| 最終更新日:2025年7月1日 |
| トレンダーズ株式会社 |
| 代表取締役社長 黒川 涼子 |
| 問合せ先:AnchorDiv. |
| 証券コード:6069 |
| https://www.trenders.co.jp/ir/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、次の4つの経営方針を掲げております。
・生活者及び市場のトレンドを捉えた事業展開により、社会に新しい価値を創出する。
・中長期にわたり継続的に成長し続ける事業・組織作りを目指す。
・株主価値の最大化を常に優先課題と捉え、積極的かつ安定的な株主還元を実施する。
・フレキシブルな働き方の促進と多様性を重視した組織運営により、D&I (ダイバーシティ&インクルージョン)の先進企業を目指す。
当社は、この4つの経営方針の遂行のため、経営の効率化を図るとともに健全で透明な経営体制を構築する必要があると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実は当社における重要な経営課題と位置づけております。
当社は、事業の拡大や変更に対応して、適宜組織の見直しを行い、職務権限や責任を明確化し、内部統制の充実を図っております。
また、子会社に関しては、企業の状況により当社より役員を派遣したり、経営管理業務をサポートすることにより、内部統制の充実を図るとともに、当社取締役会において子会社の状況を報告することにより、当社グループとしての経営状況及びガバナンスの状況の監視を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける以下5つの「基本原則」を実施しております。
基本原則 1「株主の権利・平等性の確保」
基本原則 2「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」
基本原則 3「適切な情報開示と透明性の確保」
基本原則 4「取締役会等の責務」
基本原則 5「株主との対話」
今後も、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に向け取り組んでまいります。
【大株主の状況】

| ㈱アイスタイル | 2,450,585 | 31.14 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券㈱) | 559,100 | 7.11 |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 283,800 | 3.61 |
| 上田八木短資㈱ | 237,700 | 3.02 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 234,200 | 2.98 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人:㈱三菱UFJ銀行) | 182,000 | 2.31 |
| ベル投資事業有限責任組合1 | 163,800 | 2.08 |
| ㈱プレミアム・キャピタル・マネジメント | 144,200 | 1.83 |
| ㈱SBI証券 | 129,257 | 1.64 |
| 野村證券㈱ | 105,040 | 1.33 |
補足説明

1.当社は、自己株式を229,300株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.大株主の状況は、2025年3月31日現在の株主名簿を基準に記載しており、割合は、発行済株式の総数8,098,000株より自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

2024年3月19日付で、株式会社アイスタイル(以下、本項目において「アイスタイル」)を割当先とする自己株式処分及び岡本伊久男氏による当社
普通株式の売出しが実行されたことにより、アイスタイルは当社のその他の関係会社となりました。また、これに先立ち、2024年2月14日付で、当
社はアイスタイルと資本業務提携契約を締結しております。
1.資本業務提携契約により当社の経営に生じる影響
資本業務提携契約により、当社の経営に生じる影響は次のとおりです。なお、アイスタイルの持株比率が15%を下回った場合にはこれらの効力は失われます。
①事前承認事項
以下の各号に定める事前承認事項を行おうとする場合には、当社は、アイスタイルに対して当該事前承認事項の詳細を通知した上で、アイスタイルから書面による事前の承認を取得しなければならない。
なお、かかる承認を不合理に拒絶、留保又は遅延しない旨をアイスタイルより口頭で確認しています。
ア 以下の事業を主たる事業として営む第三者との間での資本提携若しくは業務提携、又は、以下の事業を営む第三者との間での当該事業における協業を目的とした資本提携若しくは業務提携
(ア) コスメ・美容情報のWebサービスを基盤として提供されるBtoB/BtoCサービスの運営事業
(イ) 化粧品のECサイト又は化粧品専門店の運営事業
(ウ) 美容部員派遣の人材派遣事業
(エ) 美容部員の人材紹介事業
イ 株式又は潜在株式の発行、処分又は付与(無償割当てを含み、以下「発行等」という。)。
ウ 株式等の発行等を伴う簡易組織再編行為
②事前協議事項
以下の各号に定める事前協議事項を行おうとする場合には、当社は、アイスタイルに対して当該事前協議事項の詳細を通知した上で、アイスタイルとの間で協議しなければならない。
ア 株式の分割又は併合
イ 定款の変更
ウ 解散又は破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算その他の倒産手続(事業再生ADR手続を含むがこれに限らない。)開始の申立て
エ 自己株式の取得
オ 剰余金の配当
カ 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け
キ 事業の全部又は重要な一部の中止又は変更
ク 合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付その他の組織再編行為(前記①ウに該当するものを除く。)
③取締役候補者の指名権
アイスタイルは当社の取締役候補者1名を推薦することができ、また当社は当該取締役候補者を取締役候補者とする取締役選任議案を株主総会に上程するものとする。
④キーマン
2026年6月末までの間、当社代表取締役会長である岡本伊久男氏をして、当社の取締役又は顧問として、資本業務提携契約締結日以前と同様の態様で、当社の投資事業に係る業務に従事させるものとする。
⑤優先引受権
当社が株式等の発行等を行おうとする場合には、アイスタイルに対して、優先的に当該株式等の発行等に係る引受の機会を与えるものとする。
また、アイスタイルは、当社が、株式等の発行等を行う場合、その持株比率に応じて当社の株式等の割当を受ける権利を有するものとする。
⑥情報開示
当社は、アイスタイルに対し、(ⅰ)第2四半期及び第4四半期の末時点における当社の株主上位10名が確認できる資料、(ⅱ)各四半期に係る当社の財務書類、及び(ⅲ)外部監査で提出を要する資料を所定の時期までに提供するものとする。
2.当社とアイスタイルとの関係
アイスタイルとの資本業務提携は、両社の協業により、美容業界におけるユーザー・メーカー双方の新たな顧客体験を創出することが可能であり、
両社の収益拡大ひいては当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断して行うものです。
両社は、事業領域の異なる美容分野のマーケティングサービスを提供しており、資本業務提携を通じて、
両社のノウハウやデータを掛け合わせた新たなサービスの開発・提供を進めております。
なお、「1.資本業務提携契約により当社の経営に生じる影響」に記載のとおり、資本業務提携契約により、
当社の経営にはアイスタイルによる影響が一定程度生じることとなりますが、業務提携上のパートナーとしての関係性の維持及び
アイスタイルの上場会社としての管理上の必要性などの観点から許容しうるものと考えております。
事前承認事項についてアイスタイルより不合理に拒絶、留保又は遅延を受けたことはなく、これらの規定の存在は当社の独立性を大きく損なうものでは無いと考えております。
現在、アイスタイルやアイスタイルの100%子会社との間で営業取引を実施しておりますが、当社と関係を有しない他の当事者と同様に
公正かつ適正な条件により取引するという方針に従い、合理的な判断のもと取引条件を協議・決定しており、独立した体制により事業活動を行っております。
今後も、少数株主の利益を害することがないよう適切に対応してまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 石川 森生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 横山 隆治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 濱田 健作 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 石川 森生 | ○ | ――― | 会社経営に関する知識と当社事業領域への豊富な見識を活かし、経営陣から独立した立場で取締役の職務執行に対する助言と監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は当社の主要株主、主要取引先等の出身者等ではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。 |
| 横山 隆治 | | 横山隆治氏と当社との間には、2023年3月期の取締役就任以前のタイミングにおいて、1百万円の業務委託等の取引がありましたが、現在は取引は終了しております。 | 会社経営に関する知識と、インターネット黎明期よりデジタル広告の普及、理論化、体系化に取り組み、培った当社事業領域への豊富な知見と深い見識を活かし、経営陣から独立した立場で取締役の職務執行に対する助言と監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、社外取締役に選任しております。 なお、左記の取引をもって直ちに独立性が否定されることにはならないと考えておりますが、独立役員への指定は控えております。 |
| 濱田 健作 | | 濱田健作氏は、当社の大株主であり、また、当社と資本業務提携契約を締結しているその他の関係会社である株式会社アイスタイルの上級執行役員であります。 | 会社経営に関する知識と、当社の事業領域である美容マーケティング領域への豊富な知見と深い見識を活かし、経営陣から独立した立場で取締役の職務執行に対する助言と監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、社外取締役に選任しております。 なお、左記の関係性をもって直ちに独立性が否定されることにはならないと考えておりますが、独立役員への指定は控えております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
補足説明
取締役会付きの任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、報酬委員会にて取締役報酬等の内容に関する原案(以下「報酬原案」)を検討及び策定することにより、取締役報酬等の額の決定に際して、外部からの客観的、中立的な経営監視を働きやすくするものであります。
<報酬委員会の目的>
・取締役の個人別の報酬原案を策定することを、報酬委員会の目的とする。
・報酬委員会は、取締役会で決議された「取締役報酬等の内容の決定方針」に従い、報酬原案を検討・策定し、報酬原案を取締役会に提出する。
・報酬等とは金銭報酬及び非金銭報酬をいい、当年度における所定の報酬等とは別に臨時に報酬(報酬に類するものを含む)が発生する場合には、臨時報酬等についても、報酬原案策定の対象とする。
<設計及び運営ルール>
・報酬委員会は1年間の期限で設置(その期の報酬委員会は同一の委員構成)する。
・報酬委員及び委員長の選定は、取締役会において行うものとし、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行う。任期の途中で報酬委員及び委員長を変更する場合も同様とする。
・報酬委員会の構成は総数3名以上5名以内とし、うち過半数を社外役員(社外取締役又は社外監査役)とする。また、委員長は社外役員がこれを務める。
・報酬委員会の開催は原則年1回の定時開催とする。ただし必要に応じ、臨時の招集も可能とする。
・報酬委員会での決議は、出席委員の過半数の賛成をもって行う。
・事務補佐は取締役会事務局とする。
<報酬委員会の構成>
委員長 社外監査役 橋岡 宏成
委員 代表取締役社長 黒川涼子
委員 社外取締役 横山 隆治、社外監査役 杉山 直也
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、四半期毎に会計監査人より監査結果報告を聴取するほか、適宜、会計監査人との間で監査に関する情報交換等を行っております。
また、内部監査室とは毎月1回会合を行い、内部監査結果のヒアリング、問題意識の共有及び内部監査室への助言を実施しております。なお、常勤監査役は内部監査室からの報告・相談を受け、その内容により内部監査室と協力して調査を行い、当該事象のリスクを把握し、その結果を監査役会へ報告し協議するとともに、管掌役員等に対して適宜助言を行っています。
これらにより、監査役監査の効率性及び実効性を確保しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 橋岡 宏成 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、経営陣から独立した立場で監査を遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先等の出身者等ではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。 |
| 杉山 直也 | ○ | ――― | 上場会社取締役や企業経営者としての経験と、経営コンサルティング事業における豊富な知識をもって、経営陣から独立した立場で監査を遂行いただけると判断したため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の主要株主、主要取締役等の出身者等ではなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適格であると判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
・ストックオプション制度を導入し、社内取締役に付与していましたが、権利行使及び行使条件未達による消滅により残存はありません。
・社内取締役に限り、業績連動報酬制度を導入しています。
該当項目に関する補足説明

役員及び従業員に対しては当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として導入しておりましたが、権利行使及び行使条件未達による消滅により役員及び従業員が保有するストックオプションは現在はありません。
なお、元役員に対し、在任中に付与したインセンティブが一部残存しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針】
1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
<社内取締役・社外取締役共通の方針>
(1)報酬委員会に、本方針に沿った取締役の報酬等の案(以下「報酬原案」)の策定を委任し、取締役会において決定する。
(2)報酬委員会の構成は経産省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」等に準拠することを前提とする。
(3)報酬等の種類は固定の金銭報酬(以下「固定報酬」)及び金銭による業績連動報酬(以下「変動報酬」)とし、社内取締役には固定報酬及び変動報酬を、社外取締役には固定報酬を支給する。非金銭報酬等は採用しない。なお、年間の固定報酬を12等分した額を、月例の固定報酬とする。
(4)2006年2月8日の臨時株主総会決議に基づき、取締役の報酬総額は年額2億円を限度とする。
<社内取締役に関する方針>
(1)固定報酬は、役職に応じた報酬基準額(当社の過去実績や他の国内企業の社内取締役に対する固定報酬に関する調査結果、同種または同規模の国内企業の社内取締役報酬額を参考に作成)及び以下を勘案のうえで、決定する。
(イ)前期の当社グループの業績
(ロ)前期に当社グループ内で担った役割
(ハ)当期に当社グループ内で担う役割
(2)変動報酬は、中期経営計画の達成に対する貢献意欲を高めるとともに、事業の単年度業績に対する貢献に報いるために導入する。変動報酬の額は、当期の当社グループの営業利益が目標指標を超過した場合に、超過額の1%に取締役ごとに定める支給率(上限100%)を乗じた額とする。なお、支給率は、各社内取締役の固定報酬の額及び当期に当社グループ内で担う役割等を踏まえ決定する。
(3)取締役としての報酬と委任型執行役員としての報酬は区分しない。
<社外取締役に関する方針>
以下を勘案のうえで決定する。
(1)第三者が実施した、他の国内企業の社外取締役報酬に関する調査結果
(2)経歴等より期待される貢献
2.取締役に対し報酬等を与える時期
(1)固定報酬
任期中となる7月から翌年の6月までの職務の執行の対価として定期的に支払うものとし、毎月末において締め切り、翌月25日に支払うものとする。ただし、支払日が休日若しくは銀行休業日に当たるときはその前営業日に繰り上げて支払う。
(2)変動報酬
当期の有価証券報告書の提出をもって変動報酬の額を算定し、翌月25日に一括で支払うものとする。ただし、支払日が休日若しくは銀行休業日に当たるときはその前営業日に繰り上げて支払う。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会その他の重要な会議等にかかる議案内容の事前説明、情報提供、報告及び連絡等のサポートは、管理部門にて行っております。
また、社外監査役を含む監査役会に対する報告等のサポートは、内部監査室にて行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 岡本 伊久男 | エグゼクティブアドバイザー | インベストメント事業及び当社が運営するメディア運営に対する提案、指導、関連取引先との折衝等の支援業務。 | 業務委託契約、報酬有 | 2024/06/25 | 2024年6月25日から2026年6月30日迄 |
その他の事項
他の一般取引と同様に、業務委託の内容に沿って取引条件を決定し、契約を締結しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・取締役及び取締役会
当社取締役会は、社外取締役3名を含む5名(男性4名・女性1名)で構成されております。原則として毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、取締役会規則に定める事項及び会社経営・グループ経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役より管掌部門(子会社を含む)の事業に関する実績、課題、方針等の報告、及び人事、経営等に関する報告を受けること等により、取締役による職務執行を監督しております。2025年3月期は取締役会を15回開催し、全取締役が各時の取締役就任期間に開催された全取締役会に出席しました。
当社は、社外取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条第1項に定める最低限度額としております。
社外取締役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準若しくは方針及び必要とする資格等は定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であること、また会社経営と当社事業領域に対する豊富な見識を有し、適切な助言をいただける人材であることを重視しております。
・経営会議
経営会議は、代表取締役社長を議長とする常勤取締役2名(男性1名・女性1名)及び執行役員6名(男性3名・女性3名)の8名で構成されております。経営会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として、原則毎月2回開催しております。
・監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、独立社外監査役である非常勤監査役2名の3名(男性3名)によって構成されております。原則として毎月1回監査役会を開催し、常勤監査役からの業務監査の結果や取締役及び従業員による業務執行の状況等に関する報告、内部監査室からの内部監査の状況に関する報告をうけ、これらをもとに、経営全般に関する適法性の確認や内部統制システムの運用状況、取締役による職務執行の状況等を監査しております。
当社は、社外監査役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条第1項に定める最低限度額としております。
社外監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。なお、社外監査役の1名は弁護士として企業法務に関する専門的な知識を有するとともに、上場会社等の社外取締役及び社外監査役を歴任してまいりました。また、もう1名は上場会社取締役や企業経営者への就任及び経営コンサルティング事業の展開により、数多くの企業の経営実務に携わっており、両名とも上場会社や経営に関する知見を有しております。
・報酬委員会
当社では、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は4名で構成されており、社外監査役1名が委員長となり、社内取締役1名、社外取締役1名及び社外監査役1名がその他の報酬委員を務めております。
報酬委員会は「取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」に従い、報酬原案を策定することを活動目的としており、原則年1回の定期開催とし、必要に応じ、臨時の招集も可能としております。なお、報酬等とは金銭報酬及び非金銭報酬をいい、当事業年度の取締役に対する報酬等について、所定の報酬等とは別に臨時に報酬(報酬に類するものを含む)が発生する場合には、臨時報酬等についても、報酬原案策定の対象としております。
・会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けておます。同監査法人又は同監査法人の業務執行役員と当社の間には、特別な利害関係はありません。その他の状況は次のとおりです。
継続監査期間:9年間
業務を執行した公認会計士の氏名:指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木直幸、指定有限責任社員 業務執行社員 木村圭佑
監査業務に係る補助者の構成: 公認会計士3名、 その他15名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役による職務執行の監督強化と、業務執行上の重要事項の迅速な意思決定を可能とするため、社外取締役が過半数を占める取締役会、常勤取締役及び執行役員からなる経営会議、及び独立社外監査役が過半数を占める監査役会を設置しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視が重要と考えており、当社は社外取締役及び社外監査役による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断しております。
なお、取締役5名のうち1名が独立社外取締役であり、経営者より独立した立場で、社内取締役による経営や事業運営に対する助言及び監督を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社では、パソコン及びスマートフォンによるインターネットを通じた議決権の行使を実施しております。 |
株主総会当日に出席できない株主向けに、以下を実施しております。 ・株主総会のライブ配信(ハイブリッド参加型バーチャル株主総会) ・株主総会質問事項の事前受付 ・株主総会の様子を録画した動画をコーポレートサイト(https://www.trenders.co.jp/ir/news/)へ掲載
当社事業への理解を深めていただくため、株主総会終了後に事業説明会を開催しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、当社の経営方針、事業戦略、財務の状況等に関する正確な情報を、公平・迅速・正確に提供することによって、株主価値の向上に資することを基本方針とし、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠した情報の開示に努めるほか、当社の判断により当社を理解していただくために有効と思われる情報につきましても、タイムリーかつ積極的な情報開示に努めることを内容とするディスクロージャーポリシーを作成し、公表しております。 | |
第2四半期決算及び年度決算終了後に、オンラインにて説明会を開催し、決算の状況や事業の進捗について説明しております。 また、この説明会の様子は、後日録画及びテキストの書き起こしをコーポレートサイト(https://www.trenders.co.jp/ir/news/)に掲載しております。
定期的な説明会とは別に、アナリスト・機関投資家とスモールミーティング、個別ミーティングを随時行っており、アナリスト・機関投資家の希望に応じて、代表取締役社長又は取締役CFOより説明しております。 | あり |
| 定期的な説明会は実施しておりませんが、海外のアナリスト・機関投資家とスモールミーティング、個別ミーティングを随時行っており、アナリスト・機関投資家の希望に応じて、代表取締役社長又は取締役CFOより説明しております。 | あり |
当社のコーポレートサイト内にIR専門サイト(https://www.trenders.co.jp/ir/)を開設し、当社の情報を速やかに発信できる体制を構築しております。 IR専門サイトにおいては、決算情報、適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、株主総会の招集通知等を開示しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、当社の経営方針、事業戦略、財務の状況などに関する正確な情報を、公平・迅速・正確に提供することによって、株主価値の向上に資することを基本方針として、積極的なIR活動を行ってまいります。 |
当社は、サステナビリティ関連の項目の中で特に人的資本を重視しており、性別や年齢、年次に関わらずあらゆる属性の社員が最大限にパフォーマンスを発揮できる環境が重要と認識し、整備に努めております。
<人材の維持及び育成、並びに社内環境整備に関する方針> 柔軟に働きやすくライフイベントとも両立が可能で、やりがいもある環境を整備することが、優秀な社員の定着及び獲得の機会になると考え、様々な仕組み・制度を構築しております。 また、人材育成については、「想定外の自分に出会う」をテーマに、挑戦を歓迎し成長機会を提供する企業文化を形成しております。 実力ある社員には対しては戦略的にマネジメントを行い、積極的に社内外の研修を実施する、早期に管理職や子会社の取締役に登用する等の取り組みを行っております。
<女性の登用に関する現状> 当社の役員は、取締役5名のうち代表取締役である1名が女性となっております。 また、執行役員6名のうち3名が女性となっております。 女性管理職比率は、90.9%となっております(2025年3月末現在)。
詳細は以下をご参照ください。 ・女性活躍実績(https://www.trenders.co.jp/culture/diversity/c_performance/) ・仕組み・制度(https://www.trenders.co.jp/culture/diversity/c_culture/) ・有価証券報告書(2025年3月期) 「第一部企業情報 第2事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組」(https://www.trenders.co.jp/ir/library/report/)
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法の定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って体制を構築しております。
また、内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、代表取締役社長直属の内部監査室による内部監査を実施するとともに、監査役会及び会計監査人とも連携して、その実効性を確保しております。
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記録された文書及び電磁的記録については、文書管理規程、個人情報保護規程等の社内規程に従い、適切に保存及び管理します。
2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
管理部門は、法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行います。また、代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、組織横断的なリスクの状況把握、経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行の確保を目的として監視、指導を行います。
不測の事態が発生した場合には、経営会議を代表して常勤取締役は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行います。また、対策本部を設置し、緊急対応方針を審議・決定のうえ、迅速に対処します。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)各種社内会議体制の整備
取締役会は、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務執行を監督します。
取締役会のほか、常勤取締役及び執行役員等からなる経営会議を原則として毎月開催し、業務執行、営業戦略等に関わる重要事項に関して慎重かつ多角的に検討、審議し、意思決定を行います。
(2)職務権限及び責任の明確化
職務権限規程、業務分掌規程、稟議規程、稟議事項・決議決裁基準に基づき、適切に権限の委譲を行い、付与された権限に基づき適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築します。
4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを内部監査室が行い、必要に応じて管理部門と連携して社内教育、研修を実施します。また、内部監査室は、内部通報規程に基づく内部通報制度を厳正に運用するとともに、監査役会と連携し、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監査を定期的に行い、取締役会に報告します。
5.当社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役または従業員を子会社の取締役の一部として派遣し(以下、当該取締役及び従業員を併せて「子会社担当取締役等」といいます。)、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督します。また、管理部門は、子会社の主管部門として子会社担当取締役等と協力し、子会社の経営管理及び経営指導にあたり、子会社の業務の適正を図ります。
当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役等から報告を行います。
(2)子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
管理部門は、子会社の取締役及び管理部門と協力し、法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行います。また、子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役等は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じます。
(3)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、当社取締役会において審議を行います。子会社の事業運営については、管理部門が主管となって、子会社の管理を行います。
なお、子会社の経営上・事業運営上の重要事項について、子会社の事業内容や規模を考慮のうえで、原則として子会社ごとに、当社への報告や事前承認を要する事項を定めます。
(4)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを子会社監査部門と協力して内部監査室が行い、必要に応じて管理部門及び子会社管理部門と連携して社内教育、研修を実施します。また、内部監査室は、内部通報規程に基づき、子会社からの内部通報を厳正に運用し、子会社の取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監査を定期的に行い、取締役会に報告します。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会は、内部監査室所属の使用人に、監査業務に必要な補助を依頼することができます。
7. 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
補助者の人事異動につき、監査役会の意見を尊重して行います。監査役より要請のある場合、補助者は監査役の指揮・監督のもと、監査役の指示業務を優先して行うものとします。
8. 取締役及び使用人、ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
取締役、管理部門、内部監査室及び子会社担当取締役等は、以下の重要事項を定期的に常勤監査役に報告するものとし、監査役会において、当該報告を提出します。
(1)当社及び子会社の重要な機関決定事項
(2)当社及び子会社の経営状況のうち重要な事項
(3)当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(4)当社及び子会社における内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
(5)当社及び子会社における重大な法令及び定款違反
(6)その他、当社及び子会社に関する重要事項
9. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
10. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会へ出席するほか、常勤監査役が重要な社内会議に適宜出席し、必要に応じて説明を求めます。
監査役会は取締役、執行役員及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができるとともに、代表取締役、会計監査人、顧問弁護士と意見交換等を実施します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との関係を持たないよう努めております。
具体的には、管理部門を対応部署として、関係行政機関等からの情報収集に努め、また問題が生じた場合には、関係行政機関や顧問弁護士と緊密に連携して組織的に対処できる体制を整えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1.適時開示に関する企業姿勢
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、当社の経営方針、事業戦略、財務の状況などに関する正確な情報を、公平・迅速・正確に提供することによって、株主価値の向上に資することを基本方針とし、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠した情報の開示に努めるほか、当社の判断により当社を理解していただくために有効と思われる情報についても、タイムリーかつ積極的に情報開示するよう努めることとしております。
2.適時開示に関する社内体制
当社では、当社及び子会社に関する重要な情報を当社管理部門が日頃より収集することにより、当社グループに関する決定事実、発生事実及び決算情報を把握し、適時に開示の必要性、開示時期、開示内容を検討のうえで、開示の必要があると判断された場合には、速やかに開示を行っております。
その詳細な流れについては、模式図に記載のとおりです。
3.適時開示に関する教育
当社は、内部者取引を防止するために社内研修を実施しております。
また、情報管理担当者は、セミナーの受講や社内教育を通じて、適時開示に関する知識の習得に努めております。