| 最終更新日:2025年6月26日 |
| プロパティデータバンク株式会社 |
| 代表取締役社長 武野 貞久 |
| 問合せ先:03-5777-3468 |
| 証券コード:4389 |
| https://corp.propertydbk.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の持続的な向上や企業として社会的責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の重要事項として認識し、以下の通り取り組んでおります。
a.健全な企業活動を維持するために、意思決定及び職務執行における組織と体制を明確にいたします。
b.全社を挙げて法令順守を実践し、高い倫理観をもって事業を遂行いたします。
c.社会に対する説明責任を果たすため適時適切に情報を開示し、経営の透明性を高めます。
d.株主、顧客、役員・従業員等、利害関係者の信頼を得るため、常に広い視野を持って事業活動を展開いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける5つの「基本原則」について全て実施しています。
【大株主の状況】

清水建設株式会社
| 1,411,200 | 24.02 |
| 株式会社ケン・コーポレーション | 735,000 | 12.51 |
| 板谷 敏正 | 550,865 | 9.38 |
| 光通信株式会社 | 440,300 | 7.49 |
| 高橋 秀樹 | 380,100 | 6.47 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 311,800 | 5.31 |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch | 235,600 | 4.01 |
| 株式会社UH Partners2 | 219,400 | 3.73 |
| 寺田 英司 | 150,500 | 2.56 |
| THE BANK OF NEW YORK 133595 | 115,000 | 1.96 |
補足説明
大株主の状況の補足説明
・割合(%)は、自己株式(56,833株)を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

■その他の関係会社を有する上場会社における開示
当社は、2000年10月当時、清水建設株式会社(以下、本章において同社という)に在籍していた当社代表取締役会長板谷敏正が中心となり、同社の事業家公募制度を利用して設立しております。
同社は、2025年3月末現在、当社株式を24%保有する筆頭株主であり、当社から見ると「その他の関係会社」に該当いたします。
A.その他の関係会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
(1)その他の関係会社の事業ポートフォリオ戦略における自社の位置付け
当社は、同社及び同社の子会社、関連会社等で構成するシミズグループ(以下、本章において同グループという)に属しており、同グループにおいて「サービス関連事業」と位置付けられております。
(2)その他の関係会社のグループ内における事業領域の棲み分けについて、現在の状況や今後の見通し
当社は、不動産・施設の運用管理を支援する「@property」を国内中心に事業展開する事業セグメントを主要な事業としております。同グループにおいて当社と同様の事業を展開している企業はございません。また、今後同グループにおいて当社と同様の事業を展開する予定はございません。
(3)その他の関係会社との間で資金管理を行っている場合は、その意義
該当事項はありません。
B.少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等
(1)議決権保有を通じた影響力の程度
2025年3月末現在、同社は当社株式を24%保有しております。第24期定時株主総会の議決権行使比率は84%であり、実質的な議決権比率は28%です。
(2)自社の意思決定プロセスへのその他の関係会社の関与の有無や内容
当社は独自の企業文化、経営の自主性を維持しており、独立した経営を行っております。ただし、同社から役員を派遣する場合に限り、同社との事前の協議または報告を経て決定しております。
(3)人的関係や取引関係の有無や内容
①人的関係
業務執行取締役4名のうち、2名(会長、社長)が同社出身者です。
また、社外取締役4名のうち、1名が現在も同社社員であり、かつ同社子会社の役員を兼務しております。
②取引関係
2025年3月期における同社に対する売上高の割合は0.3%であります。同社の子会社等を含めた同グループに対する売上高の割合は0.9%であります。
このほかに、同グループの企業から事務用品の購入等の取引がありますが、売上原価・販売費及び一般管理費に対する割合は僅少であります。
(4)上記に関連した契約の有無や内容
B(2)については、関連した契約はありません。
B(3)②については、取引開始にあたり契約書を締結しております。また、取引条件は一般ユーザーと同様の条件としております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 18 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 窪田 達史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 山口 弘信 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 鏑木 耕三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小田島 労 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 窪田 達史 | | | ――― | 窪田達史氏は、清水建設株式会社における経営管理部門での豊富な経験を有しており、 当分野に関するマネジメント能力と戦略的視点は、当社の中長期的な事業展開において 的確な意思決定に貢献できるものと考えております。 これらの経験と資質を活かし当社の企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、 取締役候補者といたしました。
|
| 山口 弘信 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 <属性情報> 当社の取引先である株式会社みずほ銀行の出身者 <略歴> 元 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 営業第十六部長(運輸業担当)
| 山口弘信氏は、株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)において、調査、営業業務管理を経験し、金融および業務管理において幅広い知見を有しております。加えてエムエ ル・エステート株式会社において監査役の経験も有することから、適任と判断し、監査等委員である社外取締役としての就任をお願いすることといたしました。 <独立役員指定理由> 当社の取引先である株式会社みずほ銀行の出身者ですが、当社の意思決定に影響を与える取引関係がないこと並びにその他当社との特別な利害関係がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として選任しております。
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| 鏑木 耕三 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 <属性情報> 該当事項はありません。 <略歴> 元オリックス銀行株式会社 常勤監査役
| 鏑木耕三氏は、オリックス株式会社において海外勤務9年を含め主に船舶や航空機のファイナンス営業に携わるほか、オリックスグループの役員として管理部門の業務を担当し、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。またオリックス銀行株式会社にて4年間常勤監査役として務めた経験を有することか ら、適任と判断し、監査等委員である社外取締 役としての就任をお願いすることといたしました。 <独立役員指定理由> 当社の意思決定に影響を与える取引関係がないこと並びにその他当社との特別な利害関係 がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
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| 小田島 労 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 <属性情報> 該当事項はありません。 <略歴> 元 株式会社NTTデータ経営研究所 取締役 現 協栄IT&ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長
| 小田島労氏は、株式会社NTTデータ経営研究所においてITを中心に据えた戦略・政策立案コンサルティングなど、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と見識を有しております。加えて 取締役として会社経営についての経験も有することから、適任と判断し、監査等委員である社外取締役としての就任をお願いすることといたしました。 <独立役員指定理由> 当社の意思決定に影響を与える取引関係がないこと並びにその他当社との特別な利害関係 がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を求めた場合は、内部監査部門においてこれを補助します。なお、監査等委員会を補助すべき取締役は置かないものとします。
内部監査部門の従業員の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するように努めます。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査室と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
該当項目に関する補足説明
1.その他
中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍を条件に支給する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍を条件に支給する譲渡制限付株式報酬で構成しております。
a.基本報酬、業績連動報酬
基本報酬は、同輩企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準等を参考に、各役員の役位に応じて決定しております。
業績連動報酬は、売上高及び経常利益の事業計画の達成状況により支給額を決定しております。(役位に応じて定められた基準額の0~100%の範囲で変動)
売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社において、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性および透明性を担保できるものと判断したためです。
なお、報酬等(譲渡制限付株式報酬を除く。)に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円と決議いただいております。
b.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額年額30,000千円、普通株式の総数は年34,000株以内として導入することを決議いただいております。その後、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額年額100,000千円、普通株式の総数は年51,000株以内とすること、対象取締役を取締役(監査等委員を除く)から取締役(社外取締役を除く)に変更することを承認いただいております。
当社の取締役の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額、報酬内規の制定・改廃、業績評価等に関する事項を取締役会で審議し決定しています。これらに基づき取締役会は、取締役の個別報酬額等を決定します。取締役の業績連動報酬の審議は、役員報酬内規により定められた評価基準に基づき行われるため、高い客観性を有しております。
2.監査等委員である取締役の役員報酬
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日開催であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬限度額は30,000千円と決議いただいております。その後、第23期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は50,000千円に変更することを承認いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
管理部が取締役会事務局として、取締役会の開催に際しては議題及び資料の事前送付を行っております。
また、非常勤取締役に対しては、事前に議題内容の説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社としてコーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しております。
① 取締役会
取締役会は、8名の取締役により構成され、うち4名が社外取締役であります。原則として1ヶ月に1回と必要に応じ適時に開催され、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各業務執行取締役の職務執行報告を受け監督を行っております。また、社外取締役は、社外の独立した立場から経営に対する適切な指導を行っております。
② 監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名で構成されており、全員が社外取締役であります。監査等委員は取締役会及び重要な会議に出席し又は資料を閲覧若しくはその報告を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。監査等委員は、監査計画に基づく監査を実施し、監査等委員会を原則1ヶ月に1回と必要に応じ適時に開催しております。また、内部監査室及び監査法人との間で意見交換を行うことにより、職務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監査の実効性を高めております。
③ 内部監査室
経営全般にわたる制度や職務執行状況における合法性、合理性、有効性、効率性及び信頼性が確保されているかを監視し、その状況の評価・検証をすることを目的に、内部監査室を設置しております。内部監査室は、定期監査又は必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、効率性・経済性、遵法性、内部統制に関する監査を実施しております。また、内部監査の結果を代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告し、発見された問題点については改善に向けての助言・提案を行い、改善状況のチェックを通じて内部統制レベルを引き上げております。また、監査等委員会、会計監査人とも適宜意見交換が行える体制にしております。
④ 会計監査
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当部門及び会計監査人と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の議決権行使における十分な検討時間が確保出来るよう、招集通知発送の早期化に努めて参ります。 |
| 株主総会の集中日開催を避け、アクセスの良い場所で開催する等、より多くの株主が出席できるように配慮していく所存です。 |
| 2021年6月開催の第21期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページIR情報に掲載しております。 https://corp.propertydbk.com/ir/policy/ | |
| ログミー株式会社が提供する、投資家向け決算説明会資料の公開サイトであるLogmi Financeページに当社の決算説明会資料を年2回(中間、期末)掲載することとしております。 | あり |
| 半期に1回(第2四半期、期末決算発表日)決算説明会を実施しております。 | あり |
決算情報、業績推移、適時開示資料等を掲載しております。 https://corp.propertydbk.com/ir/ | |
「行動憲章」にて以下のとおり定めております。 お客様はもとより、株主、投資家、取引先、従業員、ビジネスパートナーまた広く社会に向けて理解を得るためのコミュニケーション活動を積極的に行い、企業及びサービス情報を適時適切に開示いたします。 |
環境保全は人として、企業として世界共通の責務です。環境に配慮した事業活動を自主的、積極的に推進いたします。 (1)サービスでの貢献 当社は、エネルギー管理義務の報告業務を支援する機能を開発し提供しています。不動産管理に関わる業務支援を最大の事業領域としている当社としては、今後も、世界的な情勢・要請に目を配り、本業を通した社会貢献を実施してまいります。 (2)エネルギー効率の良い事業基盤 サーバーなど恒常的にエネルギーを消費する各種機器の購入に際して省エネ性を考慮に加えるなど、エネルギー効率の良い事業基盤整備に継続的に取り組んでおります。 (3)日常的な取り組み オフィス環境においても、クールビズやウォームビズ、ゴミの分別、不使用箇所の照明消灯など省エネルギーに対する役員及び従業員一人ひとりの感度を上げるべく、励行しております。 |
| 当社は、金融商品取引法等の関係法令及び当社が上場している東京証券取引所が定める規則に則り、公正で、透明性の高い情報の開示を適切に行います。また、当社の経営方針や事業内容に対するステークホルダーの皆様の理解を深めるために、上記法令・規則に該当しない経営・財務的側面の情報や、環境・社会的側面などの情報、サービス品質の状況についても積極的に開示します。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.1 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「行動憲章」を制定し、法令遵守をはじめとする、企業倫理の徹底に取り組みます。
1.2 取締役及び従業員による「行動憲章」及び「コンプライアンス規程」の徹底と実践的運用を行うため、定期的に教育・研修を実施します。
1.3 全社のコンプライアンスを推進するためコンプライアンス担当役員を選任し、コンプライアンス委員会を設置します。
1.4 法令違反に該当する行為の早期発見や是正を目的とした「内部通報規程」に基づき、社内からの通報に対する適正な処理の仕組みを構築し、運用します。
1.5 経営全般にわたる運営管理の制度及び業務の執行状況を評価・検証するため、内部監査体制を整備します。
1.6 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応します。社内体制の整備としては、「行動憲章」に反社会的勢力排除の基本方針を明記するとともに、「反社会的勢力排除規程」を制定し、コンプライアンス委員会による教育・研修の実施、啓発活動に努めます。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、法令、定款、及び「文書管理規程」、「情報セキュリティ基本方針」等の社内規程、方針等に従い文書(紙又は電磁的媒体)に記録して適切に保管・管理する体制を整備します。取締役はこれらの文書を閲覧することを可能とします。当該文書は、株主総会議事録、取締役会議事録、これらの議事録の添付書類、稟議書類、各種契約書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書とします。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3.1 年1回定期的に取締役会で事業内容に関するリスク評価を実施し顕在化する可能性、顕在化した場合の影響、リスクへの対応策などを協議し、決議しております。毎月の取締役会において各担当取締役より事業に関する詳細報告がなされ、取締役の間で問題・課題等を共有し、その対応策を議論しております。
3.2 事業継続委員会、コンプライアンス委員会、ISMS・QMS委員会及び内部統制委員会の継続的な活動により、リスクの予防・発見・是正処置を行っております。委員会活動をより有効かつ効率的に運営可能な体制とするため、「内部統制システムの基本方針」の委員会に関する項目について変更を予定しております。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4.1 取締役会は、中期経営計画及び年度計画を策定し、達成すべき目標を明確化します。
4.2 その目標に向けて合理的かつ効率的に職務を執行するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の経営基本諸規程の中に責任者並びにその職務の範囲及び責任権限を定めます。
4.3 取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の職務執行を監督します。
5 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
5.1 子会社管理・報告体制
5.1.1 管理部内に子会社統括担当を設置します。また、子会社ごとに主管を定め、主管が「関係会社管理規程」に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保します。
5.1.2 当社が子会社を通じて間接的に保有する子会社に関しては、原則として、当社が直接保有する子会社をして経営管理及び経営指導にあたらせることにより、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるように努めます。
5.1.3 子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮の上、原則として、子会社ごとに、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取決めます。
5.2 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮の上、リスクカテゴリー毎にグループ内での管理対象会社を選定し、グループ全体のリスクを管理します。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューします。
5.3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるとともに、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施します。
5.4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5.4.1 各子会社に対して原則として取締役及び監査役を派遣し、当該取締役及び監査役が各子会社における職務執行の監督・監査を行うことにより、子会社における取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するように努めます。
5.4.2 コンプライアンス体制の整備につき指針を示し、当該事項の実施状況につき定期的なモニター・レビューを実施するとともに、必要に応じて子会社における教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努めます。
5.4.3 子会社の業務活動全般も内部監査室による内部監査の対象とします。
6 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
6.1 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を求めた場合は、内部監査部門においてこれを補助します。なお、監査等委員会を補助すべき取締役は置かないものとします。
6.2 内部監査部門の従業員の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するように努めます。
7 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
7.1 代表取締役及び業務執行取締役は、毎月開催される取締役会において、随時その担当する業務の執行について報告を行います。
7.2 取締役及び従業員は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ適切に対応します。
7.3 取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合には、「取締役会規程」、「コンプライアンス規程」、「内部通報規程」の定めに従い、直ちに監査等委員会に対して報告を行うこととします。
8 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」において、取締役及び従業員が監査等委員会に直接報告できるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを禁止することを定め、その旨を周知します。
9 子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による監査等委員会への報告体制等
9.1 報告体制
9.1.1 子会社の取締役及び監査役は、当社の監査等委員会に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができます。
9.1.2 コンプライアンス担当部署は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等の概要について、定期的に当社監査等委員会に対して報告します。
9.1.3 上記により監査等委員会に対して報告を行った者に対する不利益取扱を禁止し、十分周知します。
10 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は処理に係る方針に関する事項
10.1 監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
10.2 監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担します。
11 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
11.1 監査等委員会は、代表取締役及び業務執行取締役と定期的に意見交換の機会を設けます。
11.2 常勤の監査等委員は、コンプライアンス委員会、内部統制委員会、ISMS・QMS委員会等へ出席し、インシデント等情報の共有を行います。
11.3 監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受ける等の連携を図ります。
11.4 内部監査部門長は、監査等委員会と監査情報の緊密な連携を保ち、内部監査結果を監査等委員会及び代表取締役へ報告することとします。
12 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保し、透明かつ健全な企業経営を実践するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定め、有効な内部統制体制の整備・運用・維持向上に取り組みます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、また不当な要求は断固として拒絶します。
2.外部の専門機関との連携状況
顧問弁護士とは、平素から緊密な連携を保ち、相談、助言、指導等を受けております。また、管轄警察署とは連絡先と連絡文をマニュアル化し、有事の際には警察の出動要請できる体制を整備しております。
3.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は管理部門とコンプライアンス委員会が連携し、反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。またコンプライアンスガイドラインにて反社会的勢力排除の指針を定め、役員及び従業員に周知・徹底し、関係排除に取り組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
○適時開示に関する基本方針
当社は適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹であることを理解し、常にステークホルダー(株主・投資家、顧客、取引先等)の皆様の視点に立ち、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めます。これを遵守するための基本方針を以下に示します。
<情報開示の基本的な考え>
当社は、会社法・金融商品取引法等の関係法令および当社が上場している東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」(以下、「適時開示規則」という。)に則り、公正で、透明性の高い情報の開示を適切に行います。また、当社の経営方針や事業内容に対するステークホルダーの皆様の理解を深めるために、上記法令・規則に該当しない経営・財務的側面の情報や、環境・社会的側面などの情報、サービス品質の状況についても積極的に開示します。この基本的な考えを実施するため「適時開示規程」を作成し、これに基づき行動します。
なお、個人情報・顧客情報及び関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。
<情報開示の方法>
法令で定められた重要事実に該当する情報は、東京証券取引所が提供する情報システム「TDnet」にて開示します。また、当社ウェブサイトにおいても、開示後速やかにその内容を掲載します。
適時開示規則に該当しない情報であって、重要あるいは有益な情報に関しましては、当社ホームページへの掲載等により幅広く開示します。
<インサイダー取引の未然防止及び公平な情報開示>
当社は重要な会社情報を適切に管理し、インサイダー取引の未然防止を図ること及び公平な情報開示を行うことを目的として、「インサイダー取引防止規程」を作成し、これに基づき行動します。また、役員・従業員への周知徹底と理解啓発活動に努め、開示に関する社内体制の整備・充実を実現します。
<沈黙期間>
当社は、決算発表準備期間中における決算情報(四半期決算を含む)の情報漏洩を防止し、開示の公正性を保つため、決算(四半期決算)期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定め、業績およびそれに付随する内容に関する問い合わせへの対応を控えます。ただし、当該期間中に投資判断に多大な影響を与えうる重要事実が発生した場合(業績予想の大幅な変動見込等)は適時開示規則に従い、適宜情報開示を行います。
<将来の見通しについて>
開示情報のうち、過去の事実以外のものは、現在入手可能な情報に基づく当社の判断による将来の見通しであり、経済情勢、市場動向、税制や諸制度の変更等に関するリスクや不確実な要素を含んでいます。したがって、将来、実際に公表される業績等はこれらの種々の要因によって変動する可能性があることをご了承ください。
○情報開示の社内体制
1.当社における情報の適時開示・情報の社内管理は、内部情報管理担当役員の指揮のもとに企画部が担当します。
2.内部情報が発生した場合には、当該部門長若しくは内部情報管理責任者より、内部情報管理取扱担当を通し内部情報管理担当役員へ報告します。
3.報告を受けた内部情報管理担当役員は直ちに内部情報管理を徹底し、内部情報取扱担当と適時開示規程に照らし適時開示の要否判断を行い、必要に応じて取締役会を招集します。発生事実については発生後遅滞なく、決定事項及び決算情報、業績予想・配当予想の修正等については取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。