コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月27日
菊水化学工業株式会社
代表取締役社長 今井田 広幸
問合せ先:管理本部長 遠山 眞樹
証券コード:7953
https://www.kikusui-chem.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、顧客、株主、取引先及び従業員に必要とされる企業、社会的に存在感のある企業であり続けたいとの願いをこめて、「みんなのために よりよい商品 ゆたかな愛情」を社是としています。
 そして、会社の目的として「理念や使命を実現し、永続的に利益を上げ中長期的な企業価値の向上」を掲げ、当社の企業価値及び株主様の利益を最大化するよう努めてまいります。
 この目的を達成するためには、経営基盤の一つであるコーポレートガバナンスを強固に構築、運用することが不可欠であると考えております。
 当社のコーポレートガバナンス・コードに関する取組み状況や取組み方針は以下の通りとなります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2(4) 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
 当社は、インターネットを利用した電磁的方法による議決権行使を可能としております。
招集通知の英訳は海外投資家の比率が低いことから行っておりませんが、今後、機関投資家や海外投資家の比率が一定程度以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めることを検討します。

【原則1-4  政策保有株式】
1 政策保有株式に係る保有方針
 当社の主たる事業である建築用仕上塗材業界においては、安定して高品質な仕上塗材を市場に供給し、ユーザーに使用してもらうためには、原材料の仕入れ、仕上塗材の製造、販売及び施工という各過程において、様々な企業と長期にわたり関係を維持する必要があります。また、直接、仕上塗材の製造・販売・使用に関わらない金融機関のような企業であっても、そのような企業との関係を維持することにより、当社は、各種取引関係を維持することができています。
 そのため、当社はこれらの企業の株式を保有することによって、当社グループの企業価値向上が認められる場合には、これらの企業の株式を保有し続ける必要があります。
 もっとも、当社は、各政策保有株式を保有し続けるか否かについて、年1回、見直しを行い、企業価値向上の効果等が乏しいと判断された政策保有株式について中長期的な視点に立ち、政策保有株式に対する資本コスト並びに配当等を元に、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係など取締役会で総合的に勘案し、株式市場への影響や事業面での影響などを考慮しながら、売却を行う方針であり、政策保有株式の縮小に努め、必要最小限の保有とします。

2 政策保有株式に係る議決権行使の基準
 当社は、政策保有株式に係る議決権行使については、画一的な対応基準は策定していません。しかしながら、会社提案の議案については賛成することを原則としながらも、企業価値や株主利益に影響を与える可能性のある議案等(赤字や無配が続く企業の取締役・監査役選任議案及び退職慰労金贈呈議案、組織再編議案、買収防衛議案など)については、慎重に賛否を判断しています。

【補充原則2-4(1)】
 当社は、持続的な成長を確保するため、女性・外国人・中途採用者等様々な能力・経験を持つ人材を採用しており、中途採用者については、本人の能力・経験を総合して判断し管理職への登用を行っています。
 一方、女性及び外国人については管理職へ登用数が不十分と認識しています。
 女性については、管理職の10%を占める数値目標を設定していますが、外国人については従業員に占める割合が低いため、測定可能な数値目標を、現時点で定めるまでには至りません。今後引き続き持続的な成長の確保に向けた施策を推進し目標についても検討いたします。

【補充原則3-1(2)】
 海外投資家の皆様に関心をもっていただけるよう、英語版のウェブサイトを開設しています。
 なお、招集通知については、当社の海外投資家等の比率を踏まえ、現時点において英文化されておりませんが、決算短信等については、英文による情報開示を行っています。
 <英語版URL> https://www.kikusui-chem.co.jp/ir/en/index.html

【補充原則4-1(3)最高経営責任者などの後継者の計画】
 当社は最高経営責任者である代表取締役の後継者計画について現時点では具体的に策定しておりませんが、今後取締役会を通じて、人格・見識・実績を踏まえ選任する体制を整えていくことを検討してまいります。

【補充原則4-8(2) 筆頭独立社外取締役】
 当社では、筆頭独立社外取締役を決定していません。
 独立社外取締役と、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携をすることができる体制を構築しています。

【原則5-2経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、今後収益構造の改革を行い収益力を改善し、経営資源の最適配分の方向性を定め、収益計画・資本政策の基本方針を策定していきます。

【補充原則5-2(1)】
 収益構造の改革、収益力の改善、経営資源の配分の実施状況については、これらの基本方針とともに示す予定です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 上記コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご覧ください。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社が、関連当事者と取引を行う場合には、当社の社内規程に基づき、社内部署による検討や、必要に応じて外部アドバイザーによる事前チェックを行います。
 事前チェック後、当該取引について重要な事実を取締役会に報告のうえ、議案を上程し承認するか否かの判断を行います。
 なお、取引条件等については、第三者の取引と同様に決定しており、当社の利益を害してまで関連当事者に有利な取引条件にならないようにしています。

【補充原則2-4(1)】
 上記コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご覧ください。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金の安定的な年金給付を将来にわたって行うため経理・財務部門から運用に関する適切な資質を持った人材を配し、管理・運用を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
1 経営理念等や経営戦略、経営計画
 当社は、経営理念のもと4つの重要施策及び財務目標を定め、持続可能な社会に貢献する経営方針としています。
 当社『基本戦略』は、当社のウェブサイト上で開示しております。
 <基本戦略URL>
 https://www.kikusui-chem.co.jp/ir/management/management_02.html
   
2 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 
 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、『企業理念』及び『社是』を基本としています。
 当社『企業理念』及び『社是』は、当社のウェブサイト上で開示しております。
 <企業理念・社是URL>
 https://www.kikusui-chem.co.jp/company/philosophy/

3 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
 当社の役員報酬は、取締役会の任意諮問委員会である「報酬委員会」が各取締役の個別評価を審議した後、取締役会に報酬額を提案し取締役会の決議により報酬額を決定します。
 報酬委員会は、つぎのことを基準に各取締役の報酬額を定め取締役会に提案します。
 (ⅰ)株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内で、各取締役の報酬額を定めます。
 (ⅱ)取締役の基本報酬(固定報酬)は、取締役会内規により、その支給基準が定められており、具体的には、役位ごとの役割の大きさや
   責任の範囲に基づきます。
 (ⅲ)賞与(業績連動報酬)についても、取締役会内規に沿った基準で、当期の会社業績等を勘案し、その支給額を定めます。
 (ⅳ)譲渡制限付株式報酬は、本制度の目的、会社業績、職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、その割当数を定めます。
 報酬委員会は、代表取締役と社外取締役にて委員3名以上で構成し、その過半数を社外取締役で占める当社取締役会の任意の諮問委員会です。
 報酬委員会で役員の報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図っています。
 なお、執行役員の報酬は、取締役会内規で、その支給額を定めています。

4 取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名方針と手続き
 経営陣幹部の選任や、取締役候補の指名におきましては、当社の理念である社是・基本方針に共感し、この理念をより一層発展させる資質・能力がある人材を積極的に登用することが必要だと考えています。
 また、監査役候補の指名については、財務・会計に関する知見、法務に関する知見、当社事業分野に関する知見及び企業経営に関する多様な視点を持つ人材を積極的に登用することが必要だと考えています。
 上記方針に基づき、取締役候補者の選任にあたっては、指名委員会で各候補者の資質・能力を検討・協議後取締役会に提案します。
 取締役会では、取締役候補者の選任について決議しています。
 なお、取締役を解任する場合、指名委員会で必要に応じて外部専門家の助言を得たうえで、解任すべき取締役の行為を検討し、解任すべき取締役に反論の機会を与えたうえで審議した結果を取締役会に提案します。取締役会では、取締役を解任すべきか否かを慎重に判断いたします。

5 役員候補者等の選任・解任指名についての説明
 当社は、取締役・監査役の各候補者について選解任の指名を行うに当たっては、知識・経験・能力、人格、識見を確認するため、多面的な面談を行っております。
 また、当社は株主総会招集通知に、個々の役員の選解任理由が株主に十分伝わるような役員の略歴を記載することとしております。

【補充原則3-1(3)】
 当社は、「環境共生時代にふさわしいものづくり」を基本方針とした中期経営計画を発表し、住環境における建物や構造物の長寿命化対策の市場に対して、水系・無機にこだわった製品の開発・製造・販売・工事で、下地から仕上げまでの多種多様な需要にチャレンジすることで、持続可能な成長を遂げ,社会へ貢献することができると考えています。
・人的資本への投資について
 社員の心と身体のサポートをすること、職場環境の改善に努めることを強力に推進するため、2023年3月に健康宣言を策定いたしました。社員の健康なくして会社の成長なしという認識のもと、すべての社員がいきいきと働くことができる職場を実現していきます。
・知的財産への投資について
 時代に合った製品の開発、無機・水系製品の普及・環境負荷低減を推進することで、魅力あるキクスイの独自性を追求し、よりよい製品の提供と共に、よりよい街づくりの一翼を担う活動に取り組んでいます。
 なお、当社の2024年度の特許の出願件数は7件であります。

【補充原則4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲】
 当社は、「取締役会規程」を定め、法令に準拠して取締役会で審議すべき事項を定めています。
 また、「職務権限規程」を定め、取締役会の個別・具体的な決議を要さずに、経営陣が執行できる業務範囲を明確にしています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、東京証券取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を独立性基準として定めています。
 また、当社では、この基準を満たし、能力・資質に優れた者を独立社外取締役に選任しています。
 社外役員の独立性基準については、本報告書の「2.1【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に掲載しております。

【補充原則4-11(1) 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 取締役及び監査役11名中、業務執行取締役5名、社外取締役3名(うち独立社外取締役2名)、常勤監査役1名、社外監査役2名(うち独立社外監査役2名)で構成されています。
 そして、業務執行取締役は、各事業又は会社業務等に精通した者が取締役として選任されており、人材の多様性を確保しつつ、適正な人数となっています。
 なお、取締役候補者の選任にあたっては、代表取締役、管理本部担当取締役が各候補者の資質・能力を検討し、取締役会において慎重に決議しています。
 取締役会全体の知識・経験及び能力の構成バランスを可視化するためスキルマトリックスを策定し開示しています。

【補充原則4-11(2) 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
 社外取締役3名のうち1名は他の上場会社の社外取締役を兼任しております。その他の役員においても事務所所長等の兼任はありますが、兼任状況は合理的な範囲内であると考えており、当社の業務を行うにあたり支障がないと考えています。
 なお、各取締役及び監査役の他の上場会社の兼任状況については、毎年、株主総会招集通知書や有価証券報告書等を通じて、開示しています。

【補充原則4-11(3) 取締役会の全体の実効性についての分析・評価及びその結果の概要】
 当社は、取締役会が適切に機能しているかを検証することが、コーポレート・ガバナンスの持続的強化につながるものと考え、第三者機関と連携して取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。
 取締役及び監査役全員に「取締役会の構成と運営」「経営戦略と事業戦略」「企業倫理とリスク管理」「経営陣の評価と報酬」「株主等との対話」等に関するアンケートを実施し、その結果を基に取締役会で協議を行ったところ、当社取締役会は実効性が確保されているとの判断に至りました。今後も取締役会の環境を整備し実効性を高めるための施策を必要に応じて実施してまいります。

【補充原則4-14(2) 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 当社は、取締役や監査役が、その役割・職責を十分に果たすために必要となるトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としています。
 取締役については、必要に応じて社外の専門家による講習会を実施し、また社外の講習会や交流会に参加する機会を設け、必要な知識の取得及び役割と責務の理解の促進に努めています。
 監査役については、必要に応じ、社外講習会や交流会に参加し、必要な知識の取得及び役割と責務の理解の促進に努めています。
 また、社外取締役及び社外監査役については、会社の事業や機能等を理解するための工場見学や製品の説明会等の活動を実施しています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社のIR活動は、IR担当部署である管理本部が企画・運営を行い、実際の株主との対話の場面では、代表取締役自らが行います。
 主なIR活動は、年2回の決算説明会、決算説明会後の投資家訪問です。また、当社ウェブサイト内のIR情報を充実させています。
 さらに、株主の皆様からの電話・メール等の問合せについては、IR担当部署である管理本部が窓口となり、IR担当取締役や代表取締役に適宜報告しています。
 なお、株主・投資家の皆様との対話、問い合わせの中で、インサイダー情報(未公開の重要情報)を伝達することは致しません。また、株主・投資家の皆様との対話、問い合わせの内容については、必要に応じて、IR担当の管理本部を通じて、役員会議等を通じて社内へフィードバック致します。
 インサイダー管理に関しては、規程を策定し、代表取締役・役員・管理職向けにインサイダーセミナーを実施し、インサイダー情報を十分認識し周知徹底を図っております。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
菊水化学工業取引先持株会1,149,3009.12
株式会社 ティー・サポート910,3007.22
菊水化学工業社員持株会581,0904.61
株式会社 名古屋銀行520,8004.13
株式会社 あいち銀行405,0003.21
株式会社 三菱UFJ銀行183,8001.45
株式会社 大垣共立銀行174,0001.38
長瀬産業 株式会社162,4001.28
浅海 正義153,8801.22
いずも産業 株式会社141,5001.12
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
川合 信子弁護士
浅賀 哲弁護士
中嶋 善明他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
川合 信子―――弁護士としての豊富な経験と幅広い見識、社外取締役の経験を活かして、当社の経営全般への有効な助言を期待したためであります。
浅賀 哲―――弁護士としての豊富な経験と高度な見識によって、当社の経営基盤の強化、及びより一層の内部統制の充実を図ることを期待したためであります。
中嶋 善明 ―――金融業に携わった豊富な経験と幅広い知識を有しており、経験に基づき客観的な見地から経営に対し適切な助言を期待したためであります。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会401300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会401300社内取締役
補足説明
 当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、各委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図っております。
なお、両委員会は、代表取締役と社外取締役にて委員3名以上で構成しております。
 「指名委員会」の役割は取締役候補者の指名又は取締役の解任を協議し取締役会に提案することにあります。
 「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(監査役と会計監査人の連携状況)
 監査役は、監査の相乗効果をあげるために、会計監査人との会合を持つとともに、適時協議を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の
報告を受けるとともに、両者間での情報交換、意見交換を十分に行っております。

(監査役と内部監査部門の連携状況)
 監査役は、定期的及び必要に応じて随時に、内部監査部門から監査計画並びに監査の方法及び結果の報告を受け、これらについて
協議又は意見交換を行うなど、効率的な監査の実施に努めております。また、内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時報告
を受け、必要に応じて説明を求めるなど、緊密な連携を保っております。内部監査を実施する場合に会議を行うとともに、必要と認められたとき
は、同時に監査を実施しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
服部 郁弁護士
水野 晋一公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
服部 郁―――弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点をもって当社の監査に反映していただけると期待したためであります。
水野 晋一―――公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識によって、当社の監査に反映を期待していただきたいためです。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 当社では、東京証券取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を、独立性に関する基準として定めています。また、当社では、この基準を満たし、能力・資質に優れた者を独立社外取締役に選任しています。

(社外役員の独立性判断基準)
 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」と総称します。)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第1項から第6項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断した場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。

1 業務執行者に関する判断基準
 (1) 独立役員から除外される者
  (a)当社または当社子会社の業務執行者
  (b)当社または当社子会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役
  (c)当社または当社子会社の監査役(独立役員として指定する場合に限る)
  (d)就任の前の10年以内のいずれかの時において、上記(b)から(c)までに該当していた者
 (2) 業務執行者の範囲
   「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。

2 主要な取引先に関する判断基準
 (1) 独立役員から除外される者
  ア 当社等が債務者となるような取引先(仕入先等)
   (a)当社または当社子会社を主要な取引先とする個人
   (b)当社または当社子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者
   (c)当社または当社子会社を主要な取引先とする法人の過去3年内のいずれかの時において、業務執行者であった者
  イ 当社等が債権者となるような取引先(販売先等)
   (a)当社または当社子会社の主要な取引先である個人
   (b)当社または当社子会社の主要な取引先である法人の業務執行者
   (c)当社または当社子会社の主要な取引先である法人の過去3年内のいずれかの時において、業務執行者であった者
 (2) 主要な取引先の判定基準
   「主要な取引先」か否かについては、当社の年間売上高の2%を超えるか否かにより判定します。

3 専門家に関する判断基準
 (1) 独立役員から除外される者
   (a)当社または当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で、年間1000万円を超える金銭その他の財産を得ている
     コンサルタント、会計専門家または法律専門家
   (b) 当社または当社子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の
     専門サービスを提供する法人その他の団体の一員
 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準
   「多額の金銭その他の財産」か否かについては、当社の年間売上高の1%を超えるか否かにより判定します。

4 主要株主に関する判断基準
  (1) 独立役員から除外される者
   (a)当社の主要株主またはその業務執行者
   (b)過去3年内のいずれかの時において、当社の主要株主またはその業務執行者であった者
  (2) 主要株主の判定基準
    「主要株主」か否かについては、総議決権の10%を超えるか否かにより判定します。

5 寄付に関する判断基準
  (1) 独立役員から除外される者
    当社または当社子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者
  (2) 多額の寄付の判定基準
    「多額の寄付等」か否かについては、過去3年間の平均で、年間1,000万円を超えるか否かにより判定します。

6 近親者に関する判断基準
  (1) 独立役員から除外される者
    1~5に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
  (2) 重要な者の範囲
    「重要な者」とは、
    (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
    (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
賞与(業績連動報酬)は、取締役会内規に沿った基準で、当期の会社業績等を勘案し、その支給額を定めています。
また、譲渡制限付株式報酬は、本制度の目的、会社業績、各取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、割当数を定めます。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役を除く、5名)に対する報酬等の総額は127,140千円(基本報酬92,400千円、業績連動報酬25,850千円、譲渡制限付株式報酬8,890千円)です。
監査役(社外監査役を除く、1名)に対する報酬等の総額は14,413千円(基本報酬13,440千円、譲渡制限付株式報酬973千円)です。
社外取締役(3名)に対する報酬等の総額は10,400千円(基本報酬10,400千円)です。
社外監査役(3名)に対する報酬等の総額は600千円(基本報酬600千円)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する業績連動報酬、非金銭報酬で構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

2.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役(社外取締役を除く)の固定報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度及び世間水準等を総合的に勘案して決定し、月例で支給するものとします。

3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするために、各事業年度の会社業績等(連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益)を指標としており、役位や在任年数等を踏まえ算出した額を、年1回支給するものとします。
 
4 非金銭報酬の決定に関する方針
 当社の取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、会社業績、各取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、株主総会決議の範囲内において取締役会の決議にて割当数を定めるものとします。

5.固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬については固定報酬の補完的な報酬体系とし、取締役の役職及び各事業年度の業績等を勘案して適切な支給割合とします。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、過半数を社外役員で構成する報酬委員会の提案を受け、その内容を考慮して取締役会にて決定するものとします。

7.監査役の報酬
 監査役(社外監査役を除く)の報酬は、株主総会で決議された範囲内において、基本報酬は監査役の協議により決定、非金銭報酬は、取締役会決議を経て譲渡制限付株式が割当てられます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会の開催に際して、事前に資料を配布し必要に応じて事前に議案の内容について説明を行っております。
 社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会に
おいて各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と情報を共
有し、複数の監査役の目で業務執行を確実に監視しております。
 社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案
の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会について
 取締役会は、原則として毎月開催され、重要事項について、意思決定を行っております。また、社外取締役は3名であり、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため、取締役会に出席するほか、適宜報告及び意見交換がなされます。なお、取締役の任期は、経営環境の変化に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するため、1年間としています。 
(2)常務会について
 常務会は、原則として月に1回開催され、業務執行の内容を検討し決定しております。
(3)監査役及び監査役会について
 監査役及び監査役会は、取締役の職務執行を含む日常の経営活動の監査を行っております。
 当社の監査役は3名であり、うち2名が社外監査役です。監査役は、株主総会、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、会社法及び関連法令上、監査役に認められているその他の監査権限を行使し、取締役の職務執行を監視しております。
(4)会計監査人について
 仰星監査法人を会計監査人として選任しており、会計及び会計に係る内部統制の適正及び適法性について第三者としての視点より助言・指導を受けています。 
(5)内部監査について
 内部監査につきましては、内部監査部門として独立した組織であるコンプライアンス部(専任者計4名)を設置しております。コンプライアンス部は、当社及びグループ各社の監査を実施し、業務の適正な執行に関わる健全性の維持に努めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、業務執行の適法性、妥当性等につき第三者的視点からのチェック機能を一層強化するため、社外監査役を含めた監査役による
監査体制を採用しております。
 また、弁護士、そして会計の専門家としての豊富な経験と幅広い見識によって、当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実を図るため、社外取締役を3名選任しております。社外取締役2名を独立役員に指定しております。
 このように、監査役による取締役の職務執行に対する適法性の監査と、社外取締役による妥当性及び適法性に関する監督により、経営監
視が十分に機能する体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としております。
その他(理解促進のための工夫)
定時株主総会では、スライド映像を利用して、当社の事業の状況の理解促進に努めています。

招集通知を発送の1営業日前に当社ウェブサイトに掲載しております。
<URL> https://www.kikusui-chem.co.jp/ir/
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表(情報開示の基本姿勢)
 当社は株主・投資家の皆様に対し、当社の企業理念や事業戦略、業務・財務に係る情報を、分かりやすく公平かつ正確に提供し適時適切な情報開示を心がけ、積極的なIR活動を展開します。
(情報開示基準)
 当社は金融商品取引法などに基づく法定開示制度や、証券取引所の有価
証券上場規程に基づく適時開示制度により、会社情報を適時適切に開示しま
す。
 また、法定開示や適時開示の対象とならない情報であっても、投資判断に影
響を与えると思われる重要な情報については、公平かつ迅速に開示します。
個人投資家向けに定期的説明会を開催投資家の皆様に対し会社の状況を説明するため、決算説明会を適宜実施する予定であります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 投資家の皆様に対し会社の状況を説明するため、会社説明会を適宜実施しております。
 また、年に1,2回決算発表後に機関投資家向け個別訪問ミーティングを実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載 IRサイトを適宜更新し、IRサイトの内容充実に努めております。決算発表資料、適時開示資料、各種プレスリリース、会社説明会で使用した資料、有価証券報告書及び半期報告書、株主総会招集通知等掲載の他、説明会の動画をIRサイト上に掲載しております。
<URL> https://www.kikusui-chem.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置 当社は、管理本部を担当として適時開示を行っております。適時開示が必要
な場合、取締役会の承認のもと速やかに適時開示を行っております。
 また、決算に関する適時開示事項については、管理本部長を開示資料作成
責任者とし、各グループ会社から収集した情報をもとに作成し、取締役会の承
認のもと開示しています。
 突発事象で取締役会を開催できない状態においては、代表取締役又は管理本部担当役員の承認のもと、情報管理統括が速やかに公表できる体制を整えております。
その他 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化の一環として、IR活動において、積極的な情報開示とコミュニケーションの充実を進めます。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定コンプライアンス宣言等法令遵守に関する行動基準や行動指針を整備しております。
その他当社では、社内の多様性の確保が会社の持続的な成長を確保するうえでの強みとなり得るとの認識に立ち、すべての従業員が生き生きと働き、その能力を十分に発揮して働くことができるよう、女性活躍推進行動計画を策定・公表しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針とその整備状況の確認について以下のとおり決定しております。

1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は、顧客、株主、取引先及び従業員に必要とされる企業、社会的に存在感のある企業であり続けたいとの願いをこめて、「みんなのために よりよい商品 ゆたかな愛情」を社是としています。経営方針として「下地から仕上げまでの総合仕上塗材メーカーをめざす」を掲げ、その実現に向けて「コンプライアンス宣言」をはじめとする行動規範及び企業倫理の遵守を図っています。
 当社の内部監査部門は、監査役会と連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を通じ、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う体制にあります。さらに当社の内部監査部門は、必要に応じて、子会社に内部監査を実施し、法令遵守体制を拡充させます。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務執行に関する情報を、適切に管理しています。
 取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されています。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、「リスク管理規程」に従って、常務会にリスク情報を収集し、重要リスクを特定・評価するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図っています。また、万一リスクが生じた場合に備え、「危機管理規程」を制定し緊急事態対応体制を強化しています。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 当社グループは、その規模特性に応じて、以下により、取締役の職務の執行の効率性を確保しております。
 (1) 定期的又は必要のつど開催される取締役会での経営上の重要事項の審議及び報告
 (2) 取締役を構成員とする常務会の設置
 (3) 業務分掌及び職務権限の明確化
 (4) 連結ベースでの中期経営計画及び年度予算の策定、進捗管理並びに改善策の実施

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 当社は、子会社への株主権の行使、役員並びに人員の派遣、規程の運用、定期的な内部監査の実施、及び適切な情報伝達等を行っておりま
す。

6.監査役による監査が実効的に行われるための体制
 (1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に
   関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
   当社は、監査役の職務を補助する使用人を配置しておりません。必要があれば別途配置し、人事考課や人事異動等は通常の使用人と
  明確に分けて行います。

 (2) 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として
   不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
   監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び常務会に出席するとともに、稟議書類等
  業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる体制にあります。
   当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを
  禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。

 (3) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
   方針に関する事項
   当社監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の
  職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行う体制にあります。

 (4) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ア 当社の内部監査部門は、当社監査役に対して内部監査の計画及び結果の報告を定期的又は必要に応じて臨時に行って相互の連携を
     図る体制をとっております。
  イ 当社監査役は、会計監査人の会計監査に積極的に立会うことにより連携を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係を断固として持たないことを基本方針としております。
  「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、管理本部を主管部署として、外部機関と連携しながら、運用を行っております。
2.この取組方針は全ての従業員に対して徹底しており、個人的にも関係を持たないよう、また、異常、不自然な兆候等があった場合には、
  速やかに管理本部に連絡することとしております。
3.一切の関係を遮断するため、反社会的勢力からの直接的アプローチはもとより、機関紙購入や一方的な送付、寄付金・賛助金の支出、
  クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料等の要求、株主総会関係等による間接的なアプローチに対しても、常に注意を払って
  行動しております。
4.反社会的勢力との関係がない旨の確認は、取引先については、新規取引開始時に反社会的勢力排除の取り交わしをし、事前調査を
  行っております。従業員については、採用時に履歴書の提出を求めるとともに、担当役員による面談を必ず実施し、採用予定者の
  本人確認を行っております。
5.これらにかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社の意に反して何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力で
  あると判明した時点、あるいはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するべく対応することとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る社内体制
(1)適時開示体制の整備に向けた取り組み
 当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレートガバナンスの一環として位置付けております。投資者が当社への投
資価値を的確に判断できるようにするために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本方針として、迅速に適時開示できる体制を整
備しております。
※下記図(適時開示体制の概要)を参照ください。
 また、社員に対する周知・啓蒙について、ディスクロージャーへの取組み方針や、開示情報の項目等については、インサイダー取引防止策とともに、階層別研修会など、随時教育しております。
 株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の確保の状況については、当社ホームページに決算公告等の情報を随時開示してきましたが、今後WEB上でのIRなどを通じて、積極的に情報を発信し、情報開示及びIR活動にも積極的に取り組む方針であります。

(2)適時開示手続
 決定事実、決算情報、発生事実は、取締役会の議案の承認をもって開示しています。
 突発事象で取締役会を開催できない状態においては、代表取締役又は管理本部担当役員の承認のもと、IR等を所管する情報管理統括が速やかに公表できる体制が整っております。

 ア (当社に関わる決定事実・決算に関する情報等)
 当社は、定例会議として、隔週で代表取締役、取締役及び監査役を構成員とする社内役員会議を開催しております。この社内役員会議において、それぞれの部門から寄せられる情報に基づき、経営に関する重要な案件の対応を決定しております。
 常務会には当社における知り得る限りの重要な情報が収集されます。社内役員会議において集積された情報を分析し、適時開示ガイドブックに照らし合わせ、必要に応じて顧問弁護士、監査法人等の社外アドバイザーに意見を求めて、会社情報を適時、適切に開示しております。

 イ (当社に関わる発生事実に関する情報)
 当社は、BCP基本方針を定めております。該当事実が発生した場合、この方針をもとに情報発生部署から情報管理統括まで情報が集約され、取締役会又は常務会の承認をもとに速やかに公表できる体制が整っております。突発事象で取締役会を開催できない状態においては、情報管理統括が代表取締役又は管理本部統括役員の承認のもと、速やかに公表できる体制が整っております。
 BCP基本方針
 (ア) 従業員及びその家族の安全を守る。
 (イ) 顧客からの信用を守る。
 (ウ) 従業員の雇用の維持。
※ BCP…事業継続計画
災害などリスクが発生したときに重要業務が中断しないこと。また、万一事業活動が中断した場合でも、目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴うリスクを最低限にするために、平時から事業継続について戦略的に準備しておく計画

2.コンプライアンス強化の取り組み
 当社は、コンプライアンスの更なる強化を行うため、PDCA(Plan-Do-Check-Act 計画-実行-評価-改善)のサイクルを実行する事により
規程や規則の見直しを随時行い、マニュアルの整備も進めております。
 また、内部通報制度の整備によりコンプライアンスの検査・監査体制を充実させ、業務の効率化、透明性を確保することを実行しておりま
す。なお、外部の有識者(弁護士、公認会計士、税理士等)の意見を真摯に受け止め、法令に反することのないよう努めております。