続可能な発展に貢献しています。
当行は、2023年3月に持続可能な社会の実現と当行の企業価値向上の両立を図るため、サステナビリティの取組みの新たな方針として、
「サステナビリティ基本方針」を策定し、併せて、気候変動が企業の財務内容に与える影響について適切な情報開示を求める「気候関連財務
情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明いたしました。今後、気候変動がもたらすリスク・機会に関する情報開示の充実を図る
とともに、本方針に基づき、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
2.人的資本への投資
当行は、中期経営計画「SHINふくぎん中期経営計画」の主要施策に人材開発を掲げ、地域金融機関の使命である対面(リアル)での「事業者
支援」と「資産形成支援」に人的資源を集中させ、お客さまの課題に真摯に向き合い、信頼される人材を育成するため、対面営業の質的・量
的向上及びコンサルティング力に優れた人材の育成に取組んでいます。
具体的には下記のとおり取組んでいます。
(1)対面営業の質的・量的向上
お客さま接点の多い地域へ人的資源の集中に取り組むため、渉外社員を育成するための人材開発担当(支店長経験者等)を配置し、本
部・店頭から渉外への再配置や若手渉外社員の能力向上のため、OJT(On the Job Training)を中心とした指導を行い、対面営業に優れ
た人材の育成に取組んでいます。
(2)コンサルティング力に優れた人材育成
お客さまの課題解決に向け事業者支援する力やライフサイクルに応じた資産形成支援する力を向上させるため、人材開発担当のOJTに
よる指導のほか、「事業性融資研修」「店頭課社員の渉外活動研修」「女性社員向け渉外スキルアップ・マインドアップ研修」などを実施し、
人材の育成に取り組みしています。またSBIホールディングス等への社員派遣により、業務を通しての「専門分野の知識や経験が豊富な社
員の育成」にも取組んでいます。
(3)エンゲージメントの向上
人材育成や体制整備のため、人材開発担当による営業店社員への聞き取り面談を実施して課題を共有し、若手社員がお客さまや地域の
役に立つ成功体験を重ね成長できるよう指導・支援を実施し、帰属意識の向上に取組んでいます。
3. 知的財産への投資
当行は、新中期経営計画の基本方針として「『デジタル』のチカラで『リアル』の力を最大化」を旗印に、2024年度稼働予定の次期バンキング
システムを最大限に活用したビジネスモデルを構築します。徹底的にDX化を図り、窓口手続きの簡素化やアプリの充実によるお客さまの利
便性の向上、生成AI・ビックデータの活用やPCやスマホを活用した営業活動、ペーパーレスやWebミーティングなど業務経費の削減を図る
と共に、効率化・高度化を推進します。また、SBIグループなど外部との連携により、連携先と共に商品・サービス・ノウハウを構築し、最大限
に活用することでお客さまサービスの向上を図り、競争力・収益力を高め、企業価値の向上に努めています。
詳細については、当行ホームページに開示しております。
・経営理念
https//www.fukushimabank.co.jp/ir/index.html
・中期経営計画「SHINふくぎん中期経営計画」
https//www.fukushimabank.co.jp/ir/index.html
・SDGs宣言
https//www.fukushimabank.co.jp/ir/index.html
【補充原則 4-1-1】
取締役会で決定すべき事項は1.のとおりです。それ以外の事項は経営陣に委任されております。ただし、2.に掲げる重要事項については
取締役会に報告することになっております。
1.取締役会決議事項
株主総会に関する事項、取締役及び取締役会に関する事項、執行役員に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項、組織および
使用人に関する事項、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、経営方針等の策定、その他の事項
2.取締役会報告事項
自己査定の結果及び償却・引当結果、内部監査結果に関する重要な事項、法令等遵守の状況、その他当行の経営に関する重要事項
【原則4-9】
1.当行は独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を発揮するために、当行からの独立性の確保を重視しております。
2.独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、独自の独立性基準を定めております。当行の「独立性判断基準」は、
本報告書の最終ページに添付しております。
【補充原則4-10-1】
当行の社外取締役は、3名であり取締役会の3分の1以上を占める構成となっております。また、取締役会の意思決定の公正性、透明性、
客観性の確保を目的に取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、構成は社外取締役3名(内2名は独立社外取締役)
となっております。
【補充原則4-11-1】
1.取締役会規程において、取締役会の役割を、(1)業務の執行を決し、監督に当たること、(2)業務の健全かつ適正な運営を確保するとともに
企業価値を維持増大させるためコーポレートガバナンスの充実強化を図ることと定めております。これらを実行するため、銀行内外を問わず
広汎な知識・見識と経験・実績を有する者でバランスよく取締役会が構成されるよう人選しております。
2.また、取締役会の規模につきましては、定款に10名以内と定めておりますが、当行の規模に見合っていると認識しております。
3.現在の取締役のスキルマトリックスは最終頁に掲載しております。
【補充原則4-11-2】
取締役の兼職は、その数が合理的な範囲にとどまることとしております。
現在の役員の兼任状況は、以下のとおりであります。
・社外取締役
竹内淳一郎 : SBIホールディングス株式会社 顧問
SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社 専務執行役員
SBI地銀ホールディングス株式会社 取締役
・社外監査役
鈴木和郎 : アレンザホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)
【補充原則4-11-3】
当行では、各取締役および監査役を対象にアンケート調査を行い、取締役会の構成、取締役会および取締役の役割・運営について評価を実
施しております。そのうえで2025年4月の取締役会において、取締役会全体の実効性は十分確保されていることを確認しております。また、
取締役会における議論のさらなる活性化に取り組んでいくことを課題として共有しております。
【補充原則4-14-2】
1.取締役・監査役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要となるトレーニングの機会を継続して提供します。
2.取締役・監査役のトレーニングに関する費用は、当行が全額負担いたします。
【原則5-1】〔株主との建設的な対話に関する方針〕
投資家向け広報活動の一環として2003年5月から年2回県内地区別決算報告会を開催し、積極的な情報開示に努めております。今後も継続
実施する方針としております。
【原則5-2】〔資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応〕
当行は、2024年4月に5年間(2024年4月~2029年3月)を計画期間とする「SHINふくぎん中期経営計画」を策定致しました。「『デジタル』の
チカラで『リアル』の力を最大化」を基本方針とし、中長期的には5%を超えるROE(株主資本利益率)の達成を目指し、企業価値の向上に取り
組んで参ります。
詳細は、当行ホームページの「SHINふくぎん中期経営計画」に記載しておりますので、ご参照ください。
https://www.fukushimabank.co.jp/ir/keiei/chuuki/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当行は、2024年4月に5年間(2024年4月~2029年3月)を計画期間とする「SHINふくぎん中期経営計画」を策定致しました。「『デジタル』の
チカラで『リアル』の力を最大化」を基本方針とし、中長期的には5%を超えるROE(株主資本利益率)の達成を目指し、企業価値の向上に取り
組んで参ります。
詳細は、当行ホームページの「SHINふくぎん中期経営計画」に記載しておりますので、ご参照ください。
https://www.fukushimabank.co.jp/ir/keiei/chuuki/
【大株主の状況】

| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 11,900,000 | 34.12 |
| 技研ホールディングス株式会社 | 1,867,700 | 5.35 |
| 田中 偉嗣 | 949,500 | 2.72 |
| 福島銀行従業員持株会 | 943,193 | 2.70 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 941,100 | 2.69 |
| 株式会社アラジン | 538,600 | 1.54 |
| 双葉不動産建設株式会社 | 520,000 | 1.49 |
| 石田 愼一 | 264,000 | 0.75 |
| 酒井 一 | 231,100 | 0.66 |
| 株式会社第一商事 | 210,000 | 0.60 |
補足説明
割合(%)につきましては、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当行は、2019年11月11日SBIホールディングス株式会社との間で、SBIグループのリソースを最大限活用し、お客さまの利便性の向上に資す
る商品・サービスの拡充、フィンテック等の新規技術・サービスの導入及び運用資産の委託等を通じて、当行企業価値の向上に取り組むこと
を目的に「資本業務提携契約」を締結しております。
また、当契約により2020年6月よりSBIホールディングス株式会社が指名する社外取締役1名を受け入れております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 二瓶 由美子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 石井 浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 竹内 淳一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 二瓶 由美子 | ○ | 当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから取引の概要の記載を省略します。 | 長年にわたり桜の聖母短期大学等で教鞭を執り、法律学、女性学等の専門的な知識を有しているほか、福島地方労働審議会委員など数多くの公職を歴任し、幅広く高度な知識、経験等を有しております。また、2016年6月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいていることから、引き続き社外取締役としております。 なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社運営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
|
| 石井 浩 | ○ | 当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから取引の概要の記載を省略します。 | 長年にわたり福島県の商工労働部政策監や会津地方振興局長など県の要職を歴任し、また商工会議所の専務理事として県内経済界の発展に貢献されました。その知識と経験を活かし、当行の経営に指導、助言をしていただきたいため社外取締役としております。 なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社運営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
|
| 竹内 淳一郎 | | 当行主要株主に所属する業務執行者であり、独立役員には該当致しません。 当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから取引の概要の記載を省略します。
| 日本銀行入行後、国際局国際調査課長をはじめ熊本支店長などを歴任され、金融機構局では地域金融担当や金融高度化センター長を務め、地域金融に対する幅広い高度な知識と経験を有しております。その知識と経験を活かし、当行の経営に指導、助言をしていただきたいため社外取締役としております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
<補足説明>
取締役等の候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する株主総会議案や代表取締役の選定及び解職、最高経営責任者の後継者計画に関する事項、取締役の個人別報酬等に関する方針や取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項などについて審議の上、取締役会に答申しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当行は、監査役が3名おり、うち2名が独立社外監査役であります。2名の社外監査役は公認会計士と弁護士であり、それぞれ各分野において高い専門知識や豊富な経験を有しており、それらの知識や経験を活かして意見を述べております。
監査役は、会計監査人と監査方針・監査計画、監査状況に係る意見交換会等を定期的に実施し、会計監査人の往査にも立ち会う等連携を図りながら効率的な監査を実施しております。
内部監査部門は監査状況を直接監査役会へ報告する等、監査役と内部監査部門との意見交換を実施しております。営業店の監査において、監査役と内部監査部門による合同監査も実施し、連携を図りながら効率的な監査を実施しております。
内部監査部門は、会計監査人と内部統制運用状況監査等に係る意見交換を年に1回以上実施しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 鈴木 和郎 | ○ | 当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから取引の概要の記載を省略します。 | 永年監査法人の業務に従事し、この間、福島県内上場企業の会計監査人や福島県の包括外部監査人を歴任されたほか、福島地方最低賃金審議会会長なども務められている。2017年に鈴木和郎公認会計士事務所を開設。その幅広く高度な知識、経験等を当行の経営監査に生かしてもらいたいため社外監査役としております。なお、同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
|
| 紺野 明弘 | ○ | 当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから取引の概要の記載を省略します。 | 弁護士として法的な専門知識と経験を有しているほか、福島紛争調整委員会会長や福島県弁護士会会長など数多くの公職を歴任し、その知識と経験を当行の監査に活かしていただきたいため社外監査役としております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社運営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
|
その他独立役員に関する事項
○独立役員の資格を充たす社外取締役2名と社外監査役2名について、独立役員に選任しております。
○社外取締役1名については、当行主要株主のグループ企業に所属する業務執行者であり、独立役員には該当致しません。
該当項目に関する補足説明
業務執行取締役及び社外取締役の報酬は、当行の現状を鑑み固定報酬としての基本報酬のみとしております。
執行役についても、業務執行役員の報酬に準じて基本報酬のみとしております。<報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容>を参照ください。
取締役への賞与は業績が好調で、株主総会における利益処分による承認があった場合に支払うことができますが、現在賞与は支給しておりません。
該当項目に関する補足説明

取締役に対する前年度(2024年4月から2025年3月)の報酬等の総額は、支給人数8名で91百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、当行の取締役の報酬は、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブが機能するものとしており、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の職務と責任および実績を踏まえることとしております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、当行の現状に鑑み固定報酬としての基本報酬のみとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬としております。
基本報酬の個人別の報酬等は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他行水準、当行の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
個人別の報酬額については、基本方針・決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容を示し、取締役会決議で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
〇社外取締役をサポートするため、取締役会の事務局を総合企画部に設置しております。取締役会において活発な議論がされるよう資料の
早期配布に努め、また事前に説明が必要と思われる議案については事前勉強会を実施するなど議案の理解が得られる体制としております。
〇社外監査役をサポートするため、監査役会の事務局を監査部に設置し、監査役の職務を補助する体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)当行の取締役会は、2025年6月24日現在7名で構成され、監査役3名の参加により原則月2回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時
取締役会を開催しております。また、取締役会には、執行役員5名も参加しており、経営の意思疎通を図っております。取締役会は、法令
及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務遂行を監督しており、銀行業務遂行の健全且つ適
正な運営を確保するとともに企業価値を維持増大させるため、コーポレート・ガバナンスの充実強化を図っております。なお、取締役会で
決定する重要事項のなかには、内部統制システムやコンプライアンスに関する事項も含めており、これらの業務遂行の意思決定機関とし
ております。
(2)当行は監査役会制度を採用しております。監査役会は2025年6月24日現在、監査役3名で構成され、このうち2名は当行と利害関係のない
社外監査役です。監査役は、原則月2回開催される監査役会へ出席し、業務及び財産の現況調査を通じて各取締役の業務執行状況の監
査を行っております。
監査役と内部監査部門は必要に応じて打合せを実施し、本部、営業店監査報告等を通した意見交換と情報の共有化を図るとともに、内部
統制の実態や問題点の把握が速やかに行える体制となっております。内部監査部門の監査結果については監査役会に直接報告しており
ます。監査役監査の実効性を確保するため、内部監査部門に監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する体制を整備しておりま
す。
(3)取締役の報酬は、Ⅱ1.【取締役報酬関係】を参照ください。
(4)会計監査人は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、監査業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は、以下の
とおりです。
A.監査業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数は、全員7年以内であるため記載しておりません)
五十嵐 康彦
石坂 武嗣
B.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他21名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行は、社外取締役3名(うち独立社外取締役2名)と独立社外監査役2名を選任しており、取締役会および監査役会への出席により経営の監視機能が十分に発揮できる体制が整っていることから、コーポレート・ガバナンスの実効性は十分に確保できる体制にあると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 本年は株主様の書面交付請求の有無にかかわらず、招集通知を2025年5月30日に発送しております。 |
| 集中日を避けた日時を設定し、多くの株主の皆様の出席を望んでおります。 |
| 2016年6月23日に開催した株主総会から電子投票を導入しております。 |
2016年6月23日に開催した株主総会から英訳の招集通知を作成し、当行および東証ウェブサイトに掲載しております。
|
その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)として 個別注記表及び連結注記表並びに業務の適正化を確保する体制を当行および東証のウェブサイトに掲載しております。
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2.IRに関する活動状況

| 毎年、社長が福島県内の福島市、郡山市、会津若松市、いわき市の4地区に出向き、決算内容の説明会を実施しております。 | あり |
| 決算情報、決算情報以外の適時開示情報、有価証券報告書又は四半期報告書等をホームページに掲載しております。 | |
当行では、新中期経営計画「SHINふくぎん中期経営計画」の基本方針として「『デジタル』 のチカラで『リアル』の力を最大化」を旗印に、2024年度稼働予定の次世代バンキングシス テムを最大限に活用し、徹底的にDX化を図り、窓口手続きの簡素化やアプリの充実によ るお客さまの利便性の向上、生成AI・ビックデータの活用やPCやスマホを活用した営業活 動、ペーパーレスやWebミーティングなど業務経費の削減を図ると共に、効率化・高度化を 推進します。また、SBIグループなど外部との連携により、連携先と共に商品・サービス・ノ ウハウを構築し、最大限に活用することでお客さまサービスの向上を図り、競争力・収益力 を高め、企業価値の向上に努めてまいります。
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当行は、ESG・SDGsに資する活動を実施し、よりよい環境と暮らしやすい社会づくりに貢献します。 【社会の課題への対応】 〇SDGs応援定期預金の取り扱い 〇福島県「企業版福島県復興創生応援事業」への寄付金贈呈 ・地方公共団体への寄付スキームを備えた投資信託商品を通じ、福島県が実施す るSDGs関連事業へ100万円を寄付しました。 〇ふくぎん地域元気プロジェクト ・福島県立福島西高等学校デザイン科学科とコラボレーションし、当行AXCビルATM コーナーの壁面アートを作成しました。 〇ボランティア活動の継続 〇ふくぎんみんなのサポート市民活動助成金 ・「高齢者を守る活動」「子どもの学習支援活動」などを行う団体を助成し、あたたか い地域社会の実現に貢献することを目的に、2012年の当行設立90周年記念事業 として創設しました。 〇障がい者施設製品大展示即売会の開催 ・東日本大震災によって販売機会を失った、授産施設製品の販売促進に貢献するた め、2012年より毎年開催し、2023年で12回を数えました。 〇東日本大震災ふくしまこども寄付金の実施 ・100周年記念事業の一環として、福島県が運営する団体へ300万円を寄付しまし た。
【経済の課題への対応】 〇ふくしまメディカルヒルズファンドへの出資 【自然環境の課題への対応】 〇再生可能エネルギー関連融資への積極的な取り組み 〇林業・林政DX事業、カーボンクレジット売買事業の検討開始 〇公益信託福島銀行ふるさと自然環境基金 ・自然環境の保全を図り、自然と人間の調和をとれた社会づくりに資することを目的 とし、1992年設立。2023年までに総額2,282万円を県内で自然環境保護に関する 活動をされている団体に助成しました。
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〇個人投資家向け定期的決算説明会の開催を始め、当行ホームページに決算短信及び 決算説明資料やディスクロージャー誌を掲載して適切な情報開示に努めております。
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◯当行は、地域金融機関として競争力を高めるために、組織の活性化が必要不可欠と認 識しており、女性のキャリアアップを支援し、更なる活躍ができるよう積極的に取り組む ことが重要であると考えております。 ◯社内環境整備方針 当行は、経営理念に社員が生き甲斐と幸福感をもって働ける職場づくりを目指すことを 掲げております。具体的には「人材育成研修プログラム・カリキュラム」の策定および実 施により、社員一人ひとりが能力を発揮して働けるよう人材の育成に取り組み、また 2024年の稼働を目指す次世代バンキングシステムを最大限に活用し、徹底的に業務の DX化(デジタル)を図ることで業務の効率化・高度化に取り組みしてまいります。 更に仕事と家庭の両立を図りながら、その能力を十分に発揮できる雇用環境の整備に も取り組みしております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
○当行は、コンプライアンス(法令等の遵守)を「銀行業務はじめ全ての大前提」と位置付け、取締役会において、「内部統制システムの基本
方針」を定め、内部統制システムの充実を図っております。当行は、これを法令による外部からの他律的な強制と捉えず、リスクの所在を
発見し、その事前防御策を用意する自律的な仕組みと捉えており、内部統制の充実は内部管理やリスク管理の強化、更には収益力の向
上に通じると確信し、日々そのレベルアップに努めております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款および当行の経営理念を遵守した行動をとるための行動規範を定め、
対外的に公表する。
(2)取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための牽制機能として、少なくとも2名以上の当行と利害関係を有しない社外監査
役を置く。
(3)法令および定款の遵守を確保するため、コンプライアンスに関する重要な事項は取締役会にて協議する。
(4)取締役を含め、全行的な法令および定款の遵守に関する企画立案、教育指導などを担当するコンプライアンス総括部署を総合企画部
に設置する。
(5)法令および定款の遵守に関する規程を整備する。この規程は、取締役会で定める基本方針に沿ってコンプライアンス総括部署が策定
し、取締役会に報告する。
(6)法令および定款の遵守について、取締役は監査役および外部の監査法人と常に情報と問題意識の共有、意見の交換に努める。
(7)取締役の法令および定款の遵守について、市場や世間のチェック機能が働くよう取締役は常に経営の透明性を高めるよう努力する。
(8)取締役会は、行動規範に反社会的勢力との関係を遮断し不当要求等に毅然として対応することを定める。
また、反社会的勢力と対応する総括部署を明確にするとともに、問題発生時の具体的対応を示す行動指針やマニュアルを整備し、警察
等の関係機関と連携していく。
(9)コンプライアンス総括部署はコンプライアンス基本方針に沿った規程・マニュアルを作成し、全取締役・使用人に配布するほか、毎年コンプ
ライアンス・プログラムを策定する。その徹底を期すため各本部および各営業店にコンプライアンス・オフィサーを置く。
(10)本部各部署および各営業店は毎月コンプライアンス勉強会を実施する。コンプライアンス総括部署は定期的にチェックリストにより全使用
人の理解の確認などコンプライアンスの実態・実情のモニタリングを行う。
(11)内部監査担当部署は本部および営業店の監査結果を取締役会および監査役会に報告する。
(12)営業店の業績表彰に当たり、コンプライアンスに大きな問題があると認められた営業店は、表彰対象から外すこととする。
(13)コンプライアンス総括部署に、コンプライアンスに関する報告や相談を電話、電子メール等で気軽に行える内部通報の仕組みを設ける。
(14)コンプライアンス上重大な違反をした使用人に対しては、取締役会が懲戒処分を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理を行うため、取締役会において文書管理規程を制定し、当該規程に基づき次の各号に
定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存する。
①株主総会議事録
②取締役会議事録
③取締役会で定めた意思決定機関の開催記録
④稟議書及び取締役を最終決裁権者とする各種申請書
⑤取締役が当事者となる契約書
⑥会計帳簿、計算書類、出入金伝票
⑦法令に基づき金融庁、財務局、税務署その他官公庁に提出した書類の写
⑧日本銀行、全国銀行協会、第二地方銀行協会、証券取引所に提出した書類の写
⑨その他文書管理規程に定める文書
(2)前項各号に定める文書の保存期間は、文書管理規程の定めによる。
(3)保存場所については文書管理規程に定めるところによるが、取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、2銀行営業日以内に
本店において閲覧が可能である方法で保管する。
(4)第1項の文書管理規程の改廃には、取締役会の承認を要する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定する。
(2)本部各部署および営業店はそれぞれが担当する業務に伴うリスクの管理を担当する。同時に、当行全体としてのリスクの横断的な管理、
リスク管理の企画立案、行内各部署への指導などを担当する総括部署を総合企画部に設置する。
(3)リスク管理に関する規程を整備する。この規程は、取締役会で定める基本方針に沿って、各リスクを管理する所管部署が立案し、担当本
部長が決定する。
(4)本部および営業店のリスク管理の実態を把握するため、内部監査担当部署を設置する。内部監査の基本方針は取締役会で定める。内部
監査担当部署は、監査結果を取締役会および監査役会に報告する。
(5)内部監査担当部署が行う監査については、正当な理由がない限り、取締役を含め何人も口出しできないものとし、その独立性を確保する。
本部各部署および営業店は監査結果を活用しリスク管理の向上に努める。
(6)外部の監査法人が行う本部および営業店のリスク管理に関する調査については全面的に協力するものとする。
(7)災害等非常時の基本的な対応方針、対応の体制等の重要事項について定めた非常時対策マニュアル等に基づき非常時においても適切
に対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は業務執行の基本方針の決定と業務の監督に専念し、細部の方針の策定や個別業務の決定については取締役会が意思決定
機関として設置した各種委員会および各業務の担当本部長の判断に極力委ねる。
(2)取締役は職務の執行権限を可能な限り本部各部署および各営業店の責任者に委譲し、取締役本来の職務に専念出来るよう努める。
(3)取締役とは別に、業務の執行を専担する執行役員を導入する。執行役員は取締役会が任命する。執行役員は必要に応じ取締役会に出席
する。
(4)取締役および執行役員は業務上必要最小限の人数に抑制する。
(5)取締役および執行役員の任期は1年とする。
(6)業務執行上の情報と問題意識の共有を図るとともに、互いに知恵を出し合うため、取締役会とは別に社長および本部長が日常的に相談
できる場を用意する。
(7)取締役の職務の執行が効率的に行われているかどうか外部からも確認できるよう、経営計画や経営目標の対外開示など経営の透明性
を高める。
5.次に掲げる体制その他の当行及び当行子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
①グループ会社管理規程にてグループ会社が当行の事前了解を得る事項および報告する事項を定め、当行はグループ会社を独立した会社
として自主性を保つように配慮しながら、適切な指導・管理を行なう。
②当行は、当行の取締役および当行子会社の取締役が出席するグループ会議を半期毎に開催し、当行子会社の業務執行状況の報告を義
務づける。
③当行に子会社の管理を担当する部署を総合企画部に設ける。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当行グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、当行取締役は各担当部署と緊密な連携を図りつつ、リスクの特定・分
析・評価を実施の上、社内規程等に基づき、リスク管理を行う。
②当行は、不測の事態や危機の発生時に当行グループの事業の継続を図るため、各子会社の定める「業務継続計画(BCP)」等に基づき、
各子会社に適切に対処させる。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
①子会社においても、業務の決定および執行について相互監視が適正に行なえるよう、取締役会と監査役を設置する。
②子会社には当行から取締役または監査役を派遣する。
(4)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①子会社にコンプライアンス担当者を配置する。
②子会社は、当行の内部監査の対象とする。
③当行グループ役職員が当行コンプライアンス統括部署または外部の弁護士に対して直接通報を行なうことができるコンプライアンス・ホット
ラインを整備する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査役の職務を補助するため、内部監査担当部署に監査役会事務局を設置する。
(2)監査役会事務局には事務局長および担当を置き、当該使用人は監査役の指示に従い、その職務を行う。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助する使用人がその職務を行うにあたっては、監査役以外からの指揮命令を受けない。
(2)上記の補助する使用人の異動、人事評価および懲戒等については、監査役の同意を得る。
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制
(1)取締役および使用人は、当行または子会社に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査役に
報告を行う。
(2)当行の取締役および使用人は、職務の執行状況等について、監査役から報告を求められた場合、速やかに報告を行なう。
9.子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
(1)子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行または子会社に著しい損害を及ぼす事実等、当行
に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに当行の監査役に報告を行う。
(2)子会社の取締役、監査役および使用人は、職務の執行状況等について、当行の監査役から報告を求められた場合、速やかに報告を行な
う。
(3)コンプライアンス・ホットラインにより当行の取締役または使用人が子会社の取締役、監査役および使用人から法令等の違反行為の報告
を受けたときは、当行のコンプライアンス担当部署は、報告内容に応じた事実関係の確認を行い、その調査結果を速やかに当行の監査
役に報告する。
10.前2条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
(1)前2条の報告をした者、調査に協力した者及び被報告者のプライバシーを保護する。
(2)前2条の報告をしたことを理由とした、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項
当行は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費
用が監査役の職務の執行について生じたものでないと認められる場合を除き、これに応じる。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、必要に応じ取締役社長、外部の監査法人とそれぞれ当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要
課題等について意見交換を行うことができる。
(2)株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたっては、監査役会の同意を得なければならない。
(3)監査役は、危機管理委員会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当行は、2008年12月22日に制定した「反社会的勢力に対する基本方針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に
対して毅然とした態度で臨み、関係を遮断することを定め、このための取組みを行っております。さらに、この取組みを一層強化するために、
2009年7月1日より銀行取引約定書と2010年4月27日より預金規定等に、反社会的勢力との取引の停止や解約に関する規定を盛り込んでおり
ます。
これに加えまして、東日本大震災復興事業に関する暴力団介入事案の発生が危惧されていることも踏まえ、反社会的勢力の排除を一層
適切かつ有効に行えるよう2012年2月より融資取引、当座勘定規定の暴力団排除条項を、実態に即してより明確化するよう改正いたしました。
また、反社会的勢力に対応する統括部署を明確にするとともに、問題発生時の具体的対応を記す行動指針を整備し、警察、暴力追放運動
推進センター、弁護士等の外部専門機関などとも連携をとりつつ、さらには、不当要求防止責任者の選任と講習会の受講、社内研修の実施
等により反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――