コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENippon Shinyaku Co., Ltd
最終更新日:2025年6月30日
日本新薬株式会社
代表取締役社長 中井 亨
問合せ先:広報部長 岡野 昌彦 (TEL 075-321-9103)
証券コード:4516
https://www.nippon-shinyaku.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会貢献を通じて企業価値を向上させるために、経営の透明性を確保し、すべてのステークホルダー(利害関係者)への説明責任を果
たすことが経営の最重要課題のひとつであると認識しております。そのためにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠で
あり、企業統治体制のさらなる充実にむけて取り組んでおります。
なお、当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「コーポレートガバナンスに関する基本方針」としてまとめ、当社ウェブサイトに掲示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/esg_management/governance.php
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、現行のコーポレートガバナンス・コードの各原則のすべてを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は、取締役会にて個別の政策保有株式について、その保有目的の合理性および経済的な合理性を検証、確認し、資金需要や市場環境等を考慮しつつ、保有の意義に乏しいものについては順次縮減を図っていきます。
政策保有株式に係る議決権行使については、当社および発行会社の企業価値の向上に資するものか否か等を基準として判断し、適切に対応します。

【原則1-7】
「関連当事者との取引に関する基本方針」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております(同第7条参照)。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996

【補充原則2-4①】
多様性の確保に向けた人財育成方針と社内環境整備方針については、当社ウェブサイトや統合報告書(日本新薬レポート)等にて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/ir_library/shinyaku_report.php
(i)女性の中核人財への登用等については、当社ウェブサイトや統合報告書(日本新薬レポート)等にて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/ir_library/shinyaku_report.php
(ii)外国人については、第七次5ヵ年中期経営計画においてグローバル展開の拡大を掲げており、国際事業関連部門、米国子会社等を中心に外国人の採用を行っております。当社グループの管理職ポストにおける外国人の割合は8%ですが、グローバル事業のさらなる進展に合わせ増加させていく予定です。
(iii)中途採用者については、当社ではグローバル化の進展等に対応すべく、キャリア人財が有する高い専門性や多様性を取り込み、組織風土の改革と企業価値の向上につなげます。現在、当社管理職ポストにおける中途採用者の割合は7%ですが、ここ数年、毎年10名程度の中途採用を継続しており、中途採用者の管理職への登用も増加させていく予定です。
なお、当社では、性別や国籍、年齢、中途・新卒採用等の職歴など個人の背景に関係なく活躍できる制度や環境を整え、主体的なキャリア形成と適所適財の考えに基づいて人財の登用を行ってきた背景があることから、「外国人」「中途採用者」に特化した施策・目標設定を行う状況にないと認識しております。

【原則2-6】
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを十分に認識し、日本新薬企業年金基金では、財務部門、企画部門を含む社内有識者で構成する資産運用委員会において運用方針を決定し、適切な運営体制を構築しております。

【原則3-1】
(i)経営理念や経営方針、行動指針、第七次5ヵ年中期経営計画等については、当社ウェブサイトや統合報告書(日本新薬レポート)等にて開示し ております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/ir_library/shinyaku_report.php
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、上記「コーポレートガバナンスに関する基本方針」としてとりまとめ、 当社ウェブサイトや統合報告書(日本新薬レポート)等にて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/esg_management/governance.php
(iii)取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針および手続等については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載してお ります(同第34条参照)。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996
(iv)取締役会が取締役および監査役の候補者の指名ならびに取締役および監査役の選任または解任を行うにあたっての方針および手続き等に
ついては、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております(同第14条、第19条、第20条参照)。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996
(v)取締役候補者および監査役候補者の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」の参考書類に個人別の経歴・選任理由を記載しておりま す。

【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティについての考え方や方針、取組みは当社ウェブサイトや統合報告書(日本新薬レポート)等にて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/sustainability/basic_policy.php
人的資本については、持続的成長を成し遂げるための原動力は人財であると考え、第七次5ヵ年中期経営計画では、「社員一人ひとりが成長し多様な人財が活躍できる人的資本経営の推進」に取り組み、人財育成のための各種制度の充実や労働環境の整備等を進めています。2023年度からは社員の「主体的なキャリア形成と適所適財の実現」を目指し、自律的キャリア形成を支援する人財育成プログラム「NSアカデミー」を開講しました。2024年度は延べ受講者4,460名、実受講者1,571名でした。そのプログラムの一環として開講した「HONKI塾」は、次世代の経営者候補を育成する内容として最も重要な位置づけとしています。
知的財産については、新しい創薬モダリティへの挑戦やグローバル展開における知的財産の重要性を認識し、知的財産の保護や活用を推進しています。また、知的財産部と他の研究開発部門が連携し、知的財産情報を研究開発戦略や事業戦略に活用しています。第七次5ヵ年中期経営計画では、人的資本経営投資や研究開発投資をはじめとする投資計画を策定し、進捗状況を取締役会・経営施策検討会等で監督しています。
人的資本や知的財産に関する取り組みの詳細につきましては、当社ウェブサイトや統合報告書(日本新薬レポート)、Human Capital Report等にて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/sustainability/esg/social/human_resources.php
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/rd/policy.php
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/ir_library/shinyaku_report.php
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/sustainability/esg/human-capital/human_capital_report.php

当社は地球温暖化による気候変動がもたらす問題が事業および財務に及ぼす影響を考慮し、2021年12月にTCFDの提言に賛同を表明しています。リスクマネジメントの観点からすでに特定しているリスクへの取り組みに加え、TCFD提言の枠組みに沿って、気候変動に関するリスクと機会についてシナリオ分析を行いました。認められたリスクと機会に対する具体的な取り組みおよび財務に及ぼす影響の定量評価を行いました。今後も継続して検討するとともに、関連する情報開示の充実を進めてまいります。
また、当社の温室効果ガス排出削減目標は、2024年1月にSBTiから科学的根拠に基づく目標として認証されました。
気候変動に対する取り組みについては、当社ウェブサイトにて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/sustainability/esg/environment/tcfd.php

【補充原則4-1①】
当社では、取締役会での決議事項、経営陣に対する委任事項については、取締役会規則その他の社内規則等において明確に定めております。 取締役会においては、法令または定款に取締役会の決議を要する旨のある事項の他、株主総会で取締役会に決定を委任された事項、経営上の 重要事項その他取締役会が必要と認めた事項について決議しており、迅速かつ円滑な意思決定や事業運営を実現するため、経営施策検討会を 設置するとともに、執行役員制度を採用しております。

【原則4-9】
独立社外取締役および独立社外監査役を選任する際の「独立性判断基準」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の別紙2「独 立性判断基準」に記載しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996

【補充原則4-10①】
当社は、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の下に、指名委員会および報酬委員会を設置しております。
その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等については有価証券報告書を通じて開示しております。

【補充原則4-11①】
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方を定め、取締役の選任に関する方針・手続きについては、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております(同第19条参照)。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996

各取締役・監査役が有している専門性と経験については、スキル・マトリックスを作成しています。なお、独立社外取締役は、他社での経営経験を有する者を含んでおります。

【補充原則4-11②】
取締役および監査役の兼任状況は、定時株主総会の電子提供措置事項、有価証券報告書を通じて毎年開示しております。

【補充原則4-11③】
取締役会の実効性の分析・評価の方針については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております(同第33条参照)。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996

当社では、毎年1回、取締役会において評価を実施し、実効性を高めるための改善につなげています。2024年度につきましても取締役会全体の実効性の分析・評価を行うため、全ての取締役および監査役を対象にしたアンケートによる自己評価を実施しました。その結果、当社取締役会においては、これまでと同様、各業務執行取締役ならびに各社外取締役が積極的に発言し、多面的・広角的な観点から、自由闊達で建設的な議論が行われ、適切な経営判断がなされていることが確認されたことから、概ね取締役会の実効性は確保されていると判断いたしました。
当社取締役会は、今回の分析・評価結果を踏まえ、取締役会における議論の更なる活性化・充実化を図り、今後も継続して取締役会の実効性を 確保・向上できるよう取り組んでまいります。

【補充原則4-14②】
取締役および監査役の研鑚および研修の方針については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております(同第29条、第30条 参照)。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996

【原則5-1】
株主との建設的な対話を促進するための方針については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の別紙3「株主との建設的な対話に関す る方針」に記載しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/file/download.php?file_id=7996
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2024年6月27日
該当項目に関する説明
当社は、企業価値を中長期的に高めることを目指して、持続的な成長の機会を迅速・確実に捉えるとともにそのリスクに適切に対応するため、必要となる十分な株主資本の水準を保持し、資本コストを考慮したうえで、戦略的投資、研究開発投資および設備投資等の成長への投資を行い、且つ安定的な配当、機動的な財務諸施策を実施します。
なお、資本効率については、第七次5ヵ年中期経営計画において、最終年度である2028年度にROE8%以上、ROIC9%以上の目標を掲げています。
中期経営計画については、当社のウェブサイト等にて開示しております。
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/ir/managementpolicy/ir_middle_schedule/
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)8,936,80013.26
明治安田生命保険相互会社6,486,0009.63
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5,141,0007.63
株式会社京都銀行
3,090,0504.59
株式会社三菱UFJ銀行
2,706,8504.02
JPモルガン証券株式会社
2,273,0763.37
日本生命保険相互会社1,341,2701.99
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)992,6661.47
東京海上日動火災保険株式会社881,5001.31
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)860,0671.28
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
2024年7月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2024年7月22日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができませんので、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は上記大株主の状況に含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称                                     保有株券等の数(千株)       株券等保有割合(%)
株式会社三菱UFJ銀行                                     2,706                  3.85
三菱UFJ信託銀行株式会社                                  1,256                  1.79
三菱UFJアセットマネジメント株式会社                             470                   0.67
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                          119                   0.17
                                                  計 4,552                 計 6.48


2025年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社が2025年3月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができませんので、野村證券株式会社、ノムラインターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、野村アセットマネジメント株式会社は上記大株主の状況に含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称                                     保有株券等の数(千株)       株券等保有割合(%)
野村證券株式会社                                        246                   0.35
ノムラ インターナショナル ピーエルシー                              9                   0.01
野村アセットマネジメント株式会社                               3,280                   4.67
                                                  計 3,536                 計 5.03
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
和田 芳直その他
小林 柚香里他の会社の出身者
西 真弓学者
本郷 陽太郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
和田 芳直―――医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映していただ けるものと考えております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
小林 柚香里―――会社経営者として独立した立場から、同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
西 真弓―――医師、薬剤師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映し ていただけるものと考えております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
本郷 陽太郎―――独立した立場から、銀行および証券会社における様々な業務に携わった同氏が有する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社外取締役
補足説明
当社は、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の下に、指名委員会および報酬委員会を設置しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人の独立性が確保されるよう取締役会を監視し、会計監査人との定期的な会合を通じて、監査計画の概要や中間監査の実施
状況等の報告を受けるほか、往査時における立会いなどにより密接な連絡を保ち、相互に監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役による監査に加え、代表取締役会長直轄の組織である監査部が13名体制で内部監査規程に則った業務監査を実施しております。監査役
は監査部との間で、連携を密にすべく定例的な会合および必要に応じた適宜の方法を通じて、相互に監査計画および監査実施結果等を報告する
とともに、協議、意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
原  浩治税理士
茶木 真理子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
原  浩治―――税理士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を基に、当社の企業経営の健全性、透明性およびコンプライアンスの向上のための助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
茶木 真理子―――弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を基に、当社の企業経営の健全性、透明性およびコンプライアンスの向上のための助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」欄に記載しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
直前事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
・取締役に対する報酬:482百万円(うち固定報酬256百万円、業績連動報酬226百万円(賞与:136百万円、譲渡制限付株式:90百万円))
・監査役に対する報酬: 53百万円(固定報酬のみ)
(注)2024年6月27日開催の第161期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでいます。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年5月24日取締役会決議ならびに2024年6月27日第161期定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役の報酬制度を改定いたしました。以下の内容は新制度に関するものですが、旧制度からの主な違いは、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入です。

【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針】(2024年5月24日取締役会にて改定)
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主および従業員に対する説明責任を果たしうる公正かつ合理性の高い報酬内容とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、毎月定額で支給する基本報酬、各事業年度の実績等に応じて決定される業績連動報酬(賞与)、中長期インセンティブとしての非金銭報酬(株式報酬)で構成し、社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、固定報酬のみを支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、外部機関の調査データ、他社水準、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して定めた役職に応じた定額に、各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定するものとする。

3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した賞与(金銭報酬)とし、各事業年度の連結営業利益に応じて算出された額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定した額を、毎年一定の時期に支給する。非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、各事業年度の連結営業利益に応じて算出された額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価等を加味して付与株式数を決定し、毎年一定の時期に交付する。なお、賞与額および付与株式数の算出に用いる指標は、適宜、環境の変化に応じて、報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行うものとする。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)の算出方法は上記の通りであるところ、当社の会社としての業績向上により自ずと業績連動報酬(賞与)および非金銭報酬(株式報酬)の割合が高まることにより各業務執行取締役の企業価値向上へのインセンティブが高まることが期待されることから、当社としては特に種類別の報酬割合については定めない。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内において、取締役会からの委任に基づき報酬委員会の審議によって決定する。

6.報酬委員会に関する事項
取締役会の下に、報酬委員会を置き、報酬委員会は3名以上の委員で構成する。委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務める。報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役および監査役の報酬に関する株主総会議案等の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行うとともに、取締役会からの委任に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容について審議をし、決定する。

【ご参考】
〔報酬委員会の構成員〕
・和田芳直(社外取締役、委員長)
・小林柚香里(社外取締役)
・前川重信(代表取締役会長)

〔監査役の報酬〕
監査役の報酬については、経営の監督機能および監査機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会、監査役会の開催に係り、それぞれの議案および報告事項に関する資料を、秘書室スタッフが事前に社外取締役および社外監査役に
送付しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
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元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
当社は、適切な経営判断を行うために、相談役・顧問制度を導入しております。
相談役は当社の代表取締役の経歴者、顧問は当社の専務取締役または常務取締役の経歴者とし、相談役および顧問は、当社の経営上必要な
事項について助言を行いますが、任期は1年かつ非常勤であり、当社の業務執行および監督に関与する権限はありません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は代表取締役会長、代表取締役社長、取締役6名、社外取締役4名の合計12名で構成されており、経営の最高意思決定機関としての役割を持ち、原則月1回開催し、取締役会規則に定める重要業務の決定と業務執行状況の監督を行っております。直前事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の取締役会開催は15回でした。取締役会に提案すべき案件の内、事前に検討を要する重要な事案については、取締役および監査役全員の出席のもと、起案部門による事前説明が行われ、事案の細部におよぶ質疑応答を行っています。
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役4名体制で、常勤監査役2名と非常勤社外監査役2名により構成されています。監査役は取締役会に出席するなど、監査機能の充実に努めています。
監査役による監査に加え、代表取締役会長直属の組織である監査部門が内部監査規程に則った業務監査を実施しております。
当社は、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の下に、指名委員会および報酬委員会を設置しております。各委員会は3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、これらの委員長は独立社外取締役が務めることにしております。指名委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役および監査役の選任および解任等に関する事項について審議をし、取締役会に対して答申を行います。また、報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役および監査役の報酬に関する 株主総会議案等の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行うとともに、取締役会からの委任に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容について審議をし、決定します。
会計監査人については有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適正な会計処理および透明な経営の確保に努めています。トーマツの指定有限責任社員の公認会計士の氏名および継続監査年数は次の通りです。髙見勝文氏:5年、菱本恵子氏:2年。
また、当社は社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、各社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、取締役については、その経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対して最適な経営体制を機動的に構築するため、任期を
1年としております。4名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に関する監督機能の一層の強化と、経営の透明性・客観性の更なる向上を図
っております。また、すべての取締役会および事業に関する重要な会議には監査役が出席する体制で、社外監査役は2名とも当社からの独立性
が確保されており、監査役会による経営監視機能が十分働いていると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の3週間前を目安とし、可能な限り早期に発送しております。また、発送日に先立って当社ウェブサイトにおいて招集通知(英訳版を含む)を掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使2016年6月開催の第153期定時株主総会に係る議決権行使より、電磁的方法による議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2016年6月開催の第153期定時株主総会に係る議決権行使より、議決権電子行使プラットフォームに参加し、その利用を可能としております。
招集通知(要約)の英文での提供英文の招集通知を作成し、東京証券取引所および当社ウェブサイトで開示しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトに「IRポリシー」「株主との建設的な対話に関する方針」を掲載
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家を対象に年1回の説明会を開催あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎に年4回開催あり
IR資料のホームページ掲載四半期毎に更新
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署:経営企画部IR推進課
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「日本新薬グループ行動規範」に規定。
環境保全活動、CSR活動等の実施「環境基本方針」を制定。2008年まで毎年環境報告書、2009年よりCSR報告書を発行。
2012年より日本新薬レポートとして記載内容をさらに充実させました。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「情報開示規程」を制定、情報開示委員会を毎月開催。
その他日本新薬は、「一人ひとりが成長する」ことを経営方針に掲げ、個人の能力と生産性を向上させ企業価値を高めるとともに、男女を問わず優秀な人財を登用し、活力ある組織風土づくりに取り組んでいます。

女性の活躍、就業支援という観点から、当社は、過去より男女平等の制度運用を行っております。昨今では、女性社員のモチベーションアップや能力向上、社外ネットワーク構築を通じた成長などを目的として、社外団体の主催する研修プログラムに参加する機会も設けています。また、女性社員の活躍推進活動の社内外への「見える化」として、厚生労働省管轄のサイトに「ポジティブアクション宣言」を掲載し、「女性活躍推進法・次世代育成支援対策法:一般事業主行動計画」についてはイントラネットを活用して情報発信に取り組んでいます。

2030年度女性幹部職比率20%(2025年3月31日時点17.9%)を目指し、数値目標を設定した女性の積極的な採用、女性と上司双方に対する意識改革・スキルアップ研修等を進め、女性の更なる活躍を支援していきます。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、人間尊重を第一義として、社会に貢献する企業であり続けることを念頭におき、より高い倫理観をもって行動すべく努力を重ねております。このことが、企業価値を向上させることに密接に関連するものと認識しております。内部統制システムもその手段であり、事業体を構成するすべての人々により実践されるプロセスです。
法令を遵守し、事業の有効性と効率性を求め、それから導き出される報告の信頼性を確保し、資産を保全するという目的達成にむけて合理的な保証を提供するものと考えております。

<内部統制システムの構築に関する基本方針>
1.当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (a)企業活動で最優先すべき規範となる「日本新薬グループ行動規範」を遵守するとともに、「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」
   に基づき、コンプライアンスを推進します。
 (b)取締役の職務執行状況は、監査役監査基準に基づき、監査役の監査を受けます。
 (c)内部監査部門が定期的に内部監査を実施します。
 (d)コンプライアンス違反の通報窓口として、内部通報制度(ほっとライン:社内外に設置)を運用します。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (a)取締役の職務執行に係る情報については、法令もしくは社内規程等に基づき、適切に保存および管理します。
 (b)取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受けます。
 (c)必要に応じて取締役および監査役が常時閲覧・謄写することができる体制を確保します。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (a)「日本新薬グループリスクマネジメント基本規程」に基づき、統括部門のもとで、日本新薬グループ全体のリスクマネジメント活動を推進しま
    す。
 (b)経営に重大な影響を与える損失が発現する場合に備え、予め必要な対応方針および対応マニュアルを策定し、当該損失が発現したときには
   損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行います。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (a)代表取締役および各業務執行取締役ならびに各執行役員は、「業務分掌」ならびに「取締役規程」および「執行役員規程」に基づき、
   業務の執行を行います。
 (b)取締役会は、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。また、緊急に意思決定を要する場合等必要に応じて、
   法令および定款その他社内規則に基づき、書面等にて取締役会決議を行うことができるものとします。
 (c)取締役会において、中期経営計画および各事業年度の計画を策定し、日本新薬グループ全体の目標を設定し、執行体制を確保します。

5.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
  (a)「グループ会社管理規程」において子会社に対して報告を求める事項および責任者を定めており、これを適切に運用します。
  (b)必要に応じて、子会社の取締役は当社の取締役会において報告、説明を行います。
 (2)当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (a)「日本新薬グループリスクマネジメント基本規程」に基づき、統括部門のもとで、日本新薬グループ全体のリスクマネジメント活動を推進しま
     す。
  (b)経営に重大な影響を与える損失が発現する場合に備え、予め必要な対応方針および対応マニュアルを策定し、当該損失が発現したとき
     には損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行います。
 (3) 当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (a)「グループ会社管理規程」に基づき、すべての子会社を統括的に管理する統括管理責任者の指示に従い、子会社全体の統括管理部門が
    子会社全体を統括的に管理するとともに、子会社毎に定められた管理部門等により、当該子会社の業務全般を統括的に管理します。
  (b)「取締役会規則」に基づき、定例または臨時に開催する取締役会において子会社に関する重要事項を決議します。
 (4) 当社子会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  (a)「日本新薬グループ行動規範」の遵守を周知徹底させます。
  (b)「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」に基づき、コンプライアンスを推進します。
  (c)コンプライアンス違反の通報窓口として、内部通報制度(ほっとライン)を運用します。
  (d)「グループ会社管理規程」に基づき、内部監査部門は「内部監査規程」を踏まえ、必要に応じて子会社に対して内部監査を実施します。

6.当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
  (a)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、その職務内容に応じた能力を有する従業員を配置します。
 (2) 当社の監査役の職務を補助する従業員の当社の取締役からの独立性に関する事項および当該従業員に対する指示の実効性の確保
   に関する事項
  (a)監査役を補助する従業員は取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行します。
  (b)当該従業員の人事異動・考課については、予め監査役会の同意を要します。
 (3)当社の監査役への報告に関する体制
  (a)代表取締役および業務執行取締役は、監査役に対し、取締役会等の重要な会議において、適宜その担当する業務の執行状況の報告を
     行います。
  (b)当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員は、当社の監査役が必要とする情報を提供します。
    また、当社の監査役が必要に応じて報告を求めた場合はこれに協力します。
 (4)当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  (a)当社の監査役に報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととし、これを周知徹底させます。
 (5) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  (a)監査役が職務の執行に関する費用の前払または償還を請求した場合は、適切に対応します。
  (b)監査計画に応じて、監査職務の執行に関連する情報収集、研鑽、図書などに係る費用について予算化し確保します。 
 (6)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (a)代表取締役は監査役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持ちます。
  (b)監査役会は、内部監査部門と緊密な連携をとることができます。

当社は従前よりコンプライアンスの推進に努めてまいりましたが、2007年度より、関連会社を含む日本新薬グループとして取り組むべく「日本新薬グループ 行動規範」を制定し、「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」を設け、さらなる企業倫理の啓発・遵守に努めています。また、リスク管理を含む内部統制全般についても、範囲をグループ企業にまで広げ、内部統制部を核として機能強化を図っております。

<業務の適正を確保するための体制の運用状況>
 (1) 当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
   社長を委員長とし全社内取締役を構成員とするリスク・コンプライアンス委員会およびコンプライアンス統括責任者により選任された委員を構
   成員とするコンプライアンス推進会議を開催し、当社グループのコンプライアンスの実践状況、方針・計画を確認、審議しています。また、全従
   業員を対象としたコンプライアンス部門研修、行動規範研修、経営陣を含む階層別研修等を実施しています。取締役の職務執行状況および
   従業員の業務執行状況については、監査役監査基準に基づく監査役による監査または内部監査計画に基づく内部監査部門による監査を
   受けています。さらに、コンプライアンス違反の通報(相談)窓口として、内部通報制度(ほっとライン)を運用しており、通報(相談)案件を
   半期毎に取締役会に報告しています。
 (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
   会社法等の法令や「情報セキュリティ管理規程」に則って情報を適切に保存・管理しており、監査役監査基準に基づく監査役による監査を
   受けています。また、取締役および監査役より資料閲覧等の要望があった場合はそれに応じる体制を確保しています。
 (3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   「日本新薬グループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、グループ全体を対象とした重要リスクや各部門を対象とした部門特有の重要リス
   クを設定し、当該リスクに対するアクションプランを策定し、実行しています。また、各リスクに対する予防策や当該リスクが顕在化した時の
   対応策等をリスク管理シートとしてリスク毎に取り纏め、適時見直しを行っています。
 (4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   定例取締役会を月1回(5月度のみ2回)、臨時取締役会を2回開催しました。また、中期経営計画に則り策定された事業年度計画および
   日本新薬グループ全体の目標について、その進捗を四半期毎に取締役会において確認しました。
 (5)当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   「グループ会社管理規程」に基づき、すべての子会社を統括的に管理する当社の取締役(統括管理責任者)は子会社全体の経営状況の概
   要等を、各子会社を個別に管理する当社の取締役(管理責任者) は担当する子会社の経営状況および管理状況等を、それぞれ四半期毎
   に、また、子会社取締役は進捗状況を適宜に当社の取締役会にて報告しました。コンプライアンス研修およびリスクマネジメントについては、
   「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」および「日本新薬グループリスクマネジメント基本規程」に基づき、適正に実施していま
   す。
   また、コンプライアンス違反の通報(相談)窓口として、内部通報制度(ほっとライン)を運用しています。さらに、業務の適正確保のため、内部
   監査部門が作成した内部監査計画に基づき、監査を実施しています。 
 (6)当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   代表取締役および業務執行取締役は、監査役が出席している取締役会において業務執行状況を報告しています。取締役および従業員
   ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員は、監査役の求めに応じ必要とする情報を提供し、協力しています。また、監査に
   必要な経費については予算化して確保しています。さらに、「日本新薬グループ 内部通報制度運用規程」に基づき、当監査役に報告した
   者に対して不利な取扱いを行わないことを周知しています。なお、代表取締役と監査役会が2回の意見交換会を実施したほか、監査役会
   と内部監査部門において、監査連絡会を毎月実施しました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営活動への反社会的勢力や団体による関与の防止や当該勢力等による被害を防止するため、基本的考えを日本新薬グループ行動規範に定め活動しております。
当社は、反社会的勢力とは関りを持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で的確に対応するため、それに対応する統括部署を定め、不当要求防止責任者を指定し、警察本部関係部局や管轄警察署等の捜査機関とも緊密な連携関係を構築するなど組織的活動を推進しております。
当社は、企業防衛対策協議会や防犯協会等の地域関係機関に積極的に加盟し、それら関係機関を通じた警察庁や警察本部関係部局等からの犯罪情勢等に関連した資料や情報の収集に努めております。また、得られた情報等は資料化し、社内関係者と情報共有を図り、具体的な事例情報についてはその対応要領をマニュアルに整備し、危機管理の観点から、全社員がいつでも閲覧できるようイントラネット等を用いて周知徹底を図っております。さらに、事業場、関連子会社の要請に応じ、本社の担当者を派遣して研修会を随時実施しております。
また、特定の株主等からの利益供与の要請に応じていないことや反社会的勢力等に利益供与がなかったことを報告させるとともに、そのような利益供与があった場合には、即時に統括部署へ報告をさせ、必要な対応を取ることとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
「適時開示体制の概要」
当社では、情報開示の基準や手続きについて定めた「情報開示規程」に基づいて、取締役会から通知された、もしくは、情報保有部門から開示案
件として提起された重要な会社情報を、適時・適切かつ公正に開示しています。
東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」で開示が求められる適時開示情報のうち、
1)決算関連情報については取締役会で決議後、ただちに経理・財務部より開示します。
2)決算関連情報以外の適時開示情報、およびステークホルダーから当社を正しく理解し、適正な評価を得るために必要な適時開示情報以外の
情報については、広報部より開示します。
なお、適時開示情報以外の情報の開示にあたっては、「情報開示規程」の目的に沿って設置した、広報部を情報開示責任部門とする「情報開示
委員会」において、各部門より報告された事案に対し、開示の要否、および開示時期・方法等について検討した後、社長に報告し承認を得たうえ
で適時・適切に開示します。