コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEOriental Shiraishi Corporation
最終更新日:2025年6月25日
オリエンタル白石株式会社
代表取締役社長 大野 達也
問合せ先:経営企画部 03-62220-0640
証券コード:1786
https://www.orsc.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「経営理念」、「企業行動規範」に基づき透明性・公正性を確保した適切な業務運営を行い、以下の方針によりコーポレート・ガバナンスの継続的な強化・充実に努めてまいります。
   ・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
   ・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
   ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
   ・取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、
    収益力・資本効率等の改善を図り、その機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役の適切な
    関与を通じ実効性の高い監督を行う。
   ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
 また、当社は、当社グループが持続的に成長して堅固な経営基盤を保持し企業価値を高めていくために、コーポレート・ガバナンスの重要な基盤となる内部統制システムの実践とその有効性の継続的な監視を行ってまいります。
 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み及び運営に係る方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページ(https://ir.orsc.co.jp/ja/ir/management/governance.html)に掲載しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-8②】筆頭独立社外取締役の互選、経営陣・監査役および監査役会との連携
 社外取締役は、取締役会にて各々のスキルを発揮して活発な意見交換を行っており、任意の諮問委員会(委員長は社外取締役)での代表取締役との審議や、監査等委員である取締役との定例意見交換会等を通じて適時経営陣と必要な連携を図っており、社外取締役間で追加的な役割を設ける必要性は認識しておらず、筆頭独立社外取締役は設置しません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
 当社は、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外のものを政策保有株式とし、良好で安定的な取引関係の強化、維持を目的として以下の方針を踏まえ、リスクに見合った適正なリターンを追求致します。
   ・財務的体力を超えた政策株式の保有は行いません。
   ・保有にあたっては、当社グループの持続的な企業価値向上を通じた、中長期かつ安定的な取引関係構築を目指します。
   ・上場株式の保有、縮減の是非については、毎年、取締役会で保有目的が適切か、保有に伴う便益や中長期的な取引展望の実現可能性等
    のリターンと資本コストを個別に精査のうえ、保有の適否を検証しその結果を開示します。
   ・政策保有株主に対し、取引縮減を示唆するなどの行為により当社株式の売却を妨げません。
   また、政策保有する株式の議決権行使は、以下の方針に則り実施致します。
   ・取引上の利益に囚われることなく、持続的な企業価値向上の観点から、個別に賛否を判断するよう努めます。
   ・特定の政治的・社会的問題を解決する手段として議決権行使は行いません。
   ・企業もしくは企業経営者等による不祥事及び反社会的行為が発生した場合には、コーポレートガバナンスの改善に資する内容で議決権を
    行使します。
  (コーポレートガバナンス基本方針第4条)
 なお、1年に1回取締役会において、政策保有株式における投下資本収益率が、資本コストを中長期的に上回る水準にあるか否かについて評価を行い、保有の合理性並びに個別銘柄の保有の適否について検証を行うこととしております。

【原則1-7】関連当事者間の取引
 当社は、当社の役員や主要株主との取引を行う場合には、そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会で決議・報告を行い、適切に監視します。また当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要な事実を適切に開示致します。
  (コーポレートガバナンス基本方針第5条)

【補充原則2-4①】中核人材の登用等における多様性の確保
 当社は『人と技術を活かし、常に社会から必要とされる集団を目指す』という経営理念の下、人財と技術の多様性を活かす働きやすさと働きがいのある魅力的な企業づくりを目指した「人財基本方針」を策定し、これに基づき「中期経営計画(2023-2025)」(https://ir.orsc.co.jp/ja/ir/management/plan.html 以下同様)において、「多様な人財の獲得・育成」「人財が活躍できる環境整備」「人財のエンゲージメントの強化」を軸に、人財戦略を実践してまいります。
 これらの取組みに対してその効果を検証するため、多様性の確保を意識した「新卒女性採用率」「女性・外国人、中途採用の社員割合」「障碍者雇用率」を指標としています。また、「女性活躍推進法」「育児・介護救護法」で公表を推進する項目に関する「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業取得率」についても指標に用いて目標を設定しています。
「多様性の確保についての考え方」「人財基本方針」については、「統合報告書2024」( https://ir.orsc.co.jp/ja/ir/library/corporate_report.html 以下同様)に掲載しております。 指標・目標については、有価証券報告書(https://ir.orsc.co.jp/ja/ir/library/securities_reports.html 以下同様)にて掲載しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを十分認識し、委託先の運用機関に対し定期的に運用状況を確認し、当社と企業年金の受益者との間に生じ得る利益相反が適切に管理されているか等のモニタリングを実施するとともに、運用担当者は各種研修への参加等を通じて専門性を高めることに努めます。
  (コーポレートガバナンス基本方針第7条) 

【原則3-1】情報開示の充実
  (ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
     当社は、経営理念を「人と技術を活かし、常に社会から必要とされる集団を目指す。」と制定し公表しております。また「中期経営計画(202
     3-2025)」において、情報開示の充実の為、決算報告説明会等を通じたステークホルダーとの対話の機会の充実や、統合報告書等を通じ
     た非財務情報の開示内容の一層の充実を図ってまいります。

  (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
     コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておリます。
      (コーポレートガバナンス基本方針第2条)

  (ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
     取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と
     を区別して、株主総会の決議によって定めています。
     取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性あ
     る手続きに従い、会社業績との連動性を確保し、職務や成果等の評価について指名報酬諮問委員会の助言を踏まえ、取締役会の審議
     の上、決定致します。
     監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の役割・職務の内容を勘案し、監査等委員会での協議により決定致しま
     す。
      (コーポレートガバナンス基本方針第16条)

  (ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
     取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、豊富な経
     験、優れた知見、高度な専門性を有するとともに、当社グループ事業の社会的な責務や役割を十分に理解し、高い倫理観に基づいて経
     営管理、事業運営を公正、的確に遂行できる者とします。
     全ての取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、毎年、株主総会決議による選解任の対象とします。
     取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、取締役会の構成の多様性に向けて幅広く人選し、指名報酬諮問委員会の審議を踏
     まえ、取締役会における公正、透明かつ厳格な審査を経た上で決定します。
      (コーポレートガバナンス基本方針第11条第2項~第4項)

     監査等委員である取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とします。当社の監査等委員
     である取締役のうち最低1名は、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者とします。
     監査等委員である取締役候補者は、取締役会の構成の多様性に向けて幅広く人選し、指名報酬諮問委員会の審議を踏まえ、監査等委
     員会の同意を取得後に、取締役会における公正、透明かつ厳格な審査を経た上で決定されます。
      (コーポレートガバナンス基本方針第12条第3項、第4項)

     独立社外取締役候補の選定にあたっては、職務の執行に必要な知見、経験、能力等を有し、かつ、会社法に定める社外取締役の要件を
     満たしていることに加え、経営の監督機能を発揮するため、当方針に定める独立性の確保を重視します。
      (コーポレートガバナンス基本方針第13条第2項)
      
     経営陣の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補の指名、及び経営陣・取締役(監査等委員であ
     る取締役を除く。)の報酬については、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とした代表取締役と検討を行う任意の指名報酬
     諮問委員会を設け、取締役会への適切な関与助言を行います。
      (コーポレートガバナンス基本方針第13条第5項)

  (ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
     すべての取締役候補者の個々の選任理由を株主総会参考書類に記載いたします。

【補充原則3-1③】サステナビリティについての取組み
 当社は、経営理念の『人と技術を活かし、常に社会から必要とされる集団を目指す』に基づき、持続可能な社会への貢献と企業価値の向上を追求する為の「サステナビリティ基本方針」を策定し、重要課題である「マテリアリティ」を特定、各項目の克服、改善を図るために具体的な活動と指標(KPI)、目標を設定しております。詳細は「当社ホームページ」(https://www.orsc.co.jp/sustainability/)をご参照ください。
 また、サステナビリティの推進機関として「サステナビリティ委員会」を設置し、マテリアリティ対するサステナビリティ推進策の進捗をモニタリングし、取締役会に報告・提言する役割を担います。同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、社外取締役(監査等委員を除く)、担当執行役員、委員長が定める担当部門長で構成し、2回/年の開催を実施しております。


「人的資本や知的財産への投資等」
 当社は、人財と技術の多様性を活かす働きやすさと働きがいのある魅力的な企業づくりを目指した「人財基本方針」を定めており、「中期経営計画(2023-2025)」において、「多様な人財の獲得・育成」「人財が活躍できる環境整備」「人財のエンゲージメントの強化」の戦略を展開してまいります、これらの人的資本の投資は、投資戦略においても成長投資枠として設定し、個々の社員が能力を発揮できる魅力ある職場づくりに向けた環境整備を推進します。
 知的財産については、当社は売上高の一定程度を継続的に研究開発投資に充て、技術研究所を中心に数多くの工法や資材を開発、多様な特許を保有しております。これらは施主や外部の工事評価に対する当社の競争力の源泉であり、今後も継続して強化してまいります。保有する知的資本の内容は「統合報告書2024」および当社ホームページ(https://www.orsc.co.jp/tec/)に掲載しております。また投資戦略の概要については、「中期経営計画(2023-2025)」に掲載しております。


「TCFDに関する取組み」
 当社は気候変動課題が事業にもたらすリスクや機会を特定し、その対応における財務的影響を明確しながら事業戦略を立案し、その情報を開示する枠組みであるTCFDに賛同し、TCFD提言に沿った情報開示となる「ガバナンス」・「戦略」・「リスク管理」・「指標と目標」の4つの要素に沿って、当社の気候変動対策の取組内容について「統合報告書2024」に掲載しております。2030年度CO2排出量削減目標については、2021年度の当社グループのCO2排出量を基準とし、中期目標となる2030年度までのCO2削減目標を設定しました。まずはScope1,2排出量のみを対象とし、当排出量から単位売上当たりの排出量原単位を求め、2030年度CO2排出量を想定し、排出削減手段や実施に伴う影響を総合的に判断して削減目標としました。なお日本政府が提示する2013年度比46%削減(2030年度7.6億t-CO2)とする目標と同期を図るため、2021年度のCO2排出量を使用した削減率を求め、目標値を設定しています。

【補充原則4-1①】経営陣に対する委任の範囲
 取締役会は、適切な経営理念・経営戦略・経営計画、事業および財務政策、社長その他の取締役、執行役員(以下、経営陣という。)の指名および承認、経営陣の報酬、その他法令、定款、取締役会規程に定められた事項の意思決定を行います。
 また、当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会とその意思決定に基づく業務執行体制として担当取締役、執行役員、経営会議をはじめとする各種会議体を設け、取締役会は適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、経営の効率化、公正性・透明性を確保します。
  (コーポレートガバナンス基本方針第9条第2項、第4項)

【補充原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準
 当社の独立社外取締役の独立性の基準は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に下記の基準を加えたものとしており、いずれの項目にも該当しない社外取締役を独立社外取締役と判断しています。
   ・当社グループの出身者およびその家族
   ・過去3事業年度のいずれかの事業年度において、借入額が連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者
   ・当社の10%以上の議決権を有する大株主およびその業務執行者
   ・当社グループから役員報酬以外に過去3事業年度のいずれかの事業年度において、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサ
    ルタント、会計専門家、法律専門家
  (コーポレートガバナンス基本方針第13条第3項)

【補充原則4-11①】取締役会のバランス・多様性・規模に関する考え方及び取締役選任に関する方針・手続
 取締役会は、定款で定める員数である取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内、監査等委員である取締役は4名以内の適正規模とし、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成します。
  (コーポレートガバナンス基本方針第10条)
  
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、豊富な経験、優れた知見、高度な専門性を有するとともに、当社グループ事業の社会的な責務や役割を十分に理解し、高い倫理観に基づいて経営管理、事業運営を公正、的確に遂行できる者とします。
 全ての取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、毎年、株主総会決議による選解任の対象とします。
  取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、取締役会の構成の多様性に向けて幅広く人選し、指名報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会における公正、透明かつ厳格な審査を経た上で決定します。
  (コーポレートガバナンス基本方針第11条第2項~第4項)

 監査等委員である取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とします。当社の監査等委員である取締役のうち最低1名は、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者とします。
 監査等委員である取締役候補者は、取締役会の構成の多様性に向けて幅広く人選し、指名報酬諮問委員会の審議を踏まえ、監査等委員会の同意を取得後に、取締役会における公正、透明かつ厳格な審査を経た上で決定されます。
  (コーポレートガバナンス基本方針第12条第3項、第4項)

 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリクスについては、「有価証券報告書」に掲載しております。

【補充原則4-11②】取締役の他の上場会社の役員との兼任状況
 当社取締役の他の上場会社の役員との兼任状況については、有価証券報告書に掲載しております。

【補充原則4-11③】取締役会の実効性分析・評価の実施と開示
 コーポレートガバナンス基本方針に従い取締役会の実効性評価を行い、その結果の概要を当社ホームページに開示いたします。
  (コーポレートガバナンス基本方針第15条)
 
 2024年度における取締役会の実効性評価の「評価の方法」「結果の概要」については、
当社ホームページ(https://ir.orsc.co.jp/ja/ir/news/news-2370051255277583267/main/0/link/20250513_1.pdf)に掲載しております。

【補充原則4-14②】取締役・監査役のトレーニング方針
 当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たしていくうえで必要な知識・情報を取得し維持していくため、就任時に加え継続的に外部機関が提供する講習も含め必要な機会を提供し、その費用を負担致します。
  新任の社外取締役には、就任時において、当社の経営理念、事業内容に関する知識・情報を取得する機会を提供致します。
 当社の取締役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積むこととします。
  (コーポレートガバナンス基本方針第14条)

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、株主との建設的な対話の促進に努めます。
 株主との対話については、経営企画担当の取締役が統括し、他の取締役との連携のもとIRミーティングの開催などを通じ、当社の経営戦略および財務状況等に関する情報を適切に開示し、対話機会の充実と当社事業の理解の促進に努めます。株主からの意見や要望、アンケート結果については、その結果を分析し必要に応じて、取締役会で報告・審議を行い、当社グループの経営に反映できるよう努めます。(コーポレートガバナンス基本方針第17条)
 また、2022年度より決算説明会を年2回開催し、内容についてホームページで動画配信を開始しております。IR活動に加え主要株主とのSR活動も積極的に取組み、年間延べ約50社との対話を継続しております。直近事業年度では、2025年4月の取締役会においてSR活動での評価された点、指摘された点等の概要について報告しており、経営陣及び取締役会へのフィードバックを実施しております。
 中期経営計画(2023-25)では、決算報告説明会等を通じたステークホルダーとの対話の機会を充実させ、統合報告書等を通じた非財務情報の開示内容の一層の充実を図ってまいります。

 
【補充原則5ー2①】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の為、取り巻く事業環境の変化を踏まえ、事業をセグメント毎に分類した事業の評価を毎年定期的に実施し、最適なポートフォリオに向けた見直しを必要に応じ行います。事業の評価においては、資本収益性と成長性を縦軸におき、当社の経営理念、中長期的な経営戦略やサステナビリティ方針との整合性を踏まえ、各事業間のシナジー、事業特性等を総合的に勘案します。この評価を踏まえ、当社が経営主体となるべきコア事業や成長事業・新規事業に対するリソースの再配分を行い、戦略的な経営資源の集中による付加価値の拡大を図ります。
 会議体等運営については、グループ全体の事業評価を定期的に実施し、今後の目指す方向性と経営資源の配分等、ポートフォリオ戦略を審議し取締役会に報告する為の「事業ポートフォリオ会議」を開催しております。
 事業ポートフォリオに関する内容については、「統合報告書2024」にて掲載しております。


【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月25日
該当項目に関する説明
 「中期経営計画(2023-25)」では、資本コスト経営やPBRの改善を当社の経営環境認識の重要な課題として認識しており、定量目標の一つに資本効率(ROE)や株価(PBR)を設定いたしました。また役員株式報酬制度を一部改定し、ROEやTSR等を指標とした業績連動ポイントを付与することとし、持続的な企業価値の向上と成長戦略の実現を目指してまいります。詳細ついては、「統合報告書2024」にて掲載しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊藤忠商事株式会社23,057,46417.35
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)18,066,00013.59
株式会社日本カストディ銀行(信託口)9,331,3007.02
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)
5,933,7544.46
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
( 常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)
3,752,6512.70
JP MORGAN CHASE BANK 385632
(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)
2,579,1501.85
J.P. MORGAN SECURITIES PLCFOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSPRE
CLIENT ASSETS-SEGR ACCT ( 常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
2,000,0001.44
オリエンタル白石社員持株会1,982,7611.42
MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
1,981,4471.42
株式会社日本カストディ銀行(年金信託口)1,645,9001.18
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
   日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 18,066千株
   株式会社日本カストディ銀行(信託口)         9,331 〃
   株式会社日本カストディ銀行(年金信託口)      1,645 〃

2 所有株式数の割合を算出するために発行済株式から除く自己株式には、株式報酬制度の信託口である株式会社日本カストディ銀行(信託口)
  が保有する当社株式(1,633,100株)は含まれておりません。

3 上記のほか当社所有の自己株式5,946千株があります。

4 2024年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメ
  ントOne株式会社が2024年9月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における
  実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
  なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 みずほ証券株式会社
住所 東京都千代田区大手町1丁目5番1号
保有株券等の数 162千株
株券等保有割合 0.12%

氏名又は名称 アセットマネジメントOne株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
保有株券等の数 6,937千株
株券等保有割合 5.00%



3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数24 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
加藤 英明他の会社の出身者
酢谷 裕子弁護士
森永 博之他の会社の出身者
磯和 春美他の会社の出身者
小島 公彦公認会計士
千葉 直人弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
加藤 英明 ―――加藤英明氏は、双日株式会社の常務執行役員及び双日プラネット株式会社の取締役会長等を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に関し適切な意見をいただき、社外取締役として業務執行に対する監督等有益な役割を果たしていただいております。よって今後も、当社の業務執行に関する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断した為。
酢谷 裕子 ―――法律の専門家としての豊富な経験と専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の強化を含めた経営に関し適切な意見をいただくとともに、当社の監督とチェックの観点から、有用な提言をいただいております。
よって今後も、当社の業務執行に関する法務全般に対し、これまでの見識や経験から、適切な監督や有益な助言を行うことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断した為。
森永 博之 ―――長年にわたりアイカ工業株式会社の取締役を務められており、営業・市場開発関連をはじめとする豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社取締役会においても有用かつ的確な提言をいただいております。
よって今後も、当社の経営全般における業務執行に関し、適切な監督と有益な助言を行うことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断した為。
磯和 春美 ―――他社において取締役及び社外取締役を歴任されており、その豊富な経営者としての経験と知見をもとに、当社の経営に適切な意見をいただいております。
長年の新聞社での業務経験をもとに、当社の企業価値向上に資する有益な助言及び適切な監督をいただくことが期待できると判断した為。
小島 公彦 ―――バリューアドバイザリー合同会社の代表社員として公認会計士並びに税理士として培われた豊富な経験と専門的知識を有しており、主に財務及び会計並びに税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できると判断した為。
千葉 直人 ―――弁護士として培われた法務面での専門的知見と豊富な経験を、中立的及び客観的立場から当社の経営に反映していただけるものと判断しており、法律の専門家として有用かつ的確な提言をいただくことが期待できると判断した為。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会より職務を補助する使用人を置くことを求められた場合は、内部監査機関である監査室が補助し、監査室員の任命、異動と人
   事評価については監査等委員会と協議を行うこととします。
(2)監査等委員会は当該使用人に対し補助業務の指揮命令権を有し、監査等委員会の指示の実効性が確保されるよう適切に対応します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を実施し、相互の意思疎通を図ります。
 また、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」において、代表取締役との定期的会合、内部監査部門等との連携及び会計監査人との連携を定め監査体制の実効性を高めます。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬諮問委員会602400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬諮問委員会602400社外取締役
補足説明
・指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役および取締役会の決議によって選定された取締役で構成します。委員は3名以上で構成し、その過
 半数は独立社外取締役とします。
・指名報酬諮問委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会の決議によって選定します。委員会の議長は委員長がその任にあたります。
・指名報酬諮問委員会は、必要に応じて随時開催いたします。
・指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に上程いたします。
  (1) 取締役候補者の指名、代表取締役、役付取締役、執行役員の選任および解任に関する事項
  (2) 取締役および執行役員の報酬等の内容に係る決定に関する事項
  (3) 前2号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止に関する事項
  (4) その他、前3号の決議に関して同委員会が必要と認めた事項
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度を導入しております。
 株式報酬制度の一部に当社の業績に連動させる制度を取り入れています。詳細は、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 基本方針3.業績連動報酬ならびに 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針」をご参照下さい。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分            報酬等の総額(百万円)   固定報酬   変動報酬  株式報酬 対象となる役員の員数(名)         
取締役(監査等委員を除く)            83        50       22     10            4 
(社外取締役除く)
社外取締役(監査等委員を            29        29        -     -            4      
除く)
取締役(監査等委員)                16         16        -      -            2 
(社外取締役を除く) 
社外取締役(監査等委員)             14        14         -      -            2
合計                          143       110         22      10           11
・固定報酬(基本報酬)は、役位に応じた業務執行の役割と責任の程度を勘案して、固定月額報酬として決定しております。
・変動報酬(賞与)は、事業活動の成果である前期経常利益額実績を指標として、設定された賞与支給前経常利益額に応じ役位別に定めた支給
 率を乗じ、取締役各位の評価を加味し算定したものを取締役会において決定しております。
・経常利益額を変動報酬の指標として選定した理由は、当社グループの持続的な成長を測る上での重要なメルクマールであるためであります。
 なお、本連結会計年度における連結経常利益の実績は、55億5千万円でした。
・株式報酬は、固定ポイントと業績連動ポイントで構成しています。
 固定ポイントについては、株式交付規程において役位別に設定された基礎金額を、信託によるオリエンタル白石株式の取得価格で除したものを
 付与ポイントとし、毎年4月1日から翌年3月31日の対象期間における在籍期間に応じポイントを付与しております。
 業績連動ポイントは、役位、並びに、中期経営計画最終年度(2025年度)のROE目標達成度、TOPIX対比のTSR成長率及びESG指標(温室
 効果ガスの削減目標)の達成度に応じて中期経営計画最終年度(2025年度)の年度末に付与する予定です。
・報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等は記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
  当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の
  取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定
  報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役について
  は、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。なお、子会社の取締役を兼任する者は、子会社からのみ報酬を支払うこととします。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘
  案して決定するものとします。  

3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
  業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、従業員に対する賞与支給前経常利益額に応じて算出する支給率を
  役位毎に設定する基準額に乗じ、賞与として毎年一定の時期に支給します。従業員に対する賞与支給前経常利益額に応じて算出する支給率
  は年度毎に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬諮問委員会の答申を踏まえたうえで見直しを行うものとします。
  非金銭報酬等は、株式交付信託による株式報酬とし、対象となる取締役に対して、取締役会で定めた株式交付規程に従い役位等に応じたポ
  イント(固定ポイント)と役位及び当社の業績目標の達成等に応じたポイント(業績連動ポイント)で構成します。固定ポイントは年度毎に付与
  し、業績連動ポイントは役位、並びに、中期経営計画最終年度(2025年度)のROE目標達成度、TOPIX対比のTSR成長率及びESG指標(
  温室効果ガスの削減目標)の達成度に応じて中期経営計画最終年度(2025年度)の年度末に付与し、付与を受けたポイントの数に応じて、当
  社及び当社グループの役員を退任した時に当社株式を交付するものとします。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
  業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の時価総額企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業
  績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名報酬諮問委員会において検討を行います。取締役会または取締役会から委任を受けた代表取
  締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を目安として取締役の個人別の報酬等の内
  容を決定することとします。
  株式報酬については、当社の取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増
  大に貢献する意識を高めることを目的として取締役に交付する株式数を固定ポイントと業績目標等の達成度等に連動させる業績連動ポイント
  で構成します。
  なお、KPIを100%達成した場合の報酬等の種類ごとの比率の凡その目安は、以下のとおりとする。
   基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等= (代表取締役社長の場合)65%:22%:13%
                                (代表取締役社長以外の場合)70%:17%:3%
   ※業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等は株式報酬です。
   ※報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
  個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、
  各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分とします。
  取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委
  任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとします。なお、株式報酬は、株式交付規程に基づき
  個人別に株式を割り当てるものとします。
【社外取締役のサポート体制】
 内部監査を担当する監査室を設置し、内部統制強化のため社外取締役と相互に連携を行うとともに、社外取締役及び社外監査等委員会の求めにより監査結果を閲覧できる体制を整えています。
 取締役会での経営戦略の審議の充実をはかる為、社外取締役への事前ブリーフィングによる情報提供機会を継続し、資料の早期提供、資料内容の整理等審議に必要な情報の整理に対応する為、事務局の要員を増員し取締役会のサポート体制を強化しています。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
(1)顧問就任にあたっては、指名報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会の承認を得ております。
(2)顧問の任期は1年としておりますが、翌年も継続する場合には、その内容を毎年取締役会へ報告しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、取締役会による経営に対する監督機能の向上を図りながら、経営の公正性及び透明性の確保を推進しており、経営における「監督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、取締役会による監督機能を強化するとともに業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るため2020年12月23日開催の定時株主総会の決議により2021年4月1日より監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に則り、会社の基本方針及び取締役会が決定すべき経営上の重要事項について意思決定をするとともに、それ以外の事項については、代表取締役社長に委任することとしております。
 当社グループは、「人と技術を活かし、常に社会から必要とされる集団を目指す。」という経営理念を掲げ、企業価値を持続的に向上させ、株主をはじめとした全てのステークホルダーの要請に適切かつ公平に応えるべく、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを進めており、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定しております。
 この方針に則り、当社グループは迅速な意思決定と効率的な組織運営を図るため、取締役会及び監査等委員会並びに経営会議を軸とした経営管理体制を構築しております。

<取締役会>
 取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役4名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計11名で構成され,取締役会規程 に基づき、毎月1回定例的に開催するほか必要に応じて随時開催し、当社経営上の重要事項及びグループ経営上の重要事項に関する意思決定及び相互に取締役の職務執行の監督を行っております。
 取締役会にて検討する主な内容は以下のとおりです。
 (1)招集の決定、議案の決定等株主総会に関する事項
 (2)重要な使用人の選任及び解任、組織再編に関する重要事項の決定等組織及び運営に関する事項
 (3)募集株式の発行、自己株式の取得・処分・償却等の株式に関する事項
 (4)計算書類の承認、中間配当の決定、剰余金の処分の決定等計算に関する事項
 (5)経営の基本方針の決定、重要な契約の締結及び変更等重要な業務執行に関する事項
 (6)その他重要事項
 なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
 取締役会全体に占める社外取締役の割合は55%であり、女性の社外取締役が2名選任されております。
 取締役会の議長については、代表取締役社長が務めております。

<監査等委員会>
 監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役会における議決権の行使及び株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使等を通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役会の業務執行状況の監査・監督を行います。
 また、監査等委員である取締役は、監査方針及び監査計画に従い取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、毎月1回監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役との面談を行うとともに、相互の意思疎通を図るため、監査等委員でない社外取締役、会計監査人及び監査室と定期的に意見交換を実施しております。
 監査等委員会の委員長については、常勤の監査等委員が務めております。
 監査等委員会にて検討する主な内容は以下のとおりです。
 (1)監査報告書の作成
 (2)会計監査人を再任することの適否の決定
 (3)取締役の利益相反取引についての承認
 (4)取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任若しくは解任又は辞任についての監査等委員会の意見の決定
 (5)その他監査等委員会の職務の執行に関し、監査等委員会が必要と認めた事項

<執行役員会>
 執行役員が取締役会において決定された経営方針に従い、担当業務を円滑に執行する為の重要事項を審議するとともに、経営情報を共有しております。
 執行役員会で審議・決議する主な内容は以下のとおりです。
 (1)社長からの指示事項の伝達
 (2)取締役会の決定事項の伝達
 (3)経営会議の決定事項の伝達
 (4)執行役員相互の情報共有
 (5)その他執行役員の業務執行に関すること

<経営会議>
 経営会議は、原則として毎月1回開催し、子会社の経営情報を共有し、子会社の重要要事項を審議する場としております。
 経営会議にて検討する主な内容は以下のとおりです。
 (1)社長からの指示事項の伝達
 (2)月次での予算実績比較と進捗管理
 (3)予算乖離に対する対策の協議
 (4)その他議場が必要と認めた事項

<指名報酬諮問委員会>
 指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役及び取締役会の決議によって選定された取締役で構成します。委員は3名以上で構成し、その過半数
は独立社外取締役とします。委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会の決議によって選定します。委員会の議長は委員長がその任に
あたります。指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて随時開催され、以下の事項について審議をし、取締役会に上程いたします。
  (1) 取締役候補者の指名、代表取締役、役付取締役、執行役員の選任及び解任に関する事項
  (2) 取締役及び執行役員の報酬等の内容に係る決定に関する事項
  (3) 前2号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止に関する事項
  (4) その他、前3号の決議に関して同委員会が必要と認めた事項

<リスク管理委員会>
 当社は、企業のリスク管理に対応する機関としてリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は毎年1回開催し、グループ全体のリスク管理にかかる方針を決定のうえ、重点リスク対応計画の進捗について定期的にモニタリングを行い、管理状況を取締役会に報告する体制をとっております。

<サステナビリティ委員会>
 サステナビリティ委員会は、社内・社外取締役(除く監査等委員)、担当執行役員(委員長指名の担当部門長)で構成し、委員長を社長とします。サステナビリティ委員会は年2回開催し、取締役会の諮問機関として下記について審議し、取締役会に上程します。
  (1) 取締役会の諮問機関として「サステナビリティ基本方針」
  (2)マテリアリティ(重要課題)に対するサステナビリティ推進策の策定と進捗モニタリング
  (3) 適切な開示

 当社は現在6名の社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会において必要な発言を行うとともに、客観的・中立的な立場から当社の経営に対する助言と監視を行う監視機能を強化した体制を整備しております。
 なお、当社では、内部統制システムを整備する上で、コンプライアンスを経営の重要課題と位置付け、法務コンプライアンス室が当社グループにおけるコンプライアンスの普及促進や内部通報制度の整備等、コンプライアンス推進体制を統括しております。コンプライアンスに関する取り組みとして、「企業行動規範」「コンプライアンス規程」「内部者取引に関する規程」を定め社内イントラネットに掲載し周知するとともに、法務コンプライアンス室から当社グループ会社宛に、「コンプライアンス便り」の配信、定期的なミニテストの実施、「コンプライアンスハンドブック」の配布等を行い、法令遵守の意識の向上と不正行為の防止に努めております。

 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するための業務執行体制及び適切な監査・監督を実施することが可能となることから、取締役会、監査等委員会、執行役員会、経営会議を軸とした現状の体制を選択しております。
 当社グループの内部監査は監査室が担当しており、監査室は2名で構成しております。監査室では、監査室長の下、「内部監査規程」及び「内部監査処理要領」に従い、グループ全社レベルの内部監査を行い、その監査結果は社長、監査等委員会、取締役会、執行役員会へ報告されており
ます。
 当期は当社及びグループ会社の27拠点75部署に対して監査を実施し、改善の必要が生じた場合には、逐次当該部署に改善を促すだけでなく、併せて本社管轄部署に報告することにより、問題点及び対応の全社標準化を図っております。
 監査等委員会との連携状況としては、お互いの監査計画の報告及び調整を行うとともに、定期的に監査実施状況に関する意見交換等を行い、問題点の共有、監査レベルの向上を図るとともに、必要に応じて協働で監査を実施しております。

 会計監査は、「有限責任あずさ監査法人」が実施しており、業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
  指定有限責任社員 業務執行社員 細谷 聡
  指定有限責任社員 業務執行社員 開内 啓行
 監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であります。
 当社は、取締役が任務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めております。
 また、当社は業務執行を行わない取締役と会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額を責任の限度とする旨を定款に定めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するための業務執行体制及び適切な監査・監督を実施することが可能となることから、取締役会、監査等委員会、執行役員会、経営会議を軸とした現状の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の20日程度前に発送を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定2025年3月期決算の上場企業の株主総会が最も集中する日である6月27日の2日前であ
る6月25日に株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使システムを採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知および株主総会参考書類の英訳での提供を行っております。
その他株主総会招集通知を発送日の1週間程度前に当社ホームページに掲載しております。
株主総会においてビジュアル要素を取り入れ、事業報告等の説明を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算説明の動画配信を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに「株主・投資家情報」ページを開設し、以下のIR資料を掲載しております。
決算短信(英語版含む)、会社情報適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会招集通知(英語版含む)、株主総会決議通知、株主通信、株主アンケート結果、統合報告書、中期経営計画、決算説明動画
IRに関する部署(担当者)の設置以下のとおり、IRに関する部署並びに担当者を設置しております。
 IR担当部署     :経営企画部
 IR担当役員     :照井 満
 IR事務連絡責任者 :渡邊和弘
 IR事務連絡補佐  :楠本心亮
その他機関投資家およびアナリストからの個別取材依頼に対し、随時対応を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループは、サステナビリティ経営を促進する為、「サステナビリティ基本方針」を定め、方針に従った経営を行うためのマテリアリティ(重要課題)を特定しております。
マテリアリティはE:環境、S:社会、G:ガバナンスの項目においてそれぞれ特定し、その解決、克服を図るため、サステナビリティ委員会(代表取締役社長を委員長)を設置し、2回/年の開催にて、その遂行の管理、運営を行います。
中期経営計画(2023-2025)においてサステナビリティ戦略として優先度の高い重要項目を提示しております。その管理、運営にあたり、その活動を評価分析するため、各項目のKPI(重要業績評価指標)を設定し、その指標が計測されPDCAサイクルにて実績の評価、対策の進捗管理を実施し適時に情報開示を行ってまいります。
上記の詳細内容は当社ホームページ(https://www.orsc.co.jp/sustainability/index.html)E:環境、S:社会、G:ガバナンスの各ページに掲載しており、事業年度における取組については統合報告書を年1回発刊しております。





内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、その内容について開示しております。

内部統制システムの構築に関する基本方針
 当社及び当社の子会社を含む当社グループ(以下、当社グループ)は、「経営理念」、「企業行動規範」に基づき、安定した、より堅固な経営基盤を構築するため、グループの業務運営の適正性・適法性を確保する内部統制システムを整備しております。その状況を監視し実効性を担保するために、当社の取締役のほか子会社の取締役等が出席する定期開催の「執行役員会」及び「経営会議」を、子会社の経営状況を適時に共有するとともに、子会社における重要事項の審議を行う機関として設置しております。
 ①当社グループは、内部統制をコーポレート・ガバナンス確保のための重要な基盤と認識し、当社グループが持続的に成長して、堅固な経営基
   盤を保持し、企業価値を高めていくために、内部統制の強化とその有効性の継続的な監視を行っていきます。
 ②当社グループは、内部統制の整備・運用状況については、規範・組織・教育の観点から継続的に評価し、必要に応じて改善を行い、実効性の
   ある体制の構築に努めます。
 ③当社グループは、グループ各社の役職員が企業活動を行ううえで、目標となる経営理念及び守るべき行動規範を定めて企業倫理の徹底を図
   ります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ①「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、定められた重要な業務執行に関する事項を決定し、取締役は、取締役会を
   通じ他の取締役の業務執行を監督する。
 ②「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」において、監査等委員会は、それぞれの取締役
   の職務の執行を監視するとともに、取締役が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監査し、必要があると認めたときは、取締役
   に対してその改善を助言、勧告を行うなど適切な措置を講じる。また、法令・定款に違反する恐れがある事実及び会社に著しい損害を及ぼす
   恐れのある事実を発見したときは、遅滞なく取締役会に報告する。
 ③「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度運用規程」において、法令違反行為のみならず、あらゆるコンプライアンスに関する事項を対象と
   した社内通報制度を定め、取締役の職務執行も対象とすることにより、監視体制の強化を図る。
 ④コンプライアンスに関する規程として「企業行動規範」を制定し、役職員の教育を行うとともにコンプライアンスの状況を監査し、また「企業行動
   規範」の中には、公正で自由な競争に基づく事業活動の推進、社会との調和に関する項目などを明記し適切に対応する。
 ⑤法令又は定款に違反した役職員については、社内規程に基づき取締役会で処分する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁媒体に適正に記録し、取扱いについては、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管
  理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスクに対応するため、「リスク管理規程」を制定し、「リスク管理委員会」を当社グループのリスク管理
  機関として、リスク管理の対応状況をモニタリングし、必要な措置について審議する体制を構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ①中期経営計画及び年度予算に基づき、「執行役員会」及び「経営会議」を通じて目標達成状況を監視し、取締役会においてグループ
   全体の業績について報告、審議する。
 ②監査等委員会設置会社として、経営における「監督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、取締役会は監督に軸足をおき、重要な業務
   執行の権限を代表取締役社長等に委任することで意思決定の迅速化を図る。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ①「関係会社管理規程」において、グループ運営上重要な子会社業務における承認事項及び報告事項を定め、子会社に対し当該事項に係る経
   営会議での審議又は取締役会の承認を義務付け、中期経営計画、年度事業計画の策定等、グループ全社の状況を管理・監督し、業務の適
   正及び効率性を確保する。
 ②子会社のリスク管理の運用状況を確認するため、「リスク管理委員会」において子会社のリスク対応計画について報告を義務付け、定期的に
   管理状況のモニタリングを実施し、その審議内容を取締役会に報告する。
 ③「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度運用規程」は当社グループすべての役職員に対し適用するものとしており、子会社のコンプライア
   ンスの周知・徹底の為の教育・研修といった活動を支援し、監視体制を整備する。
 ④監査室は子会社の業務の執行を監査し、法令又は定款に違反する恐れのある行為に対しては、子会社に対し是正を勧告する体制を構築す
   る。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と、当該使用人の取締役(監査等委
  員である者を除く。)からの独立性に関する事項並びに、監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 ①監査等委員会より職務を補助する使用人を置くことを求められた場合は、内部監査機関である監査室が補助し、監査室員の任命、異動と人
   事評価については監査等委員会と協議を行うこととする。
 ②監査等委員会は当該使用人に対し補助業務の指揮命令権を有し、監査等委員会の指示の実効性が確保されるよう適切に対応する。

7.取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
  等
 ①取締役は、内部監査の結果並びに法令・定款に違反する恐れがある事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を直ちに監査等委
   員会に報告する。また、監査等委員会は取締役から経営上の重要な事実についても、その報告を求めることができる体制を整備する。
 ②「内部通報制度運用規程」において、監査等委員会はその情報の受領先に加わり、その内部通報システムが有効に機能しているかを監視し
   検証する。また監査等委員会は、平素より子会社の取締役及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行う。
 ③監査等委員会への報告を行った当社グループの役職員に対し当該報告を行ったことを理由にして解雇その他不利益な取扱いを受けることの
   ないよう規程に定め、報告者本人の保護に適切に対応する。

8.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用又は債務の処
  理に係る方針に関する事項及びその他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ①「監査等委員会監査等基準」において、監査等委員である取締役がその職務の執行について費用の前払等の請求をしたときは、その費用を
   負担する旨を定め、監査の環境整備を行う。
 ②「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」において、代表取締役との定期的会合、内部監査部門等との連携及び会計監査人と
   の連携を定め監査体制の実効性を高める。

9.反社会的勢力排除に向けた体制
  社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては毅然とした態度で臨む
  体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては毅然とした態度で臨む体制を構築しております。
 具体的には、反社会的勢力・団体との関係遮断、公正で自由な競争に基づく事業活動の推進、社会との調和などに関する事項について、グループ内のコンプライアンス研修を通じて徹底を図っております。また、「反社会的勢力等対応規程」を制定し、運用しております。また、グループ内事業子会社においては、取引先等に反社チェックを実施し、関係遮断の対策を講じております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る基本方針
  当社グループは、重要な会社情報を投資者に対して的確に提供することを基本方針とし、証券取引所の定める適時開示規則により開示が必
 要となる情報のうち、「決定事実」と「決算情報」につきましては、当社の取締役会等で決定した時点において、また「発生事実」につきましては、
 その発生を認識した時点において速やかに開示することとしております。

2.適時開示に係る社内体制
  当社グループでは、各種の会社情報は、各部署及びグループ各社の責任者から当社経営企画部へ報告がなされ、集約・一元管理を行う体制
 を構築しております。
  これらの情報は、情報取扱責任者に報告され、その重要性及び適時開示の必要性等に関して判断を行います。この場合、情報取扱責任者は
 必要に応じて、代表取締役社長、監査等委員会委員長、会計監査人または顧問弁護士等と協議を行います。さらに、取締役会の承認が必要な
 情報につきましては、取締役会に付議いたします。