| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 弁護士ドットコム株式会社 |
| 代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎 |
| 問合せ先:取締役 澤田 将興 |
| 証券コード:6027 |
| https://www.bengo4.com/corporate |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる” をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」や判例データベース「判例秘書」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。
この事業運営において、当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには
経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営および責
任体制の確立を図っております。
また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図る
べく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現お
よび企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
| Authense Holdings合同会社 | 9,824,900 | 43.49 |
| 元榮 太一郎 | 4,881,100 | 21.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,249,140 | 5.53 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 572,100 | 2.53 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 483,900 | 2.14 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 483,400 | 2.14 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612 | 246,300 | 1.09 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 218,756 | 0.97 |
| THE BANK OF NEW YORK 133595 | 189,000 | 0.84 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 123,200 | 0.55 |
補足説明
・大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
・割合は、自己株式6,522株を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役4名および社外監査役3名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。
また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 石丸 文彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 村上 敦浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 上野山 勝也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 塩野 紀子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 石丸 文彦 | ○ | 株式会社アコード・ベンチャーズ代表取締役 | 石丸文彦氏は、ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることおよび当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。 また、同氏は株式会社アコード・ベンチャーズの代表取締役であり、当社の経営に影響を与えないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 村上 敦浩 | ○ | 株式会社カカクコム代表取締役 | 村上敦浩氏は、コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることおよび当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。 また、同氏は株式会社カカクコムの代表取締役でありますが、当社の経営に影響を与えないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 上野山 勝也 | ○ | 株式会社PKSHA Technology代表取締役
| 上野山勝也氏は、事業会社における経営経験および専門知識に基づく当社の経営全般に対する助言を期待して社外取締役に選任しております。 また、同氏は株式会社PKSHA Technologyの代表取締役でありますが、当社の経営に影響を与えないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 塩野 紀子 | ○ | キリンホールディングス株式会社取締役 日本郵政株式会社取締役 | 塩野紀子氏は、長年に渡る事業会社における経営経験およびマーケティングに関する深い知見に基づく当社の経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、内部監査室から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行
うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
さらに、監査役会、会計監査人および内部監査室による四半期に一度の定期的な会合の開催により、監査の実効性および効率性の向上に
努めております。
会社との関係(1)
| 唐樋 和明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 須田 仁之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 阿久津 操 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 唐樋 和明 | | 該当事項はありません。 | 唐樋和明氏は、長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。 |
| 須田 仁之 | | 該当事項はありません。 | 須田仁之氏は、長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。 |
| 阿久津 操 | | 株式会社ココブリーズ代表取締役 | 阿久津操氏は、長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は株式会社ココブリーズの代表取締役でありますが、同社との取引は発生していないため、当社の経営に影響を与えないことから、少数株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、今後の事業成長への貢献度などを勘
案して定めた数のストック・オプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役および従業員に対して、業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保するため、ストック・オプショ
ンを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役および監査役の報酬は、それぞれ総額
にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①役員の報酬等の額
当社の取締役の報酬は、2022年6月25日開催の定時株主総会で決議された、年額300,000千円の報酬限度額の範囲内(うち社外取締役分は年額50,000千円の報酬限度額の範囲内)において、取締役会の決議により取締役の報酬の総額の上限を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)であります。
監査役の報酬は、2013年9月25日開催の臨時株主総会で決議された、年額20,000千円の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
②役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と変動報酬としての業績連動賞与(金銭報酬)で構成され、報酬額の水準については、当社が目指す規模の国内同業企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。なお、業務執行から独立した立場にある取締役会長および社外取締役、監査役は基本報酬のみの支給としています。また、役員退職慰労金制度はありません。
詳細については別添資料をご参照ください
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役へのサポートは管理部門にて行なっております。取締役会付議事項につきましては、管理部門より資料を事前に配布
し、検討をする時間を十分に確保するとともに、必要に応じて管理部門が事前説明を行っております。また、必要に応じて適宜、電子メールや電話などにより情報伝達を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

○取締役会
当社は、取締役会を7名(うち4名は社外取締役であり、独立役員に指定しております。)で構成しております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、取締役7名のほか監査役3名が出席し、法令、定款および当社諸規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進捗状況の報告を行っております。
○監査役及び監査役会
当社は監査役会を設置しており、社外監査役3名を含む3名の監査役(うち常勤監査役1名)で構成しております。監査役は取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
なお当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
○リスク・コンプライアンス委員会
当社は、従業員のコンプライアンス意識向上ならびに法令違反行為の監視および対処を目的として、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、定期的に当社のコンプライアンスの状況の情報共有や社員に対するコンプライアンス教育等を実施しております。
○内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しております。内部監査は、当社の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的に、独立・客観的な立場で当社業務の遂行状況を検証し、これに基づいて意見を述べ、改善に向けた助言を行っております。監査結果の報告を代表取締役社長に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
○会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。また、通常の財務諸表に対する会計監査に加え、内部統制の整備・運用・評価についても随時指導・助言を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、EY新日本有限責任監査法人に所属する阿部正典、新井慎吾であります。継続監査年数につきましては、全員7年以内であります。また、当社の会計業務監査にかかる補助者の構成は、公認会計士7名、会計士試験合格者等6名、その他3名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社がこのような体制を採用している理由は、経営の透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の各自の経験と見識に基づいた監督機能をもつことに加え、監査役会による各取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させることが、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上につながると考えているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組んでおります。 |
| 個人投資家の利便性向上を図るため、議決権行使のIT化を実施しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 当社ホームページ等にて、英語版の招集通知(要約)を掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

定期的な開催は予定しておりませんが、個人投資家向けIRイベントへの参加等を検討いたします。
| あり |
| 当社は株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに、正しい理解と信頼関係、評価を得られるよう、当社の業績結果や財務状況、経営戦略などに関する情報を公正かつわかりやすく提供することをIR活動に関する基本方針として考えております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、以下に記載する内部統制システムの基本方針に基づき、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限および
業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制
(1) 取締役および使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役社長をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
(2) 取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令および定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
(3) 取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款および定められた規程に従い、業務を執行する。
(4) 取締役の業務執行が法令・定款および定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
(5) 内部監査担当部署を設置し、内部監査規程に従って監査を実施する。
(6) 取締役および使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合、社内通報に係る規程に従い報告する。
(7) 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款違反を未然に防止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役および監査役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、法務担当部署を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、リスク管理規程に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論、審議にあたる。
5.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。
(2)当社は、当社およびその子会社からなる企業集団における経営の健全性および効率性の向上をはかるため、各子会社について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部署を定めることとし、当該主管部署は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。
(3)当社およびその子会社からなる企業集団における経営の健全性の向上および業務の適正の確保のため、主管部署は、子会社の取締役および使用人の業務執行について、決裁権限基準の整備を行うほか、子会社管理規程を作成して子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とする旨定め、特に重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行う。
(4)当社は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。
(5)当社は、当社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正の確保のために、その担当事項に関して実効性のある統制手段を定め、運用する。
(6)当社は、子会社の業務の適正性について監査を行う。
(7)当社は、当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。当社の各部門および子会社は、関連部門の支援の下で、これを実施する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項
監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととする。当該使用人は監査役会の指揮命令に従い、その人事については監査役会の同意を必要とするものとする。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、監査役に報告する。また、子会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、子会社の社内通報規程に基づき、子会社の監査役を通じて当社の監査役に報告する体制等を整備している。
8.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、これを社内通報規程に定めている。また、子会社においても社内通報規程に基づき、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止している。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査役は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査役に対して詳細に説明することとする。会計監査人および内部監査担当部署と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
財務報告の信頼性を確保するために、内部統制担当部署を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。
(2) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
a. 反社会的勢力対応部署を設置し、反社会的勢力に関する情報収集・管理体制を確立する。
b. 外部専門機関との連携体制を確立する。
c. 反社会的勢力対策規程、反社会的勢力対策マニュアルを策定し、周知徹底を実施する。
d. 取引規約に暴力団排除条項を導入する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針を取締役会にて決議しており、反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備および周知徹底ならびに全国暴力追放運動推進センターに加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。
該当項目に関する補足説明
現時点では、買収防衛策は特に定めておりません。
一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値および株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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