コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Minami-Nippon Bank.Ltd
最終更新日:2025年7月4日
株式会社 南日本銀行
取締役頭取 田中 暁爾
問合せ先:099-226-1111(代表)
証券コード:8554
https://www.nangin.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当行は経営理念を主軸とした企業理念体系を定め、その実現に向け、法令等遵守体制の強化やリスク管理体制の強化等、ガバナンス
の強化に努めております。中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を図るため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化と一層の
情報開示を経営の重要課題の一つとして取り組んでまいります。

<経営理念>
   「地域の発展に役立つ存在感のある銀行になろう」
   「お客さまのニーズに応え堅実で信頼される銀行になろう」
   「全員が働くことに喜びをもち誇りに思う銀行になろう」

<パーパス>
   「“つながり”の強さで、地域の輝く未来をつくる」

<なんぎんウェイ2023>
   日々の業務における一つひとつの判断にいたるまで、役職員が“インテグリティ(誠実)”の価値観をもとに、どのように行動すべきかの
   原理原則(行動指針)となります。

   1.なんぎんは、揺るぎない信頼の確保に努めます
   2.なんぎんは、質の高い金融サービスを提供します
   3.なんぎんは、インテグリティに基づいた行動を実践します
   4.なんぎんは、環境経営を推進し、地域社会の発展へ貢献します
   5.なんぎんは、ステークホルダーとの対話・コミュニケーションの充実に努めます
   6.なんぎんは、役職員の成長への努力を惜しみません
   7.なんぎんは、生きがいや働きがいのある職場づくりに努めます
   8.なんぎんは、反社会的勢力との関係遮断、テロ等の脅威への対応体制を確立します

   詳細については、以下の参考URLを参照ください。

<コーポレートメッセージ>
   「話せるところ 頼れるところ」

※参考URL【企業理念体系の再定義および「パーパス」「なんぎんウェイ2023」「コーポレートメッセージ」の制定について】
   :https://nangin.jp/information/contents/RELEASE_20230123_corporate_mission.pdf

 取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、「株主総会の負託により経営の執行を行う最高意思決定機関」としており、法
令または定款に定める事項や経営に関する事項等を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しています。
 また、監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役会の
意思決定プロセスならびに業務執行状況の監督及び監査を行っております。
 さらに、取締役会は当行の内規に基づき、様々な業務を各種委員会及び各業務部門に委任しておりますが、その執行状況の適切性・有
効性を検証・評価する内部監査部門として、業務監査部を設置し、相互牽制を行っております。
 加えて、経営に対する評価の客観性を確保する観点から、外部の有識者からなる委員、頭取及び当行役員等で構成される経営評価委
員会を設置し、当行の経営戦略及び方針に対する客観的評価・助言について総合的な検討を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行ではコーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則について、全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
南日本銀行行員持株会1,024,24111.90
一般財団法人岩崎育英文化財団309,6593.60
株式会社みずほ銀行309,6493.60
大和証券株式会社289,2003.36
株式会社福岡銀行280,8003.26
株式会社日本カストディ銀行(信託口)235,9002.74
西日本信用保証株式会社217,2002.52
共栄火災海上保険株式会社201,1002.34
朝日生命保険相互会社192,7002.24
株式会社宮崎太陽銀行190,3002.21
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年3月末現在です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分福岡 既存市場
決算期3 月
業種銀行業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
西山 芳久その他
逆瀬川 尚文他の会社の出身者
山縣 由美子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西山 芳久西山芳久氏は、かごしま産業支援センターの理事長を務めていました。
同氏とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。
鹿児島県の要職を歴任され、退職後も鹿児島県代表監査委員を務めるなど、その経験と見識を社外取締役として当行の経営全般に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
また、当該社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
逆瀬川 尚文逆瀬川尚文氏は、株式会社南日本新聞社の代表取締役社長を務めていました。
同氏及び同社とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。
株式会社南日本新聞社の要職を歴任され、その経営者としての豊富な経験と高い見識を社外取締役として当行の経営全般に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
また、当該社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
山縣 由美子山縣由美子氏は、株式会社南日本放送のキャスターを務めていました。
同社とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。
株式会社南日本放送のキャスターとして培われた経験に加え、国立大学法人九州大学の理事を務めるなど、その豊富な経験や知見を社外取締役として当行の経営全般に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
また、当該社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、当行がコーポレート・ガバナンスの基本としている「三様監査体制」の下で、必要に応じて会計・財務に関して会計監査人(EY新日
本有限責任監査法人)との意見・情報交換を行うなど連携を密にしています。
 また、内部監査部門(業務監査部)が内部監査規程に基づいて実施した内部監査について、その結果を内部監査実施要領に基づき3ヶ月毎に開催される監査報告会で報告を受けるとともに、随時意見・情報交換を行うなど連携を密にしています。
 さらには、必要に応じて本部・本支店全ての業務部門に対して単独もしくは内部監査部門との帯同による監査を実施しています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
與倉 昭治学者
上山 幸正弁護士
上野 総一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
與倉 昭治同氏とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。長年鹿児島大学教授として勤務され、大学教授としての経験と高い見識を活かし、当行取締役の業務執行等の適法性について客観的・中立的な監査を適切に行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、当該社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
上山 幸正同氏とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。弁護士法人の代表弁護士を務め、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を活かし、当行取締役の業務執行等の適法性について客観的・中立的な監査を適切に行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、当該社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
上野 総一郎 上野総一郎氏は、南国殖産株式会社の代表取締役社長を務めています。
同氏及び同社とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。また、同社の社外監査役には、当行の代表取締役頭取である田中暁爾が就任しております。
南国殖産株式会社の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、社外監査役として職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 役員報酬制度については、固定報酬と業績連動報酬に区分し、固定報酬の一定額以上について役員持株会への拠出を義務付ける制度
としています。
 尚、社外取締役及び監査役については、独立性及び中立性を確保するため、業績連動報酬の対象とせず、役員持株会への拠出を義務付
けることもいたしません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、取締役、監査役および社外役員の報酬額等の総額を開示しております。
2024年度の年間報酬額は、取締役(社外取締役を除く)131百万円、監査役(社外監査役除く)16百万円、社外役員20百万円であります。
尚、報酬の総額には、使用人兼務役員の使用人給与等12百万円を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
 2011年5月6日の取締役会におきまして役員報酬制度の見直しを行い、退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬額の改定に関する議案を、2011年6月29日開催の第103期定時株主総会で決議しております。その際に新役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬に区分し、役員賞与については支給しないこととしております。なお、当該定時株主総会終結時点の員数は取締役7名、監査役4名であります。また、固定報酬の一定額以上について役員持株会への拠出を義務づけることにより、株主との価値の連動を図る制度となっております。なお、購入した株式は役員退任時まで継続保有を義務付けることとしております。監査役については独立性・中立性を高めるため業績連動報酬の対象とせず、持株会への拠出も義務付けてはおりません。
 当行の取締役の報酬は、取締役にふさわしい人材の確保・維持並びに、企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役員の役割・責務・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としています。

2.報酬等の種類別内容決定に関する事項
 (1)基本報酬
   当行の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割や職責に応じて当行の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
 (2)業績連動報酬
   業績連動報酬は、業績向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして、業績指数を反映した金銭報酬とし、各事業年度の当期純利
  益の目標値(特殊要因による増加額は実質ベースに引き直して評価)に対する達成度合いに応じて算定された額を業績連動報酬として毎年、
  一定の時期に支給することとしております。

3.取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する事項
 取締役の種類別の報酬割合については、役割・職責・業績等を総合的に勘案し、取締役会にて種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別報酬などの内容を協議し決定しております。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、固定報酬:業績連動報酬=0.8:0.2としております。(種類別報酬の合計を1とし、業績指標を100%達成した場合)
 取締役の個別の報酬等の内容については、取締役会で決議された内容に基づき、当行の収益状況や経済状況・経営環境等を総合的に勘案し決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 監査役の職務を補助する監査役スタッフ1名を配置しております。このスタッフは、他部署の役職員を兼務せず、監査役
以外からの指揮命令を受けない者であり、取締役からの独立性を確保しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
齋藤 眞一相談役経済団体活動、社会貢献活動等(経営非関与)【勤務形態】非常勤
【報酬】有
2024/06/251年(1年更新)
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(業務執行に係る事項)
(1)取締役会
   取締役会は、9名(提出日現在)の取締役で構成され、原則として毎月1回開催または必要に応じて臨時開催し、法令または定款に定める事
  項や経営に関する重要な事項等を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しています。
(2)経営会議
   経営会議は、取締役及び部長、室長で構成され、経営に関する重要な事項について協議を行っております。尚、常勤監査役は、経営会議に
  出席することを要することとし、必要に応じて意見を述べる体制としております。
(3)各種委員会等
 ①経営評価委員会
   経営に対する評価の客観性を確保する観点から、外部の有識者からなる委員、頭取及び当行役員等で構成され、当行の経営戦略及び方針
  に対する客観的評価・助言について総合的な検討を行っております。
 ②コンプライアンス委員会
   法令等遵守態勢の適切性・実効性及び反社会的勢力の排除に向けた取組状況等について総合的な検討・協議を行っております。
 ③ALM委員会
   当行全体の資産と負債のバランスを適切に管理し、経営上許容できる範囲内にリスクをコントロールしながら安定的な収益を確保するため、
  各種事項について協議・検討するほか、経営計画等の達成に向けた進捗管理を行っております。
 ④リスク管理委員会
   リスク管理方針・計画の検討のほか、全行的なリスク管理態勢のモニタリング・検討を行っております。
 ⑤サステナビリティ委員会
   当行が目指す経営方針・戦略等の具現化や地域社会が抱える課題解決を通じた持続可能な社会の実現に向けた取組みを着実に進めるた
  め、その進捗を管理するとともに、実効性を高めるための方策を協議・決定しております。
※社外取締役及び社外監査役は(2)の経営会議及び(3)②~⑤の委員会に出席することができることとしており、必要に応じて社外の立場から
 意見を述べる体制としております。

(監査・監督に係る事項)
(1)内部監査
   内部監査部門である業務監査部において、年度毎の監査方針及び監査計画に基づき、各業務執行部門に対しての監査を実施し、相互牽制
  を行っております。
(2)監査役監査
   当行は監査役会制度を採用しております。監査役会は、経営の透明性を高めるため、提出日現在、監査役4名のうち3名を社外監査役として
  おります。また、監査役監査を円滑に進めるため、監査役の職務を補助すべき使用人を1名配置しております。
   監査役は、重要な会議への参加や関係書類の閲覧等により、取締役会決議その他における取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督
  義務の履行状況を監視し検証しております。
(3)会計監査
   当行の会計監査業務は、EY新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士が執行しております。

(責任限定契約)
 当行は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款に責任限定契約を締結できる旨を定め、当該定款に基づき、社外取締役3名及び社外監査役3名と責任限定契約を締結しております。

(指名・報酬)
 ・取締役候補者は、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等に基づき厳格に審査の上、取締役会において選定し、定款の定めにより株
  主総会において選任しております。
 ・監査役候補者は、会社法等に基づき厳格に審査の上、監査役会の同意を得て、取締役会において選定し、定款の定めにより株主総会におい
  て選任しております。
 ・取締役及び監査役の報酬については、定款の定めにより株主総会において、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の限度額をそれぞれ決
  定し、その範囲内で取締役の決議または監査役会の協議により決定しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 上記、業務執行、監査・監督、指名・報酬決定等の機能について、現行のコーポレート・ガバナンス体制は適切に機能を果たせておりま
す。
 経営に関するあらゆる問題点について迅速に対応できることから、現行の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他 当行は、株主総会を最高議決権機関と位置付け、取締役や監査役等の選任あるいは経営の執行状況に関する報告の場として、最重要視しています。
 また、事業報告について、スクリーンを活用するなどし、株主の皆さまにわかりやすい運営となるよう、対応を行っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載 当行は、ホームページ上において、投資家のみならず一般のお客様に向
けて「決算情報(四半期財務・業績情報を含む)」を常時掲載し、情報提供し
ております。
IRに関する部署(担当者)の設置 総合企画部を担当部署とし、担当者(兼務)を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当行ではコンプライアンス・マニュアルにおいて「金融機関としての社会的使命と責任の認識」を、企業倫理において「社会的責任と公共的使命の確立」を掲げ、広くステークホルダーの立場を尊重する考え方を示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当行における環境保全活動及びCSR活動等については、ディスクロージャー誌やミニディスクロージャー誌に記載し、ホームページ上でも紹介しております。

【南日本銀行グループSDGs宣言について】
 2021年1月、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)に賛同するとともに、達成に向けた取組みを推進し貢献するため、「南日本銀行グループSDGs宣言」を制定しました。
 当行が1913年(大正2年)の設立以来、「相互扶助」の創業の精神及び経営理念のもとで進めてきた取組みやWIN-WINネット業務の実践については、SDGsやESGの概念に通じる取組みであり、SDGsの達成に貢献していくことは当行が目指す「地域に責任を持つ“真の地域金融機関”」としての使命であると考えています。
 今回の宣言策定により、この取組みをさらに深化させ、地域の皆さまとともに地域社会が抱える課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献し、地域とともに持続的に成長していくことを目指してまいります。

<南日本銀行グループSDGs宣言>
 私たち南日本銀行グループは、創業の理念である「相互扶助」の精神及び経営理念に基づく企業活動を通じて、持続可能な社会を実現するための「SDGs」の達成に貢献し、地域の皆さまとともに地域社会が抱える課題の解決と持続可能な地域社会の実現に努め、地域とともに持続的に成長していくことを目指してまいります。

【TCFD提言への賛同表明について】
 2023年5月、気候変動がお客さまや当行グループに与える影響を的確に把握するとともに、気候変動に関する当行の取組みをステークホルダーの皆さまに提供(開示)することを目的として、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明しました。
 当行グループは、今後、気候変動への対応を強化するとともに、TCFD提言を踏まえた情報開示の充実に努めてまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当行は、ガバナンス強化として情報開示の充実を重要視し、適切な情報開示・提供をその方針として定めております。
 尚、各種情報の提供については、証券取引所の適時開示基準を遵守するとともに、ホームページ等を通じて積極的に開示しています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当行は、取締役会にて決議された以下の「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備し運用しております。

1.取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) 法令等の遵守をあらゆる企業活動の前提とし、代表取締役が繰り返し取締役及び使用人に伝えることにより徹底する。 
 (2) コンプライアンス基準等を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
 (3) コンプライアンス委員会において、コンプライアンスに関する事項を審議・決定する。
 (4) 事業年度ごとに取締役会において「コンプライアンス・プログラム」を策定し、実施状況をフォロー点検することによりコンプライアンスを徹底
    する。
 (5) コンプライアンス統括部を主担当部とし、本部各部及び営業店にコンプライアンス担当者を配置して、コンプライアンスに関する情報を一元
    的に管理する。
 (6) 取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス研修、全店統一勉強会等を実施する。
 (7) 事故防止のため職員の人事ローテーションや連続休暇制度を実施する。
 (8) コンプライアンス基準に基づき、取締役及び使用人が法令上疑義のある行為等を直接情報提供することについて、取締役及び使用人の
    全てに周知する。
 (9) 財務報告の適切性を確保するために、総合企画部リスク統括グループを主担当部署として、必要な内部統制体制を構築する。
 (10)社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体とは、銀行単体のみならず他社との提携による金融サービスの提供などの取
    引を含めた一切の関係を遮断し、別途定める「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断
    固たる態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し保存する。
 (2) 取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) 各種リスクの管理体制、リスク管理方針・計画、リスクの測定・評価・管理、報告、検査及び問題点の是正等を定めたリスク管理基準に基
    づき、リスク管理体制を強固なものにする。
 (2) 各種リスクの管理担当部は、リスク管理の状況をリスクカテゴリーに応じてALM委員会、もしくはリスク管理委員会へ報告し、これらの委員
    会において管理及び対策等を協議・決定する。リスク管理の運営・統括は総合企画部が行う。
 (3) 内部監査部門は、内部監査計画に基づいて各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を頭取、監査報告会(取締役及び部長、室長、
    監査役にて構成)に報告するとともに、指摘された重要な事項については、取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 事務分掌・取締役会規程等に基づき、取締役の職務執行の効率化を図る。
 (2) コンプライアンスに関する諸問題については、コンプライアンス委員会において審議したうえで、取締役会に付議する。
5.当行及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1) 連結子会社等管理規程に基づき、子会社等の重要な業務の決定について当行が適切に管理及び指導を行うことにより、職務の執行が効
    率的に行われることを確保するとともに、業務の状況についても定期的に子会社等から報告を求める。
 (2) 子会社等のコンプライアンス体制、リスク管理体制及び情報管理体制については、総合企画部が指導・監督し、当行及び子会社等から成
    る企業集団として業務の適正を確保する。
 (3) 内部監査部門は、子会社等の重要な業務運営の監査を実施し、その結果を頭取、監査報告会(取締役及び部長、室長、監査役にて構成)
    に報告するとともに、指摘された重要な事項については、取締役会に報告する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性
 に関する事項
 (1) 監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役会と協議のうえ必要な人員を監査役室に配置する。
 (2) 監査役室に所属する使用人は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
 (3) 監査役室に所属する使用人の人事異動及び考課等人事権に係る事項については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重す
    る。
7.当行及び子会社等の役職員等が監査役に報告するための体制
 (1) 取締役は、当行及び子会社等の役職員の職務の執行に係る重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は当行に著しい損害を及ぼすお
    それのある事実を発見したときは、これを監査役に報告する。
 (2) 職務の執行に関し重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した当行及び子会社
    等の役職員若しくはこれらの者から報告を受けた者は、これを監査役に報告する。
 (3) 当該報告をした者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いを行ってはならない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執
    行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
 (2) 監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議又は委員会等に出席することが出来るほか、主要な稟議書その他の業務執行
    に関する重要な書類を閲覧し、取締役又は職員に対しその説明を求めることができる。
 (3) 代表取締役は、定期的に監査役と意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われるよう努めるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
 当行では、銀行の社会的責任及び公共的使命の重みを認識し、社会的模範に即した誠実な企業活動を遂行する上で、市民社会の秩序
や安全に脅威を与える反社会的勢力等との取引の根絶するため、反社会的勢力等の情報収集を行うとともに、これを管理・運用することに
より、反社会的勢力等からの不当な介入を排除し、反社会的行為と断固として対決することとしております。

2.整備状況
 当行では、2017年12月に「反社会的勢力等への対応に関する細則」を制定しました。この細則に基づき、反社会的勢力等による不当要
求に備えて、口座開設時や融資申込時等にシステムチェックを行うなど、平素から態勢整備を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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